

中山 泰章
日本橋法律特許事務所
東京都 中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル■弁護士直通■初回相談無料■オンライン相談実施中■弁護士21年目■日本橋駅30秒■英語対応可■プロアクティブなサービスをスピーディーに提供することを心がけています。



経験と実績に裏打ちされた優れた手腕で,依頼者様の正当な権利を実現します。
初めまして!
弁護士の中山泰章と申します。知恵を絞り,努力を惜しまず,依頼者様の正当な権利が実現されることを全力でめざして参ります。依頼者様にとって最善の解決を導けるような方針をお示しして安心して帰っていただけるように,お話をじっくりと聴かせいただいています。
会社で複数の弁護士を起用していた経験を活かし,敷居の低い,痒い所に手が届くプロアクティブなサービスをスピーディーに提供することを心がけています。
モットー
- 「顧客とともに栄える」を信条にしています。
- 痒い所に手が届くプロアクティブな対応を心がけています。
- 現場主義・現実主義・現物主義で依頼者様の目線に立った解決をめざしています。
- 敷居を低くし,親身になって依頼者様のご相談を承っています。
- 弁護士20年間の豊富な経験を活かし,解決への道筋を示した上でスピーディーに対応しています。
特長
- 依頼者様に良質なリーガルサービスをスピーディーに提供しています。
- 英語対応も可能で,海外で事業展開を検討されている依頼者様への助言においても豊富な経験を有しています。
- 私自身が事業法人で複数の法律事務所を起用していた経験があり,また,上場会社の社外監査役や学校法人の監事の経験を活かし,依頼者様のお立場に即したバランスのとれたソリューションを提供することを心がけています。
- 事案に応じ,会計士,司法書士,社労士等の他の専門家と協力することで,強力なサポート体制を構築します。
- 今そこにあるリスクの解決にとどまらず,将来起こり得るリスクの芽を摘み取っておく予防法務にも力を入れており,依頼者様とその利益を全力でお守りします。
- 高度で複雑な事案にも対応できる万全の体制でサポートします。
全国対応
遠方の依頼者様からもオンラインでご相談を承っており,裁判を含め,遠方の依頼者様からの受任実績も多数あります。
アクセス
東京地下鉄日本橋駅B7出口から徒歩30秒です。地上に出て左前方に看板が見える「日本橋長崎館」が入っている建物の10階です。
他には,三越前駅B5出口徒歩3分,大手町駅B10出口徒歩4分,JR東京駅日本橋口・八重洲北口徒歩5分等となっております。
事務所サイト



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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
一生の後悔より、一度の勇気。

運命を変えた本、「会社蘇生」
ロッキード事件が報道されたのは、まだ私が小学生の頃でした。
前総理大臣が逮捕され、後に実刑判決を受けたというニュースは当時の日本列島を駆け巡り、私も子供ながらに大きな衝撃を受けました。そして、この時初めて正義を追求する「検察官」という仕事を知り、興味を持ったんです。
検察官になるには、司法試験に合格しなければならないと知りましたが、大学に合格した当時の私には、どうしても最難関と言われる司法試験にパスするイメージが持てず、あえて法学部には進学しませんでした。
1992年、大学卒業と同時に、私は、生命保険会社に就職。支社や本部で保険販売の後方支援に力を注ぎました。
そんな時、企業小説で名高い高杉良さんの「会社蘇生」という作品に巡り合いました。
これは、故・三宅省三(みやけしょうぞう) 弁護士が保全管理人・更生管財人として、老舗の専門商社の再建に尽力した、大沢商会の会社更生事件をモデルに描かれたリーガルフィクションです。読み進むうちに、弁護士という仕事の面白さと可能性を感じさせてくれる作品でした。
人生の進路に迷いましたが、私は弁護士をめざしてみようと心に決めました。 会社に入って4年目を迎えた1995年の夏のことでした。
仕事と勉強の両立は難しく、1996年に会社を辞めて司法試験に専念することにしましたが、家族には猛反対されました。それでも、私の気持ちが揺らぐことはありませんでした。
猛勉強の末、司法試験に合格。2001年に弁護士登録を果たしました。
スピーディーな対応で、”嫌な気持ち”になる時間を減らす
現在、私の仕事の多くが企業さまとのお仕事です。
そんな中で、私は2つのポリシーを掲げて仕事をしています。
まず一つ目は、スピーディーであること。
少し前に、都内の会社の社長さまから、こんな相談を受けました。
「右翼標榜団体が3名ほどで街宣車に乗り、会社の正門に来るんです。そして、私の会社の製品についての誹謗中傷を行ったり、私自身や他の役員の私生活に関しても事実無根の内容をスピーカーを通じて大声で発信しています。大変迷惑していて、精神的にも限界の状態です。どうにかして助けてほしいんです」
これはひどい。 個人のプライベートを貶めるような行為は絶対に許してはならない。
私はすぐさま、正門周辺での街宣活動禁止仮処分命令を申し立てました。しかし、その決定を聞いた右翼標榜団体は、今度は会社ではなく、社長や社外役員の自宅周辺で街宣活動を開始したのです。
常軌を逸した、執拗な嫌がらせとしか言いようがありませんでした。
このままでは、会社の経営はもちろん、社長や社外役員のプライバシーまで守られなくなってしまう。
私は社長と話し合い、速やかに刑事告訴を決めました。 右翼標榜団体構成員らは逮捕・起訴され、街宣活動は止まりました。 彼らはその後、名誉毀損罪で有罪判決を言い渡されました。
誹謗中傷というものは、時に人を死にまで追いやる悪質な行為です。 このような場合は、とにかくスピードを重視した対応が必要不可欠だと思います。
仕事は、「頭」と「心」の両方を使ってするもの
もう一つ大事なことがあります。
それは、当事者の気持ちを、頭と心の両方で理解する努力を惜しまないことです。
このことは、ある依頼者との出会いによって教えられました。 その方は、地方でメーカーを経営されていた当時50代の男性でした。
彼は大事に育ててきた会社を、できればご子息かご令嬢に承継してもらいたいと考えていました。 しかし、彼のお子さまたちは、医師や薬剤師といった専門職の道に進みたいという想いが強く、親族内承継することは叶いそうにありませんでした。
経営者として、そして父親として、寂しそうな顔をする依頼者。
「この会社の理念に共感し、伝統や社風を守っていってくれる人間に承継したいんだ。どうしてもその点だけは譲れない」
依頼者の純粋な想いが、私の心にもひしひしと伝わってきて、なんとか自分がお力になりたいと思い、税理士の先生にも協力いただきながら、依頼者が心から納得できる方法を模索しました。
そして最終的には、親族外承継という形で、手続きを完了することができました。 親族内承継という、本来一番に望んだ結果ではありませんでしたが、心から信頼できる方に会社を任せられることを、依頼者は本当に喜んでくれました。
「家族以外に譲るのは正直残念に思うところもあるけれど、この会社を存続させるためには、これが今できる最善の方法なんだと思います。先生、ありがとう」
寂しそうなお顔が、満足そうな表情に変わったあの瞬間を、私は忘れることができません。この依頼者とは、今でも年賀状を交換したりと、お付き合いをさせていただいています。
この仕事を通して私は、「当事者の想いに近づきたい」と自ら心を傾けていくことを、とても大事なことだと考えるようになりました。
「頭で考えてこうだから」と行動することも大切ですが、「良心に従えるか」という物差しを忘れてはいけない。 どんな仕事にも通ずる考え方だと思います。
窮地を救うのは、「素直さ」
これまでの仕事人生、うまくいくときばかりではなく、失敗してしまうこともありました。 一つ忘れられない出来事があります。
何年も前のことになりますが、ある税理士の先生から「知り合いの経営者が悩んでいるようなので、力になってあげてほしい」と紹介を受け、面談をすることになりました。
面談当日。ほぼ徹夜という日が続いていたからか、体調が優れなかった私は、とても緩慢な面談をしてしまったんです。とにかく体が限界にまで疲れていて、余裕がなく、話の内容もあまり頭に入ってきませんでした。いま思い出してみても、ひどいことをしてしまったと胸が痛みます。
翌日、紹介してくれた税理士から「二度とあんな弁護士を連れてくるなと言われてしまったよ」と報告を受けました。
後悔の念に襲われました。どうしても体調が優れなかったら、日程を再調整するなり、方法はいくらでもあったはずです。私の自分勝手な判断で人を不快な気持ちにさせ、知人の顔に泥を塗ってしまったことを、心から悔やみました。
謝りに行こう。
恐る恐る往訪し、面談当日のことについて、事情を説明した上で謝罪しました。 すると、「まさか謝りにきてくれるとは思わなかった、よく来たね」と言って、 温かく迎え入れてくれました。
そしてなんと、私と顧問契約まで結んでくれたのです。
びっくりしましたが、私はこの一件を通して「どんな仕事であっても、最後は人と人の交わりなのだ」ということを学ばせていただきました。 これからも、素直な気持ちで、相手を気持ちを大事にして働く弁護士でありたいです。
世の中の会社のために、弁護士人生を賭ける
私は、弁護士になろうと思った原点でもある書籍「会社蘇生」の影響で、弁護士人生を賭けて、世の中の企業のために働いていこうと考えています。
一度きりのお付き合いで終りがちな個人からのご依頼と比べ、企業とは顧問弁護士として半永久的に関わっていくことができ、それこそが大きな醍醐味でもあると感じています。最初は数人だった会社が、だんだんと大所帯になって新社屋に移転した姿を何度も見てきましたが、そのときの喜びは格別です。毎回、お祝いの花をお贈りしています。
どんな会社も、社会を良くするために存在しているので、健全に成長していかなければいけません。 でも、経営にはどうしても「水物」な部分があるので、困難なことやトラブルも多く、想像以上に難しいものです。
困った時には、絶対に独断をせず、一度ご相談にいらっしゃってください。
今あるトラブルの解決にとどまらず、後悔しないように、将来起こり得るリスクの芽を摘み取っておくことも考えながら、全力でサポートさせていただきます。
取扱分野
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
債権回収 料金表あり/解決事例あり
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
インターネット問題 料金表あり/解決事例あり
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
不動産・建築 料金表あり
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
自己紹介
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2001年
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
学歴
- 1992年 3月
- 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
- 2001年 10月
- 最高裁判所司法研修所修了
職歴
- 1992年 4月
- 日本生命保険相互会社入社
- 2005年 4月
- 学校法人海城学園評議員
- 2009年 5月
- 学校法人海城学園監事(現任)
- 2012年 5月
- 株式会社テイツー(東証ジャスダック)社外監査役
資格
- 2001年 10月
- 弁護士登録
- 2006年 10月
- 日本証券業協会第一種証券外務員
- 2007年 1月
- 日本証券業協会内部管理責任者
- 2012年 1月
- 弁理士登録
使用言語
- 日本語
- 英語
主な案件
- データ放送会社(上場子会社)の法律顧問を受任 2002年4月
- 広告代理店の法律顧問を受任 2003年10月
- 不動産販売会社の法律顧問を受任 2004年4月
- 不動産コンサルティング会社の法律顧問を受任 2004年4月
- 飲食店運営会社の法律顧問を受任 2006年1月
- ドラッグストア運営会社(上場会社)の法律顧問を受任 2012年4月
- 介護施設運営会社(上場子会社)の法律顧問を受任 2012年4月
- 産業廃棄物処理会社の法律顧問を受任 2012年7月
- 不動産管理会社の法律顧問を受任 2012年7月
- ITサービス会社の法律顧問を受任 2012年10月
活動履歴
著書・論文
- 2005年
- 『知りたいことがすぐわかる 新会社法の実務』(共著)(中経出版,2005)
- 2006年
- 『独占禁止法の改正』(法律実務研究21号,東京弁護士会,2006)
- 2007年
- 『破産実務マニュアル』(共著)(ぎょうせい,2007)
- 2011年
- 『遺言書作成 遺言執行 実務マニュアル』(共著)(新日本法規,改訂版,2011)
- 2013年
- 『問答式 土地・建物売買の実務』(共著)(新日本法規,改訂版,2013)
- 2013年
- 『中国与信管理マニュアル』(BUSINESS TOPICS(みずほ総合研究所)129号22頁(2013))
- 2021年 6月
- 『問題社員をめぐるトラブル予防・対応アドバイス』(共著)(新日本法規出版,2021)
- 2021年 6月
- 『問題社員をめぐるトラブル予防・対応文例集』(共著)(新日本法規出版,2021)
- 2021年 9月
- 『フリーランスハンドブック~フリーランスをめぐる法律問題と実務~』(共著)(労働開発研究会,2021)
講演・セミナー
- 2012年 10月
- 『海外ビジネスにおける知的財産権保護の留意点と対策』
- 2012年 12月
- 『事例に見る新興国における債権回収のポイント-中国を中心に-』
- 2013年 1月
- 『事例で学ぶ相続の基礎知識』
- 2013年 2月
- 『撤退事例に学ぶ海外ビジネスの留意点-中国・タイ・インドネシアの場合-』
- 2013年 8月
- 日経産業新聞フォーラム2013『パネルディスカッション グローバル経営のためのソフトロー戦略』
- 2016年 8月
- 『未払賃金請求対応マニュアル~転ばぬ先の杖』
- 2021年 11月
- 深川地区特殊暴力防止対策協議会『反社会的勢力のチェックと注意点』
- 2021年 12月
- 第二東京弁護士会『クレーマー対応と面談強要禁止等仮処分」
- 2022年 3月
- 株式会社LegalForce主催『全企業必見!反社チェックと関係遮断の実務対応【入門編】』
所属団体・役職
- 【主な役職】
- 1.裁判所関係
- 2004年 4月
- 破産管財人候補者(現任)
- 2022年 1月
- 鑑定委員候補者(現任)
- 2.弁護士会,弁理士会関係
- 2013年 4月
- 日本弁理士会関東支部幹事
- 2013年 4月
- 日本弁理士会関東支部日本公認会計士東京会対応委員会副委員長
- 2016年 6月
- 日本弁護士連合会中小企業海外展開支援弁護士(現任)
- 2021年 7月
- 第二東京弁護士会仲裁センター仲裁人候補者(現任)
- 2022年 3月
- 日本弁護士連合会代議員(現任)
- 2022年 4月
- 第二東京弁護士会法教育の普及・推進に関する委員会副委員長(現任)
- 3.社外役員等
- 2005年 4月
- 学校法人海城学園評議員
- 2009年 5月
- 学校法人海城学園監事(現任)
- 2012年 5月
- 株式会社テイツー(東証ジャスダック)社外監査役
- 2021年 5月
-
一般社団法人弁護士EAP協会理事(現任)
https://l-eap.jp/ - 【所属委員会】
-
第二東京弁護士会
民事介入暴力対策委員会/労働問題検討委員会/法教育の普及・促進に関する委員会 -
日本弁理士会 関東支部
知財創造教育支援委員会 - 【主な所属団体】
- 公益社団法人日本仲裁人協会
- 弁護士知財ネット
- 特定非営利活動法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク
メディア掲載履歴
- 2015年 7月
-
飲食チェーンの女性従業員が自殺「原因は上司のセクハラやパワハラ」と遺族が提訴
https://www.bengo4.com/c_5/n_3423/ - 2016年 6月
-
営業成績が悪いと腹筋「数百回」、カメラで監視…パワハラ被害で不動産会社を提訴
https://www.bengo4.com/c_5/c_1098/c_1647/n_4842/ - 2020年 8月
-
インスタの「アカウント名」で誹謗中傷、「投稿ゼロ」でも削除命じるレア決定 東京地裁
https://www.bengo4.com/c_23/n_11634/
人となり
- 趣味
- お神輿,トレーニング,ボルダリング,美術館めぐり,映画鑑賞,読書,スポーツ観戦
- 好きな言葉
- We must change to remain the same./Go forward until the last round is fired and the last drop of gas is expended...then go forward on foot!/Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
- 好きな映画
- 「スポットライト」,ボーンシリーズ,「シンドラーのリスト」
- 好きな観光地
- 温泉,海,山,ハワイ
- 好きな音楽
- レミオロメン,ケツメイシ,ポルノグラフィティ,スピッツ,サザンオールスターズ
- 好きな食べ物
- 寿司,焼肉,焼鳥
- 好きなテレビ番組
- 「林先生が驚く初耳学」,「情熱大陸」,「ER緊急救命室」,必殺シリーズ
- 好きなペット
- イヌ,ネコ
- 好きな休日の過ごし方
- お神輿,ボルダリング,美術館めぐり,映画鑑賞,読書,スポーツ観戦
中山 泰章弁護士の法律相談回答一覧
【相談の背景】 【時系列】 2020年 フリーランスで活動していた10月〜12月の3ヶ月間で受注した案件に対して報酬が支払われておりません。 2021年 10月7日に少額訴訟を起こし勝訴で決着が付いております。 ※ 裁判はフリーランスの頃の案件なので原告人は私個人名義 10月13日に私が代表の会社を設立しました...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 【質問1】 勝訴した判決の原告は,ご相談者様本人ですから,強制執行手続もご相談者様本人でご対応いただくのが原則です。 もっとも,ご相談者様本人から貴社に債権が譲渡され,裁判所から承継執行文という書類を取得...

