相談者から高評価の新着法律相談一覧
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
公道や駐車場の地面に穴が開いていたり、へこんだりしており、通常の運転で通行した後に穴やへこみをひろげたり壊してしまった場合、運転者に責任があるのでしょうか?
【質問1】
運転者の責任かどうかスレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
すでに穴が開いていたりへこんでいたりする道路を通常の運転で通行し、その結果として穴が広がったり壊れたりした場合、運転者に責任(賠償責任や刑事責任)は認められません。
公道であれば国や自治体、駐車場であればその敷地の所有者や管理会社には、利用者が安全に通行できるよう道路を維持・管理する義務があります。地面に穴が開いている状態を放置していたこと自体が、道路管理者の落ち度(管理瑕疵)とみなされます。
自動車が公道や駐車場を通行することは当然の目的であり、法令(制限速度など)を守った通常の運転であれば、それは道路の適法な利用です。それによって穴が広がったとしても、それは道路がすでに脆弱になっていたことが原因であり、運転者の過失(不注意による落ち度)とは言えません。
ご安心ください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
執行猶予中にオービスを光らしてしまいました。
暴行、窃盗で、2年8ヶ月の執行猶予4年です。
現在残り執行猶予3年5ヶ月ほど
高速道路80キロを走行中、100キロ道路だと思い140キロ付近で走行してしまいオービスを光らしてしまいました。
そして3年前に一度オービスを光らし免停になりました。
この場合執行猶予は取り消しになりますか?
そして免許は免停なのか取り消しなのかどちらになりますでしょうか。
【質問1】
執行猶予は取り消しになりますか?
【質問2】
免許は取り消し又は免停どちらでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーその可能性はあります。
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痴漢
【相談の背景】
店内で起きた痴漢事件にも実況見分調書は作られるのでしょうか?
どんな内容が書かれてるのでしょうか?
【質問1】
店内で起きた痴漢事件にも実況見分調書は作られるのでしょうか?
どんな内容が書かれてるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー実況見分調書は、事件が起きた現場の状況を客観的に記録した書類であり、裁判や処分を決めるための非常に重要な証拠となります。
痴漢事件は、被害者と加害者の言い分が食い違うことが多いため、その場の状況から見て、本当に犯行が可能だったのか、目撃者はいたのかを客観的に証明する必要があります。そのため、店舗(コンビニ、スーパー、書店など)の協力のもと、警察官が現場に赴いて実況見分(現場検証)を行い、調書を作成します。
実況見分調書は、主に本文と図面・写真の3つの要素で構成されており、以下のような内容が非常に細かく記録されます。
① 実況見分の基本情報
・日時・場所: 見分を行った日時、事件が起きた店舗の住所や店名。
・立会人(たちあいにん): 誰の立ち会いのもとで行ったか(被害者、加害者、あるいは店長や目撃者など)。
・天気・照明: 当日の店内の明るさ(犯行や目撃が可能な状況だったかの確認)。
② 現場の客観的な状況(図面と写真)
・店舗の平面図: 店内のレイアウト、什器の配置、防犯カメラの位置、通路の幅などがミリ単位・センチ単位の正確な数字と共に図面化されます。
・位置関係の特定: 被害者が立っていた位置、加害者が近づいてきた位置などが図面にプロットされます。
・現場写真: 実際の店内の様子や、棚の陰などの死角になる部分、防犯カメラの画角などが写真として添付されます。
③ 犯行状況の再現(指示説明)
立会人(被害者や加害者)がここで、このように触られました(触りました)と説明した内容が、警察官によって再現され、記録されます。
・被害者役・加害者役の警察官が実際にその場に立ち、手の動きや体の向きを再現した写真が撮影されます。
・被害者は〇〇の棚の商品を見ていた、背後から加害者が近づき、右手を伸ばしたといった、犯行瞬間の具体的な体勢や位置関係が文章と写真で一致するように書かれます。
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借家
【相談の背景】
土地家屋を賃貸しておりその家屋に空き巣が入り空き巣により窓ガラスが割られていました
【質問1】
私は土地家屋の賃貸人なのですが貸している家屋に空き巣が入り空き巣に窓ガラスを割られてしまいました。その窓ガラスは賃貸人、賃借人どちらが修理しないといけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
空き巣によって割られた窓ガラスの修理費用は、原則として賃貸人(大家・オーナーであるあなた)が負担して修理する義務があります。
法律上、賃貸人は民法606条第1項で、「賃借人がその物件を問題なく使用・収益できる状態に維持する義務(修繕義務)」を負っています。窓ガラスが割れた状態では、防犯面や風雨の侵入などにより、賃借人が安全に暮らすことができません。
もし賃借人が不注意でガラスを割ったのであれば、賃借人の負担(原状回復義務)になります。
しかし、今回は空き巣(第三者)による犯罪被害であり、賃借人には全く落ち度がありません。そのため、建物の維持管理責任を持つ賃貸人が修繕しなければなりません。
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不動産賃貸
【相談の背景】
土地家屋を数年同じ人に貸しているのですがその家屋を最近どうなているか見に行ったところ貸している土地から竹が電線に覆いかぶさりいつか電線を損傷させるのではないかと心配になりました。
【質問1】
そこでこの竹についてですが放置して電線に被害が出た場合賃貸人、賃借人どちらが責任をとらなければならないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
民法第717条には、土地の建物や竹木の管理不足(瑕疵)によって他人に損害を与えた場合の責任が定められています。
まずは実際にその土地を借りて使っている賃借人(占有者)が損害賠償の窓口になります。
しかし、賃借人が「電線の危険を防ぐために必要な注意を払っていた」と認められる場合、賃借人は免責され、土地の所有者(賃貸人であるあなた)が完全に責任を負わなければなりません。この所有者の責任は「無過失責任」と呼ばれ、「知らなかった」「放置するつもりはなかった」という言い訳が通用しない非常に重い責任です。
竹は自生して勝手に増える性質があるため、通常は「土地の従物(土地の一部)」とみなされ、所有権は土地オーナーにあります。また、賃借人がただ普通に暮らしているだけの場合、電力会社への連絡や大規模な伐採まで行う法的義務(必要な注意)を尽くしていると判断されやすいため、最終的な矢印は所有者であるあなたに向いてしまいます。
もっとも、もし賃借人が勝手に竹を植えた、あるいは賃貸契約書に『敷地内の植栽・竹木の維持管理・伐採費用はすべて賃借人の負担とする』と明記されているにもかかわらず賃借人が放置していた場合は、賃借人の過失(善管注意義務違反)を理由に、あなたが支払った損害賠償金の一部または全額を賃借人に請求できる可能性があります。 -
前科・不起訴
【相談の背景】
同級生の友人の件です。その友人は約3年前、詐欺罪で逮捕・勾留~被害者との示談を経て、不起訴となりました。被害金額は200万円、示談契約の内訳として支払い総額250万円、頭金100万円、月5万円30回払い。宥恕無し、支払いに関して遅延損害金や期限の利益喪失の取り決めはありません。現在の支払い合計額は220万円ですが、最近友人の収入が減り、かつ他のカードローン等の借り入れの返済もあるため残りの示談金の支払いが厳しくなってきたそうです。現状で被害金額の額面を上回る弁済はできているのですが示談金としては30万円足りません。以後、示談金の支払いが滞った場合、友人が被害者側から受ける法的手段はどのようなものが考えられるでしょうか?また、以前の不起訴処分がひっくり返って起訴されることもあるのでしょうか?最悪友人が自己破産した場合、残りの示談金は免責されるのでしょうか?
