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澤田 剛司 弁護士 プロフィール

所在地: 東京都 港区西新橋1-18-11 ル・グラシエルBLDG.16-7階
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
澤田 剛司弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    警察本部の広聴係に警察署の不法行為のため、告発に行ってきました。

    【質問1】
    告発状をコピーされないで原本を提出できたのですが、これって告発状を受理したってことでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    窓口が書類を受け取った状態(受領)だけの可能性もあります。
    広聴係の役割住民の相談や苦情を聞く窓口にすぎず、告発を審査する捜査部署ではないです。
    受理されたかどうかを確認するには、提出先の部署(今回の場合は引き継ぎ先の捜査・監察部署など)に自分から「正式に受理されましたか? 受理番号を教えてください」と直接問い合わせる必要があります。

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  • 国際・外国人問題

    【相談の背景】
    数年前に発行されたパスポートを持っています。有効期限は十分あります。最近戸籍の本籍地を変更し本籍地の都道府県が変わりました。
    そのうちパスポートの本籍都道府県も変更しようと思っていた矢先に突然海外出張になりました。

    【質問1】
    今のパスポート(旧本籍地)を使用すると
    日本の入出国等で問題になりますでしょうか?

    【質問2】
    仮に入出国時に戸籍の本籍都道府県と
    パスポートの都道府県が異なると指摘された場合日本を出国できないとか日本へ
    入国できない事態になるのでしょうか?

    【質問3】
    これは何らかのペナルティが科せられるのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    日本の出入国審査において、実務上の問題が発生することはまずありません。
    出入国在留管理庁のシステムと市区町村の戸籍データはリアルタイムで連動していません。券面のみで確認するため: 審査官がパスポートの記載(旧本籍地)だけを見て有効性を判断します。
    渡航先の国ではそもそも本籍地という項目自体が確認されません。

    質問2
    本籍地の違いを理由に、日本を出国できない、あるいは日本へ入国できないという事態にはなりません。
    日本国籍を持っている事実が変わらない限り、日本への入国を拒否されることは法律上ありません。
    出入国手続きの段階で、審査官から「戸籍の本籍地と違う」と指摘されること自体が原則としてありません。

    質問3
    変更手続きを行わずに渡航したことに対する、罰金や過料などの法的なペナルティはありません。ただし、旅券法上は本籍地の都道府県が変わった場合は速やかに変更手続き(新規発給または残存有効期間同一旅券の申請)を行う義務があるとされています。ただし、旅券法上は本籍地の都道府県が変わった場合は速やかに変更手続き(新規発給または残存有効期間同一旅券の申請)を行う義務があるとされています。手続きを放置すると、将来パスポートを更新・再発給する際、現在の戸籍謄本とパスポートの記載(旧々本籍地など)が一致せず、同一人物である確認のために過去の「除籍謄本」などの追加提出を求められることがあります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、クレーンゲームをしていて両替のため一度場所を離れ、両替後に戻りコインを入れましたがカウントされず、返却口にもコインが指に触れなかったため、同じ台の隣を見ると1クレジットあり、周りに人もいなかったため隣に間違ってコインを入れたと思い、隣で一度プレイしました。その後は元の所でプレイしていましたが、後でもう一度返却口を確認するとなぜか1円玉があり、間違って100円玉ではなく1円玉を入れたかと思い、隣の1クレジットは他の人が入れたのに自分が使ってしまったかと不安になりました。ただ、両替前や両替後に隣の台でプレイしている人はいませんでしたし、自分では1円玉ではなく100円玉を投入したと思っています。

    【質問1】
    この様な自分が投入したコインか確証出来ない場合は何らかの罪に問われますか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    犯罪が成立するために「故意(わざと罪を犯す意思)」があったかどうかが非常に重視されます。
    本件は、「わざと」ではないため犯罪になりません。
    仮に隣の台の1クレジットが「他人のもの」だったとしても、あなたは「自分が間違えて隣の台にお金を入れてしまった」と誤信(思い違い)してプレイしています。他人のものを盗む、あるいは騙し取るという「故意」が一切ないため、窃盗罪や詐欺罪などの刑事責任に問われることはありません。
    また、不法領得の意思がありません。犯罪が成立するには「他人の財物を自分のものにしようとする不法な意思」が必要です。しかし、あなた自身は「100円玉を投入した」と認識されているため、正当な権利としてプレイしたに過ぎません。
    そもそも、状況の現実的な可能性冷静に振り返ってみると、あなたが他人のクレジットを奪ってしまったわけではない可能性も十分にあります。返却口で見つかった1円玉は、あなたが投入したものではなく、前の利用者が置き忘れたもの、あるいは誰かがいたずらで入れたものが詰まっていただけの可能性があります。通常、100円機に1円玉を入れても認識されずにそのまま返却口に落ちるか、中で詰まるため、隣の台にクレジットが入る原因にはなりません。
    台の構造上のミス(誤投入)コイン投入口の内部でセンサーや通路が隣の台と繋がっていたり、あなたが無意識に隣の台の投入口へ100円玉を入れてしまったりしたケースが考えられます。その場合、あの1クレジットは間違いなくあなたのお金で発生したものです。

    いずれにしても、本件は全く心配無用です。
    気にせず安心してお過ごしください。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    僕は以前商業施設で盗撮の冤罪で職務質問を受けて以降警察官に対して何もしていないときでも強迫感を感じてしまいます
    (冤罪での職務質問の際に最初ものすごく警察から脅されました)
    先日、同じ商業施設のフードコートで座ってゆっくりしていたら、遠くから警察官2名がフードコートにやってきたので、怖くなりつい早歩きでその場を後にしました。
    もしかしたら、斜め前にスカートの女子高生が座っていたのでその女子高生の足付近をチラチラと普通に座った状態で見ていたので誰かが警察にこっそり通報したのだと思います。
    (のぞいたり、不自然な体制で見たりは一切していません)
    ときどき商業施設内をブラブラと動き回っていたのを通報されていたのかもしれません(万引きとかの犯罪は一切していません)

    僕自身前科前歴はありません

    【質問1】
    向かいの席から普通の姿勢で女子高生の足付近をチラチラと見る行為は犯罪になりますか??

    【質問2】
    向かいの席から普通の姿勢で女子高生の足付近をチラチラと見る行為は迷惑防止条例違反の卑猥な言動になりますか??

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    衣服の上から通常の姿勢で視線を向けるだけの行為は、刑事罰の対象となる犯罪には該当しません。
    スマートフォンやカメラなどの撮影機器を使用していないため、性的姿態撮影罪(撮影罪)は成立しません。

    また、各都道府県の迷惑防止条例における「卑猥な言動」にも、原則として該当しません。
    条例が禁じる「卑猥な言動」とは、衣服をはぎ取る、卑猥な言葉を執拗にかける、露出するなどの具体的な身体的アクションを指します。
    単に「視線を向ける」「チラチラ見る」という行為自体を直接処罰する条文は、日本の法律や条例に存在しません。
    ただし、相手や周囲が「凝視されている」と誤解して不安を覚え、警備員や警察に通報するきっかけになる可能性は排除できないので気を付けてください。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    会社で総務人事をしています。
    内定を出した候補者について相談です。
    その候補者は前職で会社代表をしており、会社は退職しているようですが、登記上代表として名前が残っています。
    本人に確認すると、前会社より代表の選出に時間がかかっているため外せないと言われているとのことでした。

    【質問1】
    この場合、弊社に入社した時のリスクを教えてください。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    登記上代表である以上、前職の会社が起こしたトラブルや取引について、本人が「実態は辞めている」と主張しても外部の第三者には通用しません(会社法第908条2項:不実登記の責任)。
    前職の会社が倒産したり、不祥事を起こしたりした場合、登記上の代表者として損害賠償請求や法的責任を追及される恐れがあります。
    本人が訴訟やトラブルに巻き込まれることで、貴社の名誉や社会的信用が損なわれる二次被害が発生する可能性があります。

    また、登記が残っている=「前職の経営に参画している」と客観的にみなされるため、貴社における職務専念義務に反する状態になります。
    万が一、前職の会社と貴社の事業領域が重複、または関連している場合、競業行為とみなされ法的トラブルに発展する可能性もあります。
    くわえて、前職の会社で役員報酬が1円でも発生している、または発生していると疑われる場合、健康保険や厚生年金の二重加入(複数報酬月額変更届の提出など)の手続きが必要になり、貴社の総務手続きが煩雑化します。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    一昨日に家族で出かけた際に立ち寄ったスーパーマーケットのトイレ(立ち小便器)を使用した時にわざとではなく不可抗力により体液が便器の外に飛び散ってしまいました
    トイレットペーパーで拭きあげようとしましたが当時一緒に居た父から「清掃員さんが掃除してくれるから大丈夫だよ」と言ったので体液を拭かずにそのままトイレを後にしました

    【質問1】
    私の上記の行為はどういった犯罪に該当しますか

    【質問2】
    逮捕だったり起訴される事はあり得ますか

    【質問3】
    民事で問題となる事はありますか

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回のケースで犯罪が成立する可能性はないです。
    器物損壊罪: 施設の物を壊したり、本来の用を足さない状態にしたりした場合に検討されますが、これは「わざと(故意)」行うことが条件です。今回は「不可抗力(過失)」とのことですので、この罪には当たりません。

    質問2
    あり得ないと言っていいです。
    警察が動くのは、悪質な落書きや意図的な破壊行為など「犯罪の疑い」が強い場合です。掃除で済む程度の汚れであり、かつ故意ではない状況で、警察が捜査や逮捕に踏み切ることは実務上考えにくいです。

