たかはし うきょう

高橋 右京 弁護士 プロフィール

所属事務所: 渋谷共同法律事務所
所在地: 東京都 渋谷区桜丘町4-23 渋谷桜丘ビル8階
渋谷駅徒歩7分
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高橋 右京弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    共有不動産について公正証書で相手方と解決を図っていました。 
    持分解消と占有使用による賃料相当の不当利得分の支払い約束です。

    話は、遅々として進まず向こうの延伸行為を感じていましたが、最終的に話がまとまりそうになりました。
    1年かかりました。
    メールでやり取りをしました。

    あとは公証役場に行くだけです。
    しかし、相手方へ公証役場役場にいく調整を打診していましたが、回答がありません。
    連絡無いまま、不当利得分の金額だけ振り込みがあり一ヶ月たちました。

    この間、色々と相手方の悪い噂を聞きこのままでは、埒が明かないと共有物分割請求訴訟をするつもりです。
    訴訟では、公正証書より強い要求をします。
    公正証書は、私が不動産市場相場を考慮しない、譲歩する形でした

    【質問1】
    裁判内で、公正証書の内容でほぼ合意予定だった!訴訟の要求は無効だ!公正証書の内容でまとめろ!と相手方が主張し、裁判所が交渉の成熟度が高いのでその通りだな、と判断する可能性は高いでしょうか?

    【質問2】
    上述の懸念払拭のため、訴訟前に入金された不当利得相当金は、裁判前に返金した方がいいでしょうか?
    もしくは、他に今出来る対策はありますでしょうか?

    高橋 右京弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容から判明する反映でえお答えいたします。

    【質問1】
    裁判所がそのような理由で訴訟自体を受け付けないということはあり得ません。
    また、共有物分割請求訴訟では、裁判所が判決で請求を棄却するということはなく、必ず何らかの形での分割を命ずる判決をくだします。
    たとえ交渉段階で実質的に合意ができていたとしても、公正証書が完成していない以上、法的には合意は成立していません。
    早々に訴訟を提起すべきだと思います。

    【質問2】
    相手方から送金されたお金は、わざわざ返金しなくてもよいと思います。
    詳しいご事情まではわかりませんが、公正証書が完成していなくても相手方が賃料相当の損害金を支払ってきたということは、あなたの持ち分について不法に占有していたことを、相手方が認めたということになります。それを返金してしまっては、相手方の不法占拠がなかったとあなたが認めたと評価されてしまう可能性もなくはないと思います。
    ただし、訴訟を提起するのであれば、訴状にこれまでの交渉の経緯を記載し、その中で、相手方から支払われた金額とその理由・根拠は明記しておくべきでしょう。

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  • 敷金・保証金

    【相談の背景】
    現在入居しているマンションは、通常は敷金1ヶ月分支払うことになっています。
    ですが入居契約時(2022年)に、いずれペットを飼いたいと思っていると答えたところ、積増で2ヶ月分が必要と言われたため、入居時に支払いました。
    しかし、実際飼い始めるのは2025年3月であり、ペットの届出手続きについて管理会社に問い合わせました。すると、ペットを飼う場合は敷金が合計2ヶ月分なので、もう1ヶ月分敷金を支払う必要があると言われました。
    そこで、入居時に2ヶ月分支払ったのにさらに1ヶ月分支払わなければいけないのか?と聞くと、担当者の方が『ペットを飼う時に、届出と共に、積増分を支払うことになっているという認識なので、飼っていない入居時に支払っていたことを初めて知った。確認して折り返し連絡する』と言われ回答を待っている状況です。

