


愛知瑞穂区の労働条件・人事異動の条件に近い弁護士を表示しています。ここには労働条件・人事異動に注力する弁護士を表示しています。佐藤 康平弁護士、田本 伸雄弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
名古屋市瑞穂区から近い労働条件・人事異動が相談できる弁護士
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名古屋市瑞穂区の弁護士による労働条件・人事異動の解決事例
- 労働問題分野
使用者から労働者に対する損害賠償請求に対して,労働者が全面的に勝訴した事例
中川 匡亮 弁護士裁判の中で,次のような主張をしました。 ①一部の損害は,依頼者が退職した後に発生した損害であり,依頼者の責任ではない。 ②使用者の労働者に対する損害賠償請求は,商事消滅時効(5年)が適用され,会社側の主張する損害の一部は,時効によって消滅している。(通常の損害賠償請求権の時効は10年ですが,本件では,5年で時効消滅すると主張しました。) ③労働者に対する損害賠償は,労働者に重過失ある場合に限定される。 本件では,労働者一人に業務を任せきりにして,進捗確認を何もしなかった会社にも大きな責任がある。 仮に賠償義務があるとしても,全額の賠償義務を労働者に負わせるのは,公平に反する。 ④依頼者は,在職中に一切残業代を受け取っていなかったので,仮に賠償義務があるとしても,未払の残業代と相殺する。 裁判所は特に③について,こちらの主張を受け入れ,請求全部棄却とました。高等裁判所に控訴されることなく,全面勝訴で判決が確定しました。依頼者は会社に1円も賠償せずに済みました。
- 労働問題分野
人事異動をめぐる紛争に対し、企業裁量の正当性を主張し解決した事例
小山 洋史 弁護士まずは、 ・就業規則 ・人事制度 ・異動の必要性 などを整理しました。 その結果、 ・業務上の必要性がある ・人事権の範囲内 であると判断されました。 社員との協議を進めた結果、むしろ社員の不満の中心は、上司に対する反発にあることが発覚しました。 そこで、異動とヒアリングにより社員同士の人間関係の調整を図り、結果として、配置転換を維持したまま紛争は収束しました。
- 労働問題分野
会社からの出勤停止処分を労働審判で解決した事例
水野 健司 弁護士会社と交渉を開始しましたが、基本的な認識の違いで折り合いがつかなかったため、労働審判を申し立てました。 労働審判では、処分の対象となった行為が十分に特定されていない点が審判長から指摘され、処分を無効とする前提で解決金を支払ってもらうことと退職することで合意しました。
- 労働問題分野
不当解雇の慰謝料請求を行い、解決金を得た事例
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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