    質問3
    理論上は、清掃費用などの「損害賠償」の問題になりますが、現実的に請求されることはまずありません。
    通常の清掃の範囲内であれば、店側に特別な追加費用が発生したとはみなされません。故意・店側がわざわざ防犯カメラ等を確認し、あなたを特定して「過失」を証明するコストを考えると、現実的ではありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    歩行者と車が混在する狭い道で、歩行者の私が右の確認をした際に、バイクが近くに来ていました。私は横断できると判断し、横断しましたが、当たりそうになっていたかも知れません。バイクは通り過ぎたと思いますし、私も当たった感覚はありません。少し歩いた後、後方を確認しましたが、大事になっている様子はありませんでした。

    【質問1】
    この場合、私が罪に問われる事はありますでしょうか。

    【質問2】
    お問い合わせ等の対応を何かすべきでしょうか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    心配無用です。
    物理的な接触がなく、バイク側も転倒などをしていないのであれば、事故自体が成立していません。
    道路交通法では「歩行者保護」の観点が強く、狭い道であればなおさら、車両(バイク)側には歩行者の動きを予見して徐行や停止をする義務があります。
    接触の認識がなく、実際に被害も出ていないのであれば、救護義務違反(ひき逃げ)や報告義務違反に問われることはありません。

    質問2
    警察への届け出などの特別な対応は不要です。
    「当たった感覚がない」「後方で大事(転倒やライダーが止まって怒っている等)になっていなかった」のであれば、相手もそのまま走り去っているはずです。
    狭い道での出来事ですので、お互いにヒヤリとしただけというケースがほとんどです。今後はより余裕を持って横断するよう意識されるだけで十分かと思います。
    気にせず安心してお過ごしください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    過去の性交の話をChatGPtに相談しました。
    相手の名前とかはもちろん伏せてあります。

    【質問1】
    このことで逮捕、起訴される可能性はありますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    OpenAIのポリシーでは、すべての会話が即座に警察へ通報されるわけではありません。通報の対象となるのは、主に「他者への深刻な危害(殺人、テロ、児童虐待など)の具体的な計画や差し迫った脅威」があると判断された場合に限定されています。過去の出来事に関する相談や、抽象的な内容であれば、この「緊急の脅威」には該当しません。

    刑事事件として逮捕や起訴が行われるためには、AIへの相談履歴だけでなく、客観的な証拠(被害届、目撃証言、物的証拠など)が不可欠です。相手の名前などを伏せている場合、事件になるようなことはないです。
    実際にAIへの過去の相談だけを端緒として逮捕されたという公的な事例は、現時点では確認されていません。

    ご安心ください。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    結婚9年別居5年で離婚調停が成立しました。
    相手は私がローンを払っているマンションに恋人と住み続けています。
    調停では不動産仲介会社を通してマンションを市場価格で売却するとしています。売却益は元妻と分け合う予定です。物件の名義は全て私です。
    ローンを支払った分は私の特有財産として私が貰います。

    【質問1】
    私の意思で仲介会社業者に買い取ってもらうことは出来ますか?

    【質問2】
    相手に出ていってもらうことは出来ませんか? 離婚成立していても無条件に元妻と恋人は住み続けることができるのですか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    調停条項の内容によりますが、基本的には可能です。
    調停で「仲介会社を通して売却する」と決めた場合、通常は「一般市場で高く売る」ことが想定されています。
    しかし、買取業者への売却も「不動産会社を通じた売却」の一種です。売却価格が市場価格(相場)より極端に低くなる場合、元妻に支払う「売却益」が減るため、彼女が反対するリスクがあります。
    いずれにしても、あなたの名義であり、最終的に利益を分ける約束がある以上、あなたが窓口となって進めること自体に問題はありません。早めに仲介会社へ「早期解決のために業者買取も検討したい」と相談し、その条件を元妻側に提示するのがスムーズです。

    質問2
    無条件に住み続ける権利は、離婚成立をもって原則として消失しています。
    離婚前は「婚姻費用」の一環として住む権利が認められることがありますが、離婚成立後は赤の他人です。
    特に恋人を住まわせている状態は、所有者であるあなたの権利を著しく侵害しています。
    調停条項に「売却まで居住を認める」という文言がもし無ければ、あなたは明け渡しを求める権利があります。
    売却活動を円滑に進めるため、あるいは「○月○日までに退去すること」と通告するのが一般的です。
    また、離婚後から退去までの期間、相手(および恋人)に対して「家賃相当額(不当利得)」を請求できる可能性があります。これを交渉材料に、「家賃を払いたくないなら早く出ていけ」と促すのが効果的です。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    お世話になります。
    13〜14年ほど前、知人がレンタルバイク(原付)を1日契約し、その際に私は契約者ではないにもかかわらず短時間だけ運転しました。
    当時、事故や物損などのトラブルは一切発生しておらず、レンタル会社からの指摘や請求もこれまで一度もありません。
    今回のケースは知人がレンタルをしており、何かあれば発覚しやすい状況かと存じますが

    【質問1】
    万が一当時、何か軽微の人身事故や物損事故が起きていた場合、契約者以外の運転による法的責任や賠償責任における時効の観点から今後、問われる可能性は考え辛いでしょうか?

    【質問2】
    契約者以外が運転したこと自体が、損害が発生していない場合でもレンタル会社から法的責任に問われることはありますでしょうか?

    【質問3】
    当時、事故や物損などが起きた事実もなく、指摘や請求もなければ心配しなくてお差し支えないでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    万が一、当時に事故が起きていたとしても、法的責任の多くは既に時効を迎えていると考えられます。
    ◾️損害賠償(不法行為): 被害者や損害を知った時から3年、または事故の時から20年で時効となります。もし事故があれば、通常その場で発覚するため、3年の消滅時効が既に成立している可能性が高いです。
    ◾️刑事責任: 軽微な事故や道路交通法違反の場合、公訴時効は長くても3年〜5年程度です。13〜14年前の出来事であれば、刑事罰を問われることもありません。したがって、今さら何かが発覚して責任を問われることは現実的ではありません。ご安心ください。

    質問2
    運転したこと自体への責任契約者以外が運転することは、レンタル会社の規約(契約)違反に該当します。
    しかし民事上の賠償は、実際に発生した「具体的な損害」を埋め合わせるためのものです。何も壊れず、誰も怪我をしていないのであれば、賠償すべき対象(金額)が存在しません。

    質問3
    今後の心配について全く心配される必要はありません。13〜14年もの間、レンタル会社から何も連絡がなく、当時も事故がなかったのであれば、会社側がその事実を把握する術もありませんし、あえて調査するメリットもありません。当時の若気の至りやルール違反があったとしても、法的には既に解決(時効)しているか、そもそも実害がないため責任が発生しない状態です。安心してこれからの生活を送っていただいて大丈夫です。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    裁判官の判決文によく「推認」という言葉が書かれていますが、この「推認」についてです。

    【質問1】
    弁護士の先生が書く訴状や書面にも「推認」は使うのですか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    はい、弁護士が作成する訴状や準備書面でも「推認」という言葉は非常によく使われます。
    理由はシンプルで、裁判は「証拠から事実を組み立てる作業」だからです。
    ◾️なぜ弁護士も使うのか
    裁判において、証明したい事実(主要事実)を直接示す証拠(目撃証言やビデオ映像など)がないことは珍しくありません。その際、弁護士は「周辺の事実(間接事実)」を積み上げ、「これらの状況を総合すれば、〇〇という事実が推認される(=そう判断するのが自然である)」と主張を組み立てます。推認は、裁判官に同じ結論を導いてもらうための「道筋」を示すために不可な作業です。
    ◾️「認定」との使い分け
    言葉のニュアンスとして、以下のような使い分けが一般的です。
    ・認定: 証拠によって「この事実はあった」と確定させること(主に裁判官が使う)。
    ・推認: Aという事実から、Bという結論を「推し量って判断」すること(弁護士は「こう推認すべきだ」と主張し、裁判官は「こう推認できる」と判決に書きます)。つまり、弁護士にとっては「直接的な証拠はなくても、状況から見てこう言えますよね」と論理的に攻めるための武器のような言葉です。

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  • 不動産執行

    【相談の背景】
    名誉毀損で裁判を起こしました。内容は損害賠償と訂正文をマンション共用部に掲示を求めるものです。本人訴訟ですが、事前に相談した弁護士からは賠償額は2〜30万くらいの判決が出るのではないかと言われています。

    【質問1】
    もし訂正文の掲示まで認められたとして、被告がそれに応じない場合は、原告はどうすれば良いでしょうか?
    損害賠償なら差押え等が考えられますが、訂正文掲示の拒否にはどう対処すれば良いでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい。
    それで問題ございません。

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  • 契約の更新

    【相談の背景】
    築36年の49戸の賃貸マンションに9年ほど住んでいます。本日郵便ポストに2ヶ月ほど前にこのマンションの持ち主になった会社から「当マンション分譲化に関するお知らせ」一枚が入っていました。

    ↓こちらが内容です。

    平素より当マンションにご入居いただき、誠にありがとうございます。
    さて、当マンションは「一棟リノベーションマンション」として新たに分議販売を予定しております。
    つきましては、長きにわたり当マンションにご入居いただいている皆様に、一般販売に先立ち優先的にご購入をご検討いただける機会をご案内申し上げます。
    ご希望の方には現在お住まいのお部屋をそのままご購入いただくプランのほか、リフォーム後のお部屋をご購入いただけるプランもございます。
    販売条件、仕様、スケジュール等の詳細条件につきましては別途機会を設けてご説明させていただきます。ご興味・ご検討の意向がおありの方は、下記お問い合わせ先までご連絡いただけますと幸いです。

    という事です。

    【質問1】
    ①2年ごとの更新があるので、追い出されてしまうのでしょうか。まだ学校に通う子供もいるため、不安で仕方ありません。

    【質問2】
    ②出て行かないと言えば住み続けることができますか?

