無断欠勤した従業員を解雇しようとしたところ、当該従業員損害賠償請求を受けたものの、早期解決した事案
相談前の状況
ご相談会社の従業員が、約2週間、無断欠勤しました。
ご相談会社は小規模で、就業規則がなく、無断欠勤時の自動退職に関する定めはありませんでした。
そこで、当該従業員に解雇予告通知を送ったところ、当該従業員から、
・解雇予告手当の支払い
・代表者のパワハラにより精神疾患となったことによる損害賠償金の支払い
が請求されました。
解決への流れ
ご相談会社の希望を踏まえ、従業員との窓口対応はご相談会社自身が行い、当職にて対応のアドバイスをしました。
従業員が主張する代表者のパワハラが認められるかは何とも言えないところでしたが、紛争が長期化した場合のコスト(バックペイ、弁護士費用)を考慮し、
・従業員請求額の約50%相当額の退職金の支払い
・離職理由を会社都合とする離職証明書を交付すること(失業保険の早期受給)
で、約1か月での早期解決を実現しました。
辻 真也 弁護士からのコメント
会社を経営していると、一定の確率で従業員との労働問題が生じることは避けられません。
その場合、会社側として、法的な主張を展開すれば勝てることもよくあります。
もっとも、
・会社側の主張が認められた場合でも、裁判などの手続きを経た場合、弁護士費用が増えることになり、
・万一会社側の主張が認められない場合には、当該従業員が働いていない期間の給料(バックペイ)を負担しなければならない場合があります。
そのような、紛争の先を見据えたトータルの事情を考慮し、ご相談会社に選択肢を提示することを心がけています。
弁護士費用は、税込約26万円でした。
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