そのだ ゆか

園田 由佳 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ガーディアン法律事務所
所在地: 東京都国分寺市南町3-22-12 マーベラス国分寺Ⅱ3階
国分寺駅徒歩5分
受付時間
園田 由佳弁護士

【弁護士歴14年目】【無料相談(初回1時間)】【夜間/土曜日対応可】【クレカ・PayPay取り扱い】「離婚」「遺産相続」「借金問題」「交通事故」問題に注力しております。

弁護士法人ガーディアン法律事務所
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相談室は個室ですので、安心してご相談ください。

【 案件に応じた的確かつ丁寧な対応 】

法律問題は多種多様です。
つまり、最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。
よって、法律問題の最適な解決には、依頼者様と弁護士が「最善の解決イメージ」を共有しながら動くことが重要なポイントになってきます。
そのため私は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最善の解決イメージ」を実現するために、尽力致します。

【 相談は初回1時間無料 】

法律相談は初回1時間無料です。
2回目以降のご相談、一部無料相談対象外の法律相談は、5,500円/30分(税込)を申し受けます。
※相談料のお支払いは、現金でのお支払いのほか、一部クレジットカード払い、PayPay決済がご利用いただけます。

【夜間/土曜日もご相談受け付けます】

事前にお電話・メール・公式ホームページ上のお問い合わせフォームからご予約をお取りください。

【ガーディアン法律事務所 ウェブサイト】

●公式ホームページ
 http://www.guardian-lo.jp/
●離婚特設サイト
 https://www.rikon-guardian.jp/
●相続特設サイト
 https://tama-sozoku-partners.com/
●交通事故特設サイト
 https://guardian-kotsujiko.com/
●企業法務特設サイト
 https://www.corporate-guardian.jp/
●AI×弁護士「高品質な契約書ダブルチェック」
 https://corporate-guardian.jp/ai/

インタビュー

園田 由佳 弁護士インタビュー
離婚事件に注力。家族との関係に悩む依頼者のSOSを受け止め、真の解決を目指して伴走

解決の糸口を掴むため、日々奮闘

ーー弁護士を目指したきっかけを教えてください。

子どもの頃から正義感が強く負けず嫌いで、正しいと思ったことは言わずにいられない性格でした。小学生のときに弁護士が主人公のテレビドラマを観て、法律を駆使して正義を実現する姿に憧れると同時に、正しいことを貫きたいという自分の性格に合う仕事だと感じたんです。小学校の卒業文集にはすでに「夢は弁護士」と書いていましたね。

ーー小学生のときから一貫して弁護士を目指していたのですね。実際に弁護士となり、いかがですか。

いつも苦しんでいます(笑)。事務所の若手の先生にもよく話すのですが、弁護士は「傭兵」なんです。紛争状態になっている当事者の間に入り、感情が入り乱れている中で戦うのが私たちの仕事です。相手方からむき出しの敵意を浴びることも少なくありません。私は弱い人間なので、嫌になるときも、苦しいと感じるときもあります。

ではなぜ、自分を鼓舞して毎日頑張っているのか。それは、解決の兆しが見えたときの快感が凄まじいからです。「よっしゃ、来た!」という瞬間を逃さずキャッチして適切な対応ができると、一気に流れが変わり、それまで争っていた当事者みんなが同じ方向を向いて進んでいけます。その大好きな瞬間を味わい、依頼者とともに最善のゴールまで走っていくことをモチベーションに、日々奮闘しています。

家族の在り方の正解は1つではない

ーー注力分野を教えてください。

離婚案件を強みとしています。私自身、思春期に家族との関係に悩んだ時期があり、身近な人との間でストレスを抱えることがいかに辛いか、理解しています。依頼者の心情に寄り添い、問題解決の過程を支えたいという思いで取り組んでいます。

日本のステレオタイプな家族のあり方に疑問を感じていることも、離婚案件に注力する理由の1つです。日本では、「両親がいて子どもがいて、夏休みになったら家族で旅行に行く」という、サザエさんやドラえもんに出てくるような家族の形が、1つの理想形としてプッシュされています。その理想像に自分を無理やり当てはめようとして苦しんでいる方は少なくありません。