    【質問3】
    ③家賃が急激に上がっても住めなくなってしまうので、結局は出て行かざるを得ないのでしょうか。

    何か私にできることがあれば、ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者さんにとって良い方向に進むことを願ってます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    AI関係の質問です。弁護士様にお答え頂けると幸いです。

    【質問1】
    AIとプレイヤーの一対一のAIチャットでそのAIキャラに暴力的な言葉を言っても基本的には通報や違法性はありませんよね?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪などは、基本的に「人間(自然人)」または「法人」に対する行為を対象としています。
    AIは法律上の「人」ではないため、AIに対してどれほど罵詈雑言を浴びせても、AI自身の名誉を毀損したり、AIを脅迫したりしたという罪には問われません。

    もっとも、ほとんどのAIサービスには、暴力的・不適切なコンテンツの生成を禁止する利用規約があります。
    AIはチャットの内容を常に学習や監視の対象としています。過度な暴力表現が検出された場合、運営側に「規約違反」として自動的にフラグが立ち、アカウントの停止措置が取られる可能性はありますのでお気をつけください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    お世話になります。
    当方が自分名義の「Apple ID」を、自分が所有する端末で利用しています。
    先日、セキュリティ対策として「Apple ID」のパスワードを変更し、他のデバイスからのサインアウトも実施しました。
    その後、「MacBook」では再度パスワード入力が求められましたが、「iPad」では入力不要のままサインイン状態が維持されています。
    このような状況において

    【質問1】
    同一人物・同一アカウント・自己所有端末での利用であっても、不正アクセスや不正ログインと評価される可能性がありますでしょうか?

    【質問2】
    パスワード変更後に一部端末でログイン状態が維持されていること自体に、法的な問題が生じる可能性がありますでしょうか?よろしくお願い致します。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    不正アクセス禁止法において処罰対象となるのは、他人のパスワードを無断で使用したり、セキュリティの隙を突いて「他人のコンピュータ」へ侵入したりする行為です。今回のように「デバイスの所有者」と「アカウントの所有者」が同一人物である場合、システム上どのように認識されようとも、法的に「不正」と評価される根拠がありません。
    iPadでパスワード入力を求められなかったのは、Appleのシステム側で「信頼できるデバイス」として認証トークン(ログイン状態を維持するための鍵)が有効なまま残っていたという、技術的な挙動に過ぎません。

    質問2
    法的な問題が生じることはありません。パスワード変更後に一部の端末でサインアウトが反映されない、あるいは再入力が求められないという現象は、同期のタイミングやアプリごとのキャッシュ設定によるものであり、単なる技術的な仕様(または一時的なラグ)です。これが原因で、Appleから利用規約違反を問われたり、法的責任を追及されたりすることはありません。ご安心ください。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    片側一車線を車で走行していたところ、左側の路肩に自転車がこちらに向かって止まっていました。
    自転車を追い抜きしようと思ったのですが、対向車線から車が来ていたこともあり、自転車を追い抜きすることが難しいと思い、こちらも停車して様子を見ていたところ、
    自転車の人が自転車を降りて小走りで私の車の左側路肩を通過していきました。

    目視で確認して接触していないと思いましたが、歩行者が自転車を押して通過していた際に小走りで通り過ぎていきそのまま道の小脇に入っていったので、こちらの車と接触していないと思います。

    【質問1】
    上記状況であれば自転車を押した歩行者はこちらの車と接触していないということでよかったでしょうか?

    【質問2】
    仮に自転車を押した歩行者がこちらの車と接触していたとして、こちらは停車していた場合、こちらに非はありませんか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    状況から判断すると、「接触はなかった」と考えていいでしょう。
    相談者さんに自身で目視で非接触を確認していること、相手方が、小走りでそのまま立ち去った(何かにぶつかったような動揺や、転倒、足を引きずるなどの仕草がなかった)こと、車が停車しており、相手もそれを認識して避けて通っているからです。
    もし本当に接触し、相手が怪我をしたり車に傷がついたりしていれば、その場で相手が止まるか、大きな音がするはずです。そのまま立ち去ったのであれば、相手も「当たっていない」と認識していると判断するのが自然です。

    質問2
    完全に停車していたのであれば、基本的に相談者さんに「非(過失)」はありません。
    道路交通法上、車が安全な場所で完全に停止しており、そこに歩行者や自転車が自らぶつかってきた場合、車の過失は「0」となるのが通例です。
    今回は対向車を待つために適切に停車しており、無理な追い越しもしていません。運転手として必要な注意義務を果たしていると言えます。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    盗撮事件の時効や証拠品についてお伺いさせていただきます。

    知り合いが事件に巻き込まれてしまい、こちらにご質問させていただきました。
    何卒、よろしくお願い致します。

    【質問1】
    ①盗撮事件が起きた場合、未解決ままだと事件の捜査はいつまで続きますでしょうか。
    5〜10年ほど経った場合でも捜査が継続する事は、考えられますでしょうか。

    【質問2】
    ②また、証拠品や指紋等は未解決の場合でも警察のデータベースに残りますでしょうか。
    時効になれば、そういった物は廃棄されるのでしょうか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    盗撮事件の多くは、犯罪行為から3年で時効を迎えます。
    一般的な盗撮事件(時効3年)であれば、5〜10年経つと時効が完成しているため、警察が新たな捜査を行うことはありません。

    質問2
    時効が成立し、起訴の可能性がなくなれば、捜査の必要がなくなるため、警察は押収した証拠品を廃棄するか、所有者に返還します。
    一方で、指紋などのデータベース:警察が採取した指紋データや写真については、法律上の具体的な保存期限が定められておらず、事実上、一生残る可能性が高いとされています。たとえ特定の事件が時効になっても、データベースに登録された指紋情報自体が自動的に削除されることは期待できません。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    現在石川県に住んでいる、一人暮らしの18歳大学1年生男子です。
    高校生の頃は愛知県に住んでいました。
    2025年の7月はじめ頃、高3・17歳の頃、学校の帰り道の電車で、向かいに同級生の仲の良い女子が座っていました。
    電車内でその女子の写真(椅子に座っている姿)を撮ってやろうと思い、スマホのカメラアプリを起動して、カメラを向けてしまいました。
    しかし、よく考えて「これは盗撮では??」と思い、写真は撮らず、スマホのカメラアプリは閉じました。

    【質問1】
    このような場合、逮捕されたり、刑事事件になったりするのでしょうか??

    【質問2】
    また、何か警察や法律事務所に相談するべきなのでしょうか??

    【質問3】
    ほかにも今できることなどがあれば教えてください

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    性的姿態撮影罪の未遂罪で処罰対象となるのは、「性的な部位や姿」を、「性的な意図」を持って撮影しようとした場合です。
    電車で向かいに座っている友人の「椅子に座っている姿(通常の着衣の姿)」を撮ろうとした行為は、法律が定義する「性的な姿態」の撮影未遂には該当しないです。
    したがって逮捕されたり刑事事件になるようなことはないでしょう。

    質問2
    警察や法律事務所に自ら相談に行く必要はありません。
    事件が発生していない(実害がない)ため、相談に行っても「今後は気をつけてください」という指導で終わる可能性が高いです。

    質問3
    踏みとどまってアプリを閉じたのは、あなたの理性が働いた結果です。そこは自信を持ってください。
    もしその女子生徒と今も連絡を取っていて、どうしても謝りたいと思うなら別ですが、わざわざ当時のことを掘り起こして謝罪すると、かえって相手を怖がらせたり困惑させたりする(「そんなことしてたの?」と思われる)リスクがあります。基本的には、心の中で反省し、この件は完結したものとして扱うのが賢明です。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自宅の押し入れを整理していたところ、過去に入手したと思われる漫画が見つかりました。
    その漫画には「店外持ち出し禁止」といった趣旨の表示があります。
    私は当該漫画を購入した記憶はあるものの、レシート等の証拠は残っていません。
    入手時期や経緯も明確には覚えておらず、現在は自宅に保管されている状態です。
    現時点で、店舗から連絡や請求等を受けている事実はありません。

    【質問1】
    このような状況で、過去に無断で持ち出したと疑われる可能性はありますか。

    【質問2】
    仮に問題があった場合でも、現時点で法的責任(刑事・民事)が問われる可能性はどの程度ありますか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    漫画喫茶やネットカフェなどの備品には、盗難防止のために独自のラベルや判子が押されていることが一般的です。第三者がその表示を見れば、「正規の購入ルート以外で入手したのではないか」という疑念を抱くきっかけにはなり得ます。
    ただし、閉店した店舗が備品をまとめて古本屋に売却したり、フリマアプリで個人が(正規・非正規問わず)出品したりすることは珍しくありません。
    また、あなたが「購入した記憶がある」のであれば、店側が「これは盗まれたものだ」と確実に証明できない限り、法的に「盗難品」と断定されることはありません。

