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カラオケ法理の拡張傾向に一石投じた? JASRAC「一部敗訴」の控訴審判決を読み解く
画像はイメージです(Fast&Slow / PIXTA)

カラオケ法理の拡張傾向に一石投じた? JASRAC「一部敗訴」の控訴審判決を読み解く

ヤマハ音楽振興会など音楽教室の事業者が、JASRACを相手取り、音楽教室で教師や生徒が音楽(JASRACの管理楽曲)を演奏することについて、著作権使用料を支払う義務がないことの確認を求めた裁判。

1審の東京地裁は2020年2月、教師による演奏、生徒による演奏を問わず、音楽教室での演奏について、音楽教室の事業者に著作権使用料の支払い義務があると判断した。実質的に、JASRACの全面勝訴だった。

これに対して、控訴審の知財高裁はことし3月18日、東京地裁の判決を一部変更し、音楽教室での生徒による演奏については、音楽教室は著作権使用料の支払い義務がないと判断した。

JASRACにとっては、一部敗訴の結果となったわけだ。著作権についてくわしい高木啓成弁護士は「カラオケ法理を拡張していく傾向に一石を投じるものだ」と評価している。高木弁護士に判決のポイントについて解説してもらった。

●音楽の「利用主体」は誰なのか?

この訴訟では、さまざまな争点がありますが、「音楽教室で演奏しているのは誰か」、言い換えると、「著作物の利用主体が誰か」というのが、主な争点です。

著作権法上、公衆(不特定または多数の人)に聞かせる目的で、音楽を演奏する場合、原則として、著作権者の許諾、つまりJASRACに著作権使用料を支払う必要があります(著作権法22条・演奏権)。

音楽教室側は、音楽教室での演奏の主体は、「講師と生徒」であり、特定の講師と生徒がマンツーマンまたは少人数で演奏をおこなっているだけだと主張しました。

この主張を前提にすると、音楽教室自体が音楽を演奏しているわけではないので、音楽教室はJASRACに対して、著作権使用料の支払い義務を負いません。

一方、JASRACは、音楽教室における演奏の主体は、「音楽教室自体」であり、音楽教室が生徒に対して音楽を演奏していると主張しました。

JASRACの主張は、音楽教室のレッスンは申込みをすれば、誰でも受講することができるため、音楽教室による生徒に対する演奏は「公衆」に対する演奏だというものです。

この主張を前提にすると、音楽教室は、JASRACに対して著作権使用料の支払い義務を負うことになります。

1審と控訴審とでは、このような「音楽の利用主体」の判断が分かれる結果となりました。

●重要な判決で踏襲されてきた「カラオケ法理」

一般的には、「でも、音楽教室は人間ではないし、音楽教室で演奏しているのは、教師と生徒じゃないの?」と思われるかもしれません。

たしかに、物理的にはそのとおりですが、法律上は、著作物の利用主体について、少し違った視点で考えます。

かつて「クラブ・キャッツアイ事件」という訴訟がありました。JASRACが、カラオケスナックのスナック経営者に著作権使用料の支払いを求めた訴訟です。著作権法の分野で非常に有名な事件です。

物理的には、カラオケスナックで歌を歌っているのは利用客です。しかし、JASRACは、法律上、音楽の利用主体はスナック経営者だと主張しました。

最高裁は、カラオケ機器の設備や機器の操作などをスナックが管理していること(管理・支配)、利用客に歌唱させることで営業上の利益を増大させる意図があったこと(利益の帰属)を理由に、音楽著作物の利用主体はスナック経営者だと判断して、著作権使用料の請求を認めました。JASRACの主張が認められたわけです。

これは、昭和63年(1988年)の最高裁判決ですが、それ以降、カラオケボックスの事件や、テレビ放送転送サービスの事件など、さまざまな重要事件の判決で踏襲された考え方で、「カラオケ法理」と呼ばれています。

カラオケ法理は、時代とともに拡張的に解釈されて、近年の判例では、「管理・支配」と「利益の帰属」だけでなく、著作物の利用について、「誰が枢要(中心的)な行為をおこなったか」という観点で判断されるようになりました(ロクラクⅡ事件・最高裁判決)。

