おおにし じゅん

大西 純 弁護士 プロフィール

所属事務所: 大西東京法律不動産鑑定事務所
所在地: 東京都 新宿区若葉1丁目6番1号 ビジネスガーデン四ッ谷アネックス304
四ツ谷駅徒歩7分
受付時間
大西 純弁護士 大西 純弁護士

不動産に限らず,法律分野全般につき対処可能です。

大西東京法律不動産鑑定事務所
大西東京法律不動産鑑定事務所
大西東京法律不動産鑑定事務所
一人でお悩みにならず、お気軽にご相談ください。完全個室にてご面談対応が可能です。

不動産鑑定士(国家資格)を保有しており,実際に不動産鑑定評価業務,不動産コンサルタント業務に従事した経験を有しております。
このため,不動産,特に不動産の価格や賃料に関する紛争については,一般の弁護士が有さない知識と経験に基づく弁護活動が可能です。
もちろん,不動産分野は受任案件のごく一部に過ぎません。法律分野全般につき対処することが可能です。
また,対応地域は一都三県が中心ですが,遠隔地であっても条件次第で対応させていただくことが可能です。
個人の方,事業者の方,双方の御依頼をお待ち申し上げております。

大西 純弁護士の取り扱う分野

  • ◆不動産鑑定士の資格保有◆【四谷駅より徒歩7分】一般個人の方・事業者の方、いずれの方からの御依頼も受け付けております。借地借家事件全般・共有物分割・マンション関係・相隣関係・境界画定及び所有権確認・明渡請求・建築瑕疵等、あらゆる不動産問題の解決を目指しサポートさせていただきます。
    相談料
    最初の1時間まで5500円、以降30分までごとに5500円
    ※1 土日祝日対応の場合は,最初の30分まで5500円,以降30分までごとに5500円となります。
    ※2 相談前に資料をご送付・ご送信いただき,事前に当職が当該資料を検討しておくことをご要望される場合,相談料は,最初の30分まで5500円,以降30分までごとに5500円となります。
  • 【四谷駅より徒歩7分◆不動産鑑定士の資格保有◆】不動産の価格や賃料の如何が争点となっている紛争事案では、不動産鑑定士の専門知識を活用した弁護活動が可能です。遺留分減殺請求・遺産分割等、複雑な相続問題でお困りの方はご相談ください。
    相談料
    最初の1時間まで5500円、以降30分までごとに5500円
    ※1 土日祝日対応の場合は,最初の30分まで5500円,以降30分までごとに5500円となります。
    ※2 相談前に資料をご送付・ご送信いただき,事前に当職が当該資料を検討しておくことをご要望される場合,相談料は,最初の30分まで5500円,以降30分までごとに5500円となります。
  • 【四谷駅より徒歩7分】男性・女性問わず親身に対応いたします。離婚・財産分与・養育費・子の監護・引き渡し・婚姻費用・不貞慰謝料等、問題解決のため真摯に対応します。
    相談料
    最初の30分まで1100円、以降30分までごとに5500円
    ※1 土日祝日対応の場合は,最初の30分まで5500円,以降30分までごとに5500円となります。
    ※2 相談前に資料をご送付・ご送信いただき,事前に当職が当該資料を検討しておくことをご要望される場合,相談料は,最初の30分まで5500円,以降30分までごとに5500円となります。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

お一人でお悩みにならず、まずはお気軽にご相談ください。完全個室にてご面談に対応することが可能です。

相談料は下記の通りです(消費税別)。
最初の30分まで1000円、以降30分までごとに5000円
※1 土日祝日対応の場合は,最初の30分まで3000円,以降30分までごとに5000円となります。
※2 相談前に資料をご送付・ご送信いただき,事前に当職が当該資料を検討しておくことをご要望される場合,相談料は,最初の30分まで5000円,以降30分までごとに5000円となります。
※3 法テラスの支援要件を満たす方については,法テラス(相談1回30分,最大3回まで無料)の利用も可能です。

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 不動産鑑定士
    実際に多種多様な物件の鑑定評価を経験しております。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

職歴

  • 不動産鑑定機関での勤務経験あり
    日本最大手の不動産鑑定機関で,多種多様な不動産の鑑定評価や,不動産コンサルタント業務に従事した経験があります。

活動履歴

著書・論文

  • Q&A 成年後見の実務(新日本法規)(共著)

大西 純弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    W不倫です。不倫相手の奥様から、示談にて慰謝料を請求されています。
    不倫相手の奥様に、「示談には応じません。こちらに訴状が届いたら、私の夫が不倫相手を訴える」旨を伝えました

    【質問1】
    私の分の慰謝料を不倫相手が代わりに支払うようです。私は書面に捺印するなど奥様とやり取りする必要がありますか?