【質問1】
示談金の支払いが滞った場合にとられる可能性のある法的手段と刑事処分への影響を教えて下さい。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
被害者が取ってくる可能性のある「法的手段」
質問1
被害者側は民事訴訟を起こして判決を取り、ご友人の「給料」や「銀行口座」を差し押さえる(強制執行)手続きを取ってくる可能性があります。
今回の示談契約には期限の利益喪失条項(1回でも遅れたら全額一括請求されるルール)がないとのことですので、支払いが遅れたからといって、被害者がいきなり残金30万円を今すぐ一括で請求したり、差し押さえたりすることは制度上できません。
しかし、毎月5万円の期日が来るたびに、その遅れた5万円分について個別に民事裁判を起こされたり、最終的に「未払い分の30万円」の支払いを求める裁判を起こされるリスクがあります。
※なお、当時の示談書が弁護士を通じて作成された単なる合意書であれば上記の通り裁判が必要ですが、もし公証役場で公正証書(強制執行認諾文言付き)として作成されていた場合は、裁判なしでダイレクトに財産を差し押さえられるため注意が必要です。
質問2
一度下された不起訴処分がひっくり返って、今から起訴される可能性は極めて低いです。
示談の条件が守られなかった場合、検察官が一度決めた不起訴を取り消して起訴する手続きをとるのは、示談金を1円も払わずに最初から騙すつもりだったという極めて悪質で例外的なケースに限られます。
ご友人の場合、すでに被害額を超える220万円(全体の約9割)を支払っているという確固たる実績があります。検察官も支払う意思(反省の態度)はあったが、経済的困窮によるやむを得ない遅延と判断するため、刑事事件を蒸し返すことはないと考えていいです。
今回の件は、あくまで「民事上の借金トラブル」として処理されます。
なお、詐欺の示談金は、自己破産をしても帳消しにならない非免責債権に該当する可能性があります。
破産法では、破産者が故意または悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、自己破産をしても免除されないと定められています。
今回の30万円は、もともと詐欺(犯罪行為)という故意の不法行為によって発生した損害を賠償するための示談金です。そのため、たとえ自己破産の手続きが認められて他のカードローン等の借金がすべてゼロになったとしても、この残り30万円の支払い義務だけは、破産後もご友人の元にそのまま残り続ける可能性があります。 -
近隣トラブル
【相談の背景】
用事があり、隣の家のインターホンを鳴らしましたが返事がありませんでした。玄関のドアには鍵がかかっていなかったので、ドアをあけて「すみません」と声をかけましたが、返事がなかったのでそのまま帰りました。
後から、ドアを開けて声をかけたことは住居侵入罪になるのではないかと不安になりました。
前にこちらのサイトで相談させていただいた時は、用事があったというのは正当な理由になるから、住居侵入罪にはならないと回答いただきました。しかし、ネットで調べてみると、個人的な用事は正当な理由にならないという文章も見られます。
【質問1】
個人的な用事のため、隣家のドアを開けて足を少し踏み入れて声をかけることは、正当な理由になるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
ご近所付き合いや一般的な用事のために、ドアを開けてすみませんと声をかける行為は、法律上「正当な理由」にあたり、住居侵入罪が成立する可能性はゼロと考えていいでしょう。
住居侵入罪(刑法130条)における「正当な理由」とは、社会通念上(世間一般の常識として)許される目的も含まれます。
以下のような隣人としての用事であれば、ドアを開けて声をかけることは社会一般の常識の範囲内(正当な理由)と判断されます。
①回覧板を届けにきた
②お裾分けや、預かっていた荷物を渡しにきた
③隣の敷地に物が入ってしまったので声をかけた
④日常的な世間話や相談事があった
インターホンに気づかない住人に対して、ドアを少し開けて「〇〇さん、いますか?」と声をかける行為は日常的に行われていることであり、これらをすべて犯罪(住居侵入)として警察が逮捕することはありません。
また、住居侵入罪が成立するには、泥棒に入ろう、相手のプライベートを覗き見ようという悪い意志(故意)が必要です。
あなたの目的はあくまで「隣人に用事があって呼び出すこと」であり、返事がないためそのまま帰っています。家の中に侵入して居座ったり、物を盗んだりする意志ないため、犯罪の要件を満たしません。
本件は心配無用です。
ご安心ください。 -
インターネット
【相談の背景】
スレッズの自分のアカウントでご近所トラブルであった出来事を投稿しました。その際相手の非常識な行動について攻撃的な言葉を投稿しています。
相手の名前や写真などを出したわけではありませんが、子供同士が同級生などの情報から(自分の子供の名前、顔、学校などは非公開)本人にみられてこれは自分のことだから名誉毀損で訴えると言われました。
【質問1】
これは名誉毀損にあたりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー民事裁判の場合には、裁判官が判断します。
一方、刑事事件(名誉棄損罪)の場合、あなたが、相手方の名誉を棄損したと検察官が判断した場合、検察官は起訴する可能性があります。
あなたが、名誉毀損を否定する場合、裁判官が、検察官の主張が正しいかどうかを判断し、名誉毀損と判断すれば刑事処罰を受けることになります。 -
通常訴訟
【相談の背景】
民事、本人訴訟
過去に被告側、原告側ありますが、
尋問経験はありません。
A:被告で出頭した際は、「和解室」と書いてある小部屋で全ての期日をしました。判決言い渡しも同じ小部屋です。
相手方はウェブ出頭でした。非公開で傍聴人は居ませんでした。
B:原告で出頭した際は、法廷でやりました。
傍聴人がいました。
過日、他事件の閲覧をしていたところ、
下記の似たような用語があり混乱してしまいました。
・弁論
・準備的弁論
・弁論準備
【質問1】
この3つは、どのように違うのでしょうか?
【質問2】
私が経験したA、Bは、
それぞれどれにあてはまりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
① 弁論(口頭弁論)は、公開の法廷で完全公開(誰でも傍聴可)で行われる期日です。
提出した訴状や準備書面を「陳述します」と法廷で確認し合います。
② 準備的弁論(準備的口頭弁論)も公開の法廷で完全公開(誰でも傍聴可)で行われます。 複雑な事件で、尋問の前に法廷で争点を整理する手続きです。ただし、実務上はほとんど使われません。
③ 弁論準備(弁論準備手続)は、和解室・準備室(小部屋)で行われ、原則非公開(関係者のみ)です。実務で最もよく使われます。
裁判官とテーブルを囲み、リラックスした雰囲気で書面の整理や和解の話し合いをします。
質問2
•Aについて
和解室などの小部屋で行われた、非公開で傍聴人がいなかった、相手方がウェブ出頭だったという特徴は、まさに弁論準備手続(③)そのものです。
弁論準備はWeb会議システムを使ったリモート出頭が法的に認められているため、相手方がウェブ出頭だったという点も完全に一致します。
なお、判決言い渡しは法律上公開の法廷で行うのが原則ですが、地方裁判所の小規模な事件や簡易裁判所では、当事者が合意している場合や手続きの都合上、そのまま和解室等で判決書が読み上げられたり、手渡されたりする実務運用がなされることがあります。
・Bについて
法廷で行われた、傍聴人がいた(公開されていた)という特徴から、これは間違いなく通常の口頭弁論(①)にあてはまります。
憲法上、裁判の原則は公開の法廷と決まっているため、通常の弁論期日は誰でも自由に入り、傍聴席から見ることができるようになっています。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
昔の外付けハードディスクを接続して中身を見たところ、共有ソフトのBitcometが入っていました。日付は2009年となっており、ログを見るとダウンロードした物のログ?の日付も同じ2009年でした。(ダウンロードした物自体は見当たりませんでした。)
【質問1】
警察に見つかった場合、刑事責任を問われますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
刑事責任を問われることはありません。
仮に2009年当時、BitCometを使用して著作権のあるファイルを違法にダウンロード・アップロード(頒布)して著作権法違反に該当する行為を行っていたとしても、著作権法違反の公訴時効は「7年」(一部は3年または5年)です。
今回のログは2009年(17年前)のものであるため、法律上の時効期間を大幅に過ぎています。時効が成立している以上、警察があなたを逮捕したり処罰したりすることは法律上不可能です。
また、ログ(履歴)だけが残っており、ダウンロードした物自体は見当たらないとのことですので、犯罪の客観的な証拠(違法に所持しているデータ)がそもそも存在しません。ただソフトが入っていた、あるいは過去の通信ログがあるというだけでは、警察が事件として扱うことはありません。
本件は全く心配無用です。
気にせず安心してお過ごしください。 -
交通事故
【相談の背景】
お世話になります。
電車のボタン式(半自動)ドアが設置されている電車を利用した際、当該列車から降車する際、車内から「開」ボタンを押してホームに出ました。
降車後に外側の「閉」ボタンを押してドアを閉める事がマナーとされていると聞いたのですが、存じ上げず(または失念)ボタンを押さずにそのまま改札へ向かってしまいました。
もし自分がドアを閉め忘れたことが原因で万が一、ドアが開いたまま電車が走り出してしまい、車内の乗客が転落するなどの事故が発生した場合
【質問1】
閉め忘れた私自身が何らかの法的責任(過失致死傷罪などの刑事責任や、損害賠償などの民事責任)に問われる恐れはありますでしょうか?(時効は?)
