ランキング
福井県 1
つじ しんや

辻 真也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所シェルパ
所在地: 福井県福井市問屋町1-10 ユニックスビル115
受付時間
弁護士ランキング
福井県 1
弁護士ランキング
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
辻 真也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • インターネット

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告側です。
    原告は代理人がいます。

    私が投稿したグーグルのクチコミが名誉毀損にあたる、削除しろとして訴えを起こされました。
    初回期日から裁判官より「全く問題ない内容だ」と言われてきました。
    それゆえ、私は、当該クチコミを削除せずにいました。

    すると、名誉毀損で勝てないと分かった原告側が、営業権侵害を追加してきました。(名誉権侵害を認めず、営業権侵害を認めた判例の事件番号のみ記載)

    事件番号を調べましたが、判例データ(D1law)や裁判所ホームページの判例検索ではヒットしませんでした。
    全ての判例を網羅しているわけではないので、この事件番号の存否が分かりません。

    【質問1】
    本当に名誉毀損を認めず、営業権侵害を認められたことはあるのですか?

    【質問2】
    名誉毀損の成否を争っている中で、クチコミを削除しないことが営業権侵害にあたるなんて、おかしいですよね?

    【質問3】
    東京地判平成22年12月20日(平成21年(ワ)第39061号は存在しますか?

    東京地裁裁判所で閲覧申し込みすれば存否が分かりますか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >【質問3】
    >東京地判平成22年12月20日(平成21年(ワ)第39061号は存在しますか?

    →存在します。
    (WESTLAWという判例データベースでヒットしました。)

    この裁判例は、
    ・被告会社が、原告の取引先に対し、「原告は被告会社の専属アーティスト兼取締役だから原告個人と取引するな」と書簡を送った事案で、
    ・名誉毀損を否定した上で、営業活動妨害として違法性は否定できないとしつつ、損害の立証がないとして原告の請求が認められませんでした。


    >東京地裁裁判所で閲覧申し込みすれば存否が分かりますか?

    →判決だけは見れます。
    (判決は保存期間50年。記録自体は5年)

    なお、WESTLAWを使用できる図書館を探してみるのも一案でしょう。


    >【質問1】
    >本当に名誉毀損を認めず、営業権侵害を認められたことはあるのですか?

    →あります。
    ただ、ご相談のケースにあてはまるかは別問題です。


    >【質問2】
    >名誉毀損の成否を争っている中で、クチコミを削除しないことが営業権侵害にあたるなんて、おかしいですよね?

    →具体的事案次第なのでなんともいえません。
    全くありえないとまでは言いませんが、認められにくい主張ではあるように思います。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    第三者委員会そのものを審査する、報告書そのものを審査する制度があった記憶があります。

    第三者委員会調査委員会?みたいな名称だった気がします。

    どなたか心当たりがあれば正解をご教示宜しくお願い致します。

    【質問1】
    第三者委員会の第2段階

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「第三者委員会報告書格付け委員会」による格付けのことではないかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    ■ 事案
    在庫データ改ざん・商品窃盗の疑いをかけられ、事情聴取後に自宅待機。否認。
    ■ 会社の主張
    私の勤務日にだけ改ざんがある/被害届提出/認めれば大ごとにしない/棚卸し後に精査。
    ■ システム環境
    共用PC10台/ID・PASSはWEB自動保存/誰でもログイン可能/個人特定不可/教育なし/社内でそれぞれ遠隔操作は可能  24時間稼働店舗だが防犯カメラ設置なし
    ■ 私の状況
    入社は3月1日からで勤務30回程度/在庫管理プログラムの操作指導はまだなし/操作方法を知らない/改ざんの動機なし。
    ■ 会社の問題点
    自白誘導/証拠なし/管理体制の杜撰/個人特定不可能/脅しの可能性。
    ■ 相談したいこと
    刑事化の可能性/警察対応/会社対応/証拠保全/今後の身の振り方

    【質問1】
    給料は入るのか。
    疑いはどうすればよいか。
    何もしてないのに説明の機会もなく逮捕されるのか。
    辞めたくないがやめざる負えないか。
    今はどうすればよいか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >給料は入るのか。

    →原則100%、最低でも60%は請求できるでしょう。


    >疑いはどうすればよいか。

    →堂々と「自分ではない」と言い続けるのがよいでしょう。
    商品窃盗の「機会があった」からといって、「実際に窃盗した」とは到底言えません。


    >何もしてないのに説明の機会もなく逮捕されるのか。

    →逮捕される場合は突然ですが、その前提として、一応の証拠がなければ逮捕はされません。
    前述のとおり「機会があった」だけでは逮捕されるものではないでしょう。
    絶対逮捕されない、ということでもありませんが、会社側の証言だけで逮捕される可能性は高くないでしょう。


    >辞めたくないがやめざる負えないか。

    →少なくともご自身から辞める(退職届けを出す)必要はないでしょう。


    >今はどうすればよいか。

    →どうどうとしているのが一番ですが、給料が支払われない場合に備え、弁護士や、労働組合(ユニオンという、一人で入れる労働組合があります)に相談するのがよいでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    先日危険運転致傷で起訴され、現在裁判を控えています。(治療期間15日未満)
    行政処分も起訴が決まった直後に書面で通知があり、危険運転致傷で減点45点(初犯、違反ゼロ)で先日免許取り消し5年となり、免許を返却しました。

    【質問1】
    刑事処分が過失運転致傷、行政処分が危険運転致傷になることってあるのでしょうか。刑事処分の裁判で刑が確定した後、行政処分されると思っていたので、困惑しています。
    こういうことってよくあることですか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >刑事処分の裁判で刑が確定した後、行政処分されると思っていた

    →刑事処分と行政処分は、別の法律に基づく別の手続きなので、先後関係はありません。


    >こういうことってよくあることですか。

    →行政処分の方が先にされることは多いです。
    刑事処分の方が時間がかかることが多いからです。


    >刑事処分が過失運転致傷、行政処分が危険運転致傷になることってあるのでしょうか。

    →あり得ます。
    刑事処分の方が後で確定することの方が多いからです。

    刑事裁判で過失運転致傷となった場合、行政処分の取消を求めることができる場合があります。

    いずれにせ、まずは刑事裁判にどのように臨むかが重要になるでしょう。
    認否について、弁護人とよく相談されることをおすすめいたします。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 物損事故

    【相談の背景】
    私は高校を卒業したての18歳です。
    昨日、飲酒運転をしてしまい信号機に衝突する事故を起こしてしまいました。幸い同乗者や怪我人はおらず物損事故です。
    近くに居た人が警察を呼び、呼気検査で0.8の数値が出ました。警察署で書類を書き、事故現場での実況見分も終わりました。来週また警察署に来てと言われています。
    そこで質問です。
    1.私はこの後どのような処分になるのでしょうか?
    2.運転免許はどうなりますか?
    3.進学や就職には影響しますか?
    4.保険は使えますか?
    今回のことは深く反省し、二度としないと誓います。回答よろしくお願いします。

    【質問1】
    背景に記載しました。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >?分以外の未成年2人と居酒屋で飲んでおり
    >この2人はどうなりますか?

    →基本的にはご相談者と同様です。

    なお、小職からのご回答は以上とさせていただきます。

    お近くの弁護士への法律相談もご検討下さい。
    不安の解消に役立つのではないかと思います。

    スレッドを見る
  • 労働基準監督署

    【相談の背景】
    零細企業の経営者です。
    5年半ほど雇用している従業員について相談です。
    数年前に備品の横領、その後チャンスを与えましたが再度の横領、今回は顧客から代金を頂いているのもかかわらず、商品の提供を行っていないことが分かり、ほかのメンバーで顧客への再度の対応が必要な状況となり、自社の負担が大きくなる事態となりました。
    従業員も彼が信用できないので、もう一緒に仕事ができないと申しております。
    本来なら懲戒解雇にあたるのかもしれませんが、自主退職を促し、退職予定日の一か月前に退職願を受け取りました。
    私としては会社側も被害を受けているので、退職金はもちろん、有給消化もさせるつもりはありません。
    税理士からは労働基準監督署に届けないと、後々訴えられる可能性があるので、届けたほうが良いといわれました。
    このまま穏便に済ませたいと考えております。

    【質問1】
    5年以上勤めていた人間で、多少情もわいておりますので、次の就職に響かないような配慮をと考えておりますが、労働基準監督署に相談した場合には、私の意向とは関係なく、強制的に懲戒解雇になるのでしょうか?

    【質問2】
    退職金も有給消化も無しでOKなら自主退職で良いと考えます。労働基準監督署に届ければ「退職金と有給は取得させるべき」「次にその人間を雇う事業所に迷惑が掛かる」等の理由から大事になったりするのでしょうか?

    【質問3】
    私の意向通り自主退職が問題ないとして、会社側が将来訴えられないように貰っておいた方が良い書類があれば教えてください(例えば懲戒解雇に交換条件としての退職金と有給の不提供の同意書などあるのでしょうか?)

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >【質問1】
    >労働基準監督署に相談した場合には、私の意向とは関係なく、強制的に懲戒解雇になるのでしょうか?

    →いいえ。そのようなことはありません。

    そもそも、
    >自主退職を促し…退職願を受け取りました
    とのことであれば、労働基準監督署への相談は不要でしょう。

    なお、
    >労働基準監督署に届けないと、後々訴えられる可能性がある
    との点ですが、訴えられるかどうかは労働基準監督署への相談とは関係ないでしょう。


    >【質問2】
    >退職金も有給消化も無しでOKなら自主退職で良いと考えます。

    →自主退職の場合、まず、退職金については、貴社の退職金規程に基づき、支給の有無/額を判断することになります。
    多くの場合、減額/不支給となる条件が定められていると思います。

    有給休暇は、従業員側が消化を求めた場合は拒否するのは難しいです。
    ただし、
    ・当該従業員が消化を求めてこないかもしれませんし、
    ・当該従業員が消化を求めたとしても、今回の事情を踏まえ、話し合った結果、撤回するかもしれませんし、
    ・他の従業員との関係では、消化させてしまったほうが、職場環境が保たれるかもしれません。

    貴社にとって、(他の従業員を含め)より望ましい結果が何かを、都度検討なさることがよいと思います。


    >労働基準監督署に届ければ「退職金と有給は取得させるべき」「次にその人間を雇う事業所に迷惑が掛かる」等の理由から大事になったりするのでしょうか?

    →特に大事になるということではないでしょうが、
    ・退職金は規程どおりに取り扱う必要がある
    ・有給は消化させる必要がある
    と言われる可能性は高いでしょう。


    >【質問3】
    >会社側が将来訴えられないように貰っておいた方が良い書類があれば

    →「退職合意書」を作成するとよいでしょう。

    特に、
    ・退職日
    ・最終出勤日
    ・退職理由(離職票上のカテゴリーが退職勧奨(いわゆる会社都合)かどうか。失業保険給付の支給時期/期間に影響)
    ・退職金の取扱い等
    が重要でしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    【相談の背景】
    ある企業で機械を修理に出すことになりました。
    その企業は修理契約書を発行しておらず、契約成立時に領収書が発行されました。
    領収書には、どこを修理するか、金額、日付などが明記されています。
    実際の修理は領収書に記載されている通りに行われました。

    修理サービスに関する利用規約には「サービスの一環として、ある部品の取り付け、または機械を制御するためのソフトウェアアップデートを行う場合があります。アップデートした結果、機械が正常に動作しなくなる場合があります。」と記載されています。

    【質問1】
    契約書を単独で発行しない企業において、契約成立時に即時発行された領収書は契約書として法的効力を持つと解釈できるでしょうか?