相談に来る方の話を聞くと、多くの場合、すでに夫婦としての関係は破綻しているんです。でも、「子どもにとっては両親が必要」という固定観念にとらわれて、無理やり家族関係を続けている。子どもは親をよく見ています。両親の間に流れるギクシャクした空気を感じながら生活することは、子どもにとって幸せといえるでしょうか。

たった1つの形を正解とするから、いびつさや違和感が生じてしまいます。私が依頼者に伝えるのは、「あなたたちのあるべき家族の姿は、あなたたちが決めていい」ということです。個々の事情を踏まえて、依頼者と相手方にとって、そして子どもにとって、一番いい家族の形を模索するお手伝いができればと思っています。

ーー仕事をする上で心掛けていることを教えてください。

最善の結果を導くために全力を尽くすことはもちろんですが、結果だけではなく、解決までの過程も大切にしています。最も重視しているのは依頼者の納得感です。

まずは相談内容を丁寧に聞き、依頼者が置かれている状況を整理した上で、真に望んでいるゴールを探っていきます。ここでポイントになるのは、依頼者の本心を引き出すことです。

例えば、「離婚したいけれど、専業主婦なので離婚後の経済的不安が大きく、躊躇しています。別れない方がいいのでしょうか」と話す方には、「現実的なハードルはさておき、本当に望んでいることを遠慮なく言ってみてください」と伝えて、心の底の思いを吐き出してもらいます。

目指すゴールを設定したら、そこに行き着くまでの方法を提示します。複数の方法がある場合は、「Aという方法を選んだらこうなる、Bならこうなる」と、それぞれの見通しとメリット・デメリットを丁寧に説明して、依頼者自身が納得した上で選択できるよう進めることを心がけています。

案件の進捗状況もこまめに共有しています。少しでも動きがあればすぐに連絡し、特に動きがなければその旨を報告します。依頼者が「自分の事件は今どうなっているのだろう」と不安を感じることがないように気をつけています。

専門家に相談することを怖がらないで

ーープライベートについても伺います。休日の過ごし方や趣味を教えてください。

2歳と4歳の男の子の母で、休日は子どもたちと過ごすことが多いです。

趣味はフラダンスです。弁護士になってから習い始めて、出産を機に中断していたのですが、次男が1歳の頃に、夫の勧めもあって再開しました。

法廷では真剣な表情で戦っていますが、フラを踊っている間は常に笑顔。仕事とは全く違う世界だからこそ夢中になれるのだと思います。

もともとは神々に捧げる踊りなので、1つひとつの振り付けや曲に意味が込められています。たとえば、今踊っている「レフワの花」という曲は、火山灰の中でも健やかに育つハワイの花がモチーフになっています。コロナ禍に負けない人間の姿に重なっているように感じられて感慨深いですね。

ゆったりした曲調に身を委ねて踊っていると、普段出てこない感情がブワッと湧き上がってきます。心が洗われる、私にとって大切な時間です。

ーー今後の展望をお聞かせください。

引き続き、離婚案件を中心に取り組み、依頼者にとって最善の解決を追求していきます。常に研鑽を積んで弁護士としてのスキルを高めるとともに、1人の人間としても成長したいです。酸いも甘いも知ることで人間的な深みが増し、依頼者の気持ちにより深く寄り添えるようになれると思っています。

弁護士は法律のプロですから、法律について常に情報をアップデートしていくことは当然ですが、法律だけ学んでいては考え方が一面的になってしまう恐れがあります。政治・経済など法律以外の分野も積極的に勉強し、広い視野で物事を捉えられる力を養いたいです。

ーー法律トラブルを抱えて困っている方に、メッセージをお願いいたします。

少しでも悩んだらとにかく早く相談に来てほしい、といつも思っています。

私のページにたどり着いたということは、何か困っていることがあるはずです。平穏な日々を過ごしているなら、弁護士の情報を検索しようとは思わないでしょう。あなたの心が「SOS」を発しているからこそ、弁護士の情報を調べて、今、こうして私のページを見てくださっているのだと思います。

「悩んでいることはあるけれど、弁護士に相談していいかわからない」「うまく言葉で伝えられるかな」と思うかもしれませんが、心配する必要は全くありません。じっくり時間をかけてお話を伺います。あなたの率直な思いを聞かせてください。

