にしむら きみひさ

西村 公寿 弁護士 プロフィール

所属事務所: 法律事務所錦
所在地: 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町310
茅場町駅徒歩4分
受付時間
西村 公寿弁護士

【日本橋・茅場町】会社員経験ありの弁護士 ​「こんなこと、相談してもいいの?」大歓迎 【プロ野球選手会公認代理人】

法律事務所錦
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【日本橋・茅場町】会社員経験のある弁護士があなたのお悩みをお聴きします。

あの日の憧れを、今、あなたの力に。

私は大学卒業後、事業会社に入社しました。
会社員として働いていく中で、私の心の中には、ある想いが芽生えました。
それは、高い志を持って弁護士となった大学の同級生たちの姿への強い「憧れ」です。
その姿に触れるたび、「私も、困っている人のために直接力を尽くせる存在になりたい」という気持ちが大きくなっていきました。
そして、自らも会社員として組織の論理や葛藤を経験した今だからこそ、働く人の悩みや理不尽な状況に置かれた方の痛みにより深く寄り添えるはずだと信じ、一念発起してこの道を志しました。

私の原点は、この純粋な「憧れ」です。
だからこそ、初心を忘れず、あなたの気持ちを丁寧に伺うことを何よりも大切にしています。
あなたが納得できるまで、同じ目線で、分かりやすい言葉でお話しします。最後まであなたの味方として、誠心誠意サポートすることをお約束します。

刑事弁護への想い。

司法修習中に数多くの刑事裁判を傍聴する機会を得ました。その中で、資力のない被告人には国選弁護人が選任されますが、弁護人の力量によって弁護活動の質に大きな差があるという現実を目の当たりにしました。

被告人が、自身が行ったことの範囲を超えて不当な責任を負わされることがないよう、適正な裁判を実現すること。それこそが刑事弁護人の使命であると確信しております。その使命を全うできる、高度な専門性と熱意を兼ね備えた刑事弁護人になることを強く志しており、刑事弁護に関する研修には積極的に参加し、常に最新の知識と技術を学ぶよう努めております。

労働事件:会社員経験があるからこそ、話せることがあります。

「会社でこんなことがあったけど、これって普通なの?」
そんなちょっとした違和感からご相談ください。私は会社員経験がありますので、職場の人間関係や組織特有のルールなど、現場の空気感を肌感覚で理解できます。
あなたが一番納得できる「現実的で前向きな解決策」を、一緒に探していきましょう。

​離婚・男女問題:これからの「自分の時間」を大切にするために。

離婚は単なる終わりの作業ではなく、あなたが笑顔を取り戻すためのステップです。感情的なもつれを一つずつ解きほぐし、あなたが一日も早く「安心」して新しい生活を始められるよう、粘り強くサポートします。

西村 公寿 弁護士の取り扱う分野

  • 「家族が逮捕された」「身に覚えがないのに警察から連絡が…」そんな時、いち早い対応が未来を左右します。 刑事事件の初期段階から弁護士が迅速に介入し、逮捕直後からの接見、不起訴や早期釈放に向けた弁護活動、そしてご家族への丁寧なサポートを徹底します。迷わず、ご相談ください。
    相談料
    初回相談無料
  • 【LINE相談可】 不貞慰謝料請求・被請求/複雑な財産分与の算定等に注力。法的な視点と生活者の感覚で、納得の解決を目指します。
    相談料
    初回相談無料
  • 【事業会社勤務経験あり】不当解雇・内定取消・雇い止めへの対応/残業代・未払い賃金の請求/労働条件の一方的変更への異議申し立て等でお困りの方をサポートいたします。
    相談料
    初回相談無料
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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  • 事件内容
    物損事故
    人身事故
    争点
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    ワンクリック詐欺・架空請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    業種別
    製造・販売
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

みなさま、はじめまして。
法律事務所錦、弁護士の西村 公寿(にしむら きみひさ)です。

「錦」という名前は、私の生まれ故郷の「錦」から名付けました。美しい故郷の大自然が目に浮かぶような、温かく、そしていつでも頼れる、中央区日本橋エリアの「街の法律相談所」でありたいという想いを込めています。

弁護士というと「敷居が高い」「話しにくい」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私は故郷の人々のように、みなさまにとって何でも話せる身近な存在でありたいと考えています。