    【質問2】
    仮に客がサービスを拒否して契約した場合、企業が規約を理由にサービスを行った時、法的に問題はありますか?
    領収書にはサービス項目が記載されておらず、サービスの一環なので修理とは関係がありません。

    【質問3】
    契約上の利用規約に明記されたサービスについて、企業は客に事前に内容を明示し、客の同意を得る法的義務がありますか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    【質問1】
    >領収書は契約書として法的効力を持つと解釈できるでしょうか?

    →契約書に準じた効力があると考えられます。

    そもそも契約書は、当事者間の「合意」内容を示すものです。
    ご記載の領収書は、発行者と受領者間で、どの箇所の修理をいくらで行うという合意が成立したことが推認できると思いますので、契約書に準じた効力があるといえるでしょう。


    【質問2】
    >客がサービスを拒否して契約
    >企業が規約を理由にサービスを行った
    >法的に問題はありますか?

    →利用規約は、修理依頼者に開示され、同意した上で修理を申し込んだといえる状況の場合、契約内容の一部になります。

    ご相談のケースでは、修理依頼者が、サービス(ソフトウェアのアップデート)は拒否した上で、修理は依頼したということかと思いますが、そのような修理依頼を企業側が受託したといえる場合、サービス部分の提供は債務不履行となるでしょう。
    ただし、ソフトウェアのアップデートで「損害」が生じたといえるかは別途問題になります。


    【質問3】
    >契約上の利用規約に明記されたサービスについて、企業は客に事前に内容を明示し、客の同意を得る法的義務がありますか?

    →利用規約は、
    ・事前に修理依頼者に開示され(例えば、お店に掲示されているなど)、
    ・修理依頼者が、少なくとも黙示的に同意している
    場合でなければ契約内容にならないので、修理企業がサービス部分(ソフトウェアのアップデート)を契約内容とするためには、開示し、同意を得る必要があります。

    ただし、明示的なものでなくても同意と認められる場合はあります。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 取締役

    【相談の背景】
    会社法関連の実務を行っている者です。
    会社法に基づく対応として、取締役等の役員から、関連当事者との取引についての回答書を毎年度徴求する必要があると理解しています。

    【質問1】
    その中で、ある取締役が他社のA社の代表取締役に就いている場合、代表権を持つことから、A社自体も関連当事者に該当すると理解しています。具体的にどのような規定に基づいてこのような取扱いとしているのですか。

    【質問2】
    そもそも関連当事者に該当するのはどのような人なのでしょうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >「貴社と貴社取締役が代表したA社間の取引」というのは、A社と当社間で結んだ契約…を指すと言うことでしょうか。

    →はい。


    >契約書上には代表権を持つ当該取締役の名前自体は記載されていません

    →代表権を持つ取締役が一人であれば、名前が記載されていなくとも、A社の契約は当該取締役が締結したと考えて構いません。


    >A社を代表した当該代表取締役と当社の取引というのは、「当該取締役がA社の代表権を持っていら場合においてA社と当社間で行った取引」と同義ということでしょうか。

    →はい。ご理解のとおりです。

    スレッドを見る
  • 履歴書

    【相談の背景】
    弁護士先生、こんにちは。

    私は日本でIT業界に従事している者です。最近、少し困ったことがあり、解決方法についてご相談したくご連絡差し上げました。

    事の次第は以下の通りです:
    日本の一部の中国人IT企業の間では、とあるメッセージアプリのグループが存在しています。その一部のグループ内で、規則を守らず退職した社員や求職者の履歴書が公開され、「懲罰」を目的とした行為が行われています。このような行為は既に違法性があると考えています。

    【質問1】
    私は直接の被害者ではありません。この場合、該当する企業や個人を訴える権利があるのでしょうか?もし訴えることができない場合、このような違法行為を効果的に防ぐためには他にどのような方法があるのでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >日本の一部の中国人IT企業の間
    >退職した社員や求職者の履歴書が公開
    >このような行為は既に違法性があると考えています。

    →個人情報の目的外利用(個人情報保護法18条1項)として、違法です。


    >私は直接の被害者ではありません。
    >この場合、該当する企業や個人を訴える権利があるのでしょうか?

    →ご相談者には「損害」が発生してないので、ご自身が違反者(企業/個人)を訴えることは難しいです。


    >もし訴えることができない場合、このような違法行為を効果的に防ぐためには他にどのような方法があるのでしょうか?

    →個人情報保護委員会が設けている「個人情報保護法相談ダイヤル」に相談/通報することが考えられるでしょう。

    https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/
    >相談例
    >4 ある事業者が、個人情報を不適切に取り扱っているという情報がある。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 取締役

    【相談の背景】
    社外取締役を選任して委任契約を締結しようと考えています。
    通常、取締役委任契約は当社と選任される取締役との間で締結すると思います。

    【質問1】
    当社と当該取締役が所属するA社との間で委任契約を締結してもよいものなのでしょうか?(A社が当社に社外取締役を差し入れる、というような内容を考えています。)

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >当社と当該取締役が所属するA社との間で委任契約を締結してもよいものなのでしょうか?
    >(A社が当社に社外取締役を差し入れる、というような内容を考えています。)

    →A社との間で「取締役派遣(推薦)に関する覚書」を締結することはあるでしょうが、委任契約そのものは貴社と選任される社外取締役間で締結する必要があります。

    法人(A社)自体は取締役になることができず、貴社と委任関係に立つのは、(A社ではなく)あくまで選任される取締役自身だからです。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 広告・表示

    【相談の背景】
    事業用の工作機械の部品を製造・販売しています。
    エンドユーザーは事業者です。
    自社のキャンペーンで、100万円以上の製品購入又は据付工事を成約いただいたお客様に、タブレットPC(市価15万円相当)をプレゼントします。
    成約者には後日にタブレットPCを製品納品と併せて納入します。
    取引先に一般消費者はなく、事業者に限られることから、景品表示法の景品提供規制の対象にはならないとの認識でおります。
    また、同キャンペーンのタブレットは、過去の成約件数から10台用意しておりますが、キャンペーン広告には台数に制限を記載しておらず、不足すれば追加で購入する予定です。

    【質問1】
    今回のように、100万円以上の契約で15万円相当のプレゼントを提供する事業者間の取引であっても、景品表示法の景品提供の規制対象となりますか?(契約先は必ず事業者です)

    【質問2】
    成約者へのプレゼント用に用意しているタブレットは10台ですが、10件以上の制約があった場合、直ちに同じタブレットを追加購入手配して提供できるのであれば、キャンペーン広告に台数制限等を書く必要はないです

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >事業者間の取引であっても、景品表示法の景品提供の規制対象となりますか?

    →いいえ。

    景品表示法4条(景品類の制限及び禁止)に基づく制限/禁止は、
    ①一般消費者に
    ②…提供する景品類の価額は…取引の価額の10分の2の範囲内…を超えてはならない
    というものです(内閣府告示「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)

    事業者間取引の場合、①の要件を満たさず、②の制限は適用されません。


    >プレゼント用に用意しているタブレットは10台
    >10件以上の制約があった場合、直ちに同じタブレットを追加購入手配して提供できるのであれば、キャンペーン広告に台数制限等を書く必要はないです

    →はい
    ただし、通常はいつでも購入できる(限定品などでない)種類のタブレットであることが前提です。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 特許権

    【相談の背景】
    弊社が甲、取引先を乙として、乙から提示された契約書の内容を審査する業務をしていると、損害賠償の規定について、「本契約において、乙が甲に対し賠償責任を負う範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとする」旨の規定がある契約書を見ることがあります。

    【質問1】
    仮に、上記損害賠償の規定を承諾した場合、直接損害に限定され間接損害は除かれるので、特許法101条の間接侵害は契約の賠償責任から除外されるのでしょうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。
    ご質問の趣旨を勘案してご回答いたします。

    まず、損害賠償の一般論として、
    ①権利侵害かどうか
    ②権利侵害であるとして、損害の範囲/額はいくらか
    という2つの異なる階層があります。

    そして、ご指摘の
    ①特許法101条は、一定の行為を特許権侵害とみなす、という「権利侵害」に関する規定であるのに対し、
    ②契約書の条項は、「損害の範囲」を直接損害に制限するもので、
    両者は、適用される階層が違います。

    以上を踏まえ、
    >上記損害賠償の規定を承諾した場合、直接損害に限定され間接損害は除かれるので、特許法101条の間接侵害は契約の賠償責任から除外されるのでしょうか
    とのご質問は、おそらく
    ・上記損害賠償の規定を承諾した場合、…特許法101条で権利侵害とみなされた行為に基づく侵害から間接損害は除外されるのでしょうか
    という意味ではないかと拝察しました。

    そのような理解でよろしければ、ご回答は「間接損害は除外される」です。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 懲戒処分

    【相談の背景】
    会社で人事担当をしています。
    入社4年目の営業職員Aが職務中の不注意で社用車を大破させてしまいました。Aについては1年半ほど前にメンタル不調で2か月ほど休職履歴があります。その際は産業医の面接を経て元職に復帰しました。
    本人の話では、後輩の入社がキッカケでプレッシャーを感じるようになり、自分の仕事のできなさ加減に精神的に落ち込むことが多く、事故もそうした影響から起こしてしまったと上司の聞き取りに答えています。
    幸い大きな怪我もなく相手もいない自損事故でしたが、社用車が廃車となりました。この件の直前にも、取引先とのやり取りでミスがありクレームが入っていました。「無理はしなくて良いので大変な業務があれば相談してほしい」と上司が伝えましたが「大丈夫です」との回答でした。
    相当な注意を怠り会社に損害をもたらした事案ですので、当社では就業規則に基づき懲罰委員会を開き本人の弁明と懲戒処分の検討を行いたいところなのですが、Aさんは事故直後からメンタル不調のため休職しております。医師の診断書も提出され、休職は3か月目に入りました。

    この場合、懲罰委員会は復帰を待って開催するものでしょうか?
    復帰後とはいえ、メンタル不調を抱えている方に懲罰委員会を行うのは安全配慮に欠けますか?
    過去の事例では戒告に値しますが、Aさんのみ懲罰委員会を行わないのは逆に問題でしょうか?

    【質問1】
    不注意による社用車での事故後、メンタル不調で休職中の社員への懲罰委員会の実施について適切な方法を教えてください。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >懲罰委員会は復帰を待って開催するものでしょうか?

    →そうですね。
    休職中は就労義務が免除されており、懲罰委員会(告知聴聞の機会)への出席を義務化できないため、復職した場合に復職後に行うのがよいでしょう。


    >復帰後とはいえ、メンタル不調を抱えている方に懲罰委員会を行うのは安全配慮に欠けますか?

    →いいえ。
    復職できるということは、(一定の配慮を要するとしても)通常業務が可能な状態ということですので、懲罰委員会の開催そのものが安全配慮義務に欠けるということではありません。


    >過去の事例では戒告に値しますが、Aさんのみ懲罰委員会を行わないのは逆に問題でしょうか?

