相談者から高評価の新着法律相談一覧
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窃盗・万引き
【相談の背景】
以前同じこと書きましたが追加で聞きたいことができ、再度お願いいたします。
背景としては、書店で800円ほどの本を1冊購入しました。その時に自分で帯は先にとってカバンに入れ、本を持って店を出ました。
そのあと同じ階をウロウロしてほかの店を見ていました。で、持っていた本を見た時に、私が馬鹿なので自分が帯を取っていたことをすっかり忘れており、「あれ、この本帯なかったっけ?本屋に見に行こう」と思い、再度本屋に行きました。
そして同じ本を手に取った時に、つい本屋だったので癖?のような感じで元々買っていた本を本棚に戻してしまい、帯の着いた本を見たままそれを持って間違えて店を出てしまいました。
そのあと一旦家に帰って、家に帰ってすぐに「あれ、この本間違えて持ってきた」と思い、もう一度店に戻りさっき戻した本を手に取りました。お店に申し訳ないと思い、間違えて持ち出した方の本も代金を払って購入し、結局元々買った本と間違えて持ち出した本の2冊を購入しました。
後日不安になり改めてお店に行き、購入したレシートをもって店員さんに全てこの出来事をお話すると店員さんは「万引きと思ってないし、大丈夫、ありがとう」と、1冊は返品対応もして下さりました。
【質問1】
一応解決したのですが、もし棚卸しなどして他の人が万引きをしていて、在庫が足りなかったり、防犯カメラをみて私が盗んだと疑われて捕まることはありますか…。
その際はその店員さんにお問題ないでし不安です。スレッドを見る
回答ベストアンサー心配するような話ではないです。
ご安心ください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
女子更衣室室の前を通る際に、たまたま更衣室から女性が出てきて、女性と目が合った状態ではち合わせになりましたが、私はそのまま通り過ぎました。
その場で特に女性から声掛けもされておらず何も言われてません。
女性は更衣室から出た後、一言も話すこともなく移動していきました。
私は更衣室の前に立ち止まることもなく移動・通過しました。
【質問1】
上記状況で私が更衣室から出てきた女性とはち合わせになったことについて、罪に問われますか?
【質問2】
女性とはち合わせた際に目が合いましたが
、その場で声掛けもされておらず、女性は黙って更衣室から移動していましたが、はち合わせ等に関して問題視されていないという認識でよろしかったでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
あなたが何らかの罪に問われる可能性(刑事責任)はありません。
日本の法律において、女性更衣室の「前を通る」「たまたま出てきた人とはち合わせる」「目が合う」「そのまま通り過ぎる」という行為自体を禁止する法律や刑罰は存在しないためです。
そもそも、更衣室の「中」に入り込んだり、覗き見目的で不自然に立ち止まったり、敷地内に不正に侵入したわけではなく、ただ前を通っただけであるため、建造物侵入罪は成立しません。
また、性的姿態撮影処罰法や迷惑防止条例の観点からもカメラを向ける、中を覗き込む、執拗につきまとうといった「不法な行為」を一切行わず、立ち止まらずに通過しているため、一切罪には問われません。
質問2
ご認識の通り、相手の女性からも、施設側からも、何ら問題視されていない(トラブルになっていない)と考えて間違いありません。
もし女性が「覗かれた」「怪しい動きをされた」と感じていれば、その場で声を上げる、警戒して引き返す、あるいは施設の管理員や警察に通報するといった何らかの防衛・抗議行動を起こすのが自然です。一言も話さずそのまま移動したということは、単なる「偶然のすれ違い」と捉えている証拠です。
本件は、率直にいって心配しなくて良いことで心配しているだけです。
気にせず安心してお過ごしください。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
酒を飲んだ帰りに電車の席で口パクで卑猥な言葉を2.3言、独り言で言ってしまいました。もちろん極端に口を大きくあけたり、だれかに向けて言ったりはしていませんが、つい無意識にパクパク呟くようになりました。
声には絶対に出していない自信がありますが、空気が漏れたため、ぱ、ぱっと少し音はなったかもしれません。
私の行為は卑猥な言動として、犯罪になるか不安です。
【質問1】
自分の行為は迷惑防止条例の卑猥な言動に該当しますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回の行為が各都道府県の「迷惑防止条例(卑猥な言動・つきまとい等)」に該当し、犯罪として処罰される可能性はゼロです。
各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている「卑猥な言動」が成立するためには、いくつかの厳格な要件(条件)を満たす必要があります。今回の状況は、そのいずれにも当てはまりません。
条例で処罰の対象となるのは、「特定の不快感や羞恥心(恥ずかしさ)を覚えさせる目的で、特定の人に対して嫌がらせとして行う言動」です。だれかに視線を向けたり指をさしたりせず、自分の席で独り言として無意識に呟いていたのであれば、嫌がらせ(卑猥な言動)には当たりません。
また、口パクであり、空気が漏れた程度の「ぱ、ぱっ」という微細な音であれば、周囲の乗客がその「言葉の内容(卑猥な言葉)」をはっきりと認識することは物理的に不可能です。周囲が認識できない以上、公共の場で卑猥な言葉を撒き散らしたという事実(実害)自体が発生していません。
そもそも、お酒が入った状態で「無意識のうちに口が動いてしまった」とのことですので、周囲の人を怖がらせたり、恥ずかしがらせたりしようという犯罪の故意が全くありません。
本件は、心配しないで大丈夫です。
ご安心ください。 -
通常訴訟
【相談の背景】
民事、本人訴訟、被告
判決書の誤記について
判決文を受け取り、読んだところ、「被告」と書くべきところを「原告」と書いてありました。
判決に影響を及ぼすものではないと思いますが、控訴審があるかもしれないし、
私も別訴提起しています。(初回期日未決定)
【質問1】
訂正してもらうことは可能なのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
判決書の文字の書き間違いや、計算の誤りなど、結論に影響しない明らかなミス(誤記)については、判決を下した裁判所に直してもらうことができます。
手続き名は、判決更正の申立てです。
いつでも申し立てが可能で、裁判所自身が間違いに気づいて勝手に直す(職権更正)こともあります。
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通常訴訟
【相談の背景】
民事訴訟法149条3項「当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。」に基づき、口頭弁論の期日外に求釈明を行おうと考えています。
次回口頭弁論日が来月半ばにあるとして、今週に求釈明を行い、求釈明の答えを今月末までに得たいということは可能ですか?
【質問1】
次回口頭弁論日が来月半ばにあるとして、今週に求釈明を行い、求釈明の答えを今月末までに得たいということは可能ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー次回の口頭弁論に向けて自分自身の陳述書を作成・提出するために、今月末までに相手の回答が必要であるという理由は、裁判を円滑に進めるための正当かつ合理的な理由として十分に成り立ちます。
あなたが「相手方の釈明内容を確認した上で、それに応じた的確な陳述書をまとめ、期日に余裕を持って提出したい。そのためには今月末までの回答が必要である」と主張することは、「裁判の迅速かつ適正な進行に協力するため」という非常に前向きな動機として裁判官に受け止められやすいです。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
初めまして。ご相談させてください。
今日、屋外の階段で女子高生3人が歩いていたので衝動的に携帯で盗撮してしまいました。
追い抜く際にカメラが切れる音がして、「撮られた?」と3人の話声がして小走りで現場から逃げました。すぐに動画を削除しました。
そのあと遠くから女の子たちを見ましたが特に慌てておらず普通の話をしていたと思います。
後日特定された場合にどのような捜査の流れになるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありません。ご教授ください。
【質問1】
近くには監視カメラ等はないのですが、後日、逮捕はあるのでしょうか?
【質問2】
職場に発覚しないようにするにはどうすれば良いでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー回答は同じです。
今後は気を付けてください。 -
公然わいせつ
【相談の背景】
12年前あるネットカフェの半個室ブース当時は完全個室がなく板のドアであり、そこで自慰行為をしてしまいました。ドアは人の身長くらいの高さであり、自分が座ればそんなに簡単には見られなかったと思いますが、記憶は曖昧です。故意はないつもりですが、証明する方法がありません。昔のネットカフェ半個室ブース席は公然せいがあり、公然わいせつ罪になってしまうのでしょうか?
