なかやま やすあき

中山 泰章 弁護士 プロフィール

所属事務所: 日本橋法律特許事務所
所在地: 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル
日本橋駅徒歩2分
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中山 泰章弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 詐欺

    【相談の背景】
    ファクタリングの返済が遅れそうです。
    Twitterの知らない人に虚偽請求書を作ってもらいやって貰ったのですが結局手数料とかで5万ぐらいとられたし手元にお金もなく返済が15までなのに今月中になりそうです、支払えるは支払えるのですが遅れます( ; _ ; )

    【質問1】
    支払いが遅れた場合横領罪になると書いてありました。少し遅れたらすぐにファクタリング会社は警察に通報するのでしょうか?

    【質問2】
    詐欺罪にもなると思います。これは返済したあとも罪に問われますか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】
    「支払いが遅れた場合、横領罪になると書いてありました。少し遅れたらすぐにファクタリング会社は警察に通報するのでしょうか?」
    → 通常、即警察に通報されることは少ないですが、状況によります。
    ファクタリングは,本来「売掛債権(請求書)」を売る仕組みなので,遅れても,まずは,催促や督促をされるのが一般的です。ただし,「虚偽の請求書」を使っていたときは,ファクタリング会社に対する詐欺行為や私文書偽造の疑いが出てきます。
    このときは,返済が遅れたり,連絡が取れなくなったりすると,「逃げた」と判断され,警察に相談されてしまうおそれが大きくなります。
    よって,「少し遅れる」ときでも,自分から正直に連絡して,いつまでに支払うかを具体的に伝えることが大切です。支払う意思があり,連絡もついている状況であれば,会社側もすぐ警察に行くことはあまりありません。

    【質問2】
    「詐欺罪にもなると思います。これは返済したあとも罪に問われますか?」
    → はい,返済しても罪には問われるおそれはありますが,そのおそれは小さくなります。
    詐欺罪や私文書偽造などの刑事事件は,「お金を返したかどうか」とは別次元の問題です。つまり,「虚偽の請求書を使った」という事実があれば,返済しても罪に問われるおそれはあります。ただし,返済や誠意ある対応を続けることで,警察への相談がされない,示談に応じてくれる可能性が出てきます。
    【アドバイス】
    すぐにファクタリング会社に連絡しましょう。
    → 返済が遅れる理由や返済時期の目安をはっきりと伝える。→ 支払う意志を見せることで「悪質性」が薄まります。
    できるだけ早く返済を完了させる。
    → 遅れても「逃げる」よりずっと悪質性は小さいものと判断されます。
    今後,同様の取引は絶対に避けましょう。  
    → SNSでの「裏ファク」的な取引は,反社絡みの詐欺グループが関与していることも少なくありません。
    必要なら弁護士に相談を。
    → 今の段階でも弁護士に相談し,リスクや対応法を確認しておくと安心です。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    交際相手に貸したお金を返してもらいたいです。

    5年前に3万円、2年前に20万円の計23万円を貸しており、今日までに少しだけ返済してもらい、現在20万円弱を貸している状態です。
    最後に返済があったのが2024年5月で、1年が経とうとしています。

    金銭のやり取りは銀行振込でおこなっており、貸してほしい→貸しますのやりとりはLINE等のメッセージツールを使用していますので、履歴は残っています。

    1ヶ月ほど前に「少しずつでもお金を返して欲しい」と伝えましたが、「事情があり、それも含めて追って話がしたい」と言われ、そのやり取りをしたきり、相手と連絡が取れない状態になっています。

    上記のやり取りの2週間後くらいに、「話をすると言ってからこれまで連絡をしないとはどういうつもりか、もう交際を終了しても良いので、どうにか工面してでも貸したお金を全額返して欲しい。」とLINEをしました。
    このメッセージ以降未読状態が続いています。

    共通の友人に連絡を取ったところ、相手は私の知らないうちに引越しをしており、電話も止められている可能性が高いため、私の知っている相手の住所と電話番号が最新の情報でない可能性が高いです。

    また、遠距離での交際となっていたため、直接会ってのやり取りも難しい状態です。

    【質問1】
    連絡が取れないと判断してから複数回、メッセージの確認と返信をしてLINEに催促の連絡をしています。
    共通の友人から、連絡が取れない可能性を聞き、一旦催促を止めようと思い定期続けた方が良いでしょうか?

    【質問2】
    今後取れる方法を優先順位やメリットデメリット含めご教示ください。
    返済してもらうことが目的で、交際が終了したり今後相手との関係がこじれたりすることは仕方ないと割り切っています。

    【質問3】
    現在こちらがお金を貸し、返済を求めている立場ですが、今後自身が不利になるような行動には気をつけたいと思っています。(過剰な催促や脅迫まがいの行為など)
    こういう行為は不利になるなどあれご教示ください。

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】催促は続けるべきか?
    → いったん,ストップして問題ありません。
    未読・ブロックのおそれもあり,過度な催促はリスクがあります。
    月に1回程度,簡潔で冷静な文面で連絡すれば十分です。

    【質問2】今後取り得る対応(優先順位順)
    内容証明郵便の送付
    →現住所が不明でも送付を試みてください(証拠になります。)。
    →催促の証拠,時効中断効果があります。
    弁護士に依頼して住所調査
    →住民票取得等で現住所を調べられます。
    →確定すれば次の法的手続きに移れます。

    支払督促・少額訴訟
    →相手の住所判明後に実施。
    →判決確定後、給与や財産の差押えが可能。

    【質問3】不利になる行為(注意点)
    脅す,メッセー等の大量送信 →脅迫罪・ストーカー等に該当
    SNS等で晒す,他人を使って圧力 →名誉毀損,業務妨害等に該当
    → 連絡は,事実に基づいて簡潔で冷静に,記録に残る形で行ってください。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 強制執行

    【相談の背景】
    【時系列】
    2020年
    フリーランスで活動していた10月〜12月の3ヶ月間で受注した案件に対して報酬が支払われておりません。

    2021年
    10月7日に少額訴訟を起こし勝訴で決着が付いております。
    ※ 裁判はフリーランスの頃の案件なので原告人は私個人名義
    10月13日に私が代表の会社を設立しました。

    2022年現在
    私が代表で設立した会社で活動しておりフリーランスの個人での活動はしておりません。
    また、強制執行の手続き準備中です。

    【質問1】
    この場合、未払いの報酬は会社の未払い案件として取り扱っても良いのでしょうか?

