とよだ しんし

豊田 進士 弁護士 プロフィール

所属事務所: 京浜蒲田法律事務所
所在地: 東京都 大田区蒲田5-36-2 相互蒲田ビル1101
蒲田駅徒歩4分
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豊田 進士弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 財産分与

    5年間同居して内縁関係にある女性と
    内縁関係を解消する事になりました。
    同居する際に当方名義で
    家を購入しており、
    内縁関係解消にあたり
    家は売却予定で
    当方の5年間の財産をあてても
    オーバーローンになります。
    相手方はバツイチで
    養育費を受けとっており
    同居期間中に自分の子供名義で
    500万円近く
    貯蓄をしており、
    内縁関係解消になりますあたり
    財産分与として請求しようと
    思いますが、
    可能でしょうか?
    子供名義ので為
    無理なのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    500万円の原資が主に養育費ということであれば、共有財産には当たらないという結論に傾きやすくなると思います。
    ですので、あとは、同居時連れ子のために毎月どの程度の支出をしたのかまとめるなどして、500万円のうち、連れ子の支出合計分に相当する額は共有財産に当たる(財産分与の対象になる)と主張することになるのではないかと思います。

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  • 人身事故

    至急お願いします。
    食品配達員をしていて私は自転車で歩行者と接触事故をしてしまいお年寄りだったため転倒され肋骨にヒビで全治1ヶ月の診断書書を提出し人身事故扱いにしてもらいました。

    治療費などは食品配達員の保険会社対応で示談が進んでおります。
    一番心配しておりますのは刑事責任でして。。
    本日警察に調書作成に行ってきましたが担当警察官の方も前例がないらしくとりあえずどの罪状で作るか悩んでおられて重過失傷害にするか業務上過失傷害にするかで、当方配達中だったので担当の方はとりあえず業務上過失傷害にしますかということでそれで作ってしまいました。
    人通りのない歩行者通路を暑くて熱中症気味だったので前方不注意で接触したと記載しました。

    被害者の方にはお見舞いや菓子土産などお渡しして警察官の方からも処罰感情はないみたいですと言われました。


    あとで業務上〜の罰の大きさを見て恐怖心で一杯です。
    まだしばらく書類送検しないみたいなのですが、説得して重過失傷害に変えてもらうことなどは可能なのでしょうか?
    また自転車事故はほとんどが重過失傷害で送検され、多くが不起訴処分と聞いていたのですが、業務上過失傷害でも判断される基準は変わらないからあまり変える意味はないでしょうか?

    当方前科もないです。

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑法上、業務上過失致傷罪と重過失致傷罪は刑の重さが一緒ですので、そもそも罪名を変えてもらうことに大きな意味があるとは考え難いと思います。
    また、どの罪名に該当するかどうかは捜査機関の判断となりますので、説得によって変えてもらうということもあまり現実的でないと思います。

    起訴か不起訴かは捜査機関の判断となるため、恐縮ながら断定的な判断をすることは難しいです。
    もっとも、
    ・損害保険会社によって治療費等の賠償対応がされていること
    ・前科がないこと
    ・反省の情を示されていること
    ・被害者様の処罰感情はないこと
    といった点は、少なくともご相談者様にとって有利な情状になる可能性はあると思います。

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  • 準備書面

    昨日郵送した準備書面の最後に、添付書類として、乙10-20号証と証拠説明書と書きました。
    しかし、実際には、準備書面と乙10-20号証を郵送しただけで、証拠説明書は出しませんでした。
    証拠説明書は、3-4日後に出すつもりですが、その場合、証拠説明書の日付は、準備書面と同じ日付にすべきですか、それとも実際に郵送する日にすべきでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過去の日付にして提出するケースは(ほとんど)見たことがありません。

    提出する日(郵送する日)を記入すれば問題ないと思います。

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  • 契約の解除

    前入居人の光熱費解約忘れについて質問です。
    寮として入居したアパートを今月で退去します。内見時、入居時から電気水道は使用でき、会社からも管理会社への連絡を促されることはありませんでした。
    以前勤めていた会社の寮は光熱費を会社管理でしており、給料から引かれる形だったので、今回もそういう認識でした。
    しかし、前の入居者が解約を忘れていたため、今までの分を支払ってもらうことになると思う と先日言われました。
    請求書がうちのポストに入っていたりもなく、前の契約者がいることも知りませんでした。

    退去にあたり引越し資金等もかかるため、貯金はありません。
    自分に支払い義務が生じるのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加情報ありがとうございます。

    > 本来ならば入居者が個別で管理会社と契約を結ぶべきものだったみたいです。

    この内容からして、入居中の光熱費は現に入居している方が負担する契約内容だったと思います。

    ですので、前の入居者や管理会社の手続き的ミスはあるにせよ、ご相談者が入居された後の光熱費は、ご相談者様に負担になると捉えざるを得ないと思います。

    現状まとめての支払いが難しい場合、分割払い等の方法について会社と相談して頂くことになると思われます。

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  • 通常訴訟

    17条決定で、200万円の債務があることを確認し、分割で合計100万円支払った残りは免除という内容でしたが、相手が異議を申し立てたので、訴訟に戻り、判決が出る予定です。
    判決は17条決定と基本的に同じ内容になると裁判官が言ってましたが、
    この場合「200万円を支払え」(一括)という判決が出る可能性が高いということでしょうか。

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事案の詳細は分かりかねますが、民事調停法の17条決定では、職権で事件の解決のために必要な決定をすることができるため、100万円を支払った後の残りは免除という内容だったものと思われます。

    民事訴訟の判決ではそのような規定が存在しないため、少なくとも「100万円を支払った後の残りは免除」という主文が出るとは考えにくいと思われます。

    一定の金銭の支払を命じる判決が出る場合、一括払い前提で判決が出るのが一般的です。

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  • ストーカー

    約1年前に同意の上の性交渉はした相手がずっと、『無理矢理やられた』としつこく、毎日のように着信やLINEが来て、ブロックをしても、別のアカウントで、また仕事中だろうが、深夜だろうが、早朝だろうが、同じようなことをしてきます。
    通知が来ると、動悸がします。

    会って1度は、和解しました。LINE上でも、和解したような内容も残っています。
    相手は安定剤を飲んでいて、言うことが毎日のようにコロコロ変わっていました。
    ちなみに会ったときに和解した内容は、ボイスメモに少し聞き取りづらいですが、録音もしてあります。

