いたばし こうへい

板橋 晃平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所
所在地: 東京都新宿区市谷田町2-1-3 市谷東ビル6階
市ケ谷(市ヶ谷)駅徒歩6分
受付時間
板橋 晃平弁護士

何かトラブルに巻き込まれたかもと思われましたら,早期に弁護士へご相談下さい。法律相談では、依頼者様がより良い人生を送るために必要な手段をご提案させていただきます。

弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所
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依頼者の皆様へ
少し気になるトラブルを抱えたら…
皆様が日々の生活を送る中で大きさにかかわらず何かトラブルに巻き込まれることがあると存じます。身体の不調があった時と同じように少しの間放っておけば自然と解決すると考えておりませんか。
しかし、トラブルは、放置していても何ら解決しません。むしろ、トラブルが悪化し、依頼者様が望むような形でトラブルを解決しにくくなることが多々あります。
身体の調子が悪いと感じたら早期に医師の診療を受けることが重要であると言われています。同じように何かトラブルに巻き込まれたかもと思われた場合には早期に弁護士へご相談下さい。早期の法律相談は、トラブルの早期解決及びトラブルの事前予防に繋がります。法律相談では、依頼者様がより良い人生を送るために必要な手段を提案させていただきます。

ご予約はこちらから
https://timerex.net/s/itabashi_6d4b_a7d6/b1a7fd79

板橋 晃平 弁護士の取り扱う分野

  • 【24時間予約受付|土日祝日・夜間も柔軟対応】 – 不動産の相続に関するトラブルはお任せください。面倒な手続、相続税や登記の問題もトータルサポートが可能です。
    【相談料】
    初回相談は1時間無料,30分ごと11,000円(税込)
  • 【24時間予約受付】【当日休日夜間も柔軟対応】離婚・男女問題に関するトラブルはお任せください。税や登記の問題もトータルサポートが可能です。
    【相談料】
    初回60分の相談は無料で承ります。
    通常は30分5,500円(税込)です。
  • 【24時間予約受付|電話相談可|休日夜間も対応可】 【スタートアップ・中小企業のサポート中心】 企業のトラブルに関して多数の解決・処理件数を誇っております。特にEAPサービスをご提供できることが強みです。メンタルヘルスや従業員の生産性向上等の職場組織の問題解決はお任せください。
    【相談料】
    〜企業のご相談〜
    初回相談料:30分まで無料、延長30分ごと5,500円(税込)
    2回目以降の相談料:60分11,000円(税込)、延長30分ごと5,500円(税込)

    <顧問契約>
    契約のプランをお問合せ下さい。

    <顧問契約を締結している企業の労働者の方のご相談>
    基本的に初回相談無料。案件次第では有料となります。
  • 【24時間予約受付】不動産が関わる紛争・トラブルの取扱い件数につき、多数の解決・処理件数を誇っております。安心してお任せください。
    【相談料】
    初回相談は1時間無料, 30分ごと11,000円(税込)
  • 【24時間予約受付|初回無料相談(30分)|破産管財人】相手が倒産した場合や契約書がない場合など、困難な案件でも迅速かつ適切に対応いたします。まずはご相談を。
    【相談料】
    初回相談料:30分まで無料、延長30分ごと5,500円(税込)
    2回目以降の相談料:60分11,000円(税込)、延長30分ごと5,500円(税込)
  • 原因
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ、筋トレ、料理、グルメ、読書、香水集め、旅行
  • 好きな言葉
    為せば成るなさねばならぬ何事も
  • 好きな観光地
    福岡
  • 好きな食べ物
    お肉・お鮨
  • 好きなスポーツ
    ロードバイク
  • 好きな休日の過ごし方
    買い物、旅行

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 中小企業診断士
  • 2022年 10月
    中小企業診断士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

主な案件

  • 遺留分侵害額請求調停
    地主である被相続人の遺産を対象とした遺留分侵害額請求交渉、調停に対応しております。
    2021年
  • 遺留分減殺等請求事件
    地主である被相続人の遺産を対象とした遺留分減殺請求交渉、調停及び訴訟に対応しております。
    2019年
  • 遺言無効確認事件
    公正証書遺言の有効性を争う事件の交渉、調停及び訴訟を担当しております。
    2021年
  • 不貞慰謝料等請求事件
    不貞慰謝料を請求したい方又は請求された側のご依頼に対応しております。
    2022年