ご相談に来られた方のお話をじっくりと伺い、法律の専門家として最善の解決策を提示するだけでなく、その方の心に寄り添うことを最も大切にしています。
注力分野は、刑事事件、労働事件、離婚・男女問題ですが、その他の分野の対応も可能です(その中でも契約書の作成・レビューを得意としております。)。問題の大小にかかわらず、あなたのお話をお聴かせください。ご契約いただくまでは、相談料以外の費用は一切かかりませんので、安心してご相談ください。

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
一人で悩みを抱え続けるのは、本当に辛いことだと思います。最初の一歩を踏み出すのは勇気がいることですが、その勇気を、私は全力で受け止めます。
まずはお話をお聴かせください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    野球観戦、ダーツ、YouTube視聴、お風呂、睡眠
  • 特技
    クレーンゲーム
  • 個人 URL
    https://nishiki-law.com/
  • 好きな言葉
    「無理なキャラは伸びない」
  • 好きな本
    ジョジョの奇妙な冒険、MAJOR
  • 好きな映画
    法廷遊戯、迷宮の十字路、世紀末の魔術師、木更津キャッツアイ
  • 好きな観光地
    三重、京都、淡路島、仙台
  • 好きな音楽
    雨の音、風のららら、PUZZLE
  • 好きな食べ物
    うどん、小倉トースト、牛タン、淡路島の玉ねぎ
  • 好きなブランド
    ミズノ、久保田スラッガー、アンダーアーマー
  • 好きなスポーツ
    野球
  • 好きなテレビ番組
    野球中継、葬送のフリーレン
  • 好きなペット
    犬、猫
  • 好きな休日の過ごし方
    昼まで寝る

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • TOEIC955
    大学時代に取得したスコアです
  • 英検準1級
    高校2年時に取得したものです

使用言語

  • 日本語
  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

職歴

  • 事業会社勤務

学歴

  • 早稲田大学法学部卒業
  • 予備試験合格

主な案件

  • 発信者情報開示命令申立
    2025年 7月
  • 交通事故の被害者側代理人 保険会社との示談交渉
    2025年 9月
  • 損害賠償請求
    2026年 2月
  • 被害者様との示談交渉
    2026年 4月

西村 公寿 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    15歳の息子の事です。
    6月に5人でバイクと自転車窃盗、無免許運転をしてしまい、取り調べを受けました。取り調べ完了が8月で、かれこれ5ヶ月いまだに家裁から呼び出しがありません。
    息子は初犯でとても反省してますが、受験時期と重なり、高校にいけないのではないか、鑑別所か少年院ではないかとおびえています。ちなみにバイクと自転車の持ち主の方には謝罪は済んでいます。
    集団でおこなったことは罪が重くなるともききますが、どういった処遇になるのか、教えて頂けるとたすかります。

    【質問1】
    家裁の判決はどういうことになりますか

    西村 公寿弁護士

    個別具体的な状況は分かりかねますが、ご記載いただいた情報(初犯や謝罪済みである等)からすると、少年院送致という判断を家裁が行う可能性は低いものと考えます。

  • 【相談の背景】
    2年契約の賃貸物件に住んでいる。
    2024/2/17に契約締結したため、2026/2/16までが契約期間となる。

    2025/12/14時点
    当物件は2年毎に契約更新料が賃料の1ヶ月分かかるようになっており、借主から契約解除の場合、2ヶ月前に通知義務があると契約書に記載がある。
    そのため、更新料を払わないで済むために、2026/2/15をもって解約日を指定した。

    2025/12/15時点
    ただ、契約書の特約条項の欄の以下記載を理由に、管理会社から更新料の支払い義務があると連絡が来た。
    【借主から申し込みを入れた日の翌々月末をもって解約とする】

    私は、2025/12/14時点で、2026/2/15で契約解除を申し込んだが、契約書上解約日は2026/2末となる
    よって2026/2/16の更新日を跨ぐため更新料がかかる

    【質問1】
    実際に退去するのは2026/2上旬で、実質契約更新して住まないのに、更新料を払わないといけないのでしょうか?

    既に家主には管理会社を通して交渉を試みたが、契約書に従って支払ってくださいのこと

    西村 公寿弁護士

    ご質問者様の解約通知は契約期間途中の解約ではなく、実質的には契約を更新しない旨の通知でしょうから、その場合にも特約が適用され、更新料も払わなければいけないというのは疑問です。
    先方と再度お話してみてはいかがでしょうか。

西村 公寿 弁護士の解決事例一覧

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  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

当事務所のホームページです。
https://nishiki-law.com/

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西村 公寿 弁護士の取り扱い分野は、
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