    この場合は、相手が訴えた場合、こちらもストーカー被害として訴えることができるのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ストーカー規制法では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、拒んだにもかかわらず何度も電子メールの送信等をする行為(つきまとい行為)を反復してする行為をストーカー行為の一つとして定めています。

    そのため、相手方の度重なる着信やラインの発端が過去の性交渉に関する感情や怨恨にある場合は、ストーカー規制法に抵触する可能性があると考えます。

    ストーカー規制法では、ストーカー行為をした者に対し、警察による警告や公安委員会による禁止命令等が定められていますので、以後も相手方からの着信やラインが止まらないようであれば、ライン等を保存した上で、最寄りの警察署に申告された方がよいと思います。

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  • 調停離婚

    弁護士を立て、性格の不一致を理由に調停離婚をしています。親権は私が持ち、元夫と子どもたちは月2回の面会交流を行なっています。今回は定期の面会とは別で元夫の実家に長子以外が帰省中です。

    子どもたちと直接連絡が取れるようにとキッズ携帯を持たせましたが充電切れで繋がらず、元夫の携帯へ数回ほど連絡しました。その際、次子から「ママと話したくないから電話を切りたい」と。
    別居して一年以上、離婚して半年以上経っていますが、面会の度に私の悪口を元夫から聞かされて色々と親子で色々と揉めた経緯があり、今回も同様に何か子どもたちへ言っていると思われます。
    以前の悪口として
    養育費を払っているからパパはお金がなくて困っている。離婚したのはママが不倫したからだよ。パパは何も悪くないママが勝手に家を出て行って、パパと話し合ってくれなかったから。など嘘を含めたものです。

    今回は元夫の両親もそばにいるため、輪をかけて悪口を言っている可能性もあります。子どもは診断はついていませんが、軽度の発達障害があり情緒的に不安定なことが多く、これからの日常生活に大きな影響が出ることが予測されます。

    こういった場合、子の福祉に反する面会交流状況を理由に面会再調整を申し立てた方が良いでしょうか?そのほかに第三者を介して元夫へ注意する方法はあるでしょうか?
    適切な対応の仕方を教えて下さい。宜しくお願いします。

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 申し立てる際には、元夫の言動や子どもの変化などをまとめた陳述書のような文章の準備はあったほうが良いでしょうか?

    そうですね、裁判所が詳しい事情を知るためにも、あった方がよいと思います。

    面会交流調停では、調停委員に加えて家裁調査官も期日に立ち会うことが多く、調停委員や調査官から陳述書の提出を求められる可能性もあると思います。
    裁判所によっては陳述書のひな型がありますので、そのひな型に従って書きつつ、足りなければ別紙を追加して書くという対応が考えられます。

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  • 通常訴訟

    企業間契約をめぐるトラブル。当方被告として8月31日答弁書提出 9月7日東京地方裁判所にて口頭弁論を控えています。これらの弁護をお願いする場合の費用が知りたい。原告請求額375万円です

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟の結果、例えば、原告請求額から200万円減額した場合、旧日弁連基準で算定すると、
    着手金…請求額375万円×0.05%+9万円=税別27万7500円
    報酬金…減額分200万円×0.16%=税別32万円
    になるかと思います。

    ただ、今は報酬体系が自由化されていますので、旧日弁連基準ではなく事務所独自の報酬基準を採用しているところも多いです。
    また、旧日弁連基準を採用していても、算定方法について事務所(弁護士)ごとに異なる考え方が取られることもあります。
    着手金や報酬金の最低額を定めることもありますし、日当の支払いが必要になることもあります。

    結局のところ、事務所によってまちまちですので、ご相談者様が気になる事務所に問い合わせて弁護士費用の見積もりをお願いされた方がよいと思います。

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  • 養育費

    現在、離婚した元夫へ
    養育費の調停の申し立てをしたところです。

    必要であれば主張書面などもつけてと
    書いてありました。

    私は、養育費の他に
    未払い分の養育費、貸していたお金も
    請求したいと思ってます。

    1.その場は主張書面というものを
    書けばいいのでしょうか?

    2.主張書面とは弁護士に頼まずに自分で書けるものでしょうか?

    書き方の指定などがあるのかお聞きしたいです
    よろしくお願い致します

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.その場は主張書面というものを
    >
    > 書けばいいのでしょうか?
    >
    > 2.主張書面とは弁護士に頼まずに自分で書けるものでしょうか?
    >
    > 書き方の指定などがあるのかお聞きしたいです

    主張書面は、問題となっている事項(養育費)についてご相談者様の考えや主張をまとめた書面となります。
    お子さんの年齢やご相談者様の収入状況、相手方の収入状況等を踏まえた上で、養育費として払ってほしい金額をまとめることになります。

    主張書面のルールとしては、
    ・A4であること
    ・綴じしろのため左端から3センチほどあけること
    ・主張内容の他に、事件番号、当事者名、提出者の署名(記名)と押印、裁判所名担当部係も記載すること
    ・裁判所と相手方それぞれに提出すること
    といったところでしょうか。

    弁護士以外は作成してはならない(作成できない)というわけではありません。

    もっとも、調停で主張書面の提出はマストではないため、最低限収入資料をもって1回目の期日に臨むということでもよいのではないかと思います。

    なお、貸していたお金の返還は一般民事の問題であり、簡易裁判所又は地方裁判所で扱われる問題です。
    そのため、養育費の調停事件で貸したお金の返還の話題を上げても、調停委員からそれは家庭裁判所では扱えないという指摘が入る可能性があります。

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  • 連帯保証人の解除・変更

    私が経営している会社は、不動産を取得するために銀行より融資を受けました。
    その融資に関する連帯保証人は、当時の代表者で、先日刑事事件で逮捕されました。
    当方は、この不動産を売却したく思いますが、その為には連帯保証人の解除の同意が必要との事で、保証人からは「保証人を解除するには500万円よこせ」と言われています。
    当社としては、この前代表者である保証人が、会社に与えた損害を計算すると、逆に請求する分が多く、支払いに応じる気はありません。
    逮捕されることによる連帯保証人の解除はないのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    銀行から貴社への融資に対して当時の代表者が連帯保証している場合、貴社と当時の代表者の関係は、保証委託契約であることが比較的多いのではないかと思います。

    民法上、委任契約の当事者はいつでも契約を解除することができ、解除される側の同意は必要とされていません。
    逮捕されたことによって当然に委任契約が終了するわけではないですが、これをきっかけとして契約を解除しようと思えばできます。