相談中、感情が昂って、涙を流す方も多いです。でも皆さん、相談を終えてから、「いっぱい泣いたけどすっきりしました」と言って帰られます。

1人で悩んでいる時間が長くなるほど、解決の選択肢が少なくなってしまいます。betterではなくbestな解決策を選ぶためには、少しでも早く弁護士に相談することが重要です。どうか、専門家に相談することを怖がらないでください。今ある悩みを解決し、すっきりとした気持ちで再スタートを切れるよう、私が全力でサポートします。

園田 由佳 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴14年目】【国分寺駅徒歩3分】【クレカ・PayPay取り扱い】不貞行為・離婚事件・男女トラブルに関する多数の実績【夫婦カウンセラー資格保有】
    【法律相談料】
    法律相談:1時間無料(初回に限り)
    全体の約60%の方がご相談のみで満足されておりますので,ご依頼を予定されていない方もお気軽にご相談下さい。
    ※一部有料相談(5,500円/30分(税込))となる場合がございます。
    ※2回目以降は、30分につき、5,500円(税込)を申し受けます。
  • 【弁護士歴14年目】【弁護士特約がなくても相談料・着手金無料】【弁護士11名の圧倒的ノウハウ】賠償額増額に豊富な解決実績あり◆土曜営業◆事故直後からお電話ください◆
    相談料
    初回の来所相談は1時間無料です。(※弁護士費用特約利用時を除く。)
    来所前提となっておりますので、電話口にて日程調整をさせて頂きます。
    2回目以降のご相談は、5,500円/30分(税込)を申し受けます。
  • 【弁護士歴14年目】【女性からの年間相談実績500件】【あらゆる債務整理に対応可能】【多摩地域全域に対応】【弁護士男女11名】悩む前にまずはお電話を!【平日夜間/土日祝もお電話ください】
    【過払金回収】
    完済業者に対する過払金回収
    [着手金]
      0円
    [報酬金]
     └ 交渉による回収の場合 回収額の22%
     └ 訴訟による回収の場合 回収額の27.5%
    ※金額は税込表記です。
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は、弁護士になってから、主に、離婚を始めとする家事事件や交通事故、相続問題、労働問題、B型肝炎訴訟を中心とする医療問題等、幅広い案件に取り組んできました。

私は、弁護士にとって必要なのは、法律家としての洗練されたスキルと、家族のような親身さだと思います。まだまだ弁護士が身近な存在とはいえない日本において、相談に来られる方のほとんどは、長い間自分の中で悩みを抱え込んで苦しんでこられた方です。そのような方の悩みを解決するためには、法律家としての洗練されたスキルが不可欠です。また、依頼者の方にそっと寄り添うような親身さを持って、ずっと悩んで苦しんでこられた依頼者の方が気持ちよく再スタートを切れるように、メンタル面にも配慮しなければなりません。弁護士は、ただスキルさえ持っていればよいのではありません。安心して、何でも腹を割って話せるような親身さがなくては、問題を根本から解決することはできないと考えております。的確なアドバイスができる洗練されたスキル、家族のような親身さ、いずれも欠くことのないよう努めてまいりますので、安心してご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」
  • フジテレビ「直撃LIVEグッディ!」
  • フジテレビ「ホンマでっか!?TV」
  • 毎日放送「よんちゃんTV」
  • くにまるジャパン
  • 寺ちゃんのビジネス探訪記
  • ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB

園田 由佳 弁護士の法律相談一覧

  • お世話になっております。

    夫から一方的に離婚したい、やり直したいを繰り返し言われ精神的に辛くなり、夫が実家に帰って夫の家族と話し合ってやり直したいと言ってきたので、誓約書(今度夫から離婚を申し出たら慰謝料と養育費の金額を記載、日付、署名を夫の直筆で書いてもらいました)を書いてもらいました。

    しかし、また離婚を言ってきて今度は養育費を下げて来ました。

    夫の話がコロコロ変わるので、両家の話し合いを行い、婚姻費用について公正証書を作成したいと両家の話し合いで相手方の家族に具体的な内容を伝えました。
    翌日、メールで家族で衆議一決した内容が来ましたので、公正証書の案を作成し、提出するだけとなりました。

    相手方に連絡したところ、相手方は仕事を辞めるから婚姻費用を変更したいと言い出し、相手方は弁護士を立てて裁判すると言い出し、数日後、相手方弁護士から受任通知が届きました。

    そこで、質問なのですが、婚姻費用分担調停になった時に、前述の、誓約書と相手方の家族で衆議一決した婚姻費用の内容のメールは白紙になってしまうのでしょうか?