    ペットを飼う場合は積増分も含めて2ヶ月分の支払いで良いという確認は取りました。
    入居時に2ヶ月分支払った記録も管理会社作成の文書で残っています。

    【質問1】
    この場合でも、さらに1ヶ月支払う必要がありますでしょうか。

    【質問2】
    また、さらに支払うよう言われた場合はどうすれば良いのでしょうか。

    高橋 右京弁護士
    回答
    ベストアンサー

    常識的に考えて、入居時に積み増し分を支払ったのに、申請時にさらに1カ月分の追加敷金を支払う必要はないと思います。
    結論として、さらに1カ月分支払えと要求されることはないだろうと予想しますが、もし請求されても拒否してよいと思います。
    ただ念のため、改めて賃貸借契約書を確認していただき、ペットを飼う場合のルールを確認しておきましょう。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    親戚の家が漏電で火事になりました。
    親戚はその日仕事で不在でしたが仕事から帰ってきたら自宅が燃えており、全焼しました。
    焼けたのは自宅と倉庫の2軒ともです。
    そして隣の家の人が自宅が雨漏りするからとか(要はゴミ屋敷で住めなくなったので)言って勝手に親戚の倉庫に住み着いて(家賃は1度も払ったことないです)、最近では勝手にストーブや布団まで持ち込んでました。
    倉庫の中も自分の家と同じくビール缶や焼酎の空き瓶でゴミ屋敷にしてました。

    そして火事があった日も倉庫にいたらしく焼死してしまいました。
    警察からは介入しないからあとはお互いに話し合ってと言われました。

    そして最近亡くなった隣の人の娘が慰謝料払えと言ってきます。

    【質問1】
    親戚は火災保険に入ってたので少しお金が入ります。
    それを嗅ぎつけて慰謝料を請求してるようです。
    住んで良いとも言っておらず家賃も払わず勝手に住み着いた相手に慰謝料なと払わないといけないのでしょうか?

    高橋 右京弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お隣の方は本来居住する権利のない倉庫にいて、そこで被害が生じたのですから、仮に家事についてご親戚に過失が認められるとしても、その過失と、お隣の方(あるいはその親族)に生じた損害との間に因果関係は認められないと考えます。
    ただ例外的に、倉庫に勝ってに住みつかれた後、特に抗議や明渡し請求などせず、それを黙認していたとみなされるような場合には、ご親戚の責任が問われる可能性もゼロではないのかもしれません。
    いずれにせよ相手方からは金銭を請求されているのですから、ご親戚がご自分で、弁護士に直接相談することをお勧めします。

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  • 契約の解除

    家族で賃貸住宅に入居して10年になります。
    入居して3年程でオーナーが変わり、現在は、仲介業者、管理会社はなく、オーナー(法人:数年前に設立したオーナーの会社)と直接契約となってますが、電話先はオーナーの携帯電話のみです。

    3年程前より雨漏りがあり、その際は、状況確認し、補修について検討されているとの回答でした。
    昨年末頃より雨漏りが酷く放置できる状況ではなくなりつつあり、かつ、キッチンシンクでも水漏れが発生。
    しかし、何度もオーナーに連絡をとっても無視され、やむなく、文書(普通郵便)で対応を求め、2度。
    2カ月が過ぎ、ようやく、他の不動産会社から、オーナーから「依頼された」と、キッチンの修理をして頂きました。
    その後、雨漏り補修について、状況確認を文書で求めたところ、オーナーが訪問。
    回答は、雨漏り補修の見積が高額で、費用が用意できない。(3年前の雨漏り発生時から、補修を行うつもりはない意向であったとの事)。
    キッチンの水漏れ補修が遅れた事については、こちらと話をすれば、雨漏り補修の回答を求められ、家賃の減額などに応じなければならないので、来たくなかった・・・と、泣かれてしまいました。
    あきれる返答に驚くばかりですが、雨漏りは補修せず家賃減額で双方合意、今後はすみやかに対応する旨約束頂き、わだかまりは解消できたかの様にとらえてました。
    しかし、また、キッチンシンクの水漏れが発生。電話も、メールも、全く反応はありません。