    →問題ということではありませんが、将来別の懲戒処分を行うにあたり、過去の事例(本件)との公平性は見られることになります。
    (本件が例外と言えるか)

    なお、Aさんが休職から復職せず退社した場合は懲戒処分を行えませんが、その場合は
    ・企業秩序維持という懲戒処分の目的上、問題がなく、
    ・将来の事案との公平性も問題にならない
    でしょう。

    ご質問から、大変しっかりとした会社様/人事担当者様と拝察しております。
    良い解決を祈念しております。

    スレッドを見る
  • 競業避止義務

    【相談の背景】
    外資系運輸会社(A社とします)を先月末で退職しました。退職後に、同業他社(B社とします)の人材募集に応募し、面接の結果、採用されることになりました。ですが、A社の契約書に競合避止義務の項目があり、退職後12か月は、A社の顧客にはアプローチ禁止、また競合他社(実際の社名がリストアップされている。但しB社の名前は無し)へは転職禁止の項目が書かれてありました。外資のため、契約書は英語です。
    A社を退職したのは、B社での採用が決まってからではありません。A社はどのみち辞めるつもりでした。A社に戻るつもりは全くありません。
    B社は同業他社ではありますが、A社の契約書にある転職禁止の競合他社リストには、名前はありません。
    B社で働くのが希望ですが、A社は契約書の競合避止義務を理由に、B社への就職を阻止したいようです。

    【質問1】
    もしA社が訴えてきたら、競業避止義務違反で、B社では働けないのでしょうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >A社の契約書に競合避止義務の項目があり、退職後12か月は
    >競合他社…へは転職禁止
    >実際の社名がリストアップされている。但しB社の名前は無し

    >もしA社が訴えてきたら、競業避止義務違反で、B社では働けないのでしょうか。


    まず、契約書に記載されている競業避止義務の内容上、リストアップされている会社が
    ・限定的なものか
    ・例示的なものか
    を確認する必要があります。

    限定的なものであれば、B社への転職は問題ありません。

    ただ、
    >A社より、B社への転職を辞める旨文書で連絡しない場合は、法的手続きを開始すると、A社の弁護士を通して警告文が届きました。
    という状況からすると、おそらく例示的な記載なのかと思います。

    その場合、契約書で定める競業避止義務が有効か、が問題になります。
    有効かどうかは、
    ・A社におけるご相談者の地位
    ・地域的な限定の有無
    ・制限期間
    ・競業行為の範囲の限定の有無
    ・代償措置の有無(競業避止義務を前提とする対価の支払いがなされているか)
    といった事情を総合的に考慮して判断されることになります。

    A社が訴えてきても当然にB社で働けなくなるということではありませんが、
    >A社の弁護士を通して警告文が届きました。
    とのことですので、当該警告文を弁護士に見てもらい、対応を相談なさることをおすすめ致します。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 副業

    【相談の背景】
    (前提事情)
    私(X)は個人事業主として複数の企業(B社C社)の業務委託をしつつ、A社にて正社員として勤務しています。

    A社には副業の届出と許可をいただいており、A社とBC社は互いに競業関係等にはありません。B社C社の業務は休日空いた時間に行っています。

    (今回の問題)
    以前仕事で付き合いのあったD社から、「今回A社の仕事(私XのA社での担当分野と同じ分野です)を請け負うことになったので、D社の下請けとして働かないか。なお、A社には私Xが請け負っていることは内密にしてもらいたい」という打診を受けました。

    私個人の理解では、A社従業員である私Xが、会社の許可なくD社から自己の担当分野と重なる分野の仕事を受けることは問題があるのではないかと考えております。

    【質問1】
    D社からの依頼を断る方向で進めようと思っておりますが、法的な観点等いかがでしょうか?
    私が厳格過ぎでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >D社からの依頼を断る方向で進めようと思っております
    >法的な観点等いかがでしょうか?

    →ご理解のとおり、お断りになった方がよいと考えます。

    XさんがD社の下請けに入る場合、
    ・Xさんは、発注者(A社)側と受注者(D社)側の双方の立場を持つ
    ことになり、両者の立場(利益)が常に合致するとは限りません。

    そのような状況は、XさんがA社に対して負う「誠実義務」「守秘義務」に(実質的に)反するおそれがあるでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    【相談の背景】
    一族経営(不動産運用)をしている法人の代表取締役である祖父が、特殊詐欺を信じ切っており会社のお金を詐欺グループに海外送金し続けています。警察に問い合わせ等を行い、相手は確実に詐欺グループだと分かっています。しかし当の本人は詐欺であることを信じません。送金額も1000万円を超える額になっておりますが、会社に属している他の親族は経営権を持っていないため、実質祖父の海外送金を止められる人物は1人もいない状態です。

    【質問1】
    祖父を止める方法があればアドバイスいただきたいです。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    会社の具体的機関構成や、代表取締役による送金方法にもよるのですが、例えば、
    ・監査役が、裁判所に対し、代表取締役の「違法行為差止仮処分」を申し立て、
    ・代表取締役が特殊詐欺グループに送金することを禁止する「仮の命令」を早期に得て、
    ・その命令を金融機関に見せ、送金依頼に応じないよう求める
    といった方法が考えられるように思いました。

    具体的資料を持って弁護士に相談することをご検討下さい。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社はメーカーとしてオンラインサイトで自社商品を販売しています。
    同一商品を卸先にも販売をしており、卸先様からも同じサイトで販売されています。
    しかし、卸先様においては値下げ販売をしている事が多く、販売価格が統一されず当社としては困っております。

    【質問1】
    ブランド価値を守るため、値下げを行う卸先様に対しサイトでの販売をしないよう販路規制を依頼することは独占禁止法に抵触するのでしょうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >販路規制を依頼することは独占禁止法に抵触するのでしょうか

    →メーカーが小売業者の販売方法を制限することは、
    ・その商品の適切な販売のための「合理的な理由」(※)が認められ、かつ、
    ・他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている
    場合には、それ自体は独占禁止法上問題となりません。

    ※商品の安全性確保、品質保持、商標の信用の維持等

    もっとも、メーカーが小売業者の販売方法に関する制限を手段として、
    ・小売業者の販売価格等についての制限を行っている場合
    は、「再販売価格の拘束」の観点から違法性の有無が判断されます。
    (流通・取引慣行ガイドライン第2部第2-5 (小売業者の販売方法に関する制限))

    そして、メーカーが流通業者の販売価格(再販売価格)を拘束することは、
    ・再販売価格の拘束(独占禁止法2条9項4号)
    により、原則として違法です。

    ただし、
    ・実質的にみてメーカーが販売していると認められる場合(※)
    には、通常は違法とはなりません(流通・取引慣行ガイドライン第2部第1-2(7))。

    ※ 商品の売れ残りリスクをメーカーが負っているような場合

    ご相談のケースでは、貴社が売れ残りリスクを負うような契約内容でない限り、独占禁止法違反とされる可能性が高いでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 株主総会

    【相談の背景】
    A社の株主として、法人のB社とB社の代表取締役であるCが個人でも株式を持っております。
    この度、A社の臨時株主総会が開催されることになり、株主であるB社の代表取締役に対して招集がありました。
    合わせてB社の代表取締役であるCにも株主として招集がありました。


    現在、当社には顧問弁護士がいないため相談できず、この場をお借りしてご教示頂ければ幸いです。

    【質問1】
    当日、Cは個人で株主として出席するのですが、法人のB社については、取締役Dに委任してB社の株主として出席させたいと考えておりますが、この場合、法的に問題はないのでしょうか?

    【質問2】
    法的に問題なければ、A社に対して、具体的にどのような手続をすれば良いでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >当日、Cは個人で株主として出席
    >法人のB社については、取締役Dに委任してB社の株主として出席させたい
    >法的に問題はないのでしょうか?

    →問題ありません。
    法人株主の場合、取締役や従業員が「代行者」として出席し、議決権を行使することができるからです。
    なお、この点は、A社が代理人を「他の株主」に限っていたとしても同様です(最高裁昭和51年12月24日判決)。


    >A社に対して、具体的にどのような手続をすれば良いでしょうか?

    →株主総会当日、A社に対し、Dさんが「B社の取締役である」ことを確認してもらうことで足ります。

    具体的には、
    ①議決権行使書用紙(または委任状用紙)を持参し、
    ②名刺・身分証明書等を提出する方法
    が一般的です。

    なお、委任状の一種である「職務代行通知書」を提出することもありますが、そこまで求められることは多くはありません。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 取締役

    【相談の背景】
    現在、社員約20名の会社に勤めてます。
    社長、社長のご主人が取締役(以降略して、取締役と記載)私自身はタイムカードも、休みも関係ない、権限もない、名ばかりの取締役です。
    役員は以上です。
    取締役は大きい声で何かにつけて毎日、皆の仕事を否定し皆も萎縮しています。
    又、法律の事も良くご存知なので、ラインギリギリでの言動をされてるように感じます。
    私はかなり、不安定になった時、一度心療内科へ行き、診断書を書いてもらいましたが、いきなり仕事を離れる事はスタッフの事を考えるとできませんでした。
    過去、追い詰められて辞めて行ったスタッフは何人も見てます。
    私は追い詰められてないですが、追い詰めさせられます。
    私はそう言うやり方がしんどくてたまりません。

    【質問1】
    仕事は好きですが、精神的、体力的に限界を感じます。
    辞める際、何か損害賠償的な事を言われる場合もあるのでしょうか。
    何かこじつけて賠償と言われそうで怖いです。
     

    【質問2】
    辞め方など、辞めるまでアドバイスはいただけるのでしょうか。もちろん費用が、かかるのは充分承知です。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >辞める際、何か損害賠償的な事を言われる場合もあるのでしょうか。

    →ご存知のことも多いかと思いますが、まず、取締役には「任期」があります。
    (原則2年ですが、中小企業の場合「定款」で最長10年に変更されている場合があるので、確認が必要です。)

    任期満了時に「再任」をしないで退任した場合、ご相談者が責任を負うことは考えにくいです。
    (会社側が損害賠償請求すると決めた場合、それ自体は止められませんが、認められる可能性は極めて低いでしょう。)

    他方、任期途中に「辞任」するときは、
    ・そのタイミングが会社に不利な時期(※1)で、会社に損害が生じた場合、
    ・やむを得ない事由(※2)がない限り、
    ご相談者が損害賠償請求される可能性があります(民法651条2項)。

    ※1 例えば、ご相談者が替えがきかないような業務を担当していて、引継期間を置かずに辞任し、取引が停滞したような場合です。

    ※2 例えば、重大な健康の問題が生じ、取締役の仕事を続けることが健康に重大な影響を与えるような場合です。

    なお、ご相談者が取締役を務める会社の「定款」上、役員の数を3人以上と定めている場合、ご相談者は、辞任後も(対外的には)取締役としての責任を負うことになりますので(会社法346条1項)、定款の確認も必要でしょう。


    >辞め方など、辞めるまでアドバイスはいただけるのでしょうか。

    →可能です。

    ご相談者の場合、弁護士と話せる環境が整うだけでも心理的にかなり楽になる可能性があるのではないかと思います。
    お住まいに近かったり、電話/Web会議で話せる弁護士に、一度(会社名など具体的事情を明らかにして)ご相談されることもご検討下さい。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 業務委託契約

    【相談の背景】
    ある会社から依頼を受けソフトウェアを開発しました。
    ある会社にソフトウェアとプログラムを提供したのですが、ドキュメント作成をしてくださいと言われ、依頼内容と違うので拒否しました。
    ある会社は、ソフトウェアとプログラムを納品して完了と言っているのですが、契約上は開発のみということでドキュメント作成は含まれていません。
    ある会社は納品完了ではないのでお金は支払いませんと言っています。
    いまは、そのソフトウェアを一部変更してエンドユーザーに納品して使っているみたいです。
    その後連絡ができなくなりました。
    依頼されてお金が発生していれば著作権は、ある会社にあると思いますが、お金が発生していないため著作権は、ある会社にないと思っているのですがどうでしょうか。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    著作権がどこにあるか教えてください。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >著作権がどこにあるか

