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歩道に止めた自転車、風にあおられ停止中の車を傷つけた! 責任問題はどうなる?
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歩道に止めた自転車、風にあおられ停止中の車を傷つけた! 責任問題はどうなる?

歩道に止めておいた自転車が、風にあおられて停止中の車に倒れかかったーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、「もし傷がついてしまったらどうなるのか」と質問が寄せられた。

投稿者がATMで用事を済ませて戻ってきたところ、自転車が近くに停止していた車のドアに倒れかかっていたという。帰宅後「車に傷つけてしまっていたのではないか」と不安になり戻ったが、既に車はなかったそうだ。

仮に車が傷ついていた場合、何らかの法的責任を問われることになるのだろうか。山田訓敬弁護士に聞いた。

●「風にあおられ」でも、法的責任はある?

「まず、刑事責任については心配しなくても良いでしょう。車を傷つけてしまった場合には『器物損壊罪』に該当することがあります。しかし、器物損壊罪はわざと(故意に)車を傷つけた場合にのみ成立する犯罪です。

今回のように、歩道に止めていた自転車が風にあおられて転倒し、車を傷つけた場合には、器物損壊罪は成立しません」

では、民事上の責任についてはどうだろうか。

「民事責任については、車に損傷があれば、車の所有者等に対して修理代の支払義務を負う可能性はあります。民事事件の場合、損害を生じさせたことに過失(不注意)があれば、その損害について賠償する責任を負うからです。

ただし、賠償する損害額は、自動車を止めた方の過失も考慮して決めますので、必ずしも損害全額の支払義務を負うことにはなりません」

●自動車を傷つけることを予見できたか?

自転車を止めた側の過失は、どのような点を検討していくのか。

「自転車を止めた側の過失の有無は、『自転車が倒れることにより自動車を傷つけることが予見できたか』(実際のその方が予想したかどうかではなく、一般の人が普通に考えて予見できたかどうか)の点などを検討して決めます。

そして、止めていた歩道の状況としては、

・既に自動車が止まっていたか

・自動車が止まりそうな場所か

・自転車の駐輪の仕方

・駐輪の場所がどのような場所だったか

・当日の風の強さ

これらの事情等を総合的に検討し、自転車を止めた側に予見ができたとなれば、過失が認められることとなります。

自転車を止めた側に過失があった場合は、自動車が止まっていた状況(自動車側の過失)等を考慮して、自転車側と自動車側の過失の割合を決め、支払うべき修理代を決めていくことになるでしょう。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

山田 訓敬
山田 訓敬(やまだ くにたか)弁護士 弁護士法人山田総合法律事務所
企業法務を中心に企業のトラブル解決に尽力する一方で、交通事故や遺産相続・離婚等の個人トラブルの分野にも力をいれている。特に、個人の分野では、相談者の「悩みを思い出に!」をモットーに、相談者の悩みを親身になって聞いてもらえると好評である。また、コロナ禍になってからはオンラインでの相談にも注力しており、全国から問い合わせがあっている。

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