おおにし じゅん

大西 純 弁護士 プロフィール

所属事務所: 大西東京法律不動産鑑定事務所
所在地: 東京都 新宿区若葉1丁目6番1号 ビジネスガーデン四ッ谷アネックス304
四ツ谷駅徒歩7分
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大西 純弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 面会交流

    【相談の背景】
    10年前に離婚した元夫との間に息子があります。現在12歳です。
    公正証書を作成し養育費や面会の取り決めがありましたが、わたしが再婚したことて養育費は終了、面会はコロナもあり数年しておりません。

    息子がスマホを持ち直接やり取りをしたいとのことで、連絡先を伝えようとしましたがLINE、電話番号、メールアドレス、全て変わっており連絡が取れない状態です。

    公正証書では、住所や連絡先等が変わった際は必ず伝える約束になっています。

    【質問1】
    このような状況で、連絡先を調べていただくことはできるのでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が住民票を移していれば、弁護士の職権を用いて住所の追跡調査は可能です。

    ただし、弁護士は探偵ではありませんので、住所調査だけの依頼は受けません。
    あくまで、面会交流などに関する交渉を受任したうえで、その本来の職務遂行に必要な範囲で住所調査等を行うことになります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停において財産分与の内容が載っている調停調書を貰えたとしても、相手が支払う気がなかったら、相手の銀行口座を自分で特定できないと差し押さえが出来ないと聞きました。相手の自宅近辺の地方銀行で、おそらくこの銀行の支店に現金があるのではないか?程度で確証を持てない状態です。

    【質問1】
    弁護士に頼むと、このような状態でもどこ銀行のどこ支店に預貯金があると探して貰えるのでしょうか?

    【質問2】
    もしくは、調停調書を相手の自宅近辺の銀行支店口座に自分で持って行き、多分ここに相手の預貯金があるはずなんですがと言って、預貯金が存在すれば自分ひとりで引き出すことが出来ますか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下は私見であり、結果を保証する趣旨ではありません。

    口座番号などを完全に特定できない場合でも、支店はここではないかとあたりを付けて差し押さえることは可能です。要は、支店まで目安を付けて定めれば、口座の存否や口座番号を確認することまでは不要なのです。ただし、その場合は、口座が存在せず差押が空振りになる可能性も十分あります。

    質問1 調停調書が金銭支払を内容とするもの、つまり債務名義になる内容であれば、弁護士会照会か、または裁判所の情報取得手続を用いて預貯金の存否について回答を得ることが可能です。銀行に手間をかけることになるので、費用がかかります。

    質問2 質問2 については、あくまで相手の口座なので、その方法で預金を引き出すことは不可能でしょう。口座存否の回答も得られないでしょう。万一銀行が応じたとしたら、銀行の責任問題となります。取り立てはもちろんですし、存否確認のためにも適正な手続を経る必要があります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    300万程の自己破産を都内で考えています。
    自己破産をするにあたって必要書類を調べていました。
    公共料金の領収書や賃貸契約者が必要と書いてますが、友人の家に月々3万円渡して住んでます。
    公共料金の支払いや家主は友人で友人には自己破産のことを話しておりません。

    【質問1】
    この2つの書類は必ず必要となり、
    ないと自己破産の手続きは不可能ですか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追伸です。以下は私見であり、結果を保証する趣旨ではありません。

    弁護士に依頼する際、ご友人との同居ないし同棲、家賃等の経費負担に関する事情も説明され、その弁護士の指示に従ってください。
    裁判所には家計簿などを作成して提出しなければなりませんが、先のとおり、東京地裁の場合(ほかの裁判所の場合は地元の弁護士に聞いてみる必要があるでしょう。)であれば、家計は独立しており家賃を支払っているだけであれば、通常は家計簿の裏付けとなる領収書の提出までは求められませんし、何とかなる可能性はあると考えます。もちろん、弁護士や裁判所に嘘をついてはいけません。

    ただし、友人に借金があったり、家賃等を滞納していたりすると、友人のことを破産債権者として裁判所に申告する必要があるので、隠すのはできなくなります。

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  • 契約の更新

    【相談の背景】
    当方、地主です。借地権の更新が迫っており、これを機に地代を値上げしようと考えています。現在は小規模宅地の特例を当方が申請したうえで、その固定資産税の2~3倍程度に設定しております。

    【質問1】
    今までは小規模宅地の特例を申請して出てきた固定資産税を元にしておりましたが、次回からは小規模宅地の特例を申請していない額をベースとして地代を値上げすることは可能でしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が同意すれば特段の理由なくとも増額可能です。しかし、相手が同意しない場合、借地借家法に基づく地代増額請求を行うことになりますが、実際の租税公課が特例適用後のものであり続け増額がない場合、ご質問のような理由で増額を根拠づけるのはなかなか難しいと考えます。その場合、近時の地価上昇等、もっと別の理由で増額を根拠づける必要がありましょう。

    詳細はお近くの弁護士、不動産鑑定士に相談に行かれるべきでしょう。

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  • 後遺障害認定

    【相談の背景】
    知人に顔を殴られました。私は鼻が折れたので診察書と被害届を警察出し知人は傷害で起訴されました。
    鼻の形が元に戻らず後遺障害に認定されました。

    内容証明等送っても無視されたので、慰謝料請求するにあたり民事訴訟を検討しています。

    【質問1】
    民事訴訟は、長い時間がかかるそうですが、刑事事件から民事訴訟に発展したケースだと弁護士様に頼めば、刑事事件時の調書等取り寄せれますので、その資料と共に提起すれば、争点などが少なく短期間で終わりますか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下は私見であり、結果を保証する趣旨ではありません。

    傷害で略式命令ではなく正式起訴されたのであれば、損害賠償命令制度の活用も検討してください。有罪判決が出ることが前提ですが、なんせ刑事訴訟を担当した同じ裁判官が刑事訴訟の記録を活用して事実認定できるので、被害者は主に損害の発生とその金額を立証すれば足りることになりますし、迅速に結論が出ます。ただし、刑事訴訟の弁論終結までに申し立てる必要があります。弁護士への依頼を検討してください。

    傷害 損害賠償命令  で検索して法務省のHPを見るのが確実でしょう。

    ここでの回答は以上とさせていただきます。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生は官報に載りますか?
    また、身内の指示で財産隠しをしました。影響ありませんか?

    【質問1】
    上記の通りです。よろしくお願いします。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下は当職の私見であり、結果を保証する趣旨ではありません。

    簡潔に回答します。

    1 任意整理の場合、適切に対処すれば、影響は軽微か、0になるかもしれません。ご事情から察するに任意整理が望ましいかもしれません(あくまで現時点での推察であります)。
    ただ、ばれるかどうかは置くとして、財産隠しはしてはいけないこと自体は変わりありません。

    2 あなたの財産であれば、財産管理権を有するわけでもない義母に対し、返還請求ができるのが原則です。ただ、現実にどうすべきかは個別事情次第の部分があります。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    電話相談業を生業にしている者です。
    先週、同じ相談者から連日相談があり、少し料金がかさんできた為心配になりました。
    その時は支払い可能とのことで、支払い期日を5月末日としましたが、支払いがないまま次の相談予約ご出来るかどうかの問い合わせがありました。
    相手方に、支払いが済むまでは予約を受け付けない旨連絡したところ、分かりましたと返信がありました。
    その次の日、個人的に今は支払いが出来ないので待って欲しいと連絡があり、私からは「いつ頃支払いの目処が立つか」返信しましたが、その後音沙汰がありません。

    【質問1】
    相手方の氏名と携帯番号しか情報がなく、住所は分かりません。
    この場合、未払いの代金の回収の手立てはあるのでしょうか。
    泣き寝入りするしかないのでしょうか。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に債権回収を依頼し、弁護士会照会を電話会社に対して実施すれば、電話会社からの回答により相手住所を突き止めることができる可能性があります。

