

穗積 響
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自己紹介
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2018年
活動履歴
所属団体・役職
- 刑事弁護委員会
犯罪・刑事事件
分野を変更する犯罪・刑事事件の詳細分野
タイプ
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- 少年事件
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対応体制
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出張には別途料金がかかる場合がございます。
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などのご相談はお任せください。
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いくつもの刑事事件の解決を手掛けてきた当事務所の弁護士が、皆様のお気持ちを踏まえ,<迅速>かつ<丁寧>に,ベストな解決を目指します。
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<アピールポイント>
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■しみず法律事務所HP
■アクセス
・銀座駅から徒歩5分(※駐車場は徒歩5分にあり)
犯罪・刑事事件
料金表をみる犯罪・刑事事件の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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初回法律相談 | 30分ごとに5,500円(税込) ※弁護士ドットコムからのお問い合わせ→初回30分無料 |
その他ご費用 | ※詳しくはHPをご覧ください。 http://shimizu-lawyer.jp/cost/ |
犯罪・刑事事件
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<交通事故トラブル全般、お任せください>
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交通事故はある日突然起き,被害に遭われた方々に大きな被害を及ぼします。
交通事故の被害に遭われた方々のほとんどは,初めて交通事故に遭い,「何を」「どのように」すればよいかわからず、とても不安を感じていらっしゃることと思います。
そのような被害者の方々を弁護士として法的にサポートすることにより,被害者の方々の不安を解消し,適切な解決に向けたお手伝いをしたいと考えています。
いくつもの交通事故事案の解決を手掛けてきた当事務所の弁護士が、皆様のお気持ちを踏まえ,<迅速>かつ<丁寧>に,ベストな解決を目指します。
一人で悩まず、安心して、まずは私たちにご相談ください。
<アピールポイント>
- ご相談・ご依頼を受けるにあたり、ご相談者・ご依頼者の方々が直面している1つ1つの事件について、ご相談者・ご依頼者の皆様の声に真執に耳を傾け、ご意向を踏まえた迅速・妥当・丁寧な事件解決を心掛けております。
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<喜びの声のご紹介>
過失割合を半減させた事案や高次脳機能障害の等級認定を獲得した事案などで
「先生に出会えて、本当に良かったです。」というお言葉を依頼者の方々から頂けたことは今でも忘れられません。
<過去の解決事例のご紹介>
①死亡事故の賠償額が低額に抑え込まれていたが、最終的に数千万円の増額を勝ち取った事案
②「高次脳機能障害ではない」との医師の意見が出されていたが、最終的に高次脳機能障害の後遺障害等級を獲得した事案
③後遺障害等級認定に対する異議申立てにより適正な等級が認定された事案
解決事例
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13102/l_130500/#pro2_case
■2014年10月
『週刊ダイヤモンド(2014年10月11日号)』の「特集 民法大改正」の中で「プロ推奨の辣腕弁護士 ベスト50」に選出されました。
■交通事故関係の経歴
・日弁連交通事故相談センター相談担当,
・弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)相談担当
■交通事故特設HP
・「弁護士による交通事故のトラブル解決」→ http://support-jiko.jp/
・交通事故の解決実績→ http://support-jiko.jp/jisseki/jisseki_list/
