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キス、ボディータッチ、さらに… 妻が同僚男性と車内で「火遊び」、不貞行為になる?
写真はイメージです(foly / PIXTA)

キス、ボディータッチ、さらに… 妻が同僚男性と車内で「火遊び」、不貞行為になる?

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職場の男性と車の中でイチャイチャしたーー。妻にこのように打ち明けられたという男性が、弁護士ドットコムに相談を寄せています。

相談者によると、妻が男性とおこなったのはキスやボディタッチ、オーラルセックスとのこと。2人でこのような行為をしたのは1回きりなのだそうです。

相談者は男性に慰謝料を請求したいと考えています。セックスをしていなくても、男性に不貞行為による慰謝料を請求できるのでしょうか。

●性交類似行為は「不貞行為」になる

慰謝料が認められるためには、不貞行為があったことが前提となります。不貞行為とは、結婚している人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人とおこなう性的交渉のことをいいます。

しかし、セックスがなくとも、不貞行為が認められることもあります。

不貞行為の範囲には、実質的にみて性交と同視しうるような行為(射精を伴う行為やオーラルセックスなど)の性交類似行為も含まれるとされています。そのため、風俗店での性的関係も不貞行為となる場合があります。

相談者の妻はオーラルセックスをおこなったようなので、今回は不貞行為があったといえます。よって、相談者は男性に慰謝料を請求することができるでしょう。

しかし、今回のように1回の性交類似行為の場合、慰謝料はどの程度となるのが一般的なのでしょうか。

離婚問題に詳しい長瀬佑志弁護士は「性交類似行為も不貞行為にあたりうる一方、性交そのものよりは相手に与える精神的苦痛は低いものと考えられるでしょう。1回のみということであれば、回数が少ないことから、慰謝料が低く算定される傾向にはなります」と説明します。

しかし、慰謝料は不貞行為の回数だけでなく、婚姻期間や夫婦の関係によっても判断されるため、どの程度の金額かは一概に言えないとのことです。

「参考となる裁判例として、性交不能であるために性交には至らなかったものの、自宅のベッドで下着姿で抱き合ったり、身体を触ったりするなどの性交類似行為をおこなった事例において、慰謝料としては150万円と評価された事案があります(東京地判平成25年5月14日)」と長瀬弁護士はいいます。

プロフィール

長瀬 佑志
長瀬 佑志(ながせ ゆうし)弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所
弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。多数の企業の顧問に就任し、会社法関係、法人設立、労働問題、債権回収等、企業法務案件を担当するほか、交通事故、離婚問題等の個人法務を扱っている。著書『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践している ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)、『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)ほか

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