    →ご相談者とある会社との間の契約内容によることになります。

    以下ご説明します。

    まず、ご相談者が開発/提供した「プログラム」のうち、ありふれたものではない(創作性 のある)の部分には、開発者(おそらくご相談者)に、自動的に著作権が発生します。

    この著作権(の一部)は契約で譲渡することができ、対価が支払われた時点で著作権が譲渡されるという契約となっている場合も多くあります。
    他方、対価の支払いと関係なく著作権を譲渡する契約も有効です。

    そのため、
    >依頼されてお金が発生していれば著作権は、ある会社にあると思いますが、お金が発生していないため著作権は、ある会社にないと思っているのですがどうでしょうか。
    との点は、ご相談者とある会社との間の契約内容次第です。

    なお、特段契約書を作成していない場合、対価の支払いにかかわらず、著作権は譲渡されません。

    また、契約上、対価の支払いにかかわらず著作権が譲渡されることになっていても、ある会社がお金を支払わないことを理由に契約を解除すれば、著作権も譲渡されないことになります。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    令和元年に「型取引の適正化推進協議会」の報告書にて、新しい型取引のルールが策定されました。
    その中で、保管費用について「発注側企業の指示により、事実上、受注側企業が型を保管することとなる場合には、発注側企業が型の保管に要する費用を支払う。とりわけ、量産終了後、製造する部品が補給部品となり、発注側企業が部品の発注数を減少させた後などに、事実上、受注側企業に型の保管の指示をする場合は、型の保管に要する費用を支払う。」という記載があります。

    【質問1】
    量産期間中であっても、型の保管費用を支払う必要があるでしょうか。

    【質問2】
    下請事業者と協議のうえ、型の保管費用を加味した製品単価を設定していれば保管費用を支払う必要はないでしょうか。(量産期間中)

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >【質問1】
    >量産期間中であっても、型の保管費用を支払う必要があるでしょうか。

    →必ずしも必要ありません。

    同報告書では、
    >量産期間における受注側企業の所有する型に対する制限の内容及び費用負担
    を書面化することの徹底を「基本的な考え方」として挙げていますが(8頁)、量産期間中の保管費を問題視したものではありません。


    >【質問2】
    >下請事業者と協議のうえ、型の保管費用を加味した製品単価を設定していれば保管費用を支払う必要はないでしょうか。(量産期間中)

    →はい。

    同報告書は、
    >適正対価を伴わない受注側企業による型の長期保管
    を問題視しているのであって(10頁)、「適正対価」が払われているのであれば問題ありません。

    とりわけ量産期間中であれば、なおさら問題ありません。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    ボートを保管する会社を運営しているのですが、事業縮小により一部のボート会員さんに来年度から会員契約を解除してほしいとお話ししましたが、相手方が不法な契約解除とゆうことで裁判を起こしボートの撤去代などを請求すると言われました。
    ボート保管は毎年1度1年間の保管料を請求しております。

    【質問1】
    この場合解約していただくお客さんに違約金を払わなくてはいけないでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >事業縮小により一部のボート会員さんに来年度から会員契約を解除してほしいとお話し
    >解約していただくお客さんに違約金を払わなくてはいけないでしょうか?

    →まず、契約期間の定めがあるかが問題です。
    期間の定めがある場合、満了時に(多くの場合、更新しない旨を事前に通知して)契約が終了しますので、違約金の仕払いは不要です。

    契約期間中の解約の場合、会員契約(規約)の内容によります。
    ご相談者(運営会社)側で解約する際の定めがあればその規定により、通常は一定期間前の予告により解約可能とされているでしょう。

    規約に定めがなければ法律(民法)の定めによりますが、ご相談のケースは、(有償)寄託契約/準委任契約と思われますので、原則としていつでも解除可能ですので、(前払い報酬があれば返還する必要はありますが、)違約金の支払いは不要でしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    以下のことが利益相反にあたるかどうかの質問です。
    私は病院の非常勤職員の身分の医師(実際の勤務体系は常勤)として勤務しております。
    病院の業務改善のための、病院へのシステムの導入を推進しております。ただ導入の決定権は院長ら経営陣の判断となります。
    病院と病院システム業者との仲介を行いシステム業者から私が代表をつとめる法人へ紹介料として費用を頂戴しようと考えています。

    私の立場としては、勤務する病院の職員であること、医業コンサルタントとしての自身の法人の役員であることです。これが利益相反に該当しないか教えていただけませんでしょうか。

    別要件で話した司法書士さんにこの相談した際に、
    病院からお金をもらわなければ大丈夫で、システムの外注先からお金をもらうのなら問題ないという回答を得ましたが、納得できなかったのでこちらでもご質問させていただきました。
    いかなる経路であれ、お金が回ってきたら利益相反になるかと思うのですがいかがでしょうか。
    私の立場が病院の経営決定権が関係ないため問題ないのでしょうか。

    よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    利益相反に該当するかどうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >利益相反に該当するか

    →ご相談者は病院(医療法人)の理事ではないので、理事が対象となる「利益相反取引」に関する医療法上の制限は適用されないものの、病院の従業員として負う「誠実義務」の観点から、
    ・ご相談者がシステム業者から紹介料を受け取ることを病院に開示した上で、
    ・当該システム業者を介したシステムの導入が病院の利益になると、客観的に説明できるようにしておくこと
    が望ましいでしょう。


    まず、ご相談者が医療法人の理事で、医療法人と利益が相反する取引をしようとするときは、重要な事実を開示し、理事会の承認を得る必要があります(医療法46条の6の4、一般社団法人法84条1項3号)。

    本件でご相談者は、医療法人の理事ではないため、上記制限の適用はありません。
    (>私の立場が病院の経営決定権が関係ないため問題ないのでしょうか。(


    次に、ご相談者は、病院の非常勤職員として病院と雇用関係にあり、雇用契約上の付随義務として、病院に対し「誠実義務」を負います。

    この誠実義務の内容、範囲は少々あいまいな点がありますが、ご相談者としては、
    >病院の業務改善のための、病院へのシステムの導入を推進
    する業務を誠実に(病院の利益になるように)行う必要があり、仮に、紹介料というご自身の利益を図る目的で、病院に損害を与えた場合、刑法上の背任罪、民法上の不法行為になる可能性があります。

    そのため、ご相談者としては、
    ・ご相談者がシステム業者から紹介料を受け取ることを病院に開示した上で、
    ・当該システム業者を介したシステムの導入が病院の利益になると、客観的に説明できるようにしておく
    ことで、事後的に問題にならないようにしておくことが望ましいでしょう。

    なお、真に病院の利益になるのであれば、結果として紹介料を受け取ることそのものは問題ではありません。
    (>いかなる経路であれ、お金が回ってきたら利益相反になるかと思うのですがいかがでしょうか)

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 人事異動

    【相談の背景】
    ある会社の代表取締役社長の経営委任契約を結びました。事前説明では訴訟案件についての質問で一件も無いとの説明でしたが、実際には訴訟になりそうな案件がいくつもあり、経営リスクが高いので、撤回しようと思います。人事組織の変更を企図しているようで、数ヵ月先の社長就任ですが、事前に人事組織変更にあわせて小職も顧問として1ヵ月後に就任して引き継ぎをする予定となっており、私の入社のアナウンスと同時に何人か異動する準備をしていて契約を急かされました。ただ、しばらくは現職もいるため運営には支障は出ません。

    【質問1】
    この様な場合に「相手が不利な時期」として損害賠償を受ける可能性は高いでしょうか?
    その場合の費用はリクルート関連経費くらいでしょうか?また、説明が異なる事が特別な事情にあたりますか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >「相手が不利な時期」として損害賠償を受ける可能性は高いでしょうか?

    →契約締結から現在までどの程度の期間が経過したかにもよりますが、あまり時間が経っておらず、代表取締役就任の数ヶ月前かつ顧問就任の1ヶ月前であれば、先方にも時間的猶予があるので、「相手方に不利な時期」とはならない可能性が高いでしょう。

    >その場合の費用はリクルート関連経費くらいでしょうか?

    →そうですね。


    >説明が異なる事が特別な事情にあたりますか?

    →委任契約締結までの経緯や、
    >訴訟になりそうな案件
    の具体的内容を踏まえ、
    ・代表取締役就任の諾否にとって重要な事情を意図的に説明しなかった
    といえるような場合には、「やむを得ない事由」にあたる可能性が高いでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 調停

    【相談の背景】
    譲渡制限付株券発行会社の株主です。

    その持ち株の内容に疑義が生じたので、確認の意味で会社に対して株主名簿の閲覧を希望しましたが、拒否されました。
    (同時に株券(保有は20年以上前からですが、一度も発行はしてもらってません)の発行も要請してみましたが、こちらも拒否されました)

    そこで、最終的には株主権確認の提訴もあり得るかと思ってまして、でも、その前に民事調停ではどうかと思ってみた次第ですが、その申し立て自体は可能なものでしょうか?。

    【質問1】
    上記が可能として、弁護士先生に申し立て書(とでもいうのでしょうか?)を作って頂くことが可能かどうか、また、可能とした場合の費用の相場などがありますでしょうか?。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準でお聞かせ 願えませんでしょうか?。

    →旧報酬基準は、基本的に「経済的利益」に基づき弁護士報酬を算出するものですが、ご相談のケースは、この経済的利益を算出することができません。

    その場合、経済的利益の額は800万円とされ(旧報酬基準16条1項)、旧報酬基準における弁護士報酬は、
    ・着手金 539,000円(税込)
    ・報酬金 1,078,000円(税込)
    です。

    しかし、同じく旧報酬基準では、上記報酬金額を
    ・適正妥当な範囲内で増減額することができる
    ともされており(16条2項)、多くの場合、減額修正されるでしょう。

    スレッドを見る
  • 換価分割

    【相談の背景】
    お世話になっています。相続人は私と弟の二人です。
    私を一切無視しているが調停はしたくないと言う(税理士の弁)弟との遺産分割協議書がやっと相続税納付期限のぎりぎりに税理士経由で調いました。

    遺言書外の物があった、また不動産の分割方法を明記するため今回協議書も必要だったのです。

    遺産分割協議書は不動産は換価分割して半分ずつ。名義変更費用と今までの士業の支払いは私が負担する。その他売却にかかる費用と固定資産税は等分に支払う。現金は半分ずつ。原野は私が相続という内容です。

    税理士依頼の必要性も文書で送っても無視で弟の分も税理士に頼みギリギリ提出する状況でしたが協議書には売却時の専任業者、売却価格は弟の承認を得る事と明記されています(弟の希望)
    弟の顔色を見ながら作ったようなものです。

    税の相談や色々重要事項を書留で送っても返答のない弟が私の決めた事に賛成はしないだろうし、電話も拒否されているので「専任業者も売却も全て任せます。仲買業者数社に見積書を送ってもらうのでよろしくお願いします」と手紙を数回送っても無視で返答はありません。見積書が届いても弟が動かない、または専任業者を決めない可能性があります。
    私も高齢でいつまでも売却を待つつもりはなく長引くとリスクばかり高くなります。
    まだ期限はありますが取得加算の特例も受けたいです。
    尚、遺言書の執行者は私となっています。

    【質問1】
    1提案の返答もないまま弟が3か月くらい経っても専任業者を決めない場合、遺言執行者として業者選び、売却をして弟には都度事後承諾の形を取ると「弟の承認を得る」という協議書内容の不履行に当たるのでしょうか。

