相談者から高評価の新着法律相談一覧
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養育費
お世話になっております。
夫から一方的に離婚したい、やり直したいを繰り返し言われ精神的に辛くなり、夫が実家に帰って夫の家族と話し合ってやり直したいと言ってきたので、誓約書(今度夫から離婚を申し出たら慰謝料と養育費の金額を記載、日付、署名を夫の直筆で書いてもらいました)を書いてもらいました。
しかし、また離婚を言ってきて今度は養育費を下げて来ました。
夫の話がコロコロ変わるので、両家の話し合いを行い、婚姻費用について公正証書を作成したいと両家の話し合いで相手方の家族に具体的な内容を伝えました。
翌日、メールで家族で衆議一決した内容が来ましたので、公正証書の案を作成し、提出するだけとなりました。
相手方に連絡したところ、相手方は仕事を辞めるから婚姻費用を変更したいと言い出し、相手方は弁護士を立てて裁判すると言い出し、数日後、相手方弁護士から受任通知が届きました。
そこで、質問なのですが、婚姻費用分担調停になった時に、前述の、誓約書と相手方の家族で衆議一決した婚姻費用の内容のメールは白紙になってしまうのでしょうか?
私は弁護士をつけずに婚姻費用分担調停をしようと思っております。
申し立書に婚姻費用の取り決めを記載する欄があり誓約書とメール、公正証書案があるなら記載をするようにと家庭裁判所で確認し、記載したのですが、取り決めは効力があるのでしょうか?
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回答ベストアンサー婚姻費用の月額を抑えたいがために仕事を辞める等という行動を取る人に会うことは、この仕事をしていると、残念ながら少なくありません。
ですが、婚姻費用を減らすために収入を減らす等という自分勝手な理屈が裁判所で受け入れられるわけではありませんので、そこはご安心していただいて良いと思います。
また、事前に取り決めていた内容が算定表と比較して高額だからといって、それだけで事前の取り決めが無効になるわけではありません。
むしろ逆で、基本は事前の取り決めが優先されます。
ただし、特段算定表よりも高額の婚姻費用を認める必要性等が見当たらないのに、随分と高額な月額で取り決めているとか、そもそも収入に照らすととても支払いが継続できそうにない等といったケースでは、事前の取り決めが本当に双方の納得のもとに取り交わされたものなのか等に疑義が生じて、事前の取り決めを無効とし算定表に照らした金額に修正させられてしまう場合がある、というような考え方です。
ですから、ご質問者様の場合、算定表をそのまま適用すると困るご事情をしっかりと調停で説明されるべきですし、裁判所に理解してもらってください。 -
自賠責
追突事故(100対0)の示談に際して質問です。
120万円を越えなければ自賠責基準
越えたら 任意保険というふうに認識はしているのですが 相手の保険会社のホームページを見ると
損害賠償について 入通院の場合
実通院日数✖3➗30 の月数での表がありました
これは120万円を超えていたらとのことですか?
超えていなくても この計算表を使うこともあるのでしょうか?
あと 例えば任意保険基準での対応の場合で自賠責基準より高くなる場合はその分は保険会社の負担となるのですか?それとも保険会社が自賠責の方から負担分いただけるのですか?(120万円以内であれば)
何も分からないので 多分低い示談金で提示されるとは思っています。今回の事故で職も失い 生活的に厳しいので できるだけ早く示談をするつもりなのですが(保険会社の方が示談書返信後すぐ振り込んでくださるとのことでした)
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 今回子どもなので
> 付き添い料もあるとおっしゃってました
> こちらは2000円程なのでしょうか?
これについては,裁判所基準だと,1日3,300円が基本と考えられています。
損保ごとの基準は分かりませんので,いくらで提示されるかは定かでないですが。
> ちなみに…
> 治療日数…108日
> 通院日数…51回
> で 120万を超えそうでしょうか?
