いわもと たくや

岩本 拓也 弁護士 プロフィール

所在地: 東京都 豊島区南大塚3-12-7 第一山崎ビル3階
向原駅徒歩4分
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岩本 拓也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 別居

    現在嫁が子を連れ去り、別居中です。監護者指定審判などが始まっております。親権などもどちらに決まったわけではありません。出ていってから全く会わせてもらえていないことから、子供達にとって初めての運動会くらいは見に行こうと思い日程を保育所に確認したところ親にも関わらず答えてもらえませんでした。きっと嫁がわが言うなといっているものと思います。聞いたり見に行ったりすることは何か、法律的に問題があるのでしょうか?
    あまりにも、嫁側の対応はひどすぎると思います。

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方弁護士は接近禁止等の保全処分でも考えているのでしょうが、何を理由にするのでしょうか。いずれにせよ、審尋期日がありますので、そこで十分に反論できます。仮に保全命令が出ても保全異議の申し立てができます。
    とはいえ、そこまで大げさにする話か、疑問ですね。

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  • 代襲相続

    疎遠だった親戚から司法書士を通して遺産分割協議書が届いたのですが、3点ほど疑問があります。

    ひとつは、
    誰が何を相続するかについて書かれているのは1ページで、しかも上半分のみしか書かれていなく、下半分は白紙です。「以下余白」とか「以上」という表記もありません。このような様式の協議書は特に問題がないのでしょうか?例えば後からつけ足しなど出来てしまうと思うのです。

    協議書の構成を書きます。

    ・表紙:
    ●●家(被相続人●●太郎)
    遺産分割協議書
    △△司法書士事務所

    ・1ページ目:
    相続人関係図

    ・2ページ目:
    タイトル・遺産分割協議書
    関係者名の一覧
    上記の共同相続人間において、遺産の分割について協議をした結果、後期の通り決定した。
    本決定を確認するため、協議者全員は下記に署名して捺印する。

    ・3ページ目:
    日付記入欄
    相続人全員の署名捺印欄

    ・4ページ目:

    一、相続財産中、次の不動産は、相続人●●一郎が単独で取得する。
    1.□□宅地
    2.××宅地

    ・5~8ページ目:
    印鑑証明の添付用

    ・裏表紙:
    袋とじの割印を押す指定


    以上のような内容です。

    疑問のふたつめですが、
    4ページ目の遺産についてですが、あたかも他にも遺産があるかのような書き方に思えるのですが、他にも(負の遺産も含めて)あったとしてもここに書かれないこともあるのでしょうか?

    みっつめの疑問ですが、
    (土地の相続について異論はないのですが)私は一切協議にかかわっていないのですが、2ページ目に、協議をした結果となっているのがおかしいと思います。が、疎遠の場合はよくあることなのでしょうか。

    迷惑をかけないように、すぐに署名捺印をして返送をしたいところですが、知識がないがためにどうしても上記の内容がひっかかります。

    第三者から見てこの協議書はおかしくないかご意見をお願いします。

    補足:この度亡くなったのは私の祖父で、生存している唯一の子は今回送ってきた叔父です。私の母や他の姉妹、祖母はもっと前に亡くなっています。代襲相続人は孫である私や他のいとこ達の数人です。

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    協議書の体裁自体は特に問題はありません。
    あなたがこれに同意して署名押印すれば「協議した結果」になりますので、これもよくあることです。
    それから、相続財産中、不動産のみについてさしあたり分割協議書を作成することもあり得ることです。不動産の所有権移転登記を急ぐ事情があるのでしょう。
    ただ、他に存在する相続財産の内容についてその司法書士に開示を求めるべきです。全体像を知らせずに一部相続財産のみの分割協議書への署名押印を求めるのは、あまり丁寧なやり方ではないと思いますよ。

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  • 別居

    1年半以上前のことです。
    元々キャバクラで働いており、そこで指名をしてくれてた客がいました。その客は結婚しているけど、別居中と言っていました。そして私のこと本当に好きだ。一緒になりたいなどと言ってきていました。でも私はそういう風ではなく、お友達という関係で!と言って付き合ったりはしてないです。それでも諦められないと言われたりしてました。そして、私の生活が苦しく、助けて下さいと連絡したところ直接会い10万円いただきました。その時借りるね!など一言も言ってません!客は助けてあげたいから!っと言っていました。そして少したってから早く返してとか、忙しくて連絡返せずにいると親戚に愛知県警の人いるから、警察に行く!と言われすごくキツい言葉でメールが来ました。そういうメールは続き怖くなり、何されるかわからなかったので3万、4万は相手が教えてくれた口座に振り込みました。自分名義ではないみたいです。
    もしこの場合相手が警察に行ったら私は何か罪に問われるのでしょうか?

    相手は私の電話番号を知っているのですが、身元がバレることはありますか?口座、住所などは教えておりません。
    いつ何されるか怖くて毎日ビクビクしてます。最近も毎日のように電話がかかってきます。怖くて出てません。

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが罪に問われるようなことはありませんのでご安心ください。
    そもそも、返還約束もない金銭交付は贈与とも言えます。
    彼の訴えに対して、警察は民事不介入ということで断るでしょう。
    逆にしつこい電話やメールに対しては、迷惑防止条例違反等を理由にあなたのほうから警察に相談することもできますよ。
    それから、正当理由があれば、携帯電話番号から、契約者情報を調査する方法はあります。

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  • 審判離婚

    先日、離婚調停が申立人の引伸ばしにより、遅々として進まず不成立となりました。
    また、婚姻費用の調停も、相手は「別居時から」と言い、当方は「申立て時から」と言い、話が合わないので審判に移行しました。

    婚姻費用は「家庭裁判所の運用上、例外も有るが基本的には申立て時から」という事も同席した裁判官から話は受けましたので、例外という部分は気になりますが、心配はしていません。

    そこで本題ですが、離婚裁判に移行することになる上で確認したいことがあります。
    申立人(原告)が持っている証拠は、ICレコーダーで私に隠して話の途中から声を荒げている部分だけを録音した音源と、訳有って私が意識が朦朧としている時に申立人の腕を握った時につけたアザの写真(医者の診断書等は無い)のみと思われます。

    1)優しく諭すように話している部分が録音されておらず、相手が私を挑発したことにより私が声を荒げた時に、私に隠れて秘密録音をし、収集したデジタルの音源
    2)腕についたアザの写真(私がつけたという事実はこの写真からは確認できない)
    これらにどれだけの証拠能力は有るのでしょうか。

