はが しんたろう

芳賀 慎太郎 弁護士 プロフィール

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芳賀 慎太郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続登記・名義変更

    現在簡易裁判にて不当利得について争っています。
    私は原告の立場です。

    何度かやりとりがあり、最新の被告側の準備書面の内容の中で最初の答弁書の内容と矛盾している部分を見つけました。

    おおよその内容としては、


    答弁書時点
    ・この合意に基づき相続登記を行い、贈与した。


    最新の準備書面
    ・相続登記を行い贈与した事については、合意はまったくの無関係であり、もし原告がこの件について登記抹消請求訴訟をするのなら、不当訴訟として不法行為を構成することになる。



    初めに自分から「合意に基づき…」と主張しているのに、最新で真逆の主張をしていて、唖然としたのですが、これは相手方弁護士のミスでしょうか?

    それとも、敢えて戦略としてこういう事をする人もいますか。

    これについて、こちらの担当弁護士さんは何もコメントされてないのですが、この矛盾について私から弁護士さんに連絡した方が良いでしょうか。
    (もし意味がないようであれば、お忙しい方なので連絡しない方が良いかと思っております。)

    よろしくお願いします。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟に内容が分からないため,相手方の主張の矛盾が訴訟の結論に影響を及ぼすかはなんとも言えませんが,ご指摘の矛盾に関しては意味があるような気がします。
    また,相手方の主張内容がコロコロ変わるということは,少なくとも相手方の主張の全体的な信用性を失わせるという意味では一定の意味があります。
    是非ご担当の弁護士に聞いてみてはいかがでしょうか。

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  • エステ・美容グッズ

    先日、フェイシャルエステに行った際に、右胸部下に2センチ程の火傷を負いました。医師からは2度火傷と診断され、今現在火傷を負ってから1ヶ月ほど経つのですが、再診した結果、傷が残るか残らないかは3ヶ月〜6ヶ月見ないと分からないと言われました。
    エステの責任者の方にも同行して頂き、治療費は払って頂いたのですが、意味も説明されず文面を書かされ、署名をしてしまいました。内容も把握してないですし、控えも手元にない状態です。
    診断書をもらったのですが、私共で保管すると言って持って行かれてしまいました。
    この場合、もし傷が残ってしまったとしても慰謝料の請求はできないのでしょうか。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    署名した書面に,治療費以外の損害賠償請求をしない旨が記載されていたら,慰謝料の請求は難しくなります。どういったタイトルの書面で,大雑把にどのような内容だったのかも分からないのでしょうか。
    とりあえず控えの交付を要求してみてください。

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  • 養育費

    ※現在の状況を下記にまとめます。

    妻の携帯に浮気を臭わすメール送信履歴あり。その話をすると、浮気を認めた。結婚する前から好きであり、自分とは恋愛感情は最初からなく、家族として結婚をしているから、悪いことをしたとは思っていないし今後も私が変わることはない、と告げられた。既に2人の子供がおり、その発言が許せず離婚を切り出すが、
    ・家は残せ(私名義でのローン)
    ・車は必要(私名義でのローン)
    ・親権は渡さない
    という条件を出されている。
    協議の時間を作りたいが、忙しいことを理由に応じることはなく、具体的な話がまだできていない。
    こちらとしては、
    ・妻が相談もなく私のカードで160万の借金をしている(明細未確認、妻の自白)
    ・そもそも結婚する前から私に恋愛感情はなかった(妻の自白)
    ・普段の生活でも働くという条件で高額な物品購入(車など)を行ったが、働く気配がない
    から、一緒にいることはもはや困難であり、債務整理の観点からも、家の売却や車ローンの返済も視野に入れた上でなるべく早く離婚をしたいと考えている。
    相手の性格上、建設的な話をしたくても、かなり感情的になり非常に汚い言葉を使いだし、私も会話がうまいわけではなく、恐らく協議では解決は困難となる。

    以上のような状態で、お伺いしたいことがあります。
    ・証拠が不十分(妻の自白のみ)なため、慰謝料は請求しない(できることならばしたい)
    ・親権は諦める
    ・家は売却し、負債の返済に少しでもあてる
    ・相場の養育費は支払い、その他は妻が働いて生活していってほしい
    以上な条件をこちらから提示し、最悪裁判までもつれ込んでしまった場合、私に不利になってしまう可能性があるものにどんなものがあるか、ご教授いただければと思います。
    ちなみに、できましたら費用的な観点から裁判は極力避けたいのですが、そこまで行った場合に費用的負担がいかほどになるかもご教授いただけますと助かります。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    相手の不貞に関しては,今からでも証拠をできるだけ確保しておいてください。
    「今後も変わることはない」と言っている以上,まだ証拠収集は可能ではないでしょうか。

