【初回相談無料】「離婚」「労働」「相続」問題に注力しております。
【 案件に応じた的確かつ丁寧な対応 】
法律問題は多種多様です。
つまり、最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。
よって、法律問題の最適な解決には、依頼者様と弁護士が「最善の解決イメージ」を共有しながら動くことが重要なポイントになってきます。
そのため弁護士岩本は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最善の解決イメージ」を実現するために、尽力致します。
【 リーズナブルな料金設定 】
法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、
支払う費用に対して、得られるメリットが多額であることも事実です。
※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。
「離婚」「労働問題」「相続問題」につきましては、特にリーズナブルな料金で高品質なサービスを提供できるよう注力しております。
その他分野に関しましても可能な範囲でご相談に応じておりますので、お気軽にお問合せください。
【 柔軟な料金相談 】
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で料金をご提案させていただきますので、まずはお気軽に問合せ、ご相談くださいませ。
【 初回相談は完全無料」 】
初回の法律相談は完全無料です。
つまり、正式に仕事をご依頼いただく前には費用はかかりません
(ただし、ご依頼をご検討されていない場合には、複数回のご相談はご遠慮ください。)
「弁護士」と「依頼者」ではなく「人」と「人」。
一人の人間同士の関係性を心がけております。
岩本 拓也 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談無料】【不動産相続に強い弁護士】 不動産の評価や売却、相続不動産の運用方法等についても適切にアドバイスいたします。まずは、お問合せください。相談料☆初回相談料無料
・2回目から30分5500円(消費税込) -
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- 依頼内容
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- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
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- 給料・残業代請求
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- 労災認定
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- 依頼内容
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- 国際相続
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- 損害賠償請求
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- 行政事件
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人物紹介
自己紹介
トラックの運転手を7年勤めた後に法科大学院に進み、弁護士に至っています。
成年後見人についてお悩みならご相談下さい。
経験
- 事業会社勤務経験
所属団体・役職
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第一東京弁護士会成年後見に関する委員会委員
-
同委員会権利擁護部会員
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第一東京弁護士会犯罪被害者委員会委員
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第一東京弁護士会高齢者・障害者電話相談担当
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第一東京弁護士会家庭問題法律相談担当
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第一東京弁護士会犯罪被害者電話相談担当
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第一東京弁護士会クレサラ法律相談担当
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専修大学法科大学院無料法律相談担当
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法テラス相談登録弁護士
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その他豊島区高齢者虐待ケース会議法律職アドバイザー等
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
学歴
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茨城高等学校 卒業
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中央大学法学部 卒業
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専修大学法科大学院 卒業
岩本 拓也 弁護士の法律相談一覧
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現在嫁が子を連れ去り、別居中です。監護者指定審判などが始まっております。親権などもどちらに決まったわけではありません。出ていってから全く会わせてもらえていないことから、子供達にとって初めての運動会くらいは見に行こうと思い日程を保育所に確認したところ親にも関わらず答えてもらえませんでした。きっと嫁がわが言うなといっているものと思います。聞いたり見に行ったりすることは何か、法律的に問題があるのでしょうか?
あまりにも、嫁側の対応はひどすぎると思います。
相手方弁護士は接近禁止等の保全処分でも考えているのでしょうが、何を理由にするのでしょうか。いずれにせよ、審尋期日がありますので、そこで十分に反論できます。仮に保全命令が出ても保全異議の申し立てができます。
とはいえ、そこまで大げさにする話か、疑問ですね。 -
疎遠だった親戚から司法書士を通して遺産分割協議書が届いたのですが、3点ほど疑問があります。
ひとつは、
誰が何を相続するかについて書かれているのは1ページで、しかも上半分のみしか書かれていなく、下半分は白紙です。「以下余白」とか「以上」という表記もありません。このような様式の協議書は特に問題がないのでしょうか?例えば後からつけ足しなど出来てしまうと思うのです。
協議書の構成を書きます。
・表紙:
●●家(被相続人●●太郎)
遺産分割協議書
△△司法書士事務所
・1ページ目:
相続人関係図
・2ページ目:
タイトル・遺産分割協議書
関係者名の一覧
上記の共同相続人間において、遺産の分割について協議をした結果、後期の通り決定した。
本決定を確認するため、協議者全員は下記に署名して捺印する。
・3ページ目:
日付記入欄
相続人全員の署名捺印欄
・4ページ目:
記
一、相続財産中、次の不動産は、相続人●●一郎が単独で取得する。
1.□□宅地
2.××宅地
・5~8ページ目:
印鑑証明の添付用
・裏表紙:
袋とじの割印を押す指定
以上のような内容です。
疑問のふたつめですが、
4ページ目の遺産についてですが、あたかも他にも遺産があるかのような書き方に思えるのですが、他にも(負の遺産も含めて)あったとしてもここに書かれないこともあるのでしょうか?
みっつめの疑問ですが、
(土地の相続について異論はないのですが)私は一切協議にかかわっていないのですが、2ページ目に、協議をした結果となっているのがおかしいと思います。が、疎遠の場合はよくあることなのでしょうか。
迷惑をかけないように、すぐに署名捺印をして返送をしたいところですが、知識がないがためにどうしても上記の内容がひっかかります。
第三者から見てこの協議書はおかしくないかご意見をお願いします。
補足:この度亡くなったのは私の祖父で、生存している唯一の子は今回送ってきた叔父です。私の母や他の姉妹、祖母はもっと前に亡くなっています。代襲相続人は孫である私や他のいとこ達の数人です。
協議書の体裁自体は特に問題はありません。
あなたがこれに同意して署名押印すれば「協議した結果」になりますので、これもよくあることです。
それから、相続財産中、不動産のみについてさしあたり分割協議書を作成することもあり得ることです。不動産の所有権移転登記を急ぐ事情があるのでしょう。
ただ、他に存在する相続財産の内容についてその司法書士に開示を求めるべきです。全体像を知らせずに一部相続財産のみの分割協議書への署名押印を求めるのは、あまり丁寧なやり方ではないと思いますよ。
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