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わだ しろう

和田 史郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 和田新宿法律事務所
所在地: 東京都 新宿区西新宿3-5-3 西新宿ダイヤモンドパレス1213
都庁前駅徒歩7分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
和田 史郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 就業規則

    【相談の背景】
    正社員として働いている訪問介護職員です。

    自宅から利用者宅の現場までの直行直帰ですが、就業規則が本社にしかなく、閲覧したい場合は休日に本社に行って閲覧するしか手段がない状態です。休日に行った場合は時間給をいただけるとのことでしたが、コピーの配布などで働いている現場で就業規則が見れないことに疑問を感じています。

    【質問1】
    この場合本社に行って見るしかないのでしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私見では、その労基署職員の見解は正しいとは思われません。
    ただ、どうすれば、その労基署職員が動いてくれるかまでは何とも言えません。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    前回も相談した叔母の遺産を父が相続する件についてです。
    父が叔母の遺産の8/1を相続する事になりました。
    相続の話は叔母の配偶者の息子(前妻の子で実子ではない)と私がやり取りしています。
    生前、叔母は物忘れがだいぶ多くなり、お金の管理が難しくなり父を頼って、叔母と配偶者と父の3人で銀行
    出向きお金の確認を数年前にしています。その際、叔母は約8000万円を持っていたようです。
    義息子との話の中で、弁護士から高齢者施設の費用や治療費、転居費用、葬儀代を諸々差し引く事が出来ると言われたので残りは3000万円です。計算書は7月中に弁護士から送付されますと言われました。
    数年間で約5000万円ものお金が諸経費として差し引かれた計算書が本当に正しい物なのか素人では判断が出来ません。
    この場合はこちらも弁護士の先生にお願いすべきでしょうか。
    通常そんなに差し引かれるものなのでしょうか?

    【質問1】
    叔母の遺産の8/1を父が相続する

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、施設の費用や治療費は、被相続人が負担すべきものであれば、未払債務として相続人に分割されます。
    なので、遺産から先に引いてから遺産分割しても同じ結果になりますね。
    施設からの退去費用も同様に考えられますが、原状回復費用という点では、入居一時金や保証金などがあれば留意が必要かと思います。
    他方、葬儀費用は、喪主負担が原則とされますので、これも当然に遺産から差し引くということにはならないでしょう。

    あと、預金の減少については、相続人であれば、銀行に取引履歴の開示請求が可能ですので、取り寄せてみるのも良いかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    裁判で上告したことで、反省してないと判断されて罪がもっと重くなることはありませんか?

    【質問1】
    裁判で上告したことで、反省してないと判断されて罪がもっと重くなることはありませんか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    控訴や上告は権利で認められています。
    反省の有無とは関係しません。
    また、不利益変更禁止の原則があるので、被告人のみが控訴や上告さた場合、原審よりも重い刑を言い渡すことはできません。

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  • 借金

    【相談の背景】
    民事訴訟で借金の返済を求める訴訟で
    訴状の冒頭に書く「訴額」は
    元金のみの額ですか?
    それとも利息や遅延損害金も含めた額ですか?

    訴状に貼る印紙は訴額によって変わりますが、、
    これも元金を元にした額で計算しますか?
    それとも利息や遅延損害金を含めた額で計算しますか?

    【質問1】
    詳しい先生、お願いします

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貸金返還請求訴訟の訴額は、「返還を求める元本」となります。利息や遅延損害金は含めません。
    ただ、請求の趣旨には、元本だけでなく確定済みの利息や遅延損害金も書き、請求を立てることになりますね。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    損害賠償請求を行って、認容判決を受けました。
    1被告は原告に対し、4万円、これに対する令和5年8月18日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
    2この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
    原告は、判決を6月4日に裁判所(栃木)で受け取っています。被告(福岡)への送達も6月4日にするとのことです。

    【質問1】
    上記を踏まえると、控訴期間は6月18日までで、判決確定は6月19日ですか?原告と被告の受け取り日にちが違う場合、控訴期間は各別に進行するのでしょうか?

    【質問2】
    被告に支払いの口座情報の書類をレターパックで送付したところ、被告が住所を変えた可能性で返送されてきました。裁判所のからの判決送達も同様です。この場合支払わせるにどのような手続をすればいいでしょうか

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能なはずですね。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    初めての相談です。
    先日、わたしへのDV(実質的な身体暴力は過去2回)、威圧、恫喝、子供達への身体的虐待、精神的虐待(子供達の前で母親を恫喝、胸ぐら掴んで突き飛ばす暴力)が原因で離婚協議をしました。暴力、威圧は10年以上前から始まり徐々にエスカレートして今に至り、5月中旬頃から家庭支援センターが子どもへの暴力に関して介入しています。介入のきっかけは、長男が学校のカウンセラーとの面談で暴力があることを話したからですが、夫には通報されたと説明。わたしの心が疲れ切ってしまって、ずっと家庭内でも夫との会話はほぼなく、関わらないようにしてきたところ、先日『お前、喧嘩売ってんの?』と威圧的に言ってきたので、これをきっかけに離婚を申し出ました。1年半ほど前に暴力、恫喝を子供の前で受けた際にも一度、離婚を告げましたが頑なに拒否。変わるから、と言っていて、こちらは『次はもうない』と告げたところ承諾したので様子を見てきましたが、この1年半の間に子供達への暴力は変わらず。今回、次はないと約束した上で変わっていない、こちらは毎日怯えて機嫌を伺って生活している、もう心が疲れ切ってしまった、愛していない嫌い、子供達も離婚に賛成している、と話しましたが、まだ好きだからと拒否の一点張り。話し合いの中では、話をすり替え夫婦間の不満を言ってきて、私に非がある状況を作り出そうとしていました。

    【質問1】
    早く離れたいので別居したいのですが、相手は認めないと思います。離婚までの別居の婚姻費用は請求できますか?

