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結婚式「当日ドタキャン」の友人、引き出物だけはゲット せめてご祝儀は払って!
画像はイメージです(Ushico / PIXTA)

結婚式「当日ドタキャン」の友人、引き出物だけはゲット せめてご祝儀は払って!

結婚式を友人がドタキャンーー。直前の変更がきかないことも多い結婚式。一生に一度の晴れの日で、ドタキャンされた側は非常に困ってしまいますよね。

最近は披露宴の時に引き出物を渡すのではなく、事前に聞いておき、披露宴前後にゲストの自宅に送る方式も人気だそう。

こうした場合、式をドタキャンした相手にご祝儀を払ってもらうか、引き出物代を返してもらうことはできないのでしょうか。

●引き出物は「贈与」

結婚式のご祝儀や引き出物は法律上どのように扱われるのでしょうか。半田望弁護士はこう解説します。

「ご祝儀は結婚される方へのお祝いですので、法的には贈与となります。また、引き出物は結婚式に出席していただいたお礼や記念の品と考えますので、こちらも主催者から参加者への贈与、となると考えます。そのため、引き出物の代金を請求することはそもそもできないでしょう」

引き出物は贈与に当たるということですが、取り返すことはできないのでしょうか。

「民法上は、書面によらない贈与は当事者が自由に撤回することができます。しかし、いったんなされた贈与については撤回することができません。

ご祝儀や引き出物は、相手に渡されるまではいつでも渡すのをやめることができますが、いったん渡したご祝儀や引き出物を返してください、ということは法的にはできません」

●署名で契約締結していないので難しい

では相談者の事例は難しいということですね。

「はい。友人がいくら『ご祝儀を渡す』と言っていても、書面で贈与契約を締結していない以上、いつでも撤回することができます。そのため、友人にご祝儀を払ってもらうよう請求することはできません。

逆に、引き出物は友人に渡されていますので、相談者が返してもらうことはできませんし、代金を請求することもできません」

【編集部より】 内容を一部、修正しました(2月27日 16時)

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

半田 望
半田 望(はんだ のぞむ)弁護士 半田法律事務所
佐賀県小城市出身。主に交通事故や労働問題などの民事事件を取り扱うほか、日本弁護士連合会・接見交通権確立実行委員会の委員をつとめ、刑事弁護・接見交通の問題に力を入れている。また、地元大学で民事訴訟法の講義を担当するなど、各種講義、講演活動も積極的におこなっている。

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