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「離婚後も体の関係を」「3年後に再婚する」不倫夫が提示した"離婚条件"に「気持ち悪すぎる」の声…法的効力は?
写真はイメージです(Graphs / PIXTA)

「離婚後も体の関係を」「3年後に再婚する」不倫夫が提示した"離婚条件"に「気持ち悪すぎる」の声…法的効力は?

「離婚後も、お互いに新しいパートナーができるまで肉体関係を拒否しないこと」 「3年後、お互いに再婚していなければ自分と再婚すること」 「新しいパートナーとの間に子どもを作らないこと」

そんな"離婚条件"を不倫した夫から提示されたというThreadsへの投稿が話題になっています。女性はその後、「断固拒否」と投稿していました。

この夫が提示した条件に対して、「気持ち悪すぎる」「養育費と慰謝料の話が先では」など驚きの声が相次ぎました。

離婚協議では、夫婦が自由に条件を取り決められる部分もあります。しかし、離婚後の恋愛や再婚、性的関係まで約束させることは法的に認められるのでしょうか。夫婦間のトラブルに詳しい柳原桑子弁護士が解説します。

●離婚後は誰と交際しようが自由

離婚が成立すれば、当事者双方ともに独身となります。

ですので、誰と交際しようと、誰と再婚しようと原則として自由です。元夫との間で、離婚後の肉体関係、再婚、子どもをもうけることについて約束する法的な理由はなく、夫が提示した離婚条件については、いずれも応じず、拒否すれば良いと思います。

妻が、夫の不倫を理由に離婚を求めたのに、夫がこうした条件を承諾しないと協議離婚に応じないということなのであれば、弁護士に依頼して協議をするとか、調停を申し立てて解決を図るなど、話し合いの方法を変えることも検討された方がよいでしょう。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

柳原 桑子
柳原 桑子(やなぎはら くわこ)弁護士 柳原法律事務所
1998年弁護士登録 第二東京弁護士会所属 離婚事件・遺産相続事件などの家事事件、破産事件、不動産関係事件等を中心に、民事事件を扱っている。「離婚手続きがよくわかる本」、「よくわかる離婚相談」、「相続・贈与・遺言」、「離婚の準備・手続・ライフプラン」監修(いずれも池田書店)。

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