【相談の背景】 本日内定式がありました。 緊急事態宣言が解除されたこともあり、その後同期数人と飲みに行きました。 ですが、帰宅後、現在の状況下ではこの行為が不適切な行為として内定取り消しになるのでないかと不安になり相談しました。 以前、会社に相応しくない行為や不適当な事実があった場合内定を...
こんにちは。 このたびは,再度のお問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 難しい言い回しになりますが,最高裁判所の判例によれば,内定取消事由は「採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないような事実であつて,これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨,目的...

【相談の背景】 この事案。大体でいいのでご教示ください。 主人が不貞しました。 双方、すぐに認め謝罪はありました。 私は、もう連絡しないでねと双方に弁護士さん通じて誓約書書かせて、サインしたにも関わらず、再び不倫されました。 トータル2年くらいかと思います。 反省ないかと思われます。 離...
こんにちは。 このたびは,再度のお問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 不貞期間の長短や収入の多寡,個別具体的な事情にもよりますが,相場としては,大体以下の金額ではないでしょうか。 ①離婚も別居せず,夫婦関係を継続する場合 500千円~1,000千円 ②不貞が原因で別居に至...

企業法務・顧問弁護士
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経験と実績に裏打ちされた優れた手腕で,依頼者様の正当な権利を実現します。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
経験と実績がございます
上場企業から,中堅中小企業,ベンチャー,スタートアップまでさまざまな規模の会社からご依頼をいただいており,十分なノウハウの蓄積があります。
重点取扱案件
上場企業の法務部支援,中堅中小企業,ベンチャーの「法務部長」,スタートアップ支援(英文を含む契約書作成・検討等),労働問題,クレーム対応,コンプライアンス、事業再編、国際法務、子会社設立等々
よくいただくご相談
- 海外に事業展開をしたいが,紛争が起きたら,東京で裁判をしたい。
- 海外の会社と合弁会社を設立するのと,フランチャイズ契約を結ぶのとどちらがよいのか。
- インターネットで契約書の雛形を見つけたが,そのまま使用してもだいじょうぶか。
- 理不尽なクレームをしつこく言ってくる顧客に適切に対処したい。
- 商標登録していない自社のロゴが勝手に使用されている。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
法人の依頼者様向けサービスの一例
訴訟・交渉/債権回収/ウェブ上や街宣活動による誹謗中傷対応/人事労務/取締役,従業員の不祥事の解決/内部通報窓口/知的財産権(出願・管理を含みます。)/M&A,事業承継/破産,再生/海外進出/株主総会/民事介入暴力対応
労働事件については,増加傾向の社外の労働組合からの団体交渉でも,すぐにご相談を承り,組合との窓口となって,事前準備から協定の締結までお手伝いさせていただきます。
日本橋法律特許事務所について
モットー
- 「顧客とともに栄える」を信条にしています。
- 痒い所に手が届くプロアクティブな対応を心がけています。
- 現場主義・現実主義・現物主義で依頼者様の目線に立った解決をめざしています。
- 敷居を低くし,親身になって依頼者様のご相談を承っています。
- 弁護士20年間の豊富な経験を活かし,解決への道筋を示した上でスピーディーに対応しています。
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- 英語対応も可能で,海外で事業展開を検討されている依頼者様への助言においても豊富な経験を有しています。
- 私自身が事業法人で複数の法律事務所を起用していた経験があり,また,上場会社の社外監査役や学校法人の監事の経験を活かし,依頼者様のお立場に即したバランスのとれたソリューションを提供することを心がけています。
- 事案に応じ,会計士,司法書士,社労士等の他の専門家と協力することで,強力なサポート体制を構築します。
- 今そこにあるリスクの解決にとどまらず,将来起こり得るリスクの芽を摘み取っておく予防法務にも力を入れており,依頼者様とその利益を全力でお守りします。
- 高度で複雑な事案にも対応できる万全の体制でサポートします。
全国対応
遠方の依頼者様からもオンラインでご相談を承っており,裁判を含め,遠方の依頼者様からの受任実績も多数あります。
アクセス
東京地下鉄日本橋駅B7出口から徒歩30秒です。地上に出て左前方に看板が見える「日本橋長崎館」が入っている建物の10階です(入口は「長崎館」の右奥です。)。
他には,東京地下鉄三越前駅B5出口徒歩3分,東京地下鉄大手町駅B10出口徒歩4分,JR東京駅日本橋口・八重洲北口徒歩5分等となっております。
事務所サイト
この分野の法律相談
【相談の背景】 個人でハンドメイドのオリジナル小物を制作し販売しています。 購入してくださる方が増えた為、ショップ名を付けて国内向けに通販を始めました。他のブランドと名前が被らないよう検索した上で開始しましたが、最近海外(中国)で商標登録されているのを見つけました。ちなみにブランド名は造語な...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 商標権の侵害とは,登録商標を使用する正当な権利や理由がない者が,登録商標を登録されている指定商品や指定役務又はその類似の範囲で使用することをいいます。 ご相談者様の商品は,問題となっている登録商標の指定商品...