    【質問2】
    とにかく早く離婚を成立させて私と子供達の生活を落ち着かせたいです。どうすれば離婚してもらえますか

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    別居すれば、婚姻費用の請求はできます。
    ご記載のような相手だと、話し合いで金額を決めるよりも、別居後すぐにでも調停を申し立てるのが安全かも知れません。
    質問2について
    これも、ご記載のような性格の相手だと、話し合いをするよりも、婚姻費用の調停と同時に離婚調停を申し立てる方が良いように思います。
    離婚に向けて、同居しているうちに、夫が持っている銀行口座などを調べておくのが良いでしょう。

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  • みなし残業

    【相談の背景】
    現在、職場で定額残業代として40時間分12万円の支払いと日曜に出勤した場合には手当として一万円支払われるようになってます。

    【質問1】
    日曜出勤の申請を行い、上長から許可されメールでもその記録が行われました(そもそも出勤理由が会社からの指示です) 
    しかしながら打刻がなかったという理由で手当は支給されませんでした。問題になりますか?

    【質問2】
    また、定額残業代は支給されてますが、この1年40時間以上毎月残業しています。定額残業代以上は支払われていないように感じますがこれも問題でしょうか。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    勤務実態があれば、休日出勤手当は支給されなければなりません。
    打刻以外で、勤務時間が分かる方法で払われるべきでしょう。
    質問2について
    定額残業を払えば、それ以上の残業代を払わなくて良い訳ではありません。
    定額で設定されている残業時間を超える残業には、別途残業代が払われなければならず、そのためには毎月きちんと労働時間が管理されていなければなりません。

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  • 退職届・退職願

    【相談の背景】
    6/30に退職したいです。
    民法627条1の規定による

    「申し入れた日から2週間を経過することで雇用契約が終了」について解釈を知りたいです。

    【質問1】
    申し入れた日は6/16であれば2週間後は6/30なので6/16期限と考えて良いですか。
    また、申し入れ日6/16の翌日を1日後と考え、14日後は6/30になるという考えであってますか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法には初日不算入という原則があります(140条)。
    ですので、ご記載の場合、6/17を1日目として数え、6/30の24時経過で退職の効果が生じる、ということになります(実際は6/30退職ということになるでしょう)。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告
    原告は代理人あり。

    もうすぐ結審ですが、負け筋原告が粘ってきます。

    尋問有無を考えてると言っておきながら、翌期日には、「まだ決めていない」と言い、その度に被告は出頭しなければならず、正直裁判官共々、ムカついています。

    【質問1】
    尋問をやることになれば、陳述書を準備しますが、尋問をしない場合でも、原告は陳述書を出せるのでしょうか?
    被告の私も出せるのでしょうか?片方だけだと不公平ですよね?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    陳述書は証拠です。証拠の提出は、当事者の権利と責任となります。
    提出したければ提出できます。

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  • 不当解雇

    【相談の背景】
    不当解雇裁判において、和解するか検討しております。

    【質問1】
    裁判になれば解雇が認められると仮定したとき、
    弁護士費用は和解の条件に入れるべきでしょうか?
    また裁判になったとき、解雇が認められたとして、弁護士費用は被告負担になりやすいでしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不当解雇で弁護士費用の請求が認められることはごく稀です。
    なので、その弁護士費用も丸々ではありませんので、着手金だとか成功報酬という考え方にはなりません。

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  • 借金

    【相談の背景】
    ある人に金を貸したが、返さないので訴訟を検討しています。
    一応、連帯保証人2名を立てさせましたが、少額ということもあり、借り主本人だけを訴えるつもりです。
    が、しかし返済期日を過ぎてからの態度がよろしくありません。
    返済延滞を詫びながら、支払の相談をするならともかく一向に悪びれた様子が無く、
    「訴えられるもんなら訴えてみろ」
    といった態度が言葉の端々に表れます
    よって、貸主本人だけを訴えて、訴状を受け取った後でそこで態度を改めるなら貸主本人だけで済ませますが、そこでさらに侮蔑の態度をとったり、逆上したり、無視、逃亡するようなら連帯保証人二名も訴えようと思います。

    そこで質問です。
    1 訴状を提出し、受理され、相手方に訴状が送達された後で
    「やっぱり連帯保証人二名も追加で訴えます」
    という事は出来ますか?
    また出来るできないは、少額訴訟か、通常訴訟かで変わってきますか?

    2 仮に、本人だけを訴えたとします。
    貸金の証拠は全部そろっているので、おそらくは仮執行宣言付きの勝訴判決になると思いますが、
    そうなった場合、その強制力、執行力は被告=借主本人だけですか?
    それとも連帯保証人に対して強制力、執行力が及び、連帯保証人の給与差押などはできますか?

    【質問1】
    詳しい先生お願いします

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、被告を後から追加することは出来ません。
    別訴を申し立てて、併合してもらうことになります。どの訴訟でも同じです。
    また、判決の執行力は、訴訟当事者間のみに生じるもので、訴訟に参加していない連帯保証人には及びません

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  • 賃料

    【相談の背景】
    現在、私は嫁と子供と賃貸アパートに住んでおり、来年には退去する予定です

    築45年の2階建ての実家の2階部分に姉と両親が住んでおります

    建物名義人は2分の1で私と、姉が名義になってます

    私が1階か2階のどっちかに住みたいと言ったら断られました

    古いから建て替えして二世帯住宅にする事も断られました

    聞いたら知らない間に1階のスペースを賃貸借契約で第三者へ貸して収入を得てました

    【質問1】
    私達もそこに住む権利があると思うのですが半分の権利でも住めないのなら、その戸建てに住む姉に家賃の支払いを請求する事は可能でしょうか??

