「独身偽装」で精神的苦痛を受けたとして、シングルマザーの女性(35)が男性(38)を相手取り、慰謝料330万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(加藤優治裁判官)は7月21日、121万円の支払いを命じた。
男性は法廷で、女性その家族に謝罪した一方、「将来の婚姻を前提として具体的な協議をした事実はない」などとして、貞操権の権利侵害の程度は限定的だったと主張した。
判決は、女性だけでなく、その長男(15)の精神的苦痛にも言及し、「信頼を裏切られた原告や長男の心の傷は深く、その苦痛は極めて大きい」とした。法廷では何が語られたのか。(ライター・小川たまか)
●「子どもはいるが離婚している」と信じて交際
今年5月の本人尋問で、裁判官に促された被告男性は、原告女性Aさんに向かって深く頭を下げた。さらに傍聴席に座るAさんの長男ら家族にも一礼した。
Aさんは婚活・再婚支援アプリ「マリッシュ」で、2023年4月に被告と知り合った。サービスでは既婚者の利用は禁止されている。Aさんはシングルマザー、被告は離婚済みとして登録していた。
初めて顔を合わせた際も、被告は「子どもはいるが離婚している」と説明。Aさんが「結婚前提でないと交際できない」と伝えると、被告は「最終目標はAちゃんと結婚すること」と応じ、2023年5月から交際が始まった。
●「婚約者」として親族に紹介…長男とも家族のように過ごした
Aさんが交際を決めた理由の一つは、被告が長男に会いたがったことだった。
小児科勤務の看護師である被告は、子どもとのコミュニケーションがうまく、長男ともすぐ打ち解けた。週末ごとに3人で過ごすなど、交際は順調に感じられた。
一方、不審に思うこともあったという。被告の車にチャイルドシートが設置されていたからだ。
被告は「月イチの面会交流のため。いつでも迎えに行けるようにしている」と説明し、Aさんはそれ以上は疑わなかった。
被告は、親権を取れず、養育費は月10万円払っているとも話していたという。
出会いから半年余り経った2023年12月、Aさんの親族との食事会にも「婚約者」として参加。Aさんの弟とLINEを交換したがり、Aさんの両親を含む親族とも積極的に交流したという。
しかし2024年8月、被告の行動を怪しんだ妻の両親が、Aさんを自宅前で待ち伏せしたことで、被告が既婚者だったことが発覚した。
●「結婚するつもり」だったはずが…
本人尋問では、被告側代理人は原告に対する尋問をおこなわなかった。
被告に対する尋問の冒頭、被告側代理人は「反省の意、謝罪の意を示すつもり。奥様も(被告の行動について)『大変身勝手で多くの人の心を殺すもの』としている。質問は反省しているかどうかについてのもの」と述べ、争わない姿勢を見せた。
被告も「私の不誠実な行動により、Aさんの心を傷つけ、申し訳ありません。Aさんに一切の非はありません。Aさんの悲しみや怒りは当然で、どのような言葉を尽くしても許されないこと。申し訳ございません」と謝罪した。
ただ、その後の説明には食い違いも目立った。
「感情としては妻と離婚したいと思っていた」「離婚してAさんと結婚するつもりだった」と話す一方で、「いつか結婚しようねとたびたび話していたが、具体的な内容を話したわけではない」とも主張した。
Aさんの親族らとの食事会についても、「Aさんの長男の習いごとの発表会があり、その打ち上げに呼ばれたという認識」などと述べた。
また、Aさん宅に私物を置いて入り浸り「二重生活」をしていたことは認めたものの、2人で購入したペアリングについては「婚約指輪のつもりはなかった」と述べた。
●「子どもに会えない」と嘘をついて同情を引き…
判決後、Aさんは法廷での謝罪について「一度も目が合うことはなく、パフォーマンスかなという印象しかない」と振り返った。
問題発覚後、最も大きな影響を受けた一人が長男だった。
被告は交際中、自分の子どもに会えないことを寂しそうに話していた。長男はそれを聞いて同情し、大切なおもちゃを貸していたという。
中には貸したくないおもちゃもあったが、Aさんによると、「被告が駄々をこねた」ため応じたという。
しかし、ダンボール数箱分もあったおもちゃは問題発覚後、被告側が処分してしまった。
さらに「子どもに会えない」という話自体が嘘だったことも判明し、長男は大きなショックを受けた。被告との思い出がつらくなり、習い事もやめたという。
●「子どもの数年間を思うと安い金額だ」
判決について、Aさんは「私と子どもの数年間のことを思うと、(損害賠償が認められた額は)正直安い金額だと思う」と受け止める。
交際中、「35歳までに長男の兄弟を産んであげたい」と被告に話していた。しかし、法廷で被告は「申し訳ないが記憶にない」と述べた。
Aさんはこう憤る。
「看護師として高齢出産にも知識があった被告が、こんな大事なことを覚えていないわけがない。信用ある職業についている人が、裏でこんなことをしていたと知ってほしい」
法廷には被告の妻も姿を見せていた。
判決は、「独身偽装」の被害が交際相手本人だけでなく、その家族にも及ぶことを認めた内容となった。
独身偽装の裁判は各地で相次いでいる。