    サラリーマンオーナーの副業で、経済的余裕がないのは明らか。高額な雨漏り補修は難しいにしても、キッチンの水漏れなど日々耐えられる事ではなく、迅速な対応を求めますが、連絡にも応じないのではどうにもなりません。

    我が家が退去すれば全て円満に解決できるのでしょうが、こちらから退去を申し出るのは納得がいきませんし、あと5年ほどは住んでいたいのが実情です。

    どうしたら良いのでしょう。

    1.契約者(オーナー)と連絡がとれない状況を解決したい。
    2.日常生活にかかわる修繕について(現状の雨漏りは除く)、迅速に対応してもらいたい。
    3.この状況で契約解除した場合、退去費用など、請求できますか

    宜しくお願いいたします



    高橋 右京弁護士
    回答
    ベストアンサー

    キッチンの水漏れについては賃貸人の側に修繕義務があることは明らかですし、大前提として、賃貸人は賃借人からの連絡に速やかに応じる義務があるのも当然のことです。それでも賃貸人が、賃貸人としての義務を果たさず、連絡にも応じようとしないのでしたら、再度文書で修繕の要求をすべきでしょう。
    状況からすると、それでも回答をしてこない、あるいは回答はしても「お金がないので修繕できない。」などといって自体が改善しない可能性も高いですが、そうなった場合は、裁判で修繕や損害賠償を請求することも視野に入れて、弁護士に相談する必要があるかもしれません。
    注意しなければいけないのは、こちらから解約・退去を申し出る形にしてしまうと、法律上は立退料が請求できなくなってしまうことです。修繕の話し合いの中で、賃貸人から解約の申し出があり、それを受け入れる条件として、立退料として退去費用を払ってもらう、という流れを作る必要があるでしょう。
    もう一つ注意すべきなのは、このように賃貸人が義務を果たしていない場合であっても、あなたの方は家賃の支払いはちゃんとしておくべきです。
    ご納得しにくいでしょうが、こちらが賃料を数か月支払わないと、それを理由に賃貸人の側から賃料不払いを理由に契約を解除されてしまうおそれがあり、この場合、理屈の上では立退料が発生しないのです。
    このように、法律的には結論は明白なのですが、実際どのような対応をとるべきか、大変難しい状況だと思います。一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 不倫

    主人の行動がおかしく、主人の後を尾行しました。
    主人は女性と大型店の駐車場で待合わせをして、主人の車を駐車場に置き女性の車で出掛けました。
    2人がコンビニよって買い物をしている所をビデオで写しました。
    その後にホテルに行くんだなと思いホテルに入る所までは、見たくはなかったので、家に戻ってしまいました。
    主人が帰って来てから、今日は女性とコンビニで買い物をしていたよねと聞くと初めは知らないと言っていたので、居た所をビデオで写して有るので、嘘はつかないでと行ってその後はホテルに行ったんでょと聞くと行ったと答えました。
    どこの女とも聞くとデリヘルと答えます。
    デリヘルの訳はないと言うと暴力を振るわれました。
    正直に教えてよと言うと、ネットで知り合った女性と答えました。
    この不倫をきっかけに、この女性関係にふれると暴力をふるわれました。
    そんな日が絶えない時に主人から、一緒に住んでると喧嘩が絶えないから、俺が家を取りあえずでるよと言い、私も同意の元主人は家をでてアパートを借りだしました。
    私も、主人の事は嫌いでは無いので、主人も私の事は好きと言ってくれていましたので、別居中にも復縁を期待しながら、週末には食事や買い物には行っておりまリた。
    別居をして2年以上たった時に主人から、そろそろ、復縁するか復縁が駄目なら解れないかと言う事を言われたので、私は正直に毎月の生活費を22万貰っていたので、ずるいですが、22万毎月貰えるなら、この先も別居で居たいと主人に伝えると、主人からは、俺は別居はもうやだと言われ調停に賭けられてしまいました。
    調停でも私は主人が不倫をしたので離婚は考えていませんがこの先も別居を続けて毎月22万円を振り込んで欲しいと主張しました。
    主人は復縁も離婚もできないなら、裁判にでると言ってます。
    弁護士さんにもいろいろと相談してるようです。
    私はこのまま22万を貰い、主人名義の家に住むのは可能ですか?
    別居をして3年立ちました。
    主人から離婚裁判は成立すのでしょうか?
    私はずるい考えですが、離婚したらこの先の生活が苦しくなると思い離婚に動じたくありません。
    よきアドバイスをお願いします。

