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澤田 剛司 弁護士 プロフィール

所在地: 東京都 港区西新橋1-18-11 ル・グラシエルBLDG.16-7階
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
澤田 剛司弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続

    【相談の背景】
    遺産相続で兄と揉めています。
    実家の家財など処分するにあたり、私の大切な物が実家に残してあり、兄の弁護士にそちらは残しておいてほしいと文章で依頼しましたが廃品業者さんに持ち出され困っています。

    【質問1】
    人の所有物を勝手に廃棄した場合、どの様な罰を与えることが出来るでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    お兄様に対して刑事上の「器物損壊罪」での処罰を求めたり、民事上の「損害賠償(慰謝料や財産的価値の弁償)」を請求したりできる可能性があります。

    他人の所有物を勝手に捨てる行為は、刑法上の器物損壊罪(刑法第261条)に該当します。成立した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料という刑罰が科されます。
    器物損壊罪は「わざと」やった場合(故意)にのみ成立します。今回は「事前にお兄様の弁護士へ書面で残すよう依頼していた」という客観的な事実があるため、「知らなかった」「間違えて捨ててしまった」という言い訳が通用しづらく、故意があったと判断される可能性があります。

    刑事処罰とは別に、あなたに生じた財産的な損害に対して、お兄様(および場合によっては業者)へ不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)ができる可能性があります。破棄された物の「時価相当額」の支払いを求められます。

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  • 恐喝

    【相談の背景】
    3ヶ月くらい前にアジアンメンズエステで、不覚にも欲に負けて嬢と同意のもとお金を支払い、避妊具を付けて本番行為をしてしまいました。現在利用したお店の名前が変わっており、名前を変えて営業している様です。

    【質問1】
    恐喝まがいの電話が来たり、逮捕される可能性はあるのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    無理やり関係をもたらされた、または本番ば違反行為だから罰金を支払え等の連絡が来る場合は少なからずあります。
    また、男性側の認識と女性側の認識が大きく異なり、刑事事件になる場合もあります。
    ただ、すでに3ヶ月経過しており、かつ店から連絡が一度もなければトラブルになるようなことは何もなく終わったと考えていいでしょう。
    もし連絡が来たら、すぐに弁護士に相談してみてください。

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  • 児童買春・援助交際

    【相談の背景】
    数ヶ月前のことですが、SNSで知り合った女性と援助交際をしてしまいました。
    ホテル代別20,000円でという相手からの要求に応じ、避妊具をつけて行為に及んだのですが、ゴムが破けて中出ししてしまいました。
    発覚後すぐに病院代として20,000円を要求されたので渡して病院に行かせ、その後2回目の通院費として40,000円必要と言われたので渡したのですが、その後怖くなってSNSのアカウントを削除し逃げてしまいました。

    【質問1】
    相手が妊娠した場合、自分は何らかの罪に問われるのでしょうか?

    【質問2】
    SNSアカウントには自分の電話番号しか登録しておらず、相手には名前や住所等を教えてないですが、私のことを特定するのは可能でしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    相手が同意のうえで行った援助交際(性交渉)であるため、ゴムが破れて中出しになってしまったとしても、あなたが刑事事件として何らかの「罪」に問われる可能性は極めて低いです。また、SNSの登録情報からあなた個人を特定することは、法的な手続きを踏めば「可能」ではあります。
    意図的に破いた、あるいは相手の嫌がる行為を無理やり行ったという事実がない限り、アクシデントによる避妊失敗は犯罪になりません。
    もし相手の女性が「18歳未満(高校生など)」であった場合、援助交際自体が「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」や「青少年健全育成条例違反」という別の犯罪になります。
    しかし、相手が「18歳以上の成人」であれば、当事者間の合意による性交渉であるため、妊娠したとしても警察が動く事件(刑事事件)にはなりません。

    質問2
    手続きを踏めば、あなたを特定することは可能です。相手には名前や住所を教えていなくても、SNSアカウントに「携帯電話番号」が登録されているため、相手方が認知請求や損害賠償を請求するために弁護士に依頼すれば、弁護士会照会(弁護士法23条の2)手続きを利用し、あなたが特定される可能性は高いです。

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  • 借金

    【相談の背景】
    生活保護を検討させて頂いている者です
    父が自分名義の口座に具体的な金額はいくらかはわかりませんがお金を入れています(おそらく数十〜数百万はあるだろうと予想されます)しかし通帳もカードも暗証番号も父が管理しており自分は1円も自由に引き出せない状況です
    手持ちのお金も3000円を下回り経済的に困窮しています

    【質問1】
    以上のような場合でも生活保護の受給は可能でしょうか

    【質問2】
    ※質問するジャンルがわからず借金を選択してしまいました。ややこしくなり申し訳ありません

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    生活保護のルールでは、原則として「利用できる資産はすべて生活費に充てる」ことになっています。あなた名義の口座にお金がある場合、本来はそれが資産とみなされますが、今回のように「本人が全く処分(引き出し)できない状態」である場合は、例外として認められるケースがあります。
    口座の名義はあなたであっても、通帳やカード、暗証番号を父親が管理し、父親がお金を出し入れしているのであれば、それは法律上「父親の財産(借名口座)」とみなされる可能性が高いです。
    生活保護は、今現在の困窮を救うための制度です。本人が1円も引き出せない以上、その口座のお金は「今利用できる資産」ではないと判断されます。
    なお、生活保護の申請基準(一般的に所持金が最低生活費の半分以下、あるいは数万円以下)を完全に満たしています。

    福祉事務所に相談・申請に行く際は、「自分名義の口座があるが、父親が通帳・カード・暗証番号をすべて管理しており、自分は引き出せない」ということ、、「現在の所持金が3000円以下で、数日中の食費にも困っている」ということをお伝えください。

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  • 建築

    【相談の背景】
    電気工事を町の電気工事業者にお願いしました。2名で来て1人の方は直ぐに出てってしまい、残ったもう1人が工事を終わらせました。
    残った人は電気工事士の資格を持っていないようです。作業の内容まではわかりません。
    料金は支払いましたがモヤモヤします。

    【質問1】
    これは違法なのでは無いのでしょうか?
    違法でなければ、どこまでの作業が違法なのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回のケースが「違法」にあたるかどうかは、資格を持ったもう1人の作業員(最初に出て行った人)が、どのような形で現場を管理していたか、また無資格の人が「具体的にどの作業を行ったか」によって判断が分かれます。

    もし最初に出て行った1人(有資格者)が、「無資格の人の作業を直接監督できる状態」であったなら、その工事は法律上適法(問題なし)となります。
    電気工事士法では、第一種電気工事士の「指導・監督」のもとであれば、資格を持たない人であっても一定の電気工事作業を行うことが認められています。
    一方で、資格を持った人が現場を完全に離れてしまい、無資格の人が1人きりで「電気工事士の資格が必要な作業」を行っていたのであれば、それは電気工事士法違反(違法)となる可能性が高いです。

    もっとも、電気工事のすべての工程に資格が必要なわけではありません。法律(電気工事士法施行令第1条)では、電線管やボックスを壁にネジで固定するだけの作業・、電線を支持する金具を取り付け(電線には触れない)、ブレーカーやスイッチの「カバー(外枠)」をはめるだけ、家電製品(エアコン等)のプラグを既存のコンセントに差し込む等は可能です。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    居酒屋でお酒を飲んでいて、隣のお客と口論になり、殴り合いの喧嘩になりました。
    私が相手を殴り、相手は鼻の骨が折れました。私も殴られましたが打撲のみです。
    相手は警察に被害届を出すと言っています。このとき、私は泥酔しており、おそらく相手も同じくらい酔っていたと思います。

    【質問1】
    泥酔したことで、相手を傷つけた場合には、罪が軽くなることはありますでしょうか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回のような居酒屋での喧嘩において、「泥酔していたから」という理由で罪(傷害罪)が軽くなる可能性は、極めて低い(ほぼない)というのが法律上の現実です。

    法律(刑法)には、心神喪失や心神耗弱といって、精神の障害などで善悪の判断がつかない状態のときは罰しない、あるいは刑を軽くするという規定(刑法39条)があります。
    しかし、自らの意思でお酒を飲み、その結果として泥酔して事件を起こした場合、その原因(飲酒)を作ったのは自分自身であるため、法的な責任は免れないという原則があります。お酒を飲んでいたとしても、「相手と口論になり、腹が立ったから殴った」という一連の動機や行動の記憶がある程度残っている場合、法律上は「自分の行動をコントロールする能力(責任能力)があった」と判断されます。

    相手も同じくらい酔っていたとのことですが、これもあなたの罪を軽くする理由にはなりません。むしろ、お互いに泥酔している状態での喧嘩は、感情が暴走して攻撃が激しくなりやすいため、警察や検察からは「お酒の勢いに任せた危険な暴行」とみなされ、相互暴行、相互傷害として進んでいく場合は多々あります。

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  • 不動産執行

    【相談の背景】
    主人と家のローンの精算について公正証書を作成します。

    【質問1】
    相手に担保、不動産がなく、支払いの滞りが不安です。
    支払いを滞った場合、強制執行による給与差し押さえの他に証書に記載できることはありますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    相手に財産がない場合、「支払わないと自分以外の人間や、追加のお金(ペナルティ)が発生する」という条項を入れるのが効果的です。
    ①連帯保証人を設定する(最も効果的)
    ご主人の親族(親や兄弟など)や、一定の収入がある第三者を連帯保証人として公正証書に参加させます。
    ご主人からの支払いが滞った場合、その連帯保証人に対して直接請求や強制執行(給与や財産の差し押さえ)ができるようになります。相手に財産がなくても、保証人に財産があれば回収可能です。
    ②期限の利益喪失条項
    支払いを〇回以上遅延したとき、または〇円以上滞納したときは、当然に期限の利益を失い、残額すべてを一括して支払わなければならないという約束です。
    1回でも大幅に遅れた場合、毎月の分割払いを待つことなく、将来支払うはずだった残金を全額まとめて一括請求・差し押さえできるようになります。3
    3遅延損害金
    支払期日に遅れた場合、遅れた日数分だけ年利〇%の遅延損害金を上乗せして支払うという条項です。
    「遅れれば遅れるほど支払う総額が増える」という強い心理的負担を与え、支払いの優先順位を上げさせることができま④通知義務(連絡先や勤務先の変更報告)
    住所、電話番号、勤務先、転職、退職などがあった場合は、〇日以内に相手方に書面で通知しなければならないという条項です。
    給与差し押さえを行うためには「現在の勤務先(会社名や住所)」を特定している必要があります。これを破った場合のリスクを自覚させ、居所や職場を眩まされるリスクを減らします。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    児童ポルノ所持容疑で書類送検を受け、区検の取り調べを終えてきました。検取の科刑意見として略式罰金30万円とのことでした。