    【質問2】
    会社の未払い案件として取り扱える場合、被告人側には個人から会社名義に変わった通達は必要でしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】
    勝訴した判決の原告は,ご相談者様本人ですから,強制執行手続もご相談者様本人でご対応いただくのが原則です。

    もっとも,ご相談者様本人から貴社に債権が譲渡され,裁判所から承継執行文という書類を取得した上,貴社が強制執行手続を行うことができます。

    【質問2】
    ご相談者様本人から貴社への債権譲渡の通知は被告=債務者に内容証明郵便にて配達されなければならず,それにより,被告=債務者は,債権譲渡の事実を認識することとなります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 退職

    【相談の背景】
    直属の上司に1ヶ月後の退職を申し出たところ、ひとまず預かります、と言われてしまいました。証拠を残したかったので連絡はメールで行っています。

    【質問1】
    この場合退職の効力が発生するのは上司に申し出た日になりますか?もしくは会社から正式に受理されるまで効力は発生しませんでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,再度のご質問,誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    有給休暇の消化は労働者の権利であり,労働者は,退職日までに残っている有給休暇をすべて消化できるのが原則です。
    使用者が有給休暇の時季を変更する権利を行使することのないように,余裕をもって退職の意思表示をなさるとよいでしょう。

    なお,欠勤扱いとされることのないように,有給休暇を消化する場合は,会社には,必ず,有給休暇を取得する旨を申告してください。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    個人でハンドメイドのオリジナル小物を制作し販売しています。
    購入してくださる方が増えた為、ショップ名を付けて国内向けに通販を始めました。他のブランドと名前が被らないよう検索した上で開始しましたが、最近海外(中国)で商標登録されているのを見つけました。ちなみにブランド名は造語などではなく形容詞を組み合わせただけのもので、指定商品、役務は全く違います。

    【質問1】
    この場合、もしも今後その中国の企業がこちらと同じような商品を販売し始めた場合、私のブランドは訴えられてしまうのでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    商標権の侵害とは,登録商標を使用する正当な権利や理由がない者が,登録商標を登録されている指定商品や指定役務又はその類似の範囲で使用することをいいます。

    ご相談者様の商品は,問題となっている登録商標の指定商品や指定役務とはまったく違う,ということであれば,ご心配なさらなくてもよろしいと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 労働

    【相談の背景】
    法人登記簿への代表取締役の住所の記載に関しまして、代表取締役が引っ越して住民票が変わったのですが、変更申請しなかった場合問題はありますでしょうか?

    【質問1】
    法人登記簿への記載に関しまして代表取締役が引っ越して住民票の住所が変わったのですが、変更申請しなかった場合問題はありますでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】について
    1 問題点① 過料の支払いを求められるおそれがあります。
    代表取締役が転居した場合,2週間以内の登記申請が必要であり(会社法915条1項),この登記申請を怠ると,100万円以下の過料に処するという罰則があります(会社法976条)ので,ご注意ください。

    2 問題点② 他の登記申請ができなくなります。
    他の登記を行おうとする場合,代表取締役の住所変更の変更登記申請を行っておかないと,登記申請書類に矛盾が生じ,商業登記であっても,不動産登記であっても,他の登記が行えなくなるおそれがありますので,ご注意ください。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    【前提と状況】
    ・商品代金が支払われていない
    ・契約書には損害賠償の条項がある
    ・確実に商品代金が支払われていない事実を証明できる
    ・相手は契約書に合意したものの、損害賠償金に関しては、支払うこと自体も金額も争ってくると予想される


    【目的】
    商品代金と損害賠償の請求

    【補足】
    リスク分散および勝訴の可能性を最大化にするという観点から、オプションを検討していますので、訴訟にかかるコストを一旦無視してください。

    宜しくお願い致します。

    【質問1】
    損害賠償金の訴訟において、和解に至らなかった場合、判決は0円か満額だけでなく、裁判官が金額を決めることもある、という認識でよろしいでしょうか?

    【質問2】
    ほぼ確実に勝訴できる商品代金の請求と、思わぬ争点が出てくるであろう損害賠償の請求の訴訟は、分けて提起した方が良いでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】について
    お考えのとおりです。

    【質問2】について
    いずれにせよ,損害賠償請求訴訟も提起されるのであれば,一つの事件として,提訴してもよいのではないでしょうか。
    想定される争点,証拠の有無や内容を十分に理解していませんが,当事者が同じであり,同じ契約書の履行に関わる訴訟であれば,別の事件として提訴しても,二つの事件の審理の進行に大きな差がなければ,相手方が審理の併合を求める可能性や裁判所が審理を併合する可能性もあります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 株主総会

    【相談の背景】
    創立40年あまり全株親族保有の法人会社があります。
    今は、雇われ社長にまかせています。
    父が倒れた後から
    親族Aの監査役報酬が株主総会なども開かずまた、連絡等もなしに勝手に減額されて振り込まれています。
    何度も抗議しましたか聞きいれてくれません。会社に議事録を求めても当初から議事録はないと言っております。株式会社なのにあり得ません。
    何かいい方法はありませんか?出来るだけお金をかけず自分で行いたいです。

    【質問1】
    監査役報酬請求を求めるつもりですがどの方法がいいですか?
    議事録もないと言うのは、あり得ないと思います。議事録は、取る権利ありますか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】について
    株主総会の決議によって定められた監査役の報酬は,会社と監査役との委任契約の一部となり,その変更には,契約の両当事者の合意が必要です。
    したがって,監査役本人の承諾がない限り,その報酬を減額することは無効であり,監査役は,会社に対し,差額を請求することができます。
    会社がこの請求に応じない場合,費用を最小限にしたいのであれば,裁判を起こすよりも,調停を申し立てる方がよろしいかと存じます。

    また,株主や債権者は,会社の営業時間内であれば,株主総会議事録を閲覧や謄写を請求できます(会社法318条4項)。
    この場合,会社は,株主や債権者に正当な目的がないことを立証できなければ,その請求を拒否できません。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    債権者(勝訴済み)です
    債務者が住民票記載に所在せず身元不明です
    貸付けた時、知人の焼肉屋がコロナで潰れそうだから運用資金に使う。と言ってましたので社長本人に聞いたところ知らないし貰ってないと言ってました。
    借用書は債務者名義です。

    【質問1】
    焼肉屋の社長は保証人になり得ますか?

    【質問2】
    焼肉屋の社長から一括でなくても回収する事はできますか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】について
    焼肉店の社長が債務者の債務を保証するという意思は,借用書のどこにも表れていませんので,保証人にはなり得ないものと考えられます。

    【質問2】について
    そもそも,焼肉店の社長は保証人ではないので,一括であれ,分割であれ,社長から回収することはできないものと考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    友人は会社役員ですがパワハラを受けてうつ病になり休職しています。
    復帰しても、また同じ方よりパワハラを受ける可能性が高いです。

    【質問1】
    役員であると労基など相談場所はなく、泣き寝入りなのでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    「役員」と言っても,さまざまです。

    権限や待遇が取締役や執行役員という役職にふさわしくない,いわゆる「名ばかり役員」の場合は,労働者性が認められることもありますので,ハラスメントでうつ病になって休職したというのであれば,労働基準監督署や弁護士に相談して加害者の責任者を追及したり,労災保険を請求したりすることも選択肢になるでしょう。

    また,労働者性が認められないとしても,ハラスメントの被害を受け,うつ病で休職した事実があれば,弁護士に相談し,加害者に対して責任を追及することも検討なさってはいかがでしょうか。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    商標登録している商標(文字から成るロゴ)があるのですが、あまり使うことがなく3年以上使用していません。ですが、商標登録を取り消されるのは困ります。

    【質問1】
    不使用を理由に取消請求されないよう、何か対策はないでしょうか。

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    商標の不使用取消の審判の請求の要件は,①継続して3年以上,②日本国内において,③商標権者等のいずれもが,④登録商標の使用をしていないこと,の4つです(商標法50条1項)。