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    独占的使用に対して一定の請求はできると思います。
    家賃というのか不当利得というのかという感じでしょうね。
    また、第三者から得ている賃料についても、共有持分割合に応じた家賃相当額(不当利得)の請求も考えられます。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    昨年までマンション管理組合の理事長をしていました。管理費水道代を長年に渡り滞納した住人に訴訟を起こし、勝訴しました。
    被告人から私宛に訴訟を起こすと言われています。理由は、マンションには構造的に欠陥があり、放置している理事長に責任があるというのが理由です。
    経年劣化による若干の亀裂は入っていますが、管理会社の担当者(マンション構造に詳しい専門家)からも安全上問題はない、と言われていますし、理事会で公式に取り上げられたこと、あるいは議題にあげてほしいと要望を受けたこともありません。
    もちろん、欠陥を示す客観的データも先方は持ち合わせていないと思われます。
    明らかに腹いせで、訴えようとしているのは間違いありません。

    【質問1】
    訴えられた場合、不当訴訟として損害賠償を求めるのは可能でしょうか?
    また、理事長としての職務に関するものなので、弁護士費用は管理組合費から捻出をお願いできるものでしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不当訴訟として反訴を起こすことは可能でしょう。
    その損害賠償請求が認められるかどうかは、具体的な訴えを見なければ、何とも言えません。

    弁護士費用について、理事長個人が被告の場合、管理組合が被告の場合が想像できますが、いずれにせよ組合費の使用について、理事会などの決済は必要かと思われます。規約もご確認ください。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    交通事故の賠償金についての質問です。
    先日、交通事故にあいました(過失割合は相手:自分=8:2)。
    診断結果は「鞭打ち」で、現在は治療のため週に2~3回のペースで通院しています。
    私は小さな法人の代表をしており、私が動くことで会社の売り上げを作っている状態です。
    代表という立場上、事故後も自身の役員報酬自体が下がることはありません。
    しかし、私が通院や体調不良で営業活動に専念できないため、今後会社の売り上げが減少することが予想されます。

    【質問1】
    私が動けないことによる「会社の売り上げ」の減少分は、相手方の自動車保険から補償されますか?

    【質問2】
    補償される場合、どのような名目で補償され、額はどのように算出されるのでしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    休業損害の間接損害の問題となります。
    事故に遭われた個人と、法人は別人格なので原則としては、法人の売上減少分は賠償されませんが、、、
    会社が個人会社のような規模であること、被害に遭われた方の代わりになるような人材がいないこと、被害に遭われた方の会社での役割、経済的同一性等々があれば、認められる可能性があります。
    「私が動くことで会社の売り上げを作っている状態」ということを軸に、他の要素も主張して賠償請求していくことになろうかと思います。
    理論上、難しい問題ですので、弁護士に直接相談・依頼されるのが良さそうです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    遺留分侵害額請求に関するご相談です。
    私の母親は先月他界しまして、遺言書を見たところ妹に相続財産の全てを相続させるとの記載がありました。私と妹は不仲で連絡が取れないこともあり、私は妹宛に内容証明郵便で遺留分侵害額請求を送付し、先日郵便局より配達証明書を受領しました。
    遺留分侵害額請求権の時効は被相続人の他界を知ってから1年であると認識しており、時効を迎えることを懸念しております。そこで、郵便局からの配達証明書の受領を以て時効による権利消滅のリスクは回避されたと判断していいかお伺いしたくご相談しました。

    【質問1】
    この場合、郵便局からの配達証明書の受領を以て、時効による権利消滅のリスクは回避されたという理解で相違ございませんでしょうか。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺留分侵害額請求権行使の時効は、ご記載のとおりで良いでしょう。配達証明書は、権利行使をしたことの証拠になります。
    あとは、遺留分侵害額請求後、通常の債権として5年の時効に掛かりますのでご留意下さい。

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  • 労働基準法

    【相談の背景】
    私の勤務先では、パート従業員に対して「賃金は1時間単位で計算し、1時間未満は切り捨てる」という
    会社で決まっているからと言われ、社内ルールが適用されています。
    しかし、労働基準法24条の「賃金全額払いの原則」および
    厚生労働省の行政通達により、労働時間は1分単位で把握し、切り捨ては違法とされています。
    この切り捨てにより、実際に働いた時間分の賃金が
    支払われておらず、未払い賃金が発生している状況です。

    【質問1】
    この状況が労基法違反に該当するか、また未払い賃金の請求が可能かご確認をお願いしたいです。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働時間について、「1時間未満は切り捨てる」というのは労働基準法に違反します。
    労基署に相談してみて下さい。
    実際の労働時間が分かれば、未払賃金として請求は認められるでしょう。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    第三者によって、ストーカー被害を勝手に届出されてしまいました。
    私自身は、被害届をだすつもりはありません。

    【質問1】
    ストーカー被害を、取り消すことはできるのでしょうか。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害届を取り下げてもらうことはあり得ます。
    被害届を出した方次第になります。

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  • 労災認定

    【相談の背景】
    私は酷いパワハラを受け3年前から休職し、労災認定もされてますがこの度、解雇されました。解雇通知書には、『本書受取りから30日の経過をもって解雇する』と書かれています。どう対応して良いかわかりませんので教えて下さい。

    【質問1】
    ①裁判で解雇の取り消しは可能ですか
    ②これまでの賃金はどうなりますか
    ③賃金が支払われる場合、労災保険と相殺されますか

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労災による療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合、会社は、平均賃金の1,200日分の打切補償を払って解雇することは可能とされています(労基法81条)。
    この条項の内容や今後の対応について、弁護士に直接相談されるのが良さそうです。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    3年前に損害賠償請求の裁判行い。3年かけて第1審で勝訴したが、相手方が控訴したため、第2審に進んだが、第2審で3人の裁判官が私の主張については立証できないとして和解を提案したため、賠償金1円も取れずに和解を受け入れた、事実上の敗訴であるが、この場合、弁護士の成功報酬は払うべきものなのか?