    他方、相手方(当時の代表者)の不利な時期に委任を解除したような場合は、相手方に損害賠償しなければならないとされていますが、ご相談の内容を見る限りでは、貴社による解除が当時の代表者にとって不利であるとは考えにくいと思われます。

    その場合、当時の代表者が金銭の要求をしてきても、それは法的根拠に基づくものではないため、応じる必要はないと思われます。

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  • 金銭消費貸借契約

    お世話になっております。物を売る際、売手と買い手の間で分割払いの契約は可能でしょうか?分割手数料や利子のようなものは無しです。

    その際、借用書などで証明になるのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手数料や利子無しで売買代金を分割払いとすることも可能です。

    もっとも、後日のトラブル予防のため、分割払いの回数や1回当たりの支払額は具体的に確定しておいた方がよいと思います。
    確定した内容は借用証というタイトルでもいいですし、売買契約書の条項に入れ込んだり、契約書の別紙として分割払いの支払い計画表を添付するといった形も考えられます。

    分割払いを何回か怠った場合は、残金を一括で払うという約定を入れることも考えられます。

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  • 離婚手続き

    離婚を控えています。

    離婚後、私も苗字は変えず
    婚姻時の苗字で生活する予定です。

    その際、新しく戸籍を作り
    家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをし
    自分の戸籍に子供達を
    入れる予定です。

    子供達の戸籍を
    自分の戸籍に入れた際
    デメリットはありますか?

    養育費が減る。
    父親が死亡時、子供達への
    遺産がこなくなる。など…
    なんでも良いので
    教えていただきたいです。

    よろしくお願いします。

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 養育費が減る。
    >
    > 父親が死亡時、子供達への
    >
    > 遺産がこなくなる。など…

    養育費は双方の収入状況やお子さんの年齢、就学状況等を要素として決めるのが一般的ですので、お子さん達をご自身の新戸籍に入籍させたとしても、それだけで養育費が減るとは考え難いです。

    また、ご主人の戸籍から抜けたとしても、ご主人とお子さん達の親子関係が消えるわけではないので、相続権がなくなることもありません。

    かえって、離婚後お子さん達がご主人の戸籍に入ったままだと、何かの手続きで家族全員の戸籍情報が必要な場合、ご相談者様とお子さん達の戸籍を別々に取得する必要があると思われ、手続的に面倒になると考えます。

    離婚後ご相談者様がお子さん達の親権者になるということであれば、ご相談者様の戸籍にお子さん達を入籍させた方が実態に合致していると言えます。

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  • 離婚・男女問題

    現在、私(夫)が離婚、面会交流の申し立てを、妻が婚姻費用の申し立てをしています。

    先日第一回調停を行いましたが、なにも進まず、次回に持ち込まれました。

    妻は全てにおいて自身の感情が優先されます。
    面会交流も暴言を吐き子供に恐怖を与えた(実際は夫婦喧嘩なので、私も冒険を吐かれお互い様)とDV、面会交流拒否を主張しています。

    何度も相手に算定表通りの養育費(現在、専業主婦だが、妻の実家の助けもあり、親が自営でそこの正社員で将来働いた場合の年収)を払うと、将来の特別出費(私立に通う場合や怪我)ついては協議が一般的と伝えましたが、頑なに譲りません。

    時間だけがかかり、相手も全く妥協する気配がないので、申し立てを取り下げ、訴訟を検討中です。

    その場合、離婚だけ訴訟、面会交流は調停というの進み方はありますか?
    親権は妻に譲るつもりです。

    離婚理由は不貞行為はなく、その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由に該当すると思います。

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「離婚訴訟であえて敗訴になった場合、原因が双方にあった場合、慰謝料はないまたは少ない可能性はありますか?
    有責配偶者というだけで、慰謝料は高くなってしまうのでしょうか?」

    離婚訴訟で離婚は認められたけれども、離婚原因が双方にあった場合と、一方にあった場合(有責配偶者)で慰謝料はどうなるか?という趣旨でご回答いたします。

    基本的に、離婚に係る慰謝料は、不貞や身体的暴力のように、離婚原因がもっぱら一方配偶者にある場合、又は大部分の原因が一方配偶者にある場合に認められます。

    ですので、性格の不一致や考え方の相違などのように、お互いにそれぞれ原因があるような場合に、どちらか一方の慰謝料請求が認められる可能性は高くないと思います。

    反対に、不貞や暴力など明らかな原因がある場合は、慰謝料の責任を負う可能性高くなります。不貞の期間が長期間であったり、暴力の程度が著しい場合、慰謝料の額も高くなります。

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  • 調停離婚

    出頭勧告書は、通常調査官が発行するものなのでしょうか? それとも裁判所の書記官から発行されるものでしょうか? 出頭勧告書が出されたあと、訪問など、さらに調査官による出頭の調査が行われることはあるのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば当事者の一方が調停期日に欠席した場合、次回の期日について再度書記官が呼出しを行うこともあるでしょうし、調停委員会の判断によって、調査官が主体となって出頭勧告を行うこともあると考えます。

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  • 不倫慰謝料

    ご教示ください。

    当方と相手方(当方配偶者の不倫相手)との間で発生する慰謝料について、公正証書で取り決めることとなりました。
    この場合、「証人(立会人)」は必要なのでしょうか?

    ネットで調べていたところ、公正証書遺言には2名の証人が必要であると民法で決められていることがわかりました。
    今回のような慰謝料に関する公正証書でも2名の証人が必要なのですか?
    必要であるならば、どこに規定されていますか?
    よろしくお願いします。

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご指摘のとおり、公正証書遺言の場合には証人2名の立会いが必要です。遺言書が遺言者の意思によって作成されたものであることを担保するためです。

    これに対し、離婚に関する公正証書や金銭支払いに関する公正証書では、証人2名の立会いは必要ありません。公正証書を作成する当事者又はその代理人が公証役場に行けば、作成することができます。

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  • 離婚・男女問題

    専業主婦で3歳未満の子供が2人います。
    私と主人は私が1人目を既に妊娠7ヶ月頃に出会い、血は関係ないと子供が生まれてから出生届と共に婚姻届を同日だしました。
    結婚してから1年ほどは旦那から私への軽い誹謗中傷程度とギャンブルをたまにでした。
    次男を妊娠してから私だけではなく長男へ向けての暴言も始まり、長男は主人の顔色を伺う癖まで出始めてます。
    ギャンブルも最近は毎週行っており、コロナで収入がなく貯金を切り崩している状態と子供達は私に任せっきりです。

    1. 長男が自分の子ではないと分かった上での結婚での養育費は支払ってもらえるのか?