    質問2
    現時点で法的責任を問われる可能性はないと考えていいでしょう。
    窃盗罪の公訴時効は7年です。入手からそれ以上の期間が経過していれば、刑事罰に問われることはありません。
    また、警察が動くには「盗む意図があったこと」の証明が必要ですが、数年前の、しかも店舗からの被害届も出ていない個別の漫画1冊に対して捜査が行われることは、現実的にはまずありません。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    去年の7月に妻に長男9歳小学3年、次男7歳を連れ去られ、現在監護権を争っています。
    裁判所の算定表を元に婚姻費用を月に12万9千円支払っています。
    今年の4月に次男が小学校に入学しましたが、体操着代や辞書代などの入学に必要な物の代金を婚姻費用とは別に請求されます。

    【質問1】
    体操着代や辞書代などの費用について、私は支払う義務はあるのでしょうか。婚姻費用の中からそれらを支払うべきだと思うのですがいかかでしょうか。
    今後も何かと請求されそうです。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    体操着代や辞書代といった「一般的な公立学校の入学に伴う費用」は、原則として現在の婚姻費用(12万9千円)の中に含まれていると考えられます。

    裁判所が使っている算定表の金額には、教育費として「公立中学校・高校の平均的な学習費」がすでに見込まれています。小学校の入学で必要になる体操着、辞書、文房具、上履きといった費用は、この「通常想定される教育費」の範囲内とみなされるのが一般的です。
    婚姻費用とは別に追加で支払う義務が生じるのは、以下のような「特別費用」に該当する場合です。
    ・私立学校の入学金や授業料(義務者が承諾している場合など)
    ・高額な塾費用や習い事(双方の合意がある場合)
    ・多額の医療費
    公立小学校の準備費用は、通常これらには該当しません。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    自治会のゴミステーションに廃棄された分別されてないゴミについて

    【質問1】
    自治会の管理するゴミステーションに毎回分別されていないゴミが捨てられており、その都度自治会役員が分別して捨てています
    防犯カメラ等設置で誰か特定された場合、法律的に警察は動いてくれるのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    「単なる分別の不備」だけでは、警察が即座に捜査や逮捕に動くことはないです。

    不法投棄(廃棄物処理法)で厳罰に処される「不法投棄」は、山林や空き地に勝手に捨てるようなケースを主に指します。指定のゴミ捨て場に、中身が違うゴミを出す行為は「排出ルールの違反」とみなされ、まずは行政(市区町村)による指導の対象となるのが一般的です。
    また、警察は、民事不介入ですので、故意に多量の有害物を捨てたり、嫌がらせの確証がある等がない限り、家庭ゴミのルール違反で動くことは困難です。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟

    地裁で控訴審がありました。判決文を読みました。

    【質問1】
    合議制の場合、判事補が起案するのですか?
    判決はもちろん、合議していますよね?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    ①判事補が起案するのか?
    はい、判事補が配属されている合議体であれば、判事補が起案を担当するのが一般的です。合議体は通常、3人の裁判官(裁判長、右陪席、左陪席)で構成されます。多くの場合、キャリアの若い裁判官(左陪席:判事補など)が「主任(担当)」となり、記録を精査して判決文の草案(起案)を作成します。ただし、複雑な事件や高度な判断を要する事件では、中堅の右陪席裁判官が書くこともあります。

    ②判決は合議されているのか?
    はい、法律(裁判所法第75条)によって、必ず合議(話し合い)を行うことが定められています。プロセスとしては以下の通りです
    ・合議: 3人の裁判官が集まり、証拠の評価や法的判断について議論します。ここで結論(主文)と理由の骨子を決めます。
    ・起案: 合議で決まった方針に基づき、担当裁判官(判事補など)が文章にまとめます。
    ・校閲: 作成された草案を他の2人の裁判官(特に裁判長)が厳格にチェックし、修正を指示します。たとえ起案者が判事補であっても、最終的な判決文は裁判長を含む3人全員が内容を認め、署名押印(または電子署名)したものです。
    したがって、「判事補が勝手に決めた」ということはなく、裁判体としての最終判断となっています。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    両親が事故で死亡した場合の損害賠償請求権者についてです。

    【質問1】
    慰謝料請求権者は、死亡した被害者本人が持っている請求する権利を相続人が引き継ぐという形になるのですか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    ご質問の通り、実務上の考え方は以下のようになっています。
    ①相続による承継(精神的苦痛の代償)
    被害者本人が死亡した瞬間に、精神的苦痛に対する「慰謝料請求権」が発生したとみなされます。その権利を、遺族(相続人)が法律に基づいて相続し、加害者側へ請求する形になります。
    ②遺族固有の慰謝料
    これとは別に、民法711条により、被害者の近親者(父母、配偶者、子)には、大切な家族を失った自分自身の精神的苦痛に対する「固有の慰謝料請求権」も認められています。

    まとめると、「被害者本人の慰謝料(を相続した分)」と「遺族自身の慰謝料」を合算して請求するのが一般的です。今回のケースでは、ご両親それぞれの相続人がどなたになるか(お子様、あるいはご存命の祖父母など)によって、請求できる方の範囲が決まります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    相席屋で出会った人と、当日0時ごろに再度合流し、カラオケに行き、歌いながら飲酒をしました(ここでした飲酒が最後です)。カラオケ終了後、同意を取りホテルに行き性行為を行いました。行為が終了するまで、その人は真っ直ぐ1人で歩けており、滑舌がしっかりして、会話もちゃんとできている状態でした。行為が終わり1、2時間くらいしてから、体調があまり良くないから帰ると言われ、1人で帰宅したそうです。次の日のラインで、二日酔いであると言われました。そのさらに2日後のラインで、また遊ぼう的なことを言われました。

    【質問1】
    この場合、不同意性交罪に該当しますか?

    【質問2】
    合意をする時点で意思を表明することができれば不同意性交罪にはあたらないですか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    該当する可能性は低いでしょう。
    不同意性交等罪の成立には、相手が「同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態(心神喪失や抗拒不能に類する状態)」に乗じることが要件となります。
    真っ直ぐ1人で歩けている、滑舌がしっかりしている、会話が成立しているという点は、相手に十分な意識と判断能力があったことを示す強い証拠になります。
    行為後に自力で帰宅していること、さらに数日後に相手から「また遊ぼう」と好意的な連絡が来ていることは、当時の行為が本人の意思に反していなかった(拒絶できない状態ではなかった)ことを裏付ける大きな要素です。

    質問2
    厳密には、「意思表明ができたかどうか」だけでなく、「その意思が正常な判断に基づくものだったか」が重要視されます。
    単に「はい」と言っただけでなく、周囲の状況や本人の泥酔度合いから見て、その場の状況を正しく理解した上での回答であれば、不同意性交罪にはあたりません。
    お酒を飲んでいたという一点だけで罪になるわけではありません。問題になるのは「泥酔して意識がなく、イエスかノーかの判断すらできない(あるいは拒絶できない)状態」だった場合です。
    今回の場合、会話が成立し、翌日以降も良好な関係が続いていることから、法的に「拒絶できない状態に乗じた」とみなされるリスクは非常に小さいと判断できます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    元夫と離婚して3ヶ月です。
    元夫は結婚当時、自分の車を会社の社長に貸してました。今現在は返して貰ったのかまだ貸してるのかは分かりません
    火曜日にその車が家の前を通りました。
    会社などの通り道では全然なく中道?なのでそこを通ろうと思わないと通らない道だと思います。なにか目的があるのか。様子伺ってるのか分からないし不安です

    【質問1】
    これが続く場合警察に相談すべきでしょうか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    続く場合は、迷わず警察に相談すべき」です。
    ただ道を通っているだけと思われそうですが、以下の点から「つきまとい(ストーカー行為)」や「嫌がらせ」の予兆として捉える必要があります。
    ・不自然なルート: 通勤路や主要幹線道路ではなく、意図的に選ばないと通らない道であること。
    ・反復性: 「続く場合」は、偶然ではなく意図的な執着である可能性が高いこと。
    ・不安感: 相手が「見ているぞ」というメッセージを送っている可能性があり、エスカレートする危険があること。2.

    ■相談のタイミング
    1回きりであれば警察も動きにくいですが、「2回、3回と続く」「不自然な場所で停車している」といった状況があれば、すぐに相談してください。実害(待ち伏せや接触)が出てからではなく、「不安を感じている」という事実を警察に記録(相談実績)として残しておくことが、今後のあなたを守る強い武器になります。
    警察が動くためには「客観的な事実」が必要です。「〇月〇日 〇時〇分、元夫の車(車種・ナンバー)が通過」とメモを残してください。
    また、自宅に簡易的な防犯カメラをつけるか、もし車をお持ちであれば駐車監視機能付きのドライブレコーダーで記録を残すのが非常に有効です。
    また、写真を撮っておくといいです。ただし、窓からスマホを向けると相手を刺激する可能性があるため、カーテンの隙間から撮るなど、こちらの察知を悟られないようにしてください。

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  • 相続

    【相談の背景】
    証拠で、たとえば何年分もの領収書を提出する場合、かなりの量となるので、たとえば、◯年分をサンプルとして提出することは、実務上OKなのでしょうか? 

    また、その場合、証拠説明書の、どこに、どのような文言・表現で、サンプル提出(他にも保有)であることの注釈を入れると良いのでしょうか? 