    また、上記の婚姻費用の審判で例外的に別居時からの婚姻費用が認められる条件等がわかる先生がいらっしゃいましたらお教え下さると大変助かります。

    裁判となる以上、こちらも弁護士を立てるつもりですが、基礎知識として頭に入れておきたいと思っています。
    よろしくお願いいたします。

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ICレコーダーも写真も、原告が慰謝料を請求するための証拠としては、力が弱いのではないでしょうか。前者はそれぞれについての原因をあなたが立証し、後者については事情を具体的に説明すればよいと考えます。
    婚姻費用の始期を別居時とする例外は、別居時に当事者間で婚姻費用について合意書が交わされている等、何らかの形式で婚姻費用の分担を求めていることが証明できた場合に認められます。

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  • 民事・その他

    1月初旬に母が仏壇(20万)を購入し、その日に支払いを済ませ、領収ももらいました。3月中旬に電話でその領収書の有無を聞かれ、今は無いこと・捨ててしまった旨を話すと「支払ってもらってないので支払って欲しい。」と請求がきました。購入日から3月中旬までなんの連絡も請求もありませんでした。いきなりの請求にとまどっています。確かに金額は支払いました。しかし、それを証明するものを出せと言われても何も無いといった状態です。販売店は、支払わないのなら法的手段にでると言っています。一度支払ったものをもう一度、支払わなければならないのでしょうか?どのようにしたらいいのか困っています。よろしくお願いいたします。

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に預金の内容証明というきまった形式があるのではなく、持ち得る資料から支払いの存在をあなたが証明していくということですよ。金額の誤差はそのほかに何に使ったかを説明できればよいです。それから、店舗での対面購入の場合、支払いがなければ物を渡しませんよね。ということは、お金を払わず物だけ渡される場合として考えられるのは、店でローン契約もした場合か、カード払いにした場合ですよね。ローン契約書の控えもなくカードも使っていないのであれば、物を渡すほうが不自然であるという主張もできると思いますよ。

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  • 婚姻費用

    夫は婚姻費用が裁判で決められたとたん払いたくないため、わざと仕事を辞め今度は私に婚姻費用分担を求めてきました。私は持病を抱えパートで200万円、相手は、無職になったんだからお前から相当額をもらえるということで審判を申し立ててきました。すごい裏ワザのような気もしますが、私が払わなければならないのでしょうか?そうなると申立日からの計算で今もらっている婚姻費用を返還ということになるのでしょうか?
    大体がこのようなケースの場合申立が通るものなのでしょうか?働けるのにわざと働かない無収入人間として収入0とみなされるのでしょうか?

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫の潜在的稼働能力を主張しましょう。病気や事故ではなく、わざと仕事を辞めたのであれば、現在夫が仕事を辞めている状態は、あまり問題にはならないでしょう。今後長期にわたる稼働能力の低下見込まれる場合でなければ婚姻費用分担額が大幅に修正されることもありません。もちろん、あなたがすでに取得したものを返す必要もありません。

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  • 不倫

    初めて質問させていただきます。夫婦共に38歳、結婚17年、別居期間1ヶ月、中学生と高校生の子供2人です。主人のキャバ嬢との浮気が発覚し、今月から別居しています。主人は離婚の意思が強く、私はまだ愛しているので離婚は絶対にしたくありません。主人は体の関係は1度きりだと言っています。その時の話はボイスレコーダーに録音してあります。私が離婚に応じなくても3年別居すれば離婚出来ると言われました。キャバ嬢との1度きりの浮気でも、立派な不貞行為とは認められにくいのでしょうか?

    長期に渡る不倫だと、有責配偶者からは中々認められないと聞きましたが、一度きりで、しかも子供も未就学児ではないので、3年で離婚を認められてしまうのではと不安です。
    それと、結婚期間が17年なので、別居期間もそれなりに長くないと離婚は認められないと聞いたのですが、17年に対してどれくらいの別居期間なのでしょうか?

    文章がまとまらず、読みにくかったらすいません。

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    キャバ嬢との1回の浮気でも不貞行為にはなりますが、特にあなたが婚姻継続を望むのであれば、これにより即婚姻破綻とは評価しにくいと思います。
    一方、別居期間が3年であるから離婚できるというものでもありません。別居期間は、あくまで婚姻が破綻しているか否かを評価する一要素にすぎないからです。
    結局、婚姻破綻は、第三者があなたの立場に立ってこの婚姻関係を見たときに諸事情から破綻しているといえるか否かにより判断するものですので、あなたの婚姻継続意思が強ければ強いほど、離婚という結論からは遠ざかると考えます。

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  • 別居

    別居中の夫の弁護士から
    夫の代理人になると連絡があり、生活費の入金がありません。


    本人への直接への連絡は控えて下さいとあるのですが、お金の請求を本人へ連絡してはいけませんでしょうか?
    それか弁護士さんからは直接私と会いたいとの内容なのですが、弁護士さんへ婚姻費を振り込むように電話でも大丈夫でしょうか?

    明後日私も弁護士さんとあいますが、至急振り込をしてほしいです。
    アドバイスを下さい!

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士との話し合いにより当月から適正な婚姻費用が支払われるようになればそれにこしたことはありませんので、弁護士に請求してください。
    ただ、話し合いが決裂した場合、家庭裁判所の調停で解決することになり、この場合、過去の未払い分の婚姻費用は、調停申立て時からの分からしか認められませんのでご注意を。
    弁護士との話し合いが決裂したら、即、家庭裁判所に調停申し立てすることをお勧めします。

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  • 別居

    別居中の妻が、子を実質監護してます。
    妻の面会交流拒否により話し合いでは合意に至らず、調停は不調となり審判へ移行となりました。
    審判前の保全処分申立は可能でしょうか。

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もちろん、それは協力できます。
    ただ、この件は、仮に保全処分の決定をもらったとしても、その後の相手方対応が問題となります。
    ちなみに、相手方には代理人弁護士は就いていますか?
    このような場合、弁護士同士の協議調整で、暫定的にでも面会を実現すべきというのが私の考え方なので、相手の弁護士と協議ができればよいかとも考えております。お子さんには両親の血が流れています。面会拒否はお子さんの半分を否定する行為ですから、早期の面会実現は必須です。
    最後に、相手方の面会拒否理由を教えていただけますか?

