さの なおこ

佐野 直子 弁護士 プロフィール

所属事務所 Earth&法律事務所
所在地: 東京都豊島区東池袋2-45-4 メロス学園ビル2階
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佐野 直子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚原因

    離婚裁判では原告者が離婚理由を立証する責任があると思います。
    原告者が全く立証していない対応の中で、被告者の私だけが反論と一緒に証拠を提出している状況が長く続いています。

    私の代理人からは原告者が主張している離婚理由(同居していなかった)について、原告者一方に証明する責任があるというよりは,
    原告も被告も双方に「同居をしていたか、どのような婚姻生活をしていたか」ということを主張する責任がある、と言われました。

    原告が全く立証してこないのに被告の私が必死になって立証する必要があるのでしょうか?
    よく理解できないので教えてください。

    佐野 直子弁護士
    回答

    立証責任については仰るとおりです。
    原告が同居していないことを離婚原因として主張し、その証拠として例えば別居先であるアパートの賃貸借契約書や転居先に移した住民票などを提出した場合には、同居していないことについて一応の立証がなされたことになると思います。
    ここで離婚を争う被告側が何も反論しないと裁判所は同居していないという判断をするおそれがあるため、被告の側で同居していたことについて主張立証する必要が生じます。
    ご自身のケースでもこのまま同居について何らの主張立証をしなければ同居していなかったと判断されるおそれがあるため、同居していたことの主張立証を積極的におこなっておきたいという代理人の判断だと思われます。

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  • 協議離婚

    1年前に、勝手に家を出て行き、趣味で仲良くなった女性の家の近くに引っ越しをしました。
    趣味を邪魔されたくないと言う理由でしたが、女性には、はっきりと好きという気持ちがあると申しており、女性が、マンションに宿泊したり、近隣で、手つなぎする姿は、調査書で確認済みです。
    女性との関係を明らかにし、謝罪があれば、慰謝料請求はしないと伝えてきました。
    本日、弁護士より通知書が内容証明で届きました。協議離婚希望の通知でした。
    私には、離婚される理由はなく、応じるつもりはありません。
    通知書に対してどのように、対応していけばよいのでしょうか?
    また、趣味が実施されている会場は、主催者側より誰で出入り自由となっておりますが、弁護士側より
    イベントに出席を控えるように記入されていました。
    それには、どのような、効力があるのでしょうか?

    佐野 直子弁護士
    回答

    ご主人が有責配偶者にあたるためご主人からの離婚請求は認められないものと考えます。
    そのため、代理人弁護士からの通知に対してもその旨回答されるとよいのではないかと思います。
    イベントへの出席を控えるようにとの弁護士からの通知には法的効果はなく必ず従わなければならないものではありませんが、イベントでご主人やその女性と鉢合わせた場合にトラブルとなるおそれもないわけではありませんので、無用なトラブルを避けるという意味において参加を見合わせるほうが無難かもわかりません。

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  • 不倫

    旦那の不倫でいつ旦那が女と会っているとか、旦那と女が今一緒にいるとか知らないアドレスから時々メールがきます。アドレスは色々変えられ返信出来ないときがあります。アドレスだけではどこの誰なのか調べることはできるのですか?

    佐野 直子弁護士
    回答

    はる さん

    弁護士会照会をすれば,携帯メールアドレスから契約者情報を知ることができます。
    その場合は,照会費用として1件8110円の実費と,弁護士の調査手数料がかかります。
    (ドコモの場合はいったんメールアドレスから電話番号を照会して,その後契約者情報を照会する必要があるので,2回分の照会費用がかかります。)

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