    【質問1】
    上記についてご教示ください。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    実務上は「原則としてすべて提出すべき」です。サンプル提出のみで済ませることは、立証の責任を果たしたことにはなりません。
    裁判所は「提出された証拠」のみに基づいて事実を認定します。サンプル外の期間について「同様の支出があったはずだ」という推測(事実上の推定)を必ずしもしてくれません。
    また、相手方から「都合の良い部分だけを抽出したのではないか」と攻撃される隙を与えてしまいます。
    くわえて、継続性や総額が争点の場合、全件揃っていること自体が強力な証明力(誠実さの裏付け)になります。どうしても量が膨大で整理が追いつかない場合は、「全件を証拠提出した上で、別途『集計表(要約書)』を作成して裁判所の理解を助ける」のが標準的な実務作法です。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟で進行中。

    裁判官に声をかける時に少し戸惑ってしまいます。

    裁判官のお名前が佐藤だった場合、

    【質問1】
    直接判事に呼びかける時、
    ①佐藤判事
    ②佐藤判事さん
    どちらが良いのでしょうか?

    【質問2】
    間接的に話題に出る時、(書記官と私が話しているとして)
    ①先日、佐藤判事がおっしゃっていたように、
    ②先日、佐藤判事さんがおっしゃっていたように、
    どちらが良いのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    「裁判官」、または「佐藤裁判官」と呼ぶのが正解です。
    判事は官職名ですが、呼びかけとしては「裁判官」が一般的です。「~さん」を付ける必要はありません。法廷は公の場ですので、「裁判官」という役職名そのものが最大の敬称になります。もし名前を入れたい場合は「佐藤裁判官」で問題ありませんが、単に「裁判官」と呼ぶのが通常の呼び方です。

    質問2
    裁判官、または佐藤裁判官で統一してください。ここでも「~さん」は不要です。書記官に対して「先日、(佐藤)裁判官がおっしゃっていたように……」と伝えるのが、自然なやり取りです。書記官にとっても、自分の上司にあたる裁判官を「さん」付けで呼ばれるより、役職で呼ばれる方がしっくりきます。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    1年前の件ですが、まだもやもやと心に残って離れないので相談させてください。1年前名誉棄損と侮辱罪で略式起訴されました。その際、警察の取り調べで納得いかない調書を作られましたが、当時妊娠をしていてつわりで体調が悪く早く終わらせたいため供述書に押印してしまいました。しかし、検察の取り調べでは私の供述通り一語一句正確に訂正してくださり、
    私が(その内容は少し違います。)というと検事さんも(あなたが間違いだと指摘したので訂正します。)とおっしゃり書き直してくれました。

    【質問1】
    やったことは事実のため略式命令に不満はありませんが、供述書の内容が事実と反することを記録されるのは不満です。上記の背景があった場合、警察と検察の資料どちらが重要資料として残るのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    検察官の調書が「最終的な判断材料」となります。
    検察官が作成した調書(検面調書)の方が、あなたの最終的な供述として極めて重く扱われます。
    刑事手続きでは、警察での取り調べの後に検察での取り調べが行われます。警察の調書に納得がいかず、検察で正しく訂正してもらったのであれば、検察官は「警察段階ではこう言っていたが、本人は〇〇と訂正している」という経緯を含めて記録します。
    裁判(略式起訴の判断を含む)において、警察の調書(員面調書)よりも、検察官の調書(検面調書)の方が証拠としての価値(証明力)が高いと法律上もみなされます。
    検事が「あなたが間違いだと指摘したので訂正します」と言って書き直してくれたのであれば、その訂正された内容こそが「あなたの真意」として、確定的な記録になります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    警察に自分がDVの被害者で生活安全課の担当に一時別居していたが、再度同居することになる旨を伝えたところ、反対されたので感情的になり、都度対応されたときの不満があったので1時間ほど担当の警官に説得されて反論してを繰り返してました。
    内容は生活に困窮していることで別居するにもできない旨と行政に対する不満のやりとりで感情的になり少し大きな声を出したら「大きな声を出さんといてください」と注意されて、その後も説得や説明をされて1時間ほどたったところ「そろそろ切りますね」と言われて切りました。その後少したった後に再度違う内容の質問をして、1時間ほど話してました。
    自分は精神障害者なので警察に「入院してください。」と自分の親にも電話をかけられて、再度電話して「親に電話するな」と文句をいい、「結局なにがいいたいんですか?って」って言われたので「こっちが用があるときに電話するからそれ以外は電話してくるな!」と怒鳴りつけて、電話を切りました。

    トータル3回の通話、合計2時間半ほどの電話、内容は「同居する旨」警察は「身が危ないから同居しないでくれ」でした。向こうの人もすぐに切るわけではなく、説得される感じで、こっちはこうだ、というと向こうはこうしたほうがいいといった内容な相談的な通話です。自分はその時仕事終わりで飲んでたので少ししつこく酒乱ぽい感じで向こうも酔っているのは知っています。

    【質問1】
    これは威力業務妨害に該当しますでしょうか?

    警察には業務妨害になるぞとかそういう警告は受けてませんが、切られたあとに少し経って、同じ警官に違う質問をして、ぐだぐだに文句を言い続けてしまいました

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回のケースで直ちに威力業務妨害罪が成立し、逮捕・立件される可能性は現時点では低いと考えられます。

    威力業務妨害(刑法234条)は、「威力(人の意思を制圧するような勢い)」を用いて業務を妨害することを指します。
    元々DV被害の相談という正当な理由で連絡しており、警察側もそれに対応する義務(公務)があります。
    通常、業務妨害になるようなケースでは、警察官から「これ以上続けると業務妨害になる」「警告する」といった明確な制止が入ります。それがなかったということは、警察側もまだ「対応の範囲内(説得が必要な事案)」と判断していた可能性が高いです。
    警察(特に生活安全課)は、精神疾患や家庭内のトラブル、泥酔状態の人への対応も業務の一部として想定しています。ただし、「怒鳴りつける」「2時間半にわたる拘束」「繰り返し同じ不満を言う」という行為は、客観的に見れば業務を阻害している状態ではあります。

    ■今後の注意点
    現時点で事件化されていないとしても、もし今後、電話をした際に「これ以上は業務妨害になるので切ります」「もうかけてこないでください」と警告された後に、さらに執拗に電話をかけたり怒鳴ったりすると、悪質とみなされるリスクが高まります。
    警察は通話内容を記録しています。「酒に酔って暴言を吐く人物」という記録が残ると、今後本当に助けが必要な時に、あなたの訴えが正当に評価されにくくなるというデメリットがあります。
    警察が親御さんに「入院させては」と連絡したのは、あなたの興奮状態を見て「自傷他害の恐れがある」または「保護が必要な状態」と判断したためだと思われます(精神保健福祉法などに基づく判断)

    今後は気を付けてください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    証拠説明書は、表の形式であり、訴状などと違って入力欄が狭いので、先生方にお伺いしたいのですが、フォントサイズ(文字サイズ)はどのようにされておられますか? 訴状は、一般的に12ptと理解していますが、証拠説明書の文字サイズをどのようにされておられるか、ご教示ください。

    【質問1】
    よろしくお願い申し上げます。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    多くの弁護士は、証拠説明書では10pt 〜 10.5pt程度を使用しています。
    12pt: 訴状や準備書面の標準ですが、証拠説明書では「文字が大きすぎて枠が足りない」と感じることが多いです。
    10.5pt~11pt: 公用文や一般的な文書の標準サイズであり、訴状より一回り小さく、収まりが良くなります。
    10pt: 立証趣旨が長くなる場合や、証拠の数が多い場合に非常によく使われます。可読性を保てる限界に近いサイズです。

    ※サイズには特にこだわる必要はないです。
    要は、読み手が読みやすいかどうかなので、相談者さんが読みやすいと感じるサイズで書けばよいと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    後払いアプリを2024年頃からしていてストレスや不安から物を買いまくっていました。
    その時は学生でバイトもしておらず。
    後払いをしていました。
    とうとう自分で払えなくなり不安になってパニックになってしまいメルペイスマートマネーに働いてもないのに働いている、年収を
    偽り3回ほど借り入れしてしまいました。
    さらにメルペイ後払いもしていて借り入れは
    39万、メルペイの後払いは27万円ほど
    していました。
    それでも限度がありアコムにも10万円
    同じように嘘で借り入れしてしまいました。
    アコムは途中で怖くなり即返しました。
    そしてメルペイの借り入れと後払いは
    親に正直に言ってお金を借り返しましたと言う相談をさせていただいたものです。

    現在仕事を体調を崩しながらも頑張って働いておりとにかく頑張っています。
    あれから音沙汰ありませんが
    今も脳裏によぎっては反省しています。
    今後バレて被害届を出されたり逮捕されたりしますでしょうか。

    何度も何度もすみません。

    【質問1】
    1.被害届はだされるのか。

    【質問2】
    2.逮捕はされるのか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    出される可能性は非常に低いです。
    最大の理由は、すでに親御さんの助けを借りて全額返済(完済)している点です。メルペイやアコムなどの業者が最も重視するのは「貸したお金が戻ってくること」です。お金が戻っている以上、彼らにとっての実害は解消されており、多大な労力とコストをかけてまで警察に被害を申告するメリットがありません。
    年収や勤務状況を偽るのは規約違反ですが、業者がこれを確認するのは主に「返済が滞った時」です。完済してトラブルが終わっている顧客の過去のデータをわざわざ掘り返して、刑事事件にしようとする動きは一般的ではありません。

    質問2
    逮捕される可能性は、ゼロと考えていいでしょう。
    警察が動くのは、組織的な詐欺や、最初から一円も返さないつもりで多額の現金を騙し取ったような悪質なケースです。あなたのように「パニックになりながらも、結果として全額を返済した」というケースでは、警察が逮捕に踏み切ることはまずありません。
    また、そもそも逮捕は「逃げ隠れしたり、証拠を隠したりする恐れがある」と判断された場合に行われる手続きです。あなたは今、定職に就いて真面目に生活されていますので、そもそも逮捕の要件を満たしません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    googleでもyahooでもそうですが、検索 ○○店 火事って検索したとして、業務妨害罪にはならないんでしょうか?
    障害の特性上たまに検索してしまうんですが、問題ないですか?
    しょうもない質問ですみませんが、回答お待ちしております。