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  • 不倫慰謝料

    第二子妊娠中からの夫の不倫、DVのため、保護命令をとり、未就学児と小学生の子供2人を連れて別居しました。
    別居前に、私はDVによる複雑性PTSD,息子は反抗挑戦性障害と診断されていました。
    夫は不倫相手と結婚したい、ということで、私に対して、2億円の財産分与と離婚を求めて離婚裁判を起こしてきました。
    家庭裁判所で離婚請求は棄却され、今最高裁です。離婚裁判開始から4年、別居から5年目になります。
    子供達は就学児になり、現在児童精神科で遊戯療法を受けています。息子には発達障害もみつかり、娘は場面緘黙症です。
     医師からは18歳までの面会は最短・最少で、と言われており、私の同席での制限下での面会の意見書もいただきました。
    しかしながら、夫は私の同席しない面会交流にこだわり、調停は不調となり、次回審判となりました。
    面会を拒否すると、間接交流で1回8~10万円、慰謝料で500万円程度支払わせられると聞いています。
     調停では、娘は既に登校渋りがあり、毎日私が同伴して登校しており、そのため、私の仕事の始業時間も遅くしてもらっています。
     今後、面会交流の強制にて、例えば娘が登校拒否などになり、私が就業できなくなったりして、経済的損失がでたりした場合、その損失はどちらに求めればよいのでしょうか?
     面会強制の決定を下した裁判所を訴えることは可能ですか?
     裁判には勝てなくても、面会強制の世論に対する問題提起になるでしょうか?

    心理学者の棚瀬一代が面会交流の有用性を論文にして、夫の棚瀬弁護士が面会交流の調停などで稼いでいるようです。
    http://www.law-t.jp/index.html
    棚瀬弁護士が書いた、日本の親子の面会交流の実情がいかに貧困なものであるかを、アメリカとの比較で分析した論文が、この問題に悩む人たちの関心を呼んで、多くの依頼事件がきたことが理由でした。また、棚瀬の妻(棚瀬一代)も、この問題に心理学の観点から早く注目し、子どものためにアメリカのような共同養育が好ましいことを説いていました。その後、「離婚後の面会交流と子どもの最善の利益」という論文を発表し、また、離婚後の親子面会交流を促進するためのモデル法案を書き、この問題に取り組む運動の人たちと、国会へのロビー活動を行いました。

    岩本 拓也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流を完全に強制できるというシステムは今の日本にはありませんのでご安心ください。
    間接強制は、面会の内容が日時場所まで詳細に取り決められている場合においてかろうじて認められるというのが現状ですので、面会の日時方法に幅を持たせた内容の審判であれば、間接強制は不可能です。不履行に対しては強制力のない履行勧告にとどまるでしょう。
    棚瀬弁護士とは、私もかつて戦ったことがありますが、個別の事情よりも彼の理想を優先させるという印象で、私も私の依頼人も暴言に近いことを言われたこともあります。
    離婚率がアメリカより低い日本においては、必ずしも、法制度として彼の言うような強引な面会交流を実現する必要はないと考えます。
    すべて、個別の事情によりお子さんの最善を考えるべきです。
    ましてや、あなたのお子さんは、あなたの夫の行為の被害者とも言えますので、夫単独で面会することによるお子さんの精神的負担は相当のものと言えます。
    一番大切な視点は、父親のエゴよりも、お子さんの精神状態の現在および将来の安定です。
    逆に強引な面会により、お子さんの心理になにがしかの悪影響が生じたのであれば、因果関係さえ立証できるのであれば(医師の診断等)、慰謝料請求はあり得ると思います。
    あなた自身が自分を信じぶれないことが、お子さんの安定にとって最善と思います。

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  • 立ち退き・明け渡し

    2005.2月に入居したアパート(築42年)ですが、今日、不動産会社(屋主の代理)から建て直しをするため、2ヶ月後に出て行ってほしい。

    条件として

    1.補償金(本来は修繕費としてもらうもの)は全額返金します。
    2.引越し費用は全額出します。
    3.新しい住居は、こちらで今の家賃同等のものを探します。
    4.でも、立ち退きのお願いに来たことは、他の住人(2階に2人、1階に5人住んでいます)には、まだ言 わないでください。

    と言われました。

    このことを受けて良いのでしょうか?

    疑問として残るのは

    1.補償金は、日常生活をしていれば殆どが返金していただけるものではないのでしょうか?
     (今までの所では、全額に近い金額を返金していただいています)
    2.2ヶ月後とは、あまりにも急なことではないでしょうか?
    3.なぜ、他の住人には言ってはいけないのでしょうか?
    4.その他、立ち退き料とか、新しい住居の補償金・礼金など請求できるものはありますか?

    何回か住居を変えていますが、立ち退きは初めてのことなので、色々と教えてください。
    よろしく お願いします。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    引っ越し代、新住居を借りるに当たっての初期費用(敷金、礼金、仲介手数料)、新住居の家賃が現住居より高い場合その差額の2年分、生活が不便になるのであれば、交通費相当額(算定基準は様々あり得ますが)等が、いわゆる「立ち退き料」といわれるものの内訳です。
    これは、交渉事なので、立ち退きまで2か月と短期間しかないことも材料として、あなたが一方的に損をしない交渉をしてください。
    もう少し、あなたの側から条件を出してもよいと思いますよ。

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  • 別居

    現在嫁が子を連れ去り、別居中です。監護者指定審判などが始まっております。親権などもどちらに決まったわけではありません。出ていってから全く会わせてもらえていないことから、子供達にとって初めての運動会くらいは見に行こうと思い日程を保育所に確認したところ親にも関わらず答えてもらえませんでした。きっと嫁がわが言うなといっているものと思います。聞いたり見に行ったりすることは何か、法律的に問題があるのでしょうか?
    あまりにも、嫁側の対応はひどすぎると思います。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    結論から言えば、法律的にどうこうという問題ではありません。
    あなたが子どもを虐待しているというような事情が無い限り、奥さんには拒む理由はありません。
    ただ、学校等は、実際の監護親の意見を尊重した対応をしますので、おっしゃる通りの対応をされてしまいます。
    審判が係属しているのであれば、審判期日の中で暫定的な面会交流の枠組みを相手と協定することが現実的な対処かと考えます。
    一方、あなたの側から面会交流の調停審判は申し立てているのでしょうか?
    いずれにせよ、子どもが父親を失っている期間が長期化することは好ましくありません。面会拒否が監護適格や親権者適格を否定する一要素になることを十分に主張して面会交流の枠組みを作らざるを得ない流れにもっていってください。