ただ、カラオケ法理は、物理的には著作物の利用をおこなっていない事業者に対して著作権侵害を認定する考え方なので、無制限に拡張することには批判がありました。

●音楽の利用主体は「音楽教室」と判断した1審

1審は、教師による演奏も、生徒による演奏も、音楽の利用主体は「音楽教室である」と判断しました。

1審判決が、主な理由としてあげているのは、音楽教室が、課題曲の選定・教師による指導・教室や音響設備などに対して「管理・支配」を及ぼしていること、そして、音楽教室の生徒が音楽教室に支払うレッスン料の中には、教師の教授料のみならず、音楽著作物の利用の対価が実質的に含まれており、音楽の利用による「利益」は音楽教室に帰属していることです。

このように、「管理・支配」と「利益の帰属」という基準に沿ったものですが、1審は、控訴審に比べると、教師による演奏と生徒による演奏を厳密には区別して論じていません。

これは、「音楽の利用についての枢要な行為者は音楽教室だから、音楽の利用主体は音楽教室である」という考え方が反映された結果ではないかと思われます。

●控訴審は「教師」と「生徒」を厳密に区別して論じた

これに対して、今回の控訴審、知財高裁は、音楽の利用主体について、「教師による演奏」と「生徒による演奏」をしっかりと区別して、詳細に論じました。当該著作物の利用についての枢要な行為者が法的な利用主体であるという論じ方はしていません。

まず、教師については、音楽教室が必要な指示や監督をしながら、その管理支配下において演奏させているといえるので、教師による演奏の主体は音楽教室であると判断しました。

一方、生徒による演奏の本質は教師に演奏を聞かせ指導を受けることにあり、音楽教室による楽曲の選定、楽器や設備の提供などは、副次的な準備にすぎず、生徒が音楽教室の管理支配下にあるとはいえないとしました。

また、音楽教室は指導をすることによって、生徒から利益を得ているのであり、生徒による演奏によって直接利益を得ているとは言いがたいとして、音楽教室による利益の帰属も認めませんでした。

このような理由から、生徒による演奏の主体は音楽教室ではなく、生徒であると判断し、生徒による演奏については、音楽教室はJASRACに対する著作権使用料の支払い義務を負わないとして、この部分について1審判決を変更しました。

●「カラオケ」と違う点が浮き彫りになった

控訴審判決は、生徒は演奏技術の向上のために自主的に自分のために演奏している、という点を重視して上記の結論を導き出しました。

しかし、「カラオケの利用客も、自主的に自分のために歌唱しているのではないか?」「カラオケの事件では、音楽の利用主体をカラオケ事業者だと判断することと整合しないのではないか?」という疑問が生じます。

これについて、控訴審は「カラオケ店での利用客の歌唱においては、カラオケ事業者が提供するカラオケ室やカラオケ設備の設置が必須なのに対し、音楽教室での生徒の演奏においては、音楽教室による設備の提供などが必須ではない」ということに言及しています。

また、カラオケ店の料金は、カラオケでの歌唱に対する料金と言える反面、音楽教室の料金は演奏指導に対する料金であり、直接的な演奏に対する料金ではない点も異なるといえます。

●今回の判決のポイント

1審判決は、近年の判決の傾向に沿う内容だったので、今回、控訴審が1審判決を一部変更したことのインパクトは大きく、個人的にも予想外でした。JASRACも想定外だったのかもしれません。

とはいえ、今回の控訴審判決は、決して、これまでの判例の枠組みと異なるものではありません。JASRACは上告を検討しているということなので、控訴審判決が確定するかどうかは不明ですが、この判決は「カラオケ法理」を拡張していく傾向に一石を投じるものだといえます。

今回の判決を読むと、「著作物の利用主体の判断にあたっては、当該著作物の利用についての枢要な行為者が誰であるかという観点だけでなく、物理的に著作物を利用している行為者それぞれについて分析的に丁寧に検討しなければならない」ということが改めて訴えられているように感じました。

ちなみに、今回の判決で、個人的に興味深かったのは、楽曲中の2小節だけでも著作物性が認められうる(つまり、2小節だけの盗作でも著作権侵害に当たりうる)と明言されていることです。

音楽作家の業界では、「何小節までならセーフ」のような都市伝説が出回っていますが、この判決からもそのような都市伝説を信じてはいけないということになります。

プロフィール

高木 啓成
高木 啓成(たかき ひろのり)弁護士 渋谷カケル法律事務所
福岡県出身。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。映像・音楽制作会社やメディア運営会社、デザイン事務所、芸能事務所などをクライアントとするエンターテイメント法務を扱う。音楽事務所に所属して「週末作曲家」としても活動し、アイドルへ楽曲提供を行っている。HKT48の「Just a moment」で作曲家としてメジャーデビューした。Twitterアカウント @hirock_n

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