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「公判調書は発言を丸めすぎ」中道弁護士が異議申し立て、独自の録音反訳を突き付ける
大阪地裁(LOCO / PIXTA)

「公判調書は発言を丸めすぎ」中道弁護士が異議申し立て、独自の録音反訳を突き付ける

法廷内でのやり取りについて裁判所が作成した調書に不正確な点があるとして、大阪弁護士会の中道一政弁護士が12月28日、大阪地裁に異議を申し立てた(刑訴法51条1項)。発言の趣旨を損なう要約になっていると指摘している。

中道弁護士は4件の事件で法廷録音を求めており、2番目の事件(大阪地裁第13刑事部)についてのもの。この事件では、録音不許可の訴訟指揮について、通常抗告と特別抗告の両方を申し立てており、いずれも抗告理由に当たらないと判断されている。

申立書には、調書の引用のうえに中道弁護士による録音反訳が追記されており、調書では実際の発言の半分ほどがカットされていることが分かる。カットされた部分の中には、以下のような発言もあった。

裁判官「記録にとどめるかどうかはこちらの裁量です」

弁護人「記録にとどめることが裁量というご発言自体が録音の必要性を裏付けていると考えます」

この点も踏まえて中道弁護士は、「録音がなかったら、この異議申し立てもできなかった。発言を分かりやすくまとめる必要性や、一言一句を文字起こしすることが無理なのも理解できるが、趣旨を損ねるのは裁量権を超えている」とコメントした。

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