    住所を特定すれば、それを基に訴訟や支払督促をかけていくことになります。

    ただし、弁護士は住所調査だけでは受任しません。債権回収そのものを依頼する必要があります。滞納料金が少額だとそこが悩ましいですね。

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  • 医療

    【相談の背景】
    民事事件で証拠説明書を作成しています。

    重要な書面を裁判所に原本確認していただきたいのですが
    「証拠説明書」に原本と書くと 裁判所に収められると
    聞きました。

    【質問1】
    原本を確認してもらいたいが、しかし、「証拠説明書」に原本と書くと 裁判所に原本が収められるとききました。
    「証拠説明書」には重要な書類でも「写し」と書く以外ないでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 民事訴訟では、原本を証拠提出するのが本来ではあるのですが、実務上、多くの書証は、相手の異論がなければ、写しの提出でも通ります。
    ただし、陳述書など一定の書証は、原本を提出します。ただし、その場合でも実際に裁判所や相手方に提出し返却されなくなるのはコピーで、原本は後記のとおり期日に持参して照合確認してもらい、その場で返却される扱いとするのが通常です。
    また、相手が、コピーではだめだ、怪しい、間違いがないか原本を提出せよ、と要求してくる可能性もありますが、その場合でも、下記2と同様に対処するのが通常です。

    2 「原本を証拠とする」場合でも、裁判所と相手方に収める書面としては、コピーを提出してください。
    そして原本は期日当日に持参してください。
    裁判所と相手方が、それぞれ原本とコピーを期日のその場で照合確認した後、原本は返却されます。これで、原本を証拠提出した扱いとなります。

    なお、本当に原本自体を提出してしまうと、返却してもらえませんので気を付けてください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    既婚者ですが、独身と偽り交際をしていた女性に貞操侵害で訴えると女性側の弁護士から連絡がありました。交際期間は約5年です。相手側は53歳、もちろん妊娠はありません。慰謝料は300万円と言われています。肉体関係はあり、結婚をほのめかす嘘もついていました。但し、正式に婚約は致しておりません。相手側は私と付き合う前に不倫を経験しています。またお付き合いしている期間に性交渉に積極的だったのは相手側でした。お付き合いしている期間に何度も別れ話が出ましたが、よりを戻そうとしたのは相手側でした。数日前に相手側弁護士より2度目の連絡があり、2週間後に正式に慰謝料の金額を提示する様に言われました。弁護士から具体的な金額提示は無く、私は今回の慰謝料については50万円から100万円が妥当な支払い金額であると思っている事を伝えました。相手側弁護士からはその範囲で具体的な金額を提示してほしい、それで相手側と交渉をするとの事でした。私としては100万円が上限だと思っており、その金額を最終回答としようと思っております。私としては裁判は出来れば避けたいと考えております。是非アドバイスをお願い致します。

    【質問1】
    この度の妥当な支払い金額はおいくらと思われますでしょうか?私の想定している上限金額ではダメでしょうか?

    【質問2】
    また、仮に裁判になり、強制執行となった場合、給与の差押え及びローン支払い中の自宅は対象になるのでしょうか?また給与が差押えになった場合、会社に連絡はいくのでしょうか?宜しくお願い致します。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    絶対の正解はありません。以下は私見であり、結果を保証する趣旨ではありません。

    こちらに暴露されてしまうというリスクがないのであれば、交渉の常道からすれば、50万円、あるいはもっと低い金額から始めることもあるかもしれません。しかし、リスクがあること、および50万円から100万円というレンジをすでに示していることからすれば、その真ん中の70-80万円あたりから始めてはどうかと考えます。

    繰り返しになりますが、結果は保証できません。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    今週中に第1回口頭弁論を控えている被告です。
    身体的、精神的DV、モラハラをする夫から離婚裁判を申立てて来ました。訴状は棄却します。
    当方、3週間前に法テラスを利用して弁護士を立てていますが、未だ法テラスの審査通過の通知が来ていません(答弁書は既に裁判所へ送付済み、契約書記入済み)。

    【質問1】
    法テラスの審査通過の通知が来ない状態で第1回口頭弁論前の弁護士との打ち合わせを行わず、第1回口頭弁論に弁護士のみ臨む事例はあるのでしょうか。

    【質問2】
    当方、弁護士と契約した日より1度も法律事務所へ足を運んでいません。
    弁護士へ第1回口頭弁論に必要なこちらの証拠となる資料も渡せていません。
    証拠なしで第1回口頭弁論に臨むケースはありますか。

    【質問3】
    第1回口頭弁論で提出出来なかった証拠資料は、第1回口頭弁論より後に裁判所へ提出する機会はありますか。(DVの証拠資料や精神科で作成された診断書等)

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 家裁での一審の初回期日だと、普通は打ち合わせはするでしょうが、弁護士だけ出頭はあり得ます。そもそも法テラス審査前なのであれば、答弁書を出しているのであれば、あなたも弁護士も出頭せずに陳述擬制(出頭して陳述したものとみなしてもらうこと)してしのぐこともあり得ます。弁護士はそのつもりなのではないでしょうか。

    2 法テラスの審査決定前で初回期日であれば、訴状に対して争う旨簡単に記載したご相談者作成名義の答弁書のみ提出し、上記の通り出頭せずに陳述擬制してしのぐことはあり得ます。2回目以降は弁護士が出頭する必要があります。

    3 通常は第2回、第3回と続くので証拠の」提出機会はあります。

    とはいえネット相談では確かなことがわかりませんので、まずは状況をご担当弁護士に確認してみるべきでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停において離婚しました。
    その際の決定事項として
    養育費、婚姻費用、解決金50万円、慰謝料は250万円を私が払うこととなりました。

    解決金と慰謝料は根拠のないもので、相手が寄越さないと離婚しないというため払うこととしました。
    結婚中お互い喧嘩をしましたが、弁護士さんと話すと本来なら慰謝料は0円です、よくて20万円とのことでした。

    慰謝料も払うつもりではいたのですが、払わなくても良いという意見を耳にしたので、確認したくよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    養育費、婚姻費用は払わなければ強制執行があると認識しており、そちらは確実に払おうと思っています。ですが、調停で決まった根拠のない慰謝料も支払わなければ強制執行となりますか?

    【質問2】
    例えば裁判などで適正額を出してもらうなど、慰謝料を減額することは難しいのでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 本来は支払う必要がなくとも、ご自身が離婚を優先して支払いを合意したものですので、現在では根拠があるものとなります。支払わなければ強制執行の対象となるでしょう。

    2 離婚調停で定めたものですと非常に厳しいかと考えます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚裁判で法テラスを利用して裁判に臨む者です。

    【質問1】
    法テラスの審査が通過するまでどのくらいの期間を要しますか。

    【質問2】
    法テラスの審査が通過した際、どのような流れで弁護士と話し合いが始まりますか。

    【質問3】
    法テラスの審査が落ちた際、弁護士と契約するのが難しいとなると今後の流れはどうなりますか。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 通常2~3週間です。

    2 法テラスが報酬等の内容を定めて決定書や契約書を送ってきます。弁護士から重要事項説明を受け、契約書に署名捺印し、正式受任となります。

    3 弁護士が就かない場合、ご自身で訴訟対応することになります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫の不貞行為が原因で離婚協議中です。
    夫が全く離婚に応じず、連絡もまともにとれない状態なので離婚調停を申し立てようと考えております。
    申し立て書をダウンロードして書く準備をしております。

    【質問1】
    申し立て書は一部写しが必要と書いていたのですが、原本をコピーすれば良いということでしょうか?初歩的な質問ですみませんがよろしくお願い致します。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全てパソコン上で入力処理するのであれば原本も副本も同じ印刷したものとなります。
    パソコンであれば、PDFでも無料のアクロバットリーダーで文章入力できます。

    印刷したひな形に手書きする場合は、まず一部を手書きで作成し、それをコピーして副本を作成し、それぞれに捺印して完成となります。

    ここでの回答は以上とさせていただきます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、妻と離婚調停から離婚訴訟となることになり、口頭弁論期日呼出状と訴状等が家庭裁判所から届きました。
    自分は弁護士が付いておりません。
    離婚訴訟について良く解らないのですが、妻側の弁護士が書いた訴状に虚偽だらけでした。

    【質問1】
    口頭弁論期日呼出状に第一回と書いてありましたが、何回か出頭したのちに家庭裁判所で判決が?

