一度は消した恋の炎が、また再燃してしまったーー。ダブル不倫に終止符を打ったのに、日を置かずに再開してしまった30代の男性が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに質問を寄せました。
男性は結婚して5年、子どもが1人います。職場の20代女性とW不倫していましたが、お互いの家族にバレてしまいました。お互いの配偶者を交え「不倫をやめる」と約束しましたが、半年以内に不倫を再開。そして、またしてもバレました。
相手の女性は離婚し、相談者も離婚協議中です。相談者は、相手の夫から慰謝料400万円を請求されましたが、不倫相手がDVを受けていたことから、そもそも相手夫婦の関係は破綻していたのではないかと考えており、金額に納得していないようです。
ダブル不倫をした場合、慰謝料の金額はいくらが妥当なのでしょうか。中山和人弁護士に聞きました。
●慰謝料「300万円~400万円」は「やや高い」
ダブル不倫をした場合、慰謝料の金額はいくらが妥当なのでしょうか。
「相手方の婚姻期間や子どもの有無などによっても状況は異なりますが、一般的には、不倫(不貞行為)が原因で離婚に至る場合において、300万円~400万円という慰謝料は、やや高い水準といえそうです。
ただし、今回のケースでは、一度は双方配偶者を交えて不倫をやめると約束していながら、その約束を破って不貞行為を継続したという点で、一般的なケースに比べて背信性が高いと評価される可能性があります。その点も考慮すると、相手から要求された400万円という金額も不合理に高い水準とまでは言えない面があります」
●慰謝料「不貞行為をした男女の双方が連帯して支払う」
相談者は、不倫相手がDVを受けてきたことを理由に金額を争っているそうです。
「不貞行為を始めた時点で、既に相手方がDVを理由に婚姻が破綻していたという場合には、そもそも慰謝料請求権自体が発生しないことになります。しかし、今回のケースでは、不倫をやめるという約束を踏まえていったんは相手方の夫婦関係が回復しているようですので、DVによる破綻の主張には難しい面がありそうです。
不貞行為による慰謝料は、不貞行為をした男女の双方が連帯して支払義務を負います。そのため、相手方の女性が離婚にあたり既に(相手側の)元夫に対して慰謝料を支払っている等の場合には、その金額を相談者の支払額から控除できることもあります。
相手方の女性に対して元夫が慰謝料請求をしていないというのであれば、相手方の女性を交渉に引き込み、相手方の女性と分担して支払うことを前提に、三者間で話し合いを進めることも有効であると考えられます」