【質問1】
昔のネットカフェ半個室ブース席は公然性があり、公然わいせつ罪になってしまうのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーそう考えていいと思います。
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公然わいせつ
【相談の背景】
尚心配になったので、再度他の弁護士の方の意見も頂戴したく、質問させていただきます。
1年と11ヶ月前、お付き合いしている方と性行類似行為を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでした。車が3台ほど通りましたが、車のライトで早めに気づき、服を着て寝たフリをしていたので、そのまま通り過ぎて行った為、現認はされてないと思われます。また監視カメラ等もなかったです。
今まで何の連絡、動き等もありません。
既に何名かの弁護士の方に相談させていただいており、皆さん今後問題となる可能性は極めて低く、ほぼ0%で忘れてしまってよいという意見をいただいておりますが、尚心配になってご質問させていただきました。
【質問1】
本件が今後立件され、または当時から立件されており、警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。
【質問2】
今から自首を検討するべきか、検討すべきでないか。
【質問3】
私は、実家住まいで以前別件で逮捕された弟がおり、家族がその身元引受人となっている場合、今後問題になるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。
【質問4】
前科などがない場合、起訴猶予や事情聴取のみで終わる可能性はどのくらいか。スレッドを見る
回答ベストアンサー2年近く経過しており連絡がくる可能性はまずないでしょう。
また、在宅事件としてすすみ、身柄事件になるようなことはまずないので、家族に連絡が行くことも逮捕されることもないでしょう。 -
交通事故
【相談の背景】
私が右を向いて、信号が変わるまで待っていました。
信号が変わり前を向いた際に、高齢者が横断歩道を横切るように自転車で、斜め移動していました。
私は、それを認識していたので、少し待って歩いて渡りましたが、私が横断歩道を歩いて渡った際に、自転車に乗っている高齢者に何か大事が発生した可能性について心配になりました。
私自身、当たった感覚もなく、何か大きな音などした覚えはなく、渡った後、少しだけ周囲を確認しましたが、大事が発生している様子はなかったように思えます。
【質問1】
この場合、私が罪に問われる事はありますでしょうか。
【質問2】
何か対応すべき事はありますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
罪に問われる可能性はないと考えていいです。
あなた自身に当たった感覚がなく、大きな音(衝突音やブレーキ音、転倒音など)も聞いていないのであれば、そもそも交通事故や接触事案自体が発生していません。
事故が起きていない以上、罪に問われる余地はありません。
車や自転車などの場合、直接当たらなくても「急に飛び出してきた歩行者を避けようとして転倒した」というケース(非接触事故)で責任を問われることが稀にあります。
しかし、今回はあなたが歩き出す前から高齢者の斜め横断を「認識して少し待った」上で、安全に歩いて渡っています。高齢者の進路を急に妨害したわけではないため、原因を作ったとは言えません。
渡った後に少し周囲を確認した際にも「大事が発生している様子はなかった」とのことですので、高齢者はそのまま何事もなく走り去った可能性が非常に高いです。
質問2
このまま何もしなくて大丈夫です。
車を運転している時とは異なり、歩行者が通常の歩行中にすれ違っただけの状況で、相手が転倒もしていないのであれば、警察に連絡(申告)に行く必要は全くありません。
もし仮に警察に行ったとしても、事件も被害届も存在しないため、警察側も対応のしようがありません。
万が一、その高齢者があなたの全く気づかない場所で後から自損事故(自分でバランスを崩して転倒など)を起こしていたとしても、それはあなたの歩行とは因果関係がありませんので、あなたが責任を負う必要はありません。
安心して、これまで通りの日常生活を過ごしてください。 -
不祥事・クレーム対応
【相談の背景】
ある高額な製品を購入しようかと迷っています。種類やカラーを知りたくて、お客様センターに電話して問い合わせました。
ところが、応対したオペレーターが、悲しそうな声で「わかりません」と言うだけではなく、黙り込むシーンがあったり、極端に「申し訳ありません」と言うシーンがありました。
私は丁寧語を使い、あくまで問い合わせに終始しました。
【質問1】
お客様センターは録音していますが、何だか、まるで私がカスハラをしたかのような気分となりました。仮に、メーカーから私に対してカスハラの嫌疑をかけられ、「商品を売らない」などと言われたら、どう対応すべき?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
メーカーからあなたに対してカスハラ(カスタマーハラスメントの嫌疑がかけられたり、それを理由に商品の販売を拒否されるといった事態に発展する可能性は極めて低いです。
多くのお客様センターでは通話内容を録音しています。
もしメーカー側がその録音を確認すれば、あなたが終始丁寧な言葉遣いで純粋な問い合わせをしていた事実が証明されます。
オペレーターが泣きそうな声を出していたとしても、会話の内容自体に脅迫や暴言がなければ、会社側はオペレーター個人の体調不良やメンタルの問題、あるいは知識不足によるパニックであると客観的に判断します。
また、企業が顧客をカスハラ認定して取引を拒否(お断り)する場合、オペレーター個人の主観だけで決めることはありません。必ず上司やコンプライアンス部門、時には弁護士などが録音データや履歴を精査し、「社会通念上、許容される範囲を超えた不当な要求や言動があったか」を法的に検証します。
丁寧な問い合わせだけでカスハラ扱いされることはあり得ません -
離婚・男女問題
【相談の背景】
結婚前の借金を妻が肩代わりして完済したのですが、最近離婚するとことになり、その話をされます。
結婚して5年程経ちます。
肩代わりはしてもらったのですが、当時は借りるというよりは結婚するから払ってしまうといった感じでした。
【質問1】
これは返せと言われたら返さなきゃいけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
法律において、お金のやり取りには大きく分けて「金銭消費貸借(貸し借り)」と「贈与(プレゼント)」の2種類があります。
奥様が「結婚するから払ってしまう」というニュアンスで肩代わりし、当時「いつまでに、どうやって返すか」という具体的な約束(返済期日や利息の取り決めなど)をしていなかったのであれば、法律上は借金ではなく「贈与(返済義務のない法律行為)」であったとみなされます。
後から「貸し付け」に変えることはできない一度「贈与」として成立したものを、離婚することになったからといって、後から一方的に「あれは貸したものだから返せ」と変更することは原則として認められません。したがって、奥様から「個人間の借金として一括で返せ」と言われても、法的にそのまま応じる義務はないと考えられます。
借金として返す必要はない」としても、離婚の手続き(財産分与)においては話が別になります。
結婚前に奥様が貯めていたお金は、奥様個人の「特有財産」です。本来、離婚時の財産分与は「結婚後に2人で築いた財産」を折半するものですが、奥様が自分の特有財産を削ってあなたの「結婚前の債務(あなた個人のマイナス)」を消滅させたことになります。「
裁判所や調停の場では、不公平を解消するために、財産分与の割合を「5:5」ではなく、奥様が肩代わりした分を考慮して奥様の取り分を多くする、あるいはあなたへの分与額から差し引くという調整が行われるケースが多々あります。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
黙秘権の内容は分かるのですが、その言い方については良く分からず、どんな言い方までが黙秘として認められるのかが分かりません。
というのも、いきなり『黙秘します』というのは気が引ける人が多いと思うからです。
【質問1】
これらの言い換えでも黙秘しますの代わりになりますか?
例1〇〇については『わかりません』
例2同様に『知りません』スレッドを見る
回答ベストアンサー質問7
例に挙げられた「わかりません」「知りません」という言い換えは、法律上の「黙秘権の行使」の代わりにはならず、実務上、非常に大きなリスク(デメリット)を伴います。
「黙秘します」と言いづらいお気持ちはとてもよく分かりますが、言葉の選び方を間違えると、ご自身にとって不利な状況を作ってしまう原因になります。
本当は知っていることに対して「知りません」と答えた場合、後から客観的な証拠(LINEの履歴や防犯カメラなど)が出てくると、警察や検察から「この人は嘘を吐いている」「反省していない」「証拠隠滅の恐れがある」と判断されてしまいます。これは逮捕・勾留の期間が長引くなど、非常に不利に働らく可能性があります。
「黙秘」とは、内容の真偽にかかわらず「その質問には答えません」という意思表示のことです。トーンを柔らかくしつつ、「その質問については、お答えを控えさせていただきます。」とするか、黙秘しますすら言わず、完全に無言でやり過ごしてください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
本日の昼間に、割かし近場のそこそこ大きめの量販店で買い物をしていた時の事です。
他の用事、買い物もあったので、まず最初に向かった玩具売り場で目的の物を見つけたので、
その時は何も思わずぱっと一つを手に取り、早足でレジに向かい、会計をして頂きました。
他の用事、買い物も無事に済ませ、駐車場に向かい、
社内で落ち着いた瞬間に、ふと、そういやその玩具売り場のレジ担当の方が、
会計が済むまで、どこか、こう、自分を見る目が訝し気なかんじだったなぁ…と思い出し、
買った物を確認しました。(箱自体は小さな玩具です。)
すると、開封こそされていないものの、箱が少し歪で、小さな子が潰したか、
中身を見ようとしたのかな?みたいな後とも取れるような形になっていて、
もしかして自分がやったものと疑われたのでは…?と思うようになりました。
当然そんな事はなく、対応してくださった店員さんの表情も、
なんとなくそういう風に見えてしまったというだけな可能性も大いにあります。
かく言う自分も、接客業の経験があり、割とその時の調子などが顔に出る方でした。
【質問1】
仮に、疑われていたとして、そこから警察の捜査が入る、などという事はあり得ますでしょうか?
【質問2】
まず無いとは思いますが、これって何罪にあたるのでしょうか?
【質問3】
元々、せいぜい月2くらいのそんなに多くない頻度で利用していた店舗ですが、こういう事もあって、暫くは近付かない方が宜しいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
あり得ません。
警察が動くのは、店舗から「万引きされた」「商品を故意に壊されて大きな損害が出た」という明確な被害が出た場合のみです。
今回は商品をきちんとレジに持っていき、正規の代金を支払って購入されています。店舗側に金銭的な被害は1円も発生していません。
仮にその箱の歪みが誰かのいたずらだったとしても、あなたがそれを「買った(お金を払った)」わけですから、お店側からすれば「歪みのある商品が売れて在庫がはけた」だけであり、警察に通報する理由がどこにもありません。
質問2
あなたには一切、何の罪も成立しません。
棚にあった少し状態の悪い商品を、気づかずにそのまま買ってレジに通しただけですので、法律的にもマナー的にも、あなたには1ミリの落ち度もありません。
質問3
普段通りに買い物に行って全く問題ありません。
大きめの量販店のレジ担当者は、1日に何百人ものお客様を対応しています。接客業の経験がある方ならお分かりになるかと思いますが、会計時に「少し箱が歪んでいるな」とか「疲れたな」という表情が偶々出てしまっただけで、次のお客様が来ればその前の人の顔はすぐに忘れてしまうものです。
行くことに距離を置く必要はまったくありません。
気にせず今後もそのお店を利用してください。 -
労働
【相談の背景】
私は現在、弁護士をつけて元上司と前の会社を共同被告でパワハラで民事訴訟を起こております。
今年の2月に最初の期日があり、これまでに5回程の期日がありました。
裁判官が最初の期日の時から「当件はおそらく争点が明確で、本人尋問をしないと和解が難しいでしょう」とおっしゃっており、最初の期日の時点で尋問についての話がでておりました。
現在は主張は一通り終わり、尋問に向けての準備をしております。
10月の某日に尋問を受けます。
尋問は私と元上司が受けます。
会社は尋問を受けません。
元上司は既に退職をしております。
勿論ですが、尋問を受けるのは初めてで、来月、弁護士と尋問の練習をします。
尋問は裁判官から受けるのですか?
私側の弁護士から尋問を受けるのですか?
元上司側の弁護士から尋問を受けるのですか?
尋問の流れを教えてほしいです。
また、尋問後の流れについても教えてほしいです。
よろしくお願いします。
【質問1】
尋問を受ける場合は弁護士と練習をするのが一般的ですか?
【質問2】
尋問は裁判官から受けるのですか?
私側の弁護士から尋問を受けるのですか?
元上司側の弁護士から尋問を受けるのですか?
【質問3】
尋問の流れ・尋問当日の流れを教えてほしいです。
また、尋問後の流れについても教えてほしいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
はい。弁護士と事前に尋問の練習(模擬尋問・打合せ)をするのが一般的です。
質問2
全員から受けます。具体的には、①あなた側の弁護士 、②元上司側の弁護士 、③裁判官 の順番で質問を受けます。
あなたへの尋問は、以下の3段階で構成されます。
①主尋問(しゅじんもん)
あなた側の弁護士からの質問です。あなたの言い分(パワハラの事実や精神的苦痛)を裁判官にアピールするためのものです。練習通りに回答してください。
②反対尋問(はんたいじんもん)
元上司(相手)側の弁護士からの質問です。あなたの記憶の曖昧な部分を突いたり、矛盾をあぶり出そうと厳しく攻めてきます。
③補充尋問(ほじゅうじんもん)
最後に裁判官(または裁判長)から質問があります。裁判官が純粋に疑問に思った点や、判決を書く上で確かめたい重要なポイントだけをピンポイントで聞いてきます。
質問3
■尋問当日
尋問当日は、あなたと元上司が順番に証言台に立ちます。全体で約2〜3時間程度かかるのが一般的です。
①宣誓(せんせい):最初に証言台に立ち、嘘を言わない旨の「宣誓書」を朗読し、署名押印します。
②あなたの尋問(約1時間〜1時間半)
上記【質問2】で回答しました。
③元上司の尋問(約1時間〜1時間半)
今度は元上司が証言台に立ちます。まず元上司側の弁護士が質問(主尋問)し、その後、あなた側の弁護士が元上司への質問(反対尋問)を行います。あなたは席に座ってそれを聞く形になります。
④閉廷:これで尋問手続き自体は終了です。
■尋問後
双方の尋問を聞いた裁判官は、心の中で「どちらが正しいか(勝敗の心証)」をほぼ決めています。その上で、裁判官から「尋問を踏まえ、このくらいの金額で和解(解決金の支払い)をしませんか」と、具体的な金額を提示した強い和解の話し合いが設けられる場合が多いです。 -
インターネット
【相談の背景】
生成aiについてです。
少し前に、某イラスト投稿サイトに投稿されていた
イラストのキャラクターを生成aiを用いて性的な画像にしてしまいました。
他人が描いたイラストをコピーし、生成aiに貼り付けて
加工してしまった為、何らかの犯罪行為をしてしまったのではないかと
不安になっています。
生成したイラスト(画像)はどこにも拡散せず、個人で見ました。
【質問1】
この行為は犯罪になり得ますか?
