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コロナで雇い止め「あきらめないで」 労働弁護団、7月12日にホットライン実施
会見した水野弁護士(右)と梅田弁護士

コロナで雇い止め「あきらめないで」 労働弁護団、7月12日にホットライン実施

新型コロナウイルスにともなう労働問題について、弁護士が電話相談に応じる「新型コロナウイルス労働問題 全国一斉ホットライン」(主催・日本労働弁護団)が7月12日、全国23都道府県で実施される。

派遣社員の契約更新期間は、3カ月〜6カ月が一般的だ。同弁護団の水野英樹弁護士は「新型コロナウイルスによる経営悪化も影響し、この6月に契約が打ち切られる人が多いのではないか」と懸念を示す。

東京・霞が関の厚労省記者クラブで7月7日、会見を開いた水野弁護士は、「まずはコロナに関する相談窓口があることを、困っている労働者に知ってもらえたら」と話した。

●整理解雇に関する相談が増える

日本労働弁護団では週4回、無料電話相談を実施している。4〜5月までは休業手当や賃金に関する相談が多かったが、5〜6月になり整理解雇に関する相談が増えて来たという。

梅田和尊弁護士は「日本では簡単に労働者を解雇できない。今は経営が厳しくなっているから、解雇もやむを得ないという風潮があるように感じる。労働者は『しょうがない』と諦めないで、相談してほしい」と呼びかける。

ホットラインは、7月12日午前10時〜午後5時。東京本部の電話番号は、(03・3251・5363)。各地域(全国23都道府県)の実施概要は、日本労働弁護団のホームページで。

<4〜5月に日本労働弁護団に寄せられた相談の一部>

・4月から在宅ワークになったが上司から仕事を割り振ってもらえない(メーカー、正社員)
・コロナで業績不振のため、突然6月の契約更新はしないと言われた(メーカー、派遣社員)
・コロナによる業績半減で、解雇予告された(美容、正社員)
・コロナの影響で受付は必要ないと言われて解雇された(美容院、アルバイト)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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