【質問2】
海外旅行先の電車利用についてのマナーや法的責任も日本国内と同じ認識でお差し支えないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
あなたがボタンを閉め忘れたことが原因で、ドアが開いたまま電車が走り出して乗客が転落するような事故が起きることは、現代の鉄道の仕組み(安全システム)上、100%あり得ません。そのため、あなたが過失致死傷罪などの刑事責任や、民事上の損害賠償責任に問われる恐れは一切ありません。
あなたがドアを閉め忘れても法的責任が発生しない理由は、鉄道会社側のインターロック(安全装置)と車掌・運転士の確認義務があるためです。
現代の電車には、すべてのドアが完全に閉まらなければ、ブレーキが解除されず、アクセルを踏んでも絶対に発車できないという強力な安全システム(戸閉インターロック)が備わっています。あなたがボタンを押し忘れてドアが開いたままであれば、運転士がどれだけ発車させようとしても、電車は動きません。
乗客がドアを閉め忘れることは、鉄道会社側にとっては「日常茶飯事の想定内の出来事」です。万が一、ドアが開いたまま走り出したとすれば、それは乗客のせいではなく、鉄道会社のシステムのエラーや乗務員の重大な確認ミス(確認怠慢)が原因となります。したがって、あなたに「過失(落ち度)」は一切認められず、刑事責任も民事責任も発生しません。
ご安心ください。
質問2
海外であっても閉め忘れた乗客が法的な事故責任を問われないという点については、日本国内と全く同じ認識で問題ないと思います。
ご不安でしたら、個別にお調べになってみると良いと思います。 -
遺留分侵害額請求
【相談の背景】
私は遺留分侵害請求の相手方で
あり、高齢で調停出席が
困難なため、代理人として
弁護士を立てています。
【質問1】
弁護士費用の半分を申立人に
負担させたく、主張文書に
入れることに問題ないですか。
遺留分侵害請求により
弁護士費用が発生しており、
調停合意額からその
半分を差し引いた金額を
解決金としたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
ご自身の主張文書(答弁書や主張書面)の中で「発生した弁護士費用の半分を申立人に負担(または調停額から差し引き)してほしい」と主張すること自体には、法的なペナルティやルール上の問題はありません。書面へ記載することは自由です。
ただし、民事裁判や調停手続きにおいて、自分の弁護士費用は、勝訴・敗訴に関わらず各自が負担する(自己負担の原則)のが鉄則です。
遺留分侵害額の調停においても、相手(申立人)に自分の弁護士費用を強制的に支払わせる法律上の根拠はありません。そのため、あなたが半分負担してほしいと主張しても、相手がそれは応じられないと拒否すれば、裁判所(調停委員会)が相手に負担を強制することは不可能です。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
ある帰り道歩いていたところ私は相手が通れるように相手の反対側に避けて歩いたのですが、相手が自分の前をわざと通って来たように感じたので、通り際に怒りを露わにして強く地団駄を踏んでしまいました。
道路に怒りをぶつけた感じで相手の方向には足をむけていません。相手は少しおどろいているようでした。
この場合何かの罪に問われるでしょうか?
【質問1】
相手の近くで地団駄を強く踏んだら罪に問われるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
何らかの犯罪に問われ、警察から捜査されたり逮捕されたりする可能性はないです。
他人の近くで激しい動作をした場合、暴行罪が考えられます。
暴行罪は、人の身体に対して不法な物理力を加える罪です。殴る蹴るだけでなく、至近距離で大音量を鳴らす、物を投げつけるなども含まれます。
本件は、あなたは道路に怒りをぶつけた、相手の方向には足を向けていないとはっきり認識されています。相手に向けた攻撃行動ではなく、あくまで自分の足元に向けて地団駄を踏んだ(足踏みをした)に過ぎないため、法律上の「暴行」には該当しません。
また、公共の場所で著しく粗暴な言動をして周囲に大迷惑をかけた、あるいは特定の人物を執拗につきまとって威嚇したといった事情がなければ、これらの法律で処罰されることもありません。一瞬の地団駄であれば、軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反にも該当しません。
本件は心配しないで大丈夫です。
今後はこのような心配をしないで済むように気を付けてください。
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私道・私有地
【相談の背景】
私が所有している一軒家の敷地内に電柱が立っています。その電柱に犬の尿をかけられ不潔なので区より電柱用の糞尿禁止のプレートを貰いつけました。今日の朝出勤時そのプレートの紐が切られ捨てられていました。犯人はどのような罪がありますか?何処に相談したら良いでしょうか?
【質問1】
私が所有している一軒家の敷地内に電柱が立っています。その電柱に犬の尿をかけられ不潔なので区より電柱用の糞尿禁止のプレートを貰いつけました。今日の朝出勤時そのプレートの紐が切られ捨てられていました。犯人スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
犯人の行動(紐を切り、プレートを捨てる)に対しては、以下の法律上の問題があります。
①器物損壊罪(刑法261条)
器物損壊罪は、他人の所有物を損壊する罪です。
区から譲り受けたものであっても、あなたが管理・設置したプレートや紐の効用を失わせた行為は、器物損壊に配当する可能性が高いです。
②住居侵入罪(刑法130条)
住居侵入罪は、正当な理由なく、他人の住居やその敷地に侵入する罪です。
本件は、電柱があなたの一軒家の敷地内に立っており、犯人がその紐を切るために、あなたの敷地(庭や駐車スペースなど)に無断で足を踏み入れていた場合、この罪が成立します。
なお、敷地内にある電柱そのものは、通常、電力会社やNTTなどの所有物です。もし電柱そのものや、電柱に付いている会社の設備を傷つけていた場合は、そちらの面からも器物損壊が問題になります。
相談先に関しては、まずは最寄りの警察署に相談してみると良いと思います。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
免許の更新が30分ありますが、トイレに行くことは基本的にだめなので、便を漏らした場合、尿を漏らした場合、吐いた場合は弁償をしなければならないのか。罪になるのでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。
【質問1】
免許の更新の際、トイレに行けないので、弁償になるのか、罪になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
講習中にどうしても我慢できず、意図せず漏らしてしまったり吐いてしまったりした場合、罪(犯罪)になることは絶対にありません。
また、弁償(損害賠償)を求められる可能性も極めて低いです。
犯罪が成立するためには、わざとやった(故意)という事実が必要です。
体調不良による生理現象(漏らす、吐く)は、本人の意思でコントロールできない不可抗力です。わざと施設を汚そうとしたわけではないため、器物損壊罪や業務妨害罪などの刑事罰に問われることは100%ありません。
また、民事上の弁償(損害賠償)は、わざと(故意)または重大な不注意(過失)によって相手に損害を与えた場合に発生します。
体調不良による不可抗力の事故は「過失」とはみなされないのが一般的です。
また、免許センターや警察署などの公的施設は、多くの人が利用するため、日常的な清掃や万が一の汚損トラブルを想定しています。そのため、意図しない体調不良による汚損に対して、施設側から高額な清掃費用や弁償金を請求される可能性は極めて低いです。
本件は心配無用です。
ご安心ください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
今日、自宅から近くの寿司屋を通りかかった時に珍しく定休日なんだと思ったのと寿司屋の入り口の目隠しガラスに興味と言うか気になったのでもう少し近くで見ようと思い店の前の二段階段(段差が二段)の内、一段目に登ると(踏んだと言った方が適切かも)その時に店の外に付いてる防犯のアラームが鳴ったような気がしました。
店の入り口の目隠しガラスだけでなく入り口にどんなメニューが、表示されてるのか気になったのもあります。(結果的に今日は、定休日の為、メニューは分かりませんでした。)
店の外に付いてる防犯のアラームが、鳴ったとしたら店の入り口の前にある二段階段(段差が二段)の内、一段目に登る(踏んだと言った方が適切かも)と言う行為は、後に不法侵入にならないか気になったので質問させていただきました。
店の目隠しガラスが、気になったのは、私も買おうかと思ったからです。
店の入り口のドア・看板・ガラス等には一切触れてないです。
【質問1】
相談の背景に書いたような行為は、不法侵入にならないですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回の行為が建造物侵入罪(不法侵入)になる可能性はゼロです。
お寿司屋さんの敷地内に入り込んだのであれば不法侵入が問題になりますが、今回は店の外にある階段の1段目です。
通常、店舗の前の段差やアプローチ(通り道)は、定休日であっても一般の通行人や買い物を検討している人が立ち入ることが想定されているオープンなスペース(公開空地や道路に準ずる場所)として扱われることが多く、ここに1歩足を乗せたからといって不法侵入とみなされることはありません。
また、建造物侵入罪が成立するためには、店に盗みに入ろうといった不法な目的(故意)が必要です。
今回のあなたの目的は、「定休日の確認」「目隠しガラスの参考(購入検討)」「メニューの確認」であり、これは一般の消費者が店舗に対して抱く正当かつ自然な興味です。
ドアやガラスに一切触れていないという点からも、店に損害を与えたり不法に侵入しようとしたりする意図がなかったことは明白です。
いずれにせよ、センサーが鳴ったからといって「即、警察に通報されて事件になる」ということはありません。店側が後で防犯カメラを確認したとしても、定休日に通行人がガラスやメニューを見ているだけの映像であれば、「不審者」ではなく「ただの通りすがりの人」として判断され、そのまま流されます。
本件は、まったく心配無用です。
ご安心ください。 -
前科・不起訴
【相談の背景】
公務員です
痴漢の疑いでお相手と示談して不起訴になりました。
職場から懲戒処分の調査があるのですが、職場が検察に連絡して示談内容の詳細を聞いたり、被害者の連絡先を聞いたりすることは実務上あるのでしょうか?