【相談の背景】 全身入れ墨を施している方から、当社の商品の取引につきご希望をいただきました。入れ墨=反社、という限りではないと思うのですが、我々としては取引をしたくないと考えています。 【質問1】 ①どのようにお断りできるでしょうか?(入れ墨を理由にすると差別になりますでしょうか)? ②反...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 【質問1】①について 入れ墨を入れている者が反社会的勢力であるということにはなりませんし,通常の取引では,全身に入れ墨があるかどうか,判断することも難しいでしょうから,全身に入れ墨を施していることを理由とする取...

【相談の背景】 創立40年あまり全株親族保有の法人会社があります。 今は、雇われ社長にまかせています。 父が倒れた後から 親族Aの監査役報酬が株主総会なども開かずまた、連絡等もなしに勝手に減額されて振り込まれています。 何度も抗議しましたか聞きいれてくれません。会社に議事録を求めても当初から議...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 【質問1】について 株主総会の決議によって定められた監査役の報酬は,会社と監査役との委任契約の一部となり,その変更には,契約の両当事者の合意が必要です。 したがって,監査役本人の承諾がない限り,その報酬を減額...

企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
法律相談料 | ■法律相談料:初回30分のご相談は無料で承ります。その後は,30分ごとに5,500円(税込み)を頂戴していますが,その後,ご依頼いただいた場合は,ご相談料は弁護士報酬に充当させていただいています。 |
月額顧問料 | ■原則:55,000円(税込み) ※月額顧問料で対応させていただける弁護士業務は,個別にお知らせしておりますので,お気軽にお問い合わせください。 |
企業法務・顧問弁護士の解決事例(7件)
分野を変更する-
【インターネット掲示板での誹謗中傷記事を削除の上,損害賠償を実現】
- IT・通信
-
【連帯保証をしていない取締役らの資産も仮差押え】
- 製造・販売
-
【右翼標榜団体による街宣活動を仮処分で撃退し,刑事告訴で有罪判決へ】
- 製造・販売
-
【女性社員からのセクシュアルハラスメントの相談を円満に解決】
- 人事・労務
- IT・通信
-
【同業他社を設立して顧客を奪取した元取締役らの競業避止義務違反を半年で解決】
- 不動産・建設
-
【他社による自社ロゴに類似したロゴの商品や会社サイトでの使用の停止に成功】
- 知的財産・特許
- 製造・販売
-
【新型コロナウィルスの感染の拡大の防止に向けたテレワークの導入】
- IT・通信
企業法務・顧問弁護士の解決事例 1
【インターネット掲示板での誹謗中傷記事を削除の上,損害賠償を実現】
- IT・通信
相談前
【事案は抽象化しています】
インターネット掲示板で自社やその代表者である御自身を誹謗中傷する匿名の事実無根の記事を発見したITベンチャーの代表者(A社長)の方からの御相談。
A社長は,投稿者を特定した上,速やかに記事を削除させ,金銭賠償も請求したいという御意向で,まずは,投稿者を特定することになりました。
相談後
A社長の御依頼に従って,投稿者を特定した上,内容証明郵便で記事の削除を求めましたが,拒否されたので,投稿記事削除を求める仮処分命令を申し立てました。裁判所から仮処分決定が発令されましたが,相手方はなおも無視したので,間接強制を申し立てると同時に,正式裁判を起こし,結局,記事の削除及び損害を賠償する旨の和解を実現しました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 2
【連帯保証をしていない取締役らの資産も仮差押え】
- 製造・販売
相談前
【事案は抽象化しています】
依頼者様は,メーカー(X社)のA社長。製品の納入先(Y社)が,社長が交代してから,支払いが滞りがちになり,X社の経営への影響も大きくなってきました。困ったX社(Aさん)が知人の税理士の先生を通じて御相談に見えました。
相談後
X社(A社長)は,最初は,Y社と任意で交渉をすることになり,私も何度かY社の営業部長や経理部長と面談しましたが,Y社はのらりくらりと支払いを引き延ばすばかりで,一向に埒が明きません。そこで,X社(A社長)と相談の上,裁判を起こすことにしましたが,それに先立ち,仮差押命令も申し立てることにしました。仮差押命令の申立てでは,仮差押えの対象となる会社の資産の所在が明らかではなかったので,X社とY社との取引契約で連帯保証をしていないY社の取締役らも相手方としました。X社の主張・立証が功を奏し,会社だけでなく,連帯保証をしていない取締役らの資産(預金債権等)についても仮差押命令が発令されました。Y社は,売掛金をすぐには支払ってくれませんでしたが,裁判の証人尋問を終えた段階で,裁判所から遅延損害金を免除する和解の提案がなされ,X社もY社もその和解案で合意し,X社は,無事に売掛金全額を回収することができました。
中山 泰章弁護士からのコメント

本件では,X社とY社との製品を供給する取引契約において,Y社の取締役らが誰も連帯保証をしていませんでしたが,仮差押命令の申立てで,X社とY社との間のメールや書面のやりとりを証拠として裁判所に提出したところ,裁判所は,Y社の取締役ら個人の資産についても仮差押命令を発令してくれました。続く裁判でも,裁判所は,Y社の取締役らの責任について,X社の主張が合理的であるという心証を得たようで,X社の主張に副った和解が成立し,X社は,無事に売掛金全額を回収することができました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 3
【右翼標榜団体による街宣活動を仮処分で撃退し,刑事告訴で有罪判決へ】
- 製造・販売
相談前
【事案は抽象化しています】
取引のある警備会社を通じ,右翼標榜団体(Y)から本社社屋の周囲で街宣活動を受けているメーカー(X社)のA社長から御相談がありました。
Yが3名ほどで街宣車を会社の正門の前に乗り付け,そこで,会社の製品やA社長や他の役員の私生活に関する事実無根の内容をスピーカーを通じて発信している。
止めてもらいたい,ということでした。
相談後
Yの名称は街宣車に大書されていたので,それを基にして,Yの活動本拠やYの街宣車に乗っている人物を特定した上,①X社の正門の周囲500m以内での街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,決定が発令されました。
ところが,Yは,こんどは,X社の正門の周囲500m外で街宣活動を再開したので,②X社の正門の周囲500m超750m以内での街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,決定が発令されました。Yが,X社の正門の周囲750m外で街宣活動を再開したので,③X社の正門の周囲750m超1km以内での街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,決定が発令されました。しかし,こんどは,Yは,A社長の自宅の周囲やX社の社外取締役の自宅の周囲で街宣活動を再開したので,各々街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,各々発令されました。
なお,この間,Yは,仮処分について異議を申し立てていましたが,異議はことごとく退けられてきました。
A社長としては,社外取締役にまで迷惑をかけてしまったということで,刑事告訴も決断され,所轄警察署に名誉棄損罪で告訴状を提出し,Yの構成員は逮捕,起訴され,執行猶予付きながら,有罪判決を言い渡され,ようやく,街宣活動は止みました。
中山 泰章弁護士からのコメント

私自身,街宣活動禁止の仮処分については,何件も申し立てた経験があり,決定が発令されると,街宣活動は止むのですが,本件では,いったん,決定が発令されても,その対象範囲の外側で街宣活動を再開したり,会社の代表者や社外取締役の自宅の周囲で街宣活動を行うなど,街宣活動が執拗に繰り返されてきました。
背後関係などは明らかになりませんでしたが,依頼者様と二人三脚で粘り強く対応した結果,最終的には,執行猶予付きながら,街宣活動をしていた右翼標榜団体の構成員らに対して名誉棄損での有罪判決が言い渡され,無事に解決に至りました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 4
【女性社員からのセクシュアルハラスメントの相談を円満に解決】
- 人事・労務
- IT・通信
相談前
【事案は抽象化しています】
依頼者様は,IT企業の人事部の次長(A次長)。営業部の20代の既婚の女性(X子さん)が上司に当たる同じ営業部の40代の既婚の男性管理職(Y男さん)から,1対1での夕食に何度も誘われるなどして困っている,という連絡が本人から寄せられている,ということで御相談に見えました。
X子さんのお話では,Y男さんからしばしば「二人で夕食に行こう。」と誘われたので,一度だけ夕食に付き合ったところ,「LINEを交換しよう。」,「映画に行こう。」と誘いがエスカレートしているとのこと。X子さんは,LINEは,専らママ友との連絡に使っていて男性と交換するのに抵抗を感じていて,いろいろ迷った末,人事部に相談したそうです。A次長としては,Y男さんが営業部で実績もある管理職なので慎重に対応したい,とのことでした。
相談後
まず,改めて顧問会社の就業規則を拝見すると,セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントに関する規定がなかったので,一般的な規定を提示させていただき,就業規則の改定及び周知の手続と労働基準監督署への届出を進めていただきました。
並行して,A次長には,X子さんから,録音の了承を得て,より詳細な事情を聴いていただきました。それによると,Y男さんは,X子さんが一度しか夕食に付き合ってくれず,その後も,何かと理由をつけて誘いを断るようになってからは,X子さんに対する態度がだんだん冷淡になり,X子さんも働きにくくなっていると感じているそうでした。
そこで,就業規則も改定されたので,私から,Y男さんを含む会社の取締役,監査役及び管理職の方を対象としたセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの研修をさせていただきました。題材は,裁判の事案を使用しました。
その結果,Y男さんのX子さんへの誘いは,いったん,収束しました。
ところが,2か月後,また,X子さんがA次長にY男さんの件で相談をしてきました。
そこで,今回は, X子さんからだけでなく, Y男さんからも事情を聴くことにしました。もちろん,了承を得てやりとりも録音しました。
結論としては,Y男さんは,X子さんが自分に笑顔で親切に対応してくれるので(他の方々にもそうなのですが),好意を抱かれていると錯覚し,何度も食事に誘い,だんだんエスカレートしてしまったとのことでした。判例を題材にした研修を受けて自分の言動が気になったとのことですが,やはし,X子さんに好意があり,また誘ってしまったそうです。
Y男さんには,A次長から口頭で同じことをしない旨を確認していただき,X子は,別の事業所へ異動されました。
中山 泰章弁護士からのコメント

