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厄介なクライアントに、困り果てたフリーランス男性 契約解除はできる?
(イラスト/マリパレット)

厄介なクライアントに、困り果てたフリーランス男性 契約解除はできる?

特定の企業や組織に所属せずに、個人で仕事を請け負うフリーランスの働き方に注目が集まっています。ただ、報酬の未払いや不当な要求など法的なトラブルも起きているようです。

フリーランスでウェブデザイナーの仕事をしている牧野さん(32)は、クライアントから当初見積書になかった内容を次々と依頼され、困り果ててしまいました。

既に作業を始め一部は納品していますが、報酬はいらないので今回の契約をなかったことにしたいと考えています。今回、個別の契約書は結んでいませんが、契約解除できるのでしょうか?

(この漫画は弁護士ドットコムに寄せられた相談を元にしています)

クライアントが合意しない限り、報酬を受け取らないとしても、一方的に契約をなかったことにするのは難しいとのことでした。

大木弁護士によると、契約書で業務や支払い、納品や検収に関する内容をきちんと定めておくことでトラブル回避につながり、発注者側にとってもメリットがあるそうです。

プロフィール

大木 怜於奈
大木 怜於奈(おおき れおな)弁護士 弁護士法人レオユナイテッド銀座法律事務所
弁護士登録前の会社員としての勤務経験も活かし、ビジネス実態に即したリーガルサポートの提供を心掛け、企業法務においては、「管理法務」を取扱業務の柱として、多様な経営者のパートナーとして、人事労務、営業秘密管理、風評管理など、様々なサービスの拡充に努めております。 また、労働問題にも重点的に取り組み、「企業の人事労務クオリティ向上による従業員に対する真の福利厚生の実現」を目指しています。

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