    大西 純弁護士

    以下は私見であり、今後の展開や結果を保証する趣旨ではありません。

    1 相手の男性があなたの分を含めて慰謝料全額を支払うのであれば、理論的にはあなたは慰謝料を支払う必要はなくなります。もちろん、可能であれば、「あなたにはもう請求しない」という内容で奥さんと示談するのが今後の請求をほぼ確実に封殺できてベストです。しかし、相手の奥さんもそこまで応じるかはわかりません。相手男性が本当に充分な金額を払ってくれるのであれば、相手の奥さんと絶対にやり取りしなければならない、という必然性はないかと考えます。
    ただ、その場合、あなたと示談したわけではないので、後日、「慰謝料としては不足する」あるいは相手夫婦が離婚する際に支払われた場合などは「この支払は財産分与であって慰謝料ではない」などと主張され、蒸し返される可能性が0ではないでしょう。

    また、相手男性が支払い約束しただけで実際には支払っていない場合は、あなたの支払義務は減免されません。もし奥さんと示談をしない場合、可能であれば、相手男性がいくら支払うのか確認する、また、実際に支払った客観的証拠(振込明細など)などを確保するに越したことはありませんね。
    ただ、あなたの立場としては情報入手は難しい部分があるでしょう。

    2 なお、相手男性が実際に支払った場合、あなたに「負担分を支払え」と求償してくる可能性があります。あなたとしては、配偶者こそが責任を負うべき、自身には支払義務はない、少なくとも負担割合は大幅に少ない、などと主張して争っていく必要があります。これらは、奥さんにも主張できる要素ではありますね。

    ここでの回答は以上とさせていただきます。

  • 【相談の背景】
    離婚調停において財産分与の内容が載っている調停調書を貰えたとしても、相手が支払う気がなかったら、相手の銀行口座を自分で特定できないと差し押さえが出来ないと聞きました。相手の自宅近辺の地方銀行で、おそらくこの銀行の支店に現金があるのではないか?程度で確証を持てない状態です。

    【質問1】
    弁護士に頼むと、このような状態でもどこ銀行のどこ支店に預貯金があると探して貰えるのでしょうか?

    【質問2】
    もしくは、調停調書を相手の自宅近辺の銀行支店口座に自分で持って行き、多分ここに相手の預貯金があるはずなんですがと言って、預貯金が存在すれば自分ひとりで引き出すことが出来ますか?

    大西 純弁護士

    以下は私見であり、結果を保証する趣旨ではありません。

    口座番号などを完全に特定できない場合でも、支店はここではないかとあたりを付けて差し押さえることは可能です。要は、支店まで目安を付けて定めれば、口座の存否や口座番号を確認することまでは不要なのです。ただし、その場合は、口座が存在せず差押が空振りになる可能性も十分あります。

    質問1 調停調書が金銭支払を内容とするもの、つまり債務名義になる内容であれば、弁護士会照会か、または裁判所の情報取得手続を用いて預貯金の存否について回答を得ることが可能です。銀行に手間をかけることになるので、費用がかかります。

    質問2 質問2 については、あくまで相手の口座なので、その方法で預金を引き出すことは不可能でしょう。口座存否の回答も得られないでしょう。万一銀行が応じたとしたら、銀行の責任問題となります。取り立てはもちろんですし、存否確認のためにも適正な手続を経る必要があります。

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ご事情により、夜間・土日祝日もご相談等の対応をさせていただきます。メールでのお問い合わせは24時間受付けております。お電話でのお問い合わせは、上記営業時間内でのご対応となります。

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【所在地】
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