【質問1】
職場が検察に連絡して示談内容や被害者の連絡先を聞くことはあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
問い合わせをすること自体はあるかもしれません。
しかし、検察庁が保持している被害者の氏名、住所、電話番号などの個人情報は、極めて厳重に秘匿されています。
たとえ相手が加害者の勤務先(官公庁の守秘義務がある部署など)であっても、検察庁が被害者の承諾なしに連絡先を教えることはありません。
また、職場側が直接被害者から話を聞きたいから連絡先を教えてほしいと検察に求めても、色よい返事が返ってくることはありません。
また、示談書(和解書)は、あくまであなたと被害者との間の民事上の契約書です。
職場が検察に対し「示談金の額や、どのような条件で合意したのか詳細を教えてほしい」と問い合わせても、検察庁がそれに応じることはありません。
ご安心ください。 -
起訴・刑事裁判
【相談の背景】
検察の呼び出しから起訴までの話
知人が在宅事件【交通事故】で呼び出しをされたらしく、そこでは警察の話の再確認みたいな事をされて検察から国選弁護士についての説明があったようです。
紙が近々届くというニュアンスで言われていたらしいのですが、呼び出しから一ヶ月経っても何も音沙汰がないらしいです。
別の知人【薬物事件の在宅事件?】で起訴された知り合いは検察の呼び出しから2週間くらいで起訴内容の書類と、弁護士を選ぶ紙が届いたと言っていました。
【質問1】
検察の呼び出しでこのような説明があってから一ヶ月書類が何も届かないことはあるのか?
【質問2】
現状どのようなことが考えられるか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
1ヶ月あるいは数か月、書類が何も届かないことは普通にあります。
薬物事件のように証拠が明白でシンプルな事件とは異なり、交通事故(特に人身事故)の在宅事件は、検察官の処分の判断や手続きに非常に時間がかかる傾向があります。
近々届くという検察官の言葉は、あくまで「手続きの準備ができ次第」というニュアンスであり、法律上の厳格な期限(〇日以内に送らなければならないというルール)があるわけではありません。そのため、1ヶ月程度の間が空くことは実務上まったく珍しくありません。
質問2
検察での呼び出し時に国選弁護士についての説明があり、紙が届くと言われたのであれば、検察官は事件を裁判(正式な裁判、または書類審査のみの略式裁判)にかける方針を固めている可能性が高いです。
検察官は多くの事件を抱えているため、書類の作成や事務処理に1〜3ヶ月を要することは多々あります。
また、交通事故の場合、被害者の診断書(全治何ヶ月か)や処罰感情が処分に大きく影響します。検察官が処分を最終決定する前に、被害者の現在の様子を再度確認したり、保険会社を通じた示談交渉の進捗を待ったりしている可能性もあります。
なお、比較されている別の知人の薬物事件は、尿検査や所持していた現物という「動かぬ証拠」があり、被害者も存在しないため、検察官の判断や書類作成が非常にスピーディーに進みます。
一方で、交通事故は過失の度合い、現場の状況、被害者の怪我の程度など考慮すべき要素が多く、書類の往復や決裁に時間がかかります。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
オンラインカジノって何が違法で何がセーフなのでしょうか?
お金をかけた時点でアウトですよね?
仮にアクセスしただけではつかまりませんか?
【質問1】
回答よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
日本国内では、競馬や競艇などの公営ギャンブル等を除き、賭博行為は一律で禁止されています。
かつては海外の合法的なカジノサイトならグレーゾーンではないかという説がネット上で流布していましたが、現在の警察庁および消費者庁は日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪と明確に打ち出しています。
サーバーや運営会社が海外にあっても、賭博をしている「あなた(プレイヤー)」が日本国内にいる以上、日本の賭博罪が適用されます。
近年、警察はオンラインカジノの取り締まりを大幅に強化しており、実際に国内のプレイヤーが単純賭博罪や常習賭博罪で逮捕・書類送検される事例が相次いでいます。
なお、アクセスしただけ、無料版で遊んだだけであれば警察に捕まることはありませんのでご安心ください。
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大麻
【相談の背景】
大麻取締法の執行猶予期間中に、名誉毀損及び脅迫などの犯罪を繰り返した被告訴人がいます。しかし、私が名誉毀損及び脅迫の告訴状を提出したころには、執行猶予は満了しています。
【質問1】
執行猶予の取り消しができないのは存じていますが、名誉毀損・脅迫罪は執行猶予中の犯行であるため、再度の執行猶予は難しいと思うのですが、いかがでしょうか?犯人は精神病があり、精神耗弱状態です。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
告訴状を提出したころには執行猶予は満了しているとあります。
もし裁判(判決時)の時点で大麻取締法の執行猶予期間が完全に満了している場合、法律上は再度の執行猶予(刑法25条2項)ではなく、通常の執行猶予(刑法25条1項)の対象となります。
前科の影響で情状(裁判官の印象)は悪くなりますが、法律上の厳格な要件(「特に酌量すべき情状があるとき」など)をクリアしなければならない再度の執行猶予の縛りからは外れます。
あくまで、一般論ですが、名誉毀損や脅迫の場合、仮に正式起訴されても執行猶予が付く可能性は高いでしょう。
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交通事故
【相談の背景】
7年ほど前のことです。
山の方に川遊びに出かけた際、田んぼのすぐ側に車を停めました。
帰ってきた時、車の下側から虹色の液体がコンクリートに漏れていました。
水路の方に向かって流れていたかは覚えていません。
これがエンジンオイルで水路に漏れ出してしまった場合、畑にとって大きな損害になると思います。
当時の私は無知で、そんなことも知らずにその場所をそのまま後にしてしまいました。
その後はその場所を訪れていません。
今から賠償しなくてはならなかったり、謝罪に行くべきなのでしょうか?
当方、強迫性障害もあり不安で仕方ありません。
もしよろしければ、お答え頂けますと幸いです。
【質問1】
何かしら罪に問われるでしょうか?
【質問2】
今から賠償をしたり、謝罪などするべきですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
刑事責任(罪)に問われる可能性はないです。
他人の物を壊す「器物損壊罪」や、過失で他人の財産に損害を与える行為の多くは、わざと(故意)やった場合のみ処罰されます。今回は車の故障や不具合による予期せぬオイル漏れ(過失)であり、当時のご自身に「畑や水路を汚してやろう」という意図は一切なかったため、犯罪には該当しません。
また、仮に何らかの軽微な法令(不法投棄など)に触れる可能性を無理やり考えたとしても、7年前の出来事であれば、刑事上の公訴時効はすでに完成しています。 そのため、今から警察が動いたり、罪に問われたりすることは法的にありません。
質問2
今から謝罪に行ったり、自ら賠償を申し出たりする必要は全くありません。 むしろ、そのままにしておくことが最善です。
不法行為による損害賠償を請求できる権利は、損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間です。
今回は「7年前」の出来事であり、当時から現在に至るまで、現地の農家さんや自治体からあなたへ連絡(損害賠償の請求)は来ていません。
車のエンジンオイルは数リットル程度です。それがコンクリートに漏れ、仮に一部が水路に流れたとしても、川の水や農業用水で大きく希釈(薄まる)されます。本当に畑の作物が全滅するような「大きな損害」が出ていれば、当時、地域で大騒ぎになり、警察や自治体が原因究明に動いていたはずです。7年間何も連絡がなかったということは、実質的な被害は出なかった」か「自然に消滅する程度のごく微量なものだったと判断して間違いありません。
本件は心配しないで大丈夫です。
安心してお過ごしください。
• 今から行くことのデメリット
7年も前のことで、被害が出たかどうかも分からない状態のまま現地へ行っても、現地の農家さんや土地の所有者は「何のことだろう?」と困惑してしまいます。かえって不審に思われたり、存在しなかったトラブルを呼び起こしてしまったりするリスクがあるため、動かないことが一番の解決策です。
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通常訴訟
【相談の背景】
通常訴訟において、準備書面のやりとりが終わり、次回口頭弁論で双方が陳述書を出すのですが、そのあとの裁判の流れはどうなるのですか?
【質問1】
通常訴訟において、準備書面のやりとりが終わり、次回口頭弁論で双方が陳述書を出すのですが、そのあとの裁判の流れはどうなるのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
おおまかにいって、2つのパターンになります。
①
尋問期日→判決
②尋問期日→通常の期日(最終準備書面)→判決
①、②ともに、裁判官から和解の意向があるかを聞かれ、期日(和解)が入る場合もあります。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
ターミナル駅の構内(改札を出てすぐ)で、前から歩いてくるリュックを背負った男性に対して、早足で、ぶつかる3メートルくらい手前から肘を突き出しながら故意に相手の二の腕付近とぶつかりました。
相手方とは階段上、若しくは相手方が階段を降りてすぐにぶつかったので、相手方の歩行速度は遅く、また、こちらが肘を突き出しながら歩いているのを見ていた可能性もあり、ぶつかった際は、相手方がよろけたり、声を上げることはなく、そのまま改札方面に向かって行ったような状況です。
なお、本年9月7日の出来事で、当時は人はまばらでした。
【質問1】
事案からまもなく1か月が経過しますが、このような状況で、後日、警察からの呼び出しや、逮捕はあり得るでしょうか?
