弁護士をシェルパとして ~皆さんが本業に専念するために~
1. ごあいさつ
弁護士の辻真也です。
弊所では、
①関係図、時系列表を作成することで困りごとを可視化し、
②法律を通した未来予想をお示しすることで、
困りごとの予防/解決をお手伝いするサービスをご提供します。
ヒマラヤ登山の案内人・シェルパのように、皆さんの荷物を背負って、少し先に待ち受けるリスク・トラブルの案内をすることで、皆さんがそれぞれの本業に専念できる環境を整えることが、私の役割です。
2.トラブルからリスタートを
トラブルは皆さんの判断力を鈍らせる可能性を持っています。
ご当事者が冷静に対処するのとても難しいことです。
弊所では、皆さんから資料をいただき、関係図と時系列表を作成します。
これにより、距離をとって視野を広く持つことができ、皆さん自身も把握していないようなポイントがわかってきます。
弊所は、トラブル対応のアドバイザーとなり、あるいはアウトソースを受けることで、皆さんが本業に専念できる環境を整えます。
また、トラブルの背後には皆さんの本当の課題が隠れていることもあります。
その課題を一緒に考え、解決に取り組み、皆さんのリスタートを後押しします。
3.ビジネスに同伴者を
私は、中小企業を経営する父と、後継ぎの兄の姿を見て育ち、弁護士として多くの企業の皆さんのご相談を受けてきました。
経営者は、日々多数の判断を迫られる反面、本当に相談できる相手は多くありません。
弁護士は、事実を分析し、法律にあてはめ、少し先に起きる出来事を予測することができます。
私は、経営者(法務担当者)の皆さんのアドバイザーとして、少しでも安心して経営判断をするための材料をご提供します。
契約交渉、労務管理、社内研修、法改正への対応、新規事業のリスクチェック、さらには営業のお手伝いまで、ビジネスの同伴者として弁護士をご活用下さい。
4. 「誰に聞けばいいかわからない」ことの相談相手に
困りごとが法律問題か、弁護士に聞くことなのかは、判断がつかないのが通常です。
弊所は、様々な課題を解決できるよう、社労士、司法書士、税理士と連携し、ワンストップサービスを実現します。
誰に聞けばいいかわからない段階からお気軽にご相談下さい。
辻 真也 弁護士の取り扱う分野
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【弁護士直通】会社側(使用者側)の労働事件を多数取り扱っています。 人事制度の設計から従業員とのトラブル対応まで、会社目線で「働く」環境を整えるお手伝いをします。相談料初回相談:税込2万2000円/h
2回目以降のご相談:税込3万3000円/h
案件をご依頼いただいた場合には、当該案件の報酬に充当。 -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 業種別
- エンタテインメント
- IT・通信
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
弁護士登録(2010年)以来、多くの事案を担当する中で感じることは、「初動の大切さ」です。ゴールから逆算した適切な初動を取れるかどうかで、結果や解決までのスピードは大きく異なります。
お手持ちの資料から描けるゴールを、一緒に考えてみましょう。
また、弁護士と話をする中で、ご相談者自身が解決までの道筋を見つけることもよくあります。
一人で抱え込まず、お話を聞かせて下さい。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 将棋、水泳、散歩
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- 特技
- 宙返り
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- 好きな言葉
- 今が一番若い
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- 好きな本
- 塩野七生『ローマ人の物語』
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- 好きな映画
- イエスマン
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- 好きな観光地
- 京都
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- 好きな音楽
- ドビュッシー
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- 好きな食べ物
- 柑橘類
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- 好きなブランド
- MOTHERHOUSE(鞄)、WIRROW(洋服)
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- 好きなスポーツ
- 体操(器械体操)
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- 好きなアート
- 印象派
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- 好きなテレビ番組
- おかあさんといっしょ
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- 好きな有名人
- 藤井猛(将棋棋士)
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- 好きな休日の過ごし方
- 子どもと外出
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- Xアカウント
- @TsujiShinya
所属団体・役職
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2014年経営法曹会議労働事件を扱う会社側弁護士の団体です。
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2016年著作権法学会
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2020年公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構 仲裁人/調停人候補者スポーツ団体と構成員の紛争に関する仲裁/調停に取り組んでいます。2025年1月時点で、福井県では私のみが登録しています。
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2022年一般社団法人 弁護士EAP協会従業員支援プログラム(EAP)の推進に取り組む弁護士の団体です。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 福井弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
職歴
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2009年 12月弁護士登録(第一東京弁護士会)
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2022年 4月福井弁護士会に登録替え出身地にUターンしました。