    【質問2】
    妻の弁護士が書いた訴状にある虚偽を証明するにあたり、虚偽だと証言をしてもらう為の第三者を証言者として同伴させたいのですが可能ですか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    口頭弁論期日呼出状に第一回と書いてありましたが、何回か出頭したのちに家庭裁判所で判決が?

    訴状、答弁書、それに対する次回期日での再反論書面、その次の期日での再々反論書面といった形で、何回か期日を重ねていくのが通常です。初回決着は普通はありません。
    対立が激しい場合、1年以上かかることもままあります。


    【質問2】

    妻の弁護士が書いた訴状にある虚偽を証明するにあたり、虚偽だと証言をしてもらう為の第三者を証言者として同伴させたいのですが可能ですか?

    初回期日でいきなり証人尋問はしません。
    お互いが書面による主張立証を概ね尽くした後、最後の段階で証人尋問を行います。
    また、証人尋問前に証人の陳述書を提出し、かつ、証人申請をする必要があります。原告側も陳述書の内容を見て反対尋問の準備をする必要がありますので、不意打ちはできません。
    ですので、いきなり連れて行って証人だといっても、証言はさせてもらえないでしょう。

    ただ、その第三者の陳述書を書面証拠として初期段階で提出することは可能です。




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  • 養育費

    【相談の背景】
    妻は前夫と公正証書にて養育費、面会交流等、取り決めています。妻は離婚時に子供を手放しており、それが原因で精神疾患を患っています。現状、面会交流はできておらず、養育費だけを支払っています。病院からも今後の方向性を定めるために前夫と話し合いをするように言われています。妻の病状を見る限り、前夫との縁を切る方が良いと考え、前夫に対して話し合いを持ちかけていますが、拒否されます。覚書での書類のやり取りだけで終わらそうとしましたが、公正証書は子の権利を定めたものと言っています。

    【質問1】
    公正証書の契約は妻と前夫ですが、子供が養育費を請求することはできるのでしょうか?

    【質問2】
    公正証書自体、子供の権利を定めたものなのでしょうか?

    【質問3】
    公正証書の内容変更に応じない場合は調停を起こすしかないのでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、養育費は養育者である親権者が請求するものです。子が未成年の場合でも(というか未成年ゆえにこそ)、親権者が請求することが可能です。

    子ども自身が請求するのは厳密には扶養料です。ご質問の養育費とはこの扶養料のことかもしれませんね。これは子供自身が請求するものですが、未成年、幼児であっても、親権者を法定代理人として請求することが可能です。

    ここでの回答は以上とさせていただきます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    不安になり投稿させて頂きます。
    以前もご相談させて頂いたことがありますがいよいよ来週私が起こしてしまいました詐欺事件の判決があります。
    事件内容としては1人目の方が550万詐欺で(私が付き合っているふりなどをし性的関係を拒んだりし振り込んでもらったお金は返すからと言って返さなかった)
    全額弁償済み 示談書はあるが嘆願書は頂けなかった。
    嘆願書が欲しいなら慰謝料として350万払って欲しいと言われ難しかったのが現状です。
    2人目は10万で全額弁償済み示談書あり嘆願書あり被害届を出したことすら後悔していると言っている模様。

    3人目は25万全額弁償済み示談書あり嘆願書なしです。
    2人目と3人目は余罪となってしまっております。
    被害者の方に他には謝罪文を書いたぐらいしか出来ておらず…
    他に出来ることがあれば償いをしたいと考えております。
    初犯ではありますが額も大きく求刑は3年でした。(求刑の日に550万全額弁償した為、証拠の提出が間に合わず求刑に反映していないと思われると弁護士から言われております)
    執行猶予判決を望むのはあまりに反省していない事になりますでしょうか。
    可能性はありますでしょうか。

    【質問1】
    よろしくお願いします。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結果は保証できませんが、財産犯において全額弁償し、嘆願書はなくとも示談もし、前科などもないのであれば、執行猶予を望むこともおかしくはないと考えます。

    ただ、そもそも示談書について証拠提出できているのでしょうか?
    もし証拠提出していないまま結審したなら、事前に三者(弁護人、検察、裁判所)打ち合わせの上、弁論再開して証拠提出、再度の論告求刑、弁論を行うべきかと思います。
    なお、判決前ぎりぎりで示談できたような場合、事前に三者打ち合わせの上、判決当日に、まず弁論再開して示談書等の証拠提出、それを踏まえた再度の論告と弁論を行い、そのうえで再度結審して、そのまま同日中に判決をすることもあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    本日、控訴の締切期日だったのですが、依頼する弁護士さんから「相手方も控訴しなかったので終決です」と連絡をいただきました。慰謝料60万と財産分与20万ほどで決着しました。
    ※その他、弁護士さんの成果として、親権の獲得と相手の不貞の証明、子の20歳までの養育費獲得があります。
    私は弁護士さんに依頼する時に法テラスの利用をお願いしているので、慰謝料等は一度弁護士さんに振り込まれて法テラスの審査を受けると聞きました。

    【質問1】
    現在の状況で法テラスの審査というのは、一時金として受け取る60万+20万から弁護士さんの成功報酬分を差し引いた金額を私に振り込む計算をするのでしょうか?

    【質問2】
    審査には少し時間がかかるかもしれないとのことでしたが、どのくらい掛かりますか?

    【質問3】
    少し話は変わりますが、審査が終わったら連絡するので、一度事務所に来てくださいとこのとだったのですが、その際にお礼のお菓子詰め合わせとかお持ちしても迷惑ではありませんか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 最初に弁護士への着手金や実費も法テラスに立て替えてもらっているはずです。その着手金等の未返済分全額も、成功報酬と合わせて控除されます。その残金があなたに支払われます。

    2 一般的には2~3週間です。

    3 事前に担当弁護士に聞いたほうが良いでしょう。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    不貞慰謝料請求を双方代理人をたてて示談済みです。私が請求人です。
    私は依頼した弁護士とは契約終了となっているのですが、相手の代理人からこちらの代理人に連絡が来るそうです。
    用があるなら私に直接言えばいいものの、契約終了してるのに連絡がくるなど非常に迷惑だと思います。

    そもそも相手女性も、契約終了してるのでは?と思うのですが…

    【質問1】
    この場合、今後のやりとりは私と相手代理人になるのでしょうか。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の状況であれば、あなたと相手代理人とのやり取りになるでしょう。

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  • 雇用保険・失業保険

    【相談の背景】
    残業代未払いを指摘したら
    5か月間、4割の給与カットの上、解雇されました。

    【質問1】
    雇用保険を受給したいのですが、
    雇用保険は過去6カ月の収入が基準となり、
    給与カットのせいで受給金額が減額され生活できません。

    会社に責任を取らせる方法はございませんか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1バックペイとは。「雇用保険受給額が減ったことによる損害」の請求ではありません。解雇無効で雇用契約が存続していることを前提として、労働契約上の地位確認及び解雇後の賃金支払を請求するものです。
    ただし、この請求をする場合、復職の意思と能力を有することが前提となります。

    2 請求は、労働契約上の地位確認及び賃金請求をする内容で記載することになります。
    具体的文言については弁護士に相談に行ったほうが良いでしょう。

    3 上記のとおり、バックペイを求める場合、「解雇無効なため労働契約はいまだ存続している」ことを前提に、あわせて労働契約上の地位確認請求も行うことになります。地位確認の訴額は160万円であるため、地裁の管轄となります。

    なお、訴訟の他、より早期な解決の可能性がある労働審判という手続きもあります。

    4 手数料は請求額如何によります。「訴訟 手数料」で検索してみてください。PDFの手数料額早見表が出てきます。請求額が増えれば高額になります。地位確認の訴額160万に応じた手数料は1万3000円なので、それ以上となります。

    これ以上はネットの無料相談の範疇を超えるので、ここでの回答は以上とさせていただきます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    質問よろしくお願いいたします。
    民法改正により、消滅時効の期間が、人身損害の場合は5年間とされることになったと知りました。
    この新しい民法は施行された日以降に発生した損害にのみ適用されるのでしょうか?