    したがって,商標の不使用取消の審判を請求されない対策は,速やかに,日本国内で,登録商標を使用する,ということになります。

    ここでいう「使用」は,商標法3条2項に列挙されていますが,例えば,ご相談者様にて,商品又は役務の広告のサイトに登録商標を掲示する,商品又は役務に関する価格表に登録商標を印刷して展示したり,頒布したりする,などの対応をしていただき,そうした対応をなさった日付けを証明できるようにご準備をしておいていただければと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    著作権について
    当方は、雑貨の販売店ですが、注文者(お客様)より、世界的に有名なアニメキャラクターのイラストを当方の木製プレートに彫刻してほしいと依頼がありました。
    画像データは注文者が用意するとのこと、「あくまで個人使用をするのもので、販売目的ではない」と注文者が言っているのですが、このような場合は、著作権の問題はないのでしょうか。
    ご教示頂ければ幸いです。
    よろしくお願い致します。

    【質問1】
    著作権の問題はないのでしょうか

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    世界的に有名なアニメ-ションのキャラクターのイラストは,「映画の著作物」(著作権法2条3項)として保護の対象になります。

    そして,こうした著作物について,権利者の許諾を得ずに,書き写したり,その本質的な特徴を維持しつつ,変更等を加えたりすることは,著作権者の複製権(著作権法21条)や翻案権(同法27条)を侵害することになります。

    もっとも,「私的使用」に当たる場合は許容されますが(著作権法30条1項),それは,あくまで,「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする場合に限られますので,相談者様へのご依頼は,「私的使用」には該当しないでしょう。

    お断りになる方が賢明かと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    商標マークについてです。

    私はSNSにて、友人のみ閲覧出来る非公開設定にて自分の撮った写真を主に載せています。

    その際、投稿する写真に時々私のオリジナルのロゴを付けています。
    そのロゴをなんとなくカッコよくしたいと思い、商標登録はしていないにも関わらずロゴの右上にRマークを付けてしまっておりました。

    前提としてそのロゴを付けて商品の販売をしたり営利目的等で写真を載せている訳ではなく、あくまで趣味のコラージュ感覚でロゴを付けております。

    今まであまり気にせず載せていたのですが、ネットにてRマークは勝手な使用を禁じられていると見てとても怖くなってしまいました。

    先ほどこちらのサイトにて上記の件に関して質問させていただき、
    回答を受けて今までのSNSへの投稿も既に削除させていただきました。

    50人程の身内しか見れないアカウントではありますが、最初の投稿が昨年9月、最後の投稿が1週間前ほどで1年間で約8件ほど投稿しておりました。

    【質問1】
    やはりこれから過去の投稿に対して刑事罰が出されてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    現在弁護士様への相談も検討しておりますが、現段階で私に出来る行動はありますでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】
    既に削除されたということであれば,キャプチャがある場合は除き,犯罪の証拠は見当たらないでしょうから,刑事罰が科されるおそれはないとお考えいただいてよろしいのではないでしょうか。

    【質問2】
    現時点では,特にご対応いただかなくてよろしいのではないでしょうか。

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    商標についてです。

    私はSNSにて、友人のみ閲覧出来る非公開設定にて自分の撮った写真を主に載せています。

    その際、投稿する写真に時々私のオリジナルのロゴを付けています。
    そのロゴをなんとなくカッコよくしたいと思い、商標登録はしていないにも関わらずロゴの右上にRマークを付けてしまっておりました。

    前提として営利目的等で写真を載せている訳ではなく、あくまで趣味のコラージュ感覚でロゴを付けております。

    今まであまり気にせず載せていたのですが、ネットにてRマークは勝手な使用を禁じられていると見てとても怖くなってしまいました。

    【質問1】
    この場合、やはり私はなんらかの罪に問われるのでしょうか?
    また今までの写真も削除した方がよいでしょうか?
    先生方のお意見をお聞かせいただけますと幸いです。
    宜しくお願い致します。

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    Ⓡは,米国の商標制度におけるRegistered Trademark(登録商標)の意味であり,日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。日本における商標登録の表示は,「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」という表示方法であり(商標法施行規則17条),登録商標を表示するときには,そのように表示することに努めなければならいとされていますが(商標法73条),義務ではありません。
    一方,登録商標以外の商標を使用する場合は,商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付す行為等は禁じられており(商標法74条),違反には,刑事罰が科せられます(商標法80条)。

    商標登録されていない商標にⓇを付けることは,商標法74条に違反していると判断され,刑事罰が科されるおそれが大きいです。

    したがって,たとえ,出願中であったとしても,未登録の商標には,Ⓡを付けてはいけません。
    これまでにアップロードされた写真についても,いったん削除し,Ⓡを付していない写真を改めてアップロードされるべきと考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

    <商標法参照条文>
    (商標登録表示)
    第七十三条 商標権者,専用使用権者又は通常使用権者は,経済産業省令で定めるところにより,指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき,又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは,その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
    (虚偽表示の禁止)
    第七十四条 何人も,次に掲げる行為をしてはならない。
    一 登録商標以外の商標の使用をする場合において,その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
    (虚偽表示の罪)
    第八十条 第七十四条の規定に違反した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
    <商標法施行規則参照条文>
    (商標登録表示)
    第十七条 商標法第七十三条の商標登録表示は,「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    無断でアップロードされたAV動画をダウンロードする行為は違法ですが、顔を差し替えたディープフェイクの動画をダウンロードする場合は、顔を差し替えているため違法にあたらないのではと思っているのですが

    【質問1】
    これをダウンロードする行為は何かしらの犯罪になるのでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    著作権者の許諾を得ずに無断で改変されたり,複製されたりした音楽,動画等を「海賊版」といいます。

    ディープフェイクのアダルト動画も,著作権者の同一性保持権(著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利),複製権(著作物を再製する権利),公衆送信権(著作物を公衆送信し,又は,公衆送信された著作物を公に伝達する権利)などを侵害しますので,「海賊版」に当たります。

    そして,アップロードされている「海賊版」を「海賊版」と知りながらダウンロードする行為は,私的利用の目的であっても,「違法ダウンロード」に当たり(著作権法30条1項各号),これに違反すると,著作権者から損害賠償などを請求されます(民法709条,著作権法112条)。

    また,正規版が有償で提供されている「海賊版」のダウンロードを継続的に反復して行うと,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらの両方が科せられます(著作権法119条3項)。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 退職届・退職願

    【相談の背景】
    退職日の規定が3ヶ月なので
    年末で辞めるべく退職願いのLINEをし
    明日退職届を提出する予定です
    ですが
    オーナーが来月から年末まで
    入院し、来春までバタバタだから
    春までいて欲しいといわれました
    そこで、ご相談です
    在職中に私が学校に通い
    学業優先でお給料も融通してもらってました
    ちなみに
    融通出来ないのなら
    退職すると伝えたところ私の希望が
    通り、働きながら卒業しました
    そこでご相談です

    【質問1】
    融通は聞いて頂きましたが
    結婚、親の介護が必要になったら
    ずっとは働けない、
    それでも良ければ卒業後も
    働きますと了承してもらいました
    全て口頭のみです
    退職するのに問題はないですか?