> できれば 任意保険基準で提示してもらえると
> ありがたいと思っています。
ということですが,120万円を超えるかどうかは,けがの程度や実際にかかった治療費等がないと何ともお答えができかねます。
が,裁判所基準によると,慰謝料については,低い方の基準で,通院期間が108日だと約60万円になりますので(あくまでも参考ですが),
これに治療費等を足してもらえれば,大体の損害合計額は分かっていただけると思います。
ただ,ご相談者様は,120万円を超えるかどうか,任意保険基準での提示が受けられるかどうかを気にされているようですが,
120万円を超えるかどうかは示談するかどうかでさほど重要ではなく,
また,任意保険基準で提示が受けられるのか,自賠責基準での提示となるのかもさほど重要ではなく,
提示金額で示談しても良いかどうかを考えるときは,
単純に,裁判所基準と比べて,実際に提示された示談金額が不当に低いものでないかどうか,
という点を確認することが重要なのです。
裁判所基準に比べて提示金額があまりに低いなら,弁護士費用等を払ってでも
(弁護士費用特約をお持ちなら,弁護士費用を実質負担せずに済むことが多いです。)
増額交渉をすべきでしょう。
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不倫慰謝料
調査会社に依頼し 夫の不倫の証拠集めをしています
相手宅で毎回 あっているようで アパートの住所と部屋番号は 判明しています
そこからでてくるのが 確認できているので
ただ 今の所 ポスト等になにもなく 相手の名前がまだわからない状態です
調査は とりあえず 長時間の出入りの写真とうとれたので終了します
そこで 名前を調べるには 調査を続けるか 名前を調べる調査をするかなどで お金がかかります
正直 お金がもたず
個人で 調べる方法があるのか
慰謝料請求をすると決めたら 弁護士さんなら調べてもらえるのか
なにかしら 調べる方法は あるのでしょうか
相手宅は アパートでワンルーム賃貸です
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回答> 個人で 調べる方法があるのか
> 慰謝料請求をすると決めたら 弁護士さんなら調べてもらえるのか
> なにかしら 調べる方法は あるのでしょうか
> 相手宅は アパートでワンルーム賃貸です
とのことですが、弁護士会照会という方法が使えるかもしれません。
つまり、アパートの管理会社宛に、弁護士から賃借人の情報を照会するという方法です。
ただし、個人情報なので、開示してくれない会社もありますので、
この方法で情報が取得できるかどうかはやってみないと分かりません。
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モラハラ
昨日体調不良で寝込んでいる時に、冷却シートを取ってと夫に頼んだところ、自分でとれ!と冷却シートを投げられました。体に当たったので気づきました。びっくりしたのですが、さすがに体調不良でどうしてもしんどかったからそんなときに、投げられたら悲しいからやめてほしいとお願いしたのですが、
悲しいと思うことが見当違いだから謝れ!物をとってもらっといて、取り方に文句言うとかお前は俺の上司か!何目線でものを言ってるんだ、謝れ!
と言われ、言い返すのもしんどいので謝りました。
言葉では謝ったのですが、そこからずーーっと夫に無視され続けています。
とうとう家族で生活費に使うと決めている口座のキャッシュカードを止められました。再開してくださいと、お願いしても貯金の方から使えと言われています。私は専業主婦のためこれが続くと生活できません。
これはモラハラにあたりますか?
全て録音してます。スレッドを見る
回答大変お辛い状況ですね。
いくら物を取ってくれるように頼んだ側とはいえ、体調が悪いときに物を投げつけられるのを我慢する必要はありませんし、ましてや謝る必要もありません。
いつもそのような扱いばかり受けているのだとすると、モラルハラスメントに該当する可能性があります。
また、生活費用の口座のキャッシュカードを止められ、貯金を使うように言われているということですが、その貯金は、ご夫婦で貯めた貯金ではないのでしょうか。
もしそうであれば、当面は言われたとおり貯金を使えば良いと思いますが、
もしご相談者様自身の貯金を使えという趣旨なのだとすると、
同居中であっても、生活費を入れてくれない相手のために困窮しているという状態にある場合、婚姻費用を請求することができますから、
そういったケースに該当するかどうかの検討も含め、一度弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。 -
養育費
お世話になっております。
夫から一方的に離婚したい、やり直したいを繰り返し言われ精神的に辛くなり、夫が実家に帰って夫の家族と話し合ってやり直したいと言ってきたので、誓約書(今度夫から離婚を申し出たら慰謝料と養育費の金額を記載、日付、署名を夫の直筆で書いてもらいました)を書いてもらいました。
しかし、また離婚を言ってきて今度は養育費を下げて来ました。
夫の話がコロコロ変わるので、両家の話し合いを行い、婚姻費用について公正証書を作成したいと両家の話し合いで相手方の家族に具体的な内容を伝えました。
翌日、メールで家族で衆議一決した内容が来ましたので、公正証書の案を作成し、提出するだけとなりました。
相手方に連絡したところ、相手方は仕事を辞めるから婚姻費用を変更したいと言い出し、相手方は弁護士を立てて裁判すると言い出し、数日後、相手方弁護士から受任通知が届きました。
そこで、質問なのですが、婚姻費用分担調停になった時に、前述の、誓約書と相手方の家族で衆議一決した婚姻費用の内容のメールは白紙になってしまうのでしょうか?
私は弁護士をつけずに婚姻費用分担調停をしようと思っております。
申し立書に婚姻費用の取り決めを記載する欄があり誓約書とメール、公正証書案があるなら記載をするようにと家庭裁判所で確認し、記載したのですが、取り決めは効力があるのでしょうか?
