なかむら あらた

中村 新 弁護士 プロフィール

所属事務所: 銀座南法律事務所
所在地: 東京都 中央区銀座7-17-2 アーク銀座ビルディング5階
築地市場駅徒歩3分
受付時間
中村 新弁護士

【東銀座駅徒歩4分】【弁護士歴21年目】【初回30分相談無料】【当日相談可能】ご相談者・ご依頼者の気持ちに寄り添いながら、バランスが取れた最適解を目指します。

銀座南法律事務所
銀座南法律事務所
銀座南法律事務所

◆公式HP http://www.nakamura-law.net/

企業・個人を問わず、トラブルに直面して平常心を保つことができる例はまれです。

しかし、どのような案件にもバランスが取れた最適な解決方法が必ずあります。トラブルに巻き込まれた当事者が独力でそのような最適解を見出すことは非常に困難ですが、弁護士がご相談者・ご依頼者からの聞き取りを誠実に行い、うかがった事情を正確に分析すれば、紛争解決への糸口を見出すことができます。

ご相談者・ご依頼者の気持ちに寄り添いながら、バランスが取れた最適解を実現することが弁護士という職業の存在意義だというのが、約20年の弁護士経験を経て私がたどり着いた結論です。

具体的な注力分野の説明は「注力分野」の項目に譲りますが、この項目に収まり切らなかった分野に、企業・個人の債務整理・倒産処理があります。

当事者の悩みや煮詰まり感が非常に大きい一方、弁護士の適切な助言・助力により最適解を見出すことができる分野の典型例であり、相談前と相談後でご相談者の表情が一変することを何回も経験しました。

悩みを抱え込むことなく、お気軽にご相談いただければ幸いです。

中村 新 弁護士の取り扱う分野

  • 【東銀座駅徒歩4分】【弁護士歴20年目】経験を生かしたスピーディな対応と納得の料金設定で安心してご依頼いただけるよう努めております。お気軽にご相談ください
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別)
    ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は0円になります
  • 【使用者側・労働者側双方に対応します】使用者・経営者側が労働紛争に対応するために、また労働紛争を予防するために労務管理・労働紛争の経験が豊富な当職へお気軽にご相談ください。労働者側案件の取り扱いもしております。特に解雇・雇い止め案件については、豊富な実績を有しています。
    相談料
    具体的な事件に関する法律相談は初回無料(受任の有無を問いません)。
    労務管理相談は、初回11,000円(税込、時間無制限。労務管理につき疑問や悩みを感じている事業者様向けのお試しプランです)。
    いずれも、2回目以降は応相談。
  • 【東銀座駅徒歩4分】【弁護士歴20年目】相続税制の改正に即した対応、また、事業承継を視野に入れた対応の必要性・重要性が増しています。
    相談料
    初回相談料は無料。
    通常は30分5,500円(税込)~
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    詐欺
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、音楽鑑賞
  • 個人 URL
    http://nakamura-law.net/
  • 好きな本
    日の名残り
  • 好きな映画
    北野武の作品
  • 好きな観光地
    北海道(夏涼しいので)
  • 好きな音楽
    ショパンのピアノ曲
  • 好きな食べ物
    インドカレー
  • 好きなスポーツ
    水泳
  • 好きなテレビ番組
    ニュース23
  • 好きな休日の過ごし方
    子供と昼寝

経験

  • 国際離婚取扱経験

使用言語

  • 日本語、ドイツ語、英語

所属団体・役職

  • 2008年 4月
    東京弁護士会労働法制特別委員会委員(現在に至る)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2003年

職歴

  • 2003年 10月
    弁護士登録

学歴

  • 1987年 3月
    私立麻布高校卒業
  • 1991年 3月
    東京大学文学部卒業
  • 1993年 3月
    東京大学大学院(人文)修士課程修了
  • 1996年 10月
    同博士課程中退
  • 2001年 11月
    司法試験合格
  • 2002年 4月
    司法研修所入所

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 週刊ダイヤモンド 2014年第39号
    51ページでハラスメントに関してコメント
    2014年 10月