    【質問2】
    万が一融通した分のお給料を
    返せと請求される事はありますか?

    【質問3】
    明日直に退職届を渡すのですが
    内容証明のような物は必要でしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】
    お知らせいただいているご事情からすると,退職に問題はないものと考えられます。

    【質問2】
    「お給料も融通してもらってました」の意味が必ずしも明らかではないのですが,ご相談者様が会社から借りられたのでしょうか,それとも,ご相談者様が本来の給与よりも多くもらわれていた,すなわち,贈与されたのでしょうか。

    ご相談者様が会社からお金を借りられていたのであれば,会社から返済を求められるでしょうし,借りたお金は返さなければなりません。

    一方,会社がご相談者様にお金を贈与したのであれば,会社から返済を請求されることはありませんし,返済も不要です。
    お金が会社からご相談者様に支払われているのであれば,会社が贈与を解除することもできません。

    【質問3】
    おっしゃるとおり,会社に退職届を提出した日を明らかにしておくべきです。

    もっとも,会社が内容証明郵便を受領しないことも考えられるので,会社には,事前には内容証明郵便を発送したことは伝えず,また,同じ内容で構いませんので,併せて,特定記録郵便も発送なさっておくとよろしいかと存じます。

    特定記録郵便については,こちらをご確認ください。
    https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/tokutei_kiroku/index.html

    ご参考になれば幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    昔インターネットに違法アップロードにされた漫画をいくつかダウンロードしました。確か2014~2018年くらいだったと思います。

    【質問1】
    当時のこの行為は違法ですか。

    【質問2】
    令和二年に著作権法が改正されて、違法にアップロードされた漫画をダウンロードすることが刑事罰の対象になったと聞きましたが、それまでは違法ではなかったということですか。

    【質問3】
    違法アップロードされた漫画をダウンロードしたものはまだ残っていますが、消した方がいいですか

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,大変なことに巻き込まれてしまっているようでして,心中,お察し申し上げます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】
    違法にアップロードされた著作物(俗にいう「海賊版」です。)のダウンロードについて,新しい著作権法が2012年(平成24年)10月1日に施行されました。2012年の改正著作権法の施行で違法とされたダウンロードは「録音」や「録画」であり,その対象は音楽や動画ですので,2014~2018年の漫画の海賊版のダウンロードは,「録音」でも「録画」でもなく,違法ではありません。

    【質問2】
    お考えのとおりです。

    【質問3】
    2014~2018年の漫画の海賊版のダウンロードは,違法ではありませんので,漫画の海賊版を削除しなければならないということにはなりません。

    ご参考になれば幸いです。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    自分は自衛官で自衛隊の駐屯地の寮で暮らしているのですが同居してる先輩に嫌味を言われたり人格を否定されたり殴られたり
    色々な暴行を受けているのですが
    これはパワハラにあたりますでしょうか?

    【質問1】
    また自衛隊を退職したその日に弁護士に依頼をして訴える事なども可能でしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    不快な思いをされているとのこと,心中,お察し申し上げます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    職場のパワーハラスメントとは,職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって,②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,③労働者の就業環境が害されるものであり,①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

    「職場」に該当するかどうかですが,実質的に,職場の延長と考えられる場は「職場」に該当しますが,その判断は,職務との関連性,参加や対応が強制か任意かといったことを考慮して個別に行われます。

    自衛隊の駐屯地の寮は,職務との関連性が強いでしょうし,そこでの生活が義務づけられているというのであれば,「職場」と判断されることもあります。
    人格否定や身体への暴行は,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと言えるでしょうし,それによって,ご相談者様の就業環境が害されていることも認定されやすいものと考えられます。

    以上からすると,自衛隊駐屯地の寮の同居の先輩による人格否定や身体への暴行は,パワーハラスメントに該当すると判断される可能性があります。

    なお,弁護士への相談は,自衛官をやめなくてもいつでもできます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 産休・育児休暇

    【相談の背景】
    前職で産休入る前に、早く戻ってこないと希望のポジションはないと言われてしまいました。

    【質問1】
    これは労働基準法などに抵触しないのでしょうか。

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは、お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件、次のとおり、回答させていただきます。

    ご相談者様に投げかけられた言葉ですが、女性の妊娠や出産を理由にする嫌がらせ(以下「マタニティハラスメント」といいます。)として、違法と評価される余地があります。
    ご相談者様としては、会社の相談窓口や労働局、弁護士などに相談し、そうした発言が繰り返されるようであれば、相手方に対する慰謝料の請求なども検討の対象になってきます。

    法律では、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後の休暇の請求や取得などを理由として、その女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定められています(男女雇用機会均等法9条3項、育児介護休業法10条)。
    また、会社は、マタニティハラスメントが起きないように、相談窓口を設けるなどの社内体制を構築する義務を負っています(男女雇用機会11条1項、2項)。

    そこで、ご相談者様としては、まずは、相手方に対してそうした発言は不適当であることをお伝えいただくべきでしょう。

    もっとも、相手方が上司である場合などは、そうした指摘がしにくいこともあるでしょうから、会社が設置しているはずのハラスメントの相談窓口や人事部にご相談になり、周囲に指導してもらうように要請することもお勧めします。

    会社に相談窓口がなかったり、会社に相談しても周囲からのそうした発言がやまない場合は、都道府県の労働局に相談して会社への行政指導を求めたり、弁護士に相談して対応してもらってはいかがでしょうか。

    ハラスメント発言が繰り返されるのであれば、相手方に対する慰謝料の請求なども検討の対象になってきます(理論上は、会社にも慰謝料を請求することができますが、現実には、在籍したまま会社を相手方とするのは難しいのが実情でしょう。)。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 債権回収

    少額訴訟の書類を作成しています。

    以前、書類作成の際に、「証拠説明書を忘れずに」と忠告して頂いたのですが、
    LINEのやり取りや、銀行アプリの履歴スクショなどとは別に、証拠が必要ということでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    裁判において書類を証拠としたいときは,証拠としたい書類の写しとともに,「証拠説明書」という書面を裁判所に提出していただくことになります。

    すなわち,「証拠説明書」は,証拠ではなく,文字どおり,証拠を説明する書面を指します。

    そして,「証拠説明書」には,①事件番号,②原告及び被告の氏名又は名称,③作成日,④あなたの氏名の自署(記名でも構いません。)押印,⑤証拠番号,⑥書類の名称,⑦書類が原本か写しかの区別,⑧書類の作成日,⑨書類の作成者及び⑩立証趣旨(その書類によって証明しようとする事実)を記載します。

    各地の裁判所のサイトには,書式や書き方が掲載されており,WordやExcelのファイルもダウンロードすることもできますが,ここでは,大阪地方裁判所のサイトが比較的わかりやすいので,URLを貼っておきます。
    https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/03_2shoukosetumeisho_kakikata.pdf

    ご参考になれば,幸いです。

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  • 内定取消

    【相談の背景】
    本日内定式がありました。
    緊急事態宣言が解除されたこともあり、その後同期数人と飲みに行きました。
    ですが、帰宅後、現在の状況下ではこの行為が不適切な行為として内定取り消しになるのでないかと不安になり相談しました。

    以前、会社に相応しくない行為や不適当な事実があった場合内定を取り消されても依存ないという内容の承諾書に署名しています。また、比較的堅い職種です。

    【質問1】
    この行為によって内定が取り消しされる可能性はあるのでしょうか?
    (現在の状況下での飲み会が第三者に発覚した場合、会社の不利益にあたり内定を取り消される可能性はあるのでしょうか?)

