相談者から高評価の新着法律相談一覧
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建築
【相談の背景】
公共工事(小学校建設工事 三次下請け
直属2次業者が金銭的に厳しいから今週末で来ないでほしいと急に言われた
8月20日から一班6人で施工をお願いされ
契約書はダミーで毎月の精算は常用精算
請求書も一人単価掛ける実数そんな精算をしています
【質問1】
急に中止を求められ来週から現場がない
上場企業なのですがこの精算方法は大丈夫なのでしょうか
この二点何か対応出来ることないでしょうか
よろしくお願いいたしますスレッドを見る
回答ベストアンサー1 作業中止の指示は、請負契約の中途解約に該当すると思います。
民法上損害賠償の問題となります(民法641条)。損害は、既施工部分の未払代金、未施工部分の利益や既に調達した資材や人件費等が予想されます。
2 契約内容は、契約契約書は請負で、実際は常用精算(雇用)となるのでしょうか。請負契約の債務不履行、下請法や独占禁止法違反の問題があります。
3 対応については、請負業者に対し、下請法や独禁法違反の可能性があることを指摘して、請負契約に基づく損害賠償請求を求めることになると思います。
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調停離婚
【相談の背景】
現在妻と昨年半ばから離婚・婚姻費用調停中です。財産分割のため、自宅売却を業者を通じて試みています。妻は現在妻の実家に移り住んでいます。私は自宅売却後、私の実家に移り住む予定です。自宅(一戸建て)は、土地の権利は100%私ですが、家屋は90%私、10%妻です。自宅は未だ住宅ローンが残っており、私が払い続けています。私は相場価格での任意売却を提案していますが、妻は全く買い手のつかない価格を主張しており、自宅の売却がうまく進んでおりません。昨年初めに私の方から離婚を切り出した時に、妻が速やかな離婚協議と自宅売却に合意したため、それまで勤めていた会社を退職しております。(妻も退職に同意)退職後は、離婚成立までと思い、退職金や短期バイトで住宅ローンの支払いを続けてきましたが、もう経済的な観点で限界が来ていますし、また実家で親の世話もしたいので、住む意思のない住宅のために、住宅ローンを払い続けるのは、止めたいと考えております。
【質問1】
自宅は築20年以上経っており、家屋の価値はほぼ0円と思います。この状況でも、妻から売却価格の合意は必要と思いますが、売却可能な価格に同意しないので、困っています。何か良い方法は無いでしょうか。
【質問2】
住宅ローン不払い時、自宅差し押さえ・競売と思いますが、相場より安い価格での売却です。妻に対し相場と競売価格の差額分、損害賠償請求可能ですか。価値0家屋のせいで、土地が安く売却される事納得できません。
【質問3】
住宅ローン不払いで、金融機関の異動情報が登録されると、クレジットカードなど使えなくなり、生活に支障がでます。妻に対し慰謝料を請求できるでしょうか。妻が売却可能な価格に応じないのは悪質な対応と考えます。スレッドを見る
回答ご質問1について
(1) 買取希望者の金額速やかに売買手続を仲介業者に依頼する、仲介業者から買取希望者の買付証明書をもらう、妻にその買付証明書を提示する、
(2) もし、妻が同意しない場合、妻に対し、貴方と同じように買取希望者の買付証明書を提示してもらう、
というふうに、具体的な金額の交渉をしてはいかがでしょうか。
ご質問2,3について