    たとえば、改正民法が施行された令和2年4月1日の時点で3年たっていなかったけれど、現在では3年以上経過している人身損害については、時効は5年でしょうか。それとも3年でしょうか。

    【質問1】
    人身損害の損害賠償請求権の時効について

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下の条文により、改正民法施行時に時効完成していない場合には附則35条2項に基づき民法724条の2の適用がされることとなり、結果として時効期間は5年になります。


    (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
    第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
    二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

    (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
    第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

    (不法行為等に関する経過措置)
    第三十五条 
    2 新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、情けない話ですが、酒気帯び運転で警察の方に捕まりました。呼気検査の結果は0.52ほどありましたが、意識もはっきりしており『酒気帯び運転』となりました。
    取り調べがあり、2時間ほどで帰りました。
    職業は特別職国家公務員です。
    ほかに前科等なく、初めてです。

    今後どのようになるのかとても不安です。処分決定までどのくらい期間がかかりますか?また、罰則はどのようなものになりますか?
    今後の流れについても教えていただけると幸いです。
    本当に後悔しています。反省し今後一切の酒類を断ちます。

    【質問1】
    処分決定までどのくらい期間がかかりますか?

    【質問2】
    罰則はどのようなものになりますか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通関係の処分前歴がないことを前提に回答します。また、特別職とのことですので陸上自衛隊を例にとります(ほかの組織に属する場合、適宜その組織に関する法令・通達等を参照してください。)。
    また、以下は私見であり、結果を保証する趣旨ではありません。

    質問1 数か月程度かと考えます。一概には言えません。

    質問2

    1 刑事処分 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    前科がなければおそらく略式起訴で罰金30~50万円でしょう。略式起訴だとまず起訴休職はないでしょう。
    なお、ないと思われますが、正式起訴の場合は起訴休職(自衛隊法43条2号)され、さらに懲役刑に処されると、執行猶予がついても自衛隊法の欠格条項に該当する(自衛隊法38条1項1号)ので当然失職(同条2項)します。

    2 別途行政処分 点数25点、免許取消、欠格期間2年

    3 陸上自衛隊の懲戒処分(あくまで例です。所属する組織に関する法令通達等を参照してください。) 
    「陸上自衛隊達24-4号 懲戒処分等の基準に関する達」の13条及び別表第Ⅰ
    によりますと、「自動車等による飲酒運転の場合(身体に道路交通法施行令で定める程度以上にアルコールを保有する状態と推定されるものを含む)」は、「(29)私有車両運転に伴う悪質な交通法規違反」のうち最も厳しい区分である「ア 極めて重大な場合」に区分され、その処分基準は「停職3月以上」とされています。この「停職3月以上」には、免職、降任及び3月以上の停職が含まれます(達2条3号)。

    なお、ここでの回答は以上とさせていただきます。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    先月、私の家族と知人二家族で公園にいたところ、別の共通の知人(以下知人A)が暴行を加えてきました。
    警察に連絡しその場で、暴行罪で現行犯逮捕、知人Aに国産弁護人が付き示談で決着をしました。

    示談書の一部内容に、被害者家族に今後一切の接触をしない。
    違反日は他県への転居もしくは、知人A旦那が知人Aを責任を持ち精神科の病院へ入院と定めたのですが、

    先週私の子供(以下息子)の学校に侵入し、教師の制止を振り切り授業中に乱入し息子どなりつけ壁などを叩き威圧しました。

    知人Aは上記学校の件で留置所にいるため、知人A旦那へ示談書違反のため、連絡したのですが、全く効く耳をもたず。

    【質問1】
    この場合、以前の国産弁護士に示談書の違反時の内容を履行させる事はできますでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、示談書により義務を負うのは、国選弁護人ではなく相手や相手旦那などの当事者です。また、前件の終結により国選弁護人としての任務も集結しています。
    したがって、前件の国選弁護人は、履行の義務もなく、またその権限もありません。

    ですので、相手または相手旦那を相手取るしかないでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    浮気をした夫から離婚調停を申し立てられ、私は拒否し、先日不成立となりました。
    夫は弁護士を依頼しています。

    【質問1】
    夫の弁護士から離婚訴訟を提起する、委任契約が終了したなど今後どうする予定なのか私に通知はあるものなのでしょうか?ある場合、一般的にいつ頃通知されますしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫の弁護士から離婚訴訟を提起する、委任契約が終了したなど今後どうする予定なのか私に通知はあるものなのでしょうか?ある場合、一般的にいつ頃通知されますしょうか?

    離婚訴訟を提起する場合は、わざわざ予告通知などせず、ある日突然訴状が届くケースが多いかと思います。
    辞任した場合は、通常はあなたに通知します。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    今日旦那が裁判所から出頭するようにと手紙が来ました。
    内容は旦那の妹が家賃滞納していて連帯保証人である旦那も裁判所に来てください。という内容でした。
    ただ旦那は妹とは10年ほど会っておらず、連絡も4年前に子供が産まれた時にLINEですこしやり取りしただけだそうです。
    住まいも妹さんは鹿児島で旦那は東京です。
    そして去年末頃に賃貸契約会社から妹の家賃滞納を支払って欲しいと手紙が来て、旦那は初めて自分が勝手に連帯保証人になっていた事をしりました。
    すぐに賃貸契約会社に連絡をして、保証人になった覚えはない。と伝え、妹が契約した時の書類を相手の方に送るよう言いました。
    数日後に書類が届き、4年前に契約していて保証人欄は旦那の字ではありませんでした。
    確認してから賃貸契約会社に連絡をまた入れて保証人欄は自分の字ではない事を伝えたのですが、妹が家賃滞納する度に手紙が来ました。
    妹さんには連絡が着かず、妹さんはとうとう強制退去になり裁判所から旦那も被告として来るようにと連絡がきました。
    ただ旦那は仕事の休みがとれず、コロナの影響で生活はギリギリです。
    東京から鹿児島まで行く交通費や弁護士費用を出す余裕はありません。

    【質問1】
    このような状態の場合、裁判所に直接出向かないで出来る対応はありますか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訂正です

    ×答弁書も出さないで結成するとと
    ○答弁書も出さないで欠席すると

    ×訴訟の終盤で当事者尋問を行う喜重など、
    ○訴訟の終盤で当事者尋問を行う期日など

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞行為による慰謝料請求で地方裁判所から訴状が届きました。訴訟になる前にLINEも写真もありますと相手の代理人から手紙は来てましたが、訴状には相手方の戸籍謄本と私に送った手紙しか添付?されていませんでした。もちろん不貞行為の相手とは写真も撮ったことありませんしナンの写真なのか検討もつきません。

    【質問1】
    この場合、裁判が始まったら写真など証拠になるものが提出されるのでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下は私見、推測であり、結果を保証する趣旨ではありません。

    LINEも内容次第で証拠となります。
    相手の代理人の言動からすると、何らか決定的な証拠を握っている可能性はありますね。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    2021年4月にお酒のもつれで、既婚者同士が初めて不貞行為しました。
    「関係性」
    私は、ホステスで相手はお客さんでした。
    「事の流れ」
    その日お客さんからお酒のイッキ進められて閉店には泥酔してました。
    泥酔した私をホテルへ連れて行ったみたいです。
    私の帰りが遅い為、
    GPSで探しホテルの部屋に旦那が来て私と浮気相手が裸で寝ている所を確認して、写真を撮り、その際旦那が、性行為、避妊、確認し
    「避妊無し性行為した」と聞いて私を連れて帰ったみたいです。

    【質問1】
    質問(1)旦那が相手に慰謝料請求したい。
    「嫁に旦那が居る身」と知りながら「避妊も無し」の行為は慰謝料の最高額請求したいと言ってますが幾らが相場でしょうか。