(この手の罪の警察の対応の傾向などを踏まえ、お答えいただけますと幸いです。)
【質問2】
いつ警察から呼び出しなどを受けるか、非常に不安なので、いっそ所管の警察署に事情を全て話した上で、被害届が出ていれば、申し出ることも考えていますが、その際のデメリットや注意点を御教示ください。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
事案から1か月が経過している現在、警察から連絡がないのであれば、相手方から被害届が出ていないか、あるいは警察が積極的な捜査を行っていない可能性が高いと言えます。
質問2
特にないです。
認識している出来事をそのまま話せばいいでしょう。
相手方が被害届を出していれば、刑事事件化する可能性はあります。
その点を踏まえてお決めになるといいでしょう。 -
交通事故
【相談の背景】
1ヶ月半程前に右折の矢印信号を見間違えて、直進レーンから直進して信号無視をしてしまいました。その際目の前に交番がありましたが、警察官に取り締まられたりはありませんでした。その場で他の車両や自転車等と接触は確実になかったのですが、万が一バイクや自転車等が驚愕転倒等で人身事故になっていないかとても不安になっています。また自宅のポストの鍵が壊れていて郵便物の管理に不安があり、万が一警察からの呼び出しの通知を紛失等で無視したかたちになっていないかとても不安になっています。
【質問1】
万が一驚愕転倒等で人身事故になっていた場合1ヶ月半も連絡がないということはないですよね?
【質問2】
また万が一呼び出しの通知等がすでに来ていて紛失等で呼び出しを無視したかたちなっていた場合1ヶ月半も経っていれば自宅に訪問する等別のかたちで連絡がありますよね?スレッドを見る
回答ベストアンサーそうなるでしょう。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
お世話になります。
数年前、日本国内の旅行代理店で添乗員さん付きグループツアーに一人参加して海外旅行に行きましたが、途中離団して、外国の航空会社の復路航空券を放棄して所謂ノーショーとなりました。
【質問1】
正規運賃の請求を求められる可能性はあるそうなのですが今後、何か刑事罰や法的責任(損害賠償等)に問われる様な恐れはありますでしょうか?(該当する時効はありますか?)
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
刑事事件について、航空券のノーショーやツアーの途中離団は、あくまであなたと旅行代理店、あるいは航空会社との間の「民事上の契約違反(約束破り)」に過ぎません。他人の財産を騙し取った(詐欺罪)といった犯罪には該当しないため、警察が動いたり、前科がついたりするような刑事事件に発展することは絶対にありません。
また、民事事件については、航空会社の運送約款には、復路を放棄した場合に片道分の正規運賃との差額を請求するといった規定が設けられていることが多く、法理上は請求される可能性がゼロとは言えません。
しかし、実務上、数年経った今も連絡がないのであれば、今後請求される可能性は極めて低い(ほぼない)でしょう。 -
前科・不起訴
【相談の背景】
一般的に不起訴になった刑事事件の記録は非公開になると思いますが、
本人の職場が懲戒処分の調査のために被害者の供述等を確認する方法はあるのでしょうか?
【質問1】
本人の職場が懲戒処分の調査のために不起訴になった刑事事件の記録を確認する方法はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
民間企業などの職場が懲戒処分の調査目的で、不起訴になった刑事事件の記録(被害者の供述調書など)を直接閲覧・取得する公的な方法はありません。
ご安心ください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
2年程前に自身が犯罪を犯したのではないかと、考えてしまい、弁護士経由で警察に相談のお願いをしました。
しかし、その後相談する必要はないと他の弁護士の方からアドバイスを頂き警察相談を断ってしまいました。
また、警察相談を弁護士の先生からご連絡してもらった際には、細かい内容は伝えず(いつ、どこで、だれと)私の個人情報等は伝えておりません。
【質問1】
この様に弁護士の先生経由からの警察相談を後日行わなかった場合に警察の捜査が始まることはあるのでしょうか?
(防犯カメラ映像の確認など)スレッドを見る
回答ベストアンサー安心してお過ごしください。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
警察の留置所に新品の本の差し入れを三冊しました。全部スポーツ選手の文庫本で、その選手の写真のページを切りました。
検査に引っかからないようにするためです。(少しページが硬かったので)
ハサミで写真の数ページだけを切ったのですが、留置されてる本人に本はちゃんと届くでしょうか?差し入れの窓口、受付担当の人には何も言われなかったのですが心配です。
とても暇な時間が多いと聞いたので、一刻も早く本を渡したいです。
回答よろしくお願いします。
【質問1】
本は1部分切れていても渡せるのか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
留置所の差し入れ検査で見られるのは、主に逃亡・証拠隠滅の道具が隠されていないか、自傷行為(自殺など)につながる危険物が仕込まれていないかという点です。
あなたが良かれと思って(検査をスムーズにするために)事前に写真のページを切り取った行為は、留置所側から見れば危険物や不正なメッセージが隠されていない状態であるため、安全性の面で問題視されることはありません。
むしろ、留置所の担当者がページをめくって確認する際にも、怪しい点がないためスムーズに通る可能性が高いです。
また、受付の警察官がその場でパラパラと確認した際、ページが切り取られていることに気づいたとしても、あるいは気づかなかったとしても、基本的にはそのまま受け付けます。
なぜなら、差し入れのルール(刑事収容施設法など)において一部が破損している本を差し入れてはならないという規則はないからです。
購入したばかりの新品でなくても、自宅にある読みかけの本(多少の傷や破れがあるもの)でも差し入れは可能です。 -
窃盗・万引き
【相談の背景】
10年以上前、中学生だった頃の出来事について相談したいです。
当時、私は14歳でした。友人が他人の物を盗んでいるところを見てしまいました。その際、友人から「黙ってろ」と言われ、私は何も言わず、その場では何もしませんでした。
私は自分で物を盗んだわけではなく、盗みを指示したり、盗むための手助けをしたりした記憶もありません。ただ、友人に「黙ってろ」と言われたため、誰かに知らせるなどの行動をしませんでした。
このような場合について、
【質問1】
当時の私の行為(何も言わずにいたこと)が、窃盗罪やその共犯・幇助などに当たる可能性があるのか。
【質問2】
当時14歳だったことは、法律上どのように扱われるのか。
【質問3】
10年以上経過した現在、私がこの件について法的責任を問われる可能性があるのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
一切の犯罪や共犯、幇助には該当しません。
誰かが犯罪を行っているのを目撃したとしても、それを警察に通報したり、止めたりする法的な義務(保護義務など)は一般人にはありません。そのため、単に見ているだけで何も言わなかった(黙っていた)という行為は罪になりません。
窃盗の共犯や幇助が成立するためには、「一緒に盗む計画を立てた」「見張りを担当した」「盗みやすいように手助けした」という具体的な加担行為が必要です。
あなた自身、指示も手助けもしておらず、友人から黙ってろと言われてそれに従っただけですので、法律上、手助け(幇助)をしたとはみなされません。
質問2
法律上、刑事責任能力があるとみなされる年齢になります。しかし、前述(質問1)の通り、あなたの行為自体がそもそも犯罪に該当しないため、14歳であったとしても処罰される理由はどこにもありません。
質問3
法的責任を問われる可能性は100%ありません。
仮に万引きや窃盗の実行犯だったとしても、窃盗罪の公訴時効は7年です。
今回は10年以上前の出来事とのことですので、法律上の時効期間を大幅に過ぎています。時効が成立した事件について、警察が捜査したり、裁判所から処分を受けたりすることはありません。
ご安心ください。 -
逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
先日、友人の家の前を通った時に友人の家の駐車スペースに車があり、車を持っていないことは知っていたため、気になって自分の車から降りて車をぐるっと見て中も少し覗いてしまいました。
【質問1】
何かの犯罪になり捜査、逮捕されますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
形式的には住居侵入罪に該当する可能性はありますが、悪意のない単なる確認や知人としての行動であれば、直ちに事件化して捜査されたり逮捕されたりする可能性は極めて低いと考えられます。な
他人の家の敷地で車を覗き込む行為は、 正当な理由なく、他人の住居やその敷地(囲繞地:門や塀で囲まれた庭や駐車場など)に侵入する住居侵入罪に該当し得ます。
今回のケースは、友人の敷地内(駐車スペース)に無断で立ち入っているため、形式的にはこの罪に触れる可能性があります。
ただし、今回は友人の家であり、不審な車がないか気になって確認したという経緯があるため、犯罪を犯す目的(窃盗や盗撮など)での侵入とはみなされにくいです。
また、軽犯罪法違反(のぞき・窃視)は、いわゆる「のぞき行為」を処罰する法律がありますが、これらは通常、お風呂やトイレ、更衣室など人が通常衣服をつけないでいる場所や、性的な好奇心から衣服の中などを覗き見る行為が対象となります。
今回は誰も乗っていない(あるいは友人のものか確かめるための)車を覗き込んだだけですので、これらののぞき目的の犯罪には該当しません。
今後は気をつけてください。 -
管理組合
【相談の背景】
分譲マンションに住んでいます。何年か前に一住人から、管理組合に要望を通すために署名を半ば強制され書きました。その後、その住人はクレーマー体質であることがわかりました。
その署名はどう処理したのかがわかりません。紛失or管理組合に提出orまだ自宅で保管or処分のいずれかだろうとは思いますが、フルネームを書いているので気持ち悪いです。
【質問1】
署名を集めた住人に、署名はどうしたのかを聞きたいのですが、どういう方法があるでしょうか?