妻に対し、損害賠償請求はできないと思います。但し、住宅ローン不払いで競売になれば、妻も損害を受けますので妻が望む方向ではないはずです。現状を妻に説明し情報共有されてはいかがでしょうか。ご相談の案件は、妻が状況を正しく把握すれば共同売却に同意する筋の事案だと思います。
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同棲
【相談の背景】
5ヶ月ほどお付き合いしている彼氏がいます。20歳以上年上です。わたした同棲するためにアパートを契約してくれましたが私の事情により同棲できなくなりました。
同棲しないならお金を請求すると言われています。
【質問1】
私はお金を請求される義務があるのでしょうか?スレッドを見る
回答まず、貴女は、彼氏と同棲することや、彼が申し込んだアパートの契約をすることに、同意したのでしょうか。
もし、同意していないのであれば、彼氏思い込みや期待による残念な結果ですので、清算の義務はないと思います。
但し、二人で住むことを約束して彼氏がアパート契約をした場合、一人分広いお部屋を借りた分費用が余計にかかったので、何らかの損害賠償責任が発生する可能性があると思います。
しかし、実際に損害がいくらか、立証は容易でなく、事案により異なると思いますので、彼氏の要求をうのみにはしてはいけないと思います。 -
別居
【相談の背景】
現在妻の連れ去り別居後でまもなく約2年が経ちます。調停で離婚が成立せずそろそろ裁判を考えている現状です。
先日妻の自治体から、子どもの幼稚園手続き?のために就労証明書が必要と連絡が入りました。私としては身勝手な妻の都合でこちらから発行や郵送をする必要がないと考え無視をしていたのですが、その後私の職場宛てにも同様の連絡が入り、迷惑を被っています。私としては、今まで散々振り回された挙句、まだ労力が必要なのかと辟易しています。調停後に妻の代理人からは、今後のやりとりは当人同士LINEで良いと言われていますが、妻から幼稚園入園や書類が必要との連絡はありません。
現在子どもとは月に一度一時間の面会をしています。こちらは調停が成立しています。
【質問1】
私は自治体の指示に従い書類の手続きをしなければならないのでしょうか?
【質問2】
手続きをしなかった場合に、裁判等で不利になることはありますでしょうか?
【質問3】
もし手続きをしなくて良い場合は自治体に連絡をやめてもらうように働きかけは可能でしょうか?スレッドを見る
回答ご質問1について、就労証明書は、認可保育園の申し込みで保育園での保育の
必要性の証明のため提出が求められていると思います。書類手続をしないとお
子様は入園できない可能性があります。
ご質問2について、子供の入園手続に支障があれば、妻が裁判所に報告すると
思いますので、この福祉の視点で裁判所の印象はよろしくないと思います。
ご質問3について、就労証明書の手続きをしないで入園可能であれば、自治体
への働きかけは可能ですし、自治体から連絡はなくなると思います。
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不倫慰謝料
【相談の背景】
夫の不倫が分かり、内容証明を送って慰謝料請求をしたら、夫が勝手に荷物をまとめて家を出て行きました。
【夫が不倫をした】と人に言うと、名誉毀損で訴えられるとネットで書いてありましたが、【夫が子供を置いて勝手に出て行った】と人に言うのも、名誉毀損で訴えられる可能性があるのでしょうか?
子供が3人いるので、父親が家を出て行ったことを外で言う可能性があります。その際、どういうこと?と、聞かれた際、事実を説明すると、私は訴えられてしまうのでしょうか?
【質問1】
【夫が勝手に家を出て行った】と人に言うと、名誉毀損で訴えられる可能性があるのでしょうか?