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回答一方的に離婚の話を切り出され、経済的な話し合いもコロコロ変わってしまい、お辛い状況ですね。
もっとも、だいの大人が自由な意思で取決めたことが、調停を起こしたことだけで全く白紙になってしまうわけではありませんから、調停の場には誓約書やメール内容を写真にした書面などをご持参いただき、しっかりと裁判所にこれまでの経緯を理解してもらってください。
ただし、婚姻費用や養育費などは、裁判所が出している算定表が実務上非常に重視されていますから、そこから大きくかけ離れた金額等で取決めた場合、
調停で算定表に照らした金額への修正を求められる場合があります。
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調停離婚
一昨年離婚調停で弁護士に依頼しました。
最初に着手金30万を支払いしタイムチャージ制の為か現在に至るまで毎月20万から30万の支払をしています。今月も全くの相談もしていないのに調査(文献)とか文章作成(主張書面)文書作成(調査書面)などの名目で12万弱の請求がありました。今までも請求に関して納得していない部分も多く多くありましたが1年8カ月が過ぎ今更新しい弁護士にお願いするのもと思案中です 調査とか文章作成といってもどんな物かも知りませんし この金額って妥当なのでしょうか 弁護士に率直に聞いて良いものでしょうかスレッドを見る
回答弁護士の仕事は、依頼者の方と接しているときや裁判所に出廷しているとき以外にも、個々の案件毎に、裁判例や文献の調査、案件の方針を検討する等、様々なものがありますから、依頼者の方には見えないところでの働きの方が多いです。
とはいえ、タイムチャージを採用する以上は、どういった仕事に何時間ほどかかったのか、把握していないと請求などできませんから、率直に請求の根拠をお聞きになってよろしいかと思います。
きちんとお仕事をされているのであれば、こういった仕事にこの位時間がかかっています、という内訳をだしてくれるのではないでしょうか。
今回の案件にどのような争点があるのか、どの程度の難易度なのか等によっても弁護士費用は変わってきますので、今回の金額が妥当かどうかの判断はできかねますが、
最初に着手金30万円が発生し、その後1年8か月ずっと10~30万円程度の請求が続いているとすれば、一般的な離婚調停の弁護士費用と比較した場合、少なくとも低額ではないという印象は受けます。
なお、依頼から1年8か月が過ぎたということですが、弁護士を替えるタイミングとして遅すぎるかどうかは、単純な時間の経過ではなくて、その案件の進行具合を重視すべきだと思います。
ほぼ調停が成立間近であるというような状態で弁護士を替えても、費用対効果という意味でメリットはほとんどないでしょうし、
逆に、調停でもほとんど話は進んでいないということであれば、弁護士を替えてもそれほど問題はないでしょう。
大事なのは、依頼している弁護士との間に信頼関係が築けているか、自分の言いたいことがきちんと弁護士に言えているか、だと思いますよ。 -
自賠責
追突事故(100対0)の示談に際して質問です。
120万円を越えなければ自賠責基準
越えたら 任意保険というふうに認識はしているのですが 相手の保険会社のホームページを見ると
損害賠償について 入通院の場合
実通院日数✖3➗30 の月数での表がありました
これは120万円を超えていたらとのことですか?
超えていなくても この計算表を使うこともあるのでしょうか?
あと 例えば任意保険基準での対応の場合で自賠責基準より高くなる場合はその分は保険会社の負担となるのですか?それとも保険会社が自賠責の方から負担分いただけるのですか?(120万円以内であれば)
何も分からないので 多分低い示談金で提示されるとは思っています。今回の事故で職も失い 生活的に厳しいので できるだけ早く示談をするつもりなのですが(保険会社の方が示談書返信後すぐ振り込んでくださるとのことでした)
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答まず,交通事故で用いられる基準は3つあります。
①自賠責基準
②保険会社ごとの基準
③裁判所の基準(弁護士も基本的にこの基準を使います)
そして,基本的に①<②<③と賠償金額が高くなります。
損保はなるべく支払う金額を抑えたいので,①か②を使って提示してきます。
①か②,どちらを使うかという点では,
特に120万円を超えるかどうかで決まるということではなく,損保次第ですから,
「実通院日数×3÷30」の表を,120万円を超えていなくても使ってくることはあります。
そして,120万円までは,損保が支払いを済ませた後,自賠責から基本的にお金が戻ってくるので,損保は自分の懐を痛めることなく,示談ができるというわけです。
損保は,結局自賠責から戻ってくるお金で不足する部分のみを実質的に負担する,ということになります。
ただ,①や②の基準による金額では,全ての損害を賠償するには足りないことが多く,
③の裁判所基準を適用すると,示談金額が大幅に増額する,というケースが少なくありませんから,示談される前に一度専門家に内容を見てもらった方が良いのではないでしょうか。
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