【質問2】
自首する必要はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回のケースのように「他人のイラストを生成AIに入力・加工し、それをどこにも拡散せず個人で楽しんだ(私的使用)」という範囲にとどまる場合、基本的には犯罪行為にはなりません。
他人が描いたイラストを勝手にコピーしたり、AIで加工したりする行為は、一見すると著作権侵害のように思えるかもしれません。
しかし、日本の著作権法第30条では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)」を目的とする場合、著作権者の許諾がなくても複製(コピーや加工)することが認められています。
今回のように、生成した画像をどこにも拡散(ネットへのアップロード、SNS投稿、友人への送信など)せず、個人で見ただけであれば、この「私的使用の範囲内」とみなされるため、著作権法違反(犯罪)には当たりません。
また、刑法において、性的な画像が犯罪となるのは主に「不特定多数の人に見せるために公開・配布した場合(わいせつ物陳列罪や公然わいせつ罪など)」や「児童ポルノ(18歳未満)に該当する画像を製造・所持した場合」などです。今回は「どこにも拡散していない(個人で見ただけ)」とのことですので、一般的なキャラクターの画像であれば、わいせつ物関連の犯罪にも該当しません。
質問2
自首をする必要はありません。
質問1の通り、今回の行為は法律上の犯罪(刑罰の対象)には該当しない可能性が極めて高いため、警察に「自首」をしようとしても、警察側が事件として受理することはありません。 -
通常訴訟
【相談の背景】
民事、本人訴訟、被告、99%勝訴予定。
判決言い渡し日の出頭について教えてください。
訴訟費用額確定処分の日当は判決日も含まれるとのことですので、判決言い渡しに出頭したいと思います。
【質問1】
事前に書記官に連絡したいと思いますが、
判決言い渡し日当日ではなく、前日の方が良いですか?
【質問2】
出頭理由を「訴訟費用額確定処分の日当のため」などと言わなくても良いでしょうか?(控訴されるかもしれないですし、当該手続きを面倒に思う書記官に不快に思われるのを避けたいです)
【質問3】
出頭の有無、事前連絡の有無に拘らず、出頭カードを用意してありますよね?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
はい、前日の連絡で全く問題ありません。
判決期日は、通常の弁論期日とは異なり、裁判官が「主文(被告の勝ち、など)」を10数秒で読み上げるだけの極めて短い手続きです。そのため、事前に席や書類を細かく用意する必要がないため、前日の夕方までに担当書記官へ電話し、「明日〇時の判決期日、被告本人出頭します」とだけ伝えておけば十分です。
質問2
はい、出頭理由は一切言う必要はありません。「理由を言わないのが普通」です。
書記官から「なぜ来るのですか?」と聞かれることも原則ありません。もし万が一聞かれたとしても、「自分の目で判決(主文)を確認したいためです」と伝えればいいです。
質問3
はい、出頭の有無や事前連絡の有無に関わらず、裁判所の法廷には、必ず当日の出頭を証明するための出頭カードが用意されています。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
警察官の兄をもつ妹と結婚する際に私自身の持つ前科(8年ほど前に受けたポルノ所持)があり略式起訴を受けましたが前科を結婚と同時に身辺調査として調べられるのでしょうか。
インターネット上には結婚相手とその家族までが対象とありました。
警察官の職務は街のお巡りさんです
よろしくお願いします
【質問1】
身辺調査は都度行うのか
またどこの部署からでも調べられるものなのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
行われません。
警察官自身が「昇任(出世)するとき」や「公安部門などの機密性の高い部署に異動するとき」には、本人や同居家族の適格性審査が行われることはありますが、すでに採用されて働いている警察官の「別居する妹の結婚相手」まで、結婚の都度、組織が自動的にアラートを鳴らして調査するようなシステムはありません。
質問2
法律・規則上、調べられません。
警察の「前科照会システム」は、犯罪捜査など「正当な職務上の目的」がある場合のみ、厳格な権限のもとで使用が認められているものです。
街のお巡りさん(地域課など)が、私的な理由(妹の結婚相手がどんな人か知りたいなど)で他人の前科を検索することは、「地方公務員法の守秘義務違反」や「個人情報保護法違反」にあたる重大な違法行為です。システムへのアクセス履歴(ログ)は厳しく管理されているため、お兄様が自分の判断で勝手に調べることは不可能です。 -
近隣トラブル
【相談の背景】
コンビニで、他店で購入した飲み残しのあるコーヒーカップを、店内のゴミ箱に捨ててしまいました。
買い物はせず、ゴミだけ捨てて店を出ました。
店を出た後、店員さんがこちらを見ていたことに気づき、後悔しています。
今回の1度のみで同じ店舗で繰り返したことはありません。
【質問1】
この行為について、防犯カメラの映像を店内に掲示されたりする可能性はありますか。
【質問2】
今から店舗へ謝罪した方がよいでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
そのような可能性はゼロです。
コンビニが防犯カメラの映像を店内に掲示するのは、万引きの常習犯や、店内で重大な暴力事件・器物破損を起こした人物に対して、警察への通報やこれ以上の被害を防ぐための「最終手段」として行われるものです。
今回は「他店の飲み残しのカップを1度捨てただけ」であり、店舗側に実質的な損害(高額な処理費用や営業妨害など)は発生していません。また、繰り返していないためマークされているわけでもありません。
はっきりいって気にするような話ではないです。
質問2
わざわざ謝罪に行く必要はありません。
もし今から謝罪に行くと、お店側としては「わざわざそのことで戻ってきたのか」と、かえって驚かれてしまう可能性が高いです。コンビニの店員さんは日々非常に多くの客を対応しており、悪質なクレーマーや常習的な不法投棄でなければ、1度きりのゴミ捨手を問題にするようなことはないです。
本件は率直にいって心配しすぎです。
気にせず安心してお過ごしください。 -
誓約書
【相談の背景】
退職時誓約書にサインするよう言われましたが、内容が約束できない物だった為拒みました。内容は、
第4条(退職後の患者様等との接触)
貴院を退職した後は、貴院の患者様、取引先等に対しての接触は一切行わないことを約束致します。
第5条(損害賠償)
前各条項に違反して、貴院の秘密情報を開示、漏洩もしくは使用した場合、法的な責任を負担する
拒んだら、「社労士から電話がいきますので」と、言われました。
【質問1】
脅されている気持ちになり、怖くなりました。どういった対応をしたらよいですか。ご教示お願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
退職時の誓約書へのサイン(署名押印)を強制する権利は、会社(医院)側には一切ありません。
また、社労士から電話がかかってきたとしても、怖がる必要はなく、拒否を貫いて全く問題ありません。
サインを拒否するのは正当な「自由」であるため退職時の誓約書の提出は、法律上の義務ではありません。
あなたが「内容に同意できない」と拒否している以上、会社側がそれを無理やり書かせることはできません。
退職後に「患者や取引先と一切接触しない」という規定は、あなたの退職後の職業選択の自由(憲法22条)や営業活動の自由を著しく不当に制限するもので無効になる可能性もあります。
社労士や医院側とのやり取りは保全しておくと良いでしょう。
LINEやメールで「サインしないと退職金を出さない」「最後の給料を払わない」「手続きをしない」などと言ってきた場合は、それ自体が重大な違法行為(労働基準法違反や恐喝・強要)になります。動かぬ証拠になりますので、すべてスクリーンショットなどで保存してください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
妊娠中で体調が悪かった妻を、妻の夫と愛人がいたずらで部屋に閉じ込めて、その結果、妻が流産してしまった場合(妻は命に別条なし)
夫と愛人はなにか罪に問われるのでしょうか。
【質問1】
妊娠中で体調が悪かった妻を、妻の夫と愛人がいたずらで部屋に閉じ込めて、その結果、妻が流産してしまった場合(妻は命に別条なし)
夫と愛人はなにか罪に問われるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
夫と愛人の2人には、刑法上の逮捕監禁致死傷罪、または不同意堕胎罪が成立する可能性があります。
人を部屋に閉じ込める行為は、それだけで逮捕監禁罪(3ヶ月以上7年以下の懲役)になります。さらに、その閉じ込め(監禁)という不法行為が原因で、閉じ込められた人が怪我をしたり死亡したりした場合に成立するのが逮捕監禁致死傷罪です。
判例において、「妊娠中の女性を精神的に追い詰めたり、不当に拘束したりして流産させた行為」は、女性の身体を傷つけた「傷害(負傷)」に該当すると定義されています。
たとえ本人が「いたずら(嫌がらせ)のつもりで、流産させる気はなかった」と主張しても、体調の悪い妊婦を閉じ込めるという行為自体に違法な意図(監禁の故意)があるため、結果として流産が起きてしまった以上、その重い責任を免れることは難しいでしょう。
また、もし夫と愛人が「体調が悪い妻を閉じ込めれば、精神的・肉体的なショックで流産するかもしれない」と薄々でも分かっていながら、あるいはそれを期待して(未必の故意)部屋に閉じ込めた場合、この「不同意堕胎罪」に問われる可能性があります。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
昨日のことです
会社で個人宅配の仕事の事業を行っています
委託している配送者が個人宅配を行いその路地から出る際に路地奥にある月極駐車場の中で配送車を切り返し出てゆきました。
その駐車場の持ち主がその光景を駐車場わきの自宅二階から見ておられ弊社の配送車が出てゆく際に車の進行先に車を止める意図だと思われますが持ち主が手にしていたたばこケースを車の進行先に投げました。配送車に当たることはなかったのですが
配送車はそのことに気づかず出ていったそうですがその後、駐車場の持ち主から会社にクレームの電話があり投げたたばこケースが壊れたので弁償してほしいとありました。
弊社は苦情処理で駐車場に入って車を切り返したことへのお詫びをしましたがたばこケースの弁償は問題が別ですることはできないと伝え先方は不法侵入で警察に訴えると怒りだし物別れとなっております
私としては自分の意志で投げたもの弁償することは筋違いとおもいますがこちらに責任は発生するのでしょうか?
ちなみにたばこケースはレアなもので中にライターも入れており、弁償額は30万という想像を超える額をおっしゃっています。対応を教えていただければ助かります
【質問1】
この場合たばこケース弁償の弁償責任はありますか
【質問2】
駐車場への不法侵入はどんな責任を他われますかスレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
弁償する責任(損害賠償責任)はありません。
法律上、他人の物を壊したとして損害賠償責任(民法709条)を負うのは、「あなたのせいで(因果関係があって)物が壊れた」と言える場合だけです。
今回は、「持ち主が自分の意思で、走行中の車を止めようとして自ら道路に投げつけた」のが原因であり、配送車が持ち主にぶつかったり、置いてあったケースを踏み潰したりしたわけではありません。
持ち主が勝手に投げて勝手に壊した(自損行為)に過ぎないため、あなた方に責任を求めるのは完全に筋違い(言いがかり)です。裁判になっても相手の請求は退けられるでしょう。
質問2
民事・刑事ともに、会社やドライバーが処罰されたり、高額な賠償金を支払わなければならなくなったりする可能性は極めて低いです。
相手は「不法侵入(建造物侵入罪・住居侵入罪)」で警察に訴えると怒っているとのことですが、刑法上の住居侵入罪等が成立するには、「正当な理由なく、管理者の意思に反して故意に入り込むこと」が必要です。
今回は配達業務の途中で「道を切り返すため」に数秒〜数十秒間、一時的に敷地に入ったに過ぎず、嫌がらせや盗み目的などの悪質な動機はありません。
警察に相談されても、警察からは「事件(犯罪)としては扱えません。当事者間で話し合ってください」と門前払い(民事不介入)されるケースがほとんどです。
また、民事責任(損害賠償)について無断で土地に入ったことは形式的には「不法行為」になり得ますが、それによって「駐車場に何か具体的な損害(アスファルトが割れた、フェンスを壊した等)」が発生していない限り、賠償金は発生しません。「無断で入られた精神的苦痛」としての慰謝料も、数秒の切り返し程度では裁判でも認められません。
今後の対応としては、無断で切り返しを行ったことへの「お詫び」はすでに済ませておられますので、これ以上の対応は「完全な拒絶(無視)」で通して構いません。
今後不当な要求が続くような場合は、警察にご相談ください。 -
家族の借金
【相談の背景】
離れて住む娘が家賃や生活費が足りなくなり毎月のように10万前後貸して欲しい、と言ってきます。
今までの分も返してもらえていないのでもう断りたいですが
それでも貸した場合について相談です。
【質問1】
返済が滞った場合に私もと娘で取り交わした借用書は有効でしょうか?正式な借用書のフォームなどあるのでしょうか?