セクシュアルハラスメントは,職場における上司と部下という上下関係において発生することが多く,上司は,部下からの笑顔や親切な対応を自身への行為と錯覚してしまい,Y男さんのように食事にしつこく誘うなどのセクシュアルハラスメントを知らず知らずのうちに行ってしまうことがあります。もちろん,権限を濫用して意図的にセクシュアルハラスメントを行う行為はいけないのは,もちろんですが,最近は,悪意のないないセクシュハラスメントが起きてしまったという会社からの相談も増えてきています。セクシュアルハラスメント,パワーハラスメント,マタニティハラスメント等の就業環境の悪化は,対応を誤ると訴訟にも発展し,会社のレピュテーションが毀損されかねない重大なリスク要因です。ハラスメントに限りませんが,リスクは芽のうちに摘み取るという意味でも,就業規則で「ハラスメント」の例を列挙するだけではなく,会社トップの宣言,弁護士等による定期的な研修や相談窓口の整備や活性化が欠かせない時代になってきていることを痛感しています。
セクシュアルハラスメントについては,加害者になることが多い男性と被害者になりことが多い女性との認識のズレがよく指摘されるところですが,特に,男性管理職には,なかなか理解しにくいのが実情のようです。
理解を深めるにあたっては,大阪大学大学院教授の牟田和恵先生の新書がとてもわかりやすく書かれていると思います。
http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0696-b/
また,絶版のようですが,都庁で,長年にわたって労働相談等を担当されてきたジャーナリストの金子雅臣さんの新書もお勧めです。
https://www.iwanami.co.jp/book/b268815.html
企業法務・顧問弁護士の解決事例 5
【同業他社を設立して顧客を奪取した元取締役らの競業避止義務違反を半年で解決】
- 不動産・建設
相談前
【事案は抽象化しています】
建築会社のX社を経営されているA社長は,従前から退任した取締役や退職した従業員には,退任日又は退職日から1年以内に同業他社を設立したり,同業他社に入社したりしない旨の競業避止義務を負わせる誓約書を書かせていました。ところが,1年が経過した頃,X社の取締役を退任した前取締役のB氏や元従業員のC氏がX社の取締役を退任したり,X社を退職してすぐに同じ県内で同業他社Y社を設立した上,X社の従業員らを引き抜こうとしたり,X社のお客様に営業活動を行って実際に受注したりしていることが発覚しました。そこで,A社長が,B氏及びC氏が誓約書に違反しているので対抗できないか,ということで御相談にいらっしゃいました。ちなみに,B氏及びC氏はY社の取締役にはなっていませんでした。
相談後
A社長の御依頼を受け,Y社の周辺を調査したところ,B氏がY社の筆頭株主であることが判明したので,Y社,B氏及びC氏に内容証明郵便を送付して,任意の交渉を開始しましたが,支払額で合意に至らず,やむを得ず,訴訟では解決までに時間がかるため,競業行為の差止めの仮処分を申立てることとなりました。債権者(X社)と債務者(Y社)との双方審尋を何度か経た後,裁判所からX社の主張に近い心証が開示され,勝訴的和解が約半年後に成立しました。
中山 泰章弁護士からのコメント

会社が退任する取締役や退職する従業員に競業避止義務を負う旨の誓約書を提出させたり,委任契約や就業規則に同旨の規定を設けたりするのは,従前からよく見られることですが,本件でX社の主張が概ね認められる和解が成立した最大の理由は,B氏及びC氏に課せられた競業避止義務が合理的であったことが挙げられます。すなわち,私がX社に助言させていただいたので,X社は,B氏及びC氏に退職慰労金や退職金も支払っていましたし,同業他社の設立や同業他社への転職を禁じる期間,地域,職種等も限定していました。また,B氏及びC氏が,Y社の資本金の大半を出資しておきながら,取締役には就任しない一方,事実上,営業活動を主導していたこと,Y社の設立時期が早かったことやY社の本店所在地が同じ県内であったこと,Y社がX社の顧客から受注していたことなども裁判所の心証に影響したと考えられます。
退任した取締役や退職した従業員に競業避止義務を課すことには,会社の営業秘密を保護するという正当な目的がありますが,制約が行き過ぎると元取締役や元従業員の職業選択の自由(憲法22条1項)を制約することにもなりかねないので,競業避止義務の内容を合理的にしておく必要があります。
また,会社の重要な情報が「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)として保護されるためには,①秘密管理性(秘密として管理されていること),②有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること),③非公知性(公然と知られていないこと)の3つの要件がすべて満たされていることが必要です。
貴社の競業避止義務の内容の確認や会社の重要情報の管理体制の整備が必要とお考えでしたら,お気軽にご相談ください。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 6
【他社による自社ロゴに類似したロゴの商品や会社サイトでの使用の停止に成功】
- 知的財産・特許
- 製造・販売
相談前
【事案は抽象化しています】
アパレルメーカーX社のA社長から,長年にわたって使用してきた定評のある自社の商品のロゴ(ロゴX)とそっくりのロゴ(ロゴY)が入った商品が小売店やインターネットで販売され,インターネット上でもそのロゴが掲出されていることを知り,販売をやめさせられないか,ということで御相談にいらっしゃいました。
相談後
A社長のお話では,ロゴXは商標登録されていたそうなのですが,念のために確認してみると,更新手続がされておらず,ロゴXの商標権は失効してしまっていました。
そこで,A社長と相談させていただき,ロゴYを使用して同種の商品を販売したり,自社のサイトにロゴYを掲出しているY社に対し,内容証明郵便を送付して任意の交渉を開始しましたが,Y社は,ロゴXとロゴYとは,まったく違っていて誤認混同のおそれはないと主張してきました。Y社の代理人と何度か会って交渉しましたが,議論は平行線のままでした。
そこで,Y社の違法行為への対抗措置として,ロゴYが使用された商品の販売の停止,Y社サイトでの使用の停止等を求める仮処分命令を申し立て,裁判所から仮処分決定が発令されました。
また,ほぼ同時に,Y社に対する損害賠償請求等を求めて裁判を起こし,こちらについては,裁判所からX社の主張に近い心証が開示され,勝訴的和解が成立しました。
中山 泰章弁護士からのコメント

ロゴXは,商標登録されていれば,商標法によって保護されることになります。すなわち,ロゴXの商標権が侵害されれば,X社は侵害者に対し,差止めや損害賠償を請求することができます。
しかし,本件のように,ロゴXが商標登録されていなくても,諦めることはありません。本件でもそうでしたが,侵害者の行為が,商標権の侵害にはならなくても,不正競争防止法に定める「不正競争」に該当すれば,権利者は,侵害者社に対し,差止めや損害賠償を求めることができ,現に,本件でも,不正競争防止法を根拠にして仮処分の申立てや裁判を通じてX社の権利を保護することができました。
貴社のロゴ等の商標出願や商標の管理が必要であったり,ロゴ等が模倣されてその権利が侵害されたりしたら,お気軽にご相談ください。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 7
【新型コロナウィルスの感染の拡大の防止に向けたテレワークの導入】
- IT・通信
相談前
ある週の月曜日,新型コロナウィルスの感染の拡大の防止に向け,翌週の月曜日から社内の従業員(非正規従業員を含みます。)について,試験的にテレワークを導入したいとのことで,社内体制の整備のご相談がありました。
相談後
就業規則にテレワークに関する規定がまったくなかったので,必要最低限の社内規程の整備の観点から,会社の方と協議し,テレワークに関する社内規程を新たに制定するという方針を立てました。
そして,在宅勤務の対象者,従業員の申請手続,会社の許可手続,就業場所の指定,労働時間(残業時間を含みます。)の管理,業務連絡の手段や方法等に関する規定を定め,労働組合の委員長の意見を聴取した上,労働基準監督署に届出を行い,その日のうちに社内のポータルサイトにテレワークに関する社内規程をアップロードし,翌週から試験的に事務部門の従業員が4分の1ずつテレワークを行うことができるようになりました。
中山 泰章弁護士からのコメント

感染症対策という突発的な事情があり,会社の人事部の方が,急遽,相談にいらして,テレワーク導入に向けた準備が始まりました。
まったくの仮想ということではなく,会社で近い将来に現実に発生し得るリスク管理の一環として,テレワークに関する社内規程の整備が進み,その後,新型コロナウィルスの感染の拡大に応じ,新しく制定されたテレワークに関する社内規程の運用が本格的に始まり,テレワークも円滑に進んでいるようで,短期間に円滑に対応できたことに対し,会社の方からの感謝のお言葉もいただきました。
債権回収
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経験と実績に裏打ちされた優れた手腕で,依頼者様の正当な権利を実現します。
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
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お支払い方法
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初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
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債権回収はお任せください!
重点取扱案件
売掛金の回収/賃料の回収
よくいただくご相談
- 債権を回収したいが,会社の資産の有無がわからない。
- 顧問弁護士に相談したが,債権回収の経験が乏しく見通しがはっきりしない。
- 相手方が他の取引先には支払っているのに,当社には支払ってくれない。
- 相手方のどういう資産を差し押さえられるのかわからない。
- テナントが賃料を支払ってくれず,敷金では賄えなくなりそうだ。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
法人の依頼者様向けサービスの一例
訴訟・交渉/債権回収/ウェブ上や街宣活動による誹謗中傷対応/人事労務/取締役,従業員の不祥事の解決/内部通報窓口/知的財産権(出願・管理を含みます。)/M&A,事業承継/破産,再生/海外進出/株主総会/民事介入暴力対応
個人の依頼者様へのサービスの一例
相続/離婚・男女問題/刑事事件(弁護,告訴)/交通事故
解決事例
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13102/l_121758/#pro6_case
日本橋法律特許事務所について
モットー
- 「顧客とともに栄える」を信条にしています。
- 痒い所に手が届くプロアクティブな対応を心がけています。
- 現場主義・現実主義・現物主義で依頼者様の目線に立った解決をめざしています。
- 敷居を低くし,親身になって依頼者様のご相談を承っています。
- 弁護士 20年間の豊富な経験を活かし,解決への道筋を示した上でスピーディーに対応しています。
特長
- 依頼者様に良質なリーガルサービスをスピーディーに提供しています。
- 英語対応も可能で,海外で事業展開を検討されている依頼者様への助言においても豊富な経験を有しています。
- 私自身が事業法人で複数の法律事務所を起用していた経験があり,また,上場会社の社外監査役や学校法人の監事の経験を活かし,依頼者様のお立場に即したバランスのとれたソリューションを提供することを心がけています。
- 事案に応じ,会計士,司法書士,社労士等の他の専門家と協力することで,強力なサポート体制を構築します。
- 今そこにあるリスクの解決にとどまらず,将来起こり得るリスクの芽を摘み取っておく予防法務にも力を入れており,依頼者様とその利益を全力でお守りします。
- 高度で複雑な事案にも対応できる万全の体制でサポートします。
全国対応
遠方の依頼者様からもChatWorkやSkypeでご相談を承っており,裁判を含め,遠方の依頼者様からの受任実績も多数あります。
全国対応
遠方の依頼者様からも,オンラインやチャットでもご相談を承っており,裁判を含め,遠方の依頼者様からの受任実績も多数あります。
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東京地下鉄日本橋駅B7出口から徒歩30秒です。地上に出て左前方に看板が見える「日本橋長崎館」が入っている建物の10階です(入口は「長崎館」の右奥です。)。
他には,東京地下鉄三越前駅B5出口徒歩3分,東京地下鉄大手町駅B10出口徒歩4分,JR東京駅日本橋口・八重洲北口徒歩5分等となっております。
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この分野の法律相談
【相談の背景】 【時系列】 2020年 フリーランスで活動していた10月〜12月の3ヶ月間で受注した案件に対して報酬が支払われておりません。 2021年 10月7日に少額訴訟を起こし勝訴で決着が付いております。 ※ 裁判はフリーランスの頃の案件なので原告人は私個人名義 10月13日に私が代表の会社を設立しました...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 【質問1】 勝訴した判決の原告は,ご相談者様本人ですから,強制執行手続もご相談者様本人でご対応いただくのが原則です。 もっとも,ご相談者様本人から貴社に債権が譲渡され,裁判所から承継執行文という書類を取得...

