たかはし うきょう

高橋 右京 弁護士 プロフィール

所属事務所: 渋谷共同法律事務所
所在地: 東京都 渋谷区桜丘町4-23 渋谷桜丘ビル8階
渋谷駅徒歩7分
受付時間
高橋 右京弁護士

【創設48年の高い実績と信頼ある法律相談所】【弁護士13名所属】【弁護士歴17年】【サラリーマン経験有】特に相続、離婚問題、不動産関連事件や労働事件(労働者側)などに力を入れています。

渋谷共同法律事務所
渋谷共同法律事務所
渋谷共同法律事務所

大学卒業後、数年間は民間企業に勤務しましたが、「自分のため」ではなく「ひとのため」に働く仕事がしたいと思い、司法試験に挑戦し、2007年に弁護士登録いたしました。登録以来、民事・刑事を問わず様々な分野の事件を担当してきました。

不動産、マンション関連事件、労働事件(労働者側)、近時は離婚事件や相続事件(遺産分割、遺留分減殺請求、遺言作成等)などの家事事件にやりがいを感じ、多く担当しております。当事務所は、現在13名の弁護士が所属しており(うち7名は女性)、複数の弁護士で対応することも可能です。世の中には実に様々な形の紛争があり、その解決の仕方も解決方法も、決して一つではありません。そこを間違えてしまうと、かえって紛争が大きくなってしまったり、無用な紛争を引き起こしてしまうことさえあります。そのようなことのないよう、法律問題に精通する者として、ご相談者様にとって最適な解決方法をご提案し、最適な結果の実現のため全力でサポートいたします。

事務所は、JR渋谷駅から徒歩約5分の場所にあります。紛争ごとを一人抱えていることは、本当につらいことです。「こんなことを弁護士に相談してもいいのかな。」なんて思わず、家庭や職場、お仕事でお困りなこと、お悩みのことなどありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

高橋 右京 弁護士の取り扱う分野

  • 【法テラス利用可】【100件以上離婚相談実績】【渋谷駅徒歩5分&ZOOM相談可】【男性・女性弁護士在籍】離婚後の経済的・精神的に自律した生活を実現できるような解決を目指し、全力でサポートします。
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別)
  • 【全国出張対応可】【法テラス利用可&100件以上相続相談実績】【渋谷駅徒歩5分&ZOOM相談可】土地・不動産絡みの相続案件に高い実績。相続トラブルのプロが経験を活かし、最適な解決方法をご提案させて頂きます。一人で悩まず、まずはご相談ください。
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別)
  • 【法テラス利用可】【渋谷駅徒歩5分&ZOOM相談可】マンション(賃料・近隣トラブルなど)や店舗経営者などのテナントの賃貸トラブルに高い実績。不動産問題に多様な経験を活かしサポートさせて頂きます。
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別)
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    音楽鑑賞。料理。
  • 特技
    ベース演奏
  • 好きな音楽
    ジャズ。1960~70年代のロック、ソウル。
  • 好きな食べ物
    スパイスカレー、パスタ
  • 好きなブランド
    APC
  • 好きなスポーツ
    サッカー
  • 好きな有名人
    ジョン・レノン
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    家でゆっくり、アナログレコードを聴いている時間が至福のときです。

経験

  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 東京弁護士会・人権擁護委員会委員
  • 福島原発被害弁護団(原発避難者第2陣訴訟弁護団事務局長)
  • 労働弁護団・団員
  • 青年法律家協会・会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 1995年 4月
    大手アパレルメーカー勤務

学歴

  • 1995年 3月
    慶應義塾大学法学部卒業

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 東洋経済オンライン「福島県川俣町民ら137人が東電を提訴」
    https://toyokeizai.net/articles/-/27415
    2013年 12月

高橋 右京 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    共有不動産について公正証書で相手方と解決を図っていました。 
    持分解消と占有使用による賃料相当の不当利得分の支払い約束です。