【質問2】
返してもらえない場合は一般的に泣き寝入りでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
親子間で作成した借用書であっても、法的に完全に有効です。
法律上、親族間だからといって借用書(金銭消費貸借契約書)の効力が弱まることはありません。返済が滞った場合、その借用書を証拠として、裁判を起こしたり財産を差し押さえたりする法的手段をとることが可能です。
法律で定められた絶対的な形式はありませんが、「手書きのメモ」や「便箋」であっても、以下の「5つの必須項目」が網羅されていれば、裁判でも勝てる立派な借用書になります。
■ 借用書に必要な必須項目
①作成した日付(例:2026年8月30日)
②貸主(あなた)と借主(娘さん)の氏名と住所
③貸した金額(例:金100,000円)
④確かにお金を受け取ったという文言(例:上記金額を本日確かに借用いたしました)
⑤返済の期日と方法(例:2026年〇月〇日までに、指定の口座に振り込んで返済する)
※ 最後に必ず、娘さん自身の「自筆の署名」と「捺印(実印が望ましい)」をさせてください。
※さらに、お金の受け渡しを「手渡し」ではなく「銀行振込」にすることで、通帳に確実な証拠(履歴)が残るため、後から「借りていない」と言い逃れされるリスクを完全に防げます。
質問2
法的な回収手段はありますが、親子間の現実問題としては、結果的に「泣き寝入り(回収不能)」になってしまうケースが一般的には非常に多いです。
なぜなら、ない袖は振れないという現実があります。
家賃や生活費に困っている段階の娘さんは、そもそも差し押さえられるような財産(貯金)を持っていない可能性が高いです。また、実の親から裁判を起こされたことで仕事を辞めてしまったり、音信不通になってしまったりすると、回収はさらに困難になります。
そのあたりを踏まえて、貸すか、貸さないかを決めると良いでしょう。 -
不動産・建築
【相談の背景】
契約している駐車場の管理会社が変更になったタイミングで新しい管理会社の方から
駐車場の料金が払われてないと連絡がありました。私が契約したのではなく主人が
契約したので詳しい契約内容はわからないのですが私は最初の月は日割りになるのでその分ら振り込みその後は引き落としでと主人から言われた記憶があります。
ただ8年も前のことなので何かの契約と勘違いしている可能性もありますが8年間何も連絡がなかったことと持っている口座が1つしかなかったことからちゃんと支払いは確実にできているものと思い込み項目は気にせず残高だけ確認をしていました。
言われた次の日に通帳の確認に行くと確かに引き落としはされていませんでした。早く気づければよかったのですが何も連絡がなかったこと2年に1回の更新がちゃんとできていたことから安心していました。
更新は管理会社への振り込みだった為そこはちゃんと振り込んだ記憶があります。
なぜ今発覚したのか聞くと新しい管理会社に変更するにあたり大家さんの通帳を確認してわかったそうです。勿論払う意思はある事は伝えたのですが新しい管理会社からは一括または2回払いが妥当と言われてしまいそれは無理だと伝え月々5万円までなら払えると伝えました。
大家さんと相談して折り返しますと言われましたが勿論私の確認ミスのせいでもありますが100万円以上の金額を一括で払わないといけないのでしょうか?
【質問1】
一括じゃないとダメですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
法律上、あなたには「100万円以上の全額」を一括で支払う義務はありません。過去の未払い分のうち、半分以上の金額は「時効」によって支払いを免除される可能性が極めて高いです。
あなたが全額を一括で支払う必要がない理由は、法律上の「時効」と「信義則(誠実さのルール)」の2つの観点から説明できます。
①5年以上前の未払い金は「時効(支払い義務ゼロ)」になる
駐車場の賃料(地代)の請求権は、法律上「5年」で消滅時効を迎えます。8年前からの未払いとのことですが、5年以上前(現在から見て5年より昔)の未払い賃料については、あなたが「時効です」と主張(時効の援用)すれば、1円も支払う必要がなくなります。
つまり、あなたが支払う法的な義務があるのは、「直近の5年分(最大でも60ヶ月分)」の金額だけに縮小されます。これにより、請求額は100万円から減額されるはずです。
② 8年間放置した大家・管理会社側にも大きな落ち度があるあなたは払う意思があり、通帳の残高も確保していました。8年間も引き落とし口座の設定ミスや未払いを放置し、督促もせず更新手続きまで漫然と行ってきたのは、大家や前の管理会社側の「管理怠慢」です。
このような状況で、新しい管理会社がいきなり「100万円を一括で払え、さもなくば妥当ではない」と強硬な姿勢を取ることは、民法上の「信義誠実の原則(信義則)」に反するとみなされやすく、裁判になっても一括請求がそのまま認められる可能性は低いです。 -
控訴
【相談の背景】
簡易裁判所の民事事件で敗訴部分があり、地方裁判所に控訴しました。
現在、控訴理由書を提出する予定です。
控訴理由について弁護士に意見を求めたところ、原判決の法的判断について、最高裁判例等を検討した「意見書」を作成していただきました。
この意見書の内容は、控訴理由書にも反映しています。弁護士本人の押印がある意見書をもらう予定です。代理人契約はむすんでおりません。
【質問1】
弁護士作成の意見書を、控訴理由書と一緒に提出してもよいでしょうか。
提出する場合、甲号証として証拠提出する方法と、参考資料として添付する方法のどちらが適切でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー弁護士作成の意見書を控訴理由書と一緒に提出することは全く問題ありません。提出する際は、「証拠(甲号証)」として提出してもいいですが、「参考資料(または控訴理由書の後ろに合綴・添付)」として提出すると良いと思います。
質問1
民事訴訟において、「証拠(甲号証)」とは、過去に発生した具体的な事実(契約があった、事故があった等)を証明するためのものを指します(例:契約書、領収書、現場の写真、客観的なデータなど)。
一方で、今回の弁護士が作成した意見書は、「どのような事実があったか」を証明するものではなく、「その事実に対して、法律や最高裁判例をどう適用・解釈すべきか」という、あなたの側に立った『法的な主張』を補強・説明するものです。
法律の解釈や判例の適用は、裁判官が自身の職権で判断する領域です。
そのため、法律論が書かれた意見書を「証拠(甲号証)」として出してしまうと、裁判所から「これは証拠ではなく、あなたの主張そのもの(書面)なので、証拠番号は振らないでください(あるいは参考資料として扱います)」と指摘される可能性はあるでしょう。 -
詐欺
【相談の背景】
この犯罪行為、ひと言でいうとなんですか?
最近、いろんな詐欺が流行っています
こんな犯罪があります
犯人Aが、ある人B氏(のちのち被害者になる人)に対して、
「私の銀行口座にお金を送ってください。●●銀行 ●●支店 普通 口座番号 1234567 口座名義は ヤマダ タロウ です」と依頼する
(名前は仮名)
B氏は犯人Aが指定の口座にお金を送金する
実はこの口座は犯人Aの保有する講座ではなくて、犯人AがB氏を騙す裏側で
ヤマダ タロウ氏に犯行の片棒を依頼していた
「ヤマダさん、いい仕事があり
貴方の口座に数日以内に入金がある
すぐにそのお金を、別の口座に振り込め
それだけで報酬を払う」
↑そして犯人Aは、さも自分がヤマダ タロウであるか
(もしくはヤマダ氏が配下の人物であるか)のようにふるまい、
B氏に振込をさせた。
そしてヤマダ タロウ氏は入金された金を、すぐに別の口座に振り込んだ
そして犯人AはB氏ヤマダ氏の前から消える
被害者B氏は「ヤマダタロウの口座を凍結してくれ!」と警察に被害届を出す
***
私は、B氏からの入金を受け取るための口座を提供したヤマダタロウ氏の行為を
「マネーロンダリングのトンネル役」
というのだと思っていましたが、どうも違うようです。
ヤマダタロウ氏の行為は、弁護士、裁判所、警察、マスコミの間では何と呼ぶのが一般的ですか?