    高橋 右京弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活費や住まいに不安があるので離婚をしたくない(このまま「婚姻費用」をもらい続けたい)とのお考え自体は、必ずしもずるいとは思いません。離婚するか否かを考えるにあたって、特に女性は、離婚した場合に生活をしていけるかを考えることがとても重要です。
    ご主人が離婚調停を起こし、裁判にまでなった場合、「有責配偶者からの離婚請求」(結婚生活が破綻したことについて責任のある人から離婚を請求することは、認められない、という理屈)として、離婚が認められない可能性はあると思います。
    しかし離婚が認められない場合でも、これまでどおり22万円をもらい続けられるかはわかりません。
    離婚に応じるにしろ争うにしろ、あなたの今後の生活に関わることですので、ぜひ、お近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。

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  • 別居

    現在、離婚前提の別居中なのですが
    身の危険を感じ別居を始めたため
    財布、現在の携帯しか持たずに
    出てきました。

    そして調停が開始されたのですが
    相手方が別居先に私がおいてきた
    私名義の携帯をWi-Fiに繋ぎ
    別居後から現在までのフリーメールなどを
    ずっと見ていた事がわかりました。

    このような場合
    私名義の携帯であっても
    不正に使用したとは
    ならないのでしょうか…

    別居後の支払いの明細なども
    全てメールできているので
    いくら何に使った。とわかり
    気持ち悪いです。

    また、携帯を返却してもらう事は
    可能でしょうか?


    高橋 右京弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦間といえども、携帯電話は個人名で契約するものですから、あなたの携帯を相手方が無断で使用することはできませんし、相手方に対して携帯電話の返還を請求することはできるはずです。
    離婚調停の中で、携帯電話を返すように、調停委員を通じて要求するのがよいと思います。
    素直に返してくれない場合は、とりあえず携帯ショップに行き、契約を解約する、あるいは端末を停止するなどの対応(携帯電話を紛失したときと同じ対応)をなさってはいかがでしょうか。

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  • 解雇予告手当

    個人事業主で売店をしています。
    パート店員が商品を
    値引き価格で販売していると
    お客様からの指摘がありました。
    店主がいる時といない時で
    価格が違うわけですから。
    帰宅を装い様子を見ていると
    値引きシールに貼り変えだしました。
    顔を出すと値引き商品を隠したり、
    シールをこっそりはいだりしていました。
    当日仕入れたパン等のまだ期限のある商品も値引きされ、
    仕入れ価格より安い価格で
    販売されていたため
    辞めてもらいました。
    すると、解雇予告手当を
    請求する手紙が届きました。
    以前から勝手に値引きを
    しないという話はしていましたが、
    した場合の話はしていませんでした。
    値引きをされた損害を
    考えると背任罪で訴えたい気もしますが
    穏便にすませたいとも思っています。
    解雇予告手当は支払う必要はありますか?