    【質問1】
    判決としての略式命令は、科刑意見そのままの事が多いのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    略式手続(略式起訴・略式命令)という仕組み上、検察官と裁判所の言い分がズレることは滅多にありません。
    検察官はあらかじめ「相場」に沿って求刑しているため検察官が提示した「罰金30万円」という金額は、過去の同種事件(窃盗の被害額、前科の有無、反省の度合いなど)の裁判例をベースに、裁判所がこれまでに下してきた「相場」に合わせて機械的・合理的に決められています。
    裁判所は書面審査のみで行うため略式手続では、裁判官が検察官から提出された証拠書類だけを見て判断します。検察官が法律や相場に則って書類を作っているため、裁判官がそれを覆して「重くする」「軽くする」ということは実務上ほとんどありません。
    そのため、基本的には「罰金30万円の略式命令が届く」という前提で、費用の準備をしておくのが確実です。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    今日、イヤホンをしながら自転車を運転しており、ふと向こうを見たらパトカーが通っており、パトカーから何か喋っていました。なんと喋っていたかは反響してよく聞こえなかったのですが、「もしかしたら自分に言っていたのかも」と不安になり、後で地元の警察署に電話して「実はイヤホンをしながら自転車を運転してまして」と話しました。その時は住所氏名生年月日職業などを聞かれ、「イヤホンしながら運転しないように」と言われました。
    実は以前にも自転車をイヤホンしながら運転してパトカーとすれ違い、不安になって「イヤホンしながら自転車運転してました」とその警察署に電話したのですが、その時は何も聞かれずに気をつけてくださいとだけ言われました。

    自分が前にも同じ電話をしたことから捜査されたり、自分の元に電話がかかって来たり警察が来たりしますか?
    と質問したところ

    警察官の現認により、その場で取り締まることが、取締り実務ですので、質問のケースで、警察官の現認により、その場で取り締まられていなければ、「自分が前にも同じ電話をしたことから捜査されたり、自分の元に電話がかかって来たり警察が来たり」することもありません

    とご回答を頂きました。

    【質問1】
    それでも以前電話をかけたことから不審に思われて警察官の意思から自分に電話や警察官本人が来たりしませんか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    以前にも同じ電話をかけたからといって、警察官が不審に思い、あなたの自宅にわざわざ来たり、後から呼び出しの電話をかけてきたりすることはまずありません。

    警察にとって「不審に思う(捜査対象にする)」というのは、何か犯罪を隠しているのではないか、逃げるのではないか、と疑うケースです。今回のあなたの行動は、警察から見れば「わざわざ自分から『やってしまいました』と連絡してきて、住所や氏名も素直に答える、非常に真面目で反省している(むしろ心配性な)市民」という印象です。何か悪いことを企んでいる不審者とは真逆の印象ですので、警戒して捜査に動くようなことはありません。
    今回、電話口で「イヤホンしながら運転しないように」と言われました。これは実務上、「口頭指導(注意)」という手続きがその場で完了したことを意味します。
    警察は日々、膨大な事件や取り締まりを処理しています。すでに「注意して終わった軽微な件」に対して、わざわざ過去の履歴を引っ張り出して「この人、前も電話してきたから家に行ってみよう」となるほど暇ではありません。

    本件はまったく心配無用です。
    ご安心ください。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    お恥ずかしながら、児童ポルノ法をよく知らず、昨年、また一カ月前にウェブサイトからジュニアアイドルのイメージ動画(恐らく10年以上前のもの)を購入しダウンロードしてしまいました。このイメージ動画は過去に販売されていたものになります。
    裸になっていたり、局部が写っていたりはしないです。このサイトはすでに退会し、ダウンロードした動画は削除しています。
    DVDの内容を見てみないと分からないとは思いますが、一応このウェブサイトは通常の検索でヒットするウェブサイトです。
    不安になり相談させていただきました。

    【質問1】
    これは児童ポルノ法に抵触する、あるいは可能性はありますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    ご提示いただいた状況から判断する限り、法に抵触している可能性(違法性)は極めて低いと考えられます。
    児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)において、処罰の対象となる「児童ポルノ」には明確な定義があります。
    法律上、衣服を着た状態の映像が児童ポルノとみなされるのは、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等やその周辺、お尻、胸など)が露出・強調され、かつ性欲を興奮・刺激するもの」と定義されています。水着や下着、あるいは衣服を着用しており、露出や極端な性的強調がなされていない「一般的なアイドルのイメージビデオ」であれば、そもそも法律上の「児童ポルノ」には該当しません。

    また、10年以上前にウェブサイトやDVD等で一般に流通・販売されていたアイドルのイメージビデオ(メジャーレーベルや大手のイメージ作品など)であれば、当時の倫理基準や法律(自主規制等を含む)をクリアして発売されたものです。これらは「児童の性的搾取を目的として作られた非合法な児童ポルノ」とは一線を画すため、購入・ダウンロードしたとしても罪に問われることは通常ありません。

    児童ポルノの単純所持は規制対象ですが、すでにデータを完全に削除しているため、所持罪に問われるリスクはありません。

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  • 借金

    【相談の背景】
    隣人が空き巣に入り実印・銀行印と印鑑証明や本人確認書類や通帳が盗難されました。そこで私も他人事ではないと思い質問させて頂きたいです。

    【質問1】
    1 実印と印鑑証明と本人確認書類で借金を不正にされても警察に盗難被害をだせばその借金は払わずにすむのでしょうか?

    【質問2】
    2 銀行印と通帳で口座から不正出金されても通帳盗難の補償として補償されるのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    既に回答しました。
    事実関係によってはゼロではないです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    数ヶ月前のことです。電柱の下にあるコンクリートの支えのような物に車のタイヤがぶつかった音がしました。タイヤやコンクリートに傷はありませんでした。
    後日、近くの駐在所に行き、駐在さんに事情を話したら、タイヤに傷がついていないなら大丈夫だよと言われました。

    今回は、駐車さんに報告しましたが、運転中にタイヤがぶつかった音がして、車にも、建造物にも傷がなかったとしたら、警察への報告義務は発生するのでしょうか?

    【質問1】
    警察への報告義務は発生するのか

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    車や建造物(電柱の支え)の双方に傷が一切なく、実質的な被害(損壊)が全く発生していない状態であれば、法律上の警察への報告義務は発生しないです。
    道路交通法では、物損事故を起こした際に警察へ報告する義務(事故報告義務)を定めています。しかし、この義務が発生するのは、あくまで「建造物や物を損壊した(傷をつけたり壊したりした)とき」です。
    完全に無傷の場合、物損事故そのものが成立しないため、法律上の報告義務は発生しません。

    今回の件に関しては、すでに近くの駐在所に自ら出向いて事情を話されています。駐在さんが「大丈夫だよ」と言ったということは、警察側には「当事者から申告があったが、不申告として処罰するような事案ではない」と判断された記録(または記憶)が残ります。
    そのため、後から「当て逃げ」として処罰される心配はありません。

    ご安心ください。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    以前客引き行為で逮捕され
    五年以上前に罪名は忘れてしまいましたが執行猶予付き有罪判決され
    その時は何事もなく終わりました。
    この度万引きでも多い量を店舗から窃盗したようです。

    【質問1】
    実刑の可能性が高いですか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    5年以上前の執行猶予付き判決がすでに無事に終了(執行猶予期間が満了)している場合、今回の万引き(窃盗罪)によって法律上、自動的に一発で実刑になるわけではありません。
    しかし、盗んだ量が多い(余罪がある・組織的であるなど)とのことですので、検察官から実刑を求刑されるリスクや、裁判で実刑判決を受ける可能性はあります。

    執行猶予の期間(通常2年〜5年)を何事もなく満了していれば、法律上は「刑の言い渡し自体が効力を失う」ことになります。そのため、今回の裁判でも理屈のうえでは再び執行猶予をつけることが可能です(再度の執行猶予)。
    ただし、警察や検察、裁判所の内部データには前科の記録が一生残ります。
    起訴された場合、裁判官は「過去に一度、刑事裁判を受けて執行猶予をもらったことがある人だ」という事実を知った上で今回の判決を下すため、全く前科がない初犯の人に比べると、最初から厳しい目で見られることは避けられません。

    何をどのくらいの量を盗んだのか等の事実関係を踏まえた検討が必要になってくるので、一度個別に弁護士に相談してみるといいと思います。

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  • クレジットカード現金化

    【相談の背景】
    某コンビニで先程あったことなのですが、商品購入をバーコード支払い(d払い)で済ませたのですが、購入後レシートを確認したらある一つの商品が複数購入したことになっていました。実際その商品は一つしかありません。
    すぐに店員に確認し、その店員は返金対応でその商品分の返金を現金で返却されたのですが、このことについて質問します。

    【質問1】
    上記d払いはポイントを使わない通信量と一緒に決算させる設定だったのですが、店員のミスですが、この返金はクレジットの現金化にあたり返金は受け取ってはいけなかったのでしょうか。または問題なかったでしょうか

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回のケースは全く問題ありません。返金を現金で受け取って大丈夫です。 クレジットカードの現金化などの不正行為には一切該当しませんので、安心してください。

    クレジットカードやバーコード決済の「現金化」が禁止されているのは、最初から「ショッピング枠を換金して現金を手に入れる目的(不正目的)」で買い物をする行為です。
    今回は、お店側のレジ操作ミスによって「買ってもいない商品の代金」を多く支払わされてしまっただけです。あなたに不正な目的(故意)は一切ないため、100%規約違反にはなりません。

    コンビニのレジシステム上の都合「d払いで支払ったのだから、d払いの決済を取り消して d払いで戻すべきでは?」と思われるかもしれません。しかし、多くのコンビニのレジシステムでは、バーコード決済をデータ上で取り消すには、一度「買い物のすべての商品(会計全体)」を取り消す必要があります。
    すでにd払いでの決済が完了している状態で、1つの商品だけをスムーズに修正するため、お店側は「一度お店がその商品を現金で買い取る(払い戻す)」という形で処理をするのが一般的なマニュアルになっています。これはコンビニ業界で日常的に行われている正しい対応です。

    あなたのスマホのd払い(ドコモ合算請求)には、一時的に「間違った高い金額」で履歴が残り、そのまま通信料金と一緒に引き落とされます。しかし、多く支払った分はすでにその場で現金として手元に戻ってきているため、トータルの収支はぴったりプラスマイナスゼロになります。あなたが損をすることも、得をすることもありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    未成年17歳の息子がジムの無料体験1回旅用を50回ほどやっていたとジム側から、連絡がきて親子で謝罪にいった。月額2990円のジム通い放題のジムである
    今回、50回となると悪質であるとのことであるが、他の経営者と相談をしてからどうするか連絡をすると言われた。今回は警察に通報されてはおらず、検討案件。誠心誠意謝罪はした。
    今後、どうすればよいのか教えてください