【質問1】
また、この行為は犯罪に当たるような気がしますが(ヤマダ氏が”犯罪に関わる金を転送している”と気づいているなら尚更のこと)、何の違法行為でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーヤマダ氏のように、自分の口座に振り込ませた犯罪資金を、さらに別の口座に振り込んで転送する役割のことは、警察やマスコミでは一般に「振込子(ふりこみこ)」や「送金子(そうきんこ)」と呼んでいます。
ネットバンキングやATMを操作して、自分の口座に入ったお金をさらに別の口座へ「振り込み(送金)」して次々に転送していく役割です。 -
借金
【相談の背景】
3.4年前に父親からちょこちょこ借りて返してを繰り返して父親からの借金が15万円になりました。で、その後お互い生活保護世帯になったこともあり、去年にもう返せないと謝罪し納得してもらいました。
で、話が終わったのかと思ってたのですが、
今日になって、借金踏み倒しの件で警察に相談した。調査はまだされてないけど楽しみに待っとけよってメッセージが届いていました。
昔から機嫌が悪くなるとすぐに警察とか弁護士とかで脅してくるような人です。今回の15万の件でも5回は警察に相談したって言われていますが何もなかったです。
【質問1】
私は罪になるのでしょうか?逮捕されるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
お金を返せないという問題は、民事(個人間の約束事)のトラブルであり、刑事事件(犯罪)ではありません。
警察は、民事不介入の原則があるため、お金の貸し借りや踏み倒しの相談を受けても、当事者同士や裁判所で話し合ってくださいと伝えるだけで、捜査をしたり逮捕したりすることはありません。
もっとも、最初からお父様を騙して15万円を盗み取るつもり(詐欺の故意)があったなら別で詐欺罪が成立する可能性はあります。
しかし、今回は「ちょこちょこ借りて返してを繰り返していた」という実績があります。これは「返す意思があったこと」の明確な証拠です。その後、生活困窮によって返せなくなっただけですから、詐欺罪が成立するようなことはないでしょう。 -
当て逃げ
【相談の背景】
飲食店の駐車場から出る際、隣の車両との距離が近くなりました。
その際、
* ミラーを確認しました。
* 「隣の車に近い」と感じました。
その場では車両同士が接触したという認識はありませんでした。
1時間後に確認したところ自分の車両に傷のようなものがあり車両の接触について気になり自分から飲食店に電話して確認しました。
飲食店の店長からそのような申告は無いとのことです。
その後も気になったため、自分から警察へ相談しました。
被害届は出ていないとのことでした。
警察には車両を見せることになっており、今週の日曜日に確認してもらう予定です。
【質問1】
今回の状況で、道路交通法上の「当て逃げ(事故後の措置義務違反)」が成立する可能性
【質問2】
安全運転義務違反や事故後の措置義務違反が認定される可能性と、それぞれの点数
【質問3】
4. 車両の傷が今回の接触によるものと判断された場合の影響スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
「当て逃げ」が成立する可能性は極めて低いです。
道路交通法における「当て逃げ(事故後の措置義務違反)」が成立するためには、運転者が「物を壊した(衝突した)という事実を認識していながら、故意にその場を去った」という事実(故意)が必要です。
今回は、その場では接触の認識がなく、後から傷に気づいて「自分から進んで」飲食店や警察に連絡・相談しています。
この行動自体が「逃げる意思がなかった(故意がなかった)」ことの強力な証明になるため、警察から悪質な当て逃げ犯として処罰される可能性はほぼありません。
質問2
安全運転義務違反2点で、物損事故の措置義務違反(当て逃げの加算点)5点です。
質問3
物損事故として処理が完了すれば、それで全て終了です。逮捕や前科がつくようなことは一切ありません。
-
調停離婚
【相談の背景】
3月末に申請された離婚調停で争ってます。
しかし現状は、同居しております。
調停の途中で、離婚調停から婚姻費の調停に変更しつつあります。
【質問1】
実は、その後に私の収入が上がるなど資産が増えてるため、婚姻関係の終了日、実質的な離婚日をなるべく前倒しにしたいと考えてます。
実質的な離婚日を判断するポイントを教えてください。
ースレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
同居している状態のまま実質的な離婚日(破綻日)を前倒しにすることは、法的に極めてハードルが高いのが実情です。
離婚実務において、財産分与の対象となる資産を確定させる日(基準時)や、婚姻関係が実質的に終了した(破綻した)と判断される日は、原則として「別居を開始した日」です。
別居した日以降にあなたが稼いだ収入や増えた資産は「特有財産」となり、相手への財産分与(半分に分けること)の対象から外すことができます。
しかし、現在は「同居中」であるため、原則通りにいくと「離婚が正式に成立した日(調停成立日や家裁の審判日)」まで資産が増え続け、分与対象が膨らんでしまうリスクがあります。
同居していても、例外的に「すでに婚姻関係は実質的に終了していた」と裁判所に認めさせる(前倒しにする)には、以下のような「家庭内別居」の客観的な事実をあなたが証明する必要があります。
①経済的な分離
生活費(食費や光熱費など)を完全に別々にし、お互いの財布を一切共有していないこと。
②家事の分離
食事の準備、洗濯、掃除などを完全に別々に行い、相手の世話を一切していないこと。
③生活空間の分離
寝室が別々であることはもちろん、家の中での接触や会話が全くない状態であること。
④明確な意思表示の日時
3月末に「離婚調停が申し立てられた日」や「離婚に合意したLINEのやり取り」など、客観的に「この日から夫婦関係は完全に終わっていた」と指し示せる明確な起点があること。
なお、調停が婚姻費用の話し合いにシフトしているとのことですが、ここには注意が必要です。
婚姻費用(別居中や破綻後の生活費)の調停が並行して進むということは、裁判所や相手方から「まだ婚姻関係は継続しており、扶養の義務がある」と扱われている裏返しでもあります。もし家庭内別居が完全に成立している(経済的に分離している)のであれば、「同居中であり生活費は家賃等で相殺されている、あるいは家庭内別居により扶養の必要性がない」といった強い反論を組み立てる必要があります。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
罰金刑を受けたら、海外渡航は不可能になるのですか?
アメリカは厳格で入国できないのでしょうか?
5年10年、何も罰金刑を受けなければ入国できるようになるのでしょうか?
【質問1】
罰金刑を受けたらパスポートの申請は出来ても海外に渡航は出来ないのですか?制限ありますか?厳しい審査が必要なのでしょうか?あと免税がどうのとか出てくるのですが?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
罰金刑を受けたからといって、日本からの出国そのものが禁止される制限はありません。パスポートを通常通り取得できれば、海外へ行く権利自体は残されています。
ただし、渡航先の国(特にアメリカなど)が入国を認めてくれるかの審査が非常に厳しくなるという制限があります。
海外に渡航できないのか?という疑問に対しては、日本側(出国)と相手国側(入国)の2つの視点に分けて考えると理解しやすいです。
日本側(出国・パスポート)の制限は、原則ありません。
日本の旅券法(第13条)でパスポートの発給が拒否されるのは、「禁錮以上の刑(執行猶予中や実刑)」を受けている場合や、現在進行形で裁判中(起訴されている)の場合などです。
すでに罰金刑が確定し、罰金を全額支払い終えている場合は、パスポートは通常通り発行されます。日本を出国する際にも、罰金刑を理由に止められることはありません。
一方で、相手国側(入国・ビザ)の審査が必要です。多くの国では、入国審査の際に「犯罪歴(前科)の有無」を確認します。日本からの出国は自由でも、相手の国が「前科がある人は入国させない」と拒否する権利を持っているため、ここで厳しい審査が発生します。
特にアメリカの場合、観光目的であっても「ESTA(エスタ)」によるビザなし渡航の申請時に犯罪歴を質問されるため、罰金刑であってもESTAは原則却下されます。
そのため、アメリカへ行くにはアメリカ大使館へ直接出向き、厳しい面接を受けて「観光ビザ(Bビザ)」を取得する必要があります。これが「厳しい審査」の実態です。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
2年前、ある店舗で商品の値札貼り換えを行った事により、出禁になりました
その時は店長さんの寛大な処置によって、警察には届けられず、
その店長さんに対して、こちらの身分、身の上などに加え、
もう二度とこのような事をせず、そこだけじゃなく、
他の関連店舗にも近付かないという手書きの誓約書を書かせて頂きました。
記憶が確かならこちら、きちんとしたものではなく、
失敗したコピー紙か何かの裏にボールペンだけで、だったと思います。
書かせて頂いた当時も、今でも、こんな雑な物で良いのか…?と内心思ったりしました。
勿論、今もそのお約束は守り通して、生活を送らせて頂いております。
その後、警察のお世話になるような事は一切致しておりません。
そんな中、最近、そこの店舗の店長さん、ならびに店員さんたちなど、
結構な人数が入れ替わり、がらっと様変わりしたというお話を、人伝に聞きました。
そこでふと、ある考えが頭を巡ったので、ご質問させてください。
【質問1】
あくまで誓約書などはその時の店長さんに対して書いた物。
これは今でもその店舗にずっと保管されていると思いますか?
当時の監視カメラのデータなども含めてです。
【質問2】
上記の事もあり、今でも近付く気は毛頭無いのですが、
その店舗で、その時に交わした諸々は有効なのでしょうか?
もし有効だったとして、仮に店舗に近付いたりしたら、
そのまま届け出、などはあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
誓約書は本部や金庫等に保管されている可能性が高いですが、防犯カメラデータはほぼ確実に消去されています。
たとえ「失敗したコピー紙の裏にボールペンで書いた雑なもの」であっても、店舗側にとっては「出禁にした重要顧客トラブルの証拠・念書」です。店長個人ではなく「会社・店舗」として受け取った書類となるため、店長の交代時に「引き継ぎ書類(重要書類)」として後任に引き継がれたり、保管されている可能性が極めて高いです。
一般的な店舗の防犯カメラデータの保存期間は、短くて数週間、長くても1~3ヶ月程度です。
2年前の映像データは、容量の都合上、上書きされて完全に消去されていると考えて間違いないでしょう。
質問2
誓約書(出禁の約束)は今も完全に有効です。万が一近付いた場合、警察へ通報・届け出されるリスクがあります。
誓約書は当時の店長個人に対してではなく、「その店舗(および運営会社)」に対して差し入れたものです。そのため、店長や店員が全員入れ替わったとしても、出禁の効力や誓約書の法的効力は消滅せず、今もそのまま有効です。
あなたが今も約束を守り、警察のお世話にならずに生活されている以上、過去の件で突然警察が自宅に来るようなことはありません。その点はどうぞ安心してください。 -
起訴・刑事裁判
【相談の背景】
自分が、他者を提訴したとして、その相手(被告)が、すごく気が弱いとか、精神的に不安定だったとか、原告への当てつけとか、なんらかの理由で、「提訴されてショックなので死にます」と遺言を残して自殺したと仮定します。
【質問1】
こういう場合には、警察から聴取または逮捕などあるのでしょうか?(因果関係が立証できずに起訴されないと思うのですが)
【質問2】
提訴した相手との関係によっては警察に事件性を疑われるでしょうか?(例えば死んだ被告は実の親子とか)スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
正当な理由に基づき法的な手続き(提訴)を行ったのであれば、相手が自殺したとしても、あなたが一課の警察に逮捕されたり刑事処罰を受けたりすることはありません。
日本において「裁判を起こすこと(訴訟権の行使)」は憲法で保障された正当な権利です。たとえ相手が遺言に「提訴されてショックだから死ぬ」とあなたの名前を残したとしても、正当な手続きである提訴と相手の自殺との間には、刑法上の因果関係(違法性)が認められません。
また、日本には「自殺教唆罪・自殺幇助罪(刑法202条)」がありますが、これは「死ねと執拗に脅す」「自殺の道具を渡す」などして相手の自殺をそそのかしたり手助けしたりする犯罪です。裁判を起こす行為は、客観的に自殺をそそる行為とはみなされないため、犯罪は成立しません。
質問2
実の親子など、関係性が近い場合は「背景(動機)」についてより詳しく調べられますが、正当な提訴であれば事件にはなりません。
親族間トラブルや元恋人などの場合亡くなった相手が「実の親子」「配偶者」「元交際相手」などの場合、警察は単なる法的トラブルだけでなく、その背景に「家庭内暴力(DV)」「虐待」「過度な脅迫やストーカー行為」がなかったかを慎重に調べます。
もしあなたが提訴するだけでなく、裏で相手に対して「訴えられたくなければ死ね」「裁判で破産させてやる」といった執拗な脅迫・精神的追い込み(不法行為)を行っていたような例外的事情がない限り、、警察は「自殺教唆罪」や「恐喝罪」「傷害致死罪」の観点から本格的な刑事事件として捜査を開始するようなことはないです。
ご安心ください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
2ヶ月弱前に50歳女性と飲み屋で知り合い、帰りにキスや身体接触を互いにしました。
嫌だなど言われておらず、当時はほろ酔い程度で酩酊はしていません。
その後お礼のLINEをすぐにしたところ
・嫌じゃなかった
・今度エッチしたい
などのLINEが相手から来ました。
(保存はしてません)
次の日も電話して話しましたが、その後相手が離婚をしたばかり?ということと、恨みなどはない。こちらが妻帯者ということと離婚調停中らしくあまり連絡する余裕がないと言われ連絡が途切れてしまいそのままブロックされて終わりました。
【質問1】
この行為で相手が被害を訴えた警察案件に発展するのでしょうか?
【質問2】
既に2ヶ月弱経過してますが、警察等から連絡はありません。まだ警戒しておく必要はありますか?