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,再度のお問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    難しい言い回しになりますが,最高裁判所の判例によれば,内定取消事由は「採用内定当時知ることができず,また知ることが期待できないような事実であつて,これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨,目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる。」とされています。

    おっしゃるとおり,緊急事態宣言が解除され,飲食店で飲酒をしている人も増えていくでしょうし,一緒に飲みに行った同期も数人というお知らせいただいた事情だけからすると,こうした行為が,会社から「会社に相応しくない行為」や「不適当な事実」に該当すると判断されるおそれは小さいでしょうし,会社が,こうした行為を理由にして,相談者様たちの採用内定を取消すことは,客観的に合理的と認められ,社会通念上相当として是認することができるとまでは言えないものと考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    この事案。大体でいいのでご教示ください。

    主人が不貞しました。
    双方、すぐに認め謝罪はありました。
    私は、もう連絡しないでねと双方に弁護士さん通じて誓約書書かせて、サインしたにも関わらず、再び不倫されました。

    トータル2年くらいかと思います。
    反省ないかと思われます。
    離婚はしません。しかし、別居されました。私は戻ってきてほしい、、
    双方、資力はありません。証拠あり。

    【質問1】
    この事案の大体の慰謝料相場をおしえてください?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,再度のお問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    不貞期間の長短や収入の多寡,個別具体的な事情にもよりますが,相場としては,大体以下の金額ではないでしょうか。
    ①離婚も別居せず,夫婦関係を継続する場合 500千円~1,000千円
    ②不貞が原因で別居に至った場合 1,000千円~2,000千円
    ③不貞が原因で離婚に至った場合 2,000千円~3,000千円

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不動産契約

    【相談の背景】
    裁判所の管轄について
    不動産売買契約を締結しました。
    当方、買主側です。
    対象不動産の所在地は熊本県です。
    売主は千葉県、買主は東京都に住民票があります。
    売買契約書の合意管轄は、不動産の所在地を管轄する裁判所となっております。

    【質問1】
    この場合、普通は、熊本県の地方裁判所に提訴することになるかと思いますが、売主及び買主が提訴前に口頭により合意した場合は、東京地裁に提訴することができるのでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    契約書上の専属的合意管轄裁判所と異なる裁判所に提訴する場合は,裁判所に,訴状とともに管轄合意書を提出しますので,口頭だけではなく,書面による合意が必要です。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 退職

    【相談の背景】
    先月退職した従業員のことなんですが、給料は直接手渡しで、その際に制服を持ってきて下さいとメールしましたが返信はなかったのですが
    先日、勝手に事務所に入られ制服がおいてありたした。
    事務所には金庫もありますし、商品もおいてあります。
    在職中もかなり迷惑を掛けていたので、なにかの方法で罰を与えたいです。

    【質問1】
    不法侵入で訴えることは可能でしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    元従業員の行為は,建造物侵入罪(刑法130条前段)の構成要件に該当し得ると考えられますので,証拠を持参した上,最寄りの警察署に被害を相談されてはいかがでしょうか。

    もっとも,金銭等の被害がないとすると,警察が,この事件を捜査してくれるかどうかは,何とも申し上げられないところではあります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 退職

    【相談の背景】
    直属の上司に1ヶ月後の退職を申し出たところ、ひとまず預かります、と言われてしまいました。証拠を残したかったので連絡はメールで行っています。

    【質問1】
    この場合退職の効力が発生するのは上司に申し出た日になりますか?もしくは会社から正式に受理されるまで効力は発生しませんでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    労働者からの退職の申入れは,会社に退職を申し入れた日から起算されます。
    業務の引継ぎもあるでしょうから,相談者様は,余裕をもって退職を申し出られたものと拝察しますが,労働者は,会社に退職を申し入れた日から,最短で2週間で退職することができます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    時系列で証拠を出しています。
    例えば、甲1、甲2、甲3、甲4と時系列になっています。
    ところが、時系列的に甲2と甲3の間にいれたい証拠がでてきました

    【質問1】
    この場合、甲2.5号証と名付けてもよいのでしょうか

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    証拠を時系列で整理されたいとのお考えのようですので,裁判所に連絡して相談なさるのがよろしいかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 労働

    【相談の背景】
    会社が裁量労働制を適用しているのですが、労使協定書や、就業規則等の割増賃金の項目では「法定を超えた時間外、深夜又は法定休日に勤務をさせた場合は、法の定めるところにより割増賃金を支給する。ただし、専門業務型採用労働制が適用となるものについては、本条の定めは適用しない。」とありました。
    当社の裁量労働制の休日出勤に対しての対処として、休日出勤はやむ終えない場合上司に許可をもらう、そして、振替休日を3ヶ月以内とる、3ヶ月以内に取らなかったら振替休日が抹消され割増賃金分が支給されるとなっているのですが、これらの旨は就業規則に記載されておりません。

    【質問1】
    この場合の就業規則に記載されてる休日出勤の記載方法は正しいのでしょうか?

    【質問2】
    労使協定書を会社に提示させることは可能でしょうか?
    (就業規則と労使協定書はそもそも別なのでしょうか?就業規則に裁量労働制の決まり事を記載してたらOKなのでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】について
    【相談の背景】の後段は就業規則に記載されていないとのことですので,お尋ねの「就業規則に記載されてる休日出勤の記載方法」とは,前段の「法定を超えた時間外,深夜又は法定休日に勤務をさせた場合は,法の定めるところにより割増賃金を支給する。ただし,専門業務型採用労働制が適用となるものについては,本条の定めは適用しない。」という記載のことでしょうか。

    それを前提とすると,専門業務型労働制が適用となる者にも,休日や深夜の労働については, 割増賃金が発生しますので,不正確な説明と考えられます。

    【質問2】について
    ・労使協定は,労働者が使用者に開示させるよりも,そもそも,使用者が労働者に周知させなければならないものです(労働基準法106条1項,労働基準規則52条の2)が,周知されていないのであれば,当然に,開示させて周知させることもできます。
    ・就業規則と労使協定書とは別のものです。簡潔に書くと,就業規則は,使用者が作成する社内規程であり,労使協定は,労働者と使用者との協議で決定される合意事項です。
    ・裁量労働制の導入にあたっては,就業規則に裁量労働制の規則を記載すればよいということではなく,専門業務型,企画業務型でやや異なる点はあるものの,労使協定の締結や労使委員会の決議を行い,労基署に届け出るなどの一連の手続きが必要です。

    会社の手続きが適正かどうかは,具体的な社内規程等を収集して専門の弁護士に相談なさる方がよろしいかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 給料