    【質問1】
    高校生の息子がジムの無料体験1回を50回ほど行っていたと連絡あり。
    連絡を受け親子で謝罪してきた。が、悪質と言われ警察と言われたがその日は保留で他の経営者にも話して改めて連絡との事今後どうふればよいか

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回の件が刑事事件になった場合、凶悪犯罪や逃亡・証拠隠滅の恐れがあるケースとは異なります。
    そのため、警察から「○月○日に保護者同伴で署に来てください」と電話で呼び出され、自宅から警察署に通って事情聴取を受ける「在宅事件」として進む可能性が非常に高いです。学校生活を続けながら捜査が進みます。
    17歳(少年事件)としての取り扱い未成年のため、事件は最終的に「家庭裁判所」へ送られます。家裁では、少年を罰することが目的ではなく「どうすれば更生できるか」を重視します。

    初犯であり、親がしっかり監督しており、すでにジム側への謝罪や被害弁償が進んでいる(または進める意志がある)場合、最も軽い「不処分(おとがめなし)」や、家庭裁判所の調査官による「訓戒(厳重注意)」で終わるケースがほとんどです。少年院に送られるようなことはまずありません。
    在宅での軽い処分の段階であれば、警察や裁判所から学校へ強制的に連絡がいくことは通常ありません。そのため、自ら進んで周囲に言わない限り、学校に知られずに解決できる可能性が十分にあります。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    以前同じこと書きましたが追加で聞きたいことができ、再度お願いいたします。

    背景としては、書店で800円ほどの本を1冊購入しました。その時に自分で帯は先にとってカバンに入れ、本を持って店を出ました。

    そのあと同じ階をウロウロしてほかの店を見ていました。で、持っていた本を見た時に、私が馬鹿なので自分が帯を取っていたことをすっかり忘れており、「あれ、この本帯なかったっけ?本屋に見に行こう」と思い、再度本屋に行きました。

    そして同じ本を手に取った時に、つい本屋だったので癖?のような感じで元々買っていた本を本棚に戻してしまい、帯の着いた本を見たままそれを持って間違えて店を出てしまいました。

    そのあと一旦家に帰って、家に帰ってすぐに「あれ、この本間違えて持ってきた」と思い、もう一度店に戻りさっき戻した本を手に取りました。お店に申し訳ないと思い、間違えて持ち出した方の本も代金を払って購入し、結局元々買った本と間違えて持ち出した本の2冊を購入しました。

    後日不安になり改めてお店に行き、購入したレシートをもって店員さんに全てこの出来事をお話すると店員さんは「万引きと思ってないし、大丈夫、ありがとう」と、1冊は返品対応もして下さりました。

    【質問1】
    一応解決したのですが、もし棚卸しなどして他の人が万引きをしていて、在庫が足りなかったり、防犯カメラをみて私が盗んだと疑われて捕まることはありますか…。

    その際はその店員さんにお問題ないでし不安です。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    心配するような話ではないです。
    ご安心ください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    女子更衣室室の前を通る際に、たまたま更衣室から女性が出てきて、女性と目が合った状態ではち合わせになりましたが、私はそのまま通り過ぎました。

    その場で特に女性から声掛けもされておらず何も言われてません。
    女性は更衣室から出た後、一言も話すこともなく移動していきました。
    私は更衣室の前に立ち止まることもなく移動・通過しました。

    【質問1】
    上記状況で私が更衣室から出てきた女性とはち合わせになったことについて、罪に問われますか?

    【質問2】
    女性とはち合わせた際に目が合いましたが
    、その場で声掛けもされておらず、女性は黙って更衣室から移動していましたが、はち合わせ等に関して問題視されていないという認識でよろしかったでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    あなたが何らかの罪に問われる可能性(刑事責任)はありません。
    日本の法律において、女性更衣室の「前を通る」「たまたま出てきた人とはち合わせる」「目が合う」「そのまま通り過ぎる」という行為自体を禁止する法律や刑罰は存在しないためです。
    そもそも、更衣室の「中」に入り込んだり、覗き見目的で不自然に立ち止まったり、敷地内に不正に侵入したわけではなく、ただ前を通っただけであるため、建造物侵入罪は成立しません。
    また、性的姿態撮影処罰法や迷惑防止条例の観点からもカメラを向ける、中を覗き込む、執拗につきまとうといった「不法な行為」を一切行わず、立ち止まらずに通過しているため、一切罪には問われません。

    質問2
    ご認識の通り、相手の女性からも、施設側からも、何ら問題視されていない(トラブルになっていない)と考えて間違いありません。
    もし女性が「覗かれた」「怪しい動きをされた」と感じていれば、その場で声を上げる、警戒して引き返す、あるいは施設の管理員や警察に通報するといった何らかの防衛・抗議行動を起こすのが自然です。一言も話さずそのまま移動したということは、単なる「偶然のすれ違い」と捉えている証拠です。

    本件は、率直にいって心配しなくて良いことで心配しているだけです。
    気にせず安心してお過ごしください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    今日、普段あまり行かない所へバスを乗り継いで行きましたが、この暑さで気分が悪くなり、仕方なく近くにあったスーパーで買い物をして帰りました。

    しかしあまり行かない所で道が分からなくなり、スマホのナビを見ながら漸くバス停を見つけそこから帰宅しました。

    その途中で結構キョロキョロしていたので知らない人に見られて不審者扱いされないか心配です。

    【質問1】
    この場合、特段変な行動は取っていなくとも不審者扱いをされ、後日呼び出しからの逮捕と言う事はあるのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    このような状況で不審者扱いされ、後日警察から呼び出されたり逮捕されたりすることは絶対にありません。

    不慣れな土地でバス停や道を探すために周囲をキョロキョロ見渡したり、スマホのナビを見ながら歩いたりする行為は、誰もが日常的に行うごく普通の行動です。何一つ法律に触れる要素(犯罪の構成要件)はありません。
    そもそも、警察が後日誰かを特定して逮捕するのは、現場で「盗撮をした」「誰かを殴った」「物を盗んだ」といった具体的な犯罪(事件)が発生し、被害届が出された場合のみです。特段変な行動をとっておらず、事件そのものが存在しないのですから、警察が動く理由はありません。
    また、仮に、周囲の誰かがあなたの姿を見て「あの人、キョロキョロしていて不審だな」と主観的に思ったとしても、それだけで警察に通報したり、警察がわざわざ街頭の防犯カメラをリレー捜査してあなたの身元を特定するようなことは、実務上、あり得ません。

    本件は、心配するだけ時間の無駄です。
    気にせず、安心してお過ごしください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    酒を飲んだ帰りに電車の席で口パクで卑猥な言葉を2.3言、独り言で言ってしまいました。もちろん極端に口を大きくあけたり、だれかに向けて言ったりはしていませんが、つい無意識にパクパク呟くようになりました。
    声には絶対に出していない自信がありますが、空気が漏れたため、ぱ、ぱっと少し音はなったかもしれません。
    私の行為は卑猥な言動として、犯罪になるか不安です。

    【質問1】
    自分の行為は迷惑防止条例の卑猥な言動に該当しますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回の行為が各都道府県の「迷惑防止条例(卑猥な言動・つきまとい等)」に該当し、犯罪として処罰される可能性はゼロです。

    各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている「卑猥な言動」が成立するためには、いくつかの厳格な要件(条件)を満たす必要があります。今回の状況は、そのいずれにも当てはまりません。
    条例で処罰の対象となるのは、「特定の不快感や羞恥心(恥ずかしさ)を覚えさせる目的で、特定の人に対して嫌がらせとして行う言動」です。だれかに視線を向けたり指をさしたりせず、自分の席で独り言として無意識に呟いていたのであれば、嫌がらせ(卑猥な言動)には当たりません。
    また、口パクであり、空気が漏れた程度の「ぱ、ぱっ」という微細な音であれば、周囲の乗客がその「言葉の内容(卑猥な言葉)」をはっきりと認識することは物理的に不可能です。周囲が認識できない以上、公共の場で卑猥な言葉を撒き散らしたという事実(実害)自体が発生していません。
    そもそも、お酒が入った状態で「無意識のうちに口が動いてしまった」とのことですので、周囲の人を怖がらせたり、恥ずかしがらせたりしようという犯罪の故意が全くありません。

    本件は、心配しないで大丈夫です。
    ご安心ください。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告

    判決書の誤記について

    判決文を受け取り、読んだところ、「被告」と書くべきところを「原告」と書いてありました。

    判決に影響を及ぼすものではないと思いますが、控訴審があるかもしれないし、
    私も別訴提起しています。(初回期日未決定)

    【質問1】
    訂正してもらうことは可能なのでしょうか

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    判決書の文字の書き間違いや、計算の誤りなど、結論に影響しない明らかなミス(誤記)については、判決を下した裁判所に直してもらうことができます。
    手続き名は、判決更正の申立てです。
    いつでも申し立てが可能で、裁判所自身が間違いに気づいて勝手に直す(職権更正)こともあります。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    商品に不備があったため、売買契約を解除して、お金を返してもらいたいのですが、返金がされないので、返還請求の裁判を起こすところで、訴状はすでに提出して受理されています。
    書面提出です。
    訴状に訴額の金額、手数料の記載ミスがあること、訴状の内容が不明確なので、全体的に見直して訂正するようにと裁判所から言われました。

    【質問1】
    訴状にかなりの訂正部分があるので、訴状を差し替えたいのですが、認められるのでしょか。

    【質問2】
    証拠についても、取り消すものと、足したいものがあります。
    証拠説明書の訂正申立書を作ることになりますか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    すでに受理(裁判所に提出)された訴状そのものを物理的に「差し替える(古いものを回収して新しいものと入れ替える)」ということは認められません。
    全く同じ目的を達成するための「訴状訂正申立書」という書類を提出することで、内容を全面的に書き直して差し替えるのと実質同じ状態にすることができます。

    訂正箇所が多すぎて「ここをこう直す」といちいち書くのが難しい場合は、「訴状訂正申立書」という表紙を1枚作ります。
    その変更内容の欄に「訴状の記載を、別紙(訂正後の訴状)のとおり全面的に改める(または、請求の趣旨・原因を別紙のとおり変更する)」と記載します
    。後ろに、完璧に書き直した「新しい訴状の内容(別紙)」を丸ごと添付します。
    この方法であれば、実質的にすべての内容を一新(差し替え)したことになり、裁判所からも「見やすくて分かりやすい」と歓迎されます。

    質問2
    証拠説明書の「訂正申立書」というものは作成する必要はありません。「証拠の取り下げ」と新しい証拠の提出という別々の正しい手続きを同時に行うことで整理します。

    すでに出してしまった証拠(例えば「甲第1号証」など)を取り消したい場合は、「証拠撤回書」という書面を1枚提出します。文面はシンプルに「原告は、〇年〇月〇日付で提出した甲第〇号証の証拠を撤回します」と書くだけで大丈夫です。
    新しく足したい証拠については、これまで通りの手順で進めます。
    新しい証拠に「甲第〇号証」と番号を振ります。新しく追加する証拠だけを記載した「証拠説明書」を新たに作成して一緒に提出します。古い証拠説明書を直すのではなく、追加分だけを新しく作れば大丈夫です。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事訴訟法149条3項「当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。」に基づき、口頭弁論の期日外に求釈明を行おうと考えています。
    次回口頭弁論日が来月半ばにあるとして、今週に求釈明を行い、求釈明の答えを今月末までに得たいということは可能ですか? 