板橋 晃平 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    父が亡くなり借地権付建物を相続しました。
    (祖母の代から59年間借りています)
    相続したことを地主に伝えると、地代の値上げと契約書を交わしてほしいと言ってきました。
    父の代から地主に土地を半分返してほしいと言われています。
    100坪借りて50坪分に建物が建っています。
    (空いているほうは庭として使用し車を停めています)
    父は等価交換なら半分返すと言ったそうですが、その際地主から契約書を交わしていないので自分(地主)が地主になった17年前にさかのぼって契約書を作って更新料を払わないと応じないようなことを言われたそうで応じずにそのままになっています。

    借り続ける場合に契約書や更新料支払いの義務はないこと、地主側に借主の要求を受ける義務がないことは知っています。

    質問したケースでの法的なことを知っておきたいので質問しました。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    また同じように言われた場合、地主の言うように遡って契約書を作らなければ等価交換は出来ないのでしょうか?
    契約してしまうと2年くらいでまた更新時期です。

    【質問2】
    遡らないにしても地主の言うように契約書を作らないと、借り続ける以外の交渉は出来ないのでしょうか?

    板橋 晃平弁護士

    初めまして。
    虎ノ門法律経済事務所の弁護士板橋と申します。
    この度は,借地に関する交渉について,お困りになられていると思われますので,少しでも,お力添えできればと思い,ご質問に対して,相談の背景及びご質問を基に回答させていただきます。

    【質問1】
    また同じように言われた場合、地主の言うように遡って契約書を作らなければ等価交換は出来ないのでしょうか?
    契約してしまうと2年くらいでまた更新時期です。
    【回答】
    地主が述べる過去に遡った契約書の作成は義務ではありませんので,地主との交渉次第で借地の一部とその対価を等価交換できるかと思われます。

    【質問2】
    遡らないにしても地主の言うように契約書を作らないと、借り続ける以外の交渉は出来ないのでしょうか?
    【回答】
    民事調停等の第三者機関を介在させた話合いの場で,等価交換について交渉する方法も取れるかと思われます。

    ご質問としてご掲載いただきました相談の背景だけですと,借地契約に関する交渉について具体的な回答は難しいかと思われます。少しでも心配事がございましたら,後悔する前に信頼のできる弁護士にご相談下さい。

  • 【相談の背景】
    中古マンションを購入。売り主が置いていったエアコンや家具が申込み前の内覧時点で部屋に残っており、不動産仲介業者に撤去されるのかどうかを聞いたところ、契約時と引き渡し前の室内点検の際に売り主に相談するとのことでした。
    契約の時に家具やエアコンは撤去してほしいと売り主に伝えたところ、家具は撤去するようなことを言っていましたが、エアコンについては撤去しないようなことを言っておりました。
    夜遅い時間の契約だったため、エアコンについては引き渡し前に再度折衝することになり、現在に至ります。

    【質問1】
    もし売り主が、部屋に残してあるエアコンを撤去しなかった場合、
    買主はそのエアコンをそのまま使用するか自分たちで撤去しなければならないのでしょうか。

    【質問2】
    質問1のようになった場合の清掃代や撤去代は買主が負担しなければならないのでしょうか。

    板橋 晃平弁護士

    初めまして。
    虎ノ門法律経済事務所の弁護士板橋と申します。
    この度は,中古マンションの売買契約時の造作物(エアコン)撤去交渉について,お困りになられていると思われますので,少しでも,お力添えできればと思い,ご質問に対して,相談の背景及びご質問を基に回答させていただきます。

    【ご質問1】
    もし売り主が、部屋に残してあるエアコンを撤去しなかった場合、
    買主はそのエアコンをそのまま使用するか自分たちで撤去しなければならないのでしょうか。
    【回答1】
    必ずしも買主が残置されたエアコンを使用・撤去しなければならないわけではありません。

    中古マンションの売買契約書・重要事項説明書や売買契約に関する覚書には,エアコンの処分に関してどのような取り決めがなされておりますでしょうか?

    書面の記載内容により,エアコンの撤去費用を買主と売主どちらが負担するか決まるかと思われます。

    【質問2】
    質問1のようになった場合の清掃代や撤去代は買主が負担しなければならないのでしょうか。
    【回答】
    中古マンションの売買に関する書面にエアコンの清掃代や撤去代について取り決めがあるのであればそれに従い,取り決めがないのであれば売主に負担してもらうように交渉するという手段があるかと思われます。

    ご質問としてご掲載いただきました相談の背景だけですと,エアコンに関する費用負担について具体的な回答は難しいかと思われます。少しでも心配事がございましたら,信頼のできる弁護士にご相談下さい。

板橋 晃平 弁護士の解決事例一覧

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