    2.私や長男へのモラハラで慰謝料が貰えるのか?

    3.専業主婦でも子供達の親権を獲得できるか。

    よろしくお願い致します。

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様の心中をお察しいたします。

    1 長男さんについて、ご主人は認知しているのでしょうか?
    もししていない場合、事実上同居していても法律上の親子関係はないため、ご主人が長男さんの養育費を負担すべき法律上の義務はないということになります。
    認知していれば、ご主人の収入状況にもよりますが、親子間の扶養義務に基づいて養育費を求めることが可能となります。

    2 モラハラの一環として、ご主人からご相談者様に対して身体的な暴力があり、この暴力に関して診断書といった証拠がある場合、慰謝料請求は成り立ちやすくなります。
    暴言や無視、蔑視といった場合であっても慰謝料請求が認められる余地はありますが、暴言や無視があったことを証拠をもって証明することは容易ではありません。本気で請求したいという場合、日々の暴言などを地道に録音するなどして証拠を確保することが必要となります。

    3 専業主婦で経済的に不安な面があったとしても、それだけで親権が否定されるわけではありません。
      ご主人がお子さん達の面倒をまともにみず、日常的な監護はご相談者様が行っている場合には、ご相談者様が親権を獲得できる可能性は高いと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    既婚者と知らず性行為を二回してしまいました…

    そのあと連絡が取れなくなり、取れなくなった後に既婚者とわかりました…

    婚活アプリで出会ったので独身だと思いましたし、口車にうまく載せられ体を許してしまいました…

    貞操権侵害による慰謝料請求をしたいと考えております。

    上記のケースだと慰謝料取れたとしても赤字でしょうか?

    是非教えてください。よろしくお願いします。

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加情報ありがとうございます。

    以前実際に貞操権侵害による慰謝料請求の示談交渉を扱ったことがある身の印象ですが、

    ・裁判になると弁護士にかかる費用も大きくなるのが一般的な傾向であり、赤字になる可能性が高くなります。費用対効果を気にするのであれば、示談での解決を考えることになります。

    ・ご相談者様のご指摘のとおり、性交渉の回数や期間も慰謝料額の要素になると考えます。
     半月程度という期間が他事案と比べて「短い」という評価を受ける可能性はあります。

    ・ご指摘のとおり、勤務先にいきなり突撃するのはプライバシー、名誉棄損等の点でリスクがあります。
     勤務先が分かっていることであれば、調査会社による調査という方法もあるとは思いますが、赤字になる可能性が非常に高くなり、現実的ではありません。
     ずばり、正式に請求するためにはもう少し相手方の情報が必要であると感じます。

    上記意見はあくまでも一弁護士による一意見に過ぎませんので、ご参考程度として捉えて頂ければと思います。

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  • 養育費

    再婚し、子供が生まれたため、養育費の減額調停を申し立てます。
    裁判所の養育費算定表には、受取権利者の扶養数とその子供の年齢で金額が定められていますが、支払義務者の扶養数と年齢は定められていないように感じます。
    その場合の減額幅はどのようにして決められるのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所が公表している養育費算定表は、養育費の支払いを受ける側(権利者)が、支払う側(義務者)との間の子どもを育てることを前提に、簡易迅速に養育費を算出するために発案されたものです。そのため、ご相談者様のように再婚して子どもが生まれたといった場合までカバーしているわけではありません。

    算定表は、子どもにかかる生活費用について、生活費指数という数値を用いているのですが、再婚して子どもが生まれた場合、その子どもの生活費指数を(再婚相手が専業主婦等で収入がない場合は、その再婚相手の生活費指数も)加算した上で養育費を再算定するという考え方があります。
    再婚相手や再婚相手との間の子どもの生活費指数も加算した上で算定した結果、従前の養育費よりも低い金額が算出された場合、その金額が減額後の金額の目安になると言えるでしょう。

    算定表は昨年の12月に改訂されていますので、詳細は最寄りの弁護士等にご相談されることをおすすめいたします。

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  • 離婚手続き

    離婚後に、離婚する相手方に自分の居場所を知れないように手続きしたいのですが、住民票の閲覧に制限をかけられても、戸籍謄本や戸籍付票の取得に制限はかけられませんか?

    ストーカーや暴力等が明確に無い場合でも、弁護士に依頼するとこで、より確実に戸籍の取得に制限をかけられたりするでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答

    残念ながら、弁護士に戸籍の取得に制限をかける権限はありません。

    離婚をすると配偶者の一方は戸籍から抜けて、別々の戸籍になります。
    別々の戸籍になった後、他方当事者の戸籍謄本や附票を請求しようとする場合、どの自治体も委任状等がなければ発行しない筈ですので、委任状等を渡すといったことが無い限り、相手方が勝手に離婚後の戸籍謄本等を取得することはできないと思います。

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  • 面会交流

    面会交流調停中です。相手方より携帯会社の特典サービスの解約を条件に出して来たのですが、面会交流調停に必要な事案なんでしょうか?全くお門違いだと思いますが、ご意見をよろしくお願い申し上げます。

    豊田 進士弁護士
    回答

    事案の詳細が分かりませんが、解約は面会交流と直接関係しない事項だと思いますので、解約を面会交流の条件とすることはお門違いだと思います。

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  • 財産分与

    5年間同居して内縁関係にある女性と
    内縁関係を解消する事になりました。
    同居する際に当方名義で
    家を購入しており、
    内縁関係解消にあたり
    家は売却予定で
    当方の5年間の財産をあてても
    オーバーローンになります。
    相手方はバツイチで
    養育費を受けとっており
    同居期間中に自分の子供名義で
    500万円近く
    貯蓄をしており、
    内縁関係解消になりますあたり
    財産分与として請求しようと
    思いますが、
    可能でしょうか?
    子供名義ので為
    無理なのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答

    相手方のお子さん名義の約500万円がすべて前夫からの養育費であるのか否か必ずしも明らかではありませんが、仮にこの貯蓄が養育費によるものである場合、それはご相談者様と相手方の内縁という協力関係によって築いた財産(共有財産)ではないため、財産分与の対象にはならないと思われます。

    これは一弁護士による一解釈に過ぎませんので、ご参考程度として捉えて頂ければと思います。

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  • 住宅ローン

    質問
    1.名義は夫のみで、保証人にもなっていないのに、住宅ローンの残債をこちらも払う必要はあるのでしょうか?
    2.審査時に私の口座残高も含めて確認されたことは、支払い義務に関与するのでしょうか?