    【質問1】
    次回口頭弁論日が来月半ばにあるとして、今週に求釈明を行い、求釈明の答えを今月末までに得たいということは可能ですか? 

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    次回の口頭弁論に向けて自分自身の陳述書を作成・提出するために、今月末までに相手の回答が必要であるという理由は、裁判を円滑に進めるための正当かつ合理的な理由として十分に成り立ちます。

    あなたが「相手方の釈明内容を確認した上で、それに応じた的確な陳述書をまとめ、期日に余裕を持って提出したい。そのためには今月末までの回答が必要である」と主張することは、「裁判の迅速かつ適正な進行に協力するため」という非常に前向きな動機として裁判官に受け止められやすいです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    初めまして。ご相談させてください。
    今日、屋外の階段で女子高生3人が歩いていたので衝動的に携帯で盗撮してしまいました。
    追い抜く際にカメラが切れる音がして、「撮られた?」と3人の話声がして小走りで現場から逃げました。すぐに動画を削除しました。
    そのあと遠くから女の子たちを見ましたが特に慌てておらず普通の話をしていたと思います。
    後日特定された場合にどのような捜査の流れになるのでしょうか?

    お忙しいところ申し訳ありません。ご教授ください。

    【質問1】
    近くには監視カメラ等はないのですが、後日、逮捕はあるのでしょうか?

    【質問2】
    職場に発覚しないようにするにはどうすれば良いでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答は同じです。
    今後は気を付けてください。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    12年前あるネットカフェの半個室ブース当時は完全個室がなく板のドアであり、そこで自慰行為をしてしまいました。ドアは人の身長くらいの高さであり、自分が座ればそんなに簡単には見られなかったと思いますが、記憶は曖昧です。故意はないつもりですが、証明する方法がありません。昔のネットカフェ半個室ブース席は公然せいがあり、公然わいせつ罪になってしまうのでしょうか?

    【質問1】
    昔のネットカフェ半個室ブース席は公然性があり、公然わいせつ罪になってしまうのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そう考えていいと思います。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
     尚心配になったので、再度他の弁護士の方の意見も頂戴したく、質問させていただきます。
     1年と11ヶ月前、お付き合いしている方と性行類似行為を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでした。車が3台ほど通りましたが、車のライトで早めに気づき、服を着て寝たフリをしていたので、そのまま通り過ぎて行った為、現認はされてないと思われます。また監視カメラ等もなかったです。
     今まで何の連絡、動き等もありません。
     既に何名かの弁護士の方に相談させていただいており、皆さん今後問題となる可能性は極めて低く、ほぼ0%で忘れてしまってよいという意見をいただいておりますが、尚心配になってご質問させていただきました。

    【質問1】
    本件が今後立件され、または当時から立件されており、警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。

    【質問2】
    今から自首を検討するべきか、検討すべきでないか。

    【質問3】
    私は、実家住まいで以前別件で逮捕された弟がおり、家族がその身元引受人となっている場合、今後問題になるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。

    【質問4】
    前科などがない場合、起訴猶予や事情聴取のみで終わる可能性はどのくらいか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2年近く経過しており連絡がくる可能性はまずないでしょう。
    また、在宅事件としてすすみ、身柄事件になるようなことはまずないので、家族に連絡が行くことも逮捕されることもないでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    いづれ離婚したいので、婚姻費用請求調停を弁護士に申立ててもらいました。離婚調停はまだです。

    婚姻費用請求調停の申立て後に、私の前年収が市区町村に申告した額・婚姻費用請求調停申立書に記載した額より20万円ほど多いことに気付きました。
    婚姻費用算定表によると、正しい前年収入でも婚姻費用額は下がらなさそうです。

    まだ、婚姻費用請求調停は始まっていません。

    【質問1】
    私の正確な前年収を、第一回婚姻費用請求調停前に届出ることは可能でしょうか?

    【質問2】
    正確な前年収入を、市区町村に訂正のため届出ても良いのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    はい、完全に可能です。
    むしろ、第一回調停が始まる前に自発的に訂正しておくことで、相手方や裁判所に対して「誠実な態度」を示すことができます。
    すでに弁護士に依頼されているとのことですので、すぐに担当の弁護士へ「前年収に20万円の記載漏れ(または誤り)があったため、正しい金額に修正したい」と伝えてください。
    弁護士は、第一回調停までに「上申書(じょうしんしょ)」などの書面を作成し、正しい年収がわかる課税証明書や源泉徴収票を添えて裁判所に提出してくれます。
    調停の席で相手方から「年収を過少申告している!」と突っ込まれて不意打ちを食らうリスクをゼロにできます。算定表の枠内であれば婚姻費用は下がりませんので、事前に正しておいて損はありません。

    質問2
    はい、すぐに訂正(修正申告)の手続きを行って大丈夫です。
    役所に届けている年収(課税所得)に誤りがあった場合、それを正しい内容に直すのは法律上当然の手続き(修正申告や更正の請求)となります。
    年収が20万円増えることで、住民税や所得税が数千円〜1万円程度、追加で課税される可能性がありますが、それによって「公的な正しい課税証明書」を速やかに発行できるようになります。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    私が右を向いて、信号が変わるまで待っていました。
    信号が変わり前を向いた際に、高齢者が横断歩道を横切るように自転車で、斜め移動していました。
    私は、それを認識していたので、少し待って歩いて渡りましたが、私が横断歩道を歩いて渡った際に、自転車に乗っている高齢者に何か大事が発生した可能性について心配になりました。
    私自身、当たった感覚もなく、何か大きな音などした覚えはなく、渡った後、少しだけ周囲を確認しましたが、大事が発生している様子はなかったように思えます。

    【質問1】
    この場合、私が罪に問われる事はありますでしょうか。

    【質問2】
    何か対応すべき事はありますでしょうか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    罪に問われる可能性はないと考えていいです。

    あなた自身に当たった感覚がなく、大きな音(衝突音やブレーキ音、転倒音など)も聞いていないのであれば、そもそも交通事故や接触事案自体が発生していません。
    事故が起きていない以上、罪に問われる余地はありません。

    車や自転車などの場合、直接当たらなくても「急に飛び出してきた歩行者を避けようとして転倒した」というケース(非接触事故)で責任を問われることが稀にあります。
    しかし、今回はあなたが歩き出す前から高齢者の斜め横断を「認識して少し待った」上で、安全に歩いて渡っています。高齢者の進路を急に妨害したわけではないため、原因を作ったとは言えません。
    渡った後に少し周囲を確認した際にも「大事が発生している様子はなかった」とのことですので、高齢者はそのまま何事もなく走り去った可能性が非常に高いです。

    質問2
    このまま何もしなくて大丈夫です。
    車を運転している時とは異なり、歩行者が通常の歩行中にすれ違っただけの状況で、相手が転倒もしていないのであれば、警察に連絡(申告)に行く必要は全くありません。
    もし仮に警察に行ったとしても、事件も被害届も存在しないため、警察側も対応のしようがありません。
    万が一、その高齢者があなたの全く気づかない場所で後から自損事故(自分でバランスを崩して転倒など)を起こしていたとしても、それはあなたの歩行とは因果関係がありませんので、あなたが責任を負う必要はありません。

    安心して、これまで通りの日常生活を過ごしてください。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    たくさんの先生たちの意見をお願い出来ればと思っています。



    公判待ちです。

    介護職 仕事中の訪問時で認知症がある方に対して、
    現金、貴金属を約半年間で計4回にわたり窃盗。(同じお宅)
    起訴は一件のみ被害金額は70万。
    他3件は余罪扱い。合計で130万。
    追起訴予定なし
    貴金属は売却済み

    監視カメラを見せられ事件発覚
    その後出頭



    余罪含め起訴前に130万弁済済。
    示談はなし
    被害者感情強い
    初犯
    前科なし
    全て自白
    釈放済み
    罪を認め出頭した
    妻が監督者として出廷

    証拠開示あり、余罪3件に関しては私の調書のみでした。


    よろしくお願いします。

    【質問1】
    執行猶予は勝ちとれますか?
    ずばりお願いします。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    起訴された70万円だけでなく、余罪分も含めた総額130万円をすでに全額支払っているという事実は、裁判において「民事的な賠償はすでに終わっている」と非常に強く評価されます。
    また、過去に刑事罰を受けたことがないという点は、執行猶予を付すための大前提として非常に有利です。
    くわえて、本件では、自白、出頭、および高い反省の態度:防犯カメラをきっかけに自ら出頭し、全ての罪を素直に認めている点は、改悛の情(反省の念)が深いとみなされるでしょう。
    奥様が情状証人として出廷し、今後の監督を誓ってくれることは、裁判官に対して「釈放しても再犯のリスクが低い」と安心させる材料になります。

    執行猶予の可能性を%で示せるものではないでが、上記の事情を踏まえれば、執行猶予を勝ち取れる可能性は十分にあると思います。

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  • 不祥事・クレーム対応

    【相談の背景】
    ある高額な製品を購入しようかと迷っています。種類やカラーを知りたくて、お客様センターに電話して問い合わせました。
    ところが、応対したオペレーターが、悲しそうな声で「わかりません」と言うだけではなく、黙り込むシーンがあったり、極端に「申し訳ありません」と言うシーンがありました。
    私は丁寧語を使い、あくまで問い合わせに終始しました。

    【質問1】
    お客様センターは録音していますが、何だか、まるで私がカスハラをしたかのような気分となりました。仮に、メーカーから私に対してカスハラの嫌疑をかけられ、「商品を売らない」などと言われたら、どう対応すべき?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    メーカーからあなたに対してカスハラ(カスタマーハラスメントの嫌疑がかけられたり、それを理由に商品の販売を拒否されるといった事態に発展する可能性は極めて低いです。