■しみず法律事務所HP
■アクセス
・銀座駅から徒歩5分(※駐車場は徒歩5分にあり)
交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
法律相談料 | 弁護士ドットコムからのお問い合わせ→初回1時間無料 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 賠償額増額分の16%〜20% +10万円(税別) |
備考 | ※増額なければ成功報酬の16%〜20% +10万円(税別)は頂きません。 ※ご事案の内容やご家庭の事情を踏まえ、交通費や裁判所に納める手数料等を事務所負担させていただくことがございます。 ※弁護士費用は完全成功報酬ですので、賠償金取得後に賠償金の中からお支払い頂くことになります。 賠償金の見積もりをご提示いたしますので、費用倒れになるのではないかとご心配にされる必要はございません。 |
弁護士特約が付いている場合 | ご契約者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが、自動車にかかわる人身被害事故や物損被害事故に遭い、損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用等や、法律相談をする場合、保険会社から費用が支払われます(弁護士費用等は300万円限度、法律相談費用は10万円限度)。 着手金,報酬金,実費等は弁護士費用特約から優先的に頂戴致します。 交通事故被害に遭われたご本人やご家族の方が自動車の任意保険に加入されておりましたら、弁護士費用特約のご加入の有無を是非ご確認ください。 弁護士費用特約につき、よくわからない等のことがございましたら、当事務所の弁護士が丁寧にご案内申し上げます。 |
交通事故の解決事例(7件)
分野を変更する-
【約720万増額】自動車と自転車の事故(併合11級→異議申立後 併合10級)過失割合の大幅減額に成功した事例(自動車の安全確認義務違反が認められ,自転車側の過失割合が半減)
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【2000万円増額】赤信号無視の死亡事故 ご遺族の方々の気持ちを踏まえた解決がなされたケース
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
-
【120万増額】交差点におけるバイクと自動車の衝突事故(14級9号) 過失割合20%減に成功し、賠償金を増額した事例
- 過失割合
- 人身事故
-
【600万増額】センターラインオーバーしてきた自動車との衝突事故(12級7号) 逸失利益の大幅増額,将来の装具費用の肯定事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【1000万円増額】 横断歩道上の死亡事故 相続人が行方不明であったケース
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【約360万円増額】 赤信号待ちでの追突事案(併合14級)申告外所得が問題となったケース
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【1000万増額】 自動車と横断歩行者の事故(10級11号) 役員報酬の労務対価部分が争われたケース
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
交通事故の解決事例 1
【約720万増額】自動車と自転車の事故(併合11級→異議申立後 併合10級)過失割合の大幅減額に成功した事例(自動車の安全確認義務違反が認められ,自転車側の過失割合が半減)
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
当事務所に相談前は,相談者の方は以下のような状況におかれていました。
・被害者不在の実況見分が行われていた。
・加害者側保険会社から,加害者に有利な裁判例を基に,相談者(被害者)側の過失
割合を60%と主張されていた。
・加害者側保険会社から,後遺障害等級は11級以上にはならないと言われていた。
・検察庁から加害者の刑事処分につき不起訴をほのめかされていた。
相談後
①実況見分のやり直し
当事務所に相談前,加害者の刑事処分につき不起訴をほのめかされていたところ,当事務所受任後,被害者不在で行われた実況見分をやり直させた結果,加害者に罰金刑が科された。
②過失割合を半減させることに成功
加害者側保険会社は,当初,加害者に有利な裁判例を基に被害者の過失割合を60%と主張して来ました。
これに対し,当事務所が様々な調査をした結果,当該裁判例の事案と本件事案が全く状況や事故態様が異なるものであることが明らかとなりました。
この調査結果に基づき,当事務所が過失割合に関する所見を述べたところ,結果として,当事務所の見解が受け入れられ,被害者側の過失割合を半減させることに成功しました。