    高橋 右京弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働基準法20条3項は、労働者側に責任がある理由での解雇の場合、解雇予告手当を支払う必要がないとしていますが、その場合、労働者に責任がある理由での解雇であることを、労働基準監督署に認定してもらわなければなりません。
    どの程度の証拠があれば上記の認定をしてくれるのかはケースバイケースですので、一度、労働基準監督署に相談に行かれてはいかがでしょうか。

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  • ハラスメント

    【相談の背景】
    ご閲覧ありがとうございます。

    私は子どもに運動療育の指導をしている30代女です。
    ある指導員Aさんから、話す時間を設定されて、私の療育が心理的虐待であるとか、私がAさんを侮辱していると言った主張を含め、誹謗中傷とも思えることを言われました。

    私は指導の質の高さを、上司や児童発達支援管理責任者に認められ、役職を頂いたばかりでした。
    運動療育について、他の指導員を指導する仕事も任されています。
    正直、子どもたちからの人気は他の指導員と比べて圧倒的に高いです。
    見学している保護者からもお褒めの言葉を頂くことばかりで、信頼を得ていると思います。

    一方、指導員Aさんは
    勤務態度や考え方の歪みから、他の指導員とトラブルになることもあり、他の指導員から上司に相談があがることも多い人です。
    運動療育の指導の質については、児童発達支援管理責任者から何度も指摘を受けていますが、不貞腐れてしまうので改善が見られませんでした。

    Aさんが私に対して主張する、「心理的虐待」や「侮辱」については、具体的な行為が示されておらず、「不快なので改善してください」という文章で提出されました。

    年上のAさんを部下に持つことで、やりづらさを感じることもありましたが、自分なりに気を遣い頑張ってきたつもりだったので
    今回のAさんの主張にはかなり精神的に追い込まれました。

    【質問1】
    虐待は法律で取り締まるべき行為で、決して許されることではありません。
    そのような行為を具体的・客観的根拠もなく「あなたは心理的虐待をしている」と言うのは名誉毀損にあたらないのでしょうか?

    【質問2】
    名誉毀損以外に、何かしらの対応を求める方法はありますか?

    高橋 右京弁護士
    回答

    ご質問から判断できる範囲でお答えいたします。

    【質問1】
    「名誉棄損」とは、対象者の「社会的評価を低下させる」行為のことをいいます。
    つまり、相手方からあなた個人に直接言われたことは、いくら発言内容が侮辱的なものであったとしても「名誉棄損」にはあたりません。
    【質問2】
    「名誉棄損」にあたらなくても、民法707条の定める「不法行為」にあたるのであれば、損害賠償を請求できるときがあります。
    たとえば、職場での同僚からの発言などがいわゆる「ハラスメント」にあたるとして慰謝料が認められる場合はあります。ただし、相手方の発言について証拠による証明ができるか、証明できるとしていくらぐらいの慰謝料が認められる可能性があるかは、ケースバイケースです。
    日本の裁判所は、慰謝料については低い金額しか認めてくれない傾向があるので、裁判にまで踏み切るかどうかは、慎重に判断すべきでしょう。

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  • 別居

    【相談の背景】
    長文になりますが、ご意見宜しくお願い致します。
    ・夫(質問者)30代後半、妻30代前半、子9歳(男、小学3年生)。
    ・別居後3年経過。妻が主たる監護者。
    ・面会交流は月1回の宿泊、2回ほどの日帰りを実施。

    【妻の性格】
    ・ストレスが溜まると些細なことで子を強く叱責する。
    ・叱責時に子の頭をゲンコツで叩くなどの行為がある。
    ・ネットゲーム依存がある(別居の原因)。ほぼ毎日、子の就寝後から夜12時位まで実施。翌日仕事が休みの日は朝方まで実施している様子。
    ・子との生活よりもネット内での友人交流が優先。

    【子への影響】
    ・子はキーボードやマウスの操作音、チャット時の話声がうるさく、頭まで布団をかぶり寝ている。
    ・母親からの叱責やゲンコツがあると怖くて泣いてしまう。

    【現状】
    ・先日面会時に子から、『母親に怒られ泣いた』と話がありました。怒られた原因は些細なことで、話を聞いていると最終的に泣き出し、母親と一緒に住むのはとても辛い、私と一緒に暮らしたい。3年間辛かったと話していました。