    【質問1】
    解答お待ちしております。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    ただ検索するだけで業務妨害罪に問われることはありませんので、どうぞご安心ください。

    業務妨害罪(偽計業務妨害罪など)が成立するには、嘘の情報を流したり、相手の仕事を物理的に邪魔したりする必要があります。自分のスマホやPCで「○○店 火事」と打ち込む行為は、あくまで情報を探しているだけですので、お店の業務を妨害したことにはなりません。
    また、GoogleやYahooなどの検索サイト側も、ユーザーが何を検索したかという個別のデータを、特定のお店に「この人が火事って調べてますよ」とわざわざ通知することはありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
     本日、高速道路で起きたことなのですが、私が、制限速度80km/hのところをおそらく90km/h超えで走行中の所、追越車線を走行中の車がおり、私の車を追い越すのだろうなと思っていた所、急に赤色灯が付きサイレンを鳴らして、私の前に侵入してきました。あ、速度の出し過ぎで捕まるんだろうなと思った所で前に入った瞬間に赤色灯をしまい、そのまま走り去っていきました。

    補足で、私の前には車がいましたが、距離は結構離れていました

    【質問1】
    この場合、後日検挙されることがあるんでしょうか?それとも今回は注意だったのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    今回のケースで後日検挙(呼び出しや通知)が来る可能性は極めて低いと考えられます。

    スピード違反(速度超過)の取り締まりは、パトカーや白バイによる「追尾式」の場合、その場で停止させて青切符や赤切符を切るのが原則です。赤色灯を消して走り去ったということは、その場での手続きを断念したか、そもそも別の目的があったと考えられます。
    また、後日検挙するためには、オービス(自動速度違反取締装置)のような「顔とナンバー、速度を記録した確実な証拠」が必要です。パトカーが前に割り込んで走り去った状況では、法的に有効な速度計測が完了していない可能性が高いです。

    「赤色灯を点けて前に割り込み、すぐに消して走り去った」という挙動から推測すると、「スピードを出しすぎだぞ」というパトカー側からの警告だったのではないでしょうか。

    今後は安全運転を心がけていけばいいだけの話でしょう。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    4日前の深夜、酔った状態で病院の従業員で出入り口付近で立ち小便をしてしまいました。人目にはつかなかった(友達が見てくれていたので)防犯カメラはありましたが、少しズレた位置で行ったと思います。ほとんどズボンにかかり、お漏らしみたいな状況ではありましたが、警察が来ないか?など不安があります。その場で誰かに見られたり警察が来たりはしていませんでしたので辞去しました。今日現場近くを通りましたが、普段通り看護師が行き来しておりました。

    【質問1】
    過去に別件で名前住所などは警察も知っている(ケンカの仲裁の時)際、被害届が出ていた場合、すぐに来るものなのでしょうか。

    【質問2】
    そもそも警察が動いているのでしょうか?

    【質問3】
    どのくらいの期間、警戒する必要があるのでしょうか?もう4.5日経っていますが。

    【質問4】
    警察が来た場合、逮捕などは考えられますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パーセントで示せるものではないです。
    このまま静観しておけばいいでしょう。
    どうしても心配なら自ら警察に問い合わせて被害申告がなされていないか聞いてみれば良いと思います。それでスッキリするのではないでしょうか。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻と不倫相手の写真を撮影できたのですが、宿泊場所がビジネスホテルでホテルへの出入りは別々にしています(ホテル玄関までは一緒)。この場合はナンバーが分かっても弁護士照会で相手を知るのは難しいでしょうか?

    【質問1】
    ラブホテルでもなくホテルに入るのも別々ですがクルマのナンバーから弁護士照会可能でしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    不倫相手の車のナンバーさえ判明していれば、弁護士照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)を行うことは可能です。

    相手と別々にホテルに入ったかどうかは、ナンバーから氏名・住所を割り出す手続き(登録事項証明書の取得や携帯キャリアへの照会など)自体には影響しません。「不貞行為の疑いがあり、損害賠償請求(慰謝料請求)を検討している」という正当な理由があれば、弁護士は照会手続きを進めることができる可能性があります。

    もっとも、弁護士照会で「誰か」を特定することと、その後の「不貞の証拠」として成立するかどうかは別問題です。
    「別々に入館」している点は、相手方が「たまたま同じホテルに泊まっただけ」「中で会っていない」と反論される可能性が高いです。
    ホテル玄関前まで一緒にいる写真がある、チェックイン・アウトの時間がほぼ同時である、滞在時間が長い(宿泊など)等の更なる証拠は必要になってくるでしょう。

    現時点でナンバーが分かっているのであれば、まずは弁護士に相談し、照会が可能か確認することをお勧めします。ビジネスホテルの場合、ラブホテルと違って「不貞目的」以外の利用も多いため、「玄関前まで一緒だった写真」は非常に重要な証拠になります。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    現在休職中で、傷病手当金をもらっている状態です。
    この期間中に金銭を稼ぐのはNGと理解しているので、それは守っています。ですが、仕事の感覚が鈍らないように+復帰後の給料を増やしたいので副業の準備をしています。
    具体的にはWebサイトをいくつか作っています。ですが実際に売り上げを出す段階にはしていません。

    【質問1】
    実際に売り上げを出さなければ逮捕リスクはほとんどないでしょうか?

    【質問2】
    売り上げや契約をしなければ営業メールを送るのは問題や逮捕リスクはありませんか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    逮捕されることはまずありません。
    逮捕は「詐欺罪」などが成立する場合に限られますが、実際にお金を受け取っていない(利益を得ていない)段階であれば、あまり心配する必要はないでしょう。

    もっとも、傷病手当金は「労務不能(働けない状態)」であることが条件です。サイト制作という「実労働」が発生している場合、たとえ無報酬でも「働ける状態である」と健康保険組合に判断され、支給が止まる可能性があります。
    また、多くの会社では休職中の活動を制限しています。売り上げがなくても「副業の準備行為」自体が誠実義務違反とみなされ、復帰後に不利益な評価を受けるリスクはゼロではありません。

    質問2
    こちらも逮捕されるリスクはあまりないでしょう。
    しかし、営業メールを送信するという行為は、客観的に見れば「収益を得るための営業活動」そのものです。
    営業活動ができる=仕事ができる状態、と判断される材料になります。もし健康保険組合や会社に知られた場合、「働けるのに手当をもらっている」と疑われ、支給停止や返還を求められるトラブルに発展しやすい行為です。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    10年前に離婚調停を行い不成立となりました。今度離婚訴訟を行おうとしたところ、離婚調停不成立時に発行される証明書を紛失していることに気づきました。既に10年経っており、証明書がなければ再度調停からやり直しになると言われています。

    【質問1】
    なんとか不成立時の証明書を再発行していただく手段はないものでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    不成立時の証明書(事件終了証明書など)の再発行自体は、原則として可能です。ただし、10年前の事件となると、証明書の有無に関わらず、裁判所から「再度調停からやり直すように」と判断される可能性が極めて高いのが実情です。
    10年も経てば、夫婦関係や生活環境、子供の状況などが大きく変わっているため、改めて話し合いの場(調停)を持つべきだと判断されます。
    あまりに古い調停結果は、現在の紛争を解決するための「前置」としての機能を果たさないとみなされます。
    不成立証明書を再発行しても、裁判所から「10年前のものは有効な調停前置とは認められない」として、訴訟の提起が却下される可能性が極めて高いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    社会的地位のある長年の80歳の恩師に、大学の先生の居室内で会いました。
    色んな人や団体を教えてくれた恩のある人です。
    そうしたら、君に性的な魅力を感じていたから今まで目をかけていたと言われ、突然電気を消され、抱きつかれてキスをされました。
    すぐに先生を離し、その場を離れました。

    【質問1】
    これは犯罪に巻き込まれたのでしょうか。慰謝料はいくらくらいになりますか。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    不同意わいせつ罪(刑法176条)」に該当する可能性が非常に高いです。
    不同意わいせつとは、本人の同意がない状態で、性的意図を持って、キスをしたり抱きついたりする行為などを指します。
    「社会的地位のある恩師」という逆らいにくい立場(対等ではない関係性)を利用し、密室(居室)で突然電気を消して行われた行為は、卑劣な犯罪行為とみなされます。
    このようなケースでの慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)の相場は、一般的に30万円〜100万円程度になることが多いです。

    いずれにしても、証拠が極めて重要になってきます。相手からのメールやLINE、録音があれば保存してください。また、記憶が鮮明なうちに、警察や弁護士に早急に相談することを強く推奨します。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    お世話になります。
    同一アカウントでログインした状態にて、パソコンとスマホの2台の端末から同時に同一の動画を再生する利用方法は

    【質問1】
    「YouTube」無料プランで利用規約違反や不正利用に該当し、法的責任や損害賠償責任に問われる恐れがありますでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    ご質問のような「1つのアカウントで2台の端末から同時に無料版YouTubeを視聴する」行為そのものが、直ちに規約違反や不正利用として法的責任・損害賠償に発展する可能性は極めて低いと考えられます。
    YouTubeの利用規約(無料版)には、「同一アカウントでの同時視聴」を明示的に禁止する項目はありません。基本的には、個人が所有する複数のデバイスでログインし、利用することは想定内の動作です。