    現在別居しており、離婚協議中です。

    去年
    ・土地と建物を住宅ローンで契約。
    ・名義は夫、保証人は無し。
    ・審査時に私の口座の残高も銀行に確認された。
    ・夫の口座から土地の分の支払いを開始

    ↓数ヶ月後

    ・私と子供が他県へ引っ越して別居を開始。
    ・家は完成後、夫が使う予定。
    ・離婚すると夫の会社で扶養手当がもらえなくなるので、家ができるまで離婚手続きは待ってほしいとのこと。
    ・児童手当は夫が受け取っており、こちらへの振り込みはなし。生活費も受け取っていない。


    今年
    ・コロナの影響で家の工事が遅れていると連絡あり



    ・銀行からローンの再審査を要求され、別居前の住民票が必要とのこと、しばらく別居前の住所に戻してほしいと連絡あり。
    →できません、と伝える。
    →住民票を提出できない場合は契約違反とみなされ、残債を一括請求されるとのこと。
    ・夫曰く「家は夫婦の共有財産なので私(妻)にも支払いの義務がある」
    ・「私(妻)も家の購入の意志があったのだから払うべきだ」
    ・「もし売却するとなった場合、マイナス分が出た際はいくらか要求するつもりだ」

    長文になり、申し訳ありません。

    改めて質問文ですが、

    1.名義は夫のみで、保証人にもなっていないのに、住宅ローンの残債や売却のマイナス分をこちらも払う必要はあるのでしょうか?
    2.審査時に私の口座残高も含めて確認されたことは、支払い義務に関与するのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    豊田 進士弁護士
    回答

    金融機関に対する債務者はご主人のみで、保証にも入っていないということであれば、法的にご相談者様が住宅ローンを負担する必要はないと考えます。
    審査時にご相談者様の残高を確認されていたとしても、債務者や連帯保証人としてサインしているのでない限り、結論に変わりはありません。

    夫婦間の財産分与についても、基本的に財産分与はプラスの財産がある場合にそれを夫婦間で折半する制度ですので、マイナスの場合にこちらがマイナス(住宅ローン)分を払う必要が生じる訳ではありません。

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  • 契約の解除

    前入居人の光熱費解約忘れについて質問です。
    寮として入居したアパートを今月で退去します。内見時、入居時から電気水道は使用でき、会社からも管理会社への連絡を促されることはありませんでした。
    以前勤めていた会社の寮は光熱費を会社管理でしており、給料から引かれる形だったので、今回もそういう認識でした。
    しかし、前の入居者が解約を忘れていたため、今までの分を支払ってもらうことになると思う と先日言われました。
    請求書がうちのポストに入っていたりもなく、前の契約者がいることも知りませんでした。

    退去にあたり引越し資金等もかかるため、貯金はありません。
    自分に支払い義務が生じるのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答

    本来、寮の入居者が会社からの給料から天引きされる形で光熱費が引かれるところ、前の入居者が解約手続きをしていなかったため、ご相談者様入居後の光熱費についてご相談者様の給料から天引きされていなかったということでしょうか?

    寮の使用に関する会社との取り決め(契約)の詳細は分かりかねますが、光熱費の負担について、会社ではなく寮の使用者(入居者)が負担するという内容であれば、前の入居者の解約忘れがあったとしても、ご相談者様が入居した以降の光熱費はご相談者様負担になると思います。

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  • 財産分与

    離婚調停の際、特有財産を主張したいのですが。
    結婚前に350万の貯金があり、結婚3日後に嫁に手渡し、離婚調停でもめそうです。預けた理由は再婚したのが、前妻や子供に分かり、財産がばれたらいけないからと言われ、預けたのが発端。嫁と弁護士は贈与と一点張り。贈与したなら贈与税はかかりますよね❓

    これ、不当利得返還請求って形では難しいですか?

    引き出した記録、嫁は贈与されたというぐらいですから、350万円を手にした事は分かってます。

    宜しくお願い致します。

    豊田 進士弁護士
    回答

    不当利得返還請求となると一般民事の問題となるため、地方裁判所で解決すべき問題となります。
    また、不当利得は法律上の原因がないのに金銭等を利得したことが要件ですので、預けたという事情がある場合、不当利得という構成は考えにくいのではないかと思います。

    350万円について、婚姻前からの貯金として特有財産を主張する場合、
    ・婚姻時点の通帳等に基づいて、婚姻前の時点で350万円以上の貯金があったことを証明する
    ・350万円の交付があげたもの(贈与)ではなく、預けた(寄託)ものであることについて、当時のご夫婦のやりとり(ラインやメールのやり取り)があればそれをもって証明する
    ことが望ましいと考えます。

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  • 離婚慰謝料

    妻とは一度離婚して復縁をしました。
    ところが、復縁前からデリヘルで働いていたようで、それを知らずに(知らされずに)復縁・再婚をしました。
    復縁後もデリヘルは続けていたようですが、数年前に閉店後も元店長から客を紹介してもらっていたようです。
    3年ほど前から出会い系サイトも利用し売春行為を行っていたとの事です。

    復縁後からは約10年です。10年の間、かなりの頻度で行っていたようです。

    お尋ねしたいのは

    1 本人は生活のためと言っていますが、それは離婚の理由になりますでしょうか?

    2 離婚の際の慰謝料はどれほど請求できるものでしょうか?

    よろしくお願い申し上げます。

    豊田 進士弁護士
    回答

    > 1 本人は生活のためと言っていますが、それは離婚の理由になりますでしょうか?

    離婚原因である「不貞」とは、自由意志に基づいて配偶者以外の異性と肉体関係に及ぶことを言いますので、たとえ生活のためデリヘルや売春を行っていたとしても、ご相談者様の知らないところで別の異性と肉体関係に及んでいたのであれば、離婚の理由になると考えます。

    > 2 離婚の際の慰謝料はどれほど請求できるものでしょうか?

