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愛犬「連れ去り」めぐり弁護士同士が対立 横浜地裁は「引き渡し」認めず、返還拒否は不法行為
横浜地裁(2026年3月、弁護士ドットコム撮影)

愛犬「連れ去り」めぐり弁護士同士が対立 横浜地裁は「引き渡し」認めず、返還拒否は不法行為

同棲中に共同で飼育していた犬は、別れたあと、どちらの所有になるのかなどが争われた民事裁判の判決が3月19日、横浜地裁であった。下田敦史裁判長は、原告側の引き渡し請求を退ける一方、被告が犬の返還を拒んだ行為は不法行為にあたるとして、慰謝料など計11万円の支払いを命じた。

●同居解消後に原告が単独で飼育

判決によると、原告の男性と被告の女性はいずれも弁護士。二人は同居中だった2022年4月、犬を購入して飼育を開始した。購入費用は折半したが、犬の所有者としての登録は被告名義だった。

被告は2024年5月6日、事実婚と同居生活を解消したいと原告に伝え、原告も同意した。

同月11日、被告はマンションから転居することや、犬の生活拠点を同マンションのままにしておくことは現実的とは思われないことなどを記載した書面を原告に交付した。

さらに5月13日には、犬の飼育登録の関係書類や動物病院の診察券の所在、フードの内容などについて、原告が単独で飼育にすることを前提とした書面を交付した。

その後、被告が転居先で犬を飼えないため、当面は原告が飼育し、その後は交代で飼育することなどが話し合われた。被告が転居した後は、原告が単独で犬を飼育していた。

●翌日返す約束で犬を連れ帰り

被告は転居後、二度にわたり、原告から犬の引き渡しを受けて散歩させるなどしていた。

原告が2024年7月、LINEをブロックするので犬に会わせられないと送信すると、被告は「こっちもやり方考えてあるからお楽しみに」などと返信した。

被告は2024年8月、「犬を週末に預かりたい」と話し、原告も応じた。8月18日、二人は動物病院で犬を受診させ、翌日午後7時に返還すると約束したうえで、被告が犬を連れ帰った。

しかし被告は8月19日、原告に対し、理由も告げずに「犬を返せなくなった」と連絡。翌日に代理人の弁護士を通じて、犬の原告持分を買い取ることを提案する書面を送付した。

●犬の所有をめぐり、主張が対立

判決によると、原告側は犬は購入時には原告と被告が2分の1の割合で共有していたが、被告が2024年5月13日、自身の共有持分権を放棄したので、原告の単独所有となったと主張。被告が原告をだまして犬を連れ去ったのは不法行為にあたるとうったえていた。

また、仮に共同所有であったとしても、被告は違法に原告の占有を排除して、犬の占有を確保したことから、被告が犬を使用収益することは権利の濫用にあたるなどと指摘。犬の引き渡しや、不法行為にもとづく損害賠償220万円を求めていた。

これに対し、被告側は共有持分権を放棄したことはないとして、原告は一時的な監護者であり、原告が共有持分権を放棄していると反論した。

さらに犬の返還を拒絶したのは、被告が原告に対し、犬を預かることを要請しても理由なく断ったこと、犬が原告から十分な世話を受けていないことを確認したからであり、不法行為は成立しないなどと反論していた。

●判決では犬は2人の共同所有と認定

横浜地裁は、犬は購入時点で原告と被告が各2分の1ずつの割合で共有していたと認定し、被告が転居した後も、双方が持分を放棄したとは認められないとした。

そのうえで、原告が主張した単独所有は認められないとして、犬の引き渡しを求める請求を棄却した。共有者である被告が犬を占有していることは権利の濫用にあたらないとした。

一方で、被告が翌日返還の約束に反し、合理的な理由を示さずに返還を拒否し続けた点については、不法行為にあたると判断した。

ただし、犬は法律上「動産」であり、不法行為時点での財産的損害を裏付ける証拠はないとしたうえで、慰謝料など計11万円の支払いを命じた。

原告側は弁護士ドットコムニュースの取材に対して、犬の引き渡しが認められなかったことなどを不服として、控訴する方針を示した。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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