    【質問1】
    第2審で主張が認められず、1円も賠償金が取れずにやむを得ず和解になってしまった場合でも、弁護士費用は払うべきものなのか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士費用は、委任契約の内容によります。
    契約書を確認して、不明な点があればご依頼の弁護士に聞くのが一番です。

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  • 相続

    【相談の背景】
    母の相続・遺言について相談したいです。
    【状況】 ・母91歳、現在入院中 ・資産は約1.4億円程度(証券中心) ・兄と私の2人兄弟 ・私は約2年間、母の介護・通院・施設対応・訪問診療対応等を継続 ・兄は母が東京へ来て以降、約1年9か月で2回程度しか面会していません
    【遺言について】 ・2025年3月付の母の自筆証書遺言あり ・内容は、ほぼ全財産を私へ相続させる内容 ・遺言執行者も私 ・筆跡は綺麗で、当時は通常会話も成立していました ・ただし過去に軽度認知症診断歴あり(要介護1程度)
    【不安点】 最近、福岡の実家整理中に、 〇〇証券「相続トータルサービス」の書類を発見しました。
    ・サービス提供対象者が兄名義 ・相続手続支援、専門家紹介等の記載あり ・遺言信託や公正証書遺言が存在する可能性を懸念しています 。作成年は2023年頃の可能性があります。
    【相談したいこと】
    ①最新の自筆証書遺言が優先される可能性はどの程度あるか
    ②がどれほど不利になるか
    ③今すぐやるべき証拠保全は何か
    ④医療記録や介護記録はどう集めるべきか
    ⑤兄側に公正証書遺言や遺言信託があった場合の危険度
    ⑥今の段階で弁護士委任まで必要か、それとも相談段階で良いか

    【質問1】
    最新の自筆証書遺言が優先される可能性はどの程度あるか

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    古い日付の遺言書と、新しい日付の遺言書の内容が矛盾する場合、新しい遺言書の内容が優先されます。古い方は撤回したとみなされます。

    ご記載の場合、自筆遺言の方が新しいようですので、自筆遺言の要件である、日付、氏名、本文の自書と押印があれば、そちらが優先されるでしょう。

    また、ほぼ全ての財産を貴方に相続させる旨の遺言書が有効でも、お兄様には遺留分がありますのでご留意下さい。

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  • 遺留分の放棄

    【相談の背景】
    遺留分を放棄することを許可された相続人が死亡した場合、代襲相続人は通常の相続権を有しますか。

    【質問1】
    遺留分を放棄することを許可された相続人が死亡した場合、代襲相続人は通常の相続権を有しますか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被相続人をA、遺留分を放棄した人をB(Aの子など)、Bの子をCとした場合で、
    Bは生前、Aの相続に関して家裁の許可を得た上で遺留分を放棄した後、Aより先に亡くなった場合、CはAの代襲相続人とはなりますが、Bが遺留分を放棄したという地位を引き継ぐことになる、ということです。

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  • 遅延損害金

    【相談の背景】
    先日、訴えの変更申立をしました。
    内容は①遅延損害金の請求②訴訟費用は被告の負担とする。③仮処分を求める。です。

    本日、相手から訴えの変更申立に対する答弁書が届きました。
    内容は棄却を求める。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求めるというモノです。

    質問
    訴えの変更申立に対して、通常わざわざ書面を送ってくるものなのでしょうか?

    また、その際の書面は「答弁書」で正しいのでしょうか?

    裁判期日は何度も行われて、双方第5準備書面まで提出されている状態です。

    助言の程、宜しくお願い致します。

    【質問1】
    訴えの変更申立に対する答弁書

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴えの変更は、新たな(変更された)訴えが起こされることですから、それに対する答弁は必要になり、それを書くのは答弁書ということになります。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    駐車場に駐車している時バックで突っ込まれました。
    衝突前にクラクションを何度も鳴らしたのですが減速も止まりもせずにこちらの車に乗り上げる形で衝突しました。

    相手は後ろに車があるのは分かっていて、バックし続けたら衝突するのも分かっていたが、ハンドルを切り返したりもせずにバックし続けた。という事でした。

    ドライブレコーダーの動画あり、こちら停止でバックしてきた相手にクラクションを鳴らしても止まらない動画が残っています。

    相手方の保険会社は過失割合はこちらが10、バックしてきた側が0と言っています。

    【質問1】
    過失割合は停まっていた車が10割、バックで衝突してきた車が0割なのでしょうか?

    【質問2】
    裁判で戦った場合、過失割合はどのように変化しますか?

    【質問3】
    加害者へ直接請求を行っても問題ありませんでしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    先の回答にも書きましたが、弁護士に依頼して、保険会社と交渉してもらうことも考えられます。
    訴訟でも良いでしょう。

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  • 労働

    【相談の背景】
    先日労働審判の期日1回目を行いました。労働審判員には労働者側と使用者側がいるそうですが。

    【質問1】
    労働審判員が2名いて使用側に座った方は使用側の労働審判員ですか?使用側に座っていた労働審判員さんが使用側に厳しい質問をしていたので気になりました。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に、審判官(裁判官)の左側に座るのが使用者委員ですね。
    労働者側が相手方になっても、その位置関係は変わりませんでした。
    使用者委員は、会社経営の実情を熟知しているからこそ、会社側に厳しい質問をするケースも少なくありません。

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  • 安全配慮義務

    【相談の背景】
    在宅勤務について一定のルールがある企業です。貧血症状により通勤が困難である一方、在宅であれば業務可能として、一時的な在宅勤務の希望がありました。医師の診断書も提出されています。

    会社としては、本人の体調に配慮し、在宅勤務を認める方向で検討していますが、安全配慮義務の観点や、在宅勤務が常態化しないようにするための条件設定について確認したいです。

    【質問1】
    本件について、本人が希望する場合に在宅勤務を認めることは、安全配慮義務上問題ないでしょうか。また認める場合の期間などの条件設定や、そもそも休ませるべきでは?等についてご助言お願い致します。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    在宅勤務を認めること自体は問題ないでしょうね。
    休ませるべきか在宅勤務とすべきかは、症状などを見ながら、本人や産業医と相談して進めるのが穏当かと思います。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    本人が失語症(理解能力あり成年後見は不要)と診断された場合、本人尋問はどのように行われますか?

