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警察を「電話で呼ぶふり」で保育士懲戒、やりがちな親も虐待か? 弁護士が教える「しつけ」との境界線
警察や鬼を電話で呼ぶふりをする親(Geminiで作成したイメージです)

警察を「電話で呼ぶふり」で保育士懲戒、やりがちな親も虐待か? 弁護士が教える「しつけ」との境界線

言うことをきかない子どもの前で、電話口に向かって「警察を呼ぶ」ふりをするのは、しつけの一環として許容されるのか。それとも虐待とみなされることもあるのだろうか。

そんな疑問を考えさせる出来事が報じられた。

警察に限らず、鬼やお化けの存在を持ち出して、子どもを言い聞かせようとしてしまう親も多い。こうした「脅し」を伴うしつけについて、法的観点から考える。

●おもちゃの取り合いで「警察ですか。すぐ来てください」

毎日新聞によると、千葉県旭市の保育所で働く保育士が、「警察を呼ぶふりをして園児を脅した」などの事情から、懲戒処分(戒告)を受けたという。

「保育所内でおもちゃの取り合いをしていた2歳児クラスの男児を注意する際、男児の服をつかんで胸に擦り傷を負わせたほか、自身のスマートフォンを持って『警察ですか。すぐ来てください』などと話し、警察を呼ぶふりをして脅したとされる」(11月28日/毎日新聞)

「警察を呼ぶよ」「おまわりさんに来てもらうよ」「牢屋に入るよ」といったセリフは、多くの親にとって「つい使ってしまうフレーズ」かもしれない。

また「早く寝ないと鬼がくるよ」「山姥がもう近くまで来ている。帰ってもらえるように今ならお願いできる」など、鬼や妖怪をダシにしたしつけも珍しくない。過去には「鬼から電話がかけられてくる」というサービスが議論を呼んだこともある。

得体の知れない存在や警察などが、子どものしつけに使われるのは古くからある。

子育ての疲弊から「使わざるをえない」という保護者や保育士も少なくないだろう。ただし、法的にはどのように整理されるのか。家族問題にくわしい玉真聡志弁護士に聞いた。

●一度きりであれば「虐待」にはあたらないのではないか

──親が子どもに対して「警察に電話するふり」「鬼さんに電話するふり」をする行為は、虐待と判断される可能性はあるのでしょうか。

結論としては、親がしつけをする目的で「警察に電話をする」ふりをする場合には、子どもに対する「心理的虐待」がおこなわれたというほどの状況ではないと思われます。

しかし、「警察に電話するふり」をされて畏怖し、親の指導に従う意思を見せている子どもに対し、さらに続けて「警察に電話をするふり」をした場合、トラウマ等の「著しい心理的外傷を与える」おそれがあるため、「心理的虐待」と判断される可能性は出てきます。

●「言葉で脅す」ことは「心理的虐待」に該当する

──どういうものが心理的虐待にあたるのでしょうか。

児童虐待防止法2条では、保護者による児童虐待には「4つの類型」があります。

(1)身体的虐待(2)性的虐待(3)ネグレクト(4)心理的虐待の4つです。

このうち(4)心理的虐待は、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応…その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動」と定義されています(同法2条4号)。

つまり、児童に「著しい心理的外傷を与える言動」が「心理的虐待」となります。

次に、行政官庁では、「心理的虐待」の具体例として以下の事情が挙げられています。

【子ども家庭庁】「言葉による脅し」「無視」「兄弟間の差別的扱い」「子どもの目前でのDV」

【厚生労働省】「ことばによる脅かし、脅迫」

子ども家庭庁も厚労省も、行政官庁の定義では「言葉で脅す」ことが、心理的虐待の一例とされているのがわかります。

児童に「著しい心理的外傷を与える言動」の具体例が、児童を「言葉で脅す」ことであると整理できると思います。

●おびえた子どもにさらに「警察を呼ぶふり」は虐待にあたりえる

──「警察に電話するふり」「鬼に電話するふり」は「言葉で脅かす」にあたるのでしょうか。

親がしつけの目的で「警察に電話するふり」をして子どもを叱る場合、一度「ふり」をするたびに子どもも反省して従う意思を示すのであれば、子どもに「心理的外傷」が残らないだろうといえます。

そのため、このレベルでの「警察に電話するふり」は「心理的虐待」には該当しないだろうと思います。

ただし、親が「警察に電話するふり」をして子どもが反省の様子を見せたり、子どもが本気で畏怖したりする状況にあるにもかかわらず、さらに「警察に電話するふり」をすることは、子どもの恐怖、怯えを固定化して子どもに「心理的外傷を与える」おそれがあったり、場合によっては子どもを「言葉で脅す」ことになりかねません。

この場合には、子どもに対する「心理的虐待」がおこなわれたといえます。

昔から使われがちな手法だとは思われますが、どうしても「警察に電話をする」ふりをしなければならないことがあるのであれば、お子さんの様子を見ながら使ってほしいと思います。

●保育士などであれば「不適切保育」になる可能性も

──保護者でなく保育士だった場合はどうでしょうか。

子どもに対する「心理的虐待」とは異なりますが、子どもの保育に関する専門的知見を有する保育士の場合、「警察に電話をするふり」は不適切保育とされる可能性がありうるようです。

子ども家庭庁などが監修した「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(2023年)では、「心理的虐待」の例として

・ことばや態度による脅かし、脅迫を行う

を挙げ、さらに「不適切な保育」の例として

・物事を強要するような関わり
・脅迫的な言葉がけ

を明記しています。

一般に、目の前で「警察に電話」されることは、言われたほうが何らかの処罰を下される可能性、すなわち何かを「強要」される可能性を感じ取るものです。

そのため、保育士が子どもの目の前で「警察に電話をする」ふりをすることは、子どもが警察との関わりを持たなければいけないと捉える可能性、つまり「物事を強要するような関わり」をしなければならないと捉える可能性があります。

この点から、不適切保育と判断される可能性は十分にあると思います。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

玉真 聡志
玉真 聡志(たまま さとし)弁護士 たま法律事務所
千葉県弁護士会で法律事務所を主宰。2013年弁護士登録。会社と従業員の労働問題、企業間トラブル(代金未払いなど)、ご家族の間で起きる法律問題(離婚、相続)を専門とする。「法律問題の解決を通じて、相談者様の幸せを実現する。」をモットーに、日々の業務に励む。

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