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  • 後遺症慰謝料

    中2男子 2週間前同級生に蹴られ眼窩底骨折し入院手術しました。現在も眼筋・神経の麻痺があり右眼球を動かすことはできません。学校側や親御さん また初診病院に慰謝料等請求することは可能でしょうか。

    事件当日 保健室教諭から連絡有り。友達に蹴られ病院に来ているとの事。すぐに病院に向かった。
    息子の顔には靴の裏の模様がくっきりと残り 目が腫れ上がり 意識混濁。医師からはCT検査の結果 脳には異常がなく目の検査は本人が受答えできない為不可。明日来院するよう言われ帰宅。(明日も受答えできないなら来院を延期の指示も有り。)帰宅後も朦朧とし激しい嘔吐が続く。
    事件翌日 まだ ぐったりし殆ど受答えできず嘔吐も激しいまま再診。昨日のCTを見た別眼科医から眼窩底骨折の診断。担当耳鼻科へ回される。眼科・耳鼻科でも嘔吐で飲水さえしていない件相談するも処置なし。午後ようやく手術必要との診断結果。対応に不安を覚え 家族かかりつけの病院に転院。転院先で 筋肉壊死の可能性があるためと緊急手術。術後の説明で 折れた骨に筋肉・神経が挟まり長時間血流が止まっていた為 筋肉が真黒に変色。どこまで治るかは不明と言われる。夜 加害生徒と両親が病院に来たが生徒は黙って立っているのみ。親御さんも頭を下げるでもなく 治療費のことも言わず。
    その後 学校側からも どう指導したか 相手側はどう言っているか等 何ひとつ説明はありません。 ただ時々先生からお電話があって どうですか いつから来れますか と聞かれるだけです。蹴られるにいたった経緯は 息子が同じクラスの友人とふざけ合っていたところ 隣のクラスの生徒が息子が悪いと勘違いし怒ってきたそうです。息子はそうではないと説明したそうですが 相手からつかみかかられ 一度倒され 立ち上がったところさらに倒され 二人で向かい合って座るような形で転倒、両手はつかみ合ったまま 顔面を2発蹴られ そのうちの1発が当たり そのまま息子は意識がなくなり おんぶで運ばれたとの事です。相手は勿論 無傷です。息子は手を出していません。現在も複視がひどく息子は欠席しています。術後1週間の検査で筋肉・神経の麻痺と言われまた。3か月後も改善がなければ再手術(あくまでも斜視という見た目のため)眼球が動くかどうかはわからないとのことでした。
    警察に相談したところ 遊んでいた相手からではないため 第三者の乱入・暴行・傷害事件だが 加害生徒が14歳未満で刑法に問えないため 民事の方がいいのではと言われました。
    子供同士の事とはいえ 完治の見込みもない中で ただ すみません では許せない気持ちです。
    こういう場合 どうしたらいいでしょうか。弁護士先生の見解をお願いいたします。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    慰謝料請求の根拠として考えられるのは、加害少年の親に対し監督責任を問う方法と、学校に対し管理責任を問う方法があり、これらは性質の異なる責任ですから、加害少年の親と学校の両方に請求することが出来ます。
    裁判に至らずに解決すれば最善ですが、仮に裁判となった場合を想定しますと、学校に過失があったか否か、加害少年の親に過失があったか否かが争点となりますので、現場の目撃証言や、加害少年の日頃の素行等、の資料を集める必要があります。辛い状況に辛い作業を強いられる形にはなってしまいますが、放っておくわけにはいきませんよね。

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  • 立ち退き料

    本日、不動産会社から連絡があり建て替えのため来年の夏までに立ち退いてほしいと連絡がありました。

    立ち退いてもらうかわりに今年の6月に発生する更新の費用は無料にするとのことでした。

    しかし、わたしとしては契約時に建て替えが近づいているなんて聞いていなかったですし、入居して三年で出ていかないといけないなんてとても困ります。

    わたしはシングルマザーで一人親手当をもらってやっと生活できる経済状況です。
    今のアパートを借りるときも親にお金を借りて契約したのでまだ親に借金もあります。


    もう引っ越しや新契約のためにお金を出せません。
    一年後の立ち退きの場合立ち退き料をもらうことはできないのですか?
    ( アパートは1990年4月に建てられた鉄骨造でその後ベランダと内装をリフォームしています。)


    またもらえるとすればどこまで妥当にもらえるものなのでしょうか?

    立ち退き料を求めたら6月30日で終了の契約をそのままきられてしまうでしょうか?


    不安で仕事もままなりません。。

    どうか何卒ご回答頂けますよう宜しくお願い致します。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    立ち退きはあくまで交渉ごとですから、何時以降は立ち退き料を請求できなくなるというものではありません。
    立ち退き料の基本的内訳は、引っ越し代、新居における敷金礼金等の初期費用、新家賃の方が高い場合は現家賃と新家賃との差額24か月分、というところです。これをベースとして、代替物件を用意させることやあなたに特有の事情を付加する等の交渉をしていくことになります。
    それから、立ち退き料を請求したからといって契約を終了されることはありませんから安心してください。

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  • 不動産賃貸

    不動産業者を通さずに、店舗賃貸契約(風俗店)しました。
    家賃の未払いが発生して、借り主が居なくなりました。賃貸契約に書いてある自宅に行きましたが、引っ越し居場所が分かりません。
    新しい居場所を調べる事は出来る方法有りますか、市役所で住民票とれませんか。
    風俗営業の取り下げはどうしますか。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    弁護士が依頼を受ければ住民票を追うことはできます。ただ、夜逃げ同然に逃げた場合、住民票はそのままにしてあることも多いので、追跡が難しい場合もあります。そして、水道料金の不払等により自治体が生活実態がないと判断しますと、職権で住民登録を消除してしまいますので、こうなるとお手上げの状態になります。
    営業許可取り消しも原則として営業主体が行うものだと思います。こちらは行政と相談してください。

