さの なおこ

佐野 直子 弁護士 プロフィール

所属事務所 Earth&法律事務所
所在地: 東京都豊島区東池袋2-45-4 メロス学園ビル2階
池袋駅徒歩11分
受付時間
佐野 直子弁護士

◆池袋駅徒歩10分◆感謝のお声多数◆当日・土日祝相談可※事前予約制◆ 離婚、相続、企業法務をはじめとして幅広い案件を取り扱っております。ご納得・ご満足感を大切に、きめ細やかな対応を心がけています。

Earth&法律事務所
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Earth&法律事務所

メッセージ

みなさんが法的な悩みごとに直面したとき、どのように解決策を求めますか。
インターネットで調べたり、詳しいご友人に相談することもひとつだと思います。
しかし、インターネットでは情報が間違っていたり、ご自分の状況と異なるケースだったりして、求める答えが得られないことが少なくありません。
また、ご友人も悩み事が専門的であればあるほど正確なアドバイスをすることには限界があるでしょう。

そのようなときはぜひ、法律相談の専門家である弁護士にご相談いただければと思います。
じっくりお話しを聞かせていただき,最良と思われる解決方法をご提案いたします。
複数の解決策をご提案し、それぞれのメリットデメリットをご説明する場合もございます。
ご依頼案件を進めるにあたっても随時ご相談しながら二人三脚で、ご納得・ご満足いただけるよう進めてまいります。
依頼して良かったと思っていただけるようより良い解決を目指して全力を尽くします。

取扱案件

法人

企業法務、人事・労務関係、倒産法、消費者法、IT(EC)関係、不動産関係、債権回収、個人情報保護法、知財関係、医療法務

個人

一般個人相談、離婚、相続関係、遺言、労働法、債務整理、消費者法、不動産関係、交通事故、刑事事件

悩みを話すことからスタートしましょう

「私の悩みは法律問題ではないかもしれない」 「こんなことで悩んでいるなんて恥ずかしい」そんなご心配は一切不要です!相談した結果、法律問題でないことがわかってスッキリしたと仰る方もいらっしゃいます。
困ったときにいつでも気軽にご相談をいただける弁護士事務所です。
お話しやすい雰囲気を心がけでおりますので、トラブルやお悩みがある場合は、お一人で抱え込まずぜひご相談ください。

感謝のお声を多数いただいております

https://www.bengo4.com/tokyo/a_13116/l_136907/

対応体制

  • 当日・休日・土日相談可能 ※事前予約制
  • 女性弁護士在籍
  • 全国出張対応(北海道から沖縄県までの取扱実績があります。)
  • 24時間予約受付

アクセス

池袋駅から徒歩10分

ホームページ

http://www.sano-lawoffice.jp/

佐野 直子 弁護士の取り扱う分野

  • ◆スポット案件・セカンドオピニオンも歓迎◆池袋駅徒歩10分◆スピード対応◆ 契約書チェック・作成の案件を中心に、顧客トラブルやクレーマー対策、労使紛争についても取り扱っております。
    相談料
    初回相談30分無料
    その後30分 5,500円(税込)
  • ◆初回30分間相談無料◆池袋駅徒歩10分◆ 離婚問題に注力。離婚に伴うお金の問題(養育費、財産分与、慰謝料)、親権、面会交流について多数の取扱実績があります。 配偶者が自営業や経営者の場合など、財産分与について難易度の高いケースの取扱実績も豊富です。
    相談料
    初回相談30分無料
    その後30分 5,500円(税込)
  • 初回30分相談無料◆池袋駅から徒歩8分◆遺産分割協議・遺言書作成など遺産相続のあらゆる問題について、スムーズで有利な解決を目指し尽力します。
    相談料
    初回相談30分無料
    その後30分 5,500円(税込)
  • 依頼内容
    国際離婚
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