    ・子はまだ9歳ですが自分の考えをしっかりと表現できるようになり、2週連続で同じ意見だったので間違いないと思います。

    ・私は子と一緒に暮らしたいのですが、妻は反対し事前に話し合うことも不可能と思います。理由を伝えると面会拒否になり、子への叱責がさらに強くなると思われます。

    【質問1】
    面会終了後に妻のところへは戻さず、妻に理由を伝えそのまま子との生活を開始したいと思っています。それは可能なのか、またそれを実施した場合『子の連れ去り』のように法的に問題にならないのでしょうか。

    【質問2】
    子との同居を開始した後、妻は子の引き渡しについて何等かの法的措置をとってくると思われます。その場合、子が明確な意思(母との生活拒否)を持っていても私と生活を継続するのは困難なのでしょうか。

    【質問3】
    子が母親との生活を拒否するほどの叱責や体罰はDVに該当するのでしょうか。

    高橋 右京弁護士
    回答

    ご説明の内容から判明する範囲でお答えします。

    【質問1】
    奥様に無断でお子様を返さないという手段は「違法な連れ去り」と判断される可能性があります。少なくともそのような行為に出た場合、奥様が法的手段に出る可能性がありますし、その場合、主たる監護者に無断でお子様を連れ去ったという事実が、あなたに不利に働く可能性があります。よって、決してお勧めできません。

    【質問2】
    例えば、奥様が監護者指定や子の引き渡しの調停・審判を申し立てた場合、もちろんお子さんの意思も判断要素の一つにはなりますが、9歳というお子様の年齢を考えると、お子様の意思だけで判断がなされるわけではありません。それに加え、先ほど申し上げたとおり、あなたが法的手続きによらずにお子様を返さなかったという事実があなたに不利に働く可能性もあります。
    よって、同居を強行するのではなく、ちゃんと約束通りお子様を返した上で、あなたから監護者指定の調停を申立て、そこで調停委員や裁判所に事情をよく説明し、お子様の意思も確認してもらった上で判断を仰ぐという方法がよいと考えます。

    【質問3】
    少なくともゲンコツで殴るなどの物理的暴力については、DVと評価される可能性はあると思います。
    そのような事情も、こちらから調停を申し立てた上で主張するのがよいと思います。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    隣人の屋根から落雪でウチの物置が破損しました。
    その方の家の屋根からは全部私の土地に落ちます。
    冬は庭には何もないので、そこに落ちるのは支障はないのですが、今回は物置に落ち、壁が思い切り凹み、ドアも開かなくなってしまいました。

    なお、私が家を建てる前からその方の家はありました。(私が後に建てた)

    【質問1】
    この場合物置の修理費、もしくは交換の費用は隣人に請求できるのでしょうか。

    高橋 右京弁護士
    回答

    損害賠償として、修理・交換費用を請求することは可能です。
    ただし、物置の破損の原因が隣家からの落雪であることの立証が必要です。どのような証拠が考えうるかはケースバイケースですが、少なくとも物置の破損状況の写真を撮影しておくなどはしておいた方がよいでしょう。
    また、損害額もあなたが立証しなければならないので、業者に依頼して修理費用の見積りをとっておくとよいでしょう。

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  • 名義変更

    お教え願いたいと思っております。

    数年前の大震災で住んでいた所が住めなくなり、家を購入しようと考えてました。
    そしたら、自分の親がローンを組むのは勿体ないからと、先に家を一括購入してくれました。
     
    その時に、半分を贈与という形で貰い、税理士に手続きをして貰い、父親と自分の半分づつの名義になっています。
    ただ、贈与という形で貰いましたが、いずれは買い取る予定でしたので、親とも話、月々家賃と言う形で支払いをしています。

    そして、最近自分が、近いうちに結婚する予定なのですが、急に、自分が住んでいる家を売却しようとしています。
    自分は結婚を機に半分が父親名義になっているので、家を買い取る予定で親とも2か月前に話して、司法書士に依頼し、手続きしようと話して終わりました。