また、いつまで不安視する必要がありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回のケースで警察案件(逮捕や捜査)に発展する可能性は極めて低いです。また、現時点で2ヶ月弱が経過していることから、これ以上過度に不安視したり警戒したりする必要はほとんどありません。
警察が「不同意わいせつ罪」などの性犯罪として捜査を開始するには、「相手の同意がなかったこと(嫌がっていたこと)」を示す証拠や証言が必要です。
しかし、今回の状況では以下の理由から犯罪が成立する余地がありません。
①事後のLINEで明確な「同意」があるため
行為の直後に相手から「嫌じゃなかった」「今度エッチしたい」というメッセージが送られてきている事実は、当時その行為がお互いの同意(あるいは拒絶していなかったこと)のもとで行われた決定的な証拠になります。仮にあなたがLINEを保存していなくても、相手がトーク履歴を完全に削除していなければ相手の端末に残っていますし、仮に相手が嘘の被害を訴えても、前後の文脈やあなたの記憶、当日の飲み屋での様子(周囲の目)などから、強制的なものではなかったとすぐに判断されます。
②相手が酩酊していなかったため
お互いに「ほろ酔い程度」であり、判断能力を失うほどの泥酔(抗拒不能の状態)ではなかったため、「お酒の勢いに乗じて無理やり触られた」という主張も通りません。
③連絡が途絶えた理由は「相手の個人的な事情」であるため相
手の女性は「離婚直後」「離婚調停中」「こちら(あなた)が妻帯者であること」を気にして、連絡を絶っています。これは「あなたに対する怒りや被害感情」ではなく、「今は自分の離婚トラブルで手一杯であり、これ以上妻帯者であるあなたと深く関わると、不倫(不貞行為)として自分の調停や慰謝料問題で不利になる」という、相手自身の自己防衛のためのブロックだと解釈するのが極めて自然です。
質問2
すでに2ヶ月弱が経過しているため、これ以上の警戒や不安は不要です
もし相手に強い被害感情があり、警察に被害届を出すつもりであれば、通常は事件直後から数日、遅くとも数週間以内に警察へ駆け込みます。2ヶ月弱もの間、警察から何の連絡(呼び出しや事情聴取)もないということは、そもそも相手が警察に相談すらしていないことを意味します。法的な時効はで、7年で期間は長いですが、一般の恋愛トラブルや合意の身体接触が2ヶ月以上経ってから突然警察沙汰になるケースはほぼありません。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
当方女性です。
事実婚の状態で相手の浮気があった場合、どのような条件が揃えば同居相手と女性に慰謝料請求ができるでしょうか?
そもそも事実婚として認められるかの問題があるかとは思いますが、
■入籍せず同居している年数:20年
■子供:なし
■近隣の住民(隣人、町内会関係者など)には夫婦だと思われているのが相手の発言で分かる状況
■2人の生活費:6割男性が払っている
■家事:20年間ほぼ100%(私)女性が行っている
■20年のうち10年は、男性側が同棲前からもともと飼っていた犬の世話を犬が亡くなるまで私がすべてやっていました(もともとの飼い主である男性が世話を放棄して遊びに行くことが多いため)。
という状態です。
結婚の話は最初の5年ぐらいはありましたが、そのうち有耶無耶になり今日まで来てしまった形です。
男性側の希望で私は今の場所に移り住み、町内会のことなど協力して20年間生活してきました。
【質問1】
■事実婚の状態で相手の浮気があった場合、どのような条件が揃えば慰謝料請求ができるでしょうか?慰謝料を請求する場合に必要になる条件を教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
お伝えいただいた事実関係からすれば、内縁関係と十分言えるでしょう。したがって慰謝料請求は可能です。
慰謝料請求が認められるには、婚姻関係にある場合と同様、旦那様と不貞相手の不貞行為(肉体関係)、相談者さんの方で立証する必要があります。
したがって、証拠の有無が鍵となります。
-
借金
【相談の背景】
個人間でのお金の貸し借りについて質問です。友人よりお金を貸して欲しいと頼まれました。
金額は1500万円で、利息は年10%です。
特に使う予定のないお金で、昨今の低金利から魅力的な話だと思い、貸すべきか否か悩んでおります。
【質問1】
個人間の貸し借りで、この金利には問題ない認識ですがあっておりますでしょうか?
【質問2】
私は国家公務員です。単純に計算すると年間150万の収入になります。公務員がこの様な事でお金を得ることは問題ありますか?(もちろん確定申告はします)スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
利息制限上(元本100万円以上の場合)の上限は年15%です。これを超える利息を設定すると、超えた部分が無効になります。
しかし、今回は年10%ですので、利息制限法上、問題ないです。
金利の数値自体は合法ですが、「反復継続して(何度も)不特定多数にお金を貸し付けて利益を得る」という実態があると、無登録で貸金業を営んだとして「貸金業法違反」という犯罪に問われるリスクがあります。
今回は「特定の友人1人に対して、1回限り」の貸し付けであれば「業」とはみなされず合法です。
質問2
今回のような「1回限りの個人間の金銭貸借」であれば、国家公務員法第103条・104条が禁じる「副業(営利企業の経営や職務専念義務違反)」には該当せず、法律上は問題ありません。公務員であっても、自身の資産を運用すること(預金利息、株式投資、適切な規模の不動産投資など)は個人の自由であり、今回の特にお使い道のないお金を原資とした利息収入も、私的な資産運用の範囲内とみなされます。
ご記載の通り、年間150万円の利息収入(雑所得)について正しく確定申告を行えば、職務上のペナルティを受けることはありません。 -
窃盗・万引き
【相談の背景】
私がお店のレジで並んでいる際におそらく外国人2人も会計をしていました。その後、その方々の後ろに従い、何回かエスカレーターで降っていたのですが、エスカレーターには万引きセンサーがあり、その方々が降りた時に、鳴ったような気がしました。
その階のエスカレーターも偶発的か不明ですが、止まっていました。
また、最後にお店から出る際にもセンサーが鳴っていたような気がします。
ただ、その音も警報のようではなく、「ピーピー」のような音だったので、何かのタイマーなのかセンサーに引っかかっていたのか不明です。
私自身も不安になり、お店を出た後、再度お店に出入りし、センサーの前を通りましたが、音はしなかったように思います。帰ってからもバッグ等を確認しましたが、買った商品以外はなかったと思います。正直、良い気分ではなく、色々不安になってしました。
【質問1】
この場合、私が罪に問われる事はありますでしょうか。
【質問2】
お店にお問い合わせ等をすべきでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回のケースであなたが何らかの罪に問われたり、警察に捕まったりすることは100%絶対にありません。また、お店にお問い合わせ(確認)をする必要も一切ありません。
法律上、万引きなどの罪が成立するには「お店の物を盗んでやろう」という明確な意思(故意)が必要です。あなたはレジで正しく会計を済ませて商品を購入しており、帰宅後の確認でも「買った商品以外は入っていなかった」とのことですから、犯罪となる事実そのものが存在しません。
また、お店の万引きセンサーは、購入した商品の「防犯タグの消去漏れ(店員のミス)」や、他店で購入した商品のタグ、スマートフォンの電波、カバンの金具、さらには近くを歩く人の静電気などでも、日常的に「ピーピー」と誤作動を起こします。 センサーが鳴ったからといって、誰かが万引きをしたという証拠には全くありません。
くわえて、不安になってお店に戻り、再度センサーを通った際に音がしなかったという行動こそが、あなたのカバンや体には「不審なタグ(未会計の商品)」が一切ついていなかったという何よりの客観的な証拠です。
質問2
お店に連絡したり、問い合わせたりする必要は全くありません。完全に「静観(何もしない)」で大丈夫です。わざわざ自分から「センサーが鳴った気がしたのですが、私は大丈夫でしょうか」と連絡をしてしまうと、お店側も「何のことだろう?」と困惑してしまいます。店側からその場で声をかけられず、トラブルなく退店できているのであれば、何もする必要はないです。
本件は心配しないで大丈夫です。
安心してお過ごしください。 -
脅迫・強要
【相談の背景】
3月までマンションの理事長をしていました。管理費を滞納していた十人に訴訟を起こしましたが、その住人から、「(訴訟を取り下げないなら)徹底的に相手をあらゆる角度から追い込む」、「一切身動きができなくなるまで攻撃をやめたりしない」と記載した文書が私宛のポストに投函されました。
【質問1】
上記の内容は、脅迫等の違法性がある内容でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
ご相談の文書に記載された内容は、刑法上の「脅迫罪(きょうはくざい)」や、民事上の「不法行為(不法な脅迫)」に該当する違法性が極めて高い内容です。
脅迫罪は、本人またはその親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対して害を加えることを告知(危害の予告)した場合に成立します。
「徹底的にあらゆる角度から追い込む」「一切身動きができなくなるまで攻撃をやめない」という表現は、具体的な手段を明記していなくても、社会通念上、「あなたの私生活や名誉、精神の自由に対して、何らかの重大な危害や不利益(平穏の破壊)を加えるぞ」という具体的な恐怖を与えるに足りる文言です。さらに、それが「訴訟の取り下げ」を迫る文脈(要求)とセットで投函されているため、客観的にも悪質な脅迫行為であると判断されます。
もし相手の目的が「その脅迫文によって、あなたを恐怖させて裁判(滞納金訴訟)を取り下げさせること」である場合、義務のないことを無理やりやらせようとする「強要罪(きょうようざい)の未遂」にも該当する可能性があります。
これ以上のエスカレートを防ぐため、手紙の原本を触って指紋を消してしまわないよう、ジップロックなどの透明な袋にそのまま入れ、ポストに投函されていた日時をメモして警察署へ持参して相談してみてください。 -
遺言執行者
【相談の背景】
遺言執行者から遺言の内容の通知を受けた相続人が、遺言とは異なる内容の遺産分割をしたいとの希望を、遺言で多くもらうことになっている相続人に対し、遺言執行者を通じて伝えてもらったのですが、その意思はないとの返事でした。遺留分侵害はありません。
①しかし、やはり再度詳細な事情を伝えて遺産分割の話し合いの希望を伝えたい場合、遺言執行者は再度の仲介まではしてくれないでしょうから、直接相手の相続人に連絡をするということでしょうか。
②その相続人が話し合いに応じる意思を示さない限り、遺言執行者は粛々と遺言を執行するということでしょうか。
【質問1】
遺言とは異なる内容の遺産分割を希望する場合の連絡方法など。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
①
遺言執行者を挟まず、あなたから相手の相続人へ直接、またはご自身の代理人(弁護士)を通じて連絡を取る必要があります。
遺言執行者は、あくまで「遺言書の内容をそのまま実現すること」を法律上の任務として国から指定された立場です。
相続人間の意見調整や、遺言を覆すための「遺産分割協議の仲介」は、遺言執行者の本来の職務(管轄)外となります。
そのため、再度の詳細な事情説明や交渉を遺言執行者に頼んでも、「これ以上の仲介は立場上できません。当事者間で話し合ってください」と断られるのが実務上の通例です。
直接手紙を送る、電話をする、あるいは弁護士を窓口にして熱意や事情を伝えるステップへ移行することになります。
②
はい、その通りです。
相手の相続人が話し合いに合意しない限り、遺言執行者は粛々と遺言通りの手続きを完了させます。 -
行政事件
【相談の背景】
先日、家電量販店にてモバイルバッテリーを購入したのですが、そこでの広告に飛行機の持ち運びに制限のあるモバイルバッテリーの種類があることを知しりました。
昨今はモバイルバッテリーからの発火もあり、気をつけようとは思いますが、あまり知る機会がなかったのですが、以下の質問について気になったので、返答頂けたら幸いです。
【質問1】
飛行機以外でモバイルバッテリーの持ち込みを種類問わずに禁止している乗り物、ないしは公共交通機関は現行法にて存在しているのか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
日本国内において、飛行機以外で「モバイルバッテリーの種類を問わず、すべての持ち込みを一律に禁止している乗り物や公共交通機関」は、現行法(鉄道営業法や航空法など)および各社の運送約款上、存在しません。