③休業損害および逸失利益の立証上の難点をクリアー
被害者の基礎収入の立証上困難な点があった(勤務先が源泉徴収をしていなかった,現金払いで給与支給がなされていた等)ものの,立証の工夫によりこの難点をクリアーした。
④被害者請求による早期の賠償金獲得および異議申立による等級の上昇
被害者の経済事情を考慮して被害者請求により早期の賠償金獲得を行った(治療費以外に自賠責から約465万円を獲得)。
⑤異議申立てによる後遺障害等級の上昇(併合11級 → 併合10級)
異議申立てを選択肢,後遺障害等級が併合11級から併合10級に上昇した。
⑥治療費以外にトータルで約1665万円の賠償金を獲得
交通事故の解決事例 2
【2000万円増額】赤信号無視の死亡事故 ご遺族の方々の気持ちを踏まえた解決がなされたケース
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
相談前
【事故態様】赤信号無視【怪我の状況】脳挫傷等による死亡
当事務所へのご依頼前、このご相談者の方は、相手方保険会社から自賠責保険の範囲内の賠償金額で示談を迫られていました。
相手方保険会社から「訴訟をしても3000万円以下になります」などと説明をされていました。
ご依頼者の方は,大切なご家族を亡くされ,悲しみにくれる中,相手方保険会社の説明が本当なのか疑問に思われ,当事務所にご相談に来られました。
相談後
当事務所の受任後、訴訟を提起し、
①被害者が一家の支柱であったこと
②仮に一家の支柱とまでは言い切れないとしても、稼働収入があり、妻を養っていたこと
③赤信号無視の事故態様等につき、ご遺族の方々のお気持ちを踏まえた主張立証活動を展開した結果、裁判所が当方の主張を容れ、2000万円増額による解決に至りました。
ご遺族の方々にとり、亡くなられた被害者の方は,正に一家を支える支柱であったのですが、裁判所にご遺族の方々の気持ちを酌んだ解決をさせたことにより、ご遺族の方々としても、気持ちに一つの区切りをつけることができました。
穗積 響弁護士からのコメント

本件は、突然の不幸に直面したご相談者の方々にとって、賠償額の増額だけではなく、心のサポートも心掛けていくことの重要性を改めて感じさせられた事案でした。
交通事故の解決事例 3
【120万増額】交差点におけるバイクと自動車の衝突事故(14級9号) 過失割合20%減に成功し、賠償金を増額した事例
- 過失割合
- 人身事故
相談前
【事故状況】交差点における直進車同士の衝突事故【怪我の状況】右膝靱帯損傷等【後遺障害】14級9号
当事務所へのご依頼前、ご相談者は、相手方保険会社より「あなたの過失割合は35%です」と言われておりました。
過失割合が正しいかどうか確認する為に当事務所にご依頼を頂きました。
相談後
ご依頼者から事故状況等を詳しくお伺いし、実況見分調書や現場写真等の証拠を入手して検証してみたところ、相手方保険会社の説明がこれらの証拠に反することが判明しました。
これらの調査結果を踏まえ、相手方保険会社と交渉を行った結果、当方の過失割合を20%減少させることに成功しました(当方の過失割合35%⇒15%)。
穗積 響弁護士からのコメント

「あなたの過失割合は何割ですよ」という相手方保険会社の発言を鵜呑みにしてはいけないことを改めて感じさせられた事案でした。
このように、事故状況を裏付ける証拠の確認はとても重要といえます。
交通事故の解決事例 4
【600万増額】センターラインオーバーしてきた自動車との衝突事故(12級7号) 逸失利益の大幅増額,将来の装具費用の肯定事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
この事案のご相談者は,事故により,今後も歩行装具を着用し続けなければならないお怪我を負われていました。
しかしながら,当事務所の受任前,この相談者の方は,相手方保険会社より,逸失利益をかなり抑えられており(労働能力喪失期間がかなり少なく扱われていました),また,将来の装具交換費用も認められないと言われていました。
事故による後遺症等に鑑みれば,このような相手方保険会社の対応は到底容認できるものではありませんでした。
相談後
当事務所の受任後,診断書やカルテ等の医証の精査結果及び裁判事例等の調査結果を踏まえた交渉の結果,相手方保険会社が就労可能年数上限までの逸失利益を認め,さらに,将来の装具費用も認める結果となりました。
【保険会社初回提示金額】960万
【解決金額】1560万
穗積 響弁護士からのコメント

この事案では,当事務所の受任後,逸失利益の大幅増額及び将来の装具費用の賠償を相手方保険会社に認めさせることに成功致しました。被害者の方々の代理人弁護士として事故によるお怪我の実態に合った適正な解決を実現することの重要性を改めて実感した事例でした。
交通事故の解決事例 5
【1000万円増額】 横断歩道上の死亡事故 相続人が行方不明であったケース