【質問2】
子供が外で【お父さんが家を出て行った】とペラペラ話し、それを聞いた親御さんが知り合いだった場合、どう言う事?と私に聞いてきて、【夫が不倫して出て行った】と説明したら、訴えられるのでしょうか?スレッドを見る
回答名誉棄損は、①不特定又は多数の人に対し、②事実を指摘し、③人の名誉を侵害したに成立します。
ご質問1について、
① は複数人に言えば多数の人に対し言うことになります。一人にいう場合も多数に伝播される可能性があればやはり、要件に該当します。
② は、お父さんが家を出て行ったは、事実ですので、要件に該当します。
③ ですが、夫の名誉を侵害するとは、言い難いと思います。厳密には妻子を捨てた非情な人だということですから名誉が侵害されたとは言えなくもないですが、程度問題で、夫がこの事実から、奥様を名誉棄損で訴えることは稀だと思います。
ご質問2について
① は、外という公開の場所で、複数人がいる状況であれば多数人に対すると言えそうです。子供の話を聞いた親御さんが一人の場合でもうわさが巻き取らされる可能性があれば、不特定の人に対し、という要件が該当する可能性があります。
② ご質問1と同様、事実の指摘です。
③ 「夫が不倫した」は、確かに夫の名誉の侵害といえます。但し、夫は、奥様が噂をまき散らせたかどうかを立証することは困難といえます。従って、訴えられる可能性は低いと思います。
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通信販売・オークション
【相談の背景】
ネットオークションやフリマで、資格講座のテキストを購入して、講座の音声がついている商品の質問です。音声がコピーだった場合、購入側も罪に問われるでしょうか。
知っていて買った場合と知らずに買った場合の違いもあれば教えていただきたいです。
【質問1】
ネットオークションやフリマで、資格講座のテキストを購入して、講座の音声がついている商品の質問です。音声がコピーだった場合、購入側も罪に問われるでしょうか。
善意悪意の違いもあれば教えてください。スレッドを見る
回答著作権法違反の問題だと思います。教材の文章、音声データも基本著作物とされています。
ネットオークションやフリマで教材を「販売」することは、著作権法に違反し(113条1項)、罰則があります(119条2項)。
これに対し、「購入」の場合、著作権法には禁止規定も罰則も見当たりません。
ご質問の場合は、購入側ですから、原則罪に問われることはないと思います。
但し、頒布や輸出の目的で所持する場合、著作権法違反(113条1項2号)で罰則(119条2項)があります。
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公正証書遺言
【相談の背景】
母は1年前、公正証書遺言を作りました。内容は①預貯金・現金の一切をA長男に相続させる。②不動産は長女、次女に二分の一ずつ相続させる。今年、家族信託(公正証書)作成しました。内容は、受益者 母、受託者 孫(A長男・相続人の子)、信託の終了(死亡時)に伴う残余財産の帰属はA長男とする。
【質問1】
母の相続時、①長女・次女が相続放棄した場合②長女・次女いずれかが相続放棄した場合。A長男も不動産を相続放棄した場合、家族信託財産及び預金・現金の相続に影響があるのでしょうか。スレッドを見る
回答複雑な問題だと思います。
1 まず、公正証書遺言と、その後の家族信託公正証書との関係が問題となります。
遺言は遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合については、遺言後の生前処分等で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023)。従って遺言の「不動産は長女二女に「2分の1ずつ相続させる」部分は、家族信託により撤回されたことになると思います
2 ①長女二女が相続を放棄した場合について
(1)預金現金について、相続放棄者は、初めから相続人とならなかった者とみなされます(民法939条)。従って、長女及び二女が相続を放棄した場合、相続人で残った長男が、預貯金全部を相続することになると思います。
(2)不動産について、 信託法182条によれば、信託終了時の残余財産は、残余財産受益者又は帰属権利者として信託行為で指定された人に帰属するとあります。ご相談の場合では、不動産は、長男Aが残余財産受益者に指定されたとのことですので、信託行為で長男が取得することになると思います。
3 ②長女二女のいずれかが相続を放棄し、長男Aも不動産を(相続)放棄した場合
(1)預金現金について、民法939条により、長女・二女いずれか相続を放棄した女子は、相続人とならなかった者とみなされ、預貯金の2分の1の権利を失います。また、遺贈が放棄によって効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属します(民法995条1項)。すると、相続放棄された預金の2分の1は、他の相続人の長男Aと放棄しなかった女子とが、4分の1ずつ相続することなると思います。従って、預金現金は、放棄しなかった女子が4分の3,長男Aが4分の1を相続することになると思います。
(2)不動産について、信託法182条は、信託が終了した場合で残余財産受益者がその権利を放棄した場合には、委託者又は相続人を帰属権利者とみなすとしています。ご相談の場合、長男Aは残余財産受益者の権利を放棄したので、権利帰属者は、委託者母上の相続人で、相続放棄をしなかった女子になると思います。
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