    【質問1】
    よろしくご教示ください。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手話通訳をするとか、はい・いいえで答えられる質問にするとか、尋問に代えて陳述書のみとするなどの方法が取られると思います。
    裁判所書記官に相談するのが良いでしょう。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    私は事業を行っている者でして1件の支払督促と1件の訴訟を会社に対して、起こそうとして準備しております。支払督促の申立書を裁判所に先日提出し行きましたところ、申立書・当事者目録の記載について訂正するように指示されました。これを踏まえると、これから提起しようとしている訴状についても同じようなことが言えるの疑問になり、相談しました。
    細かい内容で申し訳ございませんが、お力添えいただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    支払督促申立書と当事者目録について、会社を債務者にする場合は「代表者 代表取締役〇〇」とするように指示されました。登記簿通りとの説明を見受けたことがあるのですが、「代表者」の文言は必要なのでしょうか?

    【質問2】
    質問1と関連して、訴状でも「被告」についても会社名の後に、「代表取締役〇〇」ではなく、「代表者 代表取締役〇〇」と記載すべきでしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「代表者」は必要です。
    代表取締役は役職名であり、代表取締役者 代表取締役会長ということもあり得る訳です。
    なので、当事者として法人を相手にする場合、法人を代表するのは誰か、を明記する必要があるのてす。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    第一審を終え勝訴ののち、控訴されました。

    【質問1】
    相手方が1週間以上期日から遅れて準備書面を提出してきました。棄却の希望を申し立てることはできますか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    希望を言うこと自体は可能です。
    ただ、準備書面の提出が遅れたことだけの理由で棄却になることはないとは思います。

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  • 退職 損害賠償

    【相談の背景】
    前社長が中心となり販売した物品に瑕疵が見つかりました。おそらく前社長は瑕疵があることを知ったうえで、会社を退職しています。会社に対して損害賠償請求をされていますが、会社が背負わなければならないのでしょうか。

    【質問1】
    会社から前社長に対して損害賠償請求をすることができるか、その場合、どのようなエビデンスがあれば有利か教えてください。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「会社から前社長に対して損害賠償請求をすることができるか」
    という点については、会社法423条による請求が考えられます。
    前社長が、「瑕疵があることを知ったうえ」で販売したことが示れば良いですが、そうでなくても、瑕疵の調査を尽くしていないとか任務懈怠を主張していくことになるでしょう。

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  • 公正証書遺言

    【相談の背景】
    お世話になります(法律相談とは異なる相談内容ですが、ご教示いただければ幸いです)現在、公正証書遺言作成を検討しており、法律事務所へメールで問い合わせした際、その返信メールには様々な個人資産情報等(名前、住所、家族情報、詳細な資産情報)への質問(恐らくテンプレート?)が羅列されており、まだ面識もない方へ回答する事に躊躇しました(メールはccが5人でした)。弁護士事務所との初メールでこのようなやり取りは普通なのでしょうか。今回はメールでなく、直接面談した際に詳細は伝えることとしましたが、弁護士事務所の選定に関し、何かアドバイスがいただければ幸いです。

    【質問1】
    初めて連絡した弁護士事務所から詳細な個人情報をメールで聞かれるのは普通なことでしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく、公正証書遺言に書く必要のある情報としての聞き取りだとは思いますが、初回メールの段階では、名前、住所、家族情報、詳細な資産の情報が必要になりますという旨にとどめるのが適切かも知れませんね。

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  • 歩合制

    【相談の背景】
    私は医療従事者です。
    給与に関しての相談です。現在、退職した歯科医院との間で、自費診療の歩合給(未払い賃金)についてトラブルになっています。
    退職に伴い、医院側より以下の連絡がありました。
    •一部患者に対し、治療完了前に会計処理が行われていた
    •その結果、クレームが発生していると主張
    •現在事実関係を精査中
    •そのため、自費歩合については支給を保留
    •内容次第では減額または不支給とする可能性がある

    しかし、
    •クレームの具体的内容については「精査中」として開示されていない
    •現時点で具体的な問題の説明は受けていない
    •私自身は当該対応について、患者には事前説明・了承を得て実施した認識

    また、
    •給与減額や不支給については一切同意していない
    •就業規則上の明確な違反や減給規定の説明も受けていない
    ・院内では「可能な限り治療後会計とする(追加で請求が起こった場合徴収しやすいかから)といった運用上の指針はありましたが、ただ文書としてはないく、明確な禁止事項や違反時のペナルティについての定めはありませんでした。

    という状況です。

    【質問1】
    この相手側の言い分は通るのでしょうか?

    【質問2】
    私はまずは労務署などの相談を行うのか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    簡単にとおる話ではないと思います。
    使用者が、雇用契約の内容を一方的に労働者に不利益に変更することは、原則認められません。
    歩合給の計算方法について、いきなり計算方法を変えるとか、減給や不支給という新たなルールをいきなり設けることで、労働者に不利益に変更することは認められない、ということになります。
    また、何らかの処分(ペナルティ)の趣旨だとしても、明文規定がなければ、その処分自体違法の可能性もあります。

    質問2について
    減額等して払われた場合、労基署や弁護士に直接相談してみましょう。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    正社員です。4月から非正規から正規に変わりました。正直辛いです。
    勤務から2週間これまでとは違う職種に入りました。2週間で満足行くオリエンテーションがないまま、いろんな所に出張に行かされ、家に帰ると出張先からクレームがあったと社長から勤務時間外に、電話されます。
    出張先から、クレームがあったのは、私の不徳の致す所なので仕方ないのですが、勤務時間外に電話されると家でも気が休まりません。社長にそれを言うと、「おまえは俺も敵に回すつもりか?」と脅迫されます。そのときの電話は録音してあります。また、勤務時間外の残業代は、ないと言われました。これは、LINEで言われました。
    このままクレームが続くとおまえをクビにすると言われました。