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
90代の母親が横断歩道を横断中に交通事故に遭い,亡くなられた死亡事故につき,相続人の一人から相談を受けました。当事務所への相談前,①相続人のうちの一人が行方不明であったため,賠償手続きが進まないこと,②相手方保険会社の賠償提示が低額ではないか等の問題点がありました。
相談後
当事務所への相談後,①相続人の所在調査を尽くし,行方不明であった相続人を探し出すことに成功し,②相手方保険会社の賠償提案から約1000万円増額することに成功しました。
【保険会社初回提示金額】約1500万
【解決金額】約2500万円
穗積 響弁護士からのコメント

行方不明であった相続人を探し出し,相続人に母親の供養をさせてあげられたこと,相続人に妥当な金額の賠償金を無事渡すことができたことがとても印象的な事案であった。例え被害者が高齢者であったとしても,適切な賠償がなされるべきことに変わりがないことを改めて感じさせられました。
交通事故の解決事例 6
【約360万円増額】 赤信号待ちでの追突事案(併合14級)申告外所得が問題となったケース
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
ご相談者は,複数の仕事をかけもちで行っていました。しかしながら,お給料が現金手渡しで給料明細の交付もない等の理由で確定申告に加えられていませんでした。
相手方保険会社は、申告外所得であることを理由に,被害者の基礎収入を約280万円として、休業損害約45万円、逸失利益約25万円と主張していました。
相談後
当事務所が受任し、申告外所得の立証努力を試みた結果,基礎収入が約685万円と認定され、休業損害約237万円、逸失利益約150万円が損害として認められました。
穗積 響弁護士からのコメント

形式的な処理に終始するのではなく,事案の本質・実態を踏まえて検討すること,立証努力を試みること等の重要性を改めて感じさせられた事案でした。
交通事故の解決事例 7
【1000万増額】 自動車と横断歩行者の事故(10級11号) 役員報酬の労務対価部分が争われたケース
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
この事案のご相談者は,事故により,多数の骨折等の重傷を負い,後遺症が残存しました。
当事務所の受任前,この相談者の方は,相手方保険会社より,「役員報酬の場合,基礎収入として扱われるのは労務対価部分のみである」との説明を受け,役員報酬の労務対価部分を相当低く算定されていたため,休業損害,逸失利益の額がかなり抑えられていました。
しかしながら,このような形式的な扱いは妥当ではなく,このご相談者様の営まれている企業は実質的に見て個人事業と同視でき,このご相談者様の役員報酬は全額が労務対価部分と評価し得るものでした。
相談後
当事務所の受任後,ご相談者様との協力の下,ご相談者様の事業の実態,ご相談者様の労務内容等を明らかにする活動を行った結果,相手方保険会社が役員報酬のほぼ全額を労務の対価と認め,大幅増額となりました。
【保険会社初回提示金額】1200万
【解決金額】2200万
穗積 響弁護士からのコメント

形式的な処理に終始するのではなく,事案の本質・実態を踏まえて検討することの重要性を改めて感じさせられた事案でした。
労働問題
分野を変更する労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
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<しみず法律事務所3つの特徴>
① 依頼者との信頼関係を大切にし「協同体制」で解決に取り組む
② 弁護士5人在籍で迅速対応。ケースによってはチーム対応で安心
③ 使用者側・労働者側いずれのサポートも可能。あらゆる労働問題に経験豊富
<事務所として大切にしている2つのこと>
- トラブルを抱えてお困りのご依頼者が問題を解決し、新たにまた人生の主役として再出発できるようになるために、私たちの仕事があるのだということを常に意識するようにしています。
- ご依頼いただいた案件については、ご依頼者と信頼関係に基づく協同体制をとって解決に取り組んでいくということです。
弁護士として、ご依頼者が置かれた状況や解決の見通しをきちんとご説明した上で,解決方針にご納得していただき,ご依頼を遂行するよう心掛けています。
<労働者側・使用者側いずれにも実績豊富>
当事務所では、労働問題について、労働者および使用者両方からのご相談をお受けしています。 実際に、これまで100件以上の労働問題を解決してきました。
使用者側と労働者側の両方からのご相談をお受けしていることで、それぞれの考え方や対応方法がわかり、いずれの側からご依頼を受けても、戦略を立てやすくなります。