    多くのお客様センターでは通話内容を録音しています。
    もしメーカー側がその録音を確認すれば、あなたが終始丁寧な言葉遣いで純粋な問い合わせをしていた事実が証明されます。
    オペレーターが泣きそうな声を出していたとしても、会話の内容自体に脅迫や暴言がなければ、会社側はオペレーター個人の体調不良やメンタルの問題、あるいは知識不足によるパニックであると客観的に判断します。
    また、企業が顧客をカスハラ認定して取引を拒否(お断り)する場合、オペレーター個人の主観だけで決めることはありません。必ず上司やコンプライアンス部門、時には弁護士などが録音データや履歴を精査し、「社会通念上、許容される範囲を超えた不当な要求や言動があったか」を法的に検証します。
    丁寧な問い合わせだけでカスハラ扱いされることはあり得ません

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚前の借金を妻が肩代わりして完済したのですが、最近離婚するとことになり、その話をされます。

    結婚して5年程経ちます。
    肩代わりはしてもらったのですが、当時は借りるというよりは結婚するから払ってしまうといった感じでした。

    【質問1】
    これは返せと言われたら返さなきゃいけないのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    法律において、お金のやり取りには大きく分けて「金銭消費貸借(貸し借り)」と「贈与(プレゼント)」の2種類があります。
    奥様が「結婚するから払ってしまう」というニュアンスで肩代わりし、当時「いつまでに、どうやって返すか」という具体的な約束(返済期日や利息の取り決めなど)をしていなかったのであれば、法律上は借金ではなく「贈与(返済義務のない法律行為)」であったとみなされます。
    後から「貸し付け」に変えることはできない一度「贈与」として成立したものを、離婚することになったからといって、後から一方的に「あれは貸したものだから返せ」と変更することは原則として認められません。したがって、奥様から「個人間の借金として一括で返せ」と言われても、法的にそのまま応じる義務はないと考えられます。
    借金として返す必要はない」としても、離婚の手続き(財産分与)においては話が別になります。
    結婚前に奥様が貯めていたお金は、奥様個人の「特有財産」です。本来、離婚時の財産分与は「結婚後に2人で築いた財産」を折半するものですが、奥様が自分の特有財産を削ってあなたの「結婚前の債務(あなた個人のマイナス)」を消滅させたことになります。「
    裁判所や調停の場では、不公平を解消するために、財産分与の割合を「5:5」ではなく、奥様が肩代わりした分を考慮して奥様の取り分を多くする、あるいはあなたへの分与額から差し引くという調整が行われるケースが多々あります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    黙秘権の内容は分かるのですが、その言い方については良く分からず、どんな言い方までが黙秘として認められるのかが分かりません。
    というのも、いきなり『黙秘します』というのは気が引ける人が多いと思うからです。

    【質問1】
    これらの言い換えでも黙秘しますの代わりになりますか?
    例1〇〇については『わかりません』
    例2同様に『知りません』

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問7
    例に挙げられた「わかりません」「知りません」という言い換えは、法律上の「黙秘権の行使」の代わりにはならず、実務上、非常に大きなリスク(デメリット)を伴います。
    「黙秘します」と言いづらいお気持ちはとてもよく分かりますが、言葉の選び方を間違えると、ご自身にとって不利な状況を作ってしまう原因になります。
    本当は知っていることに対して「知りません」と答えた場合、後から客観的な証拠(LINEの履歴や防犯カメラなど)が出てくると、警察や検察から「この人は嘘を吐いている」「反省していない」「証拠隠滅の恐れがある」と判断されてしまいます。これは逮捕・勾留の期間が長引くなど、非常に不利に働らく可能性があります。
    「黙秘」とは、内容の真偽にかかわらず「その質問には答えません」という意思表示のことです。トーンを柔らかくしつつ、「その質問については、お答えを控えさせていただきます。」とするか、黙秘しますすら言わず、完全に無言でやり過ごしてください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    本日の昼間に、割かし近場のそこそこ大きめの量販店で買い物をしていた時の事です。
    他の用事、買い物もあったので、まず最初に向かった玩具売り場で目的の物を見つけたので、
    その時は何も思わずぱっと一つを手に取り、早足でレジに向かい、会計をして頂きました。
    他の用事、買い物も無事に済ませ、駐車場に向かい、
    社内で落ち着いた瞬間に、ふと、そういやその玩具売り場のレジ担当の方が、
    会計が済むまで、どこか、こう、自分を見る目が訝し気なかんじだったなぁ…と思い出し、
    買った物を確認しました。(箱自体は小さな玩具です。)
    すると、開封こそされていないものの、箱が少し歪で、小さな子が潰したか、
    中身を見ようとしたのかな?みたいな後とも取れるような形になっていて、
    もしかして自分がやったものと疑われたのでは…?と思うようになりました。
    当然そんな事はなく、対応してくださった店員さんの表情も、
    なんとなくそういう風に見えてしまったというだけな可能性も大いにあります。
    かく言う自分も、接客業の経験があり、割とその時の調子などが顔に出る方でした。

    【質問1】
    仮に、疑われていたとして、そこから警察の捜査が入る、などという事はあり得ますでしょうか?

    【質問2】
    まず無いとは思いますが、これって何罪にあたるのでしょうか?

    【質問3】
    元々、せいぜい月2くらいのそんなに多くない頻度で利用していた店舗ですが、こういう事もあって、暫くは近付かない方が宜しいでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    あり得ません。
    警察が動くのは、店舗から「万引きされた」「商品を故意に壊されて大きな損害が出た」という明確な被害が出た場合のみです。
    今回は商品をきちんとレジに持っていき、正規の代金を支払って購入されています。店舗側に金銭的な被害は1円も発生していません。
    仮にその箱の歪みが誰かのいたずらだったとしても、あなたがそれを「買った(お金を払った)」わけですから、お店側からすれば「歪みのある商品が売れて在庫がはけた」だけであり、警察に通報する理由がどこにもありません。

    質問2
    あなたには一切、何の罪も成立しません。
    棚にあった少し状態の悪い商品を、気づかずにそのまま買ってレジに通しただけですので、法律的にもマナー的にも、あなたには1ミリの落ち度もありません。

    質問3
    普段通りに買い物に行って全く問題ありません。
    大きめの量販店のレジ担当者は、1日に何百人ものお客様を対応しています。接客業の経験がある方ならお分かりになるかと思いますが、会計時に「少し箱が歪んでいるな」とか「疲れたな」という表情が偶々出てしまっただけで、次のお客様が来ればその前の人の顔はすぐに忘れてしまうものです。
    行くことに距離を置く必要はまったくありません。
    気にせず今後もそのお店を利用してください。

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  • 労働

    【相談の背景】
    私は現在、弁護士をつけて元上司と前の会社を共同被告でパワハラで民事訴訟を起こております。

    今年の2月に最初の期日があり、これまでに5回程の期日がありました。
    裁判官が最初の期日の時から「当件はおそらく争点が明確で、本人尋問をしないと和解が難しいでしょう」とおっしゃっており、最初の期日の時点で尋問についての話がでておりました。

    現在は主張は一通り終わり、尋問に向けての準備をしております。

    10月の某日に尋問を受けます。
    尋問は私と元上司が受けます。
    会社は尋問を受けません。
    元上司は既に退職をしております。

    勿論ですが、尋問を受けるのは初めてで、来月、弁護士と尋問の練習をします。
    尋問は裁判官から受けるのですか?
    私側の弁護士から尋問を受けるのですか?
    元上司側の弁護士から尋問を受けるのですか?
    尋問の流れを教えてほしいです。
    また、尋問後の流れについても教えてほしいです。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    尋問を受ける場合は弁護士と練習をするのが一般的ですか?

    【質問2】
    尋問は裁判官から受けるのですか?
    私側の弁護士から尋問を受けるのですか?
    元上司側の弁護士から尋問を受けるのですか?

    【質問3】
    尋問の流れ・尋問当日の流れを教えてほしいです。
    また、尋問後の流れについても教えてほしいです。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    はい。弁護士と事前に尋問の練習(模擬尋問・打合せ)をするのが一般的です。

    質問2
    全員から受けます。具体的には、①あなた側の弁護士 、②元上司側の弁護士 、③裁判官 の順番で質問を受けます。
    あなたへの尋問は、以下の3段階で構成されます。
    ①主尋問(しゅじんもん)
    あなた側の弁護士からの質問です。あなたの言い分(パワハラの事実や精神的苦痛)を裁判官にアピールするためのものです。練習通りに回答してください。
    ②反対尋問(はんたいじんもん)
    元上司(相手)側の弁護士からの質問です。あなたの記憶の曖昧な部分を突いたり、矛盾をあぶり出そうと厳しく攻めてきます。
    ③補充尋問(ほじゅうじんもん)
    最後に裁判官(または裁判長)から質問があります。裁判官が純粋に疑問に思った点や、判決を書く上で確かめたい重要なポイントだけをピンポイントで聞いてきます。

    質問3
    ■尋問当日
    尋問当日は、あなたと元上司が順番に証言台に立ちます。全体で約2〜3時間程度かかるのが一般的です。
    ①宣誓(せんせい):最初に証言台に立ち、嘘を言わない旨の「宣誓書」を朗読し、署名押印します。
    ②あなたの尋問(約1時間〜1時間半)
    上記【質問2】で回答しました。
    ③元上司の尋問(約1時間〜1時間半)
    今度は元上司が証言台に立ちます。まず元上司側の弁護士が質問(主尋問)し、その後、あなた側の弁護士が元上司への質問(反対尋問)を行います。あなたは席に座ってそれを聞く形になります。
    ④閉廷:これで尋問手続き自体は終了です。

    ■尋問後
    双方の尋問を聞いた裁判官は、心の中で「どちらが正しいか(勝敗の心証)」をほぼ決めています。その上で、裁判官から「尋問を踏まえ、このくらいの金額で和解(解決金の支払い)をしませんか」と、具体的な金額を提示した強い和解の話し合いが設けられる場合が多いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    生成aiについてです。
    少し前に、某イラスト投稿サイトに投稿されていた
    イラストのキャラクターを生成aiを用いて性的な画像にしてしまいました。
    他人が描いたイラストをコピーし、生成aiに貼り付けて
    加工してしまった為、何らかの犯罪行為をしてしまったのではないかと
    不安になっています。
    生成したイラスト(画像)はどこにも拡散せず、個人で見ました。

    【質問1】
    この行為は犯罪になり得ますか?