【相談の背景】 債権者(勝訴済み)です 債務者が住民票記載に所在せず身元不明です 貸付けた時、知人の焼肉屋がコロナで潰れそうだから運用資金に使う。と言ってましたので社長本人に聞いたところ知らないし貰ってないと言ってました。 借用書は債務者名義です。 【質問1】 焼肉屋の社長は保証人になり得ま...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 【質問1】について 焼肉店の社長が債務者の債務を保証するという意思は,借用書のどこにも表れていませんので,保証人にはなり得ないものと考えられます。 【質問2】について そもそも,焼肉店の社長は保証人では...

【相談の背景】 2013年にコンサルティング業務(事業の企画立案、書類作成、研修)を行いました。現在、業務に対する請求はできないと思いますが、2013年から何年間は報酬の請求は可能だったのでしょうか? 【質問1】 過去、何年間は報酬の請求は可能だったのでしょうか?
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 ご相談者様のコンサルティング業務は,商行為によって生じた債権ですので,消滅時効期間は5年でした(旧商法522条)。 ちなみに,改正民法が2020年4月1日から施行され,債権者が権利を行使することができること...

債権回収の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ■法律相談料:初回30分のご相談は無料で承ります。その後は,30分ごとに5,500円(税込み)を頂戴していますが,その後,ご依頼いただいた場合は,ご相談料は弁護士報酬に充当させていただいています。 |
事件着手金 | ここでの「経済的利益」とは,依頼者様が相手方に請求する金額のこととお考えください(ただし,着手金の最低額は110,000円(税込み)でお願いしております。)。 ■経済的利益が3百万円以下の場合 8.8%(税込み) ■経済的利益が3百万円を超え30百万円以下の場合 5.5%+99,000円(税込み) ■経済的利益が30百万円を超え300百万円以下の場合 3.3%+759,000円(税込み) ■経済的利益が300百万円を超える場合 2.2%+4,059,000円(税込み) ※相手方から請求された場合は,請求された金額が「経済的利益」となります。 ※着手金の分割払いなど依頼者様のご事情に応じてご利用になりやすい報酬体系も柔軟に提案させていただきますので,お気軽にご相談ください。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
事件報酬 | ここでの「経済的利益」とは,依頼者様が訴えて判決又は和解で認定された金額のこととお考えください(着手金算定時の「経済的利益」とは異なります。)。 ■経済的利益が3百万円以下の場合 17.6%(税込み) ■経済的利益が3百万円を超え30百万円以下の場合 11%+198,000円(税込み) ■経済的利益が30百万円を超え300百万円以下の場合 6.6%+1,518,000円(税込み) ■経済的利益が300百万円を超える場合 4.4%+8,118,000円(税込み) ※相手方から請求された場合は,相手方から請求された金額と判決又は和解で認定された金額との差額が「経済的利益」となります。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
その他 | ※弁護士報酬は,原則として日本弁護士連合会の旧報酬等基準に則って対応させていただいております ※着手金の分割払いなど依頼者様のご事情に応じてご利用になりやすい報酬体系も柔軟に提案させていただきますので,お気軽にご相談ください。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
債権回収の解決事例(1件)
分野を変更する債権回収の解決事例 1
【連帯保証をしていない取締役らの資産も仮差押え】
相談前
【事案は抽象化しています】
依頼者様は,メーカー(X社)のA社長。製品の納入先(Y社)が,社長が交代してから,支払いが滞りがちになり,X社の経営への影響も大きくなってきました。困ったX社(A社長)が知人の税理士の先生を通じて御相談に見えました。
相談後
X社(A社長)は,最初は,Y社と任意で交渉をすることになり,私も何度かY社の営業部長や経理部長と面談しましたが,Y社はのらりくらりと支払いを引き延ばすばかりで,一向に埒が明きません。そこで,X社(A社長)と相談の上,裁判を起こすことにしましたが,それに先立ち,仮差押命令も申し立てることにしました。仮差押命令の申立てでは,仮差押えの対象となる会社の資産の所在が明らかではなかったので,X社とY社との取引契約で連帯保証をしていないY社の取締役らも相手方としました。X社の主張・立証が功を奏し,会社だけでなく,連帯保証をしていない取締役らの資産(預金債権等)についても仮差押命令が発令されました。Y社は,売掛金をすぐには支払ってくれませんでしたが,裁判の証人尋問を終えた段階で,裁判所から遅延損害金を免除する和解の提案がなされ,X社もY社もその和解案で合意し,X社は,無事に売掛金全額を回収することができました。
中山 泰章弁護士からのコメント

本件では,X社とY社との製品を供給する取引契約において,Y社の取締役らが誰も連帯保証をしていませんでしたが,仮差押命令の申立てで,X社とY社との間のメールや書面のやりとりを証拠として裁判所に提出したところ,裁判所は,Y社の取締役ら個人の資産についても仮差押命令を発令してくれました。続く裁判でも,裁判所は,Y社の取締役らの責任について,X社の主張が合理的であるという心証を得たようで,X社の主張に副った和解が成立し,X社は,無事に売掛金全額を回収することができました。
労働問題
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経験と実績に裏打ちされた優れた手腕で,依頼者様の正当な権利を実現します。
労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
労働問題はお任せください!
重点取扱案件
労働組合対応/未払賃金(残業手当を含む。)請求/解雇無効/懲戒処分無効/解雇予告手当請求/雇止め/合意退職/直接雇用確認請求/就業規則の不利益変更/出向・配転命令無効/パワハラ・セクハラ/メンタルヘルス
よくいただくご相談
- 退社した社員から不当解雇だと主張されている。
- 元社員から残業代の未払い請求を受けている。
- 問題のある社員を解雇したい。
- 社外の労働組合から団体交渉を求められている。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
法人の依頼者様向けサービスの一例
訴訟・交渉/債権回収/ウェブ上や街宣活動による誹謗中傷対応/人事労務/取締役,従業員の不祥事の解決/内部通報窓口/知的財産権(出願・管理を含みます。)/M&A,事業承継/破産,再生/海外進出/株主総会/民事介入暴力対応
個人の依頼者様へのサービスの一例
相続/離婚・男女問題/刑事事件(弁護,告訴)/交通事故
日本橋法律特許事務所について
モットー
- 「顧客とともに栄える」を信条にしています。
- 痒い所に手が届くプロアクティブな対応を心がけています。
- 現場主義・現実主義・現物主義で依頼者様の目線に立った解決をめざしています。
- 敷居を低くし,親身になって依頼者様のご相談を承っています。
- 弁護士20年間の豊富な経験を活かし,解決への道筋を示した上でスピーディーに対応しています。
特長
- 依頼者様に良質なリーガルサービスをスピーディーに提供しています。
- 英語対応も可能で,海外で事業展開を検討されている依頼者様への助言においても豊富な経験を有しています。
- 私自身が事業法人で複数の法律事務所を起用していた経験があり,また,上場会社の社外監査役や学校法人の監事の経験を活かし,依頼者様のお立場に即したバランスのとれたソリューションを提供することを心がけています。
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- 今そこにあるリスクの解決にとどまらず,将来起こり得るリスクの芽を摘み取っておく予防法務にも力を入れており,依頼者様とその利益を全力でお守りします。
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全国対応
遠方の依頼者様からもオンラインでご相談を承っており,裁判を含め,遠方の依頼者様からの受任実績も多数あります。
アクセス
東京地下鉄日本橋駅B7出口から徒歩30秒です。地上に出て左前方に看板が見える「日本橋長崎館」が入っている建物の10階です(入口は「長崎館」の右奥です。)。
他には,東京地下鉄三越前駅B5出口徒歩3分,東京地下鉄大手町駅B10出口徒歩4分,JR東京駅日本橋口・八重洲北口徒歩5分等となっております。
事務所サイト
https://corporatelaw-nihombashi-law.jp/
メディア掲載履歴
- 飲食チェーンの女性従業員が自殺「原因は上司のセクハラやパワハラ」と遺族が提訴(2015年7月)
https://www.bengo4.com/c_5/n_3423/
- 営業成績が悪いと腹筋「数百回」、カメラで監視…パワハラ被害で不動産会社を提訴(2016年6月)
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【相談の背景】 本日内定式がありました。 緊急事態宣言が解除されたこともあり、その後同期数人と飲みに行きました。 ですが、帰宅後、現在の状況下ではこの行為が不適切な行為として内定取り消しになるのでないかと不安になり相談しました。 以前、会社に相応しくない行為や不適当な事実があった場合内定を...
こんにちは。 このたびは,再度のお問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 難しい言い回しになりますが,最高裁判所の判例によれば,内定取消事由は「採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないような事実であつて,これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨,目的...