解雇、退職、雇い止め、内定取消し、残業代請求、ハラスメント、労災などあらゆるタイプの労働案件を解決して来ました。また、最近は、働き方改革や、企業内でのハラスメント問題への対応の厳格化もあり、より良い企業活動のために、こういったテーマで企業様の指導・助言にあたっています。
解雇された、残業代が支払ってもらえないなど、労働者の側からのご相談においてはその方の人生がかかっています。そのため,お客様のお話をよくお伺いし,お気持ちに寄り添うことを常に心掛けています。そして,お客様が希望する解決を図るための方針を立て、お客様に納得いただいた上で具体的に業務を進めていきます。
使用者側(企業様)からのご相談も多くお受けしています。従業員の退職に伴いトラブルが発生した、残業代を請求されている、ハラスメントで訴えられたなどです。 この場合にも、企業様からご事情やご意向を詳しくお伺いします。そして,企業様側として、その時にどう対応していくのがベストなのか、これまでに解決してきた多くの事例を踏まえつつ,弁護士としての見立てをお話します。
もっとも、企業様からのご相談の際には、その時に問題となった事柄だけでなく、背景にある事情などにも思考をめぐらしながら、ざっくらばんにお話をお伺いするようにしています。なぜなら、その企業様が今後よりよい企業活動をしていくにあたって、改善すべきことは改善し、同じことが再発しないように予防的観点からアドバイス差し上げることも弁護士の役割だと考えるからです。
<一人で悩まずお気軽にご相談を>
法律事務所は敷居が高いと思われがちですが,当事務所は、お客様お一人おひとりの気持ちに寄り添ってお話をお伺いします。そして、それぞれの人生が解決のその先もまだ続くことを忘れずに、将来を見据えた解決を目指します。
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解決事例
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
法律相談料 | 初回無料 |
着手金 | 10万円〜(税別) |
報酬金 | 得ることができた実質的な経済的利益の額を基準として、弊事務所のの報酬基準により算定します。 |
備考 | ・弁護士費用は個々のケースにより異なります。 ・着手金減額プランもございます。 ・無料相談でお話をお伺いした上で、丁寧にご説明を差し上げますのでご安心ください。 |
労働問題の解決事例(5件)
分野を変更する- 残業代および未払退職金合計約1000万円の勝訴判決を獲得した事例
- 労働審判を申立て,不当解雇を撤回させ,合意退職と解決金200万円を獲得した事例
- 違法な雇止めであったことを前提に,180万円の解決金を獲得した事例
- 内定取消しの違法性を主張し,慰謝料及び逸失利益(収入減少に関する損害)の賠償を求め,勝訴的和解を獲得した事例
- 下請け企業の従業員が下請け企業及び元請け企業に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償を求め,勝訴的和解を獲得した事例
労働問題の解決事例 1
残業代および未払退職金合計約1000万円の勝訴判決を獲得した事例
相談前
元勤務先の会社に休日・深夜労働を含む時間外労働を強いられていたご依頼者が,転職を機に,元勤務先の会社に対し,①残業代等の未払割増賃金および②未払いの退職金の支払いを求めて訴訟提起した事案です。
相談後
①残業代については,元勤務先の会社が残業代が生じないようにタイムカードを押させていたため,実際の労働時間がわかる証拠を入手する活動をしました(会社とのやりとりのメール,SNSのメッセージ,通話履歴,Suicaの乗車履歴など)。
元勤務先の会社が入居しているビルでは入退室時のセキュリティの解除をカードで管理しており,そのデータが残っていたため,訴訟ではそのデータを元勤務先の会社に開示させました。
②退職金については,就業規則や退職金規程を入手し,支給制限条項に該当せず,未払いに法的に理由がないことを丁寧に主張立証しました。
穗積 響弁護士からのコメント

ご依頼者との協同体制の下,訴訟提起前からの地道な証拠収集活動や訴訟の場での法的根拠に基づいた合理的な主張・説明を尽くしたことにより,違法な残業実態や不当な支給制限が明らかとなり,遅延損害金や付加金(※)を合わせ,約1000万円の勝訴判決を獲得することができました。 ※使用者が残業代(割増賃金),解雇予告手当,休業手当,有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合に,裁判所が,労働者の請求により,使用者が支払わなければならない未払金に加え,これと同一額の付加金の支払を命じることができます(労基法114条)。
労働問題の解決事例 2
労働審判を申立て,不当解雇を撤回させ,合意退職と解決金200万円を獲得した事例
相談前
ご依頼者は、立ち上げたばかりのある店舗の店長として年収750万円程度という約束で転職したにもかかわらず,入社してみると,会社からは何の支援もなく,会社が予定していた売上げが未達成の状況が続いていました。