    【質問2】
    自首する必要はありますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回のケースのように「他人のイラストを生成AIに入力・加工し、それをどこにも拡散せず個人で楽しんだ(私的使用)」という範囲にとどまる場合、基本的には犯罪行為にはなりません。

    他人が描いたイラストを勝手にコピーしたり、AIで加工したりする行為は、一見すると著作権侵害のように思えるかもしれません。
    しかし、日本の著作権法第30条では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)」を目的とする場合、著作権者の許諾がなくても複製(コピーや加工)することが認められています。
    今回のように、生成した画像をどこにも拡散(ネットへのアップロード、SNS投稿、友人への送信など)せず、個人で見ただけであれば、この「私的使用の範囲内」とみなされるため、著作権法違反(犯罪)には当たりません。
    また、刑法において、性的な画像が犯罪となるのは主に「不特定多数の人に見せるために公開・配布した場合(わいせつ物陳列罪や公然わいせつ罪など)」や「児童ポルノ(18歳未満)に該当する画像を製造・所持した場合」などです。今回は「どこにも拡散していない(個人で見ただけ)」とのことですので、一般的なキャラクターの画像であれば、わいせつ物関連の犯罪にも該当しません。

    質問2
    自首をする必要はありません。
    質問1の通り、今回の行為は法律上の犯罪(刑罰の対象)には該当しない可能性が極めて高いため、警察に「自首」をしようとしても、警察側が事件として受理することはありません。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告、99%勝訴予定。

    判決言い渡し日の出頭について教えてください。

    訴訟費用額確定処分の日当は判決日も含まれるとのことですので、判決言い渡しに出頭したいと思います。

    【質問1】
    事前に書記官に連絡したいと思いますが、
    判決言い渡し日当日ではなく、前日の方が良いですか?

    【質問2】
    出頭理由を「訴訟費用額確定処分の日当のため」などと言わなくても良いでしょうか?(控訴されるかもしれないですし、当該手続きを面倒に思う書記官に不快に思われるのを避けたいです)

    【質問3】
    出頭の有無、事前連絡の有無に拘らず、出頭カードを用意してありますよね?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    はい、前日の連絡で全く問題ありません。
    判決期日は、通常の弁論期日とは異なり、裁判官が「主文(被告の勝ち、など)」を10数秒で読み上げるだけの極めて短い手続きです。そのため、事前に席や書類を細かく用意する必要がないため、前日の夕方までに担当書記官へ電話し、「明日〇時の判決期日、被告本人出頭します」とだけ伝えておけば十分です。

    質問2
    はい、出頭理由は一切言う必要はありません。「理由を言わないのが普通」です。
    書記官から「なぜ来るのですか?」と聞かれることも原則ありません。もし万が一聞かれたとしても、「自分の目で判決(主文)を確認したいためです」と伝えればいいです。

    質問3
    はい、出頭の有無や事前連絡の有無に関わらず、裁判所の法廷には、必ず当日の出頭を証明するための出頭カードが用意されています。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    先日、夜中の午前2時頃、路上を歩いていたところ、目の前で20代前半くらいの女性が後ろ向きに倒れて路上に寝転びました。怪我などはないようでした。

    無視して去ろうかと思いましたが、泥酔状態であったように見受けられたので、心配になり目の前のコンビニで水を買って渡しました。

    救急車を呼ぶか確認したところ、断られました。家が近いか、歩けるかと聞いたところ可能との返答だったので、家まで送ることになりました。

    ふらふらと足元がおぼつかず「寒い寒い」と言うのと、本人が車通りの多い交差点を赤信号のタイミングで進もうとしていたのもあり、身体を支えて歩きました。その際、身体を支えるために腰に手を回しました。腹部が露出している衣服だったので素肌に触れた可能性があります。

    3分ほどで家に到着してアパートの入り口まで送って私は去りました。私は建物の中には入っていません。去り際に電話番号を聞かれましたが、答えずに去りました。何か後日お礼の連絡などが目的かと思いましたが、不要であるので答えませんでした。

    しかし後日、思い返して、場所が新宿から近く、水商売をしているような見た目の女性であったこと、泥酔して路上に倒れたにしてはその後すぐに立ち上がりむしろこちらをリードするような形でしっかりと歩いていたことから、もしかしたら何かトラブルに巻き込まれるのではないかと心配になり質問させて頂くこととしました。

    【質問1】
    このような状況での、逮捕や警察からの呼び出しの可能性について、経験上どのようにご判断されますでしょうか。

    【質問2】
    このような状況から、悪意を持ってトラブル化させるケースも考えられると思いますが、悪意の有無問わず、このような状況でのトラブルや事案化は経験上よく見受けられるものでしょうか。

    【質問3】
    事案化、トラブルとなった場合、この後はどのような流れになるものでしょうか。逮捕や呼び出しなど、想像される展開を教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回の状況において、あなたが警察に逮捕されたり、呼び出しを受けたりする可能性は極めて低い(限りなくゼロに近い)と判断します。
    去り際に電話番号を聞かれた際、教えずに立ち去ったあなたの判断は危機管理として妥当でしょう。相手の手元にはあなたの氏名、連絡先、SNS情報など、あなたを特定できる情報が一切ありません。
    仮にアパート周辺の防犯カメラを警察が確認したとしても、赤信号に突っ込もうとする泥酔者を支えて歩く姿や、コンビニで水を買って渡す姿(コンビニのカメラにも記録があります)、建物の外でそのまま立ち去る姿が映っているはずです。客観的に見ても「泥酔者の救護・保護」であり、わいせつ目的の連れ去りやつきまとい(ストーカー)とは判断されません。

    質問2
    一般的な美人局(つつもたせ)や恐喝トラブルのパターンからは大きく外れております。
    悪意のあるトラブル(美人局など)の目的は、「その場、あるいは後から金銭を脅し取ること」です。
    通常は、家に入れた直後に「夫(または彼氏)」と名乗る男が踏み込んでくる、「連絡先を交換して、後から『性的暴行を受けた。示談金を払え、警察に言うぞ』と脅す」等です。
    今回は、あなたが建物内に入らず外で立ち去り、さらに連絡先の交換を求めてきたのは「女性の側」で、それをあなたが拒否しているため、相手側からあなたへ連絡して脅すルートが完全に遮断されています。
    したがって、仕組まれたトラブルである可能性は極めて低いです。

    質問3
    女性が被害届等をだし、刑事事件化し、あなたが特定された場合に警察から連絡がくるところから始まります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    警察官の兄をもつ妹と結婚する際に私自身の持つ前科(8年ほど前に受けたポルノ所持)があり略式起訴を受けましたが前科を結婚と同時に身辺調査として調べられるのでしょうか。
    インターネット上には結婚相手とその家族までが対象とありました。
    警察官の職務は街のお巡りさんです
    よろしくお願いします

    【質問1】
    身辺調査は都度行うのか
    またどこの部署からでも調べられるものなのか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    行われません。
    警察官自身が「昇任(出世)するとき」や「公安部門などの機密性の高い部署に異動するとき」には、本人や同居家族の適格性審査が行われることはありますが、すでに採用されて働いている警察官の「別居する妹の結婚相手」まで、結婚の都度、組織が自動的にアラートを鳴らして調査するようなシステムはありません。

    質問2
    法律・規則上、調べられません。
    警察の「前科照会システム」は、犯罪捜査など「正当な職務上の目的」がある場合のみ、厳格な権限のもとで使用が認められているものです。
    街のお巡りさん(地域課など)が、私的な理由(妹の結婚相手がどんな人か知りたいなど)で他人の前科を検索することは、「地方公務員法の守秘義務違反」や「個人情報保護法違反」にあたる重大な違法行為です。システムへのアクセス履歴(ログ)は厳しく管理されているため、お兄様が自分の判断で勝手に調べることは不可能です。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    コンビニで、他店で購入した飲み残しのあるコーヒーカップを、店内のゴミ箱に捨ててしまいました。
    買い物はせず、ゴミだけ捨てて店を出ました。

    店を出た後、店員さんがこちらを見ていたことに気づき、後悔しています。
    今回の1度のみで同じ店舗で繰り返したことはありません。

    【質問1】
    この行為について、防犯カメラの映像を店内に掲示されたりする可能性はありますか。

    【質問2】
    今から店舗へ謝罪した方がよいでしょうか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    そのような可能性はゼロです。
    コンビニが防犯カメラの映像を店内に掲示するのは、万引きの常習犯や、店内で重大な暴力事件・器物破損を起こした人物に対して、警察への通報やこれ以上の被害を防ぐための「最終手段」として行われるものです。
    今回は「他店の飲み残しのカップを1度捨てただけ」であり、店舗側に実質的な損害(高額な処理費用や営業妨害など)は発生していません。また、繰り返していないためマークされているわけでもありません。
    はっきりいって気にするような話ではないです。

    質問2
    わざわざ謝罪に行く必要はありません。
    もし今から謝罪に行くと、お店側としては「わざわざそのことで戻ってきたのか」と、かえって驚かれてしまう可能性が高いです。コンビニの店員さんは日々非常に多くの客を対応しており、悪質なクレーマーや常習的な不法投棄でなければ、1度きりのゴミ捨手を問題にするようなことはないです。

    本件は率直にいって心配しすぎです。
    気にせず安心してお過ごしください。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の規定に基づいて設立された複数の団体で役員を務める男が法令違反と不正を反復・累積しているので、同法61条の規定に基づいて厚労大臣と都知事に具申書を内容証明で送り証拠資料はレターパックで送りたいと考えています。(準用あり)

    なお、国と東京都の所管にも具申をしたいと伝えましたが、対応した事例がないという趣旨の説明でやんわり断られました。しかし、団体の定款にも違反していますし、補助金要綱に抵触するなど波及があります。コンプライアンスとガバナンス不全を放置されている状態なので、公益性の観点からも看過できないと考えています。

    【質問1】
    所管が具申や情報提供を拒否する場合、大臣と都知事宛に内容証明とレターパックで具申したいと思うのですが、適法でしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公文書ではないです。
    保管はされないでしょう。

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  • 誓約書

    【相談の背景】
    退職時誓約書にサインするよう言われましたが、内容が約束できない物だった為拒みました。内容は、
    第4条(退職後の患者様等との接触)
    貴院を退職した後は、貴院の患者様、取引先等に対しての接触は一切行わないことを約束致します。
    第5条(損害賠償)
    前各条項に違反して、貴院の秘密情報を開示、漏洩もしくは使用した場合、法的な責任を負担する

    拒んだら、「社労士から電話がいきますので」と、言われました。

    【質問1】
    脅されている気持ちになり、怖くなりました。どういった対応をしたらよいですか。ご教示お願いします。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    退職時の誓約書へのサイン(署名押印)を強制する権利は、会社(医院)側には一切ありません。
    また、社労士から電話がかかってきたとしても、怖がる必要はなく、拒否を貫いて全く問題ありません。
    サインを拒否するのは正当な「自由」であるため退職時の誓約書の提出は、法律上の義務ではありません。
    あなたが「内容に同意できない」と拒否している以上、会社側がそれを無理やり書かせることはできません。
    退職後に「患者や取引先と一切接触しない」という規定は、あなたの退職後の職業選択の自由(憲法22条)や営業活動の自由を著しく不当に制限するもので無効になる可能性もあります。