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  • 金銭消費貸借契約

    本人が払うと言った音声記録と金銭消費貸借契約書があるのに、叔父さんが勝手に代理人を名乗り相手を監禁して携帯も取り上げて連絡つかない状態になってます。
    どうすればいいのでしょうか?
    その子のその子の叔父さんに親も言いなりで何ともなりません。
    ちなみに相手は25歳なので本人たちだけの問題だと思うんですが、叔父さんが勝手に本人たちが話しできない状態にして、本人たちでは解決できないからって警察にいっているみたいです。警察は取り合ってないみたいこちらに連絡きませんが。。。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    話にならないのであれば,訴訟を提起する必要があります。

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  • 抵当権

    以前からの借入金があり、出来る限りの返済を続けておりますが、先日、債権者より、当方所有の不動産へ「強制的に抵当権(担保)を設定する。」と言われました。法律やその他の方法があるのかと思い、インターネットなども調べてみましたが、分かりませんでした。

    実際にそのようなことがあるのか、ご享受いただきたくよろしくお願い申し上げます。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    抵当権は合意で設定するものなので,強制的に設定することはできません。

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  • 契約・借用書

    お聞きしたくて、この場を借りました。
    トイチ4万に対し法に触れ、弁護士通してるにも関わらず
    まだ弁護中なのに途中から保証と名乗る新たな人物がSNSから辿ってきました。
    私の収入をしつこく聞き出してきます。
    そして会いたいと言ってきます。
    トイチ4万の人が更に気持ちが悪いです。
    どうしたら良いでしょうか?
    警察に行った方が良いでしょうか?と言ったら
    演技になって終わると言われました。
    そうなんでしょうか?

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    今度連絡があったら,担当弁護士の連絡先を教え,全て弁護士を通して連絡するように言ってください。
    しつこかったり,直接接触してきたら,警察に連絡したほうが良いでしょう。

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  • 通常訴訟

    訴訟を起こされ数百万円ほど請求されたので弁護士に依頼しました。
    その後 なんの連絡もないまま数ヶ月が過ぎたので此方から弁護士に連絡しましたが連絡とれませんでした。
    なので自分で裁判所に電話して確認し記録の謄写をしたところ、その弁護士の対応は出廷もしないで2度ほど電話対応しただけで証拠の提出も求められていたのに何もしないまま放置して敗訴していました。そのうえ判決が出て通知が言っているにもかかわらず2週間放置し裁判がじたいが終わっている状態でした。
    その後なんとか弁護士と連絡が取れ問いただした所「もう一度裁判のやり直しをする」と言ってきました。
    裁判所に確認したら一度決定した裁判はもうやり直しは出来ないと言ってた事を伝えても「出来ます」一点張りでした。
    その後「やり直す」と言っていたにも関わらず「口座を差し押さえされました」と伝えるとお金は帰ってきますとの事。
    どこまで本当かどこまでが嘘か分からない対応しかしません。

    ①裁判のやり直しが本当にできるのか?
    ②差押されたお金は本当に帰ってくるのか?
    ③どこまでも嘘を繰り返し何もしないで敗訴のまま放置された場合は弁護士に損害賠償はできるか?
    ④それとも懲戒請求を弁護士会に提出して終わりなのか?

    ご指導の程、宜しくお願い致します。


    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    ひどいですね。
    懲戒請求と損害賠償請求をした方がいいです。
    損害賠償に関しては,その訴訟の中身によって回収金額が変わると思います。
    資料を持ってちゃんとした弁護士に相談することをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    未婚の男女間の別れについて

    私はお昼の仕事をしながら風俗を掛け持ちしています。
    付き合って半年くらい経つ彼氏がいます。
    風俗のことは働き始めて2週間くらいは黙っていました。

    私が彼氏に対して冷めてしまったので別れたいのですが、過去2回ほど別れ話をしましたが精神的苦痛や性病をうつされた、俺の友達を侮辱したといって800万の慰謝料を払えと言ってきます。
    性病をうつされたと言っていましたが診断書は見せてもらってません。
    ちなみに毎月性病検査は陰性で、私が風俗で働いていると知ってからもセックスをしています。
    友達を侮辱したというのは、私が彼氏の友達をホームレスと同等みたいなことを言ったようです。私はそういうつもりで言っていませんでしたが。。。

    2ヶ月前に私が浮気をしてそれがばれた時は顔面を数十回平手打ちされたり多少の暴力を受けました。そして別れたいなら200万出せと言われ、渡すつもりでしたが彼氏がやっぱり好きやからもう少し時間が欲しい、その間に好きにさせるからと言いました。
    そして2ヶ月経ったのですが好きにはなれませんでした。