【相談の背景】 先月退職した従業員のことなんですが、給料は直接手渡しで、その際に制服を持ってきて下さいとメールしましたが返信はなかったのですが 先日、勝手に事務所に入られ制服がおいてありたした。 事務所には金庫もありますし、商品もおいてあります。 在職中もかなり迷惑を掛けていたので、なにかの...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 元従業員の行為は,建造物侵入罪(刑法130条前段)の構成要件に該当し得ると考えられますので,証拠を持参した上,最寄りの警察署に被害を相談されてはいかがでしょうか。 もっとも,金銭等の被害がないとすると,警察...

【相談の背景】 直属の上司に1ヶ月後の退職を申し出たところ、ひとまず預かります、と言われてしまいました。証拠を残したかったので連絡はメールで行っています。 【質問1】 この場合退職の効力が発生するのは上司に申し出た日になりますか?もしくは会社から正式に受理されるまで効力は発生しませんでしょう...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 労働者からの退職の申入れは,会社に退職を申し入れた日から起算されます。 業務の引継ぎもあるでしょうから,相談者様は,余裕をもって退職を申し出られたものと拝察しますが,労働者は,会社に退職を申し入れた日から,最短...

労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | ■法律相談料:初回30分のご相談は無料で承ります。その後は,30分ごとに5,500円(税込み)を頂戴していますが,その後,ご依頼いただいた場合は,ご相談料は弁護士報酬に充当させていただいています。 |
事件着手金 | ここでの「経済的利益」とは,依頼者様が相手方に請求する金額のこととお考えください(ただし,着手金の最低額は110,000円(税込み)でお願いしております。)。 ■経済的利益が3百万円以下の場合 8.8%(税込み) ■経済的利益が3百万円を超え30百万円以下の場合 5.5%+99,000円(税込み) ■経済的利益が30百万円を超え300百万円以下の場合 3.3%+759,000円(税込み) ■経済的利益が300百万円を超える場合 2.2%+4,059,000円(税込み) ※相手方から請求された場合は,請求された金額が「経済的利益」となります。 ※着手金の分割払いなど依頼者様のご事情に応じてご利用になりやすい報酬体系も柔軟に提案させていただきますので,お気軽にご相談ください。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
事件報酬 | ここでの「経済的利益」とは,依頼者様が訴えて判決又は和解で認定された金額のこととお考えください(着手金算定時の「経済的利益」とは異なります。)。 ■経済的利益が3百万円以下の場合 17.6%(税込み) ■経済的利益が3百万円を超え30百万円以下の場合 11%+198,000円(税込み) ■経済的利益が30百万円を超え300百万円以下の場合 6.6%+1,518,000円(税込み) ■経済的利益が300百万円を超える場合 4.4%+8,118,000円(税込み) ※相手方から請求された場合は,相手方から請求された金額と判決又は和解で認定された金額との差額が「経済的利益」となります。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
その他 | ※弁護士報酬は,原則として日本弁護士連合会の旧報酬等基準に則って対応させていただいております ※着手金の分割払いなど依頼者様のご事情に応じてご利用になりやすい報酬体系も柔軟に提案させていただきますので,お気軽にご相談ください。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
労働問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
【女性社員からのセクシュアルハラスメントの相談を円満に解決】
- パワハラ・セクハラ
-
【県内で競合会社設立,顧客奪取をした元取締役らの競業避止義務違反を半年で解決】
- 労働条件・人事異動
-
【新型コロナウィルスの感染の拡大の防止に向けたテレワークの導入】
- 労働条件・人事異動
労働問題の解決事例 1
【女性社員からのセクシュアルハラスメントの相談を円満に解決】
- パワハラ・セクハラ
相談前
【事案は抽象化しています】
依頼者様は,IT企業の人事部の次長(A次長)。営業部の20代の既婚の女性(X子さん)が上司に当たる同じ営業部の40代の既婚の男性管理職(Y男さん)から,1対1での夕食に何度も誘われるなどして困っている,という連絡が本人から寄せられている,ということで御相談に見えました。
X子さんのお話では,Y男さんからしばしば「二人で夕食に行こう。」と誘われたので,一度だけ夕食に付き合ったところ,「LINEを交換しよう。」,「映画に行こう。」と誘いがエスカレートしているとのこと。X子さんは,LINEは,専らママ友との連絡に使っていて男性と交換するのに抵抗を感じていて,いろいろ迷った末,人事部に相談したそうです。A次長としては,Y男さんが営業部で実績もある管理職なので慎重に対応したい,とのことでした。
相談後
まず,改めて顧問会社の就業規則を拝見すると,セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントに関する規定がなかったので,一般的な規定を提示させていただき,就業規則の改定及び周知の手続と労働基準監督署への届出を進めていただきました。
並行して,A次長には,X子さんから,録音の了承を得て,より詳細な事情を聴いていただきました。それによると,Y男さんは,X子さんが一度しか夕食に付き合ってくれず,その後も,何かと理由をつけて誘いを断るようになってからは,X子さんに対する態度がだんだん冷淡になり,X子さんも働きにくくなっていると感じているそうでした。
そこで,就業規則も改定されたので,私から,Y男さんを含む会社の取締役,監査役及び管理職の方を対象としたセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの研修をさせていただきました。題材は,裁判の事案を使用しました。
その結果,Y男さんのX子さんへの誘いは,いったん,収束しました。
ところが,2か月後,また,X子さんがA次長にY男さんの件で相談をしてきました。
そこで,今回は, X子さんからだけでなく, Y男さんからも事情を聴くことにしました。もちろん,了承を得てやりとりも録音しました。
結論としては,Y男さんは,X子さんが自分に笑顔で親切に対応してくれるので(他の方々にもそうなのですが),好意を抱かれていると錯覚し,何度も食事に誘い,だんだんエスカレートしてしまったとのことでした。判例を題材にした研修を受けて自分の言動が気になったとのことですが,やはし,X子さんに好意があり,また誘ってしまったそうです。
Y男さんには,A次長から口頭で同じことをしない旨を確認していただき,X子は,別の事業所へ異動されました。
中山 泰章弁護士からのコメント

セクシュアルハラスメントは,職場における上司と部下という上下関係において発生することが多く,上司は,部下からの笑顔や親切な対応を自身への行為と錯覚してしまい,Y男さんのように食事にしつこく誘うなどのセクシュアルハラスメントを知らず知らずのうちに行ってしまうことがあります。もちろん,権限を濫用して意図的にセクシュアルハラスメントを行う行為はいけないのは,もちろんですが,最近は,悪意のないないセクシュハラスメントが起きてしまったという会社からの相談も増えてきています。セクシュアルハラスメント,パワーハラスメント,マタニティハラスメント等の就業環境の悪化は,対応を誤ると訴訟にも発展し,会社のレピュテーションが毀損されかねない重大なリスク要因です。ハラスメントに限りませんが,リスクは芽のうちに摘み取るという意味でも,就業規則で「ハラスメント」の例を列挙するだけではなく,会社トップの宣言,弁護士等による定期的な研修や相談窓口の整備や活性化が欠かせない時代になってきていることを痛感しています。
セクシュアルハラスメントについては,加害者になることが多い男性と被害者になりことが多い女性との認識のズレがよく指摘されるところですが,特に,男性管理職には,なかなか理解しにくいのが実情のようです。
理解を深めるにあたっては,大阪大学大学院教授の牟田和恵先生の新書がとてもわかりやすく書かれていると思います。
http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0696-b/
また,絶版のようですが,都庁で,長年にわたって労働相談等をさんとうされてきたジャーナリストの金子雅臣さんの新書もお勧めです。
https://www.iwanami.co.jp/book/b268815.html
労働問題の解決事例 2
【県内で競合会社設立,顧客奪取をした元取締役らの競業避止義務違反を半年で解決】
- 労働条件・人事異動
相談前
【事案は抽象化しています】
建築会社のX社を経営されているA社長は,従前から退任した取締役や退職した従業員には,退任日又は退職日から1年以内に同業他社を設立したり,同業他社に入社したりしない旨の競業避止義務を負わせる誓約書を書かせていました。ところが,1年が経過した頃,X社の取締役を退任した前取締役のB氏や元従業員のC氏がX社の取締役を退任したり,X社を退職してすぐに同じ県内で同業他社Y社を設立した上,X社の従業員らを引き抜こうとしたり,X社のお客様に営業活動を行って実際に受注したりしていることが発覚しました。そこで,A社長が,B氏及びC氏が誓約書に違反しているので対抗できないか,ということで御相談にいらっしゃいました。ちなみに,B氏及びC氏はY社の取締役にはなっていませんでした。
相談後
A社長の御依頼を受け,Y社の周辺を調査したところ,B氏がY社の筆頭株主であることが判明したので,Y社,B氏及びC氏に内容証明郵便を送付して,任意の交渉を開始しましたが,支払額で合意に至らず,やむを得ず,訴訟では解決までに時間がかるため,競業行為の差止めの仮処分を申立てることとなりました。債権者(X社)と債務者(Y社)との双方審尋を何度か経た後,裁判所からX社の主張に近い心証が開示され,勝訴的和解が約半年後に成立しました。
中山 泰章弁護士からのコメント

会社が退任する取締役や退職する従業員に競業避止義務を負う旨の誓約書を提出させたり,委任契約や就業規則に同旨の規定を設けたりするのは,従前からよく見られることですが,本件でX社の主張が概ね認められる和解が成立した最大の理由は,B氏及びC氏に課せられた競業避止義務が合理的であったことが挙げられます。すなわち,私がX社に助言させていただいたので,X社は,B氏及びC氏に退職慰労金や退職金も支払っていましたし,同業他社の設立や同業他社への転職を禁じる期間,地域,職種等も限定していました。また,B氏及びC氏が,Y社の資本金の大半を出資しておきながら,取締役には就任しない一方,事実上,営業活動を主導していたこと,Y社の設立時期が早かったことやY社の本店所在地が同じ県内であったこと,Y社がX社の顧客から受注していたことなども裁判所の心証に影響したと考えられます。
退任した取締役や退職した従業員に競業避止義務を課すことには,会社の営業秘密を保護するという正当な目的がありますが,制約が行き過ぎると元取締役や元従業員の職業選択の自由(憲法22条1項)を制約することにもなりかねないので,競業避止義務の内容を合理的にしておく必要があります。
また,会社の重要な情報が「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)として保護されるためには,①秘密管理性(秘密として管理されていること),②有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること),③非公知性(公然と知られていないこと)の3つの要件がすべて満たされていることが必要です。
貴社の競業避止義務の内容の確認や会社の重要情報の管理体制の整備が必要とお考えでしたら,お気軽にご相談ください。
労働問題の解決事例 3
【新型コロナウィルスの感染の拡大の防止に向けたテレワークの導入】
- 労働条件・人事異動
相談前
ある週の月曜日,新型コロナウィルスの感染の拡大の防止に向け,翌週の月曜日から社内の従業員(非正規従業員を含みます。)について,試験的にテレワークを導入したいとのことで,社内体制の整備のご相談がありました。
相談後
就業規則にテレワークに関する規定がまったくなかったので,必要最低限の社内規程の整備の観点から,会社の方と協議し,テレワークに関する社内規程を新たに制定するという方針を立てました。
そして,在宅勤務の対象者,従業員の申請手続,会社の許可手続,就業場所の指定,労働時間(残業時間を含みます。)の管理,業務連絡の手段や方法等に関する規定を定め,労働組合の委員長の意見を聴取した上,労働基準監督署に届出を行い,その日のうちに社内のポータルサイトにテレワークに関する社内規程をアップロードし,翌週から試験的に事務部門の従業員が4分の1ずつテレワークを行うことができるようになりました。
中山 泰章弁護士からのコメント

