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「逮捕状をオンラインで見せることはない」ニセ警察官詐欺に注意、令状審査めぐる報道で研究者が呼びかけ
最高裁判所(弁護士ドットコムニュース撮影)

「逮捕状をオンラインで見せることはない」ニセ警察官詐欺に注意、令状審査めぐる報道で研究者が呼びかけ

捜査機関が被疑者を逮捕したり家宅捜索したりする際、裁判所に「逮捕状」や「捜索差押許可状」を請求する。

この手続きについて、休日や平日夜間の対応を東京と大阪の裁判所に集約する方向で、最高裁が調整を始めたと報じられた。

警察官や検察官が逮捕状などを請求すると、裁判官は捜査側から提出された資料を精査し、令状を発付するかどうかを判断する。

朝日新聞によると、こうした審査手続きについて、最高裁は「オンライン化される2027年以降に速やかに集約したい考えだ」という。

ただ、朝日新聞の記事には情報源が明記されておらず、同様のニュースを配信した時事通信の記事も「関係者への取材で分かった」としており、最高裁が公式に発表した情報ではないようだ。

その点を踏まえたうえで、もし逮捕などの強制捜査に関する令状審査がオンライン化された場合、どのような影響が生じるおそれがあるのか。東京都立大学法学部の星周一郎教授(刑法・刑事政策)に聞いた。

●これまでは「紙の令状」を発付

情報通信技術の進展は、刑事手続きの分野にも影響を及ぼしてきました。

これまでは、逮捕状などの令状を請求する際、警察などの捜査機関は裁判所に出向いて直接手続きをおこなっていました。

裁判所は、請求に根拠があると判断すれば、紙の令状(逮捕状など)を発付し、警察はそれを受け取って対象者に提示していました。

●あくまでも「裁判所と捜査機関の間」のオンライン化

ところが、2025年の刑事訴訟法改正により、令状の請求・発付手続きをオンラインでおこなうことが認められました。

裁判所は、電子令状(電子データによる令状)をオンラインで警察に送付し、警察はそれをタブレット端末などに表示して対象者に示すことができます。2027年3月までに開始が予定されており、現在は準備段階にあります。

もっとも、令状のオンライン化は、あくまで裁判所と捜査機関の間でのことです。

●今後も「捜査は対面が基本」 便乗詐欺に注意

現在横行している「ニセ警察官詐欺」のように、警察がLINEなどのビデオ通話で逮捕状を示したり、電子データで送付したりする運用にはなりません。

契約などもオンラインで完結する時代になっていますが、捜査は今後も対面が基本です。

もちろん、警察から携帯電話に連絡がくることはありますが、その場合でも、人目のない場所に移動させて長時間通話をしたり、ビデオ通話に切り替えさせたりするようなことは絶対にありません。こうした点には、くれぐれも注意が必要です。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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