    一般的に、不貞に関する慰謝料は100~300万円程度とするケースが多いです。
    その中でも、不貞の期間が長かったり、不貞によって離婚が避けられない事態となった場合、金額が高くなる傾向にあります。

    本件でいうと、10年という期間自体は長いと思われます。
    他方で、「生活のため」という理由がどの程度考慮されるかは、ご夫婦間の経済状況等も踏まえての評価となります。

    体感としては150~200万円前後ではないかと思いますが、慰謝料額の見立ては弁護士によって変わりますので、ご参考程度として捉えて頂ければと思います。

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  • 調停離婚

    1回目は離婚調停を申し立てられ離婚成立できず取り下げられました。
    2回目は離婚調停を申し立てようと考えております。
    1回目は弁護士の先生にお願いしたのですが、2回目も同じ弁護士の先生にお願いしようと思っております。
    また着手金が必要となるのでしょうか?
    どうぞよろしくお願い致します。

    豊田 進士弁護士
    回答

    1回目の調停と2回目の調停とでは、手続きとしては別になるため、おそらく別に着手金が発生するのではないかと思います。
    もっとも、その弁護士先生は既に事案の内容について把握しておられるでしょうから、着手金の額について多少調整するということはあるかもしれません。

    直接その先生にお尋ね頂くのが早いと思います。

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  • 調停離婚

    弁護士を立て、性格の不一致を理由に調停離婚をしています。親権は私が持ち、元夫と子どもたちは月2回の面会交流を行なっています。今回は定期の面会とは別で元夫の実家に長子以外が帰省中です。

    子どもたちと直接連絡が取れるようにとキッズ携帯を持たせましたが充電切れで繋がらず、元夫の携帯へ数回ほど連絡しました。その際、次子から「ママと話したくないから電話を切りたい」と。
    別居して一年以上、離婚して半年以上経っていますが、面会の度に私の悪口を元夫から聞かされて色々と親子で色々と揉めた経緯があり、今回も同様に何か子どもたちへ言っていると思われます。
    以前の悪口として
    養育費を払っているからパパはお金がなくて困っている。離婚したのはママが不倫したからだよ。パパは何も悪くないママが勝手に家を出て行って、パパと話し合ってくれなかったから。など嘘を含めたものです。

    今回は元夫の両親もそばにいるため、輪をかけて悪口を言っている可能性もあります。子どもは診断はついていませんが、軽度の発達障害があり情緒的に不安定なことが多く、これからの日常生活に大きな影響が出ることが予測されます。

    こういった場合、子の福祉に反する面会交流状況を理由に面会再調整を申し立てた方が良いでしょうか?そのほかに第三者を介して元夫へ注意する方法はあるでしょうか?
    適切な対応の仕方を教えて下さい。宜しくお願いします。

    豊田 進士弁護士
    回答

    面会交流の後にお子さん達から話を聞き、相手方がご相談者様を誹謗中傷したり嘘の事実を告げているようであれば、面会交流の前にそのような悪口は言わないことを約束するよう相手方に持ちかけてみることが考えられます。

    約束をしたけどまた悪口を言った場合や、理由をつけては約束をしようとしない場合、他方親の悪口を吹き込むのはお子さんの精神を不安定にさせるおそれがありますので、ご指摘のとおり面会交流調停を申し立てることが考えられます。
    その中で、面会交流の条件の見直しや、他方親を誹謗中傷しない旨の約束をするよう求めることになると思います。

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  • 不倫慰謝料

    既婚者と数年の間、付き合いかありました。付き合うといっても完全に割り切り 体だけの関係でした。メールのやり取りだけは頻繁にしてました。内容としては
    ホントにくだらない雑談てす。

    今まで急にブロックされたことは
    ありますか数日で解除されたり
    トークアプリ以外の連絡方法←メッセージ
    で連絡すると相手からは来てました。

    しかし今回またブロックされて
    メッセージの方に何度も連絡しても
    返事が来ません。メッセージと着信は拒否されてません。ブロックされて1ヶ月たちます。私が何かしらメッセージすると
    返事が来るのに今回は全然来ないのです。

    終わりってことなら一言返事ください。と書いても返事がないのてバレてしまったのかと不安になってます。 

    これから訴訟など届くのでしょうか?
    慰謝料払えるお金も弁護士さんに依頼できるお金もなくてどうしたらいいのか…

    自業自得だと思われても仕方ないのてすが
    怖くてたまりません。

    豊田 進士弁護士
    回答

    憶測にはなりますが、相手方の既婚者から連絡がこなくなったのは、奥様に発覚したのか、発覚しそうになったため連絡しなくなったのか、はたまた別の理由かだと思います。

    > これから訴訟など届くのでしょうか?

    実際に発覚して奥様が慰謝料請求をするとなった場合、
    相手方の既婚者からご相談者様にその情報がいくか、奥様本人あるいはその代理人(弁護士)から書面や電話等での連絡がくることが予想されます。
    いきなり訴訟というケースもあるとは思いますが、数としては多くないと思われます。

    過去の質問で他の弁護士先生が仰っているとおり、こちらから必要以上にメッセージを送ることは控え、普段どおりの生活を送る他ないと思います。

    なお、まとまった弁護士費用の捻出が難しい場合は、法テラスもあります。

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  • 家事審判

    監護者指定の審判、子の引き渡し、保全処分を申し立てている母親です。
    調査官調査では、こちらを監護者とし子をひき渡せとの報告がありました。
    双方、反論や意見書を出して先日、終結しました。
    今後の流れについて教えてください。

    監護者が私との判決となり、相手が上告すると子は引き渡されないのでしょうか?

    また、強制執行ができるようになり、実施したが失敗した場合はどうなるのでしょうか?

    こちらに監護権があるのに、相手が抗い時間が経過したら引き渡しされないようなことになったりするのでしょうか?

    決定がされても引き渡さないもの勝ちという結果にならないか心配しています。

    豊田 進士弁護士
    回答

    >監護者が私との判決となり、相手が上告すると子は引き渡されないのでしょうか?

    ご相談者を監護者とする審判が出た場合でも、相手方が不服申立て(即時抗告)をした上で、お子さん達の引き渡しにを頑なに拒む可能性はゼロでありません。

    >また、強制執行ができるようになり、実施したが失敗した場合はどうなるのでしょうか?

    仮にお子さんの引き渡しの強制執行までいく場合、直接強制として裁判所の執行官がお子さんの引渡しを執行するのが一般的かと思います。
    「失敗した場合」というのは、お子さんがいると思しき場所(相手方の住所地)にいなかった場合などが考えられますので、その場合は、相手方の実家など、別にお子さんがいると思しき場所を突き止める必要があると思われます。

    >こちらに監護権があるのに、相手が抗い時間が経過したら引き渡しされないようなことにな>ったりするのでしょうか?