    【質問2】
    2)相手も既婚者です。旦那が慰謝請求したら私に相手から慰謝料請求がくると言う事でしょうか

    【質問3】
    泥酔した女を連れて性行為は、不貞行為でも相手は割合的に悪くならないでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下は私見、推測であり、結果を保証する趣旨ではありません。

    1 本件のあなたを泥酔により心神喪失又は抗拒不能にさせ、またはそれに乗じて性交に及んだのであれば、不貞ではなく、相手の行為は準強制性交(法改正前で言う準強姦)に該当する可能性があります。
    通常の不貞であれば不貞第三者の責任は数十万円からいって200万円程度ですが、今回はその最高額の倍、3倍あるいはそれ以上になる可能性があります。

    2 準強姦である場合、不貞当事者ではなく犯罪被害者ですので、慰謝料請求の対象にはなりません。

    3 上記のとおり、あなたが準強姦の被害者である場合、あなたが責任を負うことにはなりません。

    ただし、もちろん違うのでしょうが、状況的に相手方から美人局、はめられたなどと反論される可能性もあるかもしれません。ですので、あなたが泥酔して抵抗不能だったことや、ご主人がホテルを突き止めて現れた理由、経緯などはしっかりと説明・証明できるようにしておく必要があるでしょう。


    (強制性交等)
    第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
    (準強制わいせつ及び準強制性交等)
    第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
    2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    先日空き巣に入られました。
    犯人が逮捕され国選弁護士から示談金の話しがありました。
    被害額が26万円なので、30万円で示談したいとの事でした。
    私としては30万では少ないと思い、50万を提示しましたが、お金を持っていないので30万までしか払えないという回答が返ってきました。
    30万で示談に応じるか、被害額26万だけ受け取り被害弁済にだけ応じるか、どちらかを選んでほしいと言われました。
    部屋には合計3回以上入られ、被害額26万以外にも数万盗まれていて、犯人は一度自白をしたと刑事からは連絡を受けているのですが、現在は否認しているとの事です。

    【質問1】
    この状況で示談金50万円は難しいでしょうか?
    また示談に応じるのと、被害弁済だけ受けるのとではどれだけの違いがでますでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下は当職の私見であり、また、結果を保証する趣旨ではありません。また、ご自身の判断での選択となります。

    1 ご質問記載の状況からすると、示談金50万円は難しいように思えます。
    仮に上乗せするとすれば、少額、たとえば5万円上乗せで示談するなどと交渉する余地はあるかもしれません。

    2 この手の相手は規範意識に乏しく、真摯に反省しているわけではなく自分の刑を軽くするために示談を持ち掛けてきていることが多いので、判決確定すれば一転、示談はおろか連絡さえしてこない可能性もあります。また、実刑で刑務所に入るかもしれませんね。
    国選弁護人も、判決が下れば、「任務は終結した、示談はもう私の仕事ではなくなった」として間に入ってくれなくなるでしょう。その場合、あなたがが直接犯人を相手取らねばなりません。
    また、国選弁護ということで、本人にお金がなく親族が示談金を工面した可能性もあり、そのようなケースであれば、民事訴訟で相手本人に勝ったとしても現実には回収困難です。
    ですので、ここで金銭を受け取り最低限の被害を回復する、という選択もあるかと考えます。

    3 示談する場合、示談書には通常「示談書の内容以外には債権債務無し」という清算条項が入っており、原則として追加請求はできなくなります。
    被害弁償の場合、そのような合意はしないので、追加請求する余地が出てきます。追加請求を考えている場合、相手に交付する領収書ただし書きの記載を「被害全額と認める趣旨ではない」とか「被害額の一部として」などと適宜記載する等の工夫をしたほうがより確実でありましょう。
    ただ、後日の民事訴訟において、別途の損害の存在はあなたのほうで立証する必要があります。

    4 相手の処分についていえば、示談書のほうが刑を軽くするのにより有効でしょう。「寛大な処分を求める」などの宥恕条項が入っていると効果は増すでしょう。しかし、財産犯なので、被害弁償も被害回復があったとしてそれなりに効果はあるでしょう。いずれにせよ、相手の処分がどうなるかの見通しについては事案の詳細不分明なので、ここでの回答は控えます。

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  • 民事訴訟(簡易裁判所)

    【相談の背景】
    損害賠償請求を起こされ、私が被告として簡易裁判所より出頭を求められました。
    この請求は不当であると考えており、弁護士をつけずに争う予定です。
    損害が生じたとする原告の財産物を私と共同で利用していた友人がおり、仮に原告の請求が通った場合にはその友人と折半で請求金額を支払う予定なので、この友人と共に出廷し法廷で反論したいと考えております。

    【質問1】
    代理人資格のないこの友人を事件の関係者という理由で代理人登録し出廷させることはできますでしょうか?

    【質問2】
    あるいは別の方法で友人を出廷させることができればご教授ください。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    簡易裁判所であれば、弁護士でない人であっても、簡裁の許可を得て代理人にすることが可能です。親が高齢かつ病気の場合に子供が代理人として出頭する、会社の紛争で代表者の社長よりも事情をよく知っている担当社員を代理人にする、などです。
    本件の場合簡裁の許可を取ることが考えられます。ただ、ご友人は事件に関係があるとのことですので、そこが簡裁の許可の際にどう評価されるかが少し気になります(上記の会社の例からすると問題ないかもしれませんが。)まずは簡裁に相談したうえで許可申請してみることでしょう。

    他には補佐人という制度がありますが、これも原則として裁判所の許可が必要です。通常、高度な専門知識を要する訴訟である場合に専門家を同席させる際に使われる制度ですので、本件にはそぐわないかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    宜しくお願い致します。
    離婚調停で弁護士さんにお願いしてますが、相手方に文書で手紙を送る時は〇〇様で私は〇〇さんになるのですか。

    【質問1】
    弁護士の文章についての疑問。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的に相手方には敬称を付します。自身の依頼人については、相手方とのやり取りである場合、弁護士と同じサイドになりますので、様付けはしないことが多いでしょう。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    3年前にスピード違反(シートベルト等の累積点数)で取り消しになり
    今年の2月に再取得しました。
    今年のGWに出張先から自宅へと帰る際単独での交通事故(高速道路で120㌔前後でのスリップで縁石に突っ込み横転)を起こしてしまい
    同乗者に重体なケガを負わせてしまいました。
    一命はとりとめましたが最悪頭蓋骨も割れており後遺症も残る可能性もあるかと思います。
    自分もケガをしておりまだ
    警察の事情聴取、現場等での実況見聞等は終わっておりません。

    【質問1】
    今後警察に逮捕される事はあったりするのでしょうか??
    また
    逮捕に至らなくても免許は取り消しになったりするのでしょうか?

    お願いします。
    教えて下さい。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下はご質問内容からの推測、私見であり、確実な保証はできません。また、あなたにスピード違反等の道交法違反、過失があることを前提としています。

    1 一般論としては、今逮捕されていないのであれば、逮捕の可能性は低いでしょう。ただし、逮捕されなくとも、道交法違反や同乗者への過失運転致傷という刑事犯罪を犯していることになりますので、起訴されて刑事手続きにのせられるものと予測します

    2 ご質問内容からは行政処分がどうなるかについていろいろ不確定要素があるのですが、簡潔に言うと、逮捕されなくとも免許停止になる可能性は高いでしょうし、免許取消の可能性もあるでしょう。そもそも逮捕は刑事手続きの問題であり、行政処分がどうなるかとは直接関係はありません。

    ここでの回答は以上とさせていただきます。
    刑事手続きに入っていることですし、これ以上は弁護士に相談に行かれたほうが良いでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫と性格の不一致で離婚したいと考えておりますが、夫は拒否、養育費や財産分与についても意見が合わず、離婚調停の申し立ての準備中です。年金分割については合意しております。

    【質問1】
    この場合でも年金情報通知書は必要でしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必要です。準備しておかれたほうがよいでしょう。
    年金分割はよほどのことがない限りほぼ確実に0.5で認められます。