あまり玄関のドアをノックして聞くこともはばかれます。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
特に法的に開示させる法的手続きがあるわけではないので、直接本人に聞くか、書面を送って回答を求めてみるしかないところです。
また、管理組合に聞いてみるのもよいかもしれません。 -
痴漢
【相談の背景】
今日電車に乗って座っている時に、電車から降りるために通路を歩いてきた女子高生のスカートが膝に擦れたというか当たったため避けるために片方の足を内股に動かしたのですが、スカートが横に広がっているような大きいものだったので、あまり避けれず膝とスカートがすれ違うように当たってしまってました。体には当たっていないような気がしましたが、スカートが擦れれば体にも感じると思います。その人はスーッとそのまま行ったような気がしたのでこちらの方を見返す様子はなかったような曖昧な感じです。そして自分も降りないといけなかったので同じ駅におりましたが、そのまま階段降りて行ってしまいました。その電車に防犯カメラはありませんでした。最近はいろいろ世間でも痴漢冤罪やら問題になっているので心配です。
【質問1】
これが後からなにか触られて(痴漢されて)と言われて警察に呼び出しとかされることはあるのでしょうか。僕は痴漢の意図は全くありません。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回の状況で後から警察に呼び出されたり、事件化されたりする可能性はないと考えていいでしょう
。ご自身の意思(故意)で触りに行ったわけではなく、避ける過程でスカートが擦れてしまっただけであり、相手を待ち伏せしたような状況でもありません。あなたが
痴漢の意図は全くなかった(過失・事故)以上、法的に犯罪が成立することはありません。 -
近隣トラブル
【相談の背景】
今日の夕暮れ時に近所にある自販機で飲み物を買ってから家に帰っていたら知らない男の人が家の前で立ち尽くして我が家の敷地内を眺めたり徘徊していました
その人は私が家に帰って来たのを確認したら去っていきました
すれ違う時に何かされたりするんじゃないかと怖くてたまらなかったです
【質問1】
不審者として通報すべきでしょうか
怖いですスレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
相談者さんの家を見たり徘徊していたのかは不明ですが、心配なら警察に相談・通報してみると良いと思います。
通報することで、警察が周辺のパトロール(巡回)を強化してくれる場合はあります。これにより、男が再度現れるのを防ぐ強い抑止力になります。 -
歩合制
【相談の背景】
歩道を歩いてる時、財布を拾いました。
財布の中には、現金10万円が入っていて、交番に届けました。
警察は「3ヶ月以内に所有者が現れなければ、財布も中の10万円もあなたの物になる」と言いました。
【質問1】
落とし主が「路上に落としたんじゃなくて、わざと置いておいたものだ」と主張してきた場合、遺失物法の報奨金5%から20%はどうなりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
落とし主がわざと置いておいたもの(占有を放棄していない、または一時的に置いておいた物)と主張してきた場合であっても、原則として遺失物法に基づく5%から20%の報奨金を請求する権利は認められます。
遺失物法において、報奨金の対象となるのは遺失物(うっかり落とした物)だけではありません。「誤って占有した物」や「他人の置き忘れた物(準遺失物)」なども含まれます。
人通りがある歩道という場所に、現金10万円が入った財布が置かれている状況は、客観的に見れば誰かがうっかり落とした(または置き忘れた)物と判断せざるを得ません。
落とし主が後からわざと置いたと言い張っても、社会通念上、それを信じるのは無理があります。
すでに交番の警察官があなたの届け出を受け付け、3ヶ月以内に所有者が現れなければあなたの物になると説明している時点で、警察はこれを正式に遺失物(または準遺失物)として処理しています 。
そのため、遺失物法のルールがそのまま適用されます。
したがって、落とし主が判明して財布が戻る際には、落とし主の主観に関わらず、あなたには5%(5,000円)から20%(20,000円)の範囲で報奨金を請求する権利が法的に発生します。 -
借金
【相談の背景】
こちらの都合で県外に
出る事になったが、
遠隔の弁護士に自己破産を
依頼するのは非常識でしょうか?
【質問1】
県外に出る事になるが、
知己の県内の弁護士に
自己破産を依頼するのは
一般的でしょうか?
(失礼にあたる?)スレッドを見る
回答ベストアンサー県外へ引っ越すことになった後も、元々お住まいだった地域の(知己の)弁護士に自己破産の続きを依頼することは、全く非常識ではありませんし、失礼にもあたりません。 実務においてそのようなケースはよくあることです。
もっとも、自己破産の手続き中、原則として破産を申し立てる管轄の裁判所へ、あなたと弁護士が一緒に出向くタイミング(免責審尋など)が通常1〜2回あります。引っ越し後、地元の裁判所まであなたが出向くための交通費がかかります。
また、弁護士が裁判所へ出張するための交通費や日当が、当初の法律相談時よりも余分に発生する可能性があるため、費用面を事前に確認しておきましょう。
くわえて、自己破産の依頼時に必ず1回は弁護士と直接会って面談しなければならないという法律上の厳格なルールが存在します。
これは、日本弁護士連合会(日弁連)のガイドラインにより、多重債務問題の処理において、なりすましや詐欺的な被害を防ぐために「原則として直接面談による意思確認」が義務付けられているためです。そのため、引っ越しする前に面談は行っておくべきでしょう。 -
暮らし・趣味
【相談の背景】
NET銀行の定期預金の金利が変動したので銀行を変更するため300万振込を別口座にしましたが、違う銀行の口座番号を間違えて入力して知らない人に送ってしまった。振込銀行に相談しましたところ返還請求の書類を送るとの事でした。送った側の銀行は何も出来ないとそっけない。
【質問1】
もし、変換拒否された場合弁護士に頼むにはどれくらいの費用が掛かりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
弁護士によって費用は変わってくるので、いろいろな弁護士に問い合わせて見積もりを出してもらったり、本サイトの一括見積機能を利用して、相談者さんのニーズに合った弁護士を探すと良いと思います。 -
窃盗・万引き
【相談の背景】
お恥ずかしいお話ですが、先日スロット屋で置き引きをしてしまいました。
僕の隣で打っていた方が移動したタイミングで椅子を見たら財布を落としており、すぐに持って外に出てしまいました。7万円入っており、抜いて財布へ捨ててしまいました。
【質問1】
被害弁済等したいのですがこの後、どのような行動をとればよいのからわからず質問させていただきました。
【質問2】
23年前程前に窃盗で捕まっており、前科有りになるのですが、警察から連絡来た際に勾留されますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
財布を処分してしまっているため、ご自身だけで被害者を特定して直接お金を返すことは不可能です。また、お店(スロット屋)に直接お金を届けに行く行為は、その場で警察を呼ばれて緊急逮捕されるリスクがあるため避けた方がいいでしょう。
警察から連絡が来る前に、弁護士と一緒に警察署へ出頭(自首)し、お金を抜いて財布を捨ててしまったと正直に罪を認めることで、誠実な反省の姿勢を客観的に示すことができます。
質問2
23年前の窃盗罪がある場合、法的には同種前科です。
もっとも、警察に捕まる前に自ら出頭し、弁護士が身元が確かであり、逃亡も証拠隠滅もしないという意見書を提出することで、逮捕されずに自宅から警察に通う(在宅捜査)形にしてもらえる可能性が高いでしょう。 -
相続放棄
【相談の背景】
よろしくお願いいたします。
私は亡き父の相続放棄をしています。
亡き父の弟さんとは現在も交流があります。
【質問1】
私と亡き父の弟さんがお会いした時に一緒撮影した写真を記念に私のsnsに投稿したとしても私のした相続放棄は有効なままでしょうか。
【質問2】
また、仮にsnsは➀収益化している場合②収益化していない場合③現在は収益化していないが将来収益化した場合
➀~③どの場合でも質問1でのご回答は同じになりますでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
おじ様(亡きお父様の弟さん)と一緒に撮影した写真をSNSに投稿したとしても、あなたのした相続放棄は完全に有効なままです。
質問2
そのSNSが①収益化している場合、②収益化していない場合、③将来収益化した場合のいずれであっても、質問1の回答(相続放棄は有効であること)はすべて同じ(変わりません)です。
法律(民法第921条)では、相続放棄をした後であっても、亡くなった人の財産(遺産)を自分のものとして使ったり、隠したり、処分したりしたときは、相続を認めたものとみなされ、相続放棄が無効になります。これを「単純承認」といいます。例えば、亡きお父様の預貯金を勝手に引き出して使った、お父様名義の車を売却したような場合です。