    精神的苦痛
    性病をうつされた
    友達を侮辱した

    もう1度別れ話を切り出したいのですが以上の3点についてお金は支払うべきなのか、もし支払うならいくらが妥当なのか教えて欲しいです。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    精神的苦痛の内容は何なんでしょうか。
    性病が本当に移されたのであれば治療費くらいは払ってもいいかもしれませんが(この場合も診断書はチェックしましょう),そもそもあなた自身が性病に罹患していないのであれば,本当に性病になっているのかも疑わしいですね。また,仮に彼が性病に罹患していたとしても,あなたを原因とするものかも分かりません。
    友達を侮辱したなどということは,彼に対して金を払う類の問題ではありません。

    以上を考えると,金を払う必要はないかと思います。
    手切れ金として金を支払うにしても,200万などは高額に過ぎますし,ずるずると支払いを続けることにならないように気を付けて下さい。

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  • 不倫慰謝料

    初めて相談いたします。

    宴席の帰り、会社の上司(既婚男性)と一夜限りの過ちをおかしました。
    上司とはそれ以前も以降も、プライベートな付き合いは一切ありません。
    お互い酔った上で、半ば押し倒される形でしたがわたしも拒みきれませんでした。

    奥様から電話があり、慰謝料の支払いと今後の彼との接触に忠告を受けました。
    この電話は示談の提示であり、わたしは一切しゃべることを許されず
    奥様が文書を読み上げているような感じでした。
    その中で、彼が行為を認める書面を提出したと仰っていますが、真実はわかりません。

    一週間後、再度電話があるそうです。
    その時に誠意ある態度を取れば支払い請求はしないが、
    誠意が感じられなければ弁護士を雇い、法的手段に出ると仰っています。

    相談内容ですが、
    1.万が一、奥様が嘘を仰っていて彼が行為を認めていなかった場合
     わたしへの誘導尋問であったとして(電話は念のため録音いたしました)
     わたしが認めたことによって奥様が確信を得、それにより離婚などに発展した時に
     わたしは何か訴えられる危険性はありますか?

    2.また同様の場合、慰謝料の支払い義務は発生するのでしょうか?

    一週間の間に、彼との接触も禁止されており
    確認することはできません。
    (奥様の気持ちを察すると、接触すべきではないとわたしも考えています)

    何卒よろしくお願いいたします。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    相手夫婦が離婚した場合には慰謝料請求されるでしょう。
    また,相手が離婚しなかった場合であっても慰謝料請求される可能性もあります。ただし,この場合には慰謝料額は離婚した場合よりも低くなります。

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  • 借金

    息子のお嫁さんから新規に事業をするにあたりお金を借りました。
    しかし、その後、息子とお嫁さんの仲が悪くなり、今般離婚することになり、
    事情が変わったのですぐに返済するよう求められました。
    契約書では、毎月2万円ずつ5年で返済するとなっています。
    こういった事情が変わった場合、一かつ返済を求められるのでしょうか。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    一度契約書で定めた事項でれば,夫婦が離婚したからといって一括返済を求められるものではないでしょう。契約書通りに返済すれば良いものと考えられます。
    あとは話合いで返済条件を協議することは可能です。

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  • 離婚・男女問題

    居酒屋で
    私と女性の友人といたところ
    男性2人に出会いました。

    最初は2人とも未婚とのこと。

    そのうち1人と仲良くなり
    お付き合いを求められましたが
    私にも彼氏がいたので
    別れることを決め
    お付き合いが始まりました。

    しかし、土日が休みなのにも関わらず会えないこと
    一人暮らしなのに、家に行かせてもらえないこと
    夜に電話に出ないことがあるなど
    不審な点があり
    既婚者じゃないか?と尋ねると
    彼は否定しました。

    私の友人にも詰め寄られた際
    「結婚していない、この先結婚も考えている」
    とのこと。

    何度か怪しいと思った時に問い詰めましたが
    完全に否定していて
    週に1回くらいのペースで合ううちに
    信じようと決めました。

    しかし、友人からの忠告を受けて
    彼の友人に問い詰めたところ
    やはり、既婚者で子供がいました。

    もともと付き合っていた彼と別れたこともあり
    信じきってしまった自分にもショックです。

    結婚していないと言う事実のLINEなども残っています。

    彼に話すと、奥様に話したようで

    「妻が裁判をするかもしれない。
    今なら説得できるが、裁判になれば100万ほどの慰謝料になる」

    と言われました。

    正直、慰謝料を支払って欲しいのは私の方なのに
    私は支払わないといけないのでしょうか?

