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15歳の娘が妊娠、17歳彼氏の親は「一切援助しない」と宣言…支払い義務はないの?
お腹の子の両親は未成年だという(Ushico / PIXTA)

15歳の娘が妊娠、17歳彼氏の親は「一切援助しない」と宣言…支払い義務はないの?

「15歳の娘が妊娠したが、相手の親に養育費を請求できないのか」という相談が弁護士ドットコムに寄せられています。娘は出産する決意をし、相談者も出産を認めているものの、胎児の父親である彼氏がまだ17歳であることから不安を感じているようです。

彼氏にはまだ経済力がないため、その親に相談したところ、「息子には責任を取らせるように努めるが、一切援助はしない」と言われました。

そこで、出産費用や養育費の支払いを17歳彼氏ではなく、相手の親に求めることはできるのかと質問しています。田邊正紀弁護士に聞きました。

●どのような手続きをすればよい?

ーー出産に関する費用は、法的に請求可能なのでしょうか

まず、出産にかかる費用の請求は法律的には困難です。

法律的に請求できるのは出産後の養育費ということになります。これも「認知」をしてもらった上でないと請求できません。

また、養育費の支払い義務は、子どもの親(相手方の17歳男子)が負うことになり、相手方の親は、養育費の支払い義務を負わないのが原則です。

相手方の親が養育費の支払い義務を負うのは、相手方の17歳男子に養育費の支払い能力がなく、かつ、相手方の親に養育費を支払う程度の生活の余裕がある場合に限られます。

ーー請求する場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。弁護士費用はどの程度かかりますか

まずは訴訟ではなく調停を申し立て、不成立の場合には、審判に移行することになります。

調停にかかわる手続費用は、地域や事務所によって全くバラバラです。また相手の親に対する支払い請求が認められるためのハードルはかなり高いと思います。

プロフィール

田邊 正紀
田邊 正紀(たなべ まさのり)弁護士 名古屋国際法律事務所
2004年3月~2006年6月 JICA法整備支援長期専門家としてウランバートルに赴任。2008年2月~現在 ニューヨーク州弁護士《特に関心のある分野》国際取引、国際離婚、国際相続、国際的な子の奪取に関するハーグ条約案件。

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