早朝,夜間や土日祝日のご相談もさせていただきます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 個人 URL
    http://www.sano-lawoffice.jp/
  • 好きな言葉
    幸せは自分の心がつくる
  • 好きな映画
    プラダを着た悪魔、ディパーテッド
  • 好きな観光地
    伊豆一帯
  • 好きな音楽
    ボサノバ、クラシック
  • 好きな食べ物
    みょうが、ニンニク
  • 好きな休日の過ごし方
    自然豊かな場所へ出かけたり、家族で桃鉄をしたり

経験

  • 国際離婚取扱経験

資格

  • ファイナンシャルプランナー3級

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

学歴

  • 2005年 3月
    大阪大学法学部卒業
  • 2009年 3月
    中央大学法科大学院卒業

活動履歴

講演・セミナー

  • 女性のためのセミナー
    函館
    2015年 3月

著書・論文

  • 離婚・離縁事件実務マニュアル第3版
    共著
    2015年 2月
  • 離婚・離縁事件実務マニュアル第4版
    共著
    2022年 2月

佐野 直子 弁護士の法律相談一覧

  • 離婚裁判では原告者が離婚理由を立証する責任があると思います。
    原告者が全く立証していない対応の中で、被告者の私だけが反論と一緒に証拠を提出している状況が長く続いています。

    私の代理人からは原告者が主張している離婚理由(同居していなかった)について、原告者一方に証明する責任があるというよりは,
    原告も被告も双方に「同居をしていたか、どのような婚姻生活をしていたか」ということを主張する責任がある、と言われました。

    原告が全く立証してこないのに被告の私が必死になって立証する必要があるのでしょうか?
    よく理解できないので教えてください。

    佐野 直子弁護士

    立証責任については仰るとおりです。
    原告が同居していないことを離婚原因として主張し、その証拠として例えば別居先であるアパートの賃貸借契約書や転居先に移した住民票などを提出した場合には、同居していないことについて一応の立証がなされたことになると思います。
    ここで離婚を争う被告側が何も反論しないと裁判所は同居していないという判断をするおそれがあるため、被告の側で同居していたことについて主張立証する必要が生じます。
    ご自身のケースでもこのまま同居について何らの主張立証をしなければ同居していなかったと判断されるおそれがあるため、同居していたことの主張立証を積極的におこなっておきたいという代理人の判断だと思われます。

  • 1年前に、勝手に家を出て行き、趣味で仲良くなった女性の家の近くに引っ越しをしました。
    趣味を邪魔されたくないと言う理由でしたが、女性には、はっきりと好きという気持ちがあると申しており、女性が、マンションに宿泊したり、近隣で、手つなぎする姿は、調査書で確認済みです。
    女性との関係を明らかにし、謝罪があれば、慰謝料請求はしないと伝えてきました。
    本日、弁護士より通知書が内容証明で届きました。協議離婚希望の通知でした。
    私には、離婚される理由はなく、応じるつもりはありません。
    通知書に対してどのように、対応していけばよいのでしょうか?
    また、趣味が実施されている会場は、主催者側より誰で出入り自由となっておりますが、弁護士側より
    イベントに出席を控えるように記入されていました。
    それには、どのような、効力があるのでしょうか?

    佐野 直子弁護士

    ご主人が有責配偶者にあたるためご主人からの離婚請求は認められないものと考えます。
    そのため、代理人弁護士からの通知に対してもその旨回答されるとよいのではないかと思います。
    イベントへの出席を控えるようにとの弁護士からの通知には法的効果はなく必ず従わなければならないものではありませんが、イベントでご主人やその女性と鉢合わせた場合にトラブルとなるおそれもないわけではありませんので、無用なトラブルを避けるという意味において参加を見合わせるほうが無難かもわかりません。

佐野 直子 弁護士の解決事例一覧

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佐野 直子 弁護士の取り扱い分野は?
佐野 直子 弁護士の取り扱い分野は、
企業法務・顧問弁護士、離婚・男女問題、遺産相続、国際・外国人問題に対応しております。

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佐野 直子 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
佐野 直子 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
Earth&法律事務所

【所在地】
東京都豊島区東池袋2-45-4 メロス学園ビル2階

【最寄り駅】
「池袋駅」東口より、徒歩10分

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