    【質問2】
    2または弟が換価分割に着手しないと家裁に申し立てられますか。あるとすればいつ頃になれば申し立てられるでしょうか。
    他に売却できるようにする手段はありますか。
    アドバイスを頂けるよう宜しくお願いします。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >仲買業者の選定すら弟がしないようなら名義は私となっているので売却をしても構わないでしょうか。

    →厳密に「構わない」とは言えませんが、弟さんと十分連絡が取れない以上、ご相談者としては、
    ①弟さんに判断の機会を与え、相見積もりを取得し、売却価格が適正であることの資料を確保した上で売却を進めるか
    ②家庭裁判所の手続に乗せるか
    ではないかと思います。

    なお、仮に事後的に弟さんとトラブルになるとしても、ご相談者としては、各段階で第三者に説明できるように手続きを進めておく他ないようにと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    政策に関する弁論を大会で行いたいと考えています。ただ、時間や内容などの点から参考・引用した文献やを全て示すことはできません。

    【質問1】
    出典元を示さなければ弁論でも引用できないのでしょうか。

    【質問2】
    問題になりそうな権利について教えて下さい。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >出典元を示さなければ弁論でも引用できないのでしょうか。

    →引用する場合、出典元を示す必要はあります(著作権法48条1項1号)。

    ただし、明示の方法は法律で決められているわけではなく、「公正な慣行に合致」(著作権法32条1項)すれば構いません。

    弁論の場合であれば、「●●(著者)は●●と言っているが」という程度で足りるでしょう。


    >時間や内容などの点から参考…文献やを全て示すことはできません。

    →論文ではないので、参考文献を全て示す必要はありません。


    >問題になりそうな権利

    →著作権が挙げられますが、「自分の考え」と「人の考え」を「聞き手が区別できる」ことを意識すれば大丈夫でしょう。


    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 建築

    【相談の背景】
    オリジナル壁紙を作成するために、自分で作成したデザインを渡して印刷していただける壁紙業者にお願いしました。今回は壁面と天井の2点をお願いしました。事前に絵のデザインを見てもらい印刷した際に粗くなったりしないかなどの確認もしてもらいました。
    確認してもらい問題無かったので、施工業者を選定して施工業者経由で壁紙を発注しました。

    作業当日になり壁紙を貼ってもらったところ、問題が2点発生しました。①壁紙に筋が出来てた②天井と壁面の色が同じになるはずですが、違う色になっていた。
    上記2点を壁紙業者に確認したところ①線のような筋につきまして、これは単色印刷、特に青系の色で起きやすい現象です。ご容赦ください。②印刷データとしてはご指定のものを使用しているのですが、印刷する時の環境で印刷結果に違いが出ることがございます。今回は1日目に壁面部分を、2日目に天井部分を印刷致しまして壁面、天井含めて一気に印刷できない量ですので、この部分もご理解頂けますようお願い致します。
    と、事前に説明されなかった内容を言われてしまいました。デザインを渡した際にもらった見積書にもホームページにもそのような記載はありませんでした。

    【質問1】
    この場合は返金や減額を要求することは出来ますでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >返金や減額を要求することは出来ますでしょうか?

    →相手方の契約違反(債務不履行)として、返金や減額請求できるでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    売掛金残高が1000万を超えた取引先会社があります。先方は他の 取り立ての厳しい取引先を優先しているようです。今年度の取引については遅れ気味なものの支払いがありますが、昨年分は今年300万の支払いしかありません。
    取引先は債務超過額が年々増加しております。債務確認書と社長の個人保証を2月に取り付けました。1か月前の内容証明郵便による全額請求後も100万の支払いしかありません。

    【質問1】
    支払督促~訴訟をしていく予定です。財産把握が必要な為、勝訴判決による財産開示でメイン銀行以外の口座などを把握したいのですが、注意すべきことがあれば、ご教示ください。

    【質問2】
    また、先方から債務確認書以外に、期限の利益を求めるものでないことを明示の上、誓約書という形で月100万の支払い誓約していますが、これが全額請求上問題がありますでしょうか。

    【質問3】
    できれば先方を破綻させたくないので、支払督促の段階では一部請求として、状況をみて全額請求に切り替えていこうと考えています。問題点があれば併せてご教示ください。

    【質問4】
    支払督促で異議申立されると自動的に訴訟に移行されるといわれていますが、何もしないとその後、再度訴訟の提起はできなくなりますでしょうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >敗訴した…後で債務者が会社の立て直した、とか隠し財産が判明した、とか連帯保証人に請求した時に訴えを裁判所が受け付けてくれなくなるのではないか

    →受け付けてはくれますが、相手方が、勝訴した前訴と同じ訴えであると主張した場合、請求は却下されます。

    また、取引先会社との関係で前訴で貴社が敗訴し、請求権がないということになれば、連帯保証人に対しても、訴えを提起はできても敗訴することになります。


    >訴訟に移行した後に弁護士を通さず、取り下げができるものでしょうか?

    →可能ですが、相手方の同意が必要です。


    >その場合、あらためて後日訴訟提起で切るのでしょうか?

    →取り下げの場合は、改めて訴えを提起することはできます。


    非常に難しい判断になるとは思いますし、弁護士費用をコストと捉えられることもやむを得ないとは思うのですが、私としては、弁護士を、
    ・トータルで貴社のメリットを最大化するためのアドバイザー
    と捉えていただけると、大変嬉しく思います。

    なお、相手方から実際に回収できるまで弁護士費用を建て替えてくれる保険(回収できれば手数料を払い、回収できなければ自己負担なし)もあります。
    ご参考まで。

    スレッドを見る
  • 交通事故

    【相談の背景】
    過失10:0の事故にあってから約5ヶ月になりますが、通院の為の交通費を立て替える程の余裕がなく、全然行けていない状態で、元々あったらしいヘルニアと、事故で痛めた付け根がまだ痛みます。

    正直、病院の態度、相手の保険屋の態度、いつまでも続く痛み、通院できないストレスで精神的にも限界で、最近はもう息をするのも嫌です。

    【質問1】
    交通費を立て替える余裕がなく、通院できない場合はどうしたらよいのでしょうか

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >交通費を立て替える余裕がなく、通院できない場合はどうしたらよいのでしょうか

    →相手方の任意保険会社に対し、損害賠償金の「仮払い」を求め、一定額を先に支払ってもらい、交通費に充てることが考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 労働

    【相談の背景】
    訴訟時の売却法人への影響についてご相談です。


    ・最初に2021年の2月~4月にクラウドファンディングの代行を個人業者様(A)に
    依頼しておりました。

    ・手数料を請求された為、手数料として50万払いました。

    ・その代り、資料の作成は個人業者様(A)側で製作し、クラウドファンディングへの申請代行もそちらで対応するというお話でございました。

    ・ところが、こちらの不手際も多少あったかもしれませんが、業務が一向に進まず、
    ついに連絡が取れなくなりました。
    相手の住所は控えており、こちらの住所も(依頼としては個人ですが、E-mailで連絡先として※法人を出しておりました)相手に連絡済の状態で、何とか50万を取り戻す為、
    少額訴訟もしくは、通常訴訟をしようと思います。

    ・ただ、その前にこの連絡先の法人を8月に売却することが決まったのですが、
    個人として、訴訟した場合、やはり今後の影響なども考慮して、この※法人に影響が無い様にしたいのですがいかがでしょうか?

    【質問1】
    ただ、その前にこの連絡先の法人を8月に売却することが決まったのですが、
    個人として、訴訟した場合、やはり今後の影響なども考慮して、この※法人に影響が無い様にしたいのですがいかがでしょうか?

    【質問2】
    仮にですが、少額訴訟あるいは、通常訴訟で勝訴しても、相手の口座に50万が無ければ、
    無い袖は振れない状態になってしまうのでしょうか?
    正直、泣き寝入りも悔しいですが、何とか50万を取り戻したいです

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >勝訴した場合、何か代替で回収出来ませんでしょうか?

    →預貯金でなくても、相手方の資産が分かれば回収できる可能性はあります。
    しかし、相手方が任意で支払いをしない場合、その資産はご相談者側で探さなければなりません。

    >振込名義は個人名義
    >連絡窓口は法人

    →クラウドファンディングの内容が法人の業務と関係しなさそうであれば、契約当事者はご相談者個人となるのも十分自然でしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 業務委託

    【相談の背景】
    私はフリーランスの広告作成業を行っています。報酬形態は広告からの売上の10%の成果報酬です。これまで契約書は昨年に業務委託契約書を作成し、契約終了の意思表示が互いにない場合は昨年定められた期間が1年間延長されると記載されています。

    今回の問題は、

    ①当該委託会社に私へのいくつかのプロジェクト分の報酬未払いがあること。(私は同意していませんが先方の身勝手な解釈でボランティア業務扱いとされています。)

    ②数ヶ月かけて私が作成し9割がた仕上げ納品した物を相手都合で使用拒否しお蔵入り。しかし、なぜか3ヶ月後の今回、そのプロジェクトを再開したいと申し入れがある。私は新規契約をしないと業務を再開したくない。

    私は上記2点よりその委託会社へかなり不信感を強めたため、一度相手都合でお蔵入りにされた業務を再開する場合は、報酬アップも視野に入れて新規プロジェクト用として新しく契約できなければ不可という考えです。

    しかし、その委託会社は現契約書を継続させたいようです。私はまた勝手に無償労働扱いし未払いにされたり、また一方的に企画を放棄される可能性があるため、極力もうその会社とは取引したくありません。

    その場合②のケースについて、未払金があったり1度お蔵入りにされた企画とはいえ、私が業務を中途解約した場合、それは業務不履行にあたりますか?また委託会社は私への損害賠償請求は法的に認められますか?

    【質問1】
    複数の報酬未払い委託会社。さらに一度相手先都合でお蔵入りされた業務を再開依頼が来ました。再開拒否した場合、法的リスクはありますか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >②のケースについて、私が業務を中途解約した場合、それは業務不履行にあたりますか?
    >委託会社は私への損害賠償請求は法的に認められますか?

    →相手方に報酬の未払いがあるということであれば、
    ・ご相談者は、委託会社の「債務不履行」を理由に業務委託契約を解除することができ、
    ・契約解除後は、中断したプロジェクトの再開を拒否しても、ご相談者の債務不履行にはなりませんし、委託会社がご相談者に損害賠償請求をすることもできません。

    ご記載の事情からすると、ポイントは、
    ・法的に未払いがあるかどうか
    になる可能性が高いように思います。

    契約上定められた報酬は、
    >広告からの売上の10%の成果報酬
    とのことですので、
    >先方の身勝手な解釈でボランティア業務扱いとされています
    という点が、
    ・具体的にどういった内容、事情なのか
    ・ご相談者の考える報酬と、委託会社の考える報酬が、どのような認識の違いで、どの程度の金額異なるか
    を、可能な範囲で整理すると良いでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 労働

    【相談の背景】
    現在フリーランスで広告作成業を行なっています。報酬形態は私が作成した広告からの成果報酬で売上の10%です。委託契約書内には「顧客が実際に支払った代金の10%」とあります。高額商品の場合、顧客はクレカ分割払い(最大48回)をするため、委託会社に毎月入金される額を計算してもらい、その都度私の方で請求書を作成し振込されます。

    しかし、これまで私は複数のプロジェクトの広告を手掛けてきましたが、その内いくつかの報酬が未払いになっています。

    そのため今回、先方より新しいプロジェクトの依頼が来ましたが、私は未払い分が支払われないのであれば開始することは不可である旨を伝えたところ、その委託会社から「それではこれまでの契約は解除するんですね?」と言われました。私はもし契約解除に合意してしまった場合、その委託会社から未払い分の報酬も支払われなくなるのではないかと不安になっています。

    なので現在まだ契約解除には同意をしていないのですが、私が新しいプロジェクトの作成を開始しなければ、「契約不履行」ということで、先方が一方的に契約解除しかけてくることを懸念しています。

    せめて既に終了しているプロジェクトで確実に売上見込みが発生している分の報酬は私は今後も毎月支払って欲しいです。もしその委託会社が理不尽にも一方的に契約解除してきた場合でも、彼らに今後も報酬を支払う義務は残りますか?