新幹線、電車、バス、タクシー、船(フェリー)など、一般的な公共交通機関であれば、日常的に使用するモバイルバッテリーは問題なくすべて持ち込むことができます。
新幹線や電車、バスなどの陸上・海上交通では、国土交通省の定める省令(鉄道運輸規程など)や各交通事業者の「旅客運送約款(契約のルール)」に基づき、持ち込み手荷物の制限が行われています。
1. 鉄道(新幹線・在来線など) ➔ 制限なし(持ち込み可能)
・ルール: 2018年の新幹線車内殺傷事件などを受けて、2019年に法改正(鉄道運輸規程の改正)が行われ、「刃物」や「可燃性液体」などの危険物の持ち込みが厳格化されました。
・モバイルバッテリーの扱い: この危険物の定義の中に「モバイルバッテリー」は含まれていません。そのため、スマートフォンの充電を目的とした一般的なモバイルバッテリーであれば、容量を問わずすべて自由に持ち込むことができます。
2. バス(高速バス・路線バス) ➔ 制限なし(持ち込み可能)
・ルール: 各バス会社(都営バスや高速バス各社など)の運送約款により、爆発物や引火性のある危険物の持ち込みは禁止されています。
・モバイルバッテリーの扱い: モバイルバッテリーは「危険物」とはみなされないため、乗客の身の回り品として自由に車内に持ち込むことが認められています。
3. 船(フェリー・旅客船) ➔ 制限なし(持ち込み可能)
・ルール: 海上運送法に基づく約款により、安全を脅かす危険物の持ち込みが制限されます。
・モバイルバッテリーの扱い: 飛行機のように「預け荷物はダメ、手荷物ならOK」といった厳しい個別の容量制限(ワット時定格量:Whの制限)はなく、通常の持ち込みが可能です。 -
交通事故
【相談の背景】
今朝車で赤信号が青に変わり発進しようとした際高校生くらいの子が道の脇から自転車で出てきて私が発進しようとしたのか、坂道だったのでかわからないのですがよろけてしまい後ろの席にあった荷物の紐?が解けてしまいました。
私はしばらく様子をみてその信号で行ったのですが後から私のせいでよろけたのなら申し訳なく思いました。
【質問1】
その場で声をかけるべきだったのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回は車との直接的な接触(ぶつかること)が一切なく、高校生も転倒して怪我をしていない状態であれば、その場で車を降りて声をかけるまでの法的な義務はなかったと考えられます。
交通事故には、車と相手が直接ぶつかる事故だけでなく、車に驚いて避けた拍子に相手が転倒してしまう「非接触事故(誘引事故)」というものがあります。
もし非接触事故に該当する場合、運転手には警察への通報や救護の義務(道路交通法第72条)が発生しますが、今回のケースは以下の理由から非接触事故にも当たりません。
高校生は「よろけて荷物の紐が解けた」だけであり、転倒して怪我をしたり、自転車が壊れたりしたわけではありません。 法律上の「人身事故」や「物損事故」の事実が発生していないため、その場で警察を呼んだり、救護活動をしたりする義務はありません。
また、あなたは赤信号から青信号に変わり、正常に発進しようとした(あるいは坂道で少し動いた)だけです。スピードを出して突っ込んだり、無理な割り込みをしたりしたわけではないため、高校生がよろけた原因が「車の危険な動き」にあるとは言えません。
くわえて、しばらく様子を見て、相手がケガなくそのまま動けていることを確認してから発進されているため、当時のあなたの判断は決して不適切なものではありません。
本件はまったく心配無用です。
気にせず、安心してお過ごしください。 -
国際・外国人問題
【相談の背景】
令和8年6月16日
店舗で勤務する留学生の在留期間更新許可申請をしました。
令和8年8月21日
在留期間更新許可申請が不許可となりました。
理由として
あなたの在学状況が良好とは認められません
とのことでした。
本人は更新を希望しており、理由書を別途提出しましたが不許可でした。
どう対応してよいのかわからず
相談させていただきました。
ご教示いただけると幸いです。
【質問1】
ビザの更新は難しいでしょうか?
【質問2】
どのような対応がとれるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
現在の「留学ビザ」での更新・リカバリーは、事実上ほぼ不可能です。
本人が理由書を提出した上で「不許可(処分)」が確定してしまっているため、ここから留学ビザのまま再申請して引っくり返すことは極めて困難です。
また、不許可が出た時点で、現在の在留資格の期限(特例期間)は終了します。
通常、入管の窓口で不許可を告げられた際、「特定活動」という、帰国の準備をするためのビザに切り替えるよう指示が出されます。
そのため、まずは現在の「留学生(資格外活動許可)」としてのアルバイト勤務は、今すぐストップしなければなりません。(就労不可の期間に働かせると、御社側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります)。
質問2
もし御社の店舗が「外食業(飲食店)」や「飲食料品製造業」などの分野であれば、留学生から「特定技能ビザ」へ変更することで、正社員(フルタイム)として雇用できる可能性があります。
また、本人がすでに本国(母国)で大学を卒業しており学士号を持っている場合、または日本の専門学校・大学をすでに卒業している場合、店舗の「マネジメント・管理業務」や「通訳・翻訳業務」として正社員雇用する形での就労ビザ申請もあり得るでしょう。
もっとも、今回の「在学状況不良」という事実がマイナスに響くリスクが高く、また単なる現場の接客・レジ打ち・調理といった現業労働は認められないため、職務内容のハードルが非常に高いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
夫が第三者機関とトラブルを起こし利用停止になりました(夫は自分に非はないと主張)。
さらに控訴審判決後に、長年夫と一緒にやってきた弁護士事務所も変更したらしいです。
さらに離婚裁判(最高裁へ上告)と面会交流とで別の弁護士事務所へ依頼したそうです。
【質問1】
びっくりしたのですが、そんな事ありますか?
そして、今回の弁護士事務所変更などは今後の裁判や調停(親子交流調停や親権の調停)などで問題視されますでしょうか?
【質問2】
実際には、前事務所の中でも何度も担当弁護士が変わってます。
彼の人間性がよくわかるエピソードだと思うのですが、調停、裁判等でどこまで影響するのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
手続きの進行や、事案の性質(最高裁への上告など)に応じて弁護士を変更したり、別の事務所に依頼したりすることは、実際の裁判実務において珍しいことではありません。
離婚裁判(最高裁)と面会交流調停(家庭裁判所)は、手続きの目的も話し合う内容も全く異なります。そのため、「離婚はA事務所、子供の面会交流は親権・子どもの問題に強いB事務所」というように、分野ごとに専門性の高い弁護士を使い分けること自体は、戦略として十分にあり得る選択です。
結論として、「弁護士を変更したこと」「別の事務所に依頼したこと」それ自体が、裁判所や調停委員会から直接的に問題視されたり、ペナルティを受けたりすることはありません。
質問2
前事務所の中で何度も担当弁護士が変わっていたという点についても、「弁護士の変更自体は自由である」という大前提があるため、それだけで裁判所が旦那様の人間性を悪く決めつける(心証を悪くする)ことは原則としてありません。
裁判所が最も重視するのは、弁護士を何回変えたかという点ではなく、「お子様に関係する第三者機関で、実際に何が起きて利用停止になったのか」という客観的事実です。もし旦那様がその機関のルールを守れなかったり、スタッフに対して過度なクレームを入れて自ら面会の機会を潰してしまったりしたのであれば、それは「子どもの監護(養育)において、周囲の協力を得て円満に話し合える協調性があるか」という点において、あなた側の有利な主張材料になり得るでしょう。
また、弁護士が何度も変わることの最大の影響は、旦那様側の「訴訟の進め方」に現れます。弁護士が変わると、それまでの主張のニュアンスや提出する書面のトーンが変わってしまい、裁判官から「言っていることが二転三転している」と捉えられてしまうリスク(一貫性の欠如)が旦那様側に生じます。これは結果として、あなたにとって裁判を有利に進めやすくなる要因になり得ます。 -
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
過去に生成AIで性的な画像を作成し、自分のパソコンからOneDriveに保存していた可能性があります。画像の中には、児童ポルノに該当する可能性があるものが含まれていたかもしれません。
その後、パソコンを廃棄しました。現在、そのパソコンに保存されていたOneDriveのサインイン情報が分からず、OneDriveにアクセスできない状態です。
自分から第三者に画像を送信・公開した事実はありませんが、仮に何らかの理由でOneDrive上の画像が第三者に漏洩していた場合、刑事責任を問われる可能性があるのか知りたいです。
【質問1】
なんらかの処罰を受ける可能性はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
すでにパソコンを廃棄し、サインイン情報も分からず、第三者への提供・公開も行っていない状態であれば、今後なんらかの処罰を受ける(事件化する)可能性は極めて低い(ほぼない)と考えられます。
児童ポルノの「単純所持罪」が成立するためには、警察が家宅捜索などを行い、スマートフォンやパソコン、外付けHDDなどの端末内、あるいは現在進行形でアクセス可能なクラウド上から、「現物の違法データ」を押収(差押え)する必要があります。すでにパソコンは廃棄されており、OneDriveへのログイン情報も不明でアクセスできない状態であるため、警察が物理的に証拠を押さえることは不可能です。過去の履歴だけで逮捕・処罰されることは原則としてありません。
また、児童ポルノ禁止法は、「実在する18歳未満の児童」を性的な搾取から守るための法律です。そのため、完全な「架空の人物(3DCGやイラストベースのAI生成画像)」を自分で作成して個人で保管しているだけであれば、現行の児童ポルノ禁止法(単純所持)の対象外、つまり「無罪」となります。
本件は心配無用です。
安心してお過ごしください。
-
贈与
【相談の背景】
弟への遺産の譲渡。
親の遺産を相続はしたが、自分では有効な使い道がなく、弟の子育て資金にしてしまいたい。年間110万円以内なら贈与税の対象外なのでその方法で譲渡を考えているものの、問題としては兄弟間の仲はもはや絶縁状態のため、直接話ができない。
恐らく、税理士というよりは弁護の交渉の範疇と思われるため、弟への交渉役を募集したい。
【質問1】
一度相続が終わった案件のため他で断られた経緯があります。弟への子育て資金としての遺産受け入れの打診及び交渉は難しいものでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー例えば、勝手に振り込んだ場合は贈与に当たらないということでしょうか?
→
そうです。贈与になりません。
その場合、贈与ではなく、収入として課税される?
→
課税もされません。収入ではないです。
相談者さんが単に勝手に降り込んだお金になります。
それとも返さずに事前の合意は無くとも返さずに受け取れば贈与として扱われてしまう?
→
贈与として受け取る合意にならなければ、勝手に使っても贈与にはなりません。 -
人身事故
【相談の背景】
自動車運転中に人身事故を起こして加害者になりました。私の脇見でセンターラインをオーバーし、正面衝突してしまいました。
相手の被害状況は、運転手が膝、足首の打撲と車が廃車になり助手席の方は胸骨骨折と足の打撲です。
運転手は警察に診断書を提出し、助手席の方は未提出とのことです。
【質問1】
現状だと私はどのような行政処分と刑事罰を受けますでしょうか。
また、助手席の方が診断書を提出された場合、私の処罰はどうなりますか。
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
現在の被害状況に基づくと、「行政処分(免許)」では一発で免許停止(または状況により免許取消)、
「刑事罰」では、自動車運転死傷処罰法(過失運転致傷)により、罰金刑(30万〜50万円)となる可能性が高いです。
また、また、助手席の方が後から診断書を提出された場合、刑事罰の罰金額も増額(または正式な裁判での加重)される可能性が高まります。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
先程メルカリにて状態に不備があるフィギュアを送ってしまったことについて相談した者です。
状態に不備がある物を送ってしまっていました。追加で状態に不備が無いものをお送り致しますので、郵便番号、住所、氏名を今一度教えて頂けますでしょうか?