しかも、売上げが上がらない理由を一方的に依頼者(店長)のせいにされ,一方的に給料が減額されてしまいました。
ご依頼者(店長)が社長に再考を求めると,「使えない奴だ」などの人格非難をされるとともに,「文句があるならクビだ」と言われ,理由もなく解雇されました。
相談後
このような事態に直面し,ご依頼者は怒りや悔しさを抱くとともに,もうこのような会社とは信頼関係を築いていくことはできないとも感じていました。
そのため,この事案の解決方針を決めるにあたり,ご依頼者の気持ちをよく理解し,ご依頼者の意向を踏まえることを心掛けて取り組むこととにしました。
ご依頼者とよく話し合い,希望を確認したところ,
①不当な解雇を撤回させるか無効にさせたい
②でも会社には絶対戻りたくない
③働いた分の給料はしっかり支払わせたい
④転職活動もあるので長期戦は望まない
というものでした。
そのため,労働審判を申し立て,解雇無効を主張するとともに,未払賃金の支払い(残業代を含む)などを求めることにしました。
穗積 響弁護士からのコメント

労働審判の場では,相手方(会社)から、会社が解雇したのではなく店長が自主退職した,給料の減額に対する店長の承諾があった、店長は管理監督者にあたるので残業代の支払は不要、などの反論をしてきました。
しかし,裁判所が当方の主張をほぼ全面的に認める心証を抱き,裁判所が会社側を説得した結果,①解雇を撤回した上で合意退職,②解決金200万円の支払いという調停が成立しました。
解決に要した期間も3ヵ月程度であったため,転職活動に支障をきたすこともなく,ご依頼者の希望どおりの解決に至りました。
労働問題の解決事例 3
違法な雇止めであったことを前提に,180万円の解決金を獲得した事例
相談前
ご依頼者は,雇用期間の定めのある有期雇用(1年毎の更新の定めあり)の労働者であったところ,これまで複数回にわたり契約が更新されていました。
そのため,今回も更新がされるものと思っていたところ,更新の時期になり,会社からいきなり一方的に「今回は更新しない」と言われました。
ご依頼者は、更新されないと職を失って生活に困ってしまうため,会社に再度の更新を求めましたが,会社は結論を変えようとはしませんでした。
相談後
ご依頼者としては,契約更新を望んでいたことから,違法な雇止めの無効を会社に認めさせ,会社に復帰することを目指し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める訴訟を提起しました。
訴訟を進めるにつれ,会社側の更新に関する手続きの杜撰さが明らかになりました(雇止めをする必要性の検討不足,雇止めの人選が恣意的になされていたこと,更新をしないことの説明不足など)。
そのため,会社側が今回の雇止めを撤回し,今回の契約は更新する方向での和解を検討することとなりました。
ただし,会社側としては,今回と次回は更新する意向とのことだが,その間に更新手続きを見直す方針とのことで,次々回以降はどうなるかはわからないということでした。
これを受け,ご依頼者として熟慮の末,金銭の支払による解決に方針を転換することにしました。
この方針を受け,裁判所および会社側と協議し,依頼者の希望に沿うかたちで,①雇止めの手続きに至らない点があったことの確認,②会社がご依頼者に解決金1年分相当を支払う内容の勝訴的和解が成立し,解決に至りました。
穗積 響弁護士からのコメント

訴訟提起の準備段階では,雇止めに関する判例を分析しつつ,更新の時期毎の契約書,更新時の資料(説明資料,やりとりをしたメール),ご依頼者の日記・メモなどの証拠をつぶさに検討し,雇止めの効力を判断するための要件・要素に該当するか否か等を丁寧に検討しました。
思い返せば,この過程で訴訟の帰趨はほぼ決まっていたのかもしれません。
この事案では,ご依頼者の当初の希望(会社への復帰)が叶う和解又は判決が獲得できる見込みであったが,訴訟を通じて,ご依頼者の考えが変わり,方針転換をすることとなりました。
熟慮の末,方針転換をすることは決して悪いことではなく,むしろ合理的な選択と言えることも多く,その方が良い解決につながることもあります。
この事案を通じ,柔軟な対応の必要性とともに,ご依頼者にとって最良の解決を目指すことの重要性を改めて感じさせられました。
労働問題の解決事例 4
内定取消しの違法性を主張し,慰謝料及び逸失利益(収入減少に関する損害)の賠償を求め,勝訴的和解を獲得した事例
相談前
ご依頼者はある事業でリーダーとして活躍していたところ,同業会社の社長の目に止まり,「是非,我が社に来ないか。今の会社よりもお給料をはずむから」というスカウトを受けました。
ご依頼者は現職場を気に入っていたため,誘いを受けて転職するか否か悩みましたが,シングルマザーであったご依頼者は,育ち盛りの子どもたちを育てるのにこれからもお金が沢山かかるという家族事情を踏まえ,この誘いを受けることとしました。