    話は、遅々として進まず向こうの延伸行為を感じていましたが、最終的に話がまとまりそうになりました。
    1年かかりました。
    メールでやり取りをしました。

    あとは公証役場に行くだけです。
    しかし、相手方へ公証役場役場にいく調整を打診していましたが、回答がありません。
    連絡無いまま、不当利得分の金額だけ振り込みがあり一ヶ月たちました。

    この間、色々と相手方の悪い噂を聞きこのままでは、埒が明かないと共有物分割請求訴訟をするつもりです。
    訴訟では、公正証書より強い要求をします。
    公正証書は、私が不動産市場相場を考慮しない、譲歩する形でした

    【質問1】
    裁判内で、公正証書の内容でほぼ合意予定だった!訴訟の要求は無効だ!公正証書の内容でまとめろ!と相手方が主張し、裁判所が交渉の成熟度が高いのでその通りだな、と判断する可能性は高いでしょうか?

    【質問2】
    上述の懸念払拭のため、訴訟前に入金された不当利得相当金は、裁判前に返金した方がいいでしょうか?
    もしくは、他に今出来る対策はありますでしょうか?

    高橋 右京弁護士

    ご相談内容から判明する反映でえお答えいたします。

    【質問1】
    裁判所がそのような理由で訴訟自体を受け付けないということはあり得ません。
    また、共有物分割請求訴訟では、裁判所が判決で請求を棄却するということはなく、必ず何らかの形での分割を命ずる判決をくだします。
    たとえ交渉段階で実質的に合意ができていたとしても、公正証書が完成していない以上、法的には合意は成立していません。
    早々に訴訟を提起すべきだと思います。

    【質問2】
    相手方から送金されたお金は、わざわざ返金しなくてもよいと思います。
    詳しいご事情まではわかりませんが、公正証書が完成していなくても相手方が賃料相当の損害金を支払ってきたということは、あなたの持ち分について不法に占有していたことを、相手方が認めたということになります。それを返金してしまっては、相手方の不法占拠がなかったとあなたが認めたと評価されてしまう可能性もなくはないと思います。
    ただし、訴訟を提起するのであれば、訴状にこれまでの交渉の経緯を記載し、その中で、相手方から支払われた金額とその理由・根拠は明記しておくべきでしょう。

  • 【相談の背景】
    現在入居しているマンションは、通常は敷金1ヶ月分支払うことになっています。
    ですが入居契約時(2022年)に、いずれペットを飼いたいと思っていると答えたところ、積増で2ヶ月分が必要と言われたため、入居時に支払いました。
    しかし、実際飼い始めるのは2025年3月であり、ペットの届出手続きについて管理会社に問い合わせました。すると、ペットを飼う場合は敷金が合計2ヶ月分なので、もう1ヶ月分敷金を支払う必要があると言われました。
    そこで、入居時に2ヶ月分支払ったのにさらに1ヶ月分支払わなければいけないのか?と聞くと、担当者の方が『ペットを飼う時に、届出と共に、積増分を支払うことになっているという認識なので、飼っていない入居時に支払っていたことを初めて知った。確認して折り返し連絡する』と言われ回答を待っている状況です。

    ペットを飼う場合は積増分も含めて2ヶ月分の支払いで良いという確認は取りました。
    入居時に2ヶ月分支払った記録も管理会社作成の文書で残っています。

    【質問1】
    この場合でも、さらに1ヶ月支払う必要がありますでしょうか。

    【質問2】
    また、さらに支払うよう言われた場合はどうすれば良いのでしょうか。

    高橋 右京弁護士

    常識的に考えて、入居時に積み増し分を支払ったのに、申請時にさらに1カ月分の追加敷金を支払う必要はないと思います。
    結論として、さらに1カ月分支払えと要求されることはないだろうと予想しますが、もし請求されても拒否してよいと思います。
    ただ念のため、改めて賃貸借契約書を確認していただき、ペットを飼う場合のルールを確認しておきましょう。

高橋 右京 弁護士の解決事例一覧

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