    しかし、ついさっき知った事なのですが、自分の知らない所で勝手に不動産屋を呼んで見積して貰ったり、自分に黙って結婚相手に家を売る事を伝えて無理やり承諾させたりと、知らない所で話がかなり進んでいます。

    結婚相手に話した内容は、この家を売って現金にするから、自分(結婚相手)の地元に引っ越せと言ってきたみたいです。

    ここでお伺いしたいのは、今、自分が半分名義になっている家を親が勝手に売る事が出来るのか、
    又は、自分の知らないうちに自分の名義を父親名義に変更する事が出来るのか教えて頂きたいと思っております。
    親だからと勝手に名義変更できるのであれば、直ぐにでも弁護士に依頼したいと思っております。
    宜しくお願い致します。

    高橋 右京弁護士
    回答

     お父さまがあなたの承諾を得ることなく他人に家を売ることはできません。
     民法251条は「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」としていますが、ここでいう「変更」には、「処分」つまり第三者への売却や贈与も含まれます。現実的には、不動産の売却には契約書の作成や登記など様々な手続が必要で、全てあなたの協力なしで行うことはできませんから、あまりご心配することもないでしょう。
     まして、お父さまがあなたの共有持分を勝手に自分名義にするなどということは、単純に所有権の侵害ですから、不可能です。

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  • 財産分与

    現在離婚調停中です。
    家を買って2年なので家のローンが残っています。
    土地は旦那名義で連帯保証人は私。
    建物は2人でそれぞれローンを組んで、お互いが連帯保証人になっています。旦那が10万、私が3万の返済になっています。
    今は私と子供が住んでいます。
    公務員の旦那の年収は500万、私は子供ができる前は700万あり、現在は時短勤務なので400万程度です。
    家のローン5000万を組むときに、私1人で7000万円まで借り入れることが可能でした。本当は旦那に全額組んでもらいたかったのですが、旦那だけでは5000万組めなかったので、旦那が組めない分の1200万を私が組みました。
    家を売るとオーバーローンになり、負債が残ります。
    できれば私は子供と住んでいたいですが、1人で月13万の住宅ローン返済は払えません。

    1.家を売って負債を抱えると生活ができなくまります。家をどのように処理するのがいいですか?

    高橋 右京弁護士
    回答

     ご相談の内容からすると、お子さんがいらっしゃって、あなたが親権を取得する前提のようですから、この場合、養育費と合わせて考える必要があるでしょう。
     ご自宅を売却せず、あなたとお子さんが住み続ける場合、ローン残高は、住み続ける側が全て負担するという結論になることが多いです。その場合、養育費の支払いに代えて相手方がローンを(養育費の金額の限度で)返済していく、というパターンがありえます。しかし、もともと夫も含めた家族前提で居住する前提で購入したご自宅ですから、離婚後の家族の住宅費としては負担が大きくなることが多く、このパターンは無理が生ずることが多いです。
     ご自宅を売却し、ローン残高を相手方と折半した上で、あなたの負担分を、養育費代わりに相手方が負担する、という方法がありえます。その方法で、あなたとお子さんの今後の生活に無理が生じないかは、ローン残高の金額と、養育費の金額によります。
     ご相談内容からだけでは何が正解か申し上げることはできません。いずれにしろ、ローンの残高、養育費の金額、その他に財産分与の対象となる財産の有無・金額、あなたとお子さんの今後の生活環境などを総合的に考えて、あなたとお子さんにとって一番無理のない、できるだけ離婚前と同じような生活を維持できるような解決策を考える必要があります。
     ローン付きの住宅の財産分与は、とても難しい問題です。調停委員とよく相談し、できれば弁護士にも相談して慎重に検討しましょう。

