男性から「妻公認」と言われ、不倫をしていた女性。実は「妻公認」はウソだったことが判明し、「法律上どんな問題になるのか」と弁護士ドットコムに質問を寄せました。
女性は男性を妻から奪うつもりはありませんでしたが、不貞行為をする関係は数カ月続いていました。「公認」であるとはいえ、「ずっとそういう関係を辞めたくて仕方ありませんでした」と吐露します。
数カ月前に女性に彼氏ができたことをきっかけに、男性との不倫関係は終わりました。しかし、ふとしたことから、妻側が不倫を認めていたわけではないと知ります。
もし妻から慰謝料請求をされた場合、「妻公認」と言われていたことを理由に金額は減額されるのでしょうか。光安理絵弁護士に聞きました。
●信じた方にも過失がある
ーー男性は女性に対して「不倫は妻公認」と言われていたそうです
残念ながら、離婚状態などと聞かされていたとしても、相手男性の言葉だけを鵜呑みにしていた場合には、妻から慰謝料請求された時に減額されないことが多いです。
ーー男性から騙されていたのに…なぜでしょうか
妻と別居中とか、すでに離婚調停を進めていて裁判所での離婚の話し合いが始まっているなどの明確なものがない限り、男性の話が真実かどうか極めて疑わしいため、信じたほうにも過失があると考えられています。
また、不倫中の女性は、つい男性の言葉にすがってしまう傾向にあり、「本当に離婚状態なのかな」、「妻公認なのかな」と思ったとしても、深く考えずに妄信してしまうこともあります。
ーー本当に「妻公認」なのか、確かめる必要がありそうですね
はい。例えば、妻は夫が他の複数の女性と交際していることを知っていても何も言わないなど、そうした夫婦の様子をあなた自身が目撃していれば、「本当に公認」と信じてもおかしくない事情として減額がありうるかもしれません。