    【質問1】
    委託会社による一方的な契約解除とされた場合でも、過去のプロジェクトを完遂している場合、私はその分の報酬を受け取る権利はありますでしょうか?つまり委託会社は未払い残金分の報酬を支払う義務がありますか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >相手側が一方的に契約解除し、支払い拒否した場合、…弁護士…に依頼させて頂きたい

    →そうですね。

    あとは、既に発生している未払報酬への対応(交渉)は、検討しておく必要があるかなと思います。


    >提訴し支払い遅延金の請求や損害賠償請求が可能か

    →プロジェクトの内容(性質)にもよりますが、通常は可能だと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 社会保険

    【相談の背景】
    人材紹介会社を営んでます。
    先日、あるクライアントから外国籍人材の案件紹介依頼があったのですが、
    勤務開始後3~6ヶ月程は試用期間とし、その期間中は労災保険を除く社会保険は支払いたくない、と仰っております。
    (試用期間中であっても勤務時間や期間が免除対象になるわけではなく、他の従業員同様、いわゆるフルタイムの働き方と同じになる予定です)
    支払いたくない理由は、今までの外国人も採用後短期間で離職してしまっており、そういったトラブルを避けたい為とのことです。

    尚、先方に対しては、(今回のケースですと)社保加入義務があるという旨は伝えているのですが、「他の会社もそうしているし、最悪、求職者がそれでOKならばOKだと思うんで・・・」と仰っており、法律に反していると知っているけれど、そこはグレーゾーンだから前述のように支払いたくないと仰っております。

    そこで質問です。

    【質問1】
    人材紹介会社として、相手が法律に反する行為を求職者に対して行うということを知っていながら、人材紹介を行うことは違法でしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    【質問2】
    そもそも、試用期間中は社保を払わず、その後正社員登用になる際に社保に加入することなど可能なのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >試用期間中は社保を払わず、その後正社員登用になる際に社保に加入することなど可能なのでしょうか?

    →できません。
    試用期間も、本採用後と同様に労働契約が成立しているからです。


    >人材紹介会社として、相手が法律に反する行為を求職者に対して行うということを知っていながら、人材紹介を行うことは違法でしょうか?

    →善管注意義務違反となる可能性があります。

    人材紹介会社(職業紹介事業者)は、
    ・法令に違反する求人の申し込みを受理しないことができ(職業安定法5条の5第1項1号)
    ・法令に適合しているか確認のために必要なときは、求人者に報告を求めることができます(同条2項)。

    そして、法令違反であることを知りながら、上記報告を求めず、求人の申し込みを受理し、求職者とつなぐことは、人材紹介事業者の善管注意義務違反となる可能性があるでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 知的財産

    【相談の背景】
    弊社は雑貨の輸入業者です。今年2月に弊社は中国よりリュックサックを輸入し、4,980円で販売を開始しました。すると、2020年11月からほぼ同じような形状を有するリュックサックを中国から輸入し、5,980円で販売していたA社より「意匠権の侵害」を理由に販売差し止めを請求されました。Aは意匠権を登録していないことから、弊社が登録意匠が存在しないことを伝えると2カ月後に「不正競争防止法2条1項1号(混同惹起行為)と不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)」を理由に販売差し止め請求の通告書を弁護士経由で送付してきました。

    双方ともリュックサックは以下の二点を謳っています。
    ・重さXXXg(A社は弊社より20gほど重い)
    ・水に沈めても濡れにくい防水性

    と同じよな機能を有していますが、チャックの場所や向き、ベルトの色は異なります。

    また、ロゴもA社が競走馬(仮)に対して、弊社はライオン(仮)で、混同惹起とは思えません。

    さらに、A社は楽天やAmazonでも1位を取ったことがあり、新聞やテレビでも宣伝していたことから周知性があると言っています。ただ、弊社のお客さんは「こんなカバン初めて見た!」と口を揃えて言っています。


    ※実際にモノを見なければ分からない、具体的なことは弁護士に聞けといったご回答は十分承知しておりますので、アドバイスいただけると幸いです。

    【質問1】
    不正競争防止法を理由に販売差し止めを請求されましたが、要件に該当するのでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >不正競争防止法を理由に販売差し止めを請求されましたが、要件に該当するのでしょうか?

    まず、不正競争防止法2条1項1号(混同惹起行為)は、商品又は営業の出所について混同を生じさせる行為を規制するため、
    ①氏名、商号、商標など「他人の商品等表示」として
    ②「需要者間に広く知られている」ものが
    ③「同一」または「類似」する
    場合に関する制限です。

    ご相談のケースでは、ロゴが類似してないとのことですので、混同惹起行為の要件を満たさない可能性が十分あるでしょう(③)。

    なお、競走馬(仮)のロゴが「A社の」商品等表示ではなく、A社は単に輸入しているに過ぎないのであれば、A社が主体となって混同惹起行為を主張することは難しいでしょう。


    次に、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)で問題となる「商品の形態」は、
    ・商品の外部及び内部の形状
    ・その形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感
    を言います(不正競争防止法2条4項)。

    この際、機能の類似は問題になりません。

    そして、
    >チャックの場所や向き、ベルトの色は異なります
    とのことから、商品形態模倣行為の要件を満たさない可能性が十分あるでしょう。

    なお、A社は単に輸入しているに過ぎないのであれば、A社が主体となって商品形態模倣行為を主張することは難しいでしょう。

    具体的資料を持って弁護士に相談することもご検討下さい。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    現在法人を経営しており、法人として政策金融公庫より融資を受け、その連帯保証人になっております。

    ただ、私の名義の住宅ローンの支払いを停止する予定です。
    お恥ずかしい話ですが妻と離婚協議中で自宅の名義譲渡とローンの支払いを求められており、折り合いがつきません。
    妻側は止めたければ止めれば?という姿勢で、おそらく私の信用情報に傷がつくからやらないと踏んでいると思われます。

    たしかに法人として融資は今後受けれなくなる可能性は高いですが、業績が幸い良い上に返済も滞らせていないためそこは問題でなく、個人としてもデビットカードへの切り替え等も済んでいるのでクレカが解約になっても問題ありません。

    いずれにせよ、二馬力前提でしたので、このままだと私の生活費と婚姻費用、住宅ローンの支払いで、私の貯蓄が早々に無くなります。

    【質問1】
    このまま住宅ローンの返済を止めると当然事故情報が個人の信用情報に乗りますが、連帯保証人を新たに見つけなければならないとか、一括返済を求められるとか法人側に影響は出ますか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >住宅ローンの返済を止めると…連帯保証人を新たに見つけなければならないとか、一括返済を求められるとか法人側に影響は出ますか?

    →住宅ローンの返済を止めると、「期限の利益」を喪失し、まず、法人も連帯保証人も一括弁済を求められます。

    そして、連帯保証契約次第ではありますが、連帯保証人の信用力がなくなることになりますので、
    ・金融機関に対する告知をしなければならない可能性
    ・連帯保証人を新たに見つけなければならない可能性
    は高いでしょう。

    また、あくまで可能性の話しではありますが、金融機関が
    ・ご相談者の保有する会社株式を差し押さえ、最終的に会社資産から貸金回収を図る
    ことも考えられないわけではなく、その場合には、法人側に影響が出るでしょう。

    具体的資料をもって弁護士に相談することもご検討下さい。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 交通事故

    【相談の背景】
    はじめまして。交通事故事案での相談です。
    当方、会社経営(以下「法人A」といいます)をしており、取引先が漫画家(以下「漫画家」といいます)という構図です。

    法人Aより漫画家へ、7月1日時点で法人Aの所有するHP上へ掲載するためのマンガの執筆依頼をしていました。(契約書は交付済み)

    しかし、7月下旬に漫画家が事故に遭い(過失割合10:0の被害者)、執筆活動が困難になりました。(ムチウチ、痺れによる人身事故扱い)

    契約書内容には
    1)納期は9月末日まで
    2)依頼費用(仮に300万円とします)は納品を以って支払うものとする(一部着手金は支払い済み)
    3)納期に間に合わない、若しくは納品されない場合には損害金として漫画家が法人Aに対して、依頼金の総額70%を支払うものとする(リリース日が決定しているため、如何なる理由でも納期延長不可)

    との内容で交付していた場合、以下の対応は可能でしょうか。
    ---------------◆前提◆---------------
    漫画家の怪我の回復が困難で、納期までに回復しなかった場合
    ----------------------------------------
    なお、漫画家は自身の任意保険の弁護士特約を利用して、代理人を立てることが可能な状況でのお話とさせていただきます。
    よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    漫画家は加害者側の任意保険会社へ、業務遂行できないために発生した損害金(法人Aに対する)の請求は可能でしょうか。

    【質問2】
    若しくは、漫画家は事故に遭わなければ当然受け取ることができた法人Aからの依頼金300万円を、事故による損害金として保険会社へ請求することは可能でしょうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >漫画家は加害者側の任意保険会社へ、業務遂行できないために発生した損害金(法人Aに対する)の請求は可能でしょうか。

    →可能性はあるでしょう。
    ただし、怪我の程度に応じ、加害者側保険会社が争うことも予想され、訴訟を経る必要があるかもしれません。


    >漫画家は事故に遭わなければ当然受け取ることができた法人Aからの依頼金300万円を、事故による損害金として保険会社へ請求することは可能でしょうか。

    →可能性は十分あるでしょう。
    事故がなければ得られた「逸失利益」だからです。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 契約

    【相談の背景】
    損害賠償条項についてのご質問です。(甲:委託者、乙:受託者)
    以下6つの項目について提示を受けました。

    A:甲は、乙による業務の遂行中に損害を被った場合、乙に対して当該損害の賠償を請求できる。

    B:乙が、業務の遂行中に甲以外の第三者に損害を加えて場合、乙が一切処理解決し、甲に迷惑をかけない。

    C:AとBの場合でいずれも乙の責に帰することができない事由により発生したものであるときは、乙は賠償の責任を負わない。

    D:乙による業務の遂行中に、甲乙以外の第三者が甲に損害を与えた場合、乙は、当該損害に関する賠償に関して当該第三者と直接交渉し、賠償金の請求を行い、これを甲に支払う。

    E:乙による業務の遂行中、甲乙以外の第三者が乙に損害を与えた場合、乙は、当該損害の発生について一切甲に迷惑をかけず、当該第三者と乙との間で一切を処理するものとする。

    F:DとEの場合については、いずれも乙の責に帰すべき事由によるものであるか否かを問わないものとする。

    【質問1】
    A~Cは問題ないと思うのですが、D~Fについて、あまり見たことがない条項です。受託者側に立つとすると、D~Fの条項の妥当性はどうなのでしょうか?

    【質問2】
    特にDの場合、契約関係にない第三者が委託者に損害を与えた場合、これを受託者が賠償請求したり、賠償金を回収して委託者に支払ったりする行為は法的に問題ないのでしょうか?また、可能なのでしょうか?

    【質問3】
    DとEは、受託者の責任で発生したものではなく、加害行為をした第三者との交渉は被害を受けた当事者が保険会社を通じて行えば済むような気がするのですが、いかがでしょうか?