感染症対策という突発的な事情があり,会社の人事部の方が,急遽,相談にいらして,テレワーク導入に向けた準備が始まりました。
まったくの仮想ということではなく,会社で近い将来に現実に発生し得るリスク管理の一環として,テレワークに関する社内規程の整備が進み,その後,新型コロナウィルスの感染の拡大に応じ,新しく制定されたテレワークに関する社内規程の運用が本格的に始まり,テレワークも円滑に進んでいるようで,短期間に円滑に対応できたことに対し,会社の方からの感謝のお言葉もいただきました。
インターネット問題
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経験と実績に裏打ちされた優れた手腕で,依頼者様の正当な権利を実現します。
インターネット問題の詳細分野
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
対応体制
-
全国出張対応
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- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
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夜間相談可
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お支払い方法
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初回相談無料
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インターネット問題はお任せください!
重点取扱案件
ウェブ上の誹謗中傷記事の削除/名誉棄損等の民事(任意交渉,記事削除仮処分,間接強制,損害賠償請求訴訟)・刑事(告訴)の対応/風評被害/セキュリティポリシー・プライバシーポリシーの作成検討/知的財産権の侵害被侵害対応等
※誹謗中傷による風評被害が大きくなって企業活動に支障が出ては手遅れです。リスクは小さな芽のうちに摘みましょう。
よくいただくご相談
- 匿名でウェブ上で誹謗中傷されている。
- 登録商標や未登録のロゴが勝手に使用されている。
- 他社の商標やロゴを使用してしまい,損害賠償を請求されている。
- 風評被害を受けている。
- 名誉や信用を棄損している相手方に損害賠償を請求したり,刑事告訴をしたい。
- セキュリティポリシー,プライバシーポリシー等を作成してもらいたい,又はその内容をチェックしてもらいたい。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
法人の依頼者様向けサービスの一例
訴訟・交渉/債権回収/ウェブ上や街宣活動による誹謗中傷対応/人事労務/取締役,従業員の不祥事の解決/内部通報窓口/知的財産権(出願・管理を含みます。)/M&A,事業承継/破産,再生/海外進出/株主総会/民事介入暴力対応
労働事件については,増加傾向の社外の労働組合からの団体交渉でも,すぐにご相談を承り,組合との窓口となって,事前準備から協定の締結までお手伝いさせていただいています。
日本橋法律特許事務所について
モットー
- 「顧客とともに栄える」を信条にしています。
- 痒い所に手が届くプロアクティブな対応を心がけています。
- 現場主義・現実主義・現物主義で依頼者様の目線に立った解決をめざしています。
- 敷居を低くし,親身になって依頼者様のご相談を承っています。
- 弁護士20年間の豊富な経験を活かし,解決への道筋を示した上でスピーディーに対応しています。
特長
- 依頼者様に良質なリーガルサービスをスピーディーに提供しています。
- 英語対応も可能で,海外で事業展開を検討されている依頼者様への助言においても豊富な経験を有しています。
- 私自身が事業法人で複数の法律事務所を起用していた経験があり,また,上場会社の社外監査役や学校法人の監事の経験を活かし,依頼者様のお立場に即したバランスのとれたソリューションを提供することを心がけています。
- 事案に応じ,会計士,司法書士,社労士等の他の専門家と協力することで,強力なサポート体制を構築します。
- 今そこにあるリスクの解決にとどまらず,将来起こり得るリスクの芽を摘み取っておく予防法務にも力を入れており,依頼者様とその利益を全力でお守りします。
- 高度で複雑な事案にも対応できる万全の体制でサポートします。
全国対応
遠方の依頼者様からもオンラインでご相談を承っており,裁判を含め,遠方の依頼者様からの受任実績も多数あります。
アクセス
- 日本橋駅B7出口から徒歩30秒
- 三越前駅B5出口徒歩3分
- 大手町駅B10出口徒歩4分
- JR東京駅日本橋口・八重洲北口徒歩5分
事務所サイト
https://corporatelaw-nihombashi-law.jp/
メディア掲載情報
「インスタの「アカウント名」で誹謗中傷、「投稿ゼロ」でも削除命じるレア決定 東京地裁」
https://www.bengo4.com/c_23/n_11634/
この分野の法律相談
【相談の背景】 商標についてです。 私はSNSにて、友人のみ閲覧出来る非公開設定にて自分の撮った写真を主に載せています。 その際、投稿する写真に時々私のオリジナルのロゴを付けています。 そのロゴをなんとなくカッコよくしたいと思い、商標登録はしていないにも関わらずロゴの右上にRマークを付けてし...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 Ⓡは,米国の商標制度におけるRegistered Trademark(登録商標)の意味であり,日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。日本における商標登録の表示は,「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」という表示...

【相談の背景】 無断でアップロードされたAV動画をダウンロードする行為は違法ですが、顔を差し替えたディープフェイクの動画をダウンロードする場合は、顔を差し替えているため違法にあたらないのではと思っているのですが 【質問1】 これをダウンロードする行為は何かしらの犯罪になるのでしょうか?
こんにちは。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 著作権者の許諾を得ずに無断で改変されたり,複製されたりした音楽,動画等を「海賊版」といいます。 ディープフェイクのアダルト動画も,著作権者の同一性保持権(著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利),複製権(著作物を再製する権利),公衆送信権(著作物を公衆送信し,又...

【相談の背景】 昔インターネットに違法アップロードにされた漫画をいくつかダウンロードしました。確か2014~2018年くらいだったと思います。 【質問1】 当時のこの行為は違法ですか。 【質問2】 令和二年に著作権法が改正されて、違法にアップロードされた漫画をダウンロードすることが刑事罰の対象にな...
こんにちは。 このたびは,大変なことに巻き込まれてしまっているようでして,心中,お察し申し上げます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 【質問1】 違法にアップロードされた著作物(俗にいう「海賊版」です。)のダウンロードについて,新しい著作権法が2012年(平成24年)10月1日に施行されました。2012年の改正著作権法の...

インターネット問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | ■法律相談料:初回30分のご相談は無料で承ります。その後は,30分ごとに5,500円(税込み)を頂戴していますが,その後,ご依頼いただいた場合は,ご相談料は弁護士報酬に充当させていただいています。 |
事件着手金 | ここでの「経済的利益」とは,依頼者様が相手方に請求する金額のこととお考えください(ただし,着手金の最低額は110,000円(税込み)でお願いしております。)。 ■経済的利益が3百万円以下の場合 8.8%(税込み) ■経済的利益が3百万円を超え30百万円以下の場合 5.5%+99,000円(税込み) ■経済的利益が30百万円を超え300百万円以下の場合 3.3%+759,000円(税込み) ■経済的利益が300百万円を超える場合 2.2%+4,059,000円(税込み) ※相手方から請求された場合は,請求された金額が「経済的利益」となります。 ※着手金の分割払いなど依頼者様のご事情に応じてご利用になりやすい報酬体系も柔軟に提案させていただきますので,お気軽にご相談ください。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
事件報酬 | ここでの「経済的利益」とは,依頼者様が訴えて判決又は和解で認定された金額のこととお考えください(着手金算定時の「経済的利益」とは異なります。)。 ■経済的利益が3百万円以下の場合 17.6%(税込み) ■経済的利益が3百万円を超え30百万円以下の場合 11%+198,000円(税込み) ■経済的利益が30百万円を超え300百万円以下の場合 6.6%+1,518,000円(税込み) ■経済的利益が300百万円を超える場合 4.4%+8,118,000円(税込み) ※相手方から請求された場合は,相手方から請求された金額と判決又は和解で認定された金額との差額が「経済的利益」となります。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
その他 | ※弁護士報酬は,原則として日本弁護士連合会の旧報酬等基準に則って対応させていただいております ※着手金の分割払いなど依頼者様のご事情に応じてご利用になりやすい報酬体系も柔軟に提案させていただきますので,お気軽にご相談ください。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
インターネット問題の解決事例(2件)
分野を変更する-
【インターネット掲示板での誹謗中傷記事を削除の上,損害賠償を実現】
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 【他社による自社ロゴに類似したロゴの商品や会社サイトでの使用の停止に成功】
インターネット問題の解決事例 1
【インターネット掲示板での誹謗中傷記事を削除の上,損害賠償を実現】
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
相談前
【事案は抽象化しています】
インターネット掲示板で自社やその代表者である御自身を誹謗中傷する匿名の事実無根の記事を発見したITベンチャーの代表者(Aさん)の方からの御相談。
Aさんは,投稿者を特定した上,速やかに記事を削除させ,金銭賠償も請求したいという御意向で,まずは,投稿者を特定することになりました。
相談後
Aさんの御依頼に従って,投稿者を特定した上,内容証明郵便で記事の削除を求めましたが,拒否されたので,投稿記事削除を求める仮処分命令を申し立てました。裁判所から仮処分決定が発令されましたが,相手方はなおも無視したので,間接強制を申し立てると同時に,正式裁判を起こし,結局,記事の削除及び損害を賠償する旨の和解を実現しました。
中山 泰章弁護士からのコメント