おじ様と一緒に撮影した写真データは、あなたとおじ様が新しく作り出した物(あなた自身のプライベートな思い出)であり、亡きお父様の「遺産」ではありません。遺産を処分したわけではないため、写真の投稿が単純承認(相続放棄の無効)に該当することは100%ありません。お父様の弟さんと交流を続けることも、法的に何ら制限されません。
仮にそのSNSで利益(広告収入など)を得ていたとしても、それはあなたの投稿活動に対して支払われる報酬です。
お父様の遺産を運用して得たお金ではないため、現在収益化していようが、将来的に収益化しようが、相続の法律とは一切関係がありません。安心してご自身のビジネスや趣味としてSNSを運営してください。 -
当て逃げ
【相談の背景】
今朝、出勤中急いでいたこともあり電柱に車をぶつけてしまいました。
その場を離れた後に警察に自分から通報しました。
【質問1】
報告義務違反などの当て逃げに該当してしまうのでしょうか。
今日の夕方警察立ち会いのもと現場に向かう予定ですスレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
今回のケースは事故の直後その場で通報したわけではないため、形式的には道路交通法上の「報告義務違反(当て逃げ)」の形をとることになりますが、ご自身から自主的に通報されているため、悪質な当て逃げとして厳しく処罰される可能性は低いです。
道路交通法では、物損事故を起こした際は「直ちに」警察に報告しなければならないと定められています。そのため、一度その場を離れてから通報した場合、形式上は報告義務違反の扱いになります。
しかし、実務上は、警察が事故や犯人を特定する前に、あなた自身が電柱にぶつけましたと進んで申告しているため、警察から悪質とみなされることはまずありません。出勤中で急いでいたが、後からきちんと申告したという誠実な態度を示せば、通常の物損事故(不申告の免除)として処理してもらえる可能性が高いです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
お付き合いをしている女性がいます。
将来の婚姻の約束はしておらず、所謂、彼女という位置付けの方です。交際期間は約1年半ちょっとですが、別れ話を匂わせたり、切り出したりすると、お相手の方が別れたら、自殺すると発言します。
【質問1】
その発言を言われてる状態で一方的に交際関係を終了すると告げて終わらせて、仮にお相手の方が自殺した場合、罪に問われたり、遺族の方から慰謝料などを請求され、支払い義務が生じるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
原則、罪には問われません。
法律上、婚姻関係にない男女が交際を終了することは自由であり、別れを告げる行為自体は合法です。
法律で自殺に関わる罪になるのは、「死ね」とそそのかしたり(教唆)、刃物を渡したり(幇助)した場合です。
あなたが別れたいと伝えたこととお相手の自殺との間に、法律上の直接的な因果関係(あなたのせいで亡くなった)とは認められないのが一般的です。
また、2民事責任(遺族への慰謝料などの支払い義務)についても原則、支払い義務は生じません。
将来の婚姻の約束(婚約)や事実婚の関係にない場合、不当破棄による慰謝料請求の基盤がありません。
一般的な交際関係の解消において、お相手が精神的に深く傷ついたとしても、それだけで法的な賠償責任が発生することはありません。 -
私道・私有地
【相談の背景】
今朝5時半ころ見慣れない人物が自宅敷地の植木の横に監視カメラのようなものを無断で置いて立ち去りました。カメラは向かいのアパートを向いているようです。
どうしたら良いでしょうか
置いていった人物は見かけない人で身なりから怪しい感じの人物でした。
【質問1】
トラブルに巻き込まれたくないのですが警察に相談した方がよいでしょうか
向かいのアパートにはちょっと怪しげな人物が入居しています。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
トラブルを避けるためにも、ご自身でカメラに触れたり撤去したりせず、警察に対応を委ねるのが最も安全でしょう。
警察には、「今朝5時半ごろ、自宅の敷地内に不審者が無断でカメラのようなものを設置して立ち去った」と事実をそのまま伝えてください。
置いていかれたカメラには、相手の指紋やDNAなどの重要な証拠が残っている可能性があります。触ってしまうと証拠が消えたり、ご自身の指紋が上書きされてしまうため、警察が来るまでそのままにしておくといいでしょう。
万が一、そのカメラが何らかの違法な盗撮目的や犯罪に使われていた場合、下手に触ると要らぬ誤解を招くリスクもあります。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
最近のことです。
自身のスマートフォンの写真アプリに
ある性的なイラストを保存してしまいました。
そのイラストの内容は架空の未成年(らしき)キャラクターの上裸でした。
未成年の架空のキャラクターの場合、法律的にどうなのかな?
と不安になっています。
【質問1】
上記の内容は法律に違反していますか?
【質問2】
個人のスマホの写真アプリの内容を、
警察や捜査機関が勝手に閲覧することは可能なのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
児童ポルノ禁止法が禁じているのは、実在する18歳未満の児童を守るためのものです。
アニメや漫画、ゲームなどの架空のキャラクター(非実在青少年)を描いたイラストは、たとえ未成年の設定であっても同法の「児童ポルノ」には該当しません。
そのため、個人のスマホに保存(単純所持)していても法律違反にはならず、処罰されることもありません。
質問2
警察が個人のスマートフォンの中身を確認するには、厳格な法的ルールが存在します。何も事件を起こしていない個人のスマホを、ある日突然勝手にのぞき見るような権限は警察にはありません。
特定の犯罪の疑い(被疑事実)があり、スマホ内にその証拠があると裁判官が認めた場合、警察は「捜索差押許可状(令状)」を持ってスマホを強制的に押収し、中身を解析することができます。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
お世話になります。
海外旅行で旅行代理店から航空券とホテルを個人でセット予約した際はホテルのチェックイン時にフロントでデポジット用にクレジットカード(番号)の提示を求められました。
旅行代理店で添乗員付きグループツアーに参加した際は添乗員さんがまとめてチェックインをされて、クレジットカードの提示はありませんでした。
【質問1】
何もサービスを利用せず、部屋に問題もなく、チェックアウト時の精算でご請求がなければ、お差し支えないのでしょうか?
【質問2】
また、万が一何かあったとしても、2年ほど前になりますが、ホテルや旅行代理店からご請求がなければ今後、ご請求の可能性は考え辛いでしょうか?
【質問3】
旅行代理店から「参加したツアーについて今後、追加のご請求はない」との事であれば、ホテルのデポジット有無について再問合せは不要でしょうか?
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
はい、全く問題ありません。
個人手配の場合、ホテルは有料サービス(ミニバーの飲食や国際電話など)の利用や、万が一の客室破損に備えて事前にクレジットカードの情報を登録します。
チェックアウト時に「追加請求なし」として手続きが完了していれば、その時点でカード情報の保留は自動的にキャンセル(失効)されます。
何も利用せず、トラブルもなければ、後から請求が届くことはありません。
質問2
今後、請求が来る可能性は極めて考えづらい(実質ゼロ)です。
ホテルやクレジットカード会社のシステム上、利用から2年も経過した後に突然未払金として請求が上がってくることは通常あり得ません。
また、日本の民法における「飲食や宿泊の料金の消滅時効」は1年間(※2020年4月の法改正以降は権利を行使できると知った時から5年間に統一されましたが、通常の宿泊トラブルで2年間放置されることは実務上ありません)であり、海外の法制度を考慮しても、2年間何も連絡がなかったのであれば、ホテル側で完全に処理が完了しています。
質問3
再問い合わせは一切不要です。
添乗員付きツアーの場合、ホテルのデポジット(宿泊費や基本的な保証)は旅行代理店がツアー全体として一括でホテルに対して保証しています。
そのため、参加者個人がフロントでカードを提示する必要がなかったのです。
すでに旅行代理店から「追加請求はない」との正式な回答を得られているのであれば、ホテルとの契約関係は完全に精算されています。これ以上確認を求める必要はありません。
本件は心配無用です。
ご安心ください。 -
公然わいせつ
【相談の背景】
公然わいせつ罪の時効数カ月前に警察に呼び出しをされて起訴される可能性はどのくらいありますか?