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  • 懲戒処分

    【相談の背景】
    会社から懲戒処分の「諭旨解雇」の処分を下されました。しかし、この処分は無効だと考えていますので、労働審判か訴訟を考えております。

    【質問1】
    仮に「諭旨解雇」の処分が無効だった場合、会社に復職することはできますでしょうか?会社が拒否する場合、金銭解決となり、復職はできないのでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際に、雇用契約上の地位確認や賃金請求は認めたが、就労請求は否定した裁判例があります。
    この場合、会社は賃金支払い義務を負いますので、会社が就労拒否している場合、すごく簡単に言いますと「本当は働きたいのに会社が違法に就労拒否しているのだ、だから働かなくても賃金をもらえるのだ」という理屈で、働かずに給与をもらえることになります。

    ただ、その場合でも、後日、会社が気を変えて、「働け」と要求してくれば、賃金をもらっている以上、実際に働かなければなりません。

    これ以上は、実際に電話や面談で相談したほうが良いでしょう。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在離婚調停を申し立てようと思っています。
    理由は、度重なる嘘(嘘をついて飲みに行く、キャバクラにいく、ギャンブルにいく、デリヘルにいく等々)
    離婚を決断したきっかけは、ホテルにいるのを発見したことで
    もう我慢の限界だと感じました。
    証拠を撮りに行くつもりでしたが
    行くのが早すぎて夫に見つかってしまい
    未遂で終わってしまいましたが
    夫の言い訳は、デリヘルを呼ぼうとしていた。です
    探偵を雇って場所を突き止めたと思ったようなので
    今回が初めてじゃないこと
    妊娠婚約中に浮気をしていたこと
    も知っていると
    鎌をかけたら認めてしまいました。
    そして現在別居中なのですが
    夫の携帯と同期している携帯で確認したところ
    この件のあとにも元カノと連絡を取り合っていたり会っていたり
    ラブホを検索していたりマッチングアプリをしていたりしてました。全く反省していませんが離婚はしないと言い張って
    私が知っているのを知らずに
    すごく反省したふりをしていて絶対に許せません。

    【質問1】
    証拠は、ないのですがこの場合
    婚約中の浮気についても慰謝料請求できるのでしょうか?

    【質問2】
    夫は、デリヘルが理由じゃ離婚できない
    と言い張っているのですが
    十分な理由にはならないのでしょうか?

    【質問3】
    調停の際夫は離婚自体を完全拒否すると思います
    そして自分はもの凄く反省していると仮面を被ると思います。
    別居中の上記の事柄を調停委員に話し
    理解を得る事反省していない様子を伝える事は可能ですか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 婚約していれば、原則として不貞による慰謝料請求は可能となってきます。ただ、不貞を知りつつ許して結婚したなどであれば難しくなると考えます。また、不貞の事実を立証しなければなりません。

    2 納得し難いかもしれませんが、デリヘル相手だと、そこに愛はないという理由で、通常の不貞よりは権利侵害の程度は低い、とする見解があります。また、合法なデリヘルであればいわゆる挿入を伴う肉体関係までは行かず、その意味で不貞ではない、とする見方もあります。
    しかし、配偶者にとってはやはり許し難いことでしょうり。ですので、仮に不貞ではないとしても、婚姻を継続し難い重大な理由に該当するなどとし、さらに、他の事情との合わせ技で離婚に持っていくことが考えられます。

    3 可能です。ただ、調停委員には事情を伝えるとしても、調停はあくまで話し合いなので、ご主人を無用に怒らせないことも必要だったりりします。また、手持ちの札を最初から全部ご主人には見せず、最初の段階ではご主人には伏せておくという選択もあります。
    ですので、調停委員に伝えた事情を、そのままご主人に伝えてもらって良いのか、それともまずは調停委員限りでご主人には伝えないようにしてもらうのか、慎重に判断する必要があります。

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  • 退職

    【相談の背景】
    従業員から退職日を延長したいと言われました。
    1ヶ月以上前から退職する方向で話が進み、手続きをしてきました。
    退職届受理済です。
    退職日まで1ヶ月きった頃、1ヶ月延長したいと言われました。
    労働基準監督署に相談したところ伸ばして貰えると言われたそうですが、延ばさないといけないのでしょうか。

    【質問1】
    手続きできる物は手続き完了しており、書類も作成し本人にお送り済。
    延期しないといけないのでしょうか。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職届提出に至る経緯等も確認しなければ確たることはお答えできません。

    ただ、一般論としては、労働者側の真意により円満に退職届を提出したのであり、その後も問題もなく退職に向けた手続きが取られてきたのであれば、今更退職時期を一方的に変更することは難しい、と考えます。

    ただ、先にも述べましたがネッと相談だけでは確たることは言えませんので、弁護士に相談だけでもされるのが良いでしょう。

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  • 年金分割

    【相談の背景】
    調停離婚後、調停調書(年金分割0.5割合書付き)が届き、近々年金事務所へ行く予定です。

    提出書類を問い合わせた所、「元夫が筆頭者で、婚姻日と離婚日が記載された戸籍」が必要との事でした。

    離婚後、私一人の戸籍に、調停離婚日の記載はありますが、「婚姻日」の記載がありません。

    【質問1】
    「元夫が筆頭者で、婚姻日と離婚日記載の戸籍」の取得は、何と言う名目の物ですか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「元夫の」戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)ですね。

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  • 逮捕・刑事弁護

    携帯料金未払い

    1年くらい未払いです

    まだ一回も払えず、解約されました。
    転売してません、携帯は手元にあります。

    最近弁護士事務所から
    手紙もこなくなり
    裁判もされてません。

    なぜ未払いかというと
    契約時は働いてて
    2週間後に精神的なもので退職

    お金がなく放置しました

    これから分割で払うつもりですが
    1年未払いは

    警察から
    呼び出し、逮捕、刑務所なりますか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単なる未払であれば、民事の問題であり刑事犯罪ではないので、警察が乗り出してくることはありません。

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  • 通常訴訟

    親族から訴訟をおこされましたが、裁判官から執拗な和解勧告もあり和解してしまいました。

    正直判決でも勝てたと思いましたが、和解応じたのは相手が求めていた賠償金の30分の1くらいで実質勝訴だった事、今後の相手との取り決めを和解内容で決められるなどメリットがあるかと考え和解をする事にしました。

    お聞きしたい事は訴訟自体が嘘の内容で金銭目的で、また相手側は証拠も一切出さず、こちらは時間も取られ、いやがらせの訴訟であったと思っており、スラップ訴訟?であったと考えております。

    訴訟は和解で成立しましたが、その訴訟内容が嘘であり無駄な労力などを時間が奪われたと考え、慰謝料などを請求する訴訟を提起する事は考えられるのでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟で和解する場合には、通常は、蒸し返しを防ぐため、「本件に関して和解書記載内容のほかには債権債務無し」という清算条項が付されています。ご相談者の場合も清算条項が付されているとすると、仮に不当訴訟であったとしても、この清算条項で請求ができないという結論になる可能性があると考えます。

    また、賠償が認められる不当訴訟になるケースが限定されているのは、先の回答のとおりです。

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  • 法テラス

    自己破産の為、法テラスを利用したいと考えておりますが、1.法テラスの資力基準の基準は、自己破産予定の本人だけの手取り月収ですか?それとも家族全員の手取り額なのでしょうか?
    2.もし法テラスが審査落ちした場合、自己破産の平均弁護士費用はいくら位するものでしょうか?

