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弁護人とすみやかに接見する機会の保障を…「接見妨害は違法」判決受け、広島弁護士会が声明
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弁護人とすみやかに接見する機会の保障を…「接見妨害は違法」判決受け、広島弁護士会が声明

広島弁護士会は5月14日、検察官が弁護人と被疑者との接見を妨害した事件に関する国家賠償請求訴訟での広島地裁判決を受け、捜査機関に対し接見交通権の保障を求める会長声明を発表した。

声明では、取調べ中であっても「直ちに取調べを中断して弁護人等の来訪を被疑者等へ伝達し、即時に」接見させることを強く求めている。

背景には、2022年9月6日に広島地方検察庁で発生した事案がある。弁護士が事前に接見時間を伝えて検察庁を訪れたにもかかわらず、担当検察官は接見申し出を知りながら30分以上取調べを継続し、弁護士の来訪も被疑者に伝えなかった。

この対応が違法だとして弁護士が提起した国家賠償請求訴訟で、広島地裁は2025年2月26日、検察官の行為を違法と認め、弁護士への損害賠償を命じる判決を下した。判決は同年3月13日に確定している。

●「黙秘権行使を宣明している被疑者に発問」弁護権侵害にも懸念

広島弁護士会は声明で、「取調べ担当検察官は、当会会員から被疑者との接見の申し出があった後も、接見の申し出がなされていることを知りながら、これを無視し、30分以上、同被疑者に対する取調べを中断せず継続し、もって、当会会員と被疑者との接見を妨害した」と指摘。

さらに、この間「黙秘権行使を宣明している被疑者に対して発問を続け、被疑者の黙秘権と弁護人の弁護権を侵害した」と批判している。

声明ではまた、広島地方検察庁が事案発生後の照会に対して「回答を拒否した」こと、抗議にも「応答等の対応を行うことはなかった」ことにも懸念を表明。「接見妨害等の違法行為を自ら是正し、再発防止のための活動を行うなど動きも見られていない」と指摘した。

広島弁護士会は、捜査機関および裁判所に対して、「接見指定を行うための要件についての理解を深め、接見交通権の保障を損なうことがないよう」強く求めている。

また「取調べの最中であれば直ちに接見指定が可能であるかのような判示は、極めて不適切」とし、接見指定には「実質的に捜査に顕著な支障が生じる」場合に限られるとの考えを示した。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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