    【質問1】
    正直、オリエンテーションも満足にやってもらってないのに、こちらに改善ばかり求められます。それでいて、直らなかったらクビすると言われました。
    社長の言うことはまかり通るのでしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、1日8時間を超える労働に対しては残業代を支払わなければなりません。
    「勤務時間外の残業代は、ない」ということは労働基準法に違反するでしょう。

    また、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。
    「クレームが続くとおまえをクビにする」ということも当然に可能という訳ではありません。

    労基署や1人でも入れる労働組合などに相談してみて良いと思います。

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  • 有給休暇

    【相談の背景】
    従業員20名前後の個人の医療機関に検査技師として勤務しています。検査技師は私1人なので急な休みは取りづらく、予め数ヶ月前から休みが欲しい日を伝えなければならない状態です。特に土曜日は患者数が多いので余程のことがない限り休まないように指示されています。この度、子供の行事のため今月土曜日を数回休まざるを得なくなりました。(1日だと迷惑がかかるので半休にしたりしました)希望を出したのですが経営者から休み方を気をつけるように指導が入りました。

    【質問1】
    業務が多忙な中、休みを取るのは非常に申し訳ない気持ちなのですが、経営者の指示に従って休まないようにした方がいいのでしょうか?
    法的にはどうなのでしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働者の有給取得に対して、使用者が、別の日にしてくれと言えるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限ります。人がいないという理由はこれに当たりません。
    事業の正常な運営を妨げることがない場合には、有給休暇は取得可能です。
    労基署に相談することもご検討ください。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    法人及び個人を被告として訴訟を起こす予定です。

    不法行為をしたのは勿論個人です。
    刑事追及も出来る不法行為です。本人も認めています。

    公になればマスコミが喜びそうな事件です。

    訴訟を起こしても、大抵は裁判所は和解を提案してくると思いますし、判決までもらっても大した認容額にならないと思います。

    【質問1】
    和解額が当初の訴額より上回ることは有り得ますか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貴方の請求額よりも高い金額での和解というのは考えにくいでしょう。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    美容外科の手術ミスで身体機能に後遺症が残ってしまいましたが、当時のクリニックは閉院になっている上に、医師も令和6年末に医師会を退会していて現在の住所がわかりません。

    このような場合は医師会に照会請求を出せば在会していた時の住所などはわかると思いますが、もし医師本人が亡くなっていた場合は誰に損害賠償請求をすればいいでしょうか?

    【質問1】
    なるべく早く知りたいです

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常は1〜2か月程度かと思います。
    必要なものは医師会に確認するのが一番だと思います。

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  • 残業代

    【相談の背景】
    未払い残業代について質問です。

    当方の希望により実働8時間週6日勤務しており、それに加え30分〜多い時で2.3時間の残業しております。

    残業に関しては明確な指示はないものの、業務量の多さと勤務時間内にはできない仕事をしており、許可はされておりました。

    週6日目に関しても希望とはいえ、雇用契約は週5日、休む時も代わりを立てないと休めないシフトとなっております。

    残業代は1日8時間を超えた部分にのみ適応されておりますが、人事部の方に残業時間は週6日目と8時間を超えた時間が残業時間になると仰られておりましたが、残業代がでてないのに、残業時間は加算されるのでしょうか。
    どうも納得ができません。

    前回に続きお力添えの程、宜しくお願いいたします。

    【質問1】
    残業時間の計算は人事部の仰られた週6日目と8時間を超えた時間ですが、残業代の支払いは8時間を超えた部分のみで正当なのでしょうか。
    (週40時間を超えた部分)

    【質問2】
    未払い残業だとしたら、請求は2年分のみでしょうか。
    3年分は不可能でしょうか。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残業代は、1日8時間を超える労働時間と、週40時間を超える労働時間に対して払われる必要があります。
    ご記載の状況だと、後者の分が未払いかと思われます。
    時効についは3年となりますね。
    労基署などに相談して良いと思います。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    2年前に金消契約でとある法人に
    法人から法人に貸付をしました。また連帯保証人にはその代表でなく話しをしていた社員です

    返済や音信も不通なので
    この度、裁判所に仮執行の申立てをしようと思っています

    【質問1】
    そこで、契約書を探したのですが原本は失念しておりPDFや LINE、メールのやり取りしかありません。
    仮に申立てをした際、先方から身に覚えがないなどと反論された場合、原本などなくても裁判は勝てるものな

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書原本がなくても、周辺事情から、契約が締結されたことを示すことができれば、契約から生じる効果は認められますね。
    PDFや LINE、メールのやり取りの内容次第ですが、裁判所が認めてくれるかと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    相手の有責で離婚したい夫です。

    財産分与の考え方について、以下のケースに照らして教えて下さい。

    よろしくお願い申し上げます。

    ①A銀行の夫名義の口座に入籍時に500万円、別居時に300万円あったとします。この口座では結婚以降も給与ボーナスなどの入金がありました。

    ②別居直前にこの300万のうち100万円を、新たに開設した銀行Bの口座に移したとします。B口座にはその後入出金はありません。

    【質問1】
    ①のケースで、この300万円は分与の対象になりますか

    【質問2】
    ②の場合、この100万円は分与対象でしょうか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻前の預金でも、婚姻後の収入の出し入れがあり、婚姻前後の収入と渾然一体となって生活費に使っているような場合は、特有財産とは見られずに財産分与の対象とされます。
    ご記載の場合、A銀行の別居時残高300万円は財産分与の対象となるでしょう。
    また、別居直前に100万円を移した場合も同様に、A銀行分200万円、B銀行分100万円が分与対象となるでしょう。