    【相談の背景】
    8月15日付けで前職を退職しました。その後8月20日と9月20日給与が支払われる予定でしたが支払いが遅れております。

    【質問1】
    8月末に前職社長と電話をした際には早く支払う旨をご連絡いただきました。しかし現在も支払われておりません。なるべく資金を抑えた方法を取りたいのですが、どのような方法がありますでしょうか。

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】について
    費用の低い順序ですと,概ね以下のような方法がございます。
    1 会社に請求書を送る。
    2 労働基準監督署に申告する。
    3 簡易裁判所に支払督促を申し立てる。
    4 給料の未払いが60万円以下なら少額訴訟を提起する。
    5 労働審判を申し立てる。
    6 通常訴訟を提起する。

    ちなみに,未払賃金の請求権の消滅時効は3年で完成し,請求できなくなりますので,ご注意ください(なお,2020年3月31日以前の未払賃金の請求権の消滅時効は2年で完成します。)。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    手作りワークショップを主催するが、著作権について相談したい。

    【質問1】
    主催する有料のワークショップ(紙粘土細工)で、自分からはもちろん提案しませんが、参加者が世に出ているキャラクターの作品を作ろうとしたら、それは著作権違反になりますか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    「世に出ているキャラクター」の絵は,「美術の著作物」(著作権法2条2項),「映画の著作物」(著作権法2条3項)等として保護の対象になります。

    そして,こうした著作物について,権利者の許諾を得ずに,書き写したり,その本質的な特徴を維持しつつ,変更等を加えたりすることは,著作権者の複製権(著作権法21条)や翻案権(同法27条)を侵害することになります。

    もっとも,あくまで,「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする「私的使用」に当たる場合は許容されます(著作権法30条1項)。

    相談者様は,ワークショップ参加者の方に紙粘土細工の方法を教えるだけですし,参加者ご本人が個人的に紙粘土細工を行うのであれば,問題はないものと考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    全身入れ墨を施している方から、当社の商品の取引につきご希望をいただきました。入れ墨=反社、という限りではないと思うのですが、我々としては取引をしたくないと考えています。

    【質問1】
    ①どのようにお断りできるでしょうか?(入れ墨を理由にすると差別になりますでしょうか)?

    ②反社でない旨本人が申告すれば取引をし、その後反社であることが分かったら即解約ということで問題ないでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】①について
    入れ墨を入れている者が反社会的勢力であるということにはなりませんし,通常の取引では,全身に入れ墨があるかどうか,判断することも難しいでしょうから,全身に入れ墨を施していることを理由とする取引の拒絶は,なかなか難しいものと考えられます。

    もっとも,温泉,スーパー銭湯,スイミングクラブ,スポーツクラブのように肌の全部又は一部を露出することを前提とする施設では,他の利用者への配慮等の理由で,入れ墨のある者の利用を拒絶できるように,利用規約が定められていることが多いです。

    【質問2】②について
    大阪府では,暴排条例の制定を受け,契約書,利用規約,取引約款等に,暴排条項を定めることが努力義務となっています。

    暴排条項とは,①企業等が暴力団等反社会的勢力が取引の相手方となることを拒絶すること,②企業等が取引が開始された後に相手方が暴力団等反社会的勢力と知った場合は,契約を解除して相手方を取引から排除できること,③企業等が損害賠償の義務を負わないことなどを規定した条項です。

    こうした規定を設けておけば,相手方が反社と判明した場合,貴社は,相手方との契約を即時に解除し,関係を遮断できます。

    逆に,取引中に相手方が反社と判明したにもかかわらず,契約を継続したり,契約履行後に相手方が反社と判明したにもかかわらず,別の契約を締結した場合は,暴排条例に抵触するおそれがありますので,その意味からも,暴排条項の制定は必須とお考えいただく方がよろしいかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    下請法について、現状の取引先を確認の上、適用範囲を確認したく。

    【質問1】
    海外に本社のある有名企業の日本支社について、資本金が比較的少額(国内法人は2億程度)である場合がありますが、これは下請法適用外と考えてよろしいでしょうか。

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    取引の相手が,海外法人の日本支社,すなわち,日本法人である場合は,下請法の適用の有無は,その日本法人の資本金規模によって判断されるものと考えられます。

    そして,資本金が2億円程度の親事業者との取引に下請法が適用されるかどうかについては,下請事業者の資本金の額や取引の内容によって判断されます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    今現在、民事で弁護士さんに依頼している段階です。

    相手も弁護士に依頼をし、弁護士を通して内容証明を送ってきていますが、内容は嘘ばかりで、「相手(私たち)にこんなことを言われた、私は何もやってない」という主張してきています。

    今回弁護士さんに依頼している件は、もう数年悩んでいたことなので、相手と直接話す際には必ず会話を録音していたため、相手が内容証明で嘘をついていることはすべて証明することができます。
    それによって相手が主張していることの信用性が無いことに繋がるのでは無いかと思っていました。

    ただ最近弁護士さんと面談をした際、「相手と会話した録音データは相手に無断でしたものなので盗聴にあたるから証拠にはならない」と言われてしまいました。

    依頼前からすでに相手との全ての会話データがあることはお伝えしていましたし、
    弁護士さんに依頼してこの数ヶ月、相手に無断で録音していた会話データか証拠にならないなんて一言も聞いていませんし、「相手の言ってることが違うんですね。その証拠があるんですね」という会話もしています。
    会話データは依頼段階でお渡ししています。

    弁護士ドットコムでも、「刑事事件だと厳しい可能性があるか、民事事件だと証拠になりうる」という回答をいくつか見てきたため、依頼している弁護士さんがどういう意図で突然こんなことを言っているのかがわかりません。

    【質問1】
    民事でも相手との会話データ(無断録音)は証拠にならない場合もあるのですか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】
    まず,会話の録音について,相談者様が会話の相手方に録音することをことわって録音した場合は,証拠とされることに問題はありません。

    また,相談者様がお尋ねの無断録音についても,これを禁じる法令の規定はなく,私の拙い経験からしても,交渉でも,裁判でも,広く許容されているものと考えられます。相手方も,相談者様と会話することを当然に認識して話しているのですから,会話しながら記録した書面を証拠としたり,記憶をまとめた書面を証拠としたりすることと同じであり,むしろ,録音の方がより正確であり,信用できると判断されることが多いという印象です。

    なお,交渉であっても,裁判であっても,会話の録音を証拠に使用するときは,最初から最後まで提出するべきであり,編集して有利な部分だけを提出すると,当然,会話の相手方にも気づかれますし,裁判の場合は,裁判所の心証も悪くなりますので,気をつけてください。

    ところで,非公開の会議(二当事者間ではありません。)の録音の証拠提出は許されないとした学校法人関東学院事件の判決(東京高等裁判所2016年(平成28年)5月19日言渡し)や,会社が録音を禁じ,原告本人も録音しないと誓約したにもかかわらず,録音された執務室での音声(二当事者間ではありません。)の記録の証拠としての価値を否定したジャパンビジネスラボ事件の判決(東京高等裁判所2019年(令和元年)11月28日言渡し)もあります。いずれも,相談者様の事案とは種類が異なる労働事件ですが,念のため,ご紹介しておきます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社の取引先の従業員を引き抜き、当社従業員として採用しようと考えています。引き抜き従業員は、勤務先の顧客を当社に勧誘し、当社の顧客にする事を約束しております。
    引き抜き従業員が働いている勤務先は、現在当社の下請業者になります。

