ささき けんじ

佐々木 健二 弁護士 プロフィール

所属事務所: 佐々木法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座1-20-7 ウィンド銀座Ⅲビル3階
銀座一丁目駅徒歩5分
受付時間
佐々木 健二弁護士

【弁護士歴30年】民事訴訟、相続、不動産、離婚など、多岐にわたる分野で培ってきた経験と実績があります。

佐々木法律事務所
佐々木法律事務所

あなたの悩みに寄り添い、共に歩みます

弁護士を志して以来、30年にわたり、様々なご依頼者様の声に耳を傾けてきました。

民事訴訟、相続、不動産、離婚、交通事故、債務整理など、多岐にわたる分野を常時取り扱い、多くの問題解決に尽力しています。

特に、成年後見業務は15年以上相続財産清算人も約10年の経験があります。
また、元日弁連交通事故相談センターのあっせん員として、交通事故の解決にも携わってきました。

これらの経験から培った専門性と、依頼者様に寄り添う姿勢を大切に、どんなご相談でも、一つひとつ丁寧に対応することを心がけています。

ご相談者様の不安な気持ちを和らげ、安心して次のステップに進んでいただけるよう、全力でサポートします。どんなお悩みでも、まずはご相談ください。

佐々木 健二 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴30年、成年後見業務歴15年以上、相続財産清算業務約10年】 事態が深刻化する前に、早めのご相談をされることをおすすめします。あなたの状況に寄り添い、最適な解決策を一緒に探します。まずはお気軽にご連絡ください。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分11,000円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)
  • 【初回相談無料】当日・夜間も対応可能。 親権・慰謝料・財産分与など、デリケートな問題だからこそ、早期の相談が重要です。ご依頼者との信頼関係を築き、あなたの新しい未来のために、問題解決に向けてサポートします。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分11,000円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)
  • 【初回相談無料】当日・夜間も柔軟に対応! 近隣住民とのトラブル、賃料増額請求、複雑な契約、売買に伴う税金など、注意すべき点が多岐にわたります。 事態が深刻化する前に、早めのご相談をおすすめします。長年にわたる豊富な経験と実績を活かし、複雑な案件も丁寧に解決を目指します。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※延長30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分11,000円(税込)
    ※延長30分ごと5,500円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1994年

職歴

  • 1994年 4月
    弁護士登録 東京弁護士会所属
  • 2008年 1月
    東京弁護士会綱紀委員
  • 2013年 2月
    公益財団法人せたがや文化財団評議員
  • 2014年 7月
    人権擁護委員

学歴

  • 1986年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業
  • 1991年 11月
    司法試験合格

活動履歴

講演・セミナー

  • 商工会議所杉並支部講演
    2009年 3月

著書・論文

  • 個人版民事再生法(共著)
    2001年 5月

佐々木 健二 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    公共工事(小学校建設工事 三次下請け
    直属2次業者が金銭的に厳しいから今週末で来ないでほしいと急に言われた
    8月20日から一班6人で施工をお願いされ
    契約書はダミーで毎月の精算は常用精算
    請求書も一人単価掛ける実数そんな精算をしています

    【質問1】
    急に中止を求められ来週から現場がない
    上場企業なのですがこの精算方法は大丈夫なのでしょうか
    この二点何か対応出来ることないでしょうか
    よろしくお願いいたします

    佐々木 健二弁護士

    1 作業中止の指示は、請負契約の中途解約に該当すると思います。
    民法上損害賠償の問題となります(民法641条)。損害は、既施工部分の未払代金、未施工部分の利益や既に調達した資材や人件費等が予想されます。
    2 契約内容は、契約契約書は請負で、実際は常用精算(雇用)となるのでしょうか。請負契約の債務不履行、下請法や独占禁止法違反の問題があります。
    3 対応については、請負業者に対し、下請法や独禁法違反の可能性があることを指摘して、請負契約に基づく損害賠償請求を求めることになると思います。

  • 【相談の背景】
    現在妻と昨年半ばから離婚・婚姻費用調停中です。財産分割のため、自宅売却を業者を通じて試みています。妻は現在妻の実家に移り住んでいます。私は自宅売却後、私の実家に移り住む予定です。自宅(一戸建て)は、土地の権利は100%私ですが、家屋は90%私、10%妻です。自宅は未だ住宅ローンが残っており、私が払い続けています。私は相場価格での任意売却を提案していますが、妻は全く買い手のつかない価格を主張しており、自宅の売却がうまく進んでおりません。昨年初めに私の方から離婚を切り出した時に、妻が速やかな離婚協議と自宅売却に合意したため、それまで勤めていた会社を退職しております。(妻も退職に同意)退職後は、離婚成立までと思い、退職金や短期バイトで住宅ローンの支払いを続けてきましたが、もう経済的な観点で限界が来ていますし、また実家で親の世話もしたいので、住む意思のない住宅のために、住宅ローンを払い続けるのは、止めたいと考えております。

    【質問1】
    自宅は築20年以上経っており、家屋の価値はほぼ0円と思います。この状況でも、妻から売却価格の合意は必要と思いますが、売却可能な価格に同意しないので、困っています。何か良い方法は無いでしょうか。

    【質問2】
    住宅ローン不払い時、自宅差し押さえ・競売と思いますが、相場より安い価格での売却です。妻に対し相場と競売価格の差額分、損害賠償請求可能ですか。価値0家屋のせいで、土地が安く売却される事納得できません。

    【質問3】
    住宅ローン不払いで、金融機関の異動情報が登録されると、クレジットカードなど使えなくなり、生活に支障がでます。妻に対し慰謝料を請求できるでしょうか。妻が売却可能な価格に応じないのは悪質な対応と考えます。

    佐々木 健二弁護士

    ご質問1について
    (1) 買取希望者の金額速やかに売買手続を仲介業者に依頼する、仲介業者から買取希望者の買付証明書をもらう、妻にその買付証明書を提示する、
    (2) もし、妻が同意しない場合、妻に対し、貴方と同じように買取希望者の買付証明書を提示してもらう、
    というふうに、具体的な金額の交渉をしてはいかがでしょうか。
    ご質問2,3について
    妻に対し、損害賠償請求はできないと思います。但し、住宅ローン不払いで競売になれば、妻も損害を受けますので妻が望む方向ではないはずです。現状を妻に説明し情報共有されてはいかがでしょうか。ご相談の案件は、妻が状況を正しく把握すれば共同売却に同意する筋の事案だと思います。

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