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【デッドコピーを販売していた会社との間での有利な和解を実現】

50代
この事例の依頼主 50代

相談前の状況 【事案は抽象化しています】
依頼者様は,メーカー(X社)。自社の商品のデッドコピーがY社に販売されているのを知り,どのような対策があるか知りたいということで,弊所にご相談に見えました。

解決への流れ X社の商品及びY社の商品を比較検討し,商品の形態が相当に類似していることが判明しました。そこで,X社の代理人として,Y社に対し,警告書を発送し,交渉を重ねた結果,Y社がデッドコピーであることを認めたので,Y社が商品の販売せずに処分すること,Y社がX社に対して金銭を支払うこと等を内容とする合意書を公正証書として調印することに成功しました。

中山 泰章 弁護士 中山 泰章 弁護士からのコメント 本件では,X社がY社によるデッドコピーの発見が事件解決への端緒でした。
商品形態模倣による保護は,オリジナルの商品が日本国内で最初に販売されてから3年が経過すると,適用されなくなってしまうので,市場に流通している商品を注意深く監視することが必要です。
また,商品の機能を確保するために不可欠な場合は,デッドコピーとはされませんので,こうした点にも注意が必要になります。
自社商品の保護には,商標法,意匠法,不正競争防止法,著作権法に基づく請求のほか,民法の不法行為責任の追及も考えられます。対応の選択肢は多い方がありがたいので,商標や意匠の出願等もご検討いただくことになりました。

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