    【質問1】
    ①引き抜き行為は違法とはならないでしょうか②勤務先の顧客を当社の顧客とすることは違法とならないか③引き抜き従業員の採用時に書面で「何名(社)当社に紹介することを約束する」もらうことは違法でしょうか。

    中山 泰章弁護士
    回答

    具体的な事情に左右されますので,弁護士にご相談してそれらの事情を説明されるべきでしょうが,お知らせいただいた情報に基づいて,次のとおり,ご回答申し上げます。

    ①従業員の引抜きも,転職の勧誘にとどまれば,違法とは言えないでしょう。
    もっとも,その引抜きが転職の勧誘の域を越え,社会的相当性を逸脱して極めて背信的方法で行われた場合は,それを実行した会社の従業員は,雇用契約上の誠実義務に違反したとして,債務不履行又は不法行為責任を問われるおそれがあります。また,そうした方法で従業員を引き抜いた会社は,引抜きに協力した従業員と共同不法行為責任を問われるおそれがあります。
    社会的相当性を逸脱した引抜きかどうかは,転職する従業員のその会社に占める地位,会社内部での待遇及び人数,従業員の転職が会社に及ぼす影響,転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無,秘密性,計画性等)などの事情を総合考慮して判断されます。

    ②従業員は,労働契約上,使用者に対して誠実義務を負っています(労働契約法3条4項)。すなわち,従業員は,使用者の営業秘密を保持すべき義務を負い,使用者の利益に著しく反する競業を控える義務を負います。また,在職中の従業員が,退職後の競業行為のための準備を行うことは,直ちに労働契約上の誠実義務に違反するものではありませんが,社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な行為態様で使用者の顧客を奪取した場合は,誠実義務違反として,不法行為責任を負います。そして,そうした違法な行為態様で他社の顧客を奪取した会社は,従業員との共同不法行為責任を問われるおそれがあります。

    ③②とも関連しますが,取引先従業員は,退職後,取引先に誠実義務を負わないので,約束が文字どおり,「当社に紹介すること」にとどまると解釈され,社会通念上自由競争の範囲にあると評価されれば,前職の顧客に接触しても,直ちに不法行為とみなされることはないでしょう。
     しかし,採用時に誓約書を提出させると,書面が採用の条件とも言え,従業員は,相当の心理的圧力を覚えて必死に対応せざるを得ないと感じて,現にそのように対応してしまい,前職の顧客を奪取するおそれもあります。
     裁判では,さまざまな書面が証拠として独り歩きしてしまうこともあり,そうした観点からは,作成されない方がよろしいと考えられます。

     ご参考になれば幸いです。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    2013年にコンサルティング業務(事業の企画立案、書類作成、研修)を行いました。現在、業務に対する請求はできないと思いますが、2013年から何年間は報酬の請求は可能だったのでしょうか?

    【質問1】
    過去、何年間は報酬の請求は可能だったのでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    ご相談者様のコンサルティング業務は,商行為によって生じた債権ですので,消滅時効期間は5年でした(旧商法522条)。

    ちなみに,改正民法が2020年4月1日から施行され,債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間で,権利を行使することができる時から10年間で,時効消滅します。

    ご参考になれば幸いです。

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  • パート・アルバイト

    【相談の背景】
    未成年が親権者の同意がなしにアルバイトをした場合

    【質問1】
    責任は使用者か親権者どちらになりますか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    1 未成年者自身の責任
    民法上,未成年者は,責任無能力者とされる場合があります(民法712条)。
    「責任無能力者」とは,不法行為責任を負う能力がない者のことをいい,一般には,12歳~13歳以上であれば,責任能力はあると考えられています。

    例えば,アルバイトで自転車で配達中の17歳の少年は,交通事故を起こした場合は,自ら,不法行為責任,具体的には,損害賠償責任を負います。

    2 他に責任を負う者
    ⑴ 使用者責任
    使用者は,その事業の執行について被用者が不法行為をした場合は,その損害賠償責任を負います(民法715条1項)。

    例えば,アルバイトで自転車で配達中の17歳の少年がその使用者の事業の執行について交通事故を起こした場合は,被害者は,少年の使用者に対し,使用者責任に基づいて損害賠償を請求できます。

    ちなみに,使用者責任は,加害者の未成年者が責任無能力者であるかどうかとは,関係ありません。

    ⑵ 監督義務者の責任
    責任無能力者の監督義務者は,責任無能力者が不法行為をした場合は,責任無能力者に代わって,その損害賠償責任を負います(民法714条1項)。

    例えば,責任能力のない未成年者が交通事故を起こした場合は,被害者は,未成年者の親権者に対し,損害賠償を請求できます。

    また,責任能力のある未成年者が交通事故を起こした場合は,監督義務者の監督義務違反と未成年者の不法行為による損害の発生との間に相当因果関係が認められるときは,被害者は,監督義務者に対し,損害賠償を請求できます(民法709条)。

    例えば,アルバイトで自転車で配達中の17歳の少年が交通事故を起こした場合は,被害者は,少年の親権者の監督義務違反と少年の交通事故による損害の発生との間に相当因果関係が認められるときは,親権者に対し,不法行為責任に基づいて損害賠償を請求できます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    新しいアパレルブランドを新たなサイト等にてインターネット通販のみで販売する際、”オープンニングタイムセール”と称して、例えば「通常価格5,000円のところ10%オフの4,500円」等と二重価格表示することは有利誤認に該当しますか?

    販売商品は自社開発・生産された新しい自社ブランドのみの取り扱いであることから、過去の販売実績は一切ありません。

    タイムセールの期間は新オープンから1週間~2週間前後で「○月△日までのタイムセール」と表記します。生鮮食品等の売れ残りを処分するためのような一般的なタイムセールとは主旨は異なります。

    【質問1】
    この場合の二重価格表示は有利誤認に該当するでしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    お尋ねの件ですが,消費者庁の「価格表示ガイドライン」における二重価格表示のルールから判断していただくことになります。

    具体的には,「価格表示ガイドライン」では,二重価格表示を「比較対象価格」として認められる金額との表記であれば可能とされており,
    ①過去の販売価格を比較対照価格とする場合
    ②将来の販売価格を比較対照価格とする場合
    ③タイムサービスを行う場合
    ④希望小売価格を比較対照価格とする場合
    ⑤競争事業者の販売価格を比較対照価格とする場合
    ⑥他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする場合
    の6つの場合は,許容されます。

    ご相談者様から示されている情報から検討させていただくと,販売実績のまったくない商品の価格を「通常価格」と表現されると,消費者に対し,最近,相当期間にわたって販売されていた価格であるとの印象を与えることとなります。

    こうした場合は,不当表示に該当するおそれがありますので,回避していただくと,よろしいかと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • セクハラ