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  • ハラスメント

    【相談の背景】
    外資系企業で勤務していますが、解雇の連絡を受けています。また、職場では継続的なハラスメントも受けてきました。現時点ではまだ在職中です。あとで経緯をきちんと説明できるように、Slack上のやり取りの画面や、ハラスメントや解雇の経緯に関係する、自分が見ることのできる社内資料の一部を、私用のスマートフォンで撮影し、私用端末に保存しています。外部に公開したり、第三者に配ったりはしておらず、関係機関や弁護士に相談する際の資料として使う予定です。会社からはまだ何も言われていませんが、あとで情報の持ち出しや秘密保持義務違反などと言われてしまわないか、不安に感じています。

    【質問1】
    ハラスメントや解雇について説明するために、社内情報を私用端末に保存したことは違法になりますか。

    【質問2】
    自分が見ることのできる社内資料でも、私用スマホで撮影すると持ち出し扱いになりますか。

    【質問3】
    会社から確認された場合、口頭ではなく書面で問い合わせてもらうようお願いできますか。

    【質問4】
    相談のために手元に残しておく資料は、どの程度までなら問題ないのでしょうか。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、解雇が不当なものであれば、まずは弁護士に相談し、解雇の無効を主張していくためにはどんな資料が必要かというアドバイスを受けることも考えられますね。

    質問1について
    自己の権利を守るためのことであり違法とは言えないと思います。
    質問2について
    持ち出し扱いとするかどうかは会社の考え次第でしょうが、イコール違法という訳ではないでしょう。
    質問3について
    そのように求めることに問題はありません。
    質問4について
    解雇やハラスメントに関連する情報で、弁護士に相談・依頼するために必要なものであれば、許容されると思われます。弁護士には守秘義務がありますので。

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  • 公正証書遺言

    【相談の背景】
    ■ 被相続人
    ・子なし、親も死亡
    ・相続人は配偶者と兄弟姉妹のみ

    ■ 遺言書
    ・死亡後、自宅で封書が見つかった
    ・配偶者が発見
    ・開封せず家庭裁判所で検認手続
    ・内容:「妻に全部相続させる」
    ・日付は比較的新しい→古い公正証書遺言と内容が相違。

    ■ 想定される争い
    ・兄弟姉妹が「偽造ではないか」と主張
    ・筆跡は似ているが少し違う

    ■ 聞きたいこと
    1.この状況で遺言無効(民事)が認められる可能性・・・兄弟姉妹が被相続人の普段、とくに晩年の筆跡を知る由もないのですが、カネのことなら何とでも争ってくる可能性大のため。

    2.筆跡が少し違う程度で偽造と認定される可能性・・・実際、配偶者として見ても、少し字が弱々しいというか、違うと言えば違うし、同じといえば同じ、本人(故人)に聞かなければ私にもわかりません、としか言いようがないです。

    3.配偶者が刑事責任(私文書偽造など)を問われる可能性・・・一応、開封せずに家裁に出しましたけど、こんな流れで刑事事件になったら、たまったものではないと心配しています。

    【質問1】
    弁護士先生方のご説明をよろしくお願い申し上げます。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「筆跡が少し違う」という1点で、無効と判断される可能性は高くないと思われます。
    刑事責任について、貴方が偽造していないのであれば心配無用かと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自分自身が誤認逮捕された訳では無いですが、とある経緯があり気になる事があります。
    通常逮捕による誤認逮捕について質問があります

    【質問1】
    誤認逮捕と言う事は、そもそも、その者が犯人と断定する証拠が無いと思うのですが裁判所で却下されないのは令状請求が形式化してしまっているからですか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    誤認逮捕は問題でしょうね。
    貴方のいうように、逮捕の段階で断定まで求めるのであれば、刑事訴訟法を変えるしかありません。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    1. 詐欺被害の概要
    知人Aから紹介された人物(以下、犯人)による投資名目の詐欺に遭い、総額850万円を騙し取られました。現在、犯人は逃亡中です。

    2. 紹介者Aとの約束と現在の不当請求
    知人Aは、私が犯人にお金を預ける際、「もし詐欺だった場合は俺が全額責任を持って返す」と断言していました。しかし、実際に詐欺が発覚すると、Aは「自分も被害者で金がない」と一転して責任を逃れ、そればかりか、過去に善意で支払ったとされる食事代やプレゼント代(総額30万円程)を今になって返還するよう不当に請求してきています。

    3. 嫌がらせおよび脅迫の実態
    私は支払う義務がないと考えLINEを無視していますが、Aの行為がエスカレートし、日常生活に支障が出ています。

    • SNSでの嫌がらせ: Instagramでの晒し行為、LINEグループ内での執拗なメンション行為。

    • 脅迫・恐喝: LINEのトーク履歴にて「死ね」「家まで取り立てに行く」といった暴言や脅迫メッセージが連日届いています。

    • 執拗な連絡: 昼夜を問わない大量の電話着信。

    【質問1】
    1. 不当請求の拒絶: 過去の「奢り」を後から請求する行為に法的根拠はあるのでしょうか。また、これらを即刻止めさせるための受任通

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「死ね」「家まで取り立てに行く」は脅迫に当たり得る行為ですし、しつこいようだとストーカ規制法の抵触も考えられます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    私は現在、弁護士をつけて元上司と前の会社を共同被告でパワハラで民事訴訟を起こします。
    既に第一回期日が終わっており、双方の反論書面はでております。
    読んでみたところ、上司は17枚の反論書面・会社は26枚の反論書面をだしてきておりました。
    これだけたくさんの枚数の反論書面がり、26枚というのは一般的には多い方でしょうか?

    被告側についたことがある弁護士の先生にご回答をいただけますと幸いです。
    被告側からしても弁護士と二人三脚で反論文書を作っておりますので、26枚という枚数があると相当の時間がかかりますでしょうか?

    【質問1】
    反論書面で26枚というのは一般論では枚数は多い方でしょうか?

