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辺野古転覆事故、死亡した船長を刑事告発 亡き人を捜査する意味は? 弁護士が解説
辺野古付近の海(Aero Scape / PIXTA)

辺野古転覆事故、死亡した船長を刑事告発 亡き人を捜査する意味は? 弁護士が解説

沖縄・名護市辺野古沖で船が転覆し、同志社国際高校の17歳の女子生徒と船長が亡くなった事故で、国土交通省は5月22日、亡くなった船長を海上運送法違反の容疑で刑事告発したと報じられました。

依頼に応じて人を船で運送する場合には、海上運送法により、事業の登録が必要とされることがあります。報道によれば、事故を起こした船は、この登録がされていなかった可能性があります。

船の船長は亡くなっていますが、亡くなった人を刑事告発した場合、今後どうなるのでしょうか。簡単に解説します。

●亡くなった人は刑事裁判で有罪にできない

被疑者が死亡している場合、起訴してもそもそも法廷に立つべき人がおらず、刑事裁判を進めることが出来ません。

告訴・告発された事件については、警察・検察が必要な捜査を遂げ、最終的に起訴・不起訴の判断を行うことになりますが、被疑者が死亡している場合には、「被疑者死亡」を理由として不起訴処分がされることになります。

なお、起訴時には被疑者が生きていたが、裁判の途中で亡くなった場合には、裁判所が公訴を棄却しなければならないと定められています(刑事訴訟法339条1項4号)。

●それでも告発する理由

今回、告発がなされた理由は、形式的には法の規定に従ったから、と考えられます。

刑事訴訟法239条2項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定めています。

国や地方の公務員には、職務上犯罪を認識したら告発する義務があるわけです。今回の国交省も、海運監督という職務の中で無登録運航という違法行為を把握したため、告発した、ということになります。

また、起訴はできなくても、犯罪行為が行われたと考えられるようなケースでは、事情をよく調べて今後の再発防止などに役立てる意味もあります。

●事件はこれで終わりではない

亡くなった船長を刑事事件で起訴できなくても、この一件が終わるわけではありません。

生存している関係者については、今後、起訴されて刑事裁判で責任が問われる可能性があります。

また、警察や検察が今回の告発を受けて本格的な捜査を進める中で、船長個人の海上運送法違反だけでなく、別の被疑事実がさらに浮き彫りになってくる可能性もあります。

なお、被害者や被害者遺族としては、団体などを相手取った民事の損害賠償請求(民法709条や715条など)という手段もあります。

亡くなった船長個人を刑事的に処罰することはできなくても、この事件自体にはまだまだ様々な問題が残っており、今後の捜査の進展が注目されます。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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