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  • 民事・その他

    1月初旬に母が仏壇(20万)を購入し、その日に支払いを済ませ、領収ももらいました。3月中旬に電話でその領収書の有無を聞かれ、今は無いこと・捨ててしまった旨を話すと「支払ってもらってないので支払って欲しい。」と請求がきました。購入日から3月中旬までなんの連絡も請求もありませんでした。いきなりの請求にとまどっています。確かに金額は支払いました。しかし、それを証明するものを出せと言われても何も無いといった状態です。販売店は、支払わないのなら法的手段にでると言っています。一度支払ったものをもう一度、支払わなければならないのでしょうか?どのようにしたらいいのか困っています。よろしくお願いいたします。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    本当に支払ったのであれば、二重に支払う必要はないです(当然です)。問題は、相手が法的手段に出た場合、どのようにして支払いを証明するかですが、20万円をお店に支払うまでのお金の流れを預金の出金記録から追っていくというのもひとつの方法です。しかし、仏壇の売主は確信犯のように思えます。

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  • 示談交渉

    過失割合がまだ決まっていないのですが私の過失も一割五分から二割ほど有ると相手側の保険屋から言われています、過失割合が決まりお互いが納得し支払いが済めば示談交渉?などに進むと思うのですが相手側は保険屋が入っているのできちんとした書類を提示してくると思うのですが、私は自分で対応しているのでそういった書類は持ってません、物損の示談をするときの示談書はこちら側も弁護士や行政書士などに依頼して公正証書にきちんと残さなければいけませんか?こちらは保険に入ってませんし後から追加金を請求されるのが怖いです。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    今、あなたが保険屋さんとやっている話し合いが示談交渉で、過失割合が決まりお互いが納得してなした取り決めを示談というので、間違えないでくださいね。
    過失割合については、弁護士に相談して、保険屋さんの提示が正しいのか確認したほうがよいです。それであなたが納得するのであれば、正式に示談してください。公正証書につきましては、大手の保険屋さんで決まった支払いを怠るところはまず、ありませんので、特に必要とまでは言えないと思います。不安でしたら、公正証書化することにこしたことはありませんが・・・

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  • 連帯保証人

    家のローンの連帯保証人になっています。
    債務者は夫で、3年前にローンを払えなくなり競売にかけるということで家も手放しました。
    残金一千百万円ほどです。
    この事で3年前に弁護士さんに相談したところ、家も手放し借金の催促をされてるわけでもないのでそのままにすればいいというアドバイスでした。督促状がきたので何とかしないといけないと思いますが、どうしていいかわかりません。
    分割でもパートで収入も少ないので完済は難しいです。
    となれぱ、自己破産ということになるでしょうか?
    また、市役所のパートをしているのですが自己破産をすると市役所にはその情報はいくのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    現実的なのは自己破産かと考えます。市役所にあなたの破産情報が行くことはありませんのでご安心を。ただ、官報という政府の新聞(図書館にはおいてある)には数ある破産者の中に羅列して記載されますので、それを偶然に目にすることがあれば事実上伝わるということになってしまいます(ほとんどの人は官報を見ることはありませんが)。

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  • 組織・機関

    内縁関係にあった彼と共同経営している店舗のライフライン電気、水道、電話、インターネット等を解約しても大丈夫ですか??
    全て私名義で、話すもめんどくさい。ウザイ。等の言葉で片付けようとします。

    彼はブラックリストにあがっているので…知人にお金を借りたりしていますが、開店前に私名義でお金を借りて欲しいと言われ、ずっと一緒に居るつもりで銀行から借入をしましたが…滞り私もブラックリストにのってしまいました。

    彼から名義変更して下さい。お金は振込ます。とか言ってきますが…そもそも別れる理由は彼の不貞行為で現在も続いています。そんな彼に関わらない方法を考えて連絡下さい。と連絡したところ解約してくださいと言ってきたので…迷惑行為とか被害届とか訴えられる事はないでしょうか??

    長々とすみません。彼と付き合って7年になりますので、慰謝料等も請求したいのですが??可能でしょうか??

    よろしくお願いいたします。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    7年の共同生活実態があれば慰謝料請求も可能だと思われます。
    あなた名義で負った債務につきましては、その半分を慰謝料の中に組み込んで請求するのか、慰謝料と別途に立て替え金返還請求をするのかの選択になります。
    彼からの連絡頻度が過度であれば、ストーカー規制法や迷惑防止条例等により警察の支援を受けることもあり得るかと思いますよ。

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  • 調停離婚

    調停で慰謝料分割払いで合意し離婚したのに、
    支払いを怠たわれた場合は…
    催告を要せずに残額を一括で支払わせれますか?
    金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行出来ますか?
    積極財産を強制執行差し押さえる事も可能ですか?
    ・家賃や光熱費や携帯代
    ・給与
    ・自家用車
    ・銀行口座預金や株や証券
    ・保険金
    ・家や土地
    ・消費者金融への返済金
    等…

    岩本 拓也弁護士
    回答

    調停調書の内容を確認しないと正確なことは言えませんが、大抵の場合、1回もしくは2回連続の分割金支払い懈怠があれば、利息をつけて残金一括請求できる条項が入っているはずです。この場合であれば、強制執行可能です。
    執行対象は、不動産(請求債権との関係で過大な差押えにならない場合ならオーケーです)、預貯金、保険金、給与(4分の1)、退職金(4分の1)、保険金、自動車、他者への債権、等のプラスの資産です。
    これらの情報をお持ちであれば、相手に知られぬよう、速やかに手続きに着手してください。

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  • 調停離婚

    何度も質問させて頂いておりますが、この1点だけまだ不明瞭なので、お力をお貸し下さい。

    現在離婚調停中で、私が相手方となっています。
    離婚調停2回目の調停前である2月初旬に、申立人から婚姻費用分担請求が申し立てられました。
    私は1月から無職であり、相談している弁護士(代理人ではない)から、「起算は申立て時からであって、申立て時点で収入が無いならば、支払い義務はありません」と言われています。

    本当に支払い義務は無いのでしょうか。
    申立人は、別居時を起算として月5万払えと言っています。
    起算点は「お互いに了承」のもとで別居時からとする事が出来ることは承知していますが、「申立て時点で収入が無い」事を理由に支払から逃れることはできるのでしょうか。
    なお、年金や退職金、失業保険等の収入も今のところゼロです。

    よろしくお願いいたします。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    婚姻費用とは、基準となる時期における夫婦各々の収入に応じて、その分担額を定めるものですから、基準時である申立時にあなたの収入がなかったこと、それ以後現在まで収入がないことを証明できれば申立時から現在までの婚姻費用の支払いについては免れ得ます。