【質問1】
公然わいせつ罪の時効数カ月前に警察に呼び出しをされて起訴される可能性はどのくらいありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
公然わいせつ罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条2項6号)です。
時効が数ヶ月後に迫っている段階で、警察がわざわざ本人を特定して呼び出すということは、防犯カメラの映像や目撃証言などの「容疑を裏付ける客観的な証拠」がすでに揃っている可能性が極めて高いです。
証拠がない状態であれば、時効直前の時期にわざわざ呼び出しを行うことは通常ありません。
時効に間に合わせるために捜査が加速する警察は、事件を検察庁へ引き継ぐ(送致・送検する)必要があります。
時効まで数ヶ月あれば、警察が速やかに書類をまとめ、検察官が時効成立の数日前までに起訴(略式起訴を含む)の手続きを完了させることは時間的に十分に可能です。
そのため、あと少しで時効だから逃げ切れるというケースは少ないでしょう。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
僕は配送員として働いております。
先程、車でUターンする際に、気をつけてはいたのですが、他人の家の敷地に少し車が入ってしまったと思います。
先輩に相談したところ、全然大丈夫といわれたのですが、どこか壊れたり不法侵入ではないかとなど不安です。
【質問1】
この際、その管理会社に連絡したりした方がよいのでしょうか。
また、そのまま先輩の指示に従うべきでしょうか、、スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
管理会社に連絡する必要は全くありません。先輩の指示通り、そのままにしておいて大丈夫です。
住居侵入罪などが成立するためには、正当な理由なく、管理者の意思に反して「盗みやのぞき目的など、不法な目的」を持って敷地に立ち入る必要があります。
今回のあなたの行為は、配送業務中に安全にUターンをするための一時的な切り返し(過失)に過ぎません。
犯罪を目的とした侵入ではないため、警察が動くようなことはありません。
また、もし敷地内のフェンスや看板、縁石などを車でぶつけて壊してしまった(器物損壊)のであれば報告が必要ですが、今回はどこか壊れたりしていないかというご自身の不安(想像)だけであり、明確にぶつかった衝撃や異音はなかったはずです。
車を返却する際、ご自身の配送車にも傷や凹みがついていなければ、相手の敷地にも一切傷はついていません。
何も壊していない以上、損害賠償などの民事上の責任も一切発生しません。
本件は、心配しないで大丈夫です。
ご安心ください。 -
医療
【相談の背景】
高熱が続いたため、マスク装着のうえで病院を受診した所インフルエンザに感染していました。
感染力が強いからでしょうが、インフルエンザに感染していると判明してからは一般の待合室ではなく、ドアも窓も全開で空気清浄機が稼働している別室に通され、そこで処方箋の説明を受け、会計をしました。
会計を済ませて病院を出るまでにかなりの待ち時間がありましたが、その間マスクをずらして鼻をかみました。また、鼻をかむ以外にも無意識にマスクをずらしたかもしれません。病院ですから防犯カメラに捉えられていると思います。
また、帰宅後にたまたまガス点検の業者が来訪したので室内に入ってやりとりをしましたが、自宅内ということもありマスクをつけておらず、1分くらいしてから慌てて装着しました。
【質問1】
もし、私がマスクをずらした、あるいは装着していなかったことでインフルエンザに感染した方が発生した場合、何かの罪に問われることはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
病院や自宅での出来事によって他人にインフルエンザを感染させてしまったとしても、あなたが何らかの罪(刑事罰)に問われたり、警察に逮捕されたりすることは絶対にありません。
刑法上、他人に病気を感染させる行為が傷害罪に問われるケースは、自分が感染していることを知りながら、わざと相手に唾液を浴びせるといった極めて悪質なケースに限られます。
あなたは高熱のなかマスクを着用して受診しており、鼻をかむために一時的にマスクをずらしただけです。
ガス点検の際も慌てて装着したとあるように、他人に感染させようという意図(故意)は一切ありません。
法律上、過失(不注意)でインフルエンザのような一般的な感染症を広げてしまったことを処罰する法律は存在しません。
インフルエンザの患者が鼻をかむためにマスクをずらした姿が映っていたとしても、それは医療機関においてごく自然な行動であり、病院や警察から不審者扱いされたり、後から追及されたりすることは絶対にありません。
本件は、全く心配する必要がないです。
気にせず、安心してお過ごしください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
道を歩いてる際に蹴ってしまった石がお家の壁にあたってしまい、一度謝罪させて頂きました。
インターフォンを押した手が、少し前に汗を拭いたりタオルで上半身の汗を拭いたりしたままの手でした。
それが頭にあり、大丈夫かと心配になりながらもあまり使って無さそうな小指でインターフォンを押しました。
それで法的に大丈夫だったり、その人が何かならないかなどとすごい心配になります。
【質問1】
僕は強迫性障害を患っています。
ですが、この場合、気にせずそのまま過ごしても良いのでしょうか?
それかもう一度汗を拭った手でインターフォンを押した事に謝罪に行った方が良いでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
もう一度謝罪に行く必要は絶対にありません。一切気にせず、そのまま普段通りに過ごして100%大丈夫です。
すでに石の件できちんと謝罪を済まされていることは、非常に誠実で素晴らしい対応です。インターホンを押した手のことで法的な問題になることは絶対にありませんので、どうぞご安心ください。
汗を拭いた手(あるいはあまり使っていない小指)で他人の家のインターホンを押す行為には、いかなる違法性もありません。
器物損壊罪や不法行為については、汗がついた程度でインターホンが物理的に壊れることはありませんし、財産としての価値が下がることもありません。そのため、刑事罰に問われることも、民事上で損害賠償を請求されることも絶対にありません。
まや、住居侵入についても、謝罪という正当な目的のためにインターホンを押したのですから、敷地への立ち入りも完全に合法です。
安心してお過ごしください。 -
医療
【相談の背景】
つい最近行った病院にて、処方された薬で個人で破棄したいものは、中身を取り出して燃えるゴミで処理しても良いということをお聞きしたのですが、これについていくつか気になった事がでたのて、以下の質問をさせたください。
【質問1】
破棄する処方薬を内包等から中身を出さず、燃えないゴミとして処理した場合、何らかの責任を問われることがあるのか?
【質問2】
こちらの質問は可能であればのご回答で良いのですが、あくまで医師の診断に基づいて処方され、薬局で渡される処方薬の範囲内で、個人で破棄をしたら責任を問われてしまう処方薬の種類は存在するのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
何らかの法的責任(罪)に問われる可能性は極めて低いです。
薬の包装シートや容器をそのまま不燃ゴミに出した場合、それは「自治体のゴミ分別ルール(条例)」に違反するかどうかの問題になります。自治体の分別ルール違反は行政上のマナーの問題であり、警察に逮捕されたり前科がついたりするような「犯罪」にはなりません。
なぜ中身を出して可燃ゴミとして扱うようにと病院や薬局がそのように指導する理由は、「第三者による拾得や再利用を防ぐため」および「環境保護のため」です。
包装に入ったまま捨てると、万が一ゴミ袋が破れた際に「何のお薬か」が丸分かりになり、子供やペットが誤食したり、悪意ある第三者に拾われて悪用(転売など)されたりするリスクが生じます。
そのため、法律違反にはなりませんが、安全のために中身はシートから出して、何かわからないように紙などに包んで可燃ゴミとして処理するのが推奨されています。
質問2
自宅にある処方薬をゴミ箱に捨てる行為において、この種類だから個人が捨てたら犯罪になるという薬は存在しません。ただし、法律上、取り扱い(特に他人に渡すこと)に厳格な制限がある薬や、捨て方に特別な注意が必要なものは存在します。
患者個人やその家族が、余った医療用麻薬を自宅で可燃ゴミ等として破棄すること自体を取り締まる刑罰はありませんただし、法律上は「回収が困難な方法(焼却や希釈など)で廃棄する」とされており、薬局へ返却することが推奨されています)。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
先日、酩酊した末に、深夜の人気がいない所にいた見知らぬ女性の体を執拗に触ってしまいました。
【質問1】
酔いが覚めて記憶を整理する中で、上記のような気がする状態です。相手方が被害届を出した時、警察はどれくらいの確率で犯人を特定できるでしょうか。
【質問2】
警察が接触してくるのは自宅ですか?それとも電話ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
人気のない深夜であっても、相手方が被害届を出した場合、警察が犯人を特定できる確率は極めて高いです。
具体的な確率は事件の状況によりますが、現代の警察捜査において「見知らぬ人だから逃げ切れる」というケースは非常に少なくなっています。
現場にカメラがなくても、あなたが現場へ向かったルートや、行為の後に帰宅したルート上にあるコンビニ、自動販売機、一般住宅、マンションの防犯カメラを警察は徹底的に繋ぎ合わせて追跡(リレー捜査)します。これにより、深夜であっても高確率で自宅や最寄り駅が特定さされることが多いです。
また、スマホのGPSや通信ログ事件現場の周辺で、その時間帯に通信を行っていた端末の情報を捜査すること(ベースステーション捜査)で、容疑者を絞り込む技術も進化しています。
くわえて、被害者の証言や付着物「執拗に触った」とのことですので、被害者の衣服や身体にあなたの指紋、DNA、衣類の繊維などが残っている可能性があり、これが証拠となる場合もあり得ます。
質問2
不同意わいせつ事件などの性犯罪では、証拠隠滅や逃亡を防ぐため、事前に電話をせず、複数の警察官が突然自宅に訪れて逮捕されたり、任意同行を求められることも多いです。鳴
比較的軽微な事案(条例違反など)で、逃亡の恐れがないと判断された場合は、事前に携帯電話へ連絡がくることもあります。
しかし、本件は執拗な行為であるため、いきなり自宅に来る可能性を想定しておくべきです。 -
風俗
【相談の背景】
本日ソープランドを利用しました。持参したコンドームを着用して行為をしていたところ、滑りが悪くなってきたのでおかしいな?と思って抜いてみるとコンドームがやぶれていました。このままだとトラブルの原因になる!と思い急いで「新しいゴムに交換するね!」と言って、急いで持参している新しい予備のコンドームに交換しました。
やぶれていたことを女の子には言っていません。中には出していません。
後で女の子が気付いたかどうかは分かりませんが、普通に挨拶してお店を出ました。怖いのでお店の電話番号は着信拒否しました。
【質問1】
この場合強姦されたと言ってお店から電話がきたり、警察に被害届けを出されたりすることもあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
性行為自体の同意はあること、故意に避妊せずに行為に及んだわけではないので、不同意性交等罪は成立しません。
くわえて、その場でトラブルにもなっていないので、問題ないでしょう。
率直に言って、心配するような話ではないです。
気にせずお過ごしください。
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