    ご自身が所有するPCとスマホで同時に再生する程度であれば、サービス側に実質的な損害を与えているとはみなされないため、過度に心配する必要はありません。
    ただし、音楽配信サービスである「YouTube Music」など一部の機能では、同一アカウントでの複数端末同時再生が厳格に制限されており、一方を再生するともう一方が止まる仕様になっています。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在離婚に向けて行動中
    どちらかの不貞行為等が問題での離婚ではない。
    しかし、離婚後も子供の環境を変えないために同居を続け、生活費などもこれまで通りお互いに出し合うかたちをとる。

    【質問1】
    同居を続けるにあたって財産分与はどうしたらいいか?
    大きな財産分与対象としては、持ち家、車になる。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    離婚後も同居を継続される場合、財産分与は「離婚時点」での価値を基準に一度きちんと清算(取り決め)をしておくことが非常に重要です。後々のトラブルを防ぐため、将来的に同居を解消する際のルールも含めて、「離婚協議書」を公正証書で作成しておくことを強くお勧めします。

    ①持ち家の財産分与
    同居を続けるため、家を売却せず、どちらかの名義のまま(あるいは共有のまま)住み続けることになります。
    離婚時点の不動産評価額から、住宅ローンの残債を差し引いた金額が「分与対象」となります。
    清算方法としては、例えば、家を夫名義のままにする場合、夫が妻に対して「分与対象額の2分の1」に相当する現金を支払う方策や、現金がない場合は、預貯金の配分を多めにする、あるいは将来の売却時に分けるといった約束をする等でしょう。
    注意点は、住宅ローンの名義変更は銀行の承諾が必要で、ハードルが高いのが一般的です。
    銀行に無断で名義(所有権)だけを変更すると、ローンの一括返済を求められるリスクがあるため、必ず事前に借入先に相談が必要です。

    ②車の財産分与
    車も持ち家と同様に、現在の価値(時価)を基準に分けます。
    中古車買取業者などで査定を行い、その時点の価格を確認します。ローンがある場合は、査定額から残債を引いた額が対象です。
    引き続きどちらかが主に使用し、名義も持つのであれば、相手方に時価の2分の1を「代償金」として支払います。
    同居中はお互いに使い続ける場合でも、離婚時点で「どちらの所有にするか」を決めておかないと、将来完全に別れる際に揉める原因となります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    合名会社の社員は直接•連帯•無限責任かと思います。

    【質問1】
    あくまで、会社財産で払いきれない場合に社員に支払義務が回ってくるのでしょうか?

    【質問2】
    当社仕入先に売買契約書の締結と、代表社員に連帯保証人になるよう要求されていますが、直接•連帯•無限責任なら連帯保証人を要求しなくも相手方である仕入先は債権管理上の要求を満たせるのではないでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    基本的にはその通りです。これを「補充性」といいます。
    法律上(会社法580条1項):債権者が社員に支払いを求めてきた際、社員側が「会社に弁済能力があり、かつ強制執行が容易であること」を証明すれば、まずは会社から取るようにと拒むことができます。そのため、まずは会社財産、足りない分を社員個人が負うという二段構えになります。

    質問2
    おっしゃる通り、理屈の上では連帯保証がなくても社員は責任を負いますが、仕入先が連帯保証を求めるのには以下の3つの実務的な理由があります。
    ①「補充性」の排除(スピード解決)
    連帯保証人になれば、上記の「まずは会社に請求してくれ」という言い訳(検索の抗弁権)ができなくなります。仕入先としては、会社を飛ばして最初から個人の資産に手を付けられる状態にしておきたいのです。
    ②時効の管理
    会社に対する債権が時効で消滅しても、別途「保証契約」を巻いておくことで、個人に対する債権を確実に保全する狙いがあります。
    ③会社形態の変更リスクへの備え
    合名会社から「株式会社(有限責任)」に組織変更した場合、変更後に発生した債務については、社員は無限責任を負わなくなります。連帯保証契約があれば、将来会社がどのような形態になっても、個人への請求権を維持できます。
    相手方は「合名会社の制度による法的責任」よりも、さらに強力で回収しやすい「契約による責任」を求めているといえます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    お世話になっております。
    障害者のグループホームに入ってます。
    そこでグループホームの住居者が。

    【質問1】
    私の個人情報を話したらどうなりますか?

    【質問2】
    私の秘密を言った場合名誉毀損で訴えられますか?性的な話です。

    【質問3】
    秘密の話を入居者が話したらスタッフが止めますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    住居者があなたの個人情報を他人に話した場合、まずは「プライバシー権の侵害」に当たる可能性があります。これによってあなたが精神的な苦痛を受けた場合、民事上の損害賠償(慰謝料)を請求できる可能性があります。ただし、相手も入居者である場合、相手に支払い能力があるか、その情報の拡散でどれほどの損害が出たかが現実的な論点となります。

    質問2
    性的な内容も含め、具体的な事実を挙げてあなたの社会的評価を下げるような言いふらし方をされた場合、「名誉毀損罪(刑事)」や「名誉毀損(民事)」が成立する可能性があります。
    たとえその話が「本当のこと」であっても、不特定多数(または多数に広まる可能性がある状態)に言いふらされれば名誉毀損になり得ます。

    質問3
    スタッフには、入居者が安心して生活できるよう環境を整える「安全配慮義務」や「生活支援」の役割があります。
    誰かが他の入居者のプライバシーを侵害したり、悪口を言ったりしていれば、スタッフはそれを制止し、指導する立場にあります。
    もし不安であれば、事前に「他の入居者に私のこういう話(性的なことなど)をされたくないので、もし耳にしたら止めてほしい」とスタッフや管理者に相談しておくことを強くお勧めします。

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  • 別居

    【相談の背景】
    妻がDVシェルターに行ってから1ヶ月半経ちます。
    直前2,3ヶ月は大きな喧嘩もなく穏便に過ごせていたと思いますのでショックが大きく、心身ともに限界になりつつあります。

    【質問1】
    このまま別居2ヶ月がすぎたら、こちらから円満調停を申し立てようと思っています。送付先は妻が郵便転送届けを出してあるようなので自宅住所に送れば良いかと考えています。

    【質問2】
    シェルターに入るとこんなに連絡が来ないものでしょうか?
    もしかして精神的に病んでしまい連絡が出来ない状態かもと心配しています。

    【質問3】
    独立している息子、妻の実家の両親に連絡しても繋がりません。LINEも既読スルーです。実家に手紙を書いて気持ちを伝えたいのですが、問題になりますか?

    【質問4】
    別件期間を長くするため、連絡を保留にしている可能性はありますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    円満調停(夫婦関係調整調停)を申し立てること自体は自由ですが、調停の書類は「相手方の住所地」の管轄裁判所に送りますが、シェルター避難中の場合、住民票を移していなくても、裁判所は奥様の現在の居住実態(秘匿されている場所)を基準に判断します。
    自宅宛てに送っても、奥様が「居所を知られたくない」と裁判所に届け出ている場合、書類が届かなかったり、裁判所から「現住所を特定するように」と補正を求められたりする可能性があります。

    質問2
    シェルターに入所した場合、外部との連絡は厳しく制限されるのが一般的です。
    これは、スマートフォンのGPS機能などから居場所が特定されるリスクを防ぐため、また本人の心の安静を保つためです。「本人が病んでいるから」というよりは、「施設のルールや安全確保のため」に連絡が遮断されている可能性が高いといえます。

    質問3
    お気持ちを伝えたいという動機であっても、現状では控えた方が賢明です。
    シェルターや警察が介入している場合、親族への連絡や手紙の送付は「執拗な接触」や「監視」とみなされ、DV(精神的DV含む)の証拠として不利に扱われるリスクがあります。また、ご親族が既読スルーされているのは、奥様側から「連絡を取らないでほしい」と強く口止めされているケースがほとんどです。

    質問4
    その可能性は否定できません。
    離婚を有利に進めたい場合、一定期間の別居実績(婚姻関係の破綻)を作ることは定石です。あえて連絡を絶つことで、物理的・精神的な距離を固定し、既成事実を作ろうとしている可能性は考えられます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    駐車場料金の未払いの情報を元請けAの会社の社員が下請け会社Bの代表者などへ、当該従業員の未払い情報を漏らす行為は違法に当たりますか?駐車場の契約関係があるのは、当該従業員と、元請けAです。下請けBは仕事をもらっているだけの関係です。


    当該従業員が、第三者に漏らされた気分でかなり落ち込んで居るようです

    【質問1】
    未払い情報を漏らす行為は

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    駐車場代の未払い情報を第三者に漏らす行為は、法的に見てプライバシー権の侵害にあたる可能性があります。
    個人の金銭的な状況や債務(未払い)の事実は、本人が他人に知られたくない秘匿性の高い情報であり、それを「みだりに公開されない権利」として法的に保護されています。

    判例上、内容が事実(実際に未払いがある)であっても、本人の承諾なく私生活上の事実を公開すれば侵害が成立するのが原則です。特に「金銭的な困窮」や「滞納」の情報は、一般的に他人に知られたくない内容(秘匿性)に含まれます。
    正当な理由(例えば裁判手続など)がないのに、嫌がらせや単なる告げ口として情報を漏らした場合、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の対象になり得ます。
    「お金を払わない人だ」という情報を広めることで、その従業員の社会的評価を低下させた場合、民事上の名誉毀損に該当することもあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停中に、面会交流調停も行いました。