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  • 相続放棄と支払い

    私の親は、私が7歳、弟が5歳、下の弟が0歳の時に、離婚し、母親に引き取られました。
    その何年か後、母は結婚し、私達は当然その相手の方の養子になりました。

    母と別れてから、実父は養育費を請求しているにもかかわらず一銭も払わず私達には20年以上会っていません。

    ある日、病院の弁護士から私と弟のみに手紙がき、内容は、実父が亡くなったので相続人である私と弟に入院費を支払ってもらうと言う手紙でした。

    亡くなった事もしらなかったし、亡くなった理由も知らない、葬式にも呼ばれもせず、何十年も音信不通だった相手の為に私達は払う義務あるのでしょうか?
    金額は二人合わせて30万程になります。

    実父には、自身の兄弟もいます。

    そして、私達は兄弟が3人いる(実父の血)のに、1番下の弟には請求はいっていません。

    全く訳がわからない状態です。

    もし、支払い義務があるのだとしたら、弁護士さんにお願いして、支払わなくて良いようにはできるのでしょうか?

    ご回答お願い致します。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    債務も遺産の一つとして相続の対象になりますので、原則として、あなたが入院費支払い義務を相続したことになります。
    しかしながら、あなたは、今まで父親の死亡も知らされていなかったのですから、父親の死をはじめて知ってから3か月以内であれば、家裁で相続放棄の手続きをすることができます。仮に3か月以上経過していたとしても、今回の入院費のことをまったく知らなかったのであれば、相続放棄できる可能性もあります。

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  • 養育費

    旦那はバツイチで私と結婚しました。子供の養育費3万円、慰謝料7万円、合計月10万円元奥さんに渡しています。約1年前からです。でも私には今1歳にならない子供がいます。もちろん働けないので旦那さんの給料だけです。ですが手取23-25です。そこから月10万円もなくなるので、残り支払いでなくなります。節約しても足りなくなるので借金までしています。でもこのままでは借金がどんどん増えてしまいます。慰謝料月7万円を減らして貰うことはできるでしょうか?離婚した時に契約書を書いたそうですが、その時と今とじゃ生活がかわってます。
    離婚して旦那さんは私ところに来ましたが残金0でした。浮気して別れたら財産分与ってなくなるんですか?

    岩本 拓也弁護士
    回答

    浮気して別れても財産分与がなくなるものではないですよ。旦那さんが財産分与を求めたいというのであれば、離婚後2年内に請求する必要があるのでお早めに検討してください。それから、旦那さんは再婚後にあなたとのお子さんをもうけており扶養義務を負う対象が増えたことになりますから、元奥さんに支払っている養育費の減額を請求できます。
    慰謝料それ自体の減額は法的には根拠がないので、元奥さんと旦那さんとの協議によるしかないです。

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  • 離婚届

    夫側の、子どもたちとの面会交流権について相談があります。

    複数の女子高生との不貞行為と、1人の女子高生に対する盗撮行為、スマホに数千枚に上る卑猥な画像や動画の保持発覚により、現在別居状態、離婚協議中です。

    子どもは2人。4歳と2歳。
    洋服は着ていましたが、4歳の娘が寝転がって開脚しているところを、局部が強調されるような足側からの角度で撮影されているものも1枚ありました。

    子どもに対する影響が心配なので、今後一切面会させたくありません。

    別居状態になる前に、子どもたちの目の前で、私に対する暴力が1度あり、長女は「パパ怖い」と言います。
    本音では会いたい気持ちもあるようですが、「怖いパパだと嫌」という反応です。
    夫側からの会いたいという要求はありませんでしたが、娘の状態を聞かれた際に、怖がっていると説明はしています。

    夫側からも特に今まで子どもに会いたいといった連絡もないので、楽観視すれば面会を要求される可能性は少なくもないのですが、協議で素直に面会をしない事に同意してくれる事はないと思っています。

    離婚協議に関しては、今現在、自由に使えるお金もないのと、県外の実家に帰省していることもあり(1000キロ離れています)、今は調停などしていません。
    離婚届自体にサインをもらっているので、諸々の取り決めが済めば、いつでも離婚可能な状態ではあります。

    現時点では、養育費は支払うとは言っていますが(信用度はかなり低いです)、子どもへの面会を一切させたくない事もあり、どのように進めていけばいいのか困っています。

    当初は全て取り決めて公正証書作成するつもりでしたが、本籍地まで何度か出向かないといけませんし、費用もかかるので、全て諦めようかとも考えだしてしまっています。

    このような状況で何も取り決めをせずに離婚し、後から面会要求を受けて、拒否する事はどこまで可能でしょうか?

    養育費ももらわないので、面会も一切拒否するという要求をする事も可能でしょうか?

    その他、離婚を進める上で良いアドバイスがあれば宜しくお願いします。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    不貞行為や暴行を理由に慰謝料請求が可能ですから、あくまであなたの決断ではありますが、裁判所での解決が望ましいと思います。それから、娘さんに対しては性的虐待があると考えられますので、離婚後、あなたが親権者となるのであれば、娘さんの法定代理人として、元夫に慰謝料請求することも可能です。
    離婚調停は原則として相手方の住所を管轄する裁判所で行わざるを得ませんが、調停が不成立となり離婚訴訟を提起する場合には、あなたの住所地を管轄する裁判所で行えます。
    距離の問題は、訴訟になれば解決しますので、あくまであなたの正当な権利はすべて主張すべきです。
    それから、相手方は娘さんに対する性的虐待をしておりますので、面会により子の福祉が害される特別な場合にあたるとして、面会を拒否することは可能と考えます。

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  • 養育費

    離婚調停が今月成立し、面会は月1回程度、両者協議のうえという形になりました。
    子どもが2歳なので、調停の際、面会の条件として母同伴必須、父母子の3人で、第三者のいる公の場で、1時間程度という事で話をしました。
    調停委員のお2人にも、何度か話をしました。

    離婚成立後、元主人から面会はどうするのかと連絡が来てもう一度その条件を言うと、その条件は聞いてないし、聞いていたとしても納得はしてない、そんな事を言うなら養育費は払わない、面会は子どもだけを預かると言い出しました。

    当人同士で話はつかないので、多分また面会交流調停にでもなるのかなと思っているのですが、面会交流調停中の面会というのはどうなるのでしょうか?
    行わなければならないのでしょうか?