    【相談の背景】
    元部下から、ラインで自殺をほのめかされながら職務上の相談を受けたところ、大好きな女性、ただただ貴女が恋しい、会いたい、心の支えにしたいので貴女の画像を送ってください等と相談の範疇を越えた内容に発展していきました。

    【質問1】
    当人はセクハラで過去2回懲戒処分を受けています。今回申立てたら過重要素になりますか?公務員です。

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    不快な思いをされているとのこと,心中,お察し申し上げます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    セクシュアルハラスメントは,専ら,職場で発生するものであり,具体的には,「職場」において行われる,「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり,「性的な言動」により就業環境が害されることを意味します。

    本件では,「元部下」とありますが,ご相談者様及び相手方の両方又は一方が異動してからも,職場は同じなのでしょうか。

    その場合は,元部下からご相談者様に対し,意に反する性的な言動が行われ,それによりご相談者様の就業環境が不快なものとなっているようですので,ご相談者様が就業する上で看過できない程度の支障が生じているようであれば,セクシュアルハラスメントと判断されることもあり得ます。

    以前,セクシュアルハラスメントによる懲戒処分を受けているにもかかわらず,またセクシュアルハラスメントを行うような場合は,具体的な行為の態様,悪質性等も情状として考慮の上,判断されます(人事院規則)。

    ご参考になれば幸いです。

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  • セクハラ

    【相談の背景】
    毎日スポーツジムで挨拶する男性がいます。
    適当に挨拶を返しているのですが、
    たまに、主人等のプライベートことの聞かれたりしますが、
    プライベートなことは話たくないので、適当にあしらっています。

    【質問1】
    このようなことは、セクハラに当たらず、受任限度内でしょうか?

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,お問合わせをいただきまして誠にありがとうございます。

    不快な思いをされているとのこと,心中,お察し申し上げます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    1 結論としては,スポーツジムがご相談者様の職場であるかどうかにかかわらず,相手方の男性のご相談者様への対応が,「セクシュアルハラスメント」と認定される可能性は小さいものと考えられます。

    2 セクシュアルハラスメントは,専ら,職場で発生するものであり,具体的には,「職場」において行われる,「労働者」の意に反する 「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり,「性的な言動」に より就業環境が害されることを意味します。

    まず,ご相談者様がスポーツジムを会員として利用されている場合は,スポーツジムはご相談者様の職場ではないので,セクシュアルハラスメントには該当しないものと考えられます。

    次に,ご相談者様がスポーツジムで勤務され,相手方の男性がスポーツジムの会員である場合ですが,「性的な言動」とは,性的な内容の発言及び性的な行動を指します。
    事業主,上司,同僚に限らず,取引先,顧客,患者,学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得ます。
    そして,性的な言動の例は,①性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること,性的な内容の情報(噂)を流布すること,性的な冗談やからかい,食事やデートへの執拗な誘い,個人的な性的体験談を話すことなど),②性的な行動(性的な関係を強要すること,必要なく身体へ接触すること,わいせつ図画を配 布・掲示すること,強制わいせつ行為,強姦など)とされています。

    確かに,ご家族のことなどの私生活について詮索されるのは,不快なことでしょうが,性的な内容の発言に及ばないのであれば,セクシュアルハラスメントには該当しないものと考えられます。

    3 もっとも,さらに進んで,相手方によって,ご相談者様が公開されることを欲しない私生活上の情報が流布されるような場合は,その情報の真偽にかかわらず,プライバシーの侵害と認められ得ることもありますので,そうしたときには,プライバシー侵害の差止めや慰謝料を請求したり,名誉毀損罪などとして警察に相談したりすることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 回収方法

    【相談の背景】
    ・母とA社(法人だが代表取締役のB氏が一人でやっている会社)は、2012(H24)年12月1日~2016(H28)年3月31日の3年4ヶ月の間、不動産の管理運営業務委託契約(賃料回収・更新手続きの代行等)をしていた

    ・この間精算書は毎月届くが、賃料が期日通りに振り込まれたのは最初の3ヶ月のみで、約¥11,500,000-は未回収

    ・また別途、2014(H26)年3月12日に¥10,000,000-を貸し付けている模様(借用書はないが、銀行の振込明細書とA社からの受領証がある)

    ・A社は一応存続しているようだが、以前の事務所は引き払って、現在は自宅が事務所の模様


    〈代表取締役B氏について〉
    ・連絡はいつでも取れる。電話にも出るし、呼べば来るので音信不通な訳ではない。

    ・支払う意志はあるのか、清算計画書等それらしい書面は自ら作る。しかし、それ通りに支払われたのは数回のみ。

    ・以前、母が死亡した場合に備えて、公正証書作成の話もB氏より出たが、その時は作らなかった。

    ・会社の運営資金調達のためか、数年前に自宅を売却。現在は賃貸住まい。



    以上のような感じで、母はA社に対して¥20,000,000-以上の債権がありますが、金額に対して支払い能力が乏しそうで、どう回収したら良いのか分かりません。

    【質問1】
    この債権は時効ではないでしょうか?

    【質問2】
    時効ではないとしたら、回収方法としてどんな手段があるでしょうか?

    【質問3】
    また、A社に対する債権を代表取締役のB氏個人に行使することはできるのでしょうか?(例えば、B氏個人に100万の預貯金があったとしたら、それを差し押さえることは出来るのか?etc)

    中山 泰章弁護士
    回答

    こんにちは。

    このたびは,大変なことに巻き込まれてしまっているようでして,心中,お察し申し上げます。

    お尋ねの件,次のとおり,回答させていただきます。

    【質問1】
    ご存じかもしれませんが,2017年(平成29年)の民法改正(平成29年法律第44号)により,2020年(令和2年)4月1日から新民法が施行されていますが,新民法下でも,旧民法の消滅時効期間に関する規定が適用される場合があります。
    具体的には,消滅時効期間については,施行日である2020年(令和2年)4月1日の前日である同年3月31日までに生じた債権には旧民法の規定が,施行日である2020年(令和2年)4月1日以後に生じた債権には新民法の規定が,それぞれ適用されます(改正法附則10条4項)。

    ご相談者様のお母様がA社に対して有する債権は,いずれも2020年(令和2年)3月31日までに発生したものですので,新民法は適用されません。
    そして,お母様の債権は,会社であるA社との契約に基づきますので,商事時効の規定が適用され,5年間で時効消滅します(旧商法522条)。

    もっとも,A社はお母様に何度か支払われたようですので,債務の承認による時効の更新(民法152条1項)があったと主張することもできます。

    【質問2】
    お母様のA社に対する債権の全部又は一部が時効消滅していない場合,お母様は,A社に対して任意交渉を行ったり,保全処分を行ったり,訴訟を提起したりすることによって,債権を回収していくことになります。

    【質問3】
    お母様のA社に対する債権の全部又は一部が時効消滅していないとしても,お母様はA社からしか債権を回収できないのが原則です。

    しかし,具体的な事情によっては,お母様は,A社の取締役であるB氏に対し,会社の取締役としての責任を追及し(会社法429条1項),B氏からも債権を回収することができる余地もあります。

    以上,ご参考になれば幸いです。

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