    面会交流調停は審判、抗告を経て終了したのですが、相手方の代理人より辞任通知が届いておりません。

    なお、離婚調停は不成立になり、訴訟が始まっておりますが、訴訟もその弁護士が対応されるようです。

    【質問1】
    面会交流の調整の連絡を相手方の代理人に入れたら、面会交流については終了したため代理人ではないと言われました。辞任の通知がなされないのが一般的なのでしょうか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    弁護士の代理権は、特定の事件(今回であれば面会交流調停・審判)が終了(確定)した時点で終了します。
    「辞任」とは、委任契約が続いている途中で弁護士自ら辞めることを指します。今回は「事件が終了したことによる代理権の消滅」であるため、法的には辞任通知を出す性質のものではありません。
    調停・審判と、その後の離婚訴訟は「別個の事件」です。訴訟でも同じ弁護士が担当する場合、新たに「訴訟のための委任状」を裁判所に提出して活動します。

    相手方弁護士が「面会交流については代理人ではない」と回答したのは、「面会交流の具体的な日程調整(事務的な連絡)までは、今回の委任契約に含まれていない」というスタンスだと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    お世話になります。
    10〜20年以上前かと存じますが、パチンコ店において、客が店員にパチスロの「目押し(特定の図柄を揃えること)」をお願いして、店員がそれに応じた場合についてですが現在、風営法で店員による目押し代行は禁止されていると知りました。

    【質問1】
    客が店員に目押しをお願いし、実際に店員が行った場合、客自身が風営法違反やその他の罪(賭博罪など)で刑罰や罰金を科される可能性はあるのでしょうか?

    【質問2】
    もし店員が目押しをしたことで店が摘発され、営業停止処分などを受けた場合、きっかけを作った客に対して、店側が損害賠償を請求され認められる可能性はありますでしょうか?

    【質問3】
    もし上記のような行為が10〜20年以上前に行われていた場合、刑事・民事それぞれの面で、現在も何らかの法的責任を問われるリスクは残っているでしょうか?よろしくお願い致します。

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    客が店員に目押しを頼んで実行してもらったことで、客自身が刑事罰(懲役や罰金)を科される可能性はないです。
    風営法で禁止されているのは「営業者(店側)」による遊技への介入です。罰則の対象も基本的には「店側(経営者や従業員)」であり、客を処罰する規定はありません。
    目押し代行が直ちに賭博罪に該当することはありません。パチンコ店は三店方式によって適法に営業しており、店員が補助したからといって、その一事をもって客が「賭博をした」として立件されることはまず考えられません。

    質問2
    客が強引に強要したような特殊なケースを除き、店側の損害賠償請求が認められる可能性は非常に低いです。
    風営法を守る義務はあくまで「店側」にあります。店員はプロとして禁止行為を熟知しているべき立場であり、客に頼まれたとしても断るのが職務上の義務です。

    質問3
    刑事・民事ともに、現在法的責任を問われるリスクはゼロです。
    ・刑事責任(時効):風営法違反やその他の関連する罪の公訴時効は、長くても数年(多くは3年程度)です。10年以上経過していれば、時効が成立しています。
    ・民事責任(時効): 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、損害および加害者を知った時から「3年」、または行為の時から「20年」です。10〜20年前のことであれば、すでに時効が完成しているか、完成間近であり、今さら訴えられるリスクは現実的ではありません。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    提訴の際、訴訟物を金30万円のみにしていました。

    訴えの変更申立てを行う予定です。

    以下の記載方法で宜しいのでしょうか?

    請求の拡張にあたるのかよく分かりません。

    助言の程、宜しくお願い致します。


    《訴えの変更申立て書》

    第1
    【請求の拡張】



    1被告は、原告に対し、金30円に対する令和2年7月9日より支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。

    2 訴訟費用は被告の負担とする。
    との判決及び仮執行の宣言を求める。

    以上

    【質問1】
    訴えの変更申立てについて

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    請求の拡張にあたります。当初の訴え(元本30万円のみ)に対し、後から遅延損害金や別の請求を追加・増額することを、法律上「訴えの変更(請求の拡張)」と呼びます。

    ご提示の案では「30円」となっておりますが、元本の「30万円」の書き間違いかと思われます。また、元本と遅延損害金を一連の文章として記載するのが一般的です。

    【修正後の記載例】
    《訴えの変更(請求の拡張)申立書》
    第1 請求の趣旨(変更後のもの)
    1 被告は、原告に対し、金30万円及びこれに対する令和2年7月9日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
    2 訴訟費用は被告の負担とする。
    との判決及び仮執行の宣言を求める。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    スマホのキャリアで修理を依頼しました。
    初期化忘れて修理出したかもしれません。

    【質問1】
    悪意ある誰かがデータを盗むことはありえますか?

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク等)の修理拠点やメーカーの修理工場は、非常に高いセキュリティ基準で運営されています。作業員が個人のデータをのぞき見たり、外部に持ち出したりすることは、解雇や法的措置に直結する重大な規約違反となるため、組織的なリスクは極めて低いです。
    また、多くのキャリアやメーカーでは、修理のプロセスに「まず端末を初期化する」というステップが組み込まれています。これはプライバシー保護と、ソフトの問題かハードの問題かを切り分けるためです。そのため、手元に戻ってくる頃にはデータは消去されているのが一般的です

    以上から可能性がゼロとまでは言えないでしょうが、あまり心配しないでよいと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    警察から出頭を要請されています
    出頭日は私の都合に合わせると言われています
    「逮捕されるのでしょうか?」と尋ねたところ「私は逮捕とは言ってない」との返事でした
    事件映像と被害者の調書があるので出頭しなくても被疑者(私)在宅のまま捜査を続け送検すると言われたような気がします。
    それでも私の調書を早く作成したいような言い方でした

    出頭前に刑事に詳しい弁護士に相談したいのですが地方なのでみつからず出頭が先延ばしになっています。明日明後日に東京で刑事専門の弁護士に相談する予定です

    【質問1】
    私の調書を作成することなく送検は可能なんでしょうか

    【質問2】
    弁護士に相談後、できるだけ早く出頭するつもりですが、すでに送検済みだったら私はとんでもない失敗をしたことになるのでしょうか

    【質問3】
    警察から逃げるつもりはないのですが逮捕される可能性もありますか

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    可能です。
    被疑者が取り調べ(出頭)を拒否し続けたり、行方が分からなかったりする場合でも、客観的な証拠(防犯カメラ映像や被害者の供述など)が揃っていれば、警察はあなたの供述調書がないまま書類を検察庁へ送る(送検する)ことができます。これを一般的に「逃げ得を許さないための処理」として行うことがあります。

    質問2
    もし警察から検察へ書類が送られてしまった後でも、検察官(検事)の段階で自分の言い分を伝え、調書を作成してもらう機会はあります。
    ただし、警察段階で自分の主張(反省の意や、事実と違う点など)をしっかり伝えておいた方が、検察官が「起訴するかどうか」を判断する際に有利に働くことが多いのは事実です。弁護士に相談してから出頭するという判断は、決して「とんでもない失敗」ではないです。

    質問3
    被疑事実等が何も分かりませんのでお答えしようがないです。
    あくまで一般論としては、警察が「出頭日は都合に合わせる」「(電話で)逮捕とは言っていない」と言っているのは、現時点であなたに「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」が低いと判断している可能性が高いです。
    ただし、以下の場合は逮捕に切り替わるリスクが高まります。
    ・正当な理由なく出頭要請を無視し続ける(「逃げるつもりだ」と判断される)
    ・被害者と接触して口封じをしようとする
    ・弁護士相談を理由に何ヶ月も引き延ばす

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    車を右車線を運転中、路地から入ってきた車が
    合流してきたのですが、その際
    きわきわに大回りで入ってきて
    接触しそうでした。
    その後自分は左車線に入りたかったので
    普通に車線変更して
    合流してきた車の前に入り信号待ちの時に
    本当に危なかったので
    車内で後ろに向けて
    中指を立ててしまいました。

    【質問1】
    自分の車は後ろにすごく黒いフィルムを貼ってあるので大丈夫かと思い立ててしまいました
    煽り運転等は一切してません。
    この場合罪になるのでしょうか

    澤田 剛司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    中指を立てる行為そのものは、日本の道路交通法で直接「あおり運転(妨害運転罪)」と規定されているわけではありません。
    しかし、挑発行為とみなされる可能性: 警察にドラレコ映像などが持ち込まれた際、その後のトラブルの原因を作った「不適切な行為」として記録される可能性があります。
    また、相手が「侮辱された」と感じて追いかけてきたり、さらに過激な嫌がらせをしてきたりする二次被害のリスクが生じる可能性もあります。

    今回はフィルムも貼ってあり、その場で相手が降りてくるなどの実害がなかったのであれば、過度に心配しすぎる必要はありません。
    ただ、最近は些細な仕草が大きなトラブルに発展するケースも増えています。「次はドラレコに証拠を残して、警察に相談する」くらいの冷静なスタンスでいるのが、ご自身を守ることにつながります。

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澤田 剛司弁護士
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設備
完全個室で相談

よくある質問

澤田 剛司 弁護士の受付時間・定休日は?
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【受付時間】
平日
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土日祝
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【定休日】
なし

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澤田 剛司 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
澤田 剛司 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス

【所在地】
東京都 港区西新橋1-18-11 ル・グラシエルBLDG.16-7階

【最寄り駅】
都営三田線「内幸町駅」A4a出口より徒歩6分 銀座線「虎ノ門駅」1番出口より徒歩7分 各線「新橋駅」徒歩7分

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