    回答宜しくお願いします。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    面会交流調停中の面会の場合、多くの場合は、調停成立までの暫定的面会方法として現状での面会を定期的に行います。特に重要なのは、お子さんの環境を激変させないことですから、そうならざるを得ないと思います。
    それから、面会交流と養育費の支払いは別物ですから、元ご主人の言い分は通りません。逆に面会も養育費もお子さんのためのものですから元ご主人は、面会について意見を言うのであればなおさら養育費をきちんと支払うべきでしょう。

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  • 別居

    別居中の夫の弁護士から
    夫の代理人になると連絡があり、生活費の入金がありません。


    本人への直接への連絡は控えて下さいとあるのですが、お金の請求を本人へ連絡してはいけませんでしょうか?
    それか弁護士さんからは直接私と会いたいとの内容なのですが、弁護士さんへ婚姻費を振り込むように電話でも大丈夫でしょうか?

    明後日私も弁護士さんとあいますが、至急振り込をしてほしいです。
    アドバイスを下さい!

    岩本 拓也弁護士
    回答

    確かに、あなたの依頼を受けて弁護士が仕事に着手する以上、費用は発生します。
    弁護士費用は、当該弁護士とあなたの協議によって決定した金額(各弁護士が基準を持っています)となりますが、あなたが経済的に辛い場合(特に婚姻費用請求の場合はそうなるでしょう)には、法テラスに弁護士費用を立替えてもらうことも可能です(その場合、あなたは、月3000円から5000円程度を法テラスに返済していくことになります)。

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  • 養育費

    不貞行為を認めている旦那と公正証書作成に伴う話し合いをしていましたが、慰謝料金額を大幅に減額してきます。子供の養育費を支払うだけで、自分が貯金もできない生活になるのが嫌だと言って、話になりません。慰謝料もすぐには払わないと言うし。メールで家にいくらあるか知らないけど、全部やるから早く離婚してと送ってきたのに、財産分与のために、全通帳見せろと言い出したりと、自分の言ったことなど責任が無くて困っています。
    旦那は離婚原因は性格の不一致で押してきますが、切り出した時には、言う必要がない、とにかく早く離婚しろと、全く意味不明でしたが、結局のところ女性がいて、別居後からの関係だから、婚姻生活破綻していたからと、全く自分のしたことは反省していません。
    モラハラも酷く、精神的にもぐったりしています。
    今後、この旦那と話し合いをすることが苦痛です。何か良い方法はありませんか?

    岩本 拓也弁護士
    回答

    旦那さんが不貞行為を認めていることが証拠として残っているのであれば、旦那さんの給与や退職金を仮差押えしたうえで、離婚調停、離婚裁判(慰謝料請求も含む)という流れとなります。
    辛いお気持ちはわかりますが、早々に結論を出そうとせずに、しかるべき手続きを選択したほうが、あなたにとって良い結果をもたらすと思いますよ。
    ちなみに、婚姻破綻の時期の特定はかなり微妙な判断を含みますので、旦那さんの言うように簡単に婚姻破綻後の女性関係とは認められません。

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  • 別居

    別居中の妻が、子を実質監護してます。
    妻の面会交流拒否により話し合いでは合意に至らず、調停は不調となり審判へ移行となりました。
    審判前の保全処分申立は可能でしょうか。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    制度上は面会交流について審判前の保全処分は可能ではあります。
    しかしながら、保全処分を得ても、面会交流を直接強制することはできないされておりますので、監護親が面会拒否を貫く限り、実際上の効果としては疑問符です。
    ただ、保全処分の内容が面会日時・場所・時間まで特定されたものであれば、間接強制(面会交流不履行に対し相手方に金銭支払い義務を負わせることで間接的に面会を強制する)による面会交流の実現はあり得ます。
    一方、面会交流を強制的に実現することは子の福祉を害する危険が高いとの考え方からは、強制力のない履行勧告により、粘り強く面会交流を拒否する監護親を説得していくということになり、これが家裁の一般的な考え方と思われます。

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  • 審判離婚

    離婚調停中に相手方に子を連れ去られました。その後すぐに子の引渡し請求、子の監護権審判を起しましたが調停中ということで家裁は実際には動きませんでした。
    現在、何とか交流は月に一回行っておりますが、一方的な連れ去り後の面会交流の際に子を相手方に返さなかったらどうなりますか?やはり未成年者略取に当たるのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    暫定的にせよ面会交流に関する書面での取り決めが存在すれば、刑事事件としても動く可能性はあります。が、調停で父母双方が裁判所に出廷している状況下では、国家権力の行使としては抑制的となるでしょう。
    ちなみに、相手方には弁護士はついていますか?ついていて子の連れ去りが生じたというのであれば、弁護士の関与の程度により懲戒対象にもなり得ます。
    それから、子の引渡し審判前保全処分の申し立てはしましたか?

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  • 離婚原因

    現在、主人と離婚で揉めています。原因は、性格、価値観の不一致です。そんな事じゃ離婚は認められないと聞きますが、度重なる言葉の暴力、強制的な性行為は原因になりますか?価値観は、例えば私がパートしていない間の私自身にかかる日用品、美容院代等私自身の貯金を切り崩して行くべきと言います。家の事は行っているので納得出来ません。
    家にいるのが苦痛です。母宅が近くないのでこどもを預けるのは勤務中に保育園くらいです。精神的にまいっているので月2回、主人の了承のもと、私1人で母宅や友人宅で静養させて貰っています。了承しているにもかかわらず、それを育児放棄だといいます。月2回、金曜日の夜から土曜日にかけて主人に預けるのは育児放棄ですか?

    岩本 拓也弁護士
    回答

    婚姻破綻は、さまざまな事情の総合評価という側面がありますので、細かい事情を証拠をもって積み重ね、立証していくという作業をすれば、離婚訴訟においても破綻を認定してもらうことは可能です。
    特に、あなたの場合、言葉の暴力があるというのですから、今後は録音等、記録をとっておくことが重要です。性行為の強制につきましても、やはり拒絶するあなたと無理強いするあなたの夫の会話録音等の記録があるとよいと思います。
    それから、月2回のあなたの療養ですが、育児放棄になどなりませんのでご安心を。念のため、医者の診療を受ける等しているのであれば、診断書も有用です。
    あなたが強い意志で離婚を決意なさるのであれば、これからでも遅くないので、証拠を集めていく、自ら意識的に作成していくということが必要です。

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  • 面会交流

    面会交流の抗告審において、夫婦の葛藤が続いており、審理不十分とのことで家裁への差し戻しとなりました。既に子供の調査は3度行われており、調査官報告書でも早急に頻度のある面会交流をと記述されております。連れ去られて2年も経つのに、また子供の調査指示が出ました。
    家裁の審判書から高裁で棄却されれば、今月中から面会交流の開始予定でした。
    このような事例はあるのでしょうか?早期に子供と会える何か対応する手段はあるのでしょうか?