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2024年 6月法律事務所シェルパ設立中小企業向けワンストップ法律サービスを提供。
学歴
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2008年慶應義塾大学 法科大学院 卒業
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2004年慶應義塾大学 法学部政治学科 卒業
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2000年慶應義塾高校 卒業高校入学から約25年、東京へ行っていました
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1997年福井大学附属中学校 卒業福井生まれ福井育ちです
主な案件
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一時取締役(仮取締役)選任申立事件取締役が全員亡くなってしまった法人(特例有限会社)について、裁判所に一時的な取締役を選任してもらい、株主総会で選任された新たな取締役が法人業務を行えるよう対応しました。2024年 2月
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役員退職慰労金請求調停申立事件退任した取締役が会社に退職慰労金の支払いを求めた民事調停事件の会社側代理人として、法的根拠がないことを主張し、早期解決を実現しました。2024年 1月
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請負代金請求事件孫請業者から下請業者に対する請負代金請求訴訟の下請業者代理人として、請求が過大であることを主張し、適正代金での解決を実現しました。2023年 10月
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スポーツ団体紛争(パワーハラスメント)事件スポーツ団体の代理人として、会員からのパワーハラスメント相談に対応しました。2023年 10月
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建物退去明渡申立調停事件貸主から建物から退去するよう調停を申し立てられた借主(個人事業主)を代理し、退去せず、事業を継続できる内容の調停を成立させました。2023年 10月
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労働審判事件(解雇無効)解雇無効の確認を求めた元従業員からの労働審判申立事件の会社側代理人として、解雇が有効であることを前提とした早期金銭解決を実現しました。2023年 9月
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業務委託料請求事件フリーランス(コピーライター)を代理し、発注者に対し業務委託料請求訴訟を提起し、勝訴しました。2023年 9月
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損害賠償請求事件(水漏れによる法人への影響)上階からの漏水により被害を受けた法人を代理し、損害賠償請求を取りまとめました。2023年 8月
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解雇無効確認請求事件自主退職か解雇かに争いがある事案で、会社側を代理し、早期退職を実現しました。2023年 3月
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事業承継法人の一人株主兼代表取締役の逝去し、会社関係者間に大きな対立がある中で、相続人代理人として、会社経営の引継ぎを実現しました。2022年 7月
活動履歴
講演・セミナー
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「で、どうすればよいの?音楽著作権」2016年
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「3.9JASRACショック! ブライダルと音楽著作権 緊急解説セミナー」動画 https://www.youtube.com/watch?v=1IlOYHwapNA2017年
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「JASRACショック後の最新著作権問題」2017年
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「労務2018年問題にどう備えるか?」2018年
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「SNS、ブログ、口コミサイト これは困った! ネガティブ書き込みへの法的対処術」2018年
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「ブライダルと働き方改革」2019年
著書・論文
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「ブライダルビジネスと音楽著作権」(監修)2017年
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「前撮り・フォトウェディング法律読本」(監修)2018年
辻 真也 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
民事、本人訴訟、被告側です。
原告は代理人がいます。
私が投稿したグーグルのクチコミが名誉毀損にあたる、削除しろとして訴えを起こされました。
初回期日から裁判官より「全く問題ない内容だ」と言われてきました。
それゆえ、私は、当該クチコミを削除せずにいました。
すると、名誉毀損で勝てないと分かった原告側が、営業権侵害を追加してきました。(名誉権侵害を認めず、営業権侵害を認めた判例の事件番号のみ記載)
事件番号を調べましたが、判例データ(D1law)や裁判所ホームページの判例検索ではヒットしませんでした。
全ての判例を網羅しているわけではないので、この事件番号の存否が分かりません。
【質問1】
本当に名誉毀損を認めず、営業権侵害を認められたことはあるのですか?
【質問2】
名誉毀損の成否を争っている中で、クチコミを削除しないことが営業権侵害にあたるなんて、おかしいですよね?
【質問3】
東京地判平成22年12月20日(平成21年(ワ)第39061号は存在しますか?
東京地裁裁判所で閲覧申し込みすれば存否が分かりますか?
お困りのことと思います。
>【質問3】
>東京地判平成22年12月20日(平成21年(ワ)第39061号は存在しますか?
→存在します。
(WESTLAWという判例データベースでヒットしました。)
この裁判例は、
・被告会社が、原告の取引先に対し、「原告は被告会社の専属アーティスト兼取締役だから原告個人と取引するな」と書簡を送った事案で、
・名誉毀損を否定した上で、営業活動妨害として違法性は否定できないとしつつ、損害の立証がないとして原告の請求が認められませんでした。
>東京地裁裁判所で閲覧申し込みすれば存否が分かりますか?