    一旦家庭裁判所でご相談者を監護者と指定する審判が出た後、相手方の抵抗によって時間が伸びたとしても、それは「時間かせぎ」にすぎず、これをもって相手方が監護者として適格という判断になる可能性は低いと思います。

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  • 面会交流

    子供にあわせると行って、コロナの影響を理由に一度も会うことも、地方に住んでいる子供の方にも行かせてくれません。会わせると言ってもう半年以上あわしてくれないのですが、テレビ電話は、毎日一方的に私がれんらくして、ギリギリつながっている状態です。今年何回か会う機会があったのですが、コロナの影響で合わせないの一点張りです。
    9月か11月の連休に会いに行きたいと伝えてますが、
    回答がありません。このままあえないのでしょうか。私としては、今年会いたいと思ってます。

    豊田 進士弁護士
    回答

    ご相談者様の心中をお察しいたします。

    当事者間の協議で埒が明かない場合、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる方法が考えられます。

    昨今のコロナ禍を受け、裁判所が面会交流の実施に向けてどの程度積極的に関与してくれるか不透明な部分はありますが、当事者間の協議が進展しない場合、取りうる手段として最も現実的な方法は面会交流調停ではないかと思います。

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  • 裁判離婚

    離婚裁判で慰謝料請求しています。こちらは、慰謝料100万円以上を希望しており、裁判官の和解案もそれくらいが妥当であろうという見解のようで、相手方に提示したそうです。慰謝料は、100万円以上とこちらは提示しましたが110万円だったり120万円だったりと10万円単位での請求だったり判決だったりするものなのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答

    少なくとも和解協議の場面では、10万円単位で刻んだ金額が提示されたり、和解したりするケースは珍しくないと思います。

    判決の場合、請求内容が慰謝料のみの時に、10万円単位で刻むケースはあまり多くないのではないかと思います。
    もっとも、弁護士費用が就いており、その弁護士費用分が上乗せされたり、慰謝料以外の実費的な損害等が追加された場合には、10万円単位やさらに細かい単位(1万円・数千円単位)で金額が認定されるケースもあるでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    不貞行為の慰謝料計算方法について質問です。

    近々、不貞行為による慰謝料請求をされる可能性があります。
    慰謝料請求金額の算出方法についてはどのように行われるのでしょうか?

    私はシングルマザーで、可能であれば減額交渉も行いたいと思っています。
    算出の際、もしくは減額交渉の際に収入証明(源泉徴収)や口座情報などを公開することはあるのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答

    >慰謝料請求金額の算出方法についてはどのように行われるのでしょうか?

    各弁護士によって考え方は異なると思いますが、不貞によって夫婦が別居・離婚するに至ったかどうかがまず重要な要素となります。
    これ以外に、不貞の回数・期間、婚姻期間、不貞相手の妊娠、出産、認知の有無等も考慮されます。

    >算出の際、もしくは減額交渉の際に収入証明(源泉徴収)や口座情報などを公開することはあるのでしょうか?

    請求された金額を支払うことができない場合や、一括払いができない場合、できないことの根拠づけとして、給与明細や口座残高を公開することはあります。

    必ず公開しなければならない訳ではありませんが、請求者が「公開することが示談するための条件」と言ってきたような場合に、任意で公開するかどうか考えることになります。

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  • インターネット

    弁護士を名乗る方からフリーメールに
    知人や知人の会社へのメールをやめろといった内容が届いていました
    身に覚えがありません
    名誉棄損だったり名誉毀損だったり文面もバラバラで
    最後に記載された
    弁護士事務所は存在するものも
    調べてみると
    弁護士さんの名前の漢字が間違っていました。
    偽物でしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答

    日本弁護士連合会のHPに弁護士検索のページがありますので、そのページで弁護士として登録されているかどうか検索することができます(弁護士は各都道府県の弁護士会に登録しなければならないものとされています。)。

    メールに記載された弁護士名、事務所名、住所等で検索してみて該当すれば本物の弁護士である可能性が高いと思われます。

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  • 自賠責

    事故で怪我をし、現在自賠責保険で治療しております。相手も保険に入っていたのですが、任意保険の相手の会社の態度がひどく、このような形にしました。今後、弁護士先生にお願いする予定です。
    物損もあるので、訴訟をお願いしたいと思います。言い分に開きがありすぎるからです。

    その前提で、今自賠責保険から治療費をもらってるのですが、
    慰謝料は訴訟するとどうなるのでしょうか?自賠責保険に請求しないでいいのか、それともそれ以上の積み増し部分だけを請求するのでしょうか?

    よろしくお願い申し上げます。

    豊田 進士弁護士
    回答

    自賠責保険から支払いを受けられる金額には限度があります。後遺障害以外の障害部分(治療費や休業損害、傷害慰謝料)については上限120万円、後遺障害部分も等級ごとに上限額が定められています(例:14級の場合は75万円)。

    また、物損はそもそも自賠責保険の適用対象外です。

    したがって、訴訟を提起する場合、物損部分、及び、人損のうち自賠責保険の上限を超える部分の損害について請求をすることになります。

    任意保険会社の対応が芳しくない場合、まずは、慰謝料を含め自賠責保険から回収しきれる分を回収した上で、訴訟提起をするかどうか検討されてみてはいかがでしょうか。

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  • 調停離婚

    出頭勧告書は、通常調査官が発行するものなのでしょうか? それとも裁判所の書記官から発行されるものでしょうか? 出頭勧告書が出されたあと、訪問など、さらに調査官による出頭の調査が行われることはあるのでしょうか?

    豊田 進士弁護士
    回答

    離婚調停の進展状況が不明ではありますが、通常、期日に関する呼出状については、家裁調査官ではなく、書記官名義で発行されます。

    一方、離婚調停の中で親権や監護権が問題となり、家裁調査官による調査を実施するということになった場合、家裁調査官と調整の上、指定された日時に裁判所に赴き、子どもの監護状況等について聞き取り調査が行われることもあります。
    また、予め日程調整した上で、家裁調査官がご自宅を訪問し、子どもの監護状況や居住環境を確認したりすることもあります。

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  • 離婚・男女問題

    現在、私(夫)が離婚、面会交流の申し立てを、妻が婚姻費用の申し立てをしています。

    先日第一回調停を行いましたが、なにも進まず、次回に持ち込まれました。

    妻は全てにおいて自身の感情が優先されます。
    面会交流も暴言を吐き子供に恐怖を与えた(実際は夫婦喧嘩なので、私も冒険を吐かれお互い様)とDV、面会交流拒否を主張しています。

