よしだ とも

吉田 朋 弁護士 プロフィール

所属事務所: 虎ノ門総合法律事務所
所在地: 東京都 港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル
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吉田 朋弁護士 吉田 朋弁護士

【神谷町駅直結】【法律・税務・登記にワンストップで対応できる 総合法律事務所】【初回相談無料】 まずはご相談者のお話、ご状況を丁寧にヒアリング致します。

初回の法律相談無料

お金の心配をせずに気兼ねなくお話いただけるよう、初回の法律相談は無料です。
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特徴

  • 個人の紛争解決から企業法務まで対応致します。民事・商事・刑事の全般にわたって幅広い活動

をしております。

  • 法律・税務・登記にワンストップで対応できる総合法律事務所です。さまざまな問題をトータル

サポート致します。

主な取り扱い案件

離婚問題

不貞(浮気)、親権、養育費(増減額のみの場合を含む)、面会交流、子の引渡、財産分与、婚姻費
用分担、慰謝料、婚姻無効(取消)、離婚無効(取消)、離縁

相続問題

遺言、相続放棄、相続人調査、遺産分割、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)、相続登記・名義変
更、成年後見、財産目録・調査

交通事故

示談交渉・後遺障害等級認定・損害賠償請求・自賠責保険金の請求

感謝のお声を紹介

  • 「わからない事や費用は無知な私にもわかるように丁寧に説明していただきました。進行状況や

見通しもよくわかりました。」

  • 「初回の面談までに細かな質問もしたのですが、迅速に丁寧に返信いただけ、大変助かりました

。おかげで、解決の道筋さえも見えずに途方に暮れていたのですが、冷静にどのような手段があ
るかを考えられたので本当にありがたかったです。」

ご予約について

どのようなお悩みも相談することから始まります。
まずは、メールor電話でご予約ください。
ご希望の日時や簡単な相談内容をお伝え頂けますと幸いです。

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吉田 朋弁護士の取り扱う分野

  • 【神谷町駅直結】【初回相談無料】【当日/夜間/土日対応可】 不貞/慰謝料請求/財産分与/親権問題 お任せください!『スムーズ』で『有利に』な解決を目指し尽力します。
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    初回相談無料です。

    【その他費用(着手金、報酬等)】
    案件ごとにご相談に応じます。
    ※仕事をお受けする際には明瞭な費用をお伝えしますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。

    費用の目安
    着手金:離婚25万円〜
    報酬金:離婚25万円〜

    【お支払スケジュールについて】
    さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
    分割払いも可能です。
    ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。

    【 リーズナブルな料金設定 】
    法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが多額であることも事実です。
    ※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。
  • 【神谷町駅直結】【初回相談無料】【当日/夜間/土日対応可】 遺産相続に強い弁護士があなたの相続問題をトータルでサポートします。
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    【その他費用(着手金、報酬等)】
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    ※仕事をお受けする際には明瞭な費用をお伝えしますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。

    費用の目安
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        相続調査10万円〜
        遺言作成10万円〜
    報酬金:25万円〜

    【お支払スケジュールについて】
    様々なご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
    分割払いも可能です。
    ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。

    【 リーズナブルな料金設定 】
    法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが多額であることも事実です。
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    【相談料】
    相談は初回無料です。

    【その他費用(着手金、報酬等)】
    案件ごとにご相談に応じます。
    ※仕事をお受けする際には明瞭な費用をお伝えしますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。

    費用の目安
    着手金:交通事故10万円〜
    報酬金:交通事故10万円〜

    【お支払スケジュールについて】
    さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
    分割払いも可能です。
    ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。

    【 リーズナブルな料金設定 】
    法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが多額であることも事実です。
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  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
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  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
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  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
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  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
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  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
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  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

職歴

  • 1998年 4月
    弁護士登録

学歴

  • 1992年 3月
    筑波大学附属高等学校卒業
  • 1992年 4月
    東京大学文科1類入学
  • 1996年 3月
    東京大学法学部卒業

活動履歴

著書・論文

  • 借金の新しい整理方法を教えます 個人民事再生のすすめ(共著)
    2001年 4月
  • ペットのトラブル法律Q&A(共著)
    2001年 9月
  • マンショントラブル法律Q&A(共著)
    2003年 6月
  • Q&A 引用・転載の実務と著作権法(共著)
    2005年