    【質問4】
    DとEを委託者の視点で見ると、おそらく業務を受託者に任せているので、その業務中に発生した事故(損害)は、全部受託者で解決するのが当然でしょ、くらいの意味合いかと思いますが、そういうことなのでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >受託者側に立つとすると、D~Fの条項の妥当性はどうなのでしょうか?

    →受託業務の内容にもよりますが、通常妥当ではないでしょう。

    特にDは、第三者の行為について乙(受託者)が交渉、請求する必然性はない反面、乙の負担は大きいでしょう。


    >Dの場合、契約関係にない第三者が委託者に損害を与えた場合、これを受託者が賠償請求したり、賠償金を回収して委託者に支払ったりする行為は法的に問題ないのでしょうか?
    >また、可能なのでしょうか?

    →業務委託料をもって「有償」と判断され、弁護士法違反となる可能性があります。


    >DとEは、受託者の責任で発生したものではなく、加害行為をした第三者との交渉は被害を受けた当事者が保険会社を通じて行えば済むような気がするのですが、いかがでしょうか?

    →保険の対象となる内容であれば、そのような対応も十分有り得るでしょう。


    >DとEを委託者の視点で見ると、おそらく業務を受託者に任せているので、その業務中に発生した事故(損害)は、全部受託者で解決するのが当然でしょ、くらいの意味合いかと思いますが、そういうことなのでしょうか?

    →その可能性は高いと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 行政事件

    【相談の背景】
    今年度の自治会・会長が独善的に行動をし、その情報開示を他の役員が要求しても拒みます。また、役員として自治会関連の連絡を行っていると、自分の意に沿わないと誹謗中傷を行います。当事者以外の役員に、その役員への誹謗中傷の文書も配りました。役員に対して大声で威圧的に行動を迫ったり、役員会にて机を叩くなどの言動もあります。
    月一回の定例役員会にて、独善的な言動を止めるよう求めると、その場では曖昧な返事でごまかし、同じことの繰り返しが3ヶ月続いています。
    役員会で顔を合わせたり、会長との会話を嫌がっている役員もいます。

    【質問1】
    80戸以下の小さな集合住宅で、性善説に則った古い自治会則しかありません。会長解任の手続きの会則が存在しないのですが、総会で会則にある賛成数を確保すれば、解任できるのでしょうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >会長解任の手続きの会則が存在しないのですが、総会で会則にある賛成数を確保すれば、解任できるのでしょうか。

    →選任と同じ手続きで解任可能です。

    おそらく総会の過半数で選任していると思いますので、その場合、総会の過半数で解任可能です。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 横領

    【相談の背景】
    製造メーカーAの常務取締役X氏は、販売強化のためという理由で販売会社Bを設立し、2018年に販売会社Bの代表取締役社長を就任。3年経った現在、どれくらいの実績があるか社内の経理シシテムで調べたところ、年間1,000万円レベルの販売実績があることがわかった。
    取引内容を調査したところ、製造メーカーAの基幹システム上では販売会社Bとの取引が出て来ず、仔細に追っていたところ、架空のダミー会社Cへ製品を卸していることになっており、販売会社Bは、ダミー会社Cから仕入れていることが判明した。
    ダミー会社Cへの卸値をみたところ、ほぼ原価に近い形で製品が卸され、販売会社Bでは、製造メーカーAの販売価格並みで新規先に販売されていた。
    販売会社Bと製造メーカーAは、特に連結決算もされておらず、また、販売会社Bで得られた利益は、製造メーカーAへ利益として入ってきておりません。
    ダミー会社Cからほぼ原価で仕入れていた販売会社Bの利益は、販売会社Bに留まっており、高い確率で、販売会社Bの代表取締役社長(製造メーカーAの常務取締役X氏)の懐に入っているものと考えられます。
    販売会社Bといっても、新たな社員もいなく、ペーパカンパニーであり、製造メーカーAの常務取締役X氏が、製造メーカーAの社員に指示し、製品を仕入れ販売までを兼務させております。

    【質問1】
    1.X氏の行為は本来製造メーカーAへ入る利益を販売会社Bに留め、自身の利益とし、これは利益相反行為+背任行為+販売会社Bを隠れ蓑とした横領ではないでしょうか?

    【質問2】
    2.会社取締役に相応しくないと考えており、これらが証明されれば、損害賠償はもちろんのこと、刑事罰を受ける対象になるのでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >正式に製造メーカーAの被害として訴えるには、製造メーカーAの代表取締役社長の承認が必要なのでしょうか?

    →民事事件としては、代表取締役の承認というより、取締役会決議が必要になるでしょう。
    刑事事件としては、誰でも「告訴」はできますが、やはり取締役会決議事項と考えるのが自然でしょう。

    代表取締役がXの行為をごこまで許容しているかにもよりますが、最終的な被害者は「株主」であり、株主構成も重要になるでしょう。

    他方、代表取締役以外の取締役は、代表者を監視する義務がありますので、自らの善管注意義務違反を問われないよう行動する必要があるでしょう。

    スレッドを見る
  • リストラ

    【相談の背景】
    会社を経営しております。上期(2021年4月~9月)の業績は全体としてはまずまずですが、一部の部門においては、人員過剰(受注減少)となっており、他部門の売上(粗利)でカバーしている状況であります。現在の所、余剰(稼働率が落ちた)人員にも通常(フル)出勤してもらい、100%の給与を支給しております。(会社業績の都合ですので当然でありますが。)しかし、営業活動・情報収集に努めて参りましたが、当該部門の下期(10月~)受注が今後に渡り回復する見込みがなく(2022年3月期の決算は、なんとか他部門でカバー出来る見込みで、損益・資金繰りは乗り切れそうな見通しはあります。)、余剰人員を他部門へ振り分けることがスキル的に(業務分野が著しく乖離しております。)不可能な状況であります。やむなく、手持無沙汰にしている人員につき、何らかの措置をとらなくては、と苦慮しておりますが、全体業績はなんとか順調、と言える状況下、いきなり「整理解雇」は通用しないと捉えており、まずは下期(10月1日~)無期限の休業をしてもらおうかと考えております。無論、法定の休業手当は支給致します。しかし、現実問題として受注回復見込みがなく、いついつまで休業してください、と示せない状況でございます。先々に(休業後しばらくして)会社都合による「整理解雇」を行わざるを得ない状況でございます。因みに、雇調金を受給するつもりはありません。

    【質問1】
    休業させた後に解雇やむ無し、とした場合どれ位の期間を休業後、解雇に踏み切るのが(幾ばくかでも)妥当性があるのでしょうか?出来たら、解雇などしたくないのですが、遊ばせておく訳にもいかず困惑しております。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >①「休業」と「退職勧奨」の間に「希望退職募集」のステップを踏むことは必須となりますでしょうか?

    →ケースバイケースではありますが、最終的に整理解雇を行う可能性がある場合、希望退職の募集はほぼ必須と考えてよいでしょう。
    解雇回避努力の最たるものが、希望退職募集だからです。

    もっとも、削減したい人数を退職勧奨により実現でき、整理解雇に至らず、結果として希望退職募集が不要であった、ということは有り得ます。


    >②希望退職を募集する際、対象者は休業させている社員だけでいいのでしょうか?
    >会社全体に声を掛けるべき類でしょうか?

    →不振部門のみで足ります。

    「人選基準・人選の合理性」と共通する点で、会社が永続していく(他の雇用を守る)ために、「余剰人員」が対象となるからです。
    (単に人数だけ減って、会社のうまくいっている事業に支障が出ては意味がない、という発想です。)


    >③3か月程度の休業手当を支払うことを(退職勧奨の前に期間を設ける)前提とした場合、希望退職募集時の「退職金」は“割増”は必須でしょうか?
    >この体力(原資)はあるものと見ております。

    →まず、休業を挟むかどうかにかかわらず、希望退職時の退職金の割増は必須ではありません。
    退職者にメリットを感じてもらうため、多くの場合退職金を割り増すなどして一定の金銭給付を行いますが、募集人数に達しさえすればよいからです。

    その上で、
    ・休業は、復職を想定したもの
    ・希望退職/退職勧奨は、退社を前提としたもの
    で、両者は方向性が異なります。

    休業命令中の転職活動を認めるというメリットを提示することは考えられますが、そのことは、希望退職募集時の条件でも調整可能であるため、最終的に人員削減が避けられない(復職させる見込みが立たない)のであれば、
    >いきなり退職勧奨も気の毒
    というのは事実上の先送りとなり、休業しない従業員にも、休業させる従業員にもメリットが乏しいように思います。

    もっとも、絶対の正解があるわけではありません。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 退職

    【相談の背景】
    質問させていただきます。
    会社の管理部門で管理職をしておりますが、最近当部門の担当役員(取締役)が精神的に不安定な状態になり、休職したい旨を打診され、1ヶ月の療養を要するとの診断書を見せられました。
    役員は高齢で、精神的にも肉体的にも、業務を続けるのがキツイようで、本心は勇退したいようですが、現状では取り敢えず1ヶ月の休職を取りたいようです。
    ちなみに部門の責任者はその役員が長年担ってきており、私はその直下で仕事をしてきましたが、役員が辞めると自動的に部門責任者にスライドさせられそうです。
    ただ、私は会社への忠誠心や熱意も冷めきっており、この2年ほどの間に私の前任者が立て続けに退職している事もあり、私も退職を考えていたところでありました。(退職の要因は当該役員の人間性も一因であります。)

    【質問1】
    そこで質問ですが、このような状態で、私が退職すると、法的に問題が発生しますでしょうか?
    退職は前々から考えていましたが、特に会社に伝えてあった訳ではありません。
    いかがでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >このような状態で、私が退職すると、法的に問題が発生しますでしょうか?

    →いえ、問題ありません。

    当該(管理)部門の運営を考えるのは、あくまで経営陣(代表者を含む取締役全員)であり、管理職ではあっても従業員であるご相談者の退職は制限されません。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    音楽CDからパソコンに取り込んだ楽曲で許される利用範囲について。
    例えば家族だけで楽しむ目的で旅行の動画を編集し、BGMとして楽曲を利用したとします。
    (なお、クラウドストレージや動画共有サイトなど、ネット上を介したサービスは一切利用せず、ローカル環境のみでの作成、保存、再生することを前提。)

    【質問1】
    著作権に関する内容かと思いますが、パソコンに取り込んだ音楽CDの楽曲を、家庭内のみで観賞する目的で作成した動画コンテンツに使用することは許されますでしょうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作物を複製(コピー)する場合に、著作権が制限されるのは、
    ・個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき
    に限られます。

    他方、保管方法は問題にはなりません。

    そのため、自分や家族が聞くために
    >クラウドストレージに保管
    することは構いません。

    他方、
    >電子メールや、会員制交流サイト内の非公開メッセージ機能を使ったやり取りなどでコンテンツを送受信すること
    により、第三者に提供する場合は、著作権法違反になります。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産の手続きをしております。
    昨年12月に裁判所へ申立てを完了して、半年以上たった今現在まだ管財人が決まらない状況です。
    場所は東京ですが、東京だと通常は1週間程度で決まる様なので相当遅い気がしております。

    【質問1】
    コロナの影響もあるかもしれませんが、こういうことはあり得るのでしょうか?

    【質問2】
    昨年12月以降に申立して、破産開始決定になったケースを担当された先生はいらっしゃいますか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >委任している弁護士
    >「まだ事件番号はついていない。」
    >ほぼ申立していないと思っていていいでしょうか?