    何度も相手に算定表通りの養育費(現在、専業主婦だが、妻の実家の助けもあり、親が自営でそこの正社員で将来働いた場合の年収)を払うと、将来の特別出費(私立に通う場合や怪我)ついては協議が一般的と伝えましたが、頑なに譲りません。

    時間だけがかかり、相手も全く妥協する気配がないので、申し立てを取り下げ、訴訟を検討中です。

    その場合、離婚だけ訴訟、面会交流は調停というの進み方はありますか?
    親権は妻に譲るつもりです。

    離婚理由は不貞行為はなく、その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由に該当すると思います。

    豊田 進士弁護士
    回答

    離婚調停は不成立で訴訟提起、面会交流は調停継続という進み方もあると思います。

    面会交流は調停委員、家裁調査官等の意見も踏まえながら、面会交流の実施条件について協議を行い、合意が難しいようであれば審判に移行することが考えられます。

    離婚訴訟は面会交流以外の点(離婚、親権、養育費、財産分与)についてお互い主張していくことになると考えます。

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  • 契約書

    友人の賃貸契約の緊急連絡先として、私の連絡先を契約書に記載することに同意しました。
    緊急連絡先として、課すべき責任は何がありますか。

    疎遠となり、悪友のためもう関わりたくありません
    連絡先を変更すれば責任義務は回避できるんでしょうか。

    豊田 進士弁護士
    回答

    記載に同意したのが連帯保証人ではなく緊急連絡先にとどまるのであれば、その友人が仮に賃料の滞納等をしても、連帯保証の責任は負いません。

    文字どおり、賃借人である友人が家賃を滞納したまま連絡がつかなくなったような時に、賃貸人や管理会社が緊急連絡先であるご相談者様に問い合わせることがある程度です。
    その時点でご相談者様が友人について知っている限度で伝えれば足り、友人の所在が分からないとしても、それだけで何らかの法的責任を負うとも考え難いです。

    緊急連絡先に指定されたからといって、携帯電話番号等をずっと変えてはならないといったいわれもないと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    既婚者と知らず性行為を二回してしまいました…

    そのあと連絡が取れなくなり、取れなくなった後に既婚者とわかりました…

    婚活アプリで出会ったので独身だと思いましたし、口車にうまく載せられ体を許してしまいました…

    貞操権侵害による慰謝料請求をしたいと考えております。

    上記のケースだと慰謝料取れたとしても赤字でしょうか?

    是非教えてください。よろしくお願いします。

    豊田 進士弁護士
    回答

    ご相談者様の心中をお察しいたします。

    婚活アプリを通じて出会ったということ以外に、独身であることを前提としたやり取りが行われ、その結果体を許してしまったというのであれば、性的な自己決定が侵害されたとして、貞操権侵害による慰謝料請求は認められやすくなると思われます。

    もっとも、正式に相手方に請求するためには、相手方の住所や勤務先といった情報が必要になります(これらの情報が分からない場合、相手方の携帯電話番号のキャリアによっては、番号から住所を調べられる可能性があります。)。

    また、相手方の収入状況、示談交渉に応じる意向などによって、赤字になるかどうかの見通しも変わってくると思います。

    一度、関連資料をもって弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。

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  • 離婚・男女問題

    再婚にあたり元夫に連絡は必要かを教えてください。

    6年前離婚し、公正証書にて養育費の支払いを約束してます。子供の福祉に反しない限りは面会を月1程度行う記載もありますが、ここ一年は連絡もなく会っていません。
    4度の痴漢での逮捕歴、DV、子供への虐待、不倫、借金にて離婚してます。
    再婚にあたり元夫に報告する義務があるのか、しなくてもよいのか教えてください。
    上記内容の人物であり何をするかわかりません。
    PTSDもあり、会うことも不安です。

    豊田 進士弁護士
    回答

    離婚によって法律上は赤の他人となっています。ですので、公正証書の中で「再婚する時は報告する」といった約束が取り交わされているのでない限り、再婚を報告すべき法律上の義務はありません。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫が発覚しましたが、発覚すぐは婚姻関係を続けようと思い、相手の女性だけ不倫の慰謝料請求しました。

    しかし、相手から減額の交渉をされました。減額の金額で許していただけるなら一括で支払いますと言われてます。それに対してはまだ返答をしていません。

    その後、色々考え離婚の方向で考えています。

    ①その場合、不倫の慰謝料は相手の女性から示談でもらい、夫から離婚の慰謝料を別でもらうことはできますか?

    ②不倫の慰謝料は相手の女性の減額金額での示談をして、離婚の慰謝料は夫婦の話し合いでお互い納得できる金額を決めれた場合は両方の慰謝料をそのままの金額を受け取れますか?法律でこの金額より高い慰謝料は受け取れないなど決められた金額などはあるのでしょうか?

    ③不倫の慰謝料、離婚の慰謝料は税金などかかりますか?インターネットでみると、支払われる額が社会通念から過大であると課税当局から認められると、その超える金額分に対して贈与税が課されることもあります。とあります。その金額とはいくらくらいなのでしょうか?

    ④示談書を弁護士さんに作成をお願いする場合、いくらくらいかかりますか?


    よろしくお願いします。

    豊田 進士弁護士
    回答

    ご相談者様の心中をお察しいたします。
    ご質問事項についてお答えいたします。

    ①相手の女性から慰謝料をもらいつつ、ご主人からも慰謝料をもらう余地はあります。
    もっとも、不貞は、ご主人と相手女性が共同して行った不法行為であり、相手女性が慰謝料として一定額を支払った場合、その限度でご主人は慰謝料の支払いを免れることになります(これを免責といいます。)。

    ②法律上、一定の金額以上の慰謝料は受け取れないという規定はありません。
    また、①で免責があると述べましたが、相手女性から慰謝料を受け取りつつ、その後にご夫婦で話し合って「この額を払う」と合意したのであれば、その額を受け取っても問題はないと考えます。

    ③お調べ頂いたとおり、離婚慰謝料については原則として非課税です。
    どの程度の金額をもって社会通念上過大と判断されるかは悩ましいところですが、不貞の慰謝料の相場は100~300万円程度と考えられており(この点は各弁護士によって考えが異なる可能性があります。)、この相場を大幅に上回るのでない限り、贈与税はかからないのではないかと思われます。

    ④各弁護士事務所の料金プランによりますが、書面作成だけであれば数万円~10万円前後という事務所が比較的多いのではないかと思います。

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