    社労士や医院側とのやり取りは保全しておくと良いでしょう。
    LINEやメールで「サインしないと退職金を出さない」「最後の給料を払わない」「手続きをしない」などと言ってきた場合は、それ自体が重大な違法行為(労働基準法違反や恐喝・強要)になります。動かぬ証拠になりますので、すべてスクリーンショットなどで保存してください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    妊娠中で体調が悪かった妻を、妻の夫と愛人がいたずらで部屋に閉じ込めて、その結果、妻が流産してしまった場合(妻は命に別条なし)
    夫と愛人はなにか罪に問われるのでしょうか。

    【質問1】
    妊娠中で体調が悪かった妻を、妻の夫と愛人がいたずらで部屋に閉じ込めて、その結果、妻が流産してしまった場合(妻は命に別条なし)
    夫と愛人はなにか罪に問われるのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    夫と愛人の2人には、刑法上の逮捕監禁致死傷罪、または不同意堕胎罪が成立する可能性があります。
    人を部屋に閉じ込める行為は、それだけで逮捕監禁罪(3ヶ月以上7年以下の懲役)になります。さらに、その閉じ込め(監禁)という不法行為が原因で、閉じ込められた人が怪我をしたり死亡したりした場合に成立するのが逮捕監禁致死傷罪です。
    判例において、「妊娠中の女性を精神的に追い詰めたり、不当に拘束したりして流産させた行為」は、女性の身体を傷つけた「傷害(負傷)」に該当すると定義されています。
    たとえ本人が「いたずら(嫌がらせ)のつもりで、流産させる気はなかった」と主張しても、体調の悪い妊婦を閉じ込めるという行為自体に違法な意図(監禁の故意)があるため、結果として流産が起きてしまった以上、その重い責任を免れることは難しいでしょう。

    また、もし夫と愛人が「体調が悪い妻を閉じ込めれば、精神的・肉体的なショックで流産するかもしれない」と薄々でも分かっていながら、あるいはそれを期待して(未必の故意)部屋に閉じ込めた場合、この「不同意堕胎罪」に問われる可能性があります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    昨日のことです
    会社で個人宅配の仕事の事業を行っています
    委託している配送者が個人宅配を行いその路地から出る際に路地奥にある月極駐車場の中で配送車を切り返し出てゆきました。
    その駐車場の持ち主がその光景を駐車場わきの自宅二階から見ておられ弊社の配送車が出てゆく際に車の進行先に車を止める意図だと思われますが持ち主が手にしていたたばこケースを車の進行先に投げました。配送車に当たることはなかったのですが
    配送車はそのことに気づかず出ていったそうですがその後、駐車場の持ち主から会社にクレームの電話があり投げたたばこケースが壊れたので弁償してほしいとありました。
    弊社は苦情処理で駐車場に入って車を切り返したことへのお詫びをしましたがたばこケースの弁償は問題が別ですることはできないと伝え先方は不法侵入で警察に訴えると怒りだし物別れとなっております
    私としては自分の意志で投げたもの弁償することは筋違いとおもいますがこちらに責任は発生するのでしょうか?
    ちなみにたばこケースはレアなもので中にライターも入れており、弁償額は30万という想像を超える額をおっしゃっています。対応を教えていただければ助かります

    【質問1】
    この場合たばこケース弁償の弁償責任はありますか

    【質問2】
    駐車場への不法侵入はどんな責任を他われますか

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    弁償する責任(損害賠償責任)はありません。
    法律上、他人の物を壊したとして損害賠償責任(民法709条)を負うのは、「あなたのせいで(因果関係があって)物が壊れた」と言える場合だけです。
    今回は、「持ち主が自分の意思で、走行中の車を止めようとして自ら道路に投げつけた」のが原因であり、配送車が持ち主にぶつかったり、置いてあったケースを踏み潰したりしたわけではありません。
    持ち主が勝手に投げて勝手に壊した(自損行為)に過ぎないため、あなた方に責任を求めるのは完全に筋違い(言いがかり)です。裁判になっても相手の請求は退けられるでしょう。

    質問2
    民事・刑事ともに、会社やドライバーが処罰されたり、高額な賠償金を支払わなければならなくなったりする可能性は極めて低いです。
    相手は「不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)」で警察に訴えると怒っているとのことですが、刑法上の住居侵入罪等が成立するには、「正当な理由なく、管理者の意思に反して故意に入り込むこと」が必要です。
    今回は配達業務の途中で「道を切り返すため」に数秒〜数十秒間、一時的に敷地に入ったに過ぎず、嫌がらせや盗み目的などの悪質な動機はありません。
    警察に相談されても、警察からは「事件(犯罪)としては扱えません。当事者間で話し合ってください」と門前払い(民事不介入)されるケースがほとんどです。
    また、民事責任(損害賠償)について無断で土地に入ったことは形式的には「不法行為」になり得ますが、それによって「駐車場に何か具体的な損害(アスファルトが割れた、フェンスを壊した等)」が発生していない限り、賠償金は発生しません。「無断で入られた精神的苦痛」としての慰謝料も、数秒の切り返し程度では裁判でも認められません。

    今後の対応としては、無断で切り返しを行ったことへの「お詫び」はすでに済ませておられますので、これ以上の対応は「完全な拒絶(無視)」で通して構いません。
    今後不当な要求が続くような場合は、警察にご相談ください。

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  • 家族の借金

    【相談の背景】
    離れて住む娘が家賃や生活費が足りなくなり毎月のように10万前後貸して欲しい、と言ってきます。
    今までの分も返してもらえていないのでもう断りたいですが
    それでも貸した場合について相談です。

    【質問1】
    返済が滞った場合に私もと娘で取り交わした借用書は有効でしょうか?正式な借用書のフォームなどあるのでしょうか?

    【質問2】
    返してもらえない場合は一般的に泣き寝入りでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    親子間で作成した借用書であっても、法的に完全に有効です。
    法律上、親族間だからといって借用書(金銭消費貸借契約書)の効力が弱まることはありません。返済が滞った場合、その借用書を証拠として、裁判を起こしたり財産を差し押さえたりする法的手段をとることが可能です。

    法律で定められた絶対的な形式はありませんが、「手書きのメモ」や「便箋」であっても、以下の「5つの必須項目」が網羅されていれば、裁判でも勝てる立派な借用書になります。
    ■ 借用書に必要な必須項目
    ①作成した日付(例:2026年8月30日)
    ②貸主(あなた)と借主(娘さん)の氏名と住所
    ③貸した金額(例:金100,000円)
    ④確かにお金を受け取ったという文言(例:上記金額を本日確かに借用いたしました)
    ⑤返済の期日と方法(例:2026年〇月〇日までに、指定の口座に振り込んで返済する)
    ※ 最後に必ず、娘さん自身の「自筆の署名」と「捺印(実印が望ましい)」をさせてください。
    ※さらに、お金の受け渡しを「手渡し」ではなく「銀行振込」にすることで、通帳に確実な証拠(履歴)が残るため、後から「借りていない」と言い逃れされるリスクを完全に防げます。

    質問2
    法的な回収手段はありますが、親子間の現実問題としては、結果的に「泣き寝入り(回収不能)」になってしまうケースが一般的には非常に多いです。
    なぜなら、ない袖は振れないという現実があります。
    家賃や生活費に困っている段階の娘さんは、そもそも差し押さえられるような財産(貯金)を持っていない可能性が高いです。また、実の親から裁判を起こされたことで仕事を辞めてしまったり、音信不通になってしまったりすると、回収はさらに困難になります。

    そのあたりを踏まえて、貸すか、貸さないかを決めると良いでしょう。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    契約している駐車場の管理会社が変更になったタイミングで新しい管理会社の方から
    駐車場の料金が払われてないと連絡がありました。私が契約したのではなく主人が
    契約したので詳しい契約内容はわからないのですが私は最初の月は日割りになるのでその分ら振り込みその後は引き落としでと主人から言われた記憶があります。
    ただ8年も前のことなので何かの契約と勘違いしている可能性もありますが8年間何も連絡がなかったことと持っている口座が1つしかなかったことからちゃんと支払いは確実にできているものと思い込み項目は気にせず残高だけ確認をしていました。
    言われた次の日に通帳の確認に行くと確かに引き落としはされていませんでした。早く気づければよかったのですが何も連絡がなかったこと2年に1回の更新がちゃんとできていたことから安心していました。
    更新は管理会社への振り込みだった為そこはちゃんと振り込んだ記憶があります。
    なぜ今発覚したのか聞くと新しい管理会社に変更するにあたり大家さんの通帳を確認してわかったそうです。勿論払う意思はある事は伝えたのですが新しい管理会社からは一括または2回払いが妥当と言われてしまいそれは無理だと伝え月々5万円までなら払えると伝えました。
    大家さんと相談して折り返しますと言われましたが勿論私の確認ミスのせいでもありますが100万円以上の金額を一括で払わないといけないのでしょうか?

    【質問1】
    一括じゃないとダメですか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    法律上、あなたには「100万円以上の全額」を一括で支払う義務はありません。過去の未払い分のうち、半分以上の金額は「時効」によって支払いを免除される可能性が極めて高いです。
    あなたが全額を一括で支払う必要がない理由は、法律上の「時効」と「信義則(誠実さのルール)」の2つの観点から説明できます。
    ①5年以上前の未払い金は「時効(支払い義務ゼロ)」になる
    駐車場の賃料(地代)の請求権は、法律上「5年」で消滅時効を迎えます。8年前からの未払いとのことですが、5年以上前(現在から見て5年より昔)の未払い賃料については、あなたが「時効です」と主張(時効の援用)すれば、1円も支払う必要がなくなります。
    つまり、あなたが支払う法的な義務があるのは、「直近の5年分(最大でも60ヶ月分)」の金額だけに縮小されます。これにより、請求額は100万円から減額されるはずです。
    ② 8年間放置した大家・管理会社側にも大きな落ち度があるあなたは払う意思があり、通帳の残高も確保していました。8年間も引き落とし口座の設定ミスや未払いを放置し、督促もせず更新手続きまで漫然と行ってきたのは、大家や前の管理会社側の「管理怠慢」です。
    このような状況で、新しい管理会社がいきなり「100万円を一括で払え、さもなくば妥当ではない」と強硬な姿勢を取ることは、民法上の「信義誠実の原則(信義則)」に反するとみなされやすく、裁判になっても一括請求がそのまま認められる可能性は低いです。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    簡易裁判所の民事事件で敗訴部分があり、地方裁判所に控訴しました。
    現在、控訴理由書を提出する予定です。
    控訴理由について弁護士に意見を求めたところ、原判決の法的判断について、最高裁判例等を検討した「意見書」を作成していただきました。
    この意見書の内容は、控訴理由書にも反映しています。弁護士本人の押印がある意見書をもらう予定です。代理人契約はむすんでおりません。

    【質問1】
    弁護士作成の意見書を、控訴理由書と一緒に提出してもよいでしょうか。
    提出する場合、甲号証として証拠提出する方法と、参考資料として添付する方法のどちらが適切でしょうか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士作成の意見書を控訴理由書と一緒に提出することは全く問題ありません。提出する際は、「証拠(甲号証)」として提出してもいいですが、「参考資料(または控訴理由書の後ろに合綴・添付)」として提出すると良いと思います。

    質問1
    民事訴訟において、「証拠(甲号証)」とは、過去に発生した具体的な事実(契約があった、事故があった等)を証明するためのものを指します(例:契約書、領収書、現場の写真、客観的なデータなど)。
    一方で、今回の弁護士が作成した意見書は、「どのような事実があったか」を証明するものではなく、「その事実に対して、法律や最高裁判例をどう適用・解釈すべきか」という、あなたの側に立った『法的な主張』を補強・説明するものです。
    法律の解釈や判例の適用は、裁判官が自身の職権で判断する領域です。
    そのため、法律論が書かれた意見書を「証拠(甲号証)」として出してしまうと、裁判所から「これは証拠ではなく、あなたの主張そのもの(書面)なので、証拠番号は振らないでください(あるいは参考資料として扱います)」と指摘される可能性はあるでしょう。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    この犯罪行為、ひと言でいうとなんですか?