→判決だけは見れます。
(判決は保存期間50年。記録自体は5年)
なお、WESTLAWを使用できる図書館を探してみるのも一案でしょう。
>【質問1】
>本当に名誉毀損を認めず、営業権侵害を認められたことはあるのですか?
→あります。
ただ、ご相談のケースにあてはまるかは別問題です。
>【質問2】
>名誉毀損の成否を争っている中で、クチコミを削除しないことが営業権侵害にあたるなんて、おかしいですよね?
→具体的事案次第なのでなんともいえません。
全くありえないとまでは言いませんが、認められにくい主張ではあるように思います。
ご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
第三者委員会そのものを審査する、報告書そのものを審査する制度があった記憶があります。
第三者委員会調査委員会?みたいな名称だった気がします。
どなたか心当たりがあれば正解をご教示宜しくお願い致します。
【質問1】
第三者委員会の第2段階
「第三者委員会報告書格付け委員会」による格付けのことではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
辻 真也 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
労働問題
2025年11月に解決40代男性
辻先生は、長期にわたる事案の経緯を時系列で丁寧かつ緻密に整理し、冷静で的確な判断をもって訴訟を進めてくださいました。
当方が相手方の対応に憤りや感情的になってしまう場面でも、常に落ち着いた姿勢で導いてくださり、法的観点から合理的な方向へ舵を切ってくださったことに深く感謝しています。
メールや電話、Zoomなどオンラインでのやり取りが中心でしたが、
どの場面でも迅速かつ丁寧な報告・回答をいただき、終始安心してお任せできました。
お会いしたのは証人尋問のときのみでしたが、まさに「プロの法律家」としての信頼感を持てる先生です。
また、ITやデジタル分野にも明るく、オンライン事業における労働問題や契約トラブルにも理解が深いため、現代のネットビジネス環境で発生しやすいトラブルにも柔軟に対応できる稀有な先生だと思います。
AIやデジタル証拠の活用などにも精通されており、オンライン事業での紛争対応を検討している方には特に心強い味方になるはずです。 -
依頼から解決までのケース
インターネット問題
2019年12月に解決30代男性
この度は本当にありがとうございました。
初めてのことでしたが、最初から親身に話を聞いてくださり、とても丁寧に説明をしてくださいました。
分からないことを何度も電話で説明してくれたり、不安でいっぱいのところ、いろいろな相談に乗ってくれ、安心して進めていくことができました。
進展があるとすぐに連絡をくれたり、丁寧にサポートしてもらえて本当に助かりました。
裁判では、自分が予想していたよりも有利な和解をすることができました。本当にいろいろありがとうございました。 -
依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
詐欺被害・消費者被害
2019年9月に解決30代男性
辻先生には、心から感謝しております。
辻先生は、事務的な手続きを踏むために、依頼主から必要な情報を聞くだけではなく、
依頼主の感情的な部分なども聞いてくださった上で、
法的に出来る手続きや、法の限界の部分までも教えていただき、
債権者本人として納得のいく結末について考え、そして共に行動していただきました。
勝手なイメージですが、弁護士に依頼する際は、粛々淡々と手続きが進行し、相手方が違法行為をしていたら、すぐに解決する。と思っていたのですが、
法律や裁判とかっていい意味で人間味があり、出来ることと出来ないことへの適正な幅がある中で、
被害者が、納得の行く行動をどう選ぶのかがとても大事だということに気づけました。
そう気づけたのも辻先生に、親身にご相談に乗っていただいたお陰です。
メール返信の対応も、電話での対応も迅速に行なっていくださり、やり取りも非常にスムーズでした。
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依頼から解決までのケース
その他
2018年12月に解決30代男性
辻先生迅速かつ丁寧なご対応本当にありがとうございました。こちらにご相談したあとすぐにお返事をいただき、すぐに面会の取り付け、書類作成のフォロー、段取りなどと非常にスピード感あるご対応をしていただけました。メールでのご報告もこまめに行っていただき、常に進捗もわかるように丁寧にご対応いただきました。おかげさまで、何事もなく終わっただけではなく、非常に勉強になりました。今後とも機会がございましたら何卒よろしくお願い致します。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 918-8231福井県福井市問屋町1-10 ユニックスビル115
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・電話では、ご相談の概要を確認し、打ち合わせの日程調整を承ります。 ・メールフォームは24時間受け付けています。 ・ご予約をいただければ、受付時間以外も対応させていただきます。
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