    →はい。


    >申立していなかったとすると今後の対応はどうすればいいでしょうか?

    →当該弁護士に対し、申立てが完了していない理由を確認することが必要でしょう。
    ご相談者の事情によらず、当該弁護士側の事情で遅延が生じているのであれば、依頼を終了することも検討する必要があるでしょう。

    スレッドを見る
  • 恐喝

    【相談の背景】
    お恥ずかしい話ですが、息子が入社半年程の職場の売上30万円を横領してしまいました。
    すぐに発覚し返金。その他にお相手から請求のあった実損部分70万円弱に関しても支払済みです。
    この後 お相手から示談の相談という事で話があり、まず被害届と訴訟を考えていますと。
    示談というのはお金で解決すること、示談金は500万円ですとの事でした(経歴詐称があったと、知っていたら雇わなかったので在籍中の給与+会社負担分の社会保険料の返金や他の社員への肉体的精神的疲労の慰謝料のような内訳)
    こちらとしても本当にご迷惑をおかけしたと思っておりますので、実損部分に関しても請求された額を速やかにお支払させて頂きました。
    ただ、さすがに500万円は高額過ぎるのではないかと考えております。経歴詐称云々に関しても音声データ等無いので証拠はありませんが伝えていると。また給与に関しても手取で15万円位でしたので×半年分としてもやはり500万円はないのではと思っております。
    さらに 会話の中でお相手が 500万円を支払えば被害届も訴訟もやりませんと言われた事や息子が新しい仕事がみつかったとして また今回と同じようなことをして 前職調査という形で連絡が来た時には遠慮なく全てを話しますからと言われた事も(録音データ有)脅されているように受け取れましたし、次の仕事云々まで言われても仕方のない事なのでしょうか

    【質問1】
    お相手の発言は恐喝にあたりますでしょうか

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >お相手の発言は恐喝にあたりますでしょうか

    →可能性はあるでしょう。

    前職調査に対して事実を回答することは会社の自由ですが、会社側は、500万円を請求する権利を有しているとは言えず、正当な権利行使の範囲を超えた害悪の告知を考えられるからです。

    計100万円を弁済しているにもかかわらず、さらに500万円を請求しているということですので、会社側の対応は正当なものといえない可能性が高いです。
    支払う必要はないと考えますが、息子さんとご相談の上、弁護士に相談することもご検討下さい。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    協同組合の理事をしていますが、他の理事がやたら傲慢で何でも勝手に決めてしまいます。違法な行為もしています。しかも勝手に組合員を増やして私を辞めさせようとしています。

    【質問1】
    総会にて理由もなく組合員の多数決で理事の解任が出来るのでしょうか?また、解任にはそれ相当の事由が必要となるのでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >総会にて理由もなく組合員の多数決で理事の解任が出来るのでしょうか?

    →解任自体は可能です。


    >解任にはそれ相当の事由が必要となるのでしょうか?

    →やむを得ない事由なく任期途中に解任された場合、残る任期中の報酬を請求することはできます。


    ご相談者としては、違法行為をしている当該理事を監視する責任も生じてきますので、具体的資料をもって弁護士に相談することもご検討下さい。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 歩合制

    【相談の背景】
    当社は非上場企業なのですが、社員へのインセンティブとしてストックオプションや持株会の導入を検討しております。
    また、当社は自己株式を保有してるのですが、自己株式を活用して株式の希薄化が起こさずにインセンティブの制度が導入できないか考えています。

    【質問1】
    自己株式を活用して株式の希薄化が起こさずに、特にストックオプションを導入することは可能でしょうか。
    そのほか、制度を導入するにあたり、そのほか留意点などを教えてもらいたいです。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >自己株式を活用して株式の希薄化が起こさずに、特にストックオプションを導入することは可能でしょうか。

    →可能です。

    ストックオプションは「株式を購入する権利」であり、権利が行使された場合に交付する株式は、
    ・新株を発行する方法だけでなく、
    ・保有している自己株式によることも可能です。


    >制度を導入するにあたり、そのほか留意点

    まず、上場予定や可能性が低く、かつ配当がない場合、ストックオプションが報酬として機能せず、社員にとってインセンティブとならない可能性があります。
    その場合、退社時の取り扱い(会社への譲渡や、その価格)も定めておく必要があります。

    また、割当数に差を設ける場合、役員や社員間で不公平感が生じてしまい、割当数が少なかった者について、逆にモチベーションの低下を招いてしまう可能性があります。

    その他、権利行使により大きな売却益を得た場合、多数の割当をした社員ほど退職してしまう可能性があります。

    そのため、ストックオプション付与の目的に照らし、「付与条件」を十分検討しておこくとが必要でしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 遺言書

    【相談の背景】
    高齢の母の遺言書を作成します。
    3人の相続人でなく3人の相続人の子供に貴贈する内容になるために相続人の1人が慰留分請求した時にも対抗できる内容にしたいと考えています。
    依頼先を弁護士さんにするのか?
    行政書士にするのか?でもめています。
    弁護士さんは忙しく遺言書完成まで時間がかかる事と離れた地域の人のために母にとって馴染みがなく話しにくいそうです。
    行政書士さんは地元の田舎の人のために色々話ししやすいのと2ヶ月以内で遺言書を作り公証人役場への手続きも完了するそうです。
    私は相続人の1人でややこしい遺言書内容のために弁護士さんに依頼した方がいいと思っていますが母と別の相続人は行政書士さんと考えています。

    【質問1】
    母と行政書士さんの作った遺言書を法的に有効なのか?先々のトラブルに対抗できる内容なのかを弁護士さんに見ていただく事は可能ですか?

    【質問2】
    弁護士さんと行政書士さんの作成する遺言書の違いはなんですか?

    【質問3】
    行政書士さんはどこまで遺言書作成に助言できるのですか?
    私の認識は顧客の言われた通り希望通りの遺言書を法的な根拠なく作成するだけ。

    【質問4】
    公証人役場への登録=法的に有効と母と別の相続人は考えています。
    公証人役場は、遺言書の内容が法的に有効でなくても日付や氏名住所などの基本さえしっかりしていれば受理されますか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >母と行政書士さんの作った遺言書を法的に有効なのか?

    →法律上の要件を満たしていれば有効です。


    >先々のトラブルに対抗できる内容なのかを弁護士さんに見ていただく事は可能ですか?

    →可能です。


    >弁護士さんと行政書士さんの作成する遺言書の違いはなんですか?

    →法的な違いはありません。


    >行政書士さんはどこまで遺言書作成に助言できるのですか?
    >私の認識は顧客の言われた通り希望通りの遺言書を法的な根拠なく作成するだけ。

    →本来はご理解のとおりです。


    >公証人役場への登録=法的に有効と母と別の相続人は考えています。
    >公証人役場は、遺言書の内容が法的に有効でなくても日付や氏名住所などの基本さえしっかりしていれば受理されますか?

    →公正証書は、文案を含め公証人が作成しますので、実現したい内容を伝えれば有効な遺言を作成してくれます。


    >弁護士さんは忙しく遺言書完成まで時間がかかる事
    >(行政書士さんは)2ヶ月以内で遺言書を作り公証人役場への手続きも完了するそうです

    →そのスパンで対応する弁護士は十分見つかると思います。


    >(弁護士は)離れた地域の人のために母にとって馴染みがなく話しにくいそうです。
    >行政書士さんは地元の田舎の人のために色々話ししやすい

    →弁護士に馴染みがないということかと思いますが、お住まいの地域で弁護士を見つけることもできるでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 水漏れ

    【相談の背景】
    マンションの1階でテナントを借りて営業しております。
    先日、バックヤードにある排水の点検口からつまりが原因で排水が逆流してきました。
    普段、商品のストック場所にしているため、販売用の商品、業務に使う商材、備品、書籍、などが汚れてしまいました。
    当日のうちに業者をよんで、つまりは改善しましたが、大元の原因がわからないまま、1ヶ月ほどたちました。その間、バックヤードは排水の匂いが残っています。
    その後、配管の共有部が原因ということがわかりました。

    清掃に使い、その後処分した掃除道具、壁紙、フローリングの交換費用は自分の入っている損害保険がおりることになりました。

    そのほかの費用、逆流の改善処置で業者の方にお支払いした費用約20万と、汚れてしまったものは、大家さん、もしくはマンション全体の保険でカバーすることになりました。

    【質問1】
    この場合、業者への支払額、汚れてしまった商品備品のほかに、家賃補償や、営業補償、慰謝料などは請求できるのでしょうか?

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >家賃補償や、営業補償、慰謝料などは請求できるのでしょうか?

    まず、
    >配管の共有部が原因
    とのことですので、ご相談者が定期点検に協力しなかったなどの事情がない限り、賃貸人/所有者に対し、ご相談者に生じた損害を請求可能です。

    漏水により営業できなかった日がある場合、得られたはずの利益相当額を請求することができるでしょう(営業保障)。

    他方、家賃補償と慰謝料は、基本的に請求できないでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    契約先から契約書を2通作成せずに1通のみ作成して、こちらはコピーを保管するように言われた。

    【質問1】
    この場合、何か問題があった時、この契約書の証拠性は変わらないと考えてよろしいでしょうか。カラーコピーとモノクロコピーで証拠性に違いはありますでしょうか。

    辻 真也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことと思います。

    >契約書を2通作成せずに1通のみ作成して、こちらはコピーを保管

    →印紙代を節約した場合にそのような取り扱いがなされることがあります。


    >何か問題があった時、この契約書の証拠性は変わらないと考えてよろしいでしょうか。

    →はい。
    署名以外に手書き部分があるといった事情がない限り、基本的に変わりません。
    (改ざん(変造)されている恐れが乏しいからです。)


    >カラーコピーとモノクロコピーで証拠性に違いはありますでしょうか。

    →特に違いはありません。
    捺印部分以外にカラー箇所がなければ、モノクロでよいでしょう。

    ご参考になれば幸いです。

    スレッドを見る

法律事務所シェルパへ問い合わせ

法律事務所シェルパでは、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。

LINEまたはWebフォームなら24時間受付中

友だち追加でいつでも連絡

Web問い合わせ

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

・電話では、ご相談の概要を確認し、打ち合わせの日程調整を承ります。
・メールフォームは24時間受け付けています。
・ご予約をいただければ、受付時間以外も対応させていただきます。

法律事務所シェルパへ問い合わせ
法律事務所シェルパでは、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。
お問い合わせ前にご確認ください

・電話では、ご相談の概要を確認し、打ち合わせの日程調整を承ります。
・メールフォームは24時間受け付けています。
・ご予約をいただければ、受付時間以外も対応させていただきます。

受付時間
平日 08:30 - 18:30
土日祝 10:00 - 18:30
定休日
なし
交通アクセス
駐車場あり

よくある質問

辻 真也 弁護士の受付時間・定休日は?
辻 真也 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
08:30 - 18:30
土日祝
10:00 - 18:30

【定休日】
なし

【備考】
・電話では、ご相談の概要を確認し、打ち合わせの日程調整を承ります。 ・メールフォームは24時間受け付けています。 ・ご予約をいただければ、受付時間以外も対応させていただきます。

辻 真也 弁護士の情報を見る
辻 真也 弁護士の取り扱い分野は?
辻 真也 弁護士の取り扱い分野は、
労働問題、企業法務・顧問弁護士、交通事故に対応しております。

辻 真也 弁護士の情報を見る
辻 真也 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
辻 真也 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
法律事務所シェルパ

【所在地】
福井県福井市問屋町1-10 ユニックスビル115


辻 真也 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。