    どうぞ宜しくお願い致します。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    先の回答で「ただし、 申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します」と回答しているとおり、配偶者以外の同居家族の収入も、その収入を家計に繰り入れている場合等ではその収入の全部または一部が合算される可能性があります。

    いずれにせよ、この点は弁護士ではなく法テラスが審査し判断する事項であり、法テラスが一番詳しいので、個別の事案でどうなるかについては、法テラスに直接問い合わせるのが一番確実です。

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  • 通常訴訟

    取下げについて。
    私は本人訴訟の原告として、第一回口頭弁論期日が過ぎた後に取下げを申し立てました。しかし、被告から同意を得られませんでした。私は仮に訴訟を続けて勝てば得ですが、負けたところで何の得にもならないのはもちろん、被告が勝っても特段被告が得をするわけでもなく、決着をつけたかったからでしょうが、私は負けても構わない(理由はコロナ蔓延により、極力裁判所に行きたくなかった事が発端でしたが、時間経過により、どうでもよくなった事もあります)ですし、私は今後何をしていけば(しなければ)よいですか?
    ちなみに被告との裁判は2回目(別の理由)であり、一度目は和解でしたが、私は和解条項を破られたという理由で提訴しました。なので、被告は根に持ってる可能性はあります。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    請求の放棄です。簡単に言うと、自分の敗訴を自分で認めるということですね。
    取り下げであれば、負けを認めるわけではなく単に訴えを取り下げるだけなので、後日再訴可能であり、それ故に被告の同意が必要となります。しかし請求の放棄は負けを自認することであり、確定判決と同一の効力が生じるので、相手の同意は必要ありません。

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  • 裁判離婚

    同じ管轄の支部と本庁の回付の件で教えて下さい。
    ①原告が訴訟を提起した裁判所は、被告の現住離婚訴訟の訴えを起こされました。
    所の管轄の裁判所では、ありません。
    原告が訴訟を提起したのは、原告の住所でも、被告の住所でもありません。
    原告が訴訟を提起した裁判所は、被告と同じ県内ですが、市が違います。その為、被告の管轄の裁判所で、審議をお願いするとしたら、移送ではなく、支部と本庁で回付の扱いになりそうです。被告にとっても、原告にとっても遠距離になり、被告は、同居している未成年者もおり、持病を抱え、本人が出廷する事も困難で、代理人弁護士を立てても、日当や旅費などがかかってくる為、なかなか弁護士費用の折り合いがつきません。上申書を書こうと思うのですが、どのように書いたら良いかわかりません。
    原告は、自分にとっても遠距離なのは、承知で自分の所在地に、申立せず、被告の実家の所在地に提起しています。経済的に余裕があるのだとおもいます。被告の私は、生活や経済的に支障が生じます。
    上申書にどのように、書けば良いのか分かりません。どうか、教えてください。

    大西 純弁護士
    回答
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    > 原告にとっても遠距離になり、被告は、同居している未成年者もおり、持病を抱え、本人が出廷する事も困難で、


    まさにこういう事情を記載すればよいでしょう。
    また、訴訟で親権や面会交流が争われている場合は、その点にも絡めて「子供のいる地元で実施すべき」と主張すべきです。

    被告の住所地を担当するのとは別の支部に提訴されていることも挙げればよいでしょう。

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  • 自己破産

    実家住みで親と同居してるのに自己破産した場合、住居とか親の財産ってどうなりますか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたの財産以外は、原則として債権の引き当てにならず、問題になりません。
    ただし、あなたの財産を親族に譲渡していたような場合は問題になります。

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  • 内容証明郵便

    3月に同棲を解消することになり、お互いに準備を進めていますが、相手方とのやり取りの中で次のようなことがありました。

    ・相手方から、「解消後に内容証明郵便を送りたいから新たな住所がわかったら教えてほしい」と要求
     →教えることには抵抗があったため拒否し、転送ではだめなのか?と提案
    ・相手方は、「内容証明は転送はできないサービスだ」と主張
     →知識がなく、そうゆうものなのだと理解したが、それでもなお教えることは拒否
    ・相手方より「他の場所に送って確実に手元に届くとようにするし、正式な手順を踏めば居場所はわかるから、拒否するならそれはそれでいい」と発言
     →郵便局に確認し、基本的には内容証明であっても転送されるという事実が判明したので相手方に提示
    ・相手が「転送不要じゃないと意味がないので転送不要で送る予定だ」と発言
     →その発言からやり取りなし

    素人レベルですが、内容証明は[相手の手に渡ってこそ意味のあるもの]だと認識しています。
    その観点でいうと、相手の「確実に届けたい」という意思はそれに則っていますが、「転送不要じゃないと意味がない」という発言は、一貫性がないように感じます。
    個人間のやり取りにおいて、内容証明郵便を転送不要で利用するケースはあるのでしょうか…?

    なお、以下が補足情報になります。
    ・相手方は、[代理人]の存在を明言している。
    ・付き合っている当時から虚言癖があり、結果的に一貫性のない主張をすることはたまにあった。

    このことからも、相手が苦し紛れに色々言ってきた可能性も大いにあるのですが、どこまでが真実かわからない以上、相手の代理人さんが何か意図を持ってやっていることなのかもしれないという不安もあります。
    お知恵をお貸しいただけたら幸いです。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 個人間のやり取りにおいて、内容証明郵便を転送不要で利用するケースはあるのでしょうか…?

    1 転送不要で利用するケースはあるのかもしれませんが、基本的には無いと思います。おっしゃるとおり、届かなければ意味がありませんので。
    ご質問内容から推察する限り、相手の言動は、あなたの新住所を知るための口実ではないかと推察できます。

    ただ、そもそも請求先の相手方の住所不明の場合において、弁護士が代理人についているときは、請求実現のため、住民票や戸籍の附票を職務上請求で取得し、現住所の調査を行うのが通常でしょう。

    2 本当に「代理人」がついており、それが弁護士なのであれば、その弁護士があなたと連絡を取るのが通常です。本件では別居前だという特殊事情があるからかもしれませんが、相手がが「代理人(弁護士?)」を付けたと騙っている可能性もあります。紛争事案の当事者が、自分の言い分を何とかして通そうと、「代理人弁護士をつけた」と騙ることはよくあります。

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  • 内容証明

    弁護士さんに相談前に内容証明で不法行為による慰謝料請求の和解が出来ればと作成しているのですが、

    ①和解金30万払え、もし、口外禁止の条項をつけるなら50万円払えと金額を2つ書くのはおかしいですか?

    ②また、内容証明でお支払いしてもらえない場合、
    裁判に移行するのですが、弁護士さんに頼むことになる支出も出る為、慰謝料の金額を内容証明時より高くして裁判に進むことは可能ですか?

    宜しくお願いします。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下は私見であり、かつ、結果を保証するわけではありません。

    > ①和解金30万払え、もし、口外禁止の条項をつけるなら50万円払えと金額を2つ書くのはおかしいですか?
    >
    おかしいとまではいえないですが、「第三者に口外することをネタに脅迫している」などと言われないよう、記載内容を十分吟味する必要があるでしょう。率直に、口外禁止条項を付けるので50万円で、と記載するほうが良いかもしれません。

    > ②また、内容証明でお支払いしてもらえない場合、
    > 裁判に移行するのですが、弁護士さんに頼むことになる支出も出る為、慰謝料の金額を内容証明時より高くして裁判に進むことは可能ですか?

