『38歳のみほといいます。小6と小2の子どもがいます。夫とは、1年前に離婚しました。離婚協議書を交わして、毎月養育費として12万円をもらってきたのですが、この2カ月間、振り込みがありません。
先月、元夫にメールで連絡したら「ちょっと遅れているけど、払うから」と。 でも、1カ月経っても振り込みはありません。
結婚している時から、都合が悪くなると逃げるんですよね・・・。養育費をもらわないと生活は厳しいんです。どうしたら元夫に支払わせることができますか』
(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)
A. 原口未緒弁護士「強制的に支払わせるには『差し押さえ』をしましょう」
調停離婚をしている場合、裁判所にお願いすると、裁判所から元夫に、養育費をきちんと支払いなさいという意味合いの「履行勧告」をしてくれます。
家庭裁判所から元夫に対して、「養育費をちゃんと払いなさいよ」といった趣旨の書面を送ってくれるのです。
しかし、これには罰則がないので、元夫が履行勧告を無視するなら、「差し押さえ」の手続きをしないと強制的に支払わせることは出来ません。
差し押さえをするためには、調停が成立した際に裁判所が作成してくれる調停調書か、公証役場でつくる公正証書が必要となります。
また、専門的な手続きですので、行政書士や弁護士など、専門家に相談することをオススメします。
なお、例えば給料の差し押さえをするには、元夫の住所や勤務先を知っておかなければなりません。元夫が転居や転職をしていないかなど、近況をおさえる必要があります。
別れた相手と接点をもつのは、誰にとってもイヤなことだと思いますが、面会を定期的にすることで、相手の生活の変化がわかりますから、いざという時に役立つこともあります。
また、面会を定期的におこなっている場合には、比較的、養育費をきちんと払ってくれているという場合が多いようです。
(弁護士ドットコムライフ)