吉田 朋弁護士の法律相談一覧

  • 相続の遺産分割についてお伺いいたします。
    相続人4人(母、長男、次男、長女)ですが、母と次男に対して有効と思われる(名前、日付け、印鑑自筆の)遺言書が一通づつ2通ありますが、利用区分に分けて考えると5箇所の土地としての遺産があることになります。
    ①アパートの建物と土地②アパート横の続いている土地の駐車場、③母屋④母屋の横の続いている賃貸駐車場⑤次男が住んでいる被相続人名義の建物と土地
    遺言書1は①アパートの建物名の部屋数のみ書かれている(この土地の判断もむずかしいのですが)。地積など地番などは無く、住所はある。土地は含まれていないように解釈出来て、建物のみの相続とも解釈出来ます。これを母に相続させるとあり。
    遺言書2には⑤次男が住んでいる建物と土地の住所が書かれており現在住んでいる建物40坪、土地25坪と書かれております。地積などは書かれておりません。
    遺言書に書かれていない二つの駐車場(20坪と30坪)と母屋(50坪)を法律ではどのように分けるのが正解なのかをお教え下さい。
    ア、遺言書がない長男、長女が二人だけで遺言書に指定されていない土地を半分ずつ分ける。
    イ、遺言書で①、⑤の遺産を取得した相続人を含めて決まっていない二つの駐車場(20坪と30坪)と母屋(50坪)を新たに4名で法定相続で分ける。(遺言書で遺産を相続した相続人はより多くの相続をすることになる。但し長男、長女の遺留分は侵してはいない。
    ウ、遺言書はあっても持ち戻すような形で、場所指定の遺言書として扱い法定相続で分ける。遺言書に書かれている遺産が多い場合は持ち戻す必要は無く、遺言書の無い相続人は遺留分を侵されていない限り少なくても限りなく法定相続に近い形で相続する。
    すでに相続人同士の話し合いは不可能な状態ですので、譲り合うことも出来ませんので、主張しあい、裁判で決着をつけて頂かなければならない状態なのですが、争わずにも事例などで決まっているものなら全ての相続人が納得すると思うのですが、如何なものでしょうか。
    100%答えは決まっている。
    他に違う考えがあるものでしょうか。

    吉田 朋弁護士

    hansakiaka様

    遺言書は有効と思われるということですので、不動産の特定として不十分であっても(=直ちに登記ができないとしても)、原則は遺言に沿うものと思われます。
    したがって、①はお母様に、⑤は次男さんにということが原則でしょう。
    ただ、この部分は相続分の指定だと解されると思われますので、お母様や次男さんの受領分が法定相続分を超えるようであれば、その方は残りの財産の相続はできないと考えるべきでしょう(法定相続分を超える部分の持ち戻しの必要もないのが基本だと思います)。

    なお、①について建物だけなのか、土地も含むのかの争いも出そうであり、上記のとおり、本件の遺言のみでの登記ができないもののようです。
    また、①、⑤の移転を前提としたとしても、相続財産全体の評価額や、当該不動産の評価額を確定する必要もあり、結局は遺産分割調停を経ていく必要性が高いように思われます。

  • 妻の遺産分割?遺産相続?何ですが、妻の父親が死んで、2年位経ちます。
    まだ、生きてる間に、ちゃんと挨拶を済ませてます。(6人で)
    妻の母親が私の事(夫)を嫌って、妻のお兄さん夫婦にだけ、マンションを与えて、私達夫婦には、妻の母が死んだらって事になってます。
    勝手に、妻の母親が決めました。
    相談も何にもないです。
    完全に、差別をしてます。
    もちろん、妻は、納得なんてしてません。
    こういった場合は、どうなるのでしょうか?
    裁判とかやった方が良いのでしょうか?

    吉田 朋弁護士

    マコの助様

    奥様が遺産分割に関して、協議書等への署名押印をされていないようであれば、奥様のお父様の相続について、ご自身の権利を主張できる状態かと思われます。
    この場合、遺産分割についての話し合いを申し出てみていただき、それでも相手方が対応しないような場合には、裁判所での調停申し立てに進むことになろうかと思います。


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