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組員の特殊詐欺で稲川会トップらを提訴、弁護団「資金源の撲滅に期待」
会見した村上寛弁護士ら弁護団(中)

組員の特殊詐欺で稲川会トップらを提訴、弁護団「資金源の撲滅に期待」

指定暴力団稲川会系の暴力団組員が関与した特殊詐欺事件の被害者4人が8月31日、暴力団対策法の「使用者責任」に基づき、稲川会会長と組員ら4人に2665万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。弁護団によると、特殊詐欺被害で暴力団組長らの責任を問う訴訟は全国4件目だという。

弁護団によると、原告は関東や中部地方に住む60〜70代の女性4人。2014年9月〜10月ごろに、息子を装って「妊娠させてしまった女性の夫から示談金を請求されている。支払わないと裁判を起こされてしまうから一部でもいいから用意してくれないか」などと電話をかける手口で、指定する口座に現金250〜400万円を振り込ませた。

2008年5月に暴対法が改正され、暴力団員が暴力団の威力を利用して資金獲得行為を行い、被害者に損害が生じた場合、その賠償責任を指定暴力団のトップに負担させることができるようになった。

提訴後に司法記者クラブで会見した村上寛弁護士は、「特殊詐欺は暴力団の資金源になっている。資金源になっているところを撲滅し、今後特殊詐欺に抑止的な効果があれば嬉しい」と話した。弁護団によると、請求額については、1審で被告が控訴して2審で和解し、1審で求めた金額が払われるケースが多く、「組長に対しての責任が認められた場合は、取りっぱぐれることなく、だいたい払われます」。

(弁護士ドットコムニュース)

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