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2026年10月7日現在

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東京の弁護士による親権の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    調停段階では相手方よりの親権指定に関する調査官調査報告の結果となっていたが、裁判段階で再度の調査官調査により、判決で親権を獲得した事案

    赤瀬 康明 弁護士

    調停段階では、相手方が子を養育監護している状況にあったので、調査官調査では、その事実状態が尊重され、相手が親権者として適任であると旨の報告がされた。ご依頼者様は親権の獲得を諦めず、裁判段階において、調査官調査報告書の弱点を上手く突き、調停段階の調査官調査と異なる意見を引き出すことに成功した。 結果、裁判によって、ご依頼者様が親権者として指定された。

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  • 離婚・男女問題分野

    【子の監護者指定・子の引き渡し】同居中に子を連れ去られたが、速やかに裁判所に子の引き渡しと監護者指定の仮処分と審判を申し立て、スピード解決した事例。

    田島 直明 弁護士

     子どもが連れ去られた翌日にご相談に来られ、私が子の引き渡しと監護者指定の仮処分と審判手続きを受任しました。  私は、受任後直ちに申立書類を準備し、事件を受任した翌日には監護者指定と子の引き渡しの仮処分及び審判を家庭裁判所に申し立てました。  この種の事案では、従前の子の監護状況が重視されることから、その点をポイントにおいて、依頼者が監護者として適切であることや連れ去れた経緯等から子を引き渡すべき緊急性があることを主張しました。  相手方は、弁護士を就けて当方の請求を争い、「子どもは自分のところにいたいと言っている」などと主張し、引き渡しを拒否しましたが、家庭裁判所は、従前の監護状況や現在の生活状況等の結果を踏まえて、当方の仮処分を認めました。相手方は高等裁判所に即時抗告することなく確定しました。  仮処分の決定が出た後、相手方から面会交流を認めることを条件に任意の子の引き渡しの提案がなされ、依頼者はこれに応じを子を取り戻すことができました。仮処分・審判の申立てから解決までの約1カ月半ほどスピード解決でした。

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  • 離婚・男女問題分野

    不倫している夫とその交際相手から慰謝料、財産分与、親権を勝ち取ったケース

    高橋 信行 弁護士

    証拠関係に不安があったため、受任前に一定の証拠を取得をするよう指示しました。 受任後、相手側に通知を出したところ、不貞について否認されたため、調停の申立てをいたしました。 調停で、ある程度の証拠を開示しつつ、交渉に及んだところ、相手方は不貞の事実を認めることとなりました。 夫と離婚が成立し、財産分与と親権を獲得し、また、交際相手に利害関係参加をさせ、それぞれに対し、慰謝料の支払を認めさせました。

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  • 離婚・男女問題分野

    夫の下に連れていかれた子を連れ戻し、親権を得た事例

    郡司 理 弁護士

    迅速に子の引渡し・監護者指定の審判申立てを行い、裁判では子の親権を得るために必要な主張を行い、無事に子の親権を得て、子を夫から引き渡してもらうことができました。

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