    また今後、子供の調査、審尋、家裁審判決定、即時抗告、抗告審との流れになる場合、期間としてどのくらいかかるものなのでしょうか?

    岩本 拓也弁護士
    回答

    高葛藤事案でも、双方に代理人が就いているのであれば、代理人の見識により調整し、最低月1回の面会は実現させるべきです。父母の葛藤での最大の被害者はお子さんですから、一日も早く面会を実現させるべきです。
    代理人が面会調整を嫌うのであれば、第三者機関に調整をお願いすることも可能です(ただし有料です)。
    それから、今後の手続きに要する期間としては、一概に言えないところはありますが、半年から1年と考えられます。
    お子さんには父母双方の血が流れています。父母の葛藤で心が引き裂かれる思いをしているのはお子さんです。関係者の理性によって、暫定的にでも適切な面会を実現させるべきでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    結婚2年で実家の方に手がかかるようになり、妻に寂しい思いをさせてしまいました。
    その結果、妻は日々の悩み等の相談相手をネットを通じて見つけたり、仲良くなった知人ができたようです。
    その中の1人の男性と妻が先日トラブルになり、その結果その男性と不貞行為をしたことが判明しました。
    妻は精神科にかかっていて、相手の男性もそれを知ったうえで相談にのってもらっているうちに仲良くなったようです。
    会った回数は3回程、不貞行為は2回程あったと妻は告白しました。
    私が寂しい思いをさせたということもあり、離婚は今のところ考えていませんが、この場合相手の男性から慰謝料をいくら程とることができますでしょうか?

    また、ここ1年ほど妻の体調が悪かったこともあり、夫婦間での性交を私はしないようにしてきました。
    こういった行為で慰謝料の金額をあげることもできるのでしょうか?

    岩本 拓也弁護士
    回答

    あなたがやり直すことを望んでいるのであれば、慰謝料の額としては少額になります(50万円から100万円の間かと考えます)。
    また、婚姻関係を破たんの危機に追い込んだという見地からしましても、その第一次的責任はあなたの妻であり、相手男性はあくまで2次的責任を負うに過ぎないと考えられるからです。
    今回のようにあなたの優しさが仇にならぬよう、今後はよりよい夫婦関係を築いてください。

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  • 逮捕・刑事弁護

    兄がガールズバーで知り合った中国人の女性と知り合ってから半年ほどで、私達家族に黙って婚姻届を出していました。実際に一緒に暮らすことはせずに、付き合っている当初と同じ関係のようです。兄に聞いても国籍を与える為ではなく、あくまで一緒にいたいからだと言い張ります。私達家族は偽装結婚ではないのかと疑っています。
    そこで質問なのですが、どういった場合に偽装結婚として検挙されるのでしょうか。
    素人が考える事としては、入籍の謝礼を受け取っていた場合かな、と考えるのですが、婚姻生活の実態がないだけでも検挙されることはありますか。その中国人は学生ビザで来ているのですが、ガールズバーなどで働くことは禁止されているのではないかと思うのですが、もしガールズバーが摘発された場合、婚姻関係にある兄が偽装結婚として、検挙される可能性はありますか。検挙ということは、逮捕、つまり会社を解雇されてしまうのでしょうか。本当の結婚であるのなら、縁を切るなどでいいのですが、もし解雇された場合、誰が兄の生活をみるのか、と思うと夜も眠れません。。。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    偽装結婚として即摘発ということにはならないかと思います。
    偽装結婚か否かは、婚姻生活実態の有無にかかりますが、これは同居しているか否かにとどまらず、夫婦共有の「財布」があるか否か等、多方面の裏付けが必要だからです。加えて婚姻当事者の意思が重要です。
    お兄さんの夫婦生活実態がどのようなものか、もう少しお調べになったほうがよいかもしれません。

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  • 債権回収

    先般の東京の大雪の日に 自分の車を修理で預けている修理工場の自動車保管場所の屋根が雪の重みで落下して 私の車が全壊状態になってしまいました。
    車自体は最近購入した旧車で、レストア的な鈑金作業をしてもらっていたので、購入してからほとんど使用していない状態です。
    修理工場の方は代替えの車を探して弁償する と言っているのですが、趣味性の高い昭和51年製の旧車で、同程度の車両を見つける事は至難の業だと思います。
    こちらとしては、お金で決着でもいいんですが、先方の自動車修理工場はどうものらりくらりと時間を稼いでいる感が強く、文書で1ヶ月以内に同程度の車両を用意できない場合は当該車両の価格といままでに修理や取り付けた装備にかかった費用を支払うという覚え書きを用意し、捺印するよう求めていますが、履行されていません。
    法的な対応を検討したいと思っているので、アドバイスなど頂戴できたら幸いです。
    また実際に請け負っていただいた場合の費用面などのご相談もできたらと思います。

    岩本 拓也弁護士
    回答

    損害賠償の原則論から考えますと、修理代金とその車の一般的な評価額のうち安いほうとなります。しかし、この結論は、交通事故のようにまったくの偶然で関係性をもった加害者に対し想定をはるかに超える損害賠償責任を負わせることを避けるという趣旨から肯定されるものです。
    そうしますと、今回のケースは若干異なると考えられます。
    すなわち、被害車をレストアし対価を得てきた者が加害者ということになりますから、上記原則とは異なる解決は可能であると考えます。
    レストア済みでの被害車の相場価格(愛好家間の相場によることも本件ではあり得ると思います)を損害額として交渉すべきかと考えます。
    弁護士費用につきましては、損害額の算定をしないと明確な回答はできませんが、訴訟外での交渉であれば着手金10万円・成功報酬は回収額の10%、訴訟での解決となりますと着手金30万円・成功報酬は回収額の10%、というのが一応の目安となり、あとは依頼される方との協議にて決めております。

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