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  • 配置転換

    今から約8年ほど前に職場(上場企業の営業所)の所長(当時)に目をつけられてしまい営業職より倉庫整理に配置転換されました。
    当時、離婚し父子家庭になったこともあり精いっぱい仕事をこなしましたが、所長は僕を退職させたい気持ちばかりで正当に評価をされませんでした。
    それどころかことあるごとに(ほぼ毎日)退職しろと言われ続ける日々でした。
    当時2歳の息子の面倒も見ており、精神的に追い詰められてしまい退職いたしました。
    しかし、当時のことをどうしても納得する事が出来ず相談させていただきました。
    退職当時にある労働団体に相談に行きましたが、退職しているという事で相談にすらなりませんでした。
    営業職で有った時の労使協定などにも納得がいかないところがあります。
    当時の所長に「退職願を書け」と言われていたのを当時の同僚にも相談しておりました。
    今更復職はあり得ないとは思いますが、慰謝料?的なものを請求することは可能でしょうか?
    その他何か方法などあればご教授願います。

    高橋 右京弁護士
    回答

    適法な範囲を逸脱した退職勧奨(退職強要)は、損害賠償請(慰謝料)求の対象になりえますが、残念ながら、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)は、「損害及び加害者を知った時から3年」で時効にかかってしまいます。
    当時の会社側の行為が債務不履行(例えば職場環境整備義務違反など)といえれば、時効が10年となる可能性がありますが、やはり8年も経過していると、当時の会社の行為を証明することは、一般的にはかなり困難です。
    当時の会社側の人間の言動を記録した証拠がどの程度残っているかにもよりますので断言はできませんが、残念ながら、現時点で会社に損害賠償などを請求することは難しいだろうと思います。

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  • 不倫慰謝料

    私の不倫により、旦那の弁護士から500万円の慰謝料請求がありました。
    不倫の事実は認めます。
    500万円も支払えない事と、旦那にも落ち度(会話をしない、家事をしない等)があり、私も不倫に至るまで精神的苦痛を味わいました。

    1.婚姻期間は1年3ヶ月(2018年4月22日〜現在)
    2.現在派遣社員として手取り18万円より下
    3.離間を望む
    4.現在別居中

    500万円も到底払えず、こちらの言い分を踏まえても50〜150万円で支払えたらと思います。
    こちらの言い分や希望額にすることは可能でしょうか。

    不倫は認め、かつ離婚も望みます。
    自分の行った事はいけない事だと分かります。
    ただ、そうなってしまった結果に至るまでの過程で、旦那にも何も落ち度があり、毎日苦痛でした。
    結婚を機に8年勤めた会社も辞め、それだけでは生活が困難な事から派遣として働いていました。
    生活環境も職場も変わり、疲れている中で何一つ家のことをせずに、帰宅してもパソコンで動画共有サイトを見てるだけで手伝おうと言うことは一切ありませんでした。
    自分にも落ち度があるのをちゃんと理解してもらったうえで、こちらの希望額で収まらせたいと思います。

    何かいいアドバイスを頂けますと幸いです。
    よろしくお願い致します。

    高橋 右京弁護士
    回答

    慰謝料の金額には明確な基準があるわけではありませんが、私の経験から申し上げれば、不貞行為を原因とする慰謝料として500万円という金額は、実際に不貞行為があったとしても、かなり高額で、その金額がそのまま裁判所で認定されることは決して多くはないと思います。
    その上、あなたが不貞行為に及んでしまった原因として夫の側にも一定の原因があるとすれば、そういう事情も一定程度考慮して金額が決められるべきだと思います。
    500万円という金額は、あくまで夫の側が最大限の金額を請求しているだけですから、請求された金額を全額支払わなければならないと考える必要はありません。
    おっしゃっているような事情を夫側に主張し、減額を要求すべきでしょう。また、夫側が弁護士に依頼している以上、こちらも弁護士に直接相談することを勧めします。

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