しかしながら,現職場に退職の話をつけ,後戻りができない時期に,スカウトしてきた社長からいきなり一方的に内定取消しの連絡を受けました。
相談後
ご依頼者は,内定先の会社の社長に対し,内定取消しの撤回を求めたものの撤回がされることはなく,それならば生じた損害の賠償をしてもらいたいと伝えても,無視され続けました。
そのような状況下,当事務所がご依頼者から相談を受け,交渉による解決を試みたものの,同社は話し合いに全く応じようとしませんでした。
そのため,ご依頼者とよく相談したところ,時間がかかってもいいので,この会社に内定取消しが違法であることを認めさせ,生じた損害の賠償をさせたいということで,訴訟による解決を目指すことになりました。
穗積 響弁護士からのコメント

この事案では,内定先の会社との信頼関係回復が不可能ということで,内定取消しの無効を求めるのではなく,違法な内定取消しに基づく損害賠償を求める方針で訴訟に臨みました。
ご依頼者は転職活動をがんばったものの,これまでのキャリアに傷がついてしまい,転職が思うように行かず,本来得られるはずであった収入(内定を出した会社で支払われるはずであった給料)よりも,収入が減少してしまうこととなりました。
そのため,慰謝料のみならず,逸失利益(収入減少に関する損害)についても賠償を求めることにしました。
訴訟はご依頼者の有利に進み,判決も見据えていたところ,依頼者が良い条件で再転職することとなり,その仕事で忙しくなるため,訴訟の長期化を望まない新たな事情が生じました。
そのため,裁判所とも協議の上,①内定取消しで会社が依頼者に多大なる迷惑をかけたことに対する謝罪,②会社からご依頼者への解決金の支払を内容とする勝訴的和解を成立させ,解決に至りました。
弁護士としては判決を獲得したかった事案ではあるものの,依頼者の意向に沿った良い解決ができたのではないかと思います。
労働問題の解決事例 5
下請け企業の従業員が下請け企業及び元請け企業に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償を求め,勝訴的和解を獲得した事例
相談前
下請け企業の従業員であるご依頼者は、工事現場の解体作業に従事中,下請け企業及び元請け企業の安全管理体制の不備により負傷しました。
企業側は本来であればご依頼者に支給されるはずの傷害保険金を,ご依頼者から委任を受けたことにして不当にも保持し続けていました。
当事務所はご依頼者の代理人として、怪我の損害の賠償及び保険金の返金を求めましたが、企業側はこの要求に応じようとしませんでした。
そのため,①安全配慮義務に基づく損害賠償及び②保険金の返還を求め,訴訟を提起しました。
相談後
相談当初より,企業側の不当な対応が見受けられため,訴訟による解決を意識して手続きを進めることとしました。
①対元請け企業も含めた安全配慮義務違反に関する裁判例の調査・分析(対元請け企業を含む),
②安全配慮義務に違反する事実,過失,損害を立証するための証拠の収集活動,
③予想される相手方からの反論(安全配慮義務を負わない,依頼者に事故に遭った過失がある等)への反証活動
などを1つずつ丁寧に行うことを心掛けました。
その結果,裁判所が安全配慮義務違反などに関する当方の主張を認める心証を示し,
①下請け企業及び元請け企業が原告に和解金合計約280万円を支払う,
②保持中の保険金約130万円を原告に返還する
という内容の勝訴的和解が成立し,解決に至りました。
穗積 響弁護士からのコメント

いわゆる労災事故絡みの事案では,①労災保険の認定の問題,②安全配慮義務違反などの損害賠償の問題,③従業員にかけられた傷害保険などの任意保険の問題など,異なる保険制度や損害賠償制度など複数の手続きが絡み,一般の方々にとっては直面している事案の複雑さに気が滅入ってしまったり,請求漏れが生じていたりするケースも多く見られます。
そのため,この種のご依頼を受けるにあたり,当事務所では,該当する可能性のあるそれぞれの保険・賠償制度の内容を踏まえた丁寧な対応を心掛け,各事案に適した解決を目指しています。
この案件も,そのようなサポート方針の下,適切な解決に導くことができました。
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穗積 響弁護士からのコメント
自転車と自動車の事故事案で,被害者不在の実況見分のやり直し,自転車側過失割合の大幅減少,後遺障害異議申立ての選択による後遺障害等級の上昇(併合11級→併合10級)等の成果があった事案です。
当事務所受任後,約720万円の増額による解決となりました(被害者請求による早期の賠償金獲得の方法も利用し,被害者は治療費以外にトータルで約1665万円の賠償金を獲得することとなりました)。
以上は,当事務所弁護士による被害者の方々の代理活動が着実に成果を上げた一例です。他の実績もご覧になりたい方は以下のページをご覧ください。
交通事故の解決実績 → http://support-jiko.jp/jisseki/jisseki_list/