講演・セミナー

  • 事例を用いた労使問題Q&A(TKC東京中央会)
    2008年 4月
  • 顧問先大学にてコンプライアンスに関する講義を実施
    2012年 7月

著書・論文

  • Q&A 新会社法の実務(共著、新日本法規)
    2006年 1月
  • Q&A 災害時の法律実務ハンドブック(共著、新日本法規)
    2006年 9月
  • 改正貸金業法Q&A(共著、銀行研修社)
    2007年 8月
  • 新労働事件実務マニュアル(共著、ぎょうせい)
    2008年 2月
  • ケーススタディ労働審判(共著、法律情報出版)
    2008年 2月
  • 新労働事件実務マニュアル第2版(共著、ぎょうせい)
    2010年 2月
  • ケーススタディ労働審判改訂版(共著、法律情報出版)
    2010年 8月
  • 激動する労働環境-労働法の現在とそれから-Ⅳ 高年法の改正とその影響
    東京弁護士会LIBRA2013年10月号掲載
    2013年 10月
  • 新労働事件実務マニュアル第3版(共著、ぎょうせい)
    2014年 2月
  • 労使双方の視点で考える 27のケースから学ぶ労働事件解決の実務(共著、日本法令)
    2015年 4月

中村 新 弁護士の法律相談一覧

  • 夫として育児休暇の取得を考えているのですが、私の勤務している会社は従業員6名の株式会社で、週刊新聞の発行をしております。私の業務である記者兼営業職は私一人しかいません。
    有給休暇のように1日2日程度であればスケジュール調整で休むことは可能ですが、それ以上になると業務に影響を与えてしまいます。また、それを理由に勤務先からは育児休暇の取得について前向きには検討できないと言われています。また、過去の実績もないとのことです。

    ①そこで質問ですが、このように勤務先の理解がない環境でも育児休暇の取得は可能でしょうか?可能となる根拠(法律等)はどこでしょうか?

    ②育児休暇の取得が可能な場合、私が受け取れる給料は2/3と把握しておりますが、会社側には新たな制度で30万円が国から支給される、となっています。
    もし、私の育児休暇が出産から8週以内に10日程度だった場合、国から支給された30万円から私への育児休暇中給料を差し引いた残額はどのように処理されるのでしょうか?(人件費としての使用や委託業務費としての使用が可能か?)

    以上2点について、ご回答を宜しくお願いします。

    中村 新弁護士

    ①現在勤務中の会社に勤務している期間が1年以上ならば、休業開始予定日の1ヶ月前までに所定の事項を書面に記載して申し出ることにより育児休業を取得することができます。会社は原則として申し出を拒むことはできません(育児・介護休業法6条1項)。
    ②会社に特段の規定があれば別論ですが、育児休業中に支給されるのは雇用保険上の育児休業給付金(これが賃金の約3分の2)であり、会社からは無給の扱いであると思われます。
    なお、育児休業を付与する場合、会社は中小企業両立支援助成金を受けることが可能ですが、一般事業主行動計画の策定・届出など、受給に当たっては一定の要件をクリアする必要があります。
    会社の人事・総務担当とご相談のうえ、ご相談者と会社にとって最善の方針を検討されることをお勧めします。

  • オートバイで走行中に後ろから乗用車に追突されて、転倒を避けるため相当無理な力を入れて立て直したので利き腕の手首を痛めてしまいました、事故から2ヶ月半すぎたのですが保険会社から医療費をうち切ると言われました、まだ完治していないのに、それでは困ってしまいます 私の仕事は重い物を持つ作業がほとんどなので仕事にも復帰できない状態なのに治療費まで自己負担になればとても生活できません、保険会社の言うとおりにしなければ駄目なのでしょうか。
    それから慰謝料についても通院日数に5000円程度をかけた分ぐらいだと聞きましたが弁護士を通すと変わってくると聞きましたが、個人での請求では慰謝料の金額を上げてもらうのは諦めなければ駄目でしょうか 教えてください お願いします。

    中村 新弁護士

    かかりつけの医師が治療の継続が必要と診断しているのであれば、その旨を記載した診断書等を取得して保険会社に示してみてください。
    通院慰謝料の増額を独力で実現することは容易ではないでしょう。弁護士に交渉を依頼するとなると費用対効果の問題が生じますが、加入されている保険に弁護士費用特約が付いていれば弁護士費用の心配はなくなる可能性があるので、特約の有無を確認されるとよいでしょう。

中村 新 弁護士の解決事例一覧

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中村 新 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
中村 新 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
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