よしなり やすとも

吉成 安友 弁護士 プロフィール

所属事務所: MYパートナーズ法律事務所
所在地: 東京都 荒川区西日暮里5-33-2 小宮ビル2階
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吉成 安友弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 民事紛争の解決手続き

    夫のセックスレスの原因が「コンプレックス(ソウロウ)でセックスが好きではないから」とのことでした。私には「女性と長く付き合ったことがないから誘い方が分からない」と別の理由を言っておりました。ですから私は自分から誘ってみたり、改善するように努力をしてきました。
    夫が「早い」とゆうのを気にしてることは知ってました。でも私はそれに対して不満を言ったことも態度で示したこともありません。夫は私に嫌われたくないからとゆう理由で、私にセックスレスの原因を隠し、言い訳をして逃れ、努力することもせず、カウンセリングを進めた時も「そうゆう問題じゃない」と逃げてきました。私がどれだけ精神的に苦しんでいたか分かっていながら克服する努力もせず、それでも慰謝料は払わないと言っています。
    私はどれだけ訴えても慰謝料は貰えないのですか?

    吉成 安友弁護士
    回答
    ベストアンサー

    性交渉に応じないことも慰謝料請求の対象になります。
    性交渉がないことが原因で離婚に至ったケースで、京都地裁平成2年6月14日判決は、慰謝料500万円を認めており、東京地裁平成平成19年5月28日判決は、100万円の慰謝料を認めています。
    前者の500万というのは、離婚慰謝料としてはかなり高額で、これほど認められることは、なかなか難しいかもしれませんが・・・

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  • 親権

    弁護士A様ご回答ありがとうございます。
    現在、妻、子供達は同居しています。
    そしてなるべく子と妻を接触させないようにしている状態です。
    中々出て行ってくれないので困っています。
    将来の子供達の福祉を考えても自分が引き取る事に
    問題無いと考えています。
    同じような境遇、又は経験された方々がいらっしゃれば
    アドバイス頂けると幸いです。

    吉成 安友弁護士
    回答

    子供の親権については、夫婦が別居をしていれば、監護をしている親が親権者とされる可能性が高いのですが、同居している場合は母親となる可能性が高いのが現状との印象を持っています。
    その中で、親権を得る可能性を少しでも高めるためには、例えば、子供に愛情がないことを窺わせるような妻の発言を録音するなど、妻が親権者として不適格であることの証拠を確保していくことが重要であると思います。

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  • 契約・借用書

    彼氏に11月に借用書なしで180万貸しました。
    「お金が出来たら振り込む」との約束でした。
    11月に1万円、12月に5千円の振り込みはありましたが、12月から全くの音信不通なので逃げられたかもしれません。
    最初は離婚したから私と付き合うことになったのですが、慰謝料が必要とのことで貸しました。
    しかし最近調べていると結婚すらしていなかったかもしれません。
    最初から騙すつもりだったのだと思います。
    彼について分かる情報は携帯番号と勤務先、顔写真くらいです。
    弁護士さんに相談するしかないと思いますが費用はどれくらいかかるでしょうか?また、彼に返信してもらえるでしょうか?
    カード会社三者から150万借金して焦っています。

    吉成 安友弁護士
    回答

    無視することはあり得ます。

    無視をしてなにも反論等をしなければ、普通は勝訴できますし、勤務先が分かっているなら給料の差押えも可能ですが、退職してしまって次の職場が分からない、他の財産も分からないとなると、回収できない可能性があります。

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  • 調停離婚

    離婚調停中の方と交際しています。
    別居後、彼の奥さんが離婚調停を申し立てられてからの交際です。
    先日奥さんから慰謝料請求の内容証明が届きました。
    現在交際していることは認めましたが、私と彼の交際が原因で離婚することになったと事実とは明らかに違うことを主張されているため、慰謝料を払う意志はないとこたえました。
    おそらく裁判になると思うのですが、彼とは別れなくてはいけないのでしょうか?

    吉成 安友弁護士
    回答

    メール等で、交際の始期を裏付けるものがあれば、それをしっかり保存していてください。

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  • 詐欺

    交際していた彼に240万のお金を貸しました。その内50万は独立資金として100万は 自分の車の購入とか色々なんです。借用書を書いてと何度も言ったのですが未だに書いてはくれません。連絡もめったにくれないし電話も出ません。貸したお金も現金手渡しなので証拠と言う証拠はメールの文面と通帳から引き出した日にち位しかわかりません。それと 彼に預けた貴金属やブランド品も返してと言ったのですが返してくれず警察に行くと言ったら預かった証拠が無いと言われました。どうしたら良いか教えて下さい。

    吉成 安友弁護士
    回答

    民事手続をするにしても刑事手続をするにしても、まずは、証拠を確保することが重要です。
    現時点で明確な証拠がないのであれば、相手と話す際に会話を録音することなどが考えられます。

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  • 退職

    某自動車販売店に10年勤めており、退職後二年間全くの他業種に就きましたが、車への情熱が捨てきれず独立開業をしようと思います。
    前職時代のお客様をフォローするのは違法でしょうか?
    特に資料とかは持ち出していないのですが、顧客の自宅、保有している車は記憶にあります。
    また毎年退職後も個人的に年賀状のやり取りもしております。
    退職時には同業職種に就かないとの書類は一切交わしておりません。

    吉成 安友弁護士
    回答

    退職後の同業については、裁判例上、禁止の合意をした場合でさえも、禁止の合意が有効とされる要件は厳しいので、基本的には問題ないと考えられます。
    ただ、資料という形になっていなくても元の会社の営業秘密と評価できる情報を使用したり、元の会社の信用をおとしめるようなことをした場合には、不法行為に該当する可能性があります。

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  • 不倫慰謝料

    妻の不倫で離婚します。
    不倫相手に慰謝料300万の内容証明を送り、相手が争う事なく示談の交渉で200万でこちらが納得したら、残り100万は妻に請求出来るのですか?

    吉成 安友弁護士
    回答

    請求をすること自体はできますが、裁判で認められるかどうかは別問題で、不倫相手の納得と奥様に対する請求が裁判になったときに認められるかは関係がありません。

    奥様と不倫相手による行為の慰謝料が、300万円と評価される場合であれば、まだ100万円を受け取っていないので、奥様に対する100万円を請求を認める判決になるでしょうし、200万円と評価される場合であれば、認められない判決になります。

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