    私は弁護士をつけずに婚姻費用分担調停をしようと思っております。

    申し立書に婚姻費用の取り決めを記載する欄があり誓約書とメール、公正証書案があるなら記載をするようにと家庭裁判所で確認し、記載したのですが、取り決めは効力があるのでしょうか?






    園田 由佳弁護士

    婚姻費用の月額を抑えたいがために仕事を辞める等という行動を取る人に会うことは、この仕事をしていると、残念ながら少なくありません。
    ですが、婚姻費用を減らすために収入を減らす等という自分勝手な理屈が裁判所で受け入れられるわけではありませんので、そこはご安心していただいて良いと思います。
    また、事前に取り決めていた内容が算定表と比較して高額だからといって、それだけで事前の取り決めが無効になるわけではありません。
    むしろ逆で、基本は事前の取り決めが優先されます。
    ただし、特段算定表よりも高額の婚姻費用を認める必要性等が見当たらないのに、随分と高額な月額で取り決めているとか、そもそも収入に照らすととても支払いが継続できそうにない等といったケースでは、事前の取り決めが本当に双方の納得のもとに取り交わされたものなのか等に疑義が生じて、事前の取り決めを無効とし算定表に照らした金額に修正させられてしまう場合がある、というような考え方です。

    ですから、ご質問者様の場合、算定表をそのまま適用すると困るご事情をしっかりと調停で説明されるべきですし、裁判所に理解してもらってください。

  • 追突事故(100対0)の示談に際して質問です。
    120万円を越えなければ自賠責基準
    越えたら 任意保険というふうに認識はしているのですが 相手の保険会社のホームページを見ると
    損害賠償について 入通院の場合
    実通院日数✖3➗30 の月数での表がありました
    これは120万円を超えていたらとのことですか?
    超えていなくても この計算表を使うこともあるのでしょうか?
    あと 例えば任意保険基準での対応の場合で自賠責基準より高くなる場合はその分は保険会社の負担となるのですか?それとも保険会社が自賠責の方から負担分いただけるのですか?(120万円以内であれば)
    何も分からないので 多分低い示談金で提示されるとは思っています。今回の事故で職も失い 生活的に厳しいので できるだけ早く示談をするつもりなのですが(保険会社の方が示談書返信後すぐ振り込んでくださるとのことでした)
    よろしくお願いいたします。

    園田 由佳弁護士

    > 今回子どもなので
    > 付き添い料もあるとおっしゃってました
    > こちらは2000円程なのでしょうか?

    これについては,裁判所基準だと,1日3,300円が基本と考えられています。
    損保ごとの基準は分かりませんので,いくらで提示されるかは定かでないですが。

    > ちなみに…
    > 治療日数…108日
    > 通院日数…51回
    > で 120万を超えそうでしょうか?
    > できれば 任意保険基準で提示してもらえると
    > ありがたいと思っています。

    ということですが,120万円を超えるかどうかは,けがの程度や実際にかかった治療費等がないと何ともお答えができかねます。
    が,裁判所基準によると,慰謝料については,低い方の基準で,通院期間が108日だと約60万円になりますので(あくまでも参考ですが),
    これに治療費等を足してもらえれば,大体の損害合計額は分かっていただけると思います。

    ただ,ご相談者様は,120万円を超えるかどうか,任意保険基準での提示が受けられるかどうかを気にされているようですが,
    120万円を超えるかどうかは示談するかどうかでさほど重要ではなく,
    また,任意保険基準で提示が受けられるのか,自賠責基準での提示となるのかもさほど重要ではなく,
    提示金額で示談しても良いかどうかを考えるときは,
    単純に,裁判所基準と比べて,実際に提示された示談金額が不当に低いものでないかどうか,
    という点を確認することが重要なのです。

    裁判所基準に比べて提示金額があまりに低いなら,弁護士費用等を払ってでも
    (弁護士費用特約をお持ちなら,弁護士費用を実質負担せずに済むことが多いです。)
    増額交渉をすべきでしょう。

園田 由佳 弁護士の解決事例一覧

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