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    慰謝料請求も,性質は不法行為なので,あなたに故意・過失がなければ認められません。
    あなたに故意がなかった(相手が既婚者だと知らなかった。)ということは明らかでしょう。
    問題は,あなたに過失がなかったかということでしょう。
    これについては,頂いた情報だけでは判断できませんが,慰謝料請求が認められない可能性も高いのではないでしょうか。
    一度弁護士に詳しい情報を話して相談してみてください。

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  • 債権回収

    付き合って1年くらいの彼女に昨年の6月に30万、8月に30万、合計60万のお金を貸しました。
    そもそもの事の発端が、昨年の6月に彼女の職場で給料が盗まれる事件があり、給料が盗られた事で当月のカードなどの引き落としなどが出来なくなり、ピンチになるという理由でした。
    それを職場で知り合った男性に話した所、用意してあげると言われたらしく、30万をもらうつもりでいると言う事を彼女から聞きました。
    私はその時に、まず知人とは言えお金を貰うという行為が常識では考えられず、ましてや異性からお金を貰うなんて危険だし、せめて借りるのであれば、それも良くない事だけどまだわかる・・・などなど。
    そんな内容で少し喧嘩にもなりましたが、結果的にはちゃんと返してくれるという条件で30万を用意して貸しました。
    そして2ヶ月後の8月にも、仕事中に私の携帯に電話が入り、本当に悪いけどもう30万貸して欲しいと言われ、前回の件から日にちも浅かったため、かなり問い詰めましたが、返済額も3,000円/月→6,000円/月にして彼女の口座に振り込みました。
    その後9月になり返済が無かったため、その事について問い質すと、まだ厳しいから待って欲しいと言われました。
    その時は付き合ってる訳だし、まだ信頼もしていましたので、渋々待ちました。
    その後も返済が無く、この1年くらいの間にも事あるごとに、早く返して欲しい!と催促するも、その事を言うと不機嫌な態度になるため、しつこくは言い寄れませんでした。
    ただこの様な状況が続いたため、彼女に対する信頼はどんどん下がり、逆に不満はどんどん高まる一方で、それが自分の態度や言動にも影響が出てくる始末です。
    そして3ヶ月前、今までと同様に返済を促した際に、だから借りたくなかったんだよ!と逆ギレしてきました。
    また今月も駄目か・・・となっているうちに結局別れる事となりました。(当然の結果なのでしょうが・・・)
    最後に貸したお金をちゃんと返して欲しい!と言った際に、借りたつもりは無いし、返ってくるつもりも無いって言ってたでしょ?と事実を書き換えてきました。
    私は言葉を失い、その返答は敢えてしませんでした。
    自分の力ではどうすることも出来ない気がして相談させて頂きました。
    この彼女に貸したお金を返してもらうことは出来ないんでしょうか??

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    貸したことがわかる証拠があれば,裁判で勝てる可能性もあるでしょう。
    もちろん借用書はないでしょうが,メールのやりとりで相手が「必ず返します」とか「借りた」などと言っているものはあればそれも証拠になりえます。

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  • 契約・借用書

    私は法人の経営者です。
    昨年、仕事で取引のある会社の社長の奥さんに頼まれて、100万円を貸しました。
    会社を通していないので、個人間の貸し借りで、借用書等はありません。

    なかなか返してもらえないので、月末にご主人の会社に払う予定の買掛金から差し引こうと考えていますが、法律的な問題はないでしょうか。

    私がお金を貸した奥さんは、ご主人の会社の事務をやっていますが、役員にはなっていません。
    取引先の社長の同意を得ずに、個人間の貸し借りを買掛金から相殺することは可能でしょうか。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    個人と法人は別なので,相殺は難しいと思われます。

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  • 通常訴訟

    ホストクラブの売掛金のことで訴えられました。
    金額は全部で約400万円です。
    相手側が証拠としてだしてきたのは会計伝票で、私の筆跡でサインしてあるものと、明らかに私の筆跡ではないもの合わせて200万分ぐらいあります。
    残り200万分は会計伝票を紛失してしまったと書いてありました。
    私の筆跡ではないものに関しては、私が酔っていて代わりに店側が私の名前を書いたと説明されています。

    この場合どのように反論していけばいいのでしょうか。少なくても私の筆跡ではないもの、伝票がないものは払いたくありません。

    芳賀 慎太郎弁護士
    回答

    400万円の代金の存在は,ホストクラブ側が証拠で証明する必要があるものです。
    相談者様におかれましては,自分の筆跡でないもの,そもそも伝票が存在しないものに関しては「そのような事実はない。」と主張するのが良いかと思われます。
    ぼったくりの対抗策は前の先生のお答えを参考にしてください。

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