    可能ですが、訴訟で和解時の提案額を超えていることを問題にされないよう、内容証明には「なお、前記の金額は、本書到達から○日以内に裁判外で和解できた場合に限った金額である」などと留保文言を付したほうが良いでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    自分は結婚していなく、相手が結婚しており不倫という形になりました。
    不貞行為はありました。
    慰謝料を払うと言っているのですが、示談書にサインを求められています。
    ここで、先生方に2つの質問があります。

    1.慰謝料を支払うと言っているにも関わらず、サインはしないといけないのでしょうか。(示談書は拒んでもよろしいのでしょうか)
    2.家が近隣のため、実家からも出て一人暮らししろとも言われています。出る義務はあるのでしょうか。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.慰謝料を支払うと言っているにも関わらず、サインはしないといけないのでしょうか。(示談書は拒んでもよろしいのでしょうか)
    >

    結局は内容次第です。あなたに有利な内容であればサインする意義もあります。たとえば、慰謝料は受け取った、もうこれ以上は請求しないなどです。しかし、そうである可能性は低いでしょう。せめて内容を弁護士に確認してもらってから判断してください。軽々にサインしてはいけません。
    ちなみに示談する「義務」はありません。

    > 2.家が近隣のため、実家からも出て一人暮らししろとも言われています。出る義務はあるのでしょうか。

    ありません。

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  • 差し押さえ

    小学生二人子のシングルマザーです。6年ほど前にから消費者金融で借り入れを行っていました。2年ほど前から返済が困難になり滞納しており、催促の連絡も無視しておりましたが去年の12月に東京裁判所より特別速達が届き消費者金融側から訴えられている状態です。借金は60万ほどです。異議申立て書の中にし月々15000円の返済を希望を記入し、東京裁判所へ郵送しました。その後はまだ何も返答がない状態です。不安なのが給料差し押さえになり会社に借金の事がばれないか心配です。質問したい点が4つあります。

    ①今後裁判となった場合、東京裁判所に出向かないといけないのか。(住まいが大阪なので厳しいです。)
    ②消費者金融に直接連絡をとり裁判を取り下げてもらうようお願いし、分割で払うことは通るのか
    ③この金額で弁護士さんにお願いし債務整理するのは損ですか?
    ④上記以外によい解決策ありますか

    回答宜しくお願い致します。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    状況から東京簡裁に訴訟を申し立てられているものと推測しますので、これを前提とします。また、ご質問の状況から時効は完成していないことを前提とします。

    > ①今後裁判となった場合、東京裁判所に出向かないといけないのか。(住まいが大阪なので厳しいです。)

    簡裁被告側は書面のみで争うことも可能です。また、裁判所が認めてくれれば電話会議もできます。
    ただ、争うのではなく和解を望むなら、消費者金融が訴訟上の和解又は和解に代わる決定で解決できないか、検討する余地があります。その場合、通常、裁判所や消費者金融との事前の話し合い、調整が必要になってきます。

    > ②消費者金融に直接連絡をとり裁判を取り下げてもらうようお願いし、分割で払うことは通るのか

    消費者金融側も手間暇かけて訴訟したので、訴訟上の和解には応じるかもしれませんが、全額一括でなければ取り下げには応じないないでしょう。

    >
    > ③この金額で弁護士さんにお願いし債務整理するのは損ですか?

    債務整理というか、訴訟での和解案締結などの対応になりましょうか。できれば相談だけでもしておいたほうが良いかと思います。お金がないなら、法テラスの無料電話相談の活用なども検討されればよいでしょう。

    > ④上記以外によい解決策ありますか
    まずは弁護士に相談することです。

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  • 借金

    友達が数十万円を知り合いから借りていて数回銀行振り込みで返しています。
    全額を1度で返すように言われていますが無理だと伝えると警察に法的処置も可能だし顧問弁護士に損害賠償請求すると言われたそうです。
    借用書等はありませんが警察 弁護士が間に入った場合は借りた金額より多く返さないといけないですか?因みに貸し借りした二人とも20代前半です。
    貸した方は借金ではないと言ってます。
    どういう意味かは分かりません。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手が闇金などで暴利行為をしているのでなければ、借りたお金は返してください。闇金で暴利行為の場合はまた別です。その場合は、お近くの弁護士に相談に行くことをお勧めします。

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  • 認知・親子関係

    不倫の子を妊娠したのですが、銀行員なのでクビになると言われて認知を拒否されてます。
    拒否すれば、認知をしないで済む話をされました。
    認知は、できないのでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最高裁判決で、認知請求権の放棄は無効であると判示されています。
    その後のいくつかの裁判例でも、認知請求権の放棄は無効とされており、父親から相当高額な対価を得て母親が認知請求放棄の合意をした後、わずか3年で認知請求した場合でさえ(裁判所も「信義にもとる嫌いがあることは否めない」と判示しています。)認知請求は認められています。
    ですので、ご相談内容に記載のような発言があったとしても、認知請求権は行使可能です。

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  • 離婚・男女問題

    不倫相手と示談の話し合いをしています。W不倫なので、私が慰謝料請求すると相手も請求してくると思うので慰謝料請求はしない予定です。ただ、なにもペナルティが無いのが許せないので

    ①職場を退職(職場不倫でした)
    ②不倫相手の実家・義実家の住所を教えて貰い、両親に事実を話したい

    と伝えていますが応じて貰えません。弁護士さんに頼んで交渉してもらったり、裁判にしたらこの要求は通る可能性がありますか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的に、相手が拒否する場合に権利として行使できるのは慰謝料請求だけです。

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  • 婚約破棄

    5年前、婚約者の彼から暴力や束縛を受け、両家話し合いのもと婚約破棄をしました。

    彼は「俺は悪くない」「俺を怒らせたのはお前のせいだ」と言われ、それを一筆書く条件を提示され、それに従い、別れてもらう事となりました。

    5年が経過し、まだ仕事以外、外に出れない事や、職場で彼にそっくりな人が転勤してきて、会社に行けなくなるなど、不調が続き、精神科に行くよう上司に勧められ、受診すると、うつ病とPTSDと診断されました。

    医者が言うには、「お前が悪いと言われ続けマインドコントロールされ、病識が無かったのでは?」と言われました。私も病気になってるなどと知らず、全部私が悪いと思っていましたが、違うと感じるようになりました。

    今、病気になっていると知ったのですが、今から彼に治療費や慰謝料など請求することは可能ですか?それとも時効なのでしょうか?

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下は可能性を申し上げるのみであり、結果を保証することはできません。

    うつ病やPTSDの発症が3年以内であれば、予想しえなかったそれら後遺症発生からまだ3年以内で時効未完成という理屈で争う余地があるかもしれません。※争う余地があるというだけで、勝訴を保証するわけではありません。

    ただし、精神関係の症状については、その発症時期、本当に発症しているか(詐病でないか)、症状と相手の行為との因果関係等を立証するハードルが、身体傷害に比較して高くなってきます。


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  • 離婚・男女問題

    また元夫の不倫相手から連絡がきました。
    慰謝料裁判を起こし財産差押申立てしてもいいんですか?と。

    3年前元夫と離婚する時探偵を雇い証拠を揃えました。写真を撮られた事により精神障害を患い慰謝料請求しますと。当時不倫相手に慰謝料請求、連絡すらしていません。

    連絡がしつこいので警察にも一度相談させて頂き、精神障害を持ってるし危ないので連絡は取らない方いいと言われました。こちらでも相談させて頂き連絡を取らない様に、お抱えの弁護士がいるならそちらの弁護士さんから私に連絡して下さいと伝えて相手も納得して終了したはずでした。
    不倫相手の連絡先をブロックしていたので元夫を通してまた連絡がきました。
    「連絡しないと言ったのに連絡してすみません。
    元夫、不倫相手、私の3人で1度話し合いましょう。」
    「SNSで連絡しましたが返信がないのですが。
    こちらも時間がないので。」
    とスクショと
    慰謝料裁判を起こし財産差押申立てしてもいいんですか?幼稚な事やめて連絡してください。
    と言われました。

    1 慰謝料裁判で財産差押が出来る案件なのですか?

    2慰謝料裁判したら相手のが不利だと思うので裁判は起こしてこないと思ってました。
    裁判になった場合私が不利になる事はありますか?

    ご回答よろしくお願い致します。

    大西 純弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的には返信する義務はありません。
    また、先の回答のとおり、相手の請求が法的に認められる可能性は低いです。貴方の依頼した興信所が通常の調査を逸脱した違法行為を行っていた場合は別かもしれませんが、ホテルの出入りなどを撮影した程度では問題になる可能性は基本無いでしょう。
    ですので、返信せず黙殺するという対処もあり得るかと考えます。
    ただ、返信しない場合に、相手が事実上どういう行為に出る(例えばご自宅への押しかけ行為など)かまでは、私が保証できることではありません。

    なお、返信するとすれば、先の回答のとおり、弁護士名で書面を出してもらうのが最善でしょう。実際、弁護士による警告後ぴたっと不当要求が止まったこともあります。

    法的には一応仮処分等も考えられますが、接触してくる可能性を阻止するためには、結局、元ご主人も含めてブロック、着信拒否するのが一番確実といわざるをえません。

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