本件の解決の原動力になったのは,「事実無根の記事は許さない。」というAさんの強い思いと意思決定の速さでした。
インターネット上での誹謗中傷の場合,そもそも,記事を投稿した人物がわからないことが多く,そこで諦めて泣き寝入りをしてしまう方も少なくありません。しかし,Aさんは,私から,選択肢を複数提案させていただき,かかる時間の見込みと弁護士報酬,実費の見積もりも提示させていただき,Aさんとの二人三脚で無事に最終解決に着地することができました。
インターネット問題の解決事例 2
【他社による自社ロゴに類似したロゴの商品や会社サイトでの使用の停止に成功】
相談前
【事案は抽象化しています】
アパレルメーカーX社のA社長から,長年にわたって使用してきた定評のある自社の商品のロゴ(ロゴX)とそっくりのロゴ(ロゴY)が入った商品が小売店やインターネットで販売され,インターネット上でもそのロゴが掲出されていることを知り,販売をやめさせられないか,ということで御相談にいらっしゃいました。
相談後
A社長のお話では,ロゴXは商標登録されていたそうなのですが,念のために確認してみると,更新手続がされておらず,ロゴXの商標権は失効してしまっていました。
そこで,A社長と相談させていただき,ロゴYを使用して同種の商品を販売したり,自社のサイトにロゴYを掲出しているY社に対し,内容証明郵便を送付して任意の交渉を開始しましたが,Y社は,ロゴXとロゴYとは,まったく違っていて誤認混同のおそれはないと主張してきました。Y社の代理人と何度か会って交渉しましたが,議論は平行線のままでした。
そこで,Y社の違法行為への対抗措置として,ロゴYが使用された商品の販売の停止,Y社サイトでの使用の停止等を求める仮処分命令を申し立て,裁判所から仮処分決定が発令されました。
また,ほぼ同時に,Y社に対する損害賠償請求等を求めて裁判を起こし,こちらについては,裁判所からX社の主張に近い心証が開示され,勝訴的和解が成立しました。
中山 泰章弁護士からのコメント

ロゴXは,商標登録されていれば,商標法によって保護されることになります。すなわち,ロゴXの商標権が侵害されれば,X社は侵害者に対し,差止めや損害賠償を請求することができます。
しかし,本件のように,ロゴXが商標登録されていなくても,諦めることはありません。本件でもそうでしたが,侵害者の行為が,商標権の侵害にはならなくても,不正競争防止法に定める「不正競争」に該当すれば,権利者は,侵害者社に対し,差止めや損害賠償を求めることができ,現に,本件でも,不正競争防止法を根拠にして仮処分の申立てや裁判を通じてX社の権利を保護することができました。
貴社のロゴ等の商標出願や商標の管理が必要であったり,ロゴ等が模倣されてその権利が侵害されたりしたら,お気軽にご相談ください。
不動産・建築
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経験と実績に裏打ちされた優れた手腕で,依頼者様の正当な権利を実現します。
不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
不動産・建築問題はお任せください!
重点取扱案件
賃料回収,建物明け渡し、賃料減額交渉・訴訟,建築瑕疵、境界確定など
よくいただくご相談
- 賃料の滞納が続いており、明け渡し請求をしたい。
- 家主から立ち退きを迫られて困っている。
- 賃料の増額/減額請求をしたい。
- 隣地の所有者と土地の境界について争っている。
- 建築物の欠陥について責任を追及したい。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
法人の依頼者様向けサービスの一例
訴訟・交渉/債権回収/ウェブ上や街宣活動による誹謗中傷対応/人事労務/取締役,従業員の不祥事の解決/内部通報窓口/知的財産権(出願・管理を含みます。)/M&A,事業承継/破産,再生/海外進出/株主総会/民事介入暴力対応
個人の依頼者様へのサービスの一例
相続/離婚・男女問題/刑事事件(弁護,告訴)/交通事故
日本橋法律特許事務所について
モットー
- 「顧客とともに栄える」を信条にしています。
- 痒い所に手が届くプロアクティブな対応を心がけています。
- 現場主義・現実主義・現物主義で依頼者様の目線に立った解決をめざしています。
- 敷居を低くし,親身になって依頼者様のご相談を承っています。
- 弁護士20年間の豊富な経験を活かし,解決への道筋を示した上でスピーディーに対応しています。
特長
- 依頼者様に良質なリーガルサービスをスピーディーに提供しています。
- 英語対応も可能で,海外で事業展開を検討されている依頼者様への助言においても豊富な経験を有しています。
- 私自身が事業法人で複数の法律事務所を起用していた経験があり,また,上場会社の社外監査役や学校法人の監事の経験を活かし,依頼者様のお立場に即したバランスのとれたソリューションを提供することを心がけています。
- 事案に応じ,会計士,司法書士,社労士等の他の専門家と協力することで,強力なサポート体制を構築します。
- 今そこにあるリスクの解決にとどまらず,将来起こり得るリスクの芽を摘み取っておく予防法務にも力を入れており,依頼者様とその利益を全力でお守りします。
- 高度で複雑な事案にも対応できる万全の体制でサポートします。
全国対応
遠方の依頼者様からもオンラインでご相談を承っており,裁判を含め,遠方の依頼者様からの受任実績も多数あります。
アクセス
東京地下鉄日本橋駅B7出口から徒歩30秒です。地上に出て左前方に看板が見える「日本橋長崎館」が入っている建物の10階です(入口は「長崎館」の右奥です。)。
他には,東京地下鉄三越前駅B5出口徒歩3分,東京地下鉄大手町駅B10出口徒歩4分,JR東京駅日本橋口・八重洲北口徒歩5分等となっております。
事務所サイト
不動産・建築
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【相談の背景】 裁判所の管轄について 不動産売買契約を締結しました。 当方、買主側です。 対象不動産の所在地は熊本県です。 売主は千葉県、買主は東京都に住民票があります。 売買契約書の合意管轄は、不動産の所在地を管轄する裁判所となっております。 【質問1】 この場合、普通は、熊本県の地方裁...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 契約書上の専属的合意管轄裁判所と異なる裁判所に提訴する場合は,裁判所に,訴状とともに管轄合意書を提出しますので,口頭だけではなく,書面による合意が必要です。 ご参考になれば幸いです。

【相談の背景】 今現在、民事で弁護士さんに依頼している段階です。 相手も弁護士に依頼をし、弁護士を通して内容証明を送ってきていますが、内容は嘘ばかりで、「相手(私たち)にこんなことを言われた、私は何もやってない」という主張してきています。 今回弁護士さんに依頼している件は、もう数年悩んでい...
こんにちは。 このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。 お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。 【質問1】 まず,会話の録音について,相談者様が会話の相手方に録音することをことわって録音した場合は,証拠とされることに問題はありません。 また,相談者様がお尋ねの無断録音についても,これを禁じる法令の規...

不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ■法律相談料:初回30分のご相談は無料で承ります。その後は,30分ごとに5,500円(税込み)を頂戴していますが,その後,ご依頼いただいた場合は,ご相談料は弁護士報酬に充当させていただいています。 |
事件着手金 | ■経済的利益が3百万円以下の場合 8.8%(税込み) ■経済的利益が3百万円を超え30百万円以下の場合 5.5%+99,000円(税込み) ■経済的利益が30百万円を超え300百万円以下の場合 3.3%+759,000円(税込み) ■経済的利益が300百万円を超える場合 2.2%+4,059,000円(税込み) ※相手方から請求された場合は,請求された金額が「経済的利益」となります。 ※着手金の分割払いなど依頼者様のご事情に応じてご利用になりやすい報酬体系も柔軟に提案させていただきますので,お気軽にご相談ください。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
事件報酬 | ここでの「経済的利益」とは,依頼者様が訴えて判決又は和解で認定された金額のこととお考えください(着手金算定時の「経済的利益」とは異なります。)。 ■経済的利益が3百万円以下の場合 17.6%(税込み) ■経済的利益が3百万円を超え30百万円以下の場合 11%+198,000円(税込み) ■経済的利益が30百万円を超え300百万円以下の場合 6.6%+1,518,000円(税込み) ■経済的利益が300百万円を超える場合 4.4%+8,118,000円(税込み) ※相手方から請求された場合は,相手方から請求された金額と判決又は和解で認定された金額との差額が「経済的利益」となります。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
その他 | ※弁護士報酬は,原則として日本弁護士連合会の旧報酬等基準に則って対応させていただいております ※着手金の分割払いなど依頼者様のご事情に応じてご利用になりやすい報酬体系も柔軟に提案させていただきますので,お気軽にご相談ください。 ※ご不明の点がございましたら,何なりとおっしゃってください。 |
不動産・建築
特徴をみる所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 日本橋法律特許事務所
- 所在地
- 〒103-0027
東京都 中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル - 最寄り駅
- 東京地下鉄日本橋駅B7出口から徒歩1分。
地上に出て左前方に「日本橋長崎館」の看板が見えますが,弊所は「長崎館」が入っている建物の10階にあります(入口は「長崎館」の右奥です。)
他の経路としては,東京地下鉄三越前駅B5番出口徒歩3分,東京地下鉄大手町駅B10番出口徒歩4分,JR東京駅日本橋口・八重洲北口徒歩5分等があります。 - 交通アクセス
- 駐車場あり
- 受付時間
-
- 平日08:30 - 24:00
- 土日祝08:30 - 24:00
- 定休日
- なし
- 備考
- 会議や外出のためにお電話に出られない場合もありますが,折り返しお電話をさせていただきます。依頼者様のご事情により,受付時間以外も対応させていただきます。電話対応は原則として24時までですが,メールフォームは24時間受け付けております。
※非通知でお電話をいただきますと,折り返しができませんのでご注意ください。 - 対応地域
-
全国
- 設備
-
- 完全個室で相談
-
バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
- 対応言語
-
- 英語
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 労働
- 債権回収
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
- インターネット
- 不動産・建築
- 企業法務
- 近隣トラブル
- 取扱分野
-
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 医療
- 消費者被害
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 税務訴訟
- 国際・外国人問題
- 知的財産
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
- 犯罪被害
- インターネット
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 企業法務
- 行政事件
- 近隣トラブル
弁護士と「オンライン相談」を予定されている方は
こちらからご入室ください。
相談をご希望の方は、まず電話・メールで弁護士にお申し込みください。
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- 備考
- 会議や外出のためにお電話に出られない場合もありますが,折り返しお電話をさせていただきます。依頼者様のご事情により,受付時間以外も対応させていただきます。電話対応は原則として24時までですが,メールフォームは24時間受け付けております。
※非通知でお電話をいただきますと,折り返しができませんのでご注意ください。
- 交通アクセス
- 駐車場あり
- 設備
- 完全個室で相談
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バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
- 対応言語
- 英語
中山 泰章弁護士からのコメント
本件の解決の原動力になったのは,「事実無根の記事は許さない。」というA社長の強い思いと意思決定の速さでした。
インターネット上での誹謗中傷の場合,そもそも,記事を投稿した人物がわからないことが多く,そこで諦めて泣き寝入りをしてしまう方も少なくありません。しかし,A社長は,私から,選択肢を複数提案させていただき,かかる時間の見込みと弁護士報酬,実費の見積もりも提示させていただき,A社長との二人三脚で無事に最終解決に着地することができました。