    最近、いろんな詐欺が流行っています
    こんな犯罪があります

    犯人Aが、ある人B氏(のちのち被害者になる人)に対して、
    「私の銀行口座にお金を送ってください。●●銀行 ●●支店 普通 口座番号 1234567 口座名義は ヤマダ タロウ です」と依頼する
    (名前は仮名)

    B氏は犯人Aが指定の口座にお金を送金する


    実はこの口座は犯人Aの保有する講座ではなくて、犯人AがB氏を騙す裏側で
    ヤマダ タロウ氏に犯行の片棒を依頼していた
    「ヤマダさん、いい仕事があり
     貴方の口座に数日以内に入金がある
     すぐにそのお金を、別の口座に振り込め
     それだけで報酬を払う」


    ↑そして犯人Aは、さも自分がヤマダ タロウであるか
    (もしくはヤマダ氏が配下の人物であるか)のようにふるまい、
    B氏に振込をさせた。

    そしてヤマダ タロウ氏は入金された金を、すぐに別の口座に振り込んだ

    そして犯人AはB氏ヤマダ氏の前から消える

    被害者B氏は「ヤマダタロウの口座を凍結してくれ!」と警察に被害届を出す

    ***

    私は、B氏からの入金を受け取るための口座を提供したヤマダタロウ氏の行為を
    「マネーロンダリングのトンネル役」
    というのだと思っていましたが、どうも違うようです。

    ヤマダタロウ氏の行為は、弁護士、裁判所、警察、マスコミの間では何と呼ぶのが一般的ですか?

    【質問1】
    また、この行為は犯罪に当たるような気がしますが(ヤマダ氏が”犯罪に関わる金を転送している”と気づいているなら尚更のこと)、何の違法行為でしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ヤマダ氏のように、自分の口座に振り込ませた犯罪資金を、さらに別の口座に振り込んで転送する役割のことは、警察やマスコミでは一般に「振込子(ふりこみこ)」や「送金子(そうきんこ)」と呼んでいます。
    ネットバンキングやATMを操作して、自分の口座に入ったお金をさらに別の口座へ「振り込み(送金)」して次々に転送していく役割です。

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  • 借金

    【相談の背景】
    3.4年前に父親からちょこちょこ借りて返してを繰り返して父親からの借金が15万円になりました。で、その後お互い生活保護世帯になったこともあり、去年にもう返せないと謝罪し納得してもらいました。
    で、話が終わったのかと思ってたのですが、
    今日になって、借金踏み倒しの件で警察に相談した。調査はまだされてないけど楽しみに待っとけよってメッセージが届いていました。

    昔から機嫌が悪くなるとすぐに警察とか弁護士とかで脅してくるような人です。今回の15万の件でも5回は警察に相談したって言われていますが何もなかったです。

    【質問1】
    私は罪になるのでしょうか?逮捕されるのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    お金を返せないという問題は、民事(個人間の約束事)のトラブルであり、刑事事件(犯罪)ではありません。
    警察は、民事不介入の原則があるため、お金の貸し借りや踏み倒しの相談を受けても、当事者同士や裁判所で話し合ってくださいと伝えるだけで、捜査をしたり逮捕したりすることはありません。
    もっとも、最初からお父様を騙して15万円を盗み取るつもり(詐欺の故意)があったなら別で詐欺罪が成立する可能性はあります。
    しかし、今回は「ちょこちょこ借りて返してを繰り返していた」という実績があります。これは「返す意思があったこと」の明確な証拠です。その後、生活困窮によって返せなくなっただけですから、詐欺罪が成立するようなことはないでしょう。

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  • 当て逃げ

    【相談の背景】
    飲食店の駐車場から出る際、隣の車両との距離が近くなりました。
    その際、
    * ミラーを確認しました。
    * 「隣の車に近い」と感じました。
    その場では車両同士が接触したという認識はありませんでした。

    1時間後に確認したところ自分の車両に傷のようなものがあり車両の接触について気になり自分から飲食店に電話して確認しました。
    飲食店の店長からそのような申告は無いとのことです。

    その後も気になったため、自分から警察へ相談しました。
    被害届は出ていないとのことでした。

    警察には車両を見せることになっており、今週の日曜日に確認してもらう予定です。

    【質問1】
    今回の状況で、道路交通法上の「当て逃げ(事故後の措置義務違反)」が成立する可能性

    【質問2】
    安全運転義務違反や事故後の措置義務違反が認定される可能性と、それぞれの点数

    【質問3】
    4. 車両の傷が今回の接触によるものと判断された場合の影響

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    「当て逃げ」が成立する可能性は極めて低いです。
    道路交通法における「当て逃げ(事故後の措置義務違反)」が成立するためには、運転者が「物を壊した(衝突した)という事実を認識していながら、故意にその場を去った」という事実(故意)が必要です。
    今回は、その場では接触の認識がなく、後から傷に気づいて「自分から進んで」飲食店や警察に連絡・相談しています。
    この行動自体が「逃げる意思がなかった(故意がなかった)」ことの強力な証明になるため、警察から悪質な当て逃げ犯として処罰される可能性はほぼありません。

    質問2
    安全運転義務違反2点で、物損事故の措置義務違反(当て逃げの加算点)5点です。

    質問3
    物損事故として処理が完了すれば、それで全て終了です。逮捕や前科がつくようなことは一切ありません。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    3月末に申請された離婚調停で争ってます。
    しかし現状は、同居しております。
    調停の途中で、離婚調停から婚姻費の調停に変更しつつあります。

    【質問1】
    実は、その後に私の収入が上がるなど資産が増えてるため、婚姻関係の終了日、実質的な離婚日をなるべく前倒しにしたいと考えてます。
    実質的な離婚日を判断するポイントを教えてください。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    同居している状態のまま実質的な離婚日(破綻日)を前倒しにすることは、法的に極めてハードルが高いのが実情です。
    離婚実務において、財産分与の対象となる資産を確定させる日(基準時)や、婚姻関係が実質的に終了した(破綻した)と判断される日は、原則として「別居を開始した日」です。
    別居した日以降にあなたが稼いだ収入や増えた資産は「特有財産」となり、相手への財産分与(半分に分けること)の対象から外すことができます。
    しかし、現在は「同居中」であるため、原則通りにいくと「離婚が正式に成立した日(調停成立日や家裁の審判日)」まで資産が増え続け、分与対象が膨らんでしまうリスクがあります。

    同居していても、例外的に「すでに婚姻関係は実質的に終了していた」と裁判所に認めさせる(前倒しにする)には、以下のような「家庭内別居」の客観的な事実をあなたが証明する必要があります。
    ①経済的な分離
    生活費(食費や光熱費など)を完全に別々にし、お互いの財布を一切共有していないこと。
    ②家事の分離
    食事の準備、洗濯、掃除などを完全に別々に行い、相手の世話を一切していないこと。
    ③生活空間の分離
    寝室が別々であることはもちろん、家の中での接触や会話が全くない状態であること。
    ④明確な意思表示の日時
    3月末に「離婚調停が申し立てられた日」や「離婚に合意したLINEのやり取り」など、客観的に「この日から夫婦関係は完全に終わっていた」と指し示せる明確な起点があること。

    なお、調停が婚姻費用の話し合いにシフトしているとのことですが、ここには注意が必要です。
    婚姻費用(別居中や破綻後の生活費)の調停が並行して進むということは、裁判所や相手方から「まだ婚姻関係は継続しており、扶養の義務がある」と扱われている裏返しでもあります。もし家庭内別居が完全に成立している(経済的に分離している)のであれば、「同居中であり生活費は家賃等で相殺されている、あるいは家庭内別居により扶養の必要性がない」といった強い反論を組み立てる必要があります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    駅の階段を登る際にスマホを手に持っていることがあるのですが、たまにカメラが起動していることがあります。
    おそらくロック画面が横にスライドされて起動していると思われます。
    通学時間に利用するので高校生も多く、自分の前にスカートの女学生がいてヒヤッとしました。
    密着したりスカートの中にスマホを入れているわけではないですが心配になりました。

    【質問1】
    スマホのカメラが起動していたのは犯罪になりえますか?

    【質問2】
    万が一ビデオが撮影されていて下着が一瞬でも写ったら犯罪になりますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    カメラが起動していた「だけ」では、絶対に犯罪にはなりません。
    盗撮を取り締まる法律(性的姿態撮影罪など)は、「性的意図を持って、故意に(わざと)撮影する行為」を処罰の対象としています。ロック画面の誤作動などによって意図せずカメラが起動してしまった状態は、あなたに「撮影する意思(故意)」が一切ないため、何ら罪に問われることはありません。
    また、画面がプレビュー(起動中)になっているだけで、シャッターボタンが押されていなければ「撮影」そのものが行われていないため、法的に処罰される理由はどこにもありません。

    質問2
    偶然動画が撮影され、そこに一瞬下着が写り込んでしまったとしても、原則として犯罪(盗撮罪)にはなりません。
    犯罪が成立するためには、先述の通り「わざと下着や性的姿態を狙って撮影した(故意)」という事実が必要です。ポケットに入れる際や手に持っている際の誤操作により、完全に偶然ビデオが録画状態になってしまい、偶然前を歩いていた人の下着が一瞬だけ映り込んでしまったケース(過失)であれば、盗撮の「故意」が認められないため、法律上は無罪となります。

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