とメッセージを送り
↓
ダメ元で郵便局に問い合わせたら、商品を返してもらえることになった
↓
すみません、もう一度確認致しましたら、不備の無い方が発送されておりましたので、郵便番号、住所、氏名はお送りしなくて大丈夫でした
お手数お掛けしました
とメッセージを送った
↓
状態に不備が無いフィギュアを梱包して再度郵便局に出した
【質問1】
相談の背景にて書いた私の一連の行動に民事上の罰則や刑事罰に問われるようなことはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
相談者さんは「メッセージを二転三転させて相手を混乱させてしまったから、詐欺罪や何か罪になるのではないか」とパニックになられているのだと推察されますが、法律上は全く問題ありません。
一連の流れを見ると、あなたは「不備があるものを送ってしまったかもしれない」と気づき、むしろ「不備のない綺麗なものを追加で送ってあげよう」と、購入者のために誠実に対応しようとした動き(善意)しかありません。
その後、発送手続きの確認でメッセージが二転三転(勘違い)してしまっていますが、これは単なる「事務的な連絡のミス(不手際)」であり、犯罪(詐欺など)の要素は含まれていません。
最終的に「不備のない商品」が届くこと最終的な着地点として、あなたは「状態に不備の無いフィギュアを梱包して再度郵便局に出した」とのことですので、購入者の元には【不備のない正しい商品】がきちんと届くことになります。
購入者には損害も発生していませんし、騙されてもいません。
警察や裁判所が動く理由はまったく存在しません。
心配しないで大丈夫です。
ご安心ください。 -
借金
【相談の背景】
知り合いから私のクレジットカードを貸して欲しいと言われ貸してしまいました。
とても良くして下さっていた方で「必ず毎月支払いするので。」と言われ、私のカードを300万ほど使われていました。
その後その方は自己破産され現在手続き中との事で弁護士事務所から手紙が届きました。
【質問1】
現在、私がこのクレジットカードの支払いを毎月しているのですが払い続けなければいけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
大変理不尽で精神的にも非常に苦しい状況とお察しいたしますが、クレジットカードの規約(法律)上、カード会社に対してその300万円の残高を支払い続けなければならない義務は、名義人である「相談者さんご自身」にあります。
相手が自己破産をしたからといって、カード会社への支払いが免除されることは実務上ありません。
カード会社から見れば、名義を貸した・貸していないに関わらず、「契約者である相談者さんがカードを使い、借金をした」という事実しかありません。
すべてのクレジットカード会員規約において、家族や友人であっても「カードを他人に貸与(名義貸し)すること」は固く禁止されています。
規約違反をして他人に使わせた場合、その利用代金(300万円)の全額について、名義人がすべての支払責任を負う(連帯責任を負う)というルールが確立しています。
知り合いの方が自己破産の手続きを完了(免責許可)すると、その知り合いの借金はゼロになります。
しかし、カード会社にとっての債務者(借主)はあくまで「相談者さん」です。主債務者が自己破産しても、カード会社から相談者さんへの請求が止まることは法律上絶対にありません。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
メルカリにてフィギュアを出品し、購入されたのですが、その商品は商品ページにてフィギュアの正面の画像のみを載せ、説明も特に記載していなかったのですが、その商品の頭部パーツの後ろ半分はやや色あせがあり、少々汚れが付いて取れないものでした。状態を目立った傷や汚れなしで出品しましたが、これを申告せずに売ってしまったら自分が何かの罪に当たりますか?
【質問1】
相談の背景にて書いたことで自分が民事罰、刑事罰を受けますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回のメルカリでの取引において、商品の「色あせ」や「取れない汚れ」を隠して(申告せずに)売ってしまったとしても、あなたが逮捕されたり前科がついたりするような刑事罰を受けることはありません。
ただし、メルカリの規約違反や、民事上の「契約不適合責任(民法第562条〜)」には該当するため、商品の返品・返金対応や、アカウントの利用制限(ペナルティ)を受けるといった「民事上・メルカリ上のリスク」は相応に存在します。
詐欺罪で警察が動くのは、「最初から中身が空っぽの箱を送りつけてお金を奪う」「偽物のブランド品を本物と偽って売る」といった、明らかに悪質な犯罪行為に限られます。
今回は、本物のフィギュアを正当に発送しているため、単に「検品が甘かった」「一部の傷や汚れの記載(申告)が漏れていた」というレベルであれば、それは法律上、単なる「個人間の取引上のミス(民事上の問題)」として処理されます。警察が詐欺として逮捕するようなことはないです。
刑事罰はありませんが、商品が相手の手元に届いた後、トラブルになる可能性はあります。
① 相手からの「キャンセル・返金要求」の発生(民事上の責任)
メルカリのガイドラインにおいて、商品の状態を「目立った傷や汚れなし」と選択した場合、それは「通常の使用感はあるが、パッと見で目立つ欠陥がない状態」を意味します。
頭部の後ろ半分という目立つ部分に「色あせ」や「取れない汚れ」がある場合、購入者から「届いた商品が説明・画像と明らかに違う」として、取引画面からメッセージで返品・返金を要求される可能性があります(民法上の契約不適合責任に基づき、相手には返品する正当な権利があります)。
② メルカリ事務局からの「アカウント利用制限(ペナルティ)」
購入者がメルカリ事務局に「出品者が意図的に商品の不具合を隠して出品していた」と通報した場合、事務局の判断により、「迷惑行為」として警告を受けたり、数日間メルカリでの出品・購入ができなくなる利用制限(ペナルティ)を課されるリスクがあります。
③ 「悪い評価」がつくリスク
もし相手が返品を要求せず、そのまま商品を引き取ったとしても、「後ろ側に大きな汚れと色あせがあった。説明がなかった」と事務局や評価欄に書かれ、今後のメルカリ内でのあなたの信用(売れ行き)に悪影悪影響を及ぼす可能性があります。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
罰金刑の場合は原則5年を経過すると刑の消滅(復権)が認められます。
とは、どういう事ですか?
刑の消滅(復権)のところがよくわかりません。
【質問1】
上記の質問になります。よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
罰金刑を受けてから、5年間一度も警察に捕まらずに過ごせば、法律上、あなたの『前科』による不利益やペナルティが完全に無効になりますよという意味です。「刑の消滅(けいのしょうめつ)」と「復権(ふっけん)」は、刑法第34条の2などに定められている法律の仕組みです。
・刑の消滅
罰金刑が確定し、その罰金を国に「支払い終えた日の翌日」から数えて、ちょうど5年間のカウントがスタートします。
この5年間のうちに、新しく別の犯罪を起こして罰金以上の刑を受けなかった場合、5年が経過した瞬間に「刑の言い渡しの効力」が法律上、自動的に消滅します。
具体的にどうなるか(メリット)は、履歴書の「賞罰(しょうばつ)」の欄に、過去の罰金前科を書く必要がなくなります(書かなくても「経歴詐称」でクビになるリスクがなくなります)。
また、前科の効力が消えるため、法律上の意味での「前科者」ではなくなります。
・複権
世の中には、特定の「前科(罰金刑など)」がある期間内は、就くことができない職業や取得できない資格が存在します。これを法律上「資格の制限(欠格事由)」と呼びます。
復権とは、前述の5年が経過して刑が消滅したことにより、それまで前科のせいで制限されていた資格や職業に就く権利が、元通りに復活するという意味です。
具体的には、医師、看護師、公認会計士、宅建士など、罰金刑によって一定期間制限(あるいは審査対象)されていた資格が、取得・登録できるようになります。
また、国家公務員や地方公務員への就職・採用の制限が解除されます。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
3年近く前の話です。
掲示板にてやり取りをした相手と、性行為をするために公園で待ち合わせしました。
相手は公園のトイレで性行為をしようとしていましたが、監視カメラ設置中等の警告文が貼られていたので、私の車の中でしようと持ちかけ行為を了承するなら後部座席に乗ってくれと言い、相手は自分から後部座席に乗りました。
その後、行為を私の車内でしました。
行為後メールでお礼をした時に、相手に怖かったです。と言われてしまいました。
怖がらせるつもりはなかった。もう会わない。すみませんでした。と謝罪しました。
その後、相手は公園で他の相手を探しているみたいでした。
現在も相手は同じ公園で相手を掲示板で探しているみたいです。
今現在、警察や相手からの連絡はありません。
【質問1】
この様な場合、私はどうするべきなのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
3年前の出来事であり、現在も警察や相手から一切の連絡がない状態であれば、相談者さんは今すぐ何かをする必要はありません。
今後も相手に連絡を取るなどの余計な行動は一切せず、完全に静観(放置)していけばいいでしょう。
行為後に相手から「怖かった」と言われたことで、相談者さんは「無理やり襲った(不同意性交等罪など)と後から訴えられるのではないか」と強い不安(強迫観念)を抱えていらっしゃいます。
しかし、当時の状況やその後の相手の行動(実務的な客観的状況)を踏まえると、今さら事件化して警察が動いたり逮捕されたりする可能性はないと考えていいです。
相談の背景にある通り、相手は「行為後も現在に至るまで、3年間ずっと同じ公園で、掲示板を使って別の行為相手を探し続けている」という実態があります。
これは、相手がその公園や掲示板を日常的に「性的な出会い」の場として利用している何よりの証拠です。
本当に性被害(レイプなど)に遭った被害者が、被害届も出さずに、トラウマの残る同じ現場で3年間も同じ目的で活動を続けることはないでしょう。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
22歳男です
人の足を盗撮をしてしまいました。
今回が初めてバレて交番で警察官と話をしました。
以下内容です、
被害者不在だったこともあり、
端末フォルダー、データー全て削除を警察官に指示され、反省文写真撮影、自宅pcも個人で削除のみで帰宅させていただきましたが。
警察官曰く家族職場等には連絡はしないとのことでしたが(もし今後の何かの事件が起きて関連があったら携帯に電話を私にした際に連絡が取れない場合は職場家族にかける可能性ありとのこと)。
【質問1】
質問といたしましては今後上記の内容以外で実名報道や、家族職場に連絡が行くことはあるのでしょうか?
また、この処置は不起訴もしくは厳重注意何に該当するのでしょうか、、スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回の一連の警察の対応は法律上の「事件」として扱われておらず、今後あなたへの実名報道がされたり、これ以上家族や職場に連絡が行ったりすることはありません。安心してください。
また、この処置は「不起訴」や「微罪処分」といった正式な刑事処分ではなく、警察の実務上「検挙(事件簿への登録)すらされていない、現場での口頭による『厳重注意(指導・訓戒)』」に該当します。
今後はこのような心配をしないで済むように気をつけてください。
澤田 剛司 弁護士へ問い合わせ
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よくある質問
澤田 剛司 弁護士の受付時間・定休日は?
澤田 剛司 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
【所在地】
東京都 港区西新橋1-18-11 ル・グラシエルBLDG.16-7階
【最寄り駅】
都営三田線「内幸町駅」A4a出口より徒歩6分 銀座線「虎ノ門駅」1番出口より徒歩7分 各線「新橋駅」徒歩7分
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