【まずはお気軽にご相談下さい!】 久屋大通駅徒歩1分
『トラブルは小さなうちに解決することが、依頼者の利益に繋がる。』
これは、私が弁護士としてモットーとしている信条です。
ご相談に来られる方が抱えるトラブルの多くが、「もっと早く相談に来てくれればよかったのに・・・」というケースがほとんどです。
どんなトラブルでも、少しでも「早く」「適切な」対応を行えば、未然に防ぐことができたり、みなさまの損失を最小限に抑えることができます。
当事務所では、「みなさまの利益とは何か?」ということを常に念頭に置いて、スピーディーかつ適切なアドバイスをさせていただきます。
「あれ?」と思うことがありましたら、一人で悩まずに法律の専門家であるわれわれにご相談ください。
大きな紛争に発展する前に、一緒に解決しましょう!
河合 慎太 弁護士の取り扱う分野
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上場企業(東証一部)から中小企業まで多種多様な企業の顧問実績あり。依頼企業の利益を念頭に置き、スピーディーかつ丁寧なリーガルサービスをご提供しています。相談料法律相談料:30分ごとに5,000円(税別)
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【企業の方、必見!】就業規則・各種規程の作成・管理/懲戒処分の対応等 お任せください! これまでに培った豊富な経験に基づいて、企業のみなさまをサポートします。相談料法律相談料:30分ごとに5,000円(税別)
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【調査会社と連携し、債務者の財産調査に対応可能!】 これまでに培った財産調査の豊富な経験に基づき、皆様の債権回収を全力でサポートいたします。相談料法律相談料:30分ごとに5,000円(税別)
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- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 加害者
- 事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属団体・役職
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(財)日弁連交通事故相談センター示談斡旋嘱託弁護士
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愛知県弁護士会弁護士業務改革委員会委員
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愛知県弁護士会広報委員会委員
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公益社団法人名古屋青年会議所(理事(平成26年)、出向役員(平成27年)、常任理事(平成28年))
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名古屋守山ロータリークラブ会員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2006年
学歴
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1996年 3月愛知県立時習館高校卒業
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2001年 3月東京大学法学部卒業
活動履歴
講演・セミナー
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アパート賃貸契約に関するセミナー昭和区役所にて開催2011年 1月
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企業買収・企業再編と法務デューデリジェンスに関する講演顧問先企業にて開催2011年 8月
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取締役研修(取締役の意義・責任、情報管理、労務管理等)顧問先企業にて開催2019年 10月
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債権管理・与信管理セミナー顧問先企業にて開催2023年 9月
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テナント管理セミナー顧問先企業にて開催2023年 12月
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独占禁止法・下請法セミナー顧問先企業にて開催2024年 10月
河合 慎太 弁護士の法律相談一覧
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テナントの賃貸契約を調印した後に、そこに記してない金額が新たに追加されることは許されることなんでしょうか?また契約前に口約束で契約調印し、それを多くの人が聞いていても、契約後に上層部の意向でその口約束が無理となったと言われましたがそれもまた許されることなんでしょうか?
テナント賃貸契約終了後にそこに記載していない費用が新たに追加されることが許されるか否かという点ですが,契約書に記載がない場合は契約条件には含まれませんので,改めて貴方も含めて双方が合意しない限り,追加請求することは認められないと思います。
ただし,具体的に契約書どのような記載があり,どのような記載のない費用を請求されたのかを確認しない限り,確実なことは言えませんのでご注意下さい。
また,口約束がその後破られたということですが,契約は書面でなくとも口頭でも認められます。
もっとも,口約束をしたのが会社担当者など,契約締結権原を有しない場合にはまだ契約締結には至っていませんので,ご注意下さい。 -
新築を建てることになりましたが、3ヶ月かかるそうです。その間の3ヶ月間限定の物件、マンションというのを法律上借りることはできますか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
3か月限定でマンションを借りれるかどうかという点について法律上の制限などは特にありません。
大家さんの希望により物件毎に異なりますので、貴方の事情を汲んで大家さんが了承すれば3か月限定で借りることは可能です。
まずは不動産屋さんに事情(新築家屋を建てることやその間の仮住まいであること)を話して,希望する条件に合致する物件があるかどうかをご相談してみるといいと思います。
所属事務所情報
- 弁護士法人錦総合法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 460-0003愛知県 名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル
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- 地図
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- 最寄駅
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- 対応地域
- 全国
- 設備
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【所属事務所】
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【所在地】
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