    【質問2】
    被告側からしても弁護士と二人三脚で反論文書を作っておりますので、26枚という枚数があると相当の時間がかかりますでしょうか?被告側についたことがある弁護士の先生にご回答をいただけますと幸いです。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    26枚は多い方だと思います。
    質問2について
    時間も掛かると思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    結婚4年目。0歳10ヶ月の子供がいます。
    年末に、夫の不倫が発覚し、子供を連れて別居。婚姻費用も確定し支払われています。
    そして今年に入り、夫から離婚訴訟を起こされました。
    私は離婚をするつもりはありません。
    少なくとも、子供が小学校に上がるまではと考えています。

    【質問1】
    不貞慰謝料のほかに、婚姻費用(仮に7年分)を踏まえた和解金の提示(ざっと計算して1700万)をした場合、それが成立する可能性はありますか。

    もしくは、それ以降の養育費も一括請求をすることは可能ですか

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所は、貴方からの提示として、相手方にぶつけるとは思います。
    その後、相手が受けるかどうかを検討・回答することになるでしょう。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    昨年末に母が土地の売買をしたことのお話です。
    今年になって認知症が表れました。
    認知症になればが売買が無効と聞いています。
    昨年売買した母の土地は無効になるのでしょうか?
    認知症になる前のことなので大丈夫かと思いますが心配です。
    アドバイスください。

    【質問1】
    認知症になればが売買が無効と聞いています。
    昨年売買した母の土地は無効になるのでしょうか?
    認知症になる前のことなので大丈夫かと思いますが心配です。
    アドバイスください。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「認知症になればが売買が無効」というのは、契約当時に、認知症によって意思能力がない場合のことですね。
    契約当時に意思能力に問題なかったものが、後に認知症と診断を受けたからといって無効となる訳ではありません。
    診断内容が、”契約当時から意思能力はなかった”というものでない限り、ご記載の契約は有効ではないかと考えられます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    高校生の息子が突然アルバイト解雇されました。
    まだ研修中です。
    息子は一度も欠勤したことはないし、遅刻もありません。
    ただ、仕事覚えるまでに時間がかかる子です。
    飲食店で、お客さんに迷惑かけたこともないです。お店の物盗んだりもないです。
    息子は初めてのバイトでお金を稼ぐことにすごく喜びを感じてました。
    突然の解雇に、精神的ショックを受けて、次働く事も怖くなってます。
    訴えることはできますか?
    訴えられるとしたら、どのような流れで進めていけばよいですか?

    【質問1】
    息子が突然アルバイト解雇され訴えることはできますか?

    【質問2】
    解雇通知予告手当とは、どのようなものですか?

    【質問3】
    訴えることができるとしたら、どのような流れで進めて行けばよいですか?

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解雇は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ違法無効となります。
    ご記載の解雇がこれに当たる当たるとすれば、訴訟や労働審判を申し立てることは考えられます。その場合、弁護士費用と得られるメリットとの兼ね合いになるかと思いますが、一度、弁護士に相談だけでもしてみて良いかも知れません。

    なお、解雇予告手当とは、会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告する必要があるが、30日前に予告しないなら不足日数分の賃金を払う、というものですが、試用期間中の労働者で、雇入れ後14日を超えない場合などは支給不要となります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産手続きを考えています。賃貸借契約ができなくなったり、後払い決済ができなくなっる。

    【質問1】
    自己破産すると、賃貸借契約の更新ができなくなりますか?
    自己破産するとデメリットを教えてください。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自己破産をしても、家賃をきちんと払っていれば、今の住まいが更新されないことはないでしょう。
    デメリットとしては、向こう7年は再度の自己破産は原則できないこと、免責が下りるまでは警備員や保険外交員等一定の職に就けないこと、数年はカードやローンが使えないことなどがあります。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    控訴審にて本人訴訟の予定です。新証拠の提出方法について詳しく教えてください。

    【質問1】
    新証拠の提出方法について詳しく教えてください。

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    控訴理由書は、控訴理由を具体的に書く書面ですね。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    昨年末、娘が旦那と離婚したいと自宅に戻って来た。主に旦那からのDVと金銭の無心が原因である。
    DVは精神的、金銭的、身体的も含めて
    約7年ほどあった。
    DV関連は警察に報告済み。(過去に数回)

    【質問1】
    家庭裁判所で離婚調停を行いたいと思うが、DV関連で今警察に刑事事件として
    動いてもらっている。そのあたりは問題はないのか?

    【質問2】
    基本、離婚調停は納得しない場合の調停だと思うが、旦那側が離婚にすんなり応じる場合は調停自体、どうなるのか

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料の請求が認められて、それでも払わない場合には、別途、差押えの手続により、相手の財産を差押えることが出来ます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚裁判中の財産分与で、一括で支払ってくれないとの事で、相手は分割等希望しています。なんだかんだ払わないと思うので仮差し押さえしようと思います。
    仮差し押さえした不動産は、競売にかけないで、自分の名義にする事は、可能でしょうか?不動産は、今旦那の名義になっています。

    【質問1】
    財産分与で、仮差し押さえ予定

    和田 史郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、仮差押が良いかどうかという問題もありそうです。
    その不動産が、財産分与の対象であれば、持分(名義)の1/2を移転させたり、残りの1/2を買い取ることが考えられます。
    また、訴訟上の和解も債務名義になりますので、分割払いが未払いとなったときに差押え(仮ではなく)をすることが可能で、申立人が競落することは可能です。
    あとは、未払いが懸念されるのであれば、和解条件として、その不動産に担保(抵当権)を付けるよう求めることも考えられますね。

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和田 史郎 弁護士の受付時間・定休日は?
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和田 史郎 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
和田 史郎 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
和田新宿法律事務所

【所在地】
東京都 新宿区西新